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択一実践力養成答練_民法
  • ATSUHIRO ONO

  • 問題数 98 • 1/12/2024

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    問題一覧

  • 1

    ア 当事者が無効な行為を追認した場合には、当該追認は、別段の意思表示がないときは、当該行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

    ×

  • 2

    エ 債務者である取消権者が担保の供与をし、又は債権者である取消権者が担保の供与を受けたときは、取り消すことができる行為について追認をしたものとみなされる。

  • 3

    イ 支払督促が誤って債務者以外の者に送達されたときは、時効の完成猶予の効力が生じない。

  • 4

    オ 物上保証人が債権者に対して被担保債権の存在を承認したときは、当該被担保債権の消滅時効は、債権者と当該物上保証人との関係においては、その時から新たにその進行を始める。

    ×

  • 5

    エ 主たる債務の消滅時効が完成したところ、主たる債務者が主たる債務の消滅時効の利益を放棄したときは、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができない。

    ×

  • 6

    イ Aが自己所有の甲土地をBに賃貸した後、Bは、Aの承諾を得て、甲土地をCに転貸し、引き渡した。その後、CがAから甲土地を買い受けた。この場合、BC間の転貸借関係は、消滅しない。

  • 7

    エ BがA宅から動産甲を盗み出し、これと同種の物を販売する商人Xに売却して現実の引渡しをした後、Xが動産甲をCに売却して現実の引渡しをして、Cは、動産甲を即時取得するのに必要な要件を満たした。この場合において、Aは、Cに対し、 代価の弁償を提供して動産甲の回復を請求するとともに、その引渡しを受けるまでの間の使用利益の支払を請求することができる。

    ×

  • 8

    オ BがA宅から動産甲を盗み出し、これを自己の所有物であると偽ってCに売却し現実の引渡しをして、Cは、動産甲を即時取得するのに必要な要件を満たした。この場合において、盗難時から2年間はAが動産甲の所有権を有し、2年を経過した時にその所有権が当然にCに移転する。

  • 9

    4 土地の所有者が境界における障壁を築造するため隣地を使用するときは、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならず、使用を開始した後の通知によることはできない。

    ×

  • 10

    エ 動産質権及び不動産質権には、留置的効力が認められる。

  • 11

    イ AとBが、甲土地及び甲土地上の乙建物をそれぞれ共有しているところ、Aが、 Cのために甲土地の自己持分について抵当権を設定した。その後、Cの抵当権が実行され、Dが競落した。この場合、乙建物について法定地上権が成立する。

    ×

  • 12

    エ Aが、その所有する甲土地にBのために抵当権を設定した当時、甲土地上にA及びC共有の乙建物があった場合において、Bの抵当権が実行され、Dが競落した。 この場合、乙建物について法定地上権は成立しない。

    ×

  • 13

    ウ 利息債権の弁済期が経過したときは、遅延損害金が発生する。

    ×

  • 14

    教授: B、C及びDの負担部分が3分の1ずつである場合において、Aが死亡し、 Bが単独相続した場合、Bは、Cに対し、100万円の支払を請求することができますか。 学生:イ いいえ。Bは、Cに対し、100万円の支払を請求することができません。

    ×

  • 15

    教授: Dのみが負担部分を有する場合において、BがAに対して300万円を弁済しましたが、Dが無資力であるため、その全額の償還をすることができないときは、Bは、Cに対し、求償をすることができますか。 学生:オ はい。Bは、Cに対し、150万円の求償をすることができます。

  • 16

    ア 第三者は、弁済をするについて正当な利益を有する場合でも、債権者及び債務者が第三者の弁済を禁止したときは、弁済をすることができない。

  • 17

    ウ 建物の賃借人が死亡し、相続人が賃借権を共同相続した場合において、賃貸人は、 賃料債務の不履行を理由として賃貸借契約の解除をするときは、共同相続人の一人に対し、解除の意思表示をすれば足りる。

    ×

  • 18

    婚姻成立後200日以内に出生した子との父子関係を夫が否定しようとする場合には、嫡出否認の訴えを提起しなければならない。

  • 19

    A女は、B男との婚姻中に懐胎したが、B男と離婚したうえでC男と婚姻した後に、B男との離婚から300日以内に子Dが生まれた。B男は、Dの出生を知った時から3年以内である場合には、Dが成年に達したときであっても、C男及びDに対し、嫡出否認の訴えを提起することができる。

