エ 定款に代表取締役の員数を2名とする定めがあり,取締役4名,代表取締役2名が登記されている取締役会設置会社において,その代表取締役のうち1名が取締役を辞任した場合には,その者について,取締役及び代表取締役の退任による変更の登記を申請することはできない。×
ア 取締役がABCであり,代表取締役としてAが登記されている取締役会設置会社において,取締役会設置会社の定めを廃止した場合には,取締役会設置会社の定めの廃止の登記に併せて,Aについては重任を原因とし,B及びCについては代表権付与を原因とする代表取締役の変更の登記を申請しなければならない。×
イ 取締役会設置会社において,取締役会設置会社の定めを廃止した場合における,代表権付与による代表取締役の変更の登記の申請書には,代表取締役となる取締役の就任承諾書及び当該書面に係る印鑑証明書を添付することを要しない。〇
エ 監査法人である会計参与が計算書類等備置場所である従たる事務所を移転した場合には,移転後の計算書類等備置場所を確認することができる監査法人の登記事項証明書を添付して,会計参与の計算書類等備置場所の変更の登記を申請しなければならない。×
イ 臨時株主総会の決議により準備金の額を減少し,その減少額の一部を資本金とする場合において,資本金の額の変更の登記を申請するときは,その登記の申請書に債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。×
ウ 株式会社において,資本金の額の減少による変更の登記の申請書には,資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならないが,準備金の資本組み入れによる変更の登記の申請書には,資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。×
エ 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には,減少に係る剰余金の額の計上を証する書面を添付しなければならないが,準備金の資本組入れによる変更の登記の申請書には,減少に係る準備金の額の減少を証する書面を添付することを要しない。×
イ 公告方法につき「A新聞に掲載してする。」旨の定款の定めがある会社が,公告方法 を「B市において発行するA新聞に掲載してする。」とする定款の変更をしても,当該公告方法の変更の登記の申請をすることができない。×
ウ 公告方法を電子公告とする旨の定款の定めのある株式会社の設立の登記においては, 決算公告の内容を掲載するウェブページのアドレスを,決算公告以外の内容を掲載するウェブページのアドレスとは別に登記することができる。〇
イ 発起設立の方法により設立される株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの,株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合,当該株式会社の設立の登記の申請書には,株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければならない。×
ア 甲株式会社が株主総会の決議により解散したことによる解散の登記を申請し,これが実行された場合,登記記録には「○年○月○日解散」と記載される。×
ウ 定款で定める者が清算人となる場合においては,清算人の登記の申請書には,就任承諾書の添付を要しない。×
ウ 定款で定めた存続期間の満了により解散した株式会社が当該存続期間の満了後直ちに当該株式会社を継続する旨の株主総会の決議をしたときは,解散及び清算人の登記をせずに,当該株式会社の継続の登記の申請をすることができる。×
エ 清算人会設置会社である清算株式会社が,当該株式会社の継続の登記を申請する場合は,解散の登記の抹消,清算人会設置会社の定めの廃止による変更の登記並びに清算人の退任による変更の登記を同時に申請することを要する。×
イ 株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において,株式移転により株式移転完全子会社の株主に対して交付する株式移転設立完全親会社の株式の一部が譲渡制限株式であるときは,当該株式移転の登記の申請書には,当該譲渡制限株式の割当てを受けるすべての種類の株式に係る当該各種類の株式の種類株主を構成員とする各種類株主総会の議事録を添付しなければならない。×
エ 株券発行会社(現実に株券を発行している株式会社に限る。)において,当該会社が株式交換完全親会社となる場合には,株式交換による変更の登記の申請書に,当該会社の株券の提供に関する公告をしたことを証する書面を添付することを要しないが,当該会社が株式移転(交換?)完全子会社となる場合には,株式移転による株式会社の設立の登記の申請書に,当該会社の株券の提供に関する公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。〇
イ 合同会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には,資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。×
オ 本店の所在地に申請する吸収合併による解散の登記の申請書には,代理人により申請する場合でも,何ら書面を添付することを要しない。〇
ア 株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がないときは,株式移転による設立の登記の申請書には,株式移転完全子会社の登記事項証明書を添付しなければならない。〇
イ 株式会社が合同会社に組織変更をした場合には,組織変更による合同会社の設立の登記の申請書に添付すべき株主リストは,組織変更をした株式会社の代表取締役又は代表執行役であった者が作成しなければならない。×