    ×

  • 20

    A女は、B男との婚姻中に懐胎したが、B男と離婚したうえでC男と婚姻した後に、B男との離婚から 300日以内に子Dが生まれた。C男がDに対して嫡出否認の訴えを提起したことによりC男とDとの父子関係が否認された場合には、Dは、B男の子と推定される。

  • 21

    ウ 認知された子の母は、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、認知の無効の訴えを提起することができない。

  • 22

    3 遺言執行者がある場合において、相続人が相続財産を第三者に売却したときは、 遺言執行者は、遺言執行者があることについて当該第三者が善意であっても、売却の無効を当該第三者に対抗することができる。

    ×

  • 23

    イ 契約の当事者は、その意思表示をした時に意思能力を有しなかったときでも、その契約の無効を善意無過失の第三者に対抗することができない。

    ×

  • 24

    オ 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。

  • 25

    第2問 Aが、Bの代理人と称して、Cとの間で、Bの所有する甲土地を売却する旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結したが、Aは代理権を有していなかった。 オ CがBに対して本件売買契約を取り消す旨の意思表示をしたときは、Aは、Cに対し、民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない。

  • 26

    ウ 他人の土地の所有者と称する者から、同土地上の建物を買い受けるとともにその敷地を賃借した者は、時効によって敷地の賃借権を取得することができない。

    ×

  • 27

    オ 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

  • 28

    イ Aは、甲土地をBに売却し、その旨の所有権の移転の登記がされたが、Bの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消した。その後、Bは、甲土地を自己の所有物としてCに売却し、その旨の所有権の移転の登記がされたが、Cは、Aの売買契約の取消しを知らなかったことについて過失があった。この場合において、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

    ×

  • 29

    ウ 甲土地の所有権についてBの取得時効が完成した後、CがAから甲土地を買い受け、その旨の所有権の移転の登記がされたが、Cは、Bが多年にわたり甲土地を占有している事実を甲土地の買受け時に認識しており、Bの登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情があった。この場合において、Bは、Cに対し、時効により甲土地の所有権を取得したことを対抗することができる。

  • 30

    エ ガソリンスタンドが営まれている借地上の店舗用建物に設定された抵当権が実行され、競売手続によりその所有権を取得した者は、営業のために使用され、抵当権設定当時に存した地下タンクの所有権についても取得する。

  • 31

    2 甲土地を単独で所有するAが死亡してB及びCが共同相続した場合において、甲土地について裁判による共有関係の解消を求めるときは、共有物の分割の請求によることができない。

  • 32

    5 甲土地を共有するAとBのうち、Bが死亡してC及びDが共同相続した場合において、Aの持分とBの持分(C及びDが相続した持分)について共有関係の解消を求めるときは、裁判による共有物の分割の請求によることができない。

    ×

  • 33

    第7問 竹木を所有する目的で、AがB所有の甲土地の利用権として「地上権」又は「賃借権」を有する場合に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らしAの有する利用権が「地上権」である場合にのみ正しいものか。 オ Aの利用権が消滅したときは、Bは、Aに対し、竹木を買い取ることを請求することができる。

  • 34

    ア 地役権者は、自己の債権者のため、地役権を要役地から分離して質権の目的とすることはできない。

  • 35

    オ 地役権者が要役地について抵当権を設定したときは、設定行為に別段の定めがあるときを除き、地役権には抵当権の効力が及ばない。

    ×

  • 36

    ア 留置権者又は質権者は、善良な管理者の注意をもって、動産甲を占有しなければならない。

  • 37

    ウ 留置権者又は質権者が動産甲の占有を失ったときは、留置権又は質権は、それぞれ消滅する。

    ×

  • 38

    ウ 抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをしたときでも、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することができる。

    ×

  • 39

    オ 債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合したときは、両者の優劣は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決せられる。

  • 40

    ウ 根抵当権の担保すべき元本について、その確定すべき期日を更に先の期日に変更するときは、後順位の抵当権者の承諾を得なければならない。

    ×

  • 41

    オ 抵当不動産の第三取得者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の担保すべき元本は確定しない。

    ×

  • 42

    ア 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によっても成立するが、その効力は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に生ずる。

  • 43

    ウ 併存的債務引受の効力が生じた後、債務者が債権者に対して反対債権を取得し、 相殺権を有するときは、引受人は、相殺権の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