イ 本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記を代理人によって申請する場合には,A登記所宛ての申請書及びB登記所宛ての申請書のいずれにも,代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。〇
エ 取締役会設置会社の本店移転の登記に関して,本店の移転に当たり定款の変更を要しない場合において,現実に本店を移転した後に取締役会で当該本店の移転を承認する決議をしたときは,当該決議の日に本店の移転があったものとみなして本店移転の登記を申請することができる。〇
ア 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において,新所在地を管轄する登記所に対してする本店移転の登記の申請書には,会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日を記載しなければならない。×
ウ 本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記が申請された場合において,B登記所の登記官が新所在地における登記の申請を却下したときは,その旨の通知を受けたA登記所の登記官は,旧所在地における登記の申請を却下しなければならない。×
エ 合名会社に無限責任社員が入社する場合には,無限責任社員の入社の登記の申請書には,当該無限責任社員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。×
オ 合同会社の設立の登記の申請書には,代表社員が就任を承諾したことを証する書面に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。×
2 合同会社の社員の持分の差押債権者が6か月前までに会社及び社員に予告をして事業年度の終了時に当該社員を退社させた場合には,社員の退社による変更の登記の申請書には,当該社員の持分に対する差押命令の謄本を添付すれば足りる。×
3 合同会社に社員が加入し,当該社員の出資に伴う資本金の増加による変更の登記を申請する場合には,当該社員の出資した財産が金銭のみであるときであっても,資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。×
4 合同会社が資本剰余金の額の全部を資本金の額とするものと定めた場合には,資本金の額の増加による変更の登記の申請書には,業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面及び資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。〇
エ 合名会社がその社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより合同会社に種類の変更をする場合における当該種類の変更後の合同会社についてする登記の申請書には,当該合名会社の社員が当該合同会社に対する出資に係る払込み及び給付の全部を履行したことを証する書面を添付することを要しない。×
イ 特例有限会社がその役員について登記すべき事項は取締役及び監査役については氏名及び住所であり,また,当該特例有限会社に代表権のない取締役がいる場合には代表取締役の氏名を登記する必要があるが,代表権のない取締役がいない場合には,取締役の氏名及び住所とは別に代表取締役の氏名を登記する必要はない。〇
エ 特例有限会社がその商号中に株式会社の文字を用いることとする定款変更の登記の申請をする場合は,当該登記の申請書に添付すべき定款の変更に係る株主総会の議事録は, 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の4分の3以上の多数で当該定款の変更に係る議案を可決したことが明らかなものでなければならない。×
ア 外国会社が日本国内において継続して取引をするときは,日本における代表者は,日本における営業所の設置の登記の申請をしなければならない。×
エ 外国会社の商号の変更が外国会社の本国において生じたときは,商号の変更に関する本国からの通知が日本における代表者に到達した日から3週間以内に,商号変更の登記をしなければならない。〇
イ 商号の登記をした者が営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは,新所在地における商号の登記の申請は,旧所在地を管轄する登記所を経由することを要しないが, 旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。〇
イ 未成年者の登記の申請書には,法定代理人の氏名及び住所を記載することを要しないが,後見人の登記の申請書には,後見人の氏名及び住所を記載することを要する。〇
オ 未成年者の登記をした未成年者が成年に達した場合には,当該未成年者の法定代理人であった者は,未成年者が成年に達したことによる消滅の登記を申請しなければならない。×
ア 一般社団法人は,基金を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款に定めても, これを登記することはできない。〇
エ 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が定款で定めた存続期間の満了により解散したときは,監事設置法人である旨の登記を申請しなければならない。〇
ア 一般社団法人の理事の就任による変更の登記の申請書には,当該理事を選任した社員総会の議事録を添付し,一般財団法人の評議員の就任による変更の登記の申請書には, 当該評議員を選任した評議員会の議事録を添付しなければならない。×
オ 吸収合併消滅法人が一般社団法人
吸収合併存続法人が一般財団法人である場合において,一般社団法人が吸収合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは,吸収合併による変更の登記及び解散の登記を申請することができない。〇