  • 44

    【併存的債務引受】 登記されている抵当権の被担保債権につき、債務者及び引受人の合意による併存的債務引受が あった場合に、抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記原因の日付は、債務者及び引受人の合意の効力が生じた日となる。

    ×

  • 45

    【免責的債務引受(不動産登記法)】 免責的債務引受を登記原因とする抵当権の変更の登記を申請する場合において、当該債務引受が債務者と引受人の契約によってされたときは、当該申請情報として提供する登記原因の日付は、当該債務引受につき抵当権者が承諾した日となる。

  • 46

    イ 買主の代金支払債務が履行遅滞にある場合でも、買主に売買の目的物の引渡しがされていないときは、買主は、売主に対し、代金の利息を支払う義務を負わない。

  • 47

    エ 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売において、買い受けた目的物の種類又は品質に関する不適合があったときは、買受人は、債務者に対し、代金の減額を請求することができる。

    ×

  • 48

    ア Bが相続人なしに死亡した場合において、その当時縁組の届出をしていないが、 Bと事実上養親子と同様の関係にあった同居者Cがあるときは、Cは、甲建物の賃借人の権利義務を承継する。

  • 49

    エ BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸した後、AとBが賃貸借契約を合意により解除した場合において、その解除の当時、AがBの債務不履行による解除権を有していたときは、Aは、その合意による解除をもってCに対抗することができる。

  • 50

    イ 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をするときを除き、善良な管理者の注意をもって事務を管理する義務を負う。

  • 51

    オ 管理者は、事務管理の終了後、本人に対し、相当の額の報酬を請求することができる。

    ×

  • 52

    エ 本人の意思に反して事務管理をした管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、本人に対し、その償還を請求することができる。

  • 53

    ウ 親権者が、第三者のために連帯保証人となるとともに、子を代理して子も連帯保証人とし、子と共有する不動産に抵当権を設定する行為は、親権者とその子との利益が相反する行為に当たらない。

    ×

  • 54

    ア 各共同相続人は、遺産の分割前においては、遺産に属する預貯金債権を単独で行使することができない。

    ×

  • 55

    ウ 遺産を構成する個々の財産の相続分に相当する持分を譲り受けた者は、遺産分割の当事者として遺産分割協議に参加することができる。

    ×

  • 56

    【相続開始後に認知された者の価額の支払請求権①】 相続の開始後、認知によって相続人となった者が、既に遺産分割協議がされていたことから、 他の共同相続人に対し、遺産の価額の支払を請求したときは、その支払を請求した時を基準と して、遺産の価額が算定される。

  • 57

    【相続開始後に認知された者の価額の支払請求権②】 相続の開始後に認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合におい て、他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは、民法第910条に基づき支払われ るべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、当該分割の対象とされた積極財産の価額から消 極財産の価額を控除した価額である。

    ×

  • 58

    1 配偶者短期居住権は、配偶者が被相続人の財産に属した建物に有償で居住していたときは、成立しない。

  • 59

    4 遺産分割協議において配偶者居住権の存続期間が定められ、その期間が満了したときは、その更新をすることができる。

    ×

  • 60

    イ 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

    ×

  • 61

    ア Aがその真意ではないことを知りながらBに対して甲土地を売却する意思表示をし、BがAの意思表示が真意ではないことを知ることができなかった場合において、悪意のCがBから甲土地を買い受けたときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

    ×

  • 62

    エ Aが第三者による詐欺によってAB間の売買契約を締結した場合には、Bが当該詐欺の事実を知っていたときに限り、Aは、AB間の売買契約を取り消すことができる。

    ×

  • 63

    4 代理人と本人との利益が相反する行為について、本人があらかじめ許諾をしていたときは、無権代理行為とはみなされない。

  • 64

    ウ Aが、その所有する動産甲をBに売却したが、Bからこれを賃借して占有しているところ、その後、Bは、動産甲をCに売却した。この場合において、Cは、動産甲の指図による占有移転による引渡しを受けていなくても、Aに対し、動産甲の所有権を主張することができる。

    ×

  • 65

    ウ Aが所有する動産甲をBに賃貸して引き渡していた場合において、CがBの占有する動産甲を窃取したときは、Aは、Cに対し、占有回収の訴えにより、動産甲の返還を請求することができない。