エ 定款に代表取締役の員数を2名とする定めがあり,取締役4名,代表取締役2名が登記されている取締役会設置会社において,その代表取締役のうち1名が取締役を辞任した場合には,その者について,取締役及び代表取締役の退任による変更の登記を申請することはできない。×
ア 取締役がABCであり,代表取締役としてAが登記されている取締役会設置会社において,取締役会設置会社の定めを廃止した場合には,取締役会設置会社の定めの廃止の登記に併せて,Aについては重任を原因とし,B及びCについては代表権付与を原因とする代表取締役の変更の登記を申請しなければならない。×
イ 取締役会設置会社において,取締役会設置会社の定めを廃止した場合における,代表権付与による代表取締役の変更の登記の申請書には,代表取締役となる取締役の就任承諾書及び当該書面に係る印鑑証明書を添付することを要しない。〇
エ 監査法人である会計参与が計算書類等備置場所である従たる事務所を移転した場合には,移転後の計算書類等備置場所を確認することができる監査法人の登記事項証明書を添付して,会計参与の計算書類等備置場所の変更の登記を申請しなければならない。×
イ 臨時株主総会の決議により準備金の額を減少し,その減少額の一部を資本金とする場合において,資本金の額の変更の登記を申請するときは,その登記の申請書に債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。×
ウ 株式会社において,資本金の額の減少による変更の登記の申請書には,資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならないが,準備金の資本組み入れによる変更の登記の申請書には,資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。×
エ 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には,減少に係る剰余金の額の計上を証する書面を添付しなければならないが,準備金の資本組入れによる変更の登記の申請書には,減少に係る準備金の額の減少を証する書面を添付することを要しない。×
イ 公告方法につき「A新聞に掲載してする。」旨の定款の定めがある会社が,公告方法 を「B市において発行するA新聞に掲載してする。」とする定款の変更をしても,当該公告方法の変更の登記の申請をすることができない。×
ウ 公告方法を電子公告とする旨の定款の定めのある株式会社の設立の登記においては, 決算公告の内容を掲載するウェブページのアドレスを,決算公告以外の内容を掲載するウェブページのアドレスとは別に登記することができる。〇
イ 発起設立の方法により設立される株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの,株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合,当該株式会社の設立の登記の申請書には,株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければならない。×
ア 甲株式会社が株主総会の決議により解散したことによる解散の登記を申請し,これが実行された場合,登記記録には「○年○月○日解散」と記載される。×
ウ 定款で定める者が清算人となる場合においては,清算人の登記の申請書には,就任承諾書の添付を要しない。×
ウ 定款で定めた存続期間の満了により解散した株式会社が当該存続期間の満了後直ちに当該株式会社を継続する旨の株主総会の決議をしたときは,解散及び清算人の登記をせずに,当該株式会社の継続の登記の申請をすることができる。×
エ 清算人会設置会社である清算株式会社が,当該株式会社の継続の登記を申請する場合は,解散の登記の抹消,清算人会設置会社の定めの廃止による変更の登記並びに清算人の退任による変更の登記を同時に申請することを要する。×
イ 株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において,株式移転により株式移転完全子会社の株主に対して交付する株式移転設立完全親会社の株式の一部が譲渡制限株式であるときは,当該株式移転の登記の申請書には,当該譲渡制限株式の割当てを受けるすべての種類の株式に係る当該各種類の株式の種類株主を構成員とする各種類株主総会の議事録を添付しなければならない。×
エ 株券発行会社(現実に株券を発行している株式会社に限る。)において,当該会社が株式交換完全親会社となる場合には,株式交換による変更の登記の申請書に,当該会社の株券の提供に関する公告をしたことを証する書面を添付することを要しないが,当該会社が株式移転(交換?)完全子会社となる場合には,株式移転による株式会社の設立の登記の申請書に,当該会社の株券の提供に関する公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。〇
イ 合同会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には,資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。×
オ 本店の所在地に申請する吸収合併による解散の登記の申請書には,代理人により申請する場合でも,何ら書面を添付することを要しない。〇
ア 株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がないときは,株式移転による設立の登記の申請書には,株式移転完全子会社の登記事項証明書を添付しなければならない。〇
イ 株式会社が合同会社に組織変更をした場合には,組織変更による合同会社の設立の登記の申請書に添付すべき株主リストは,組織変更をした株式会社の代表取締役又は代表執行役であった者が作成しなければならない。×