    ×

  • 66

    イ Aが所有し占有する動産甲を窃取したBが、動産甲が盗品であることを知らないCに動産甲を売却して引き渡した後、Cが、動産甲が盗品であることを知っているDに動産甲を賃貸して引き渡した場合において、Bが窃取した時から1年以内であるときは、Aは、Dに対し、占有回収の訴えにより、動産甲の返還を請求することができる。 ※例外 特定承継人が侵奪の事実を知っていたときは、提起できる。

    ×

  • 67

    【管理不全土地管理人①】 管理不全土地管理人が選任されたときは、管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者は、当該土地の管理処分権を失う。

    ×

  • 68

    【管理不全土地管理人②】 管理不全土地管理人が、裁判所の許可を得なければならない行為について、その許可を得ないでしたときは、その行為は無効であるが、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

    ×

  • 69

    【管理不全土地管理人③】 管理不全土地管理命令が発せられた場合には、管理不全土地等に関する訴えについては、管理不全土地管理人が原告又は被告となる。

    ×

  • 70

    イ 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。

  • 71

    ウ 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することはできない。

  • 72

    エ 無償の地役権は、設定することができない。

    ×

  • 73

    イ 不動産質権者は、被担保債権について利息を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その質権を行使することができる。

  • 74

    エ 存続期間の定めのない不動産質権は、被担保債権の消滅時効が完成していない場合でも、不動産質権の設定時から10年を経過したときは、消滅する。

  • 75

    ウ 抵当建物の賃借人は、抵当権が実行されて当該建物が競落された場合において、 買受人の買受けの時から6か月を経過するまでその建物を買受人に引き渡すことを要しないときでも、買受人に対し、引渡しまでの賃料相当額の対価を支払わなければならない。

  • 76

    エ 抵当不動産に譲渡担保権が設定され、その所有権を取得した譲渡担保権者は、担保権を実行する前においても、抵当権消滅請求をすることができる。

    ×

  • 77

    イ 更地である甲土地の所有者Aが、Bのために甲土地に抵当権を設定してその登記をした後、甲土地をCに賃貸し、Cが甲土地上に乙建物を築造したときは、Bは、 甲土地及び乙建物の一括競売をすることができない。

    ×

  • 78

    オ 不動産を目的とする譲渡担保を設定して金員を借り受けた者が被担保債権の弁済期に債務の弁済をしなかったため、譲渡担保権者が目的不動産を第三者に譲渡した場合において、当該第三者が背信的悪意者に当たるときであっても、譲渡担保権を設定した債務者は、債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。

  • 79

    ア 不動産に設定された譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は、第三者に対する関係においては、抵当権に関する民法第375条第1項の規定に準ずる制約を受ける。

    ×

  • 80

    ウ 支払不能の状態にあるBは、Cに対する債務を弁済した。この場合において、CにAを害する意図があるときは、BC間に通謀がなくても、Aは、当該弁済につい て詐害行為取消請求をすることができる。

    ×

  • 81

    エ Bは、Cに対する400万円の借入金債務について、Bが1000万円相当の動産甲をもってCに代物弁済した。この場合において、当該代物弁済が債権者を害することをCが知っていたときは、Aは、Cに対し、当該代物弁済のうち400万円に相当する部分以外の部分について詐害行為取消請求をすることができる。

  • 82

    イ Bは、Aとの間で売買契約を締結する前に、Cに対する貸付金債権をDに譲渡していたが、その譲渡についての確定日付のある証書によるCへの通知は、Aの売買代金債権が発生した後にされた。この場合において、Aは、当該通知について詐害行為取消請求をすることができない。

  • 83

    オ Bがその所有する動産甲をCに贈与し、更にCが動産甲をDに贈与し、それぞれ引渡しがされた。この場合において、Aは、Dに対する詐害行為取消請求において 動産甲の返還を請求することができるときでも、Cに対する詐害行為取消請求において価額の償還を請求することができる。

  • 84

    ウ 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担もその限度で加重される。

    ×

  • 85

    オ 保証が付された債権が譲渡された場合において、譲渡人から保証人に対して債権譲渡の通知をしたときは、主たる債務者に対して通知をしなくても、譲受人は、保証人に対し、保証債務の履行を請求することができる。

    ×

  • 86

    ウ 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときでも、借主に対し、その賠償を請求することができない。

    ×

  • 87

    イ 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。

  • 88

    ア 建物建築工事の請負契約において、注文者の責めに帰すべき事由により請負人が建物を完成させることができなくなったときは、請負人は、注文者に対し、報酬の全額を請求することができる。