イ 本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記を代理人によって申請する場合には,A登記所宛ての申請書及びB登記所宛ての申請書のいずれにも,代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。〇
エ 取締役会設置会社の本店移転の登記に関して,本店の移転に当たり定款の変更を要しない場合において,現実に本店を移転した後に取締役会で当該本店の移転を承認する決議をしたときは,当該決議の日に本店の移転があったものとみなして本店移転の登記を申請することができる。〇
ア 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において,新所在地を管轄する登記所に対してする本店移転の登記の申請書には,会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日を記載しなければならない。×
ウ 本店を甲県所在のA登記所の管轄区域内から乙県所在のB登記所の管轄区域内に移転する本店移転の登記が申請された場合において,B登記所の登記官が新所在地における登記の申請を却下したときは,その旨の通知を受けたA登記所の登記官は,旧所在地における登記の申請を却下しなければならない。×
エ 合名会社に無限責任社員が入社する場合には,無限責任社員の入社の登記の申請書には,当該無限責任社員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。×
オ 合同会社の設立の登記の申請書には,代表社員が就任を承諾したことを証する書面に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。×
2 合同会社の社員の持分の差押債権者が6か月前までに会社及び社員に予告をして事業年度の終了時に当該社員を退社させた場合には,社員の退社による変更の登記の申請書には,当該社員の持分に対する差押命令の謄本を添付すれば足りる。×
3 合同会社に社員が加入し,当該社員の出資に伴う資本金の増加による変更の登記を申請する場合には,当該社員の出資した財産が金銭のみであるときであっても,資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。×
4 合同会社が資本剰余金の額の全部を資本金の額とするものと定めた場合には,資本金の額の増加による変更の登記の申請書には,業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面及び資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。〇
エ 合名会社がその社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより合同会社に種類の変更をする場合における当該種類の変更後の合同会社についてする登記の申請書には,当該合名会社の社員が当該合同会社に対する出資に係る払込み及び給付の全部を履行したことを証する書面を添付することを要しない。×
イ 特例有限会社がその役員について登記すべき事項は取締役及び監査役については氏名及び住所であり,また,当該特例有限会社に代表権のない取締役がいる場合には代表取締役の氏名を登記する必要があるが,代表権のない取締役がいない場合には,取締役の氏名及び住所とは別に代表取締役の氏名を登記する必要はない。〇
エ 特例有限会社がその商号中に株式会社の文字を用いることとする定款変更の登記の申請をする場合は,当該登記の申請書に添付すべき定款の変更に係る株主総会の議事録は, 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の4分の3以上の多数で当該定款の変更に係る議案を可決したことが明らかなものでなければならない。×
ア 外国会社が日本国内において継続して取引をするときは,日本における代表者は,日本における営業所の設置の登記の申請をしなければならない。×
エ 外国会社の商号の変更が外国会社の本国において生じたときは,商号の変更に関する本国からの通知が日本における代表者に到達した日から3週間以内に,商号変更の登記をしなければならない。〇
イ 商号の登記をした者が営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは,新所在地における商号の登記の申請は,旧所在地を管轄する登記所を経由することを要しないが, 旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。〇
イ 未成年者の登記の申請書には,法定代理人の氏名及び住所を記載することを要しないが,後見人の登記の申請書には,後見人の氏名及び住所を記載することを要する。〇
オ 未成年者の登記をした未成年者が成年に達した場合には,当該未成年者の法定代理人であった者は,未成年者が成年に達したことによる消滅の登記を申請しなければならない。×
ア 一般社団法人は,基金を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款に定めても, これを登記することはできない。〇
エ 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が定款で定めた存続期間の満了により解散したときは,監事設置法人である旨の登記を申請しなければならない。〇
ア 一般社団法人の理事の就任による変更の登記の申請書には,当該理事を選任した社員総会の議事録を添付し,一般財団法人の評議員の就任による変更の登記の申請書には, 当該評議員を選任した評議員会の議事録を添付しなければならない。×
オ 吸収合併消滅法人が一般社団法人
吸収合併存続法人が一般財団法人である場合において,一般社団法人が吸収合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは,吸収合併による変更の登記及び解散の登記を申請することができない。〇