ログイン

択一実戦力養成答練_不登法③
98問 • 1年前
  • ATSUHIRO ONO
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    オ 存続期間を20年とする事業用定期借地権の設定の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として当該事業用定期借地権の設定契約についての公正証書の謄本を提供しなければならないが、執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときは当該公正証書の謄本を提供することを要しない。

  • 2

    イ 存続期間を50年とする一般定期借地権の設定の登記を申請する場合には、当該借地権が賃借権であるときであっても、設定の目的を申請情報の内容として提供しなければならない。

  • 3

    〔事業用定期借地権の設定の登記に関する先例(平17.7.28民二1690号通知)〕 【問題点】 Aが、その所有する甲土地について、Bのために、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満とする借地権(事業用定期借地権 借地借家23条2項)を設定したが、当該借地権設定の登記をする前に、甲土地をCへ譲渡し、所有権移転の登記をした場合において、CがAB間の当該借地権設定契約を承認したときは、当該契約に基づき登記を申請することができるか。

    画像のとおり

  • 4

    オ 敷地権付き区分建物の敷地権が賃借権である場合において、当該区分建物を目的として抵当権の設定の登記を申請するときは、敷地権の目的である旨の登記がされている土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報の内容として提供しなければならない。

    ×

  • 5

    ア 敷地権付き区分建物について、表題部に所有者として記録された者から所有権を取得した者が、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供しなければならないが、敷地権の表示の登記がされていない区分建物について、表題部に所有者として記録された者から所有権を取得した者が、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない。

  • 6

    【建物のみに関する旨の付記登記がされるケース(記述ウ)】 抵当権の設定の登記がされた土地を敷地として新築された区分建物について敷地権の表示の登記がされた場合において、その後、当該土地について設定されている当該抵当権の被担保債権と同一の債権を担保するため、当該区分建物のみを目的として抵当権の追加設定の登記がされたときは、登記官の職権により、当該土地についてされた抵当権の登記が抹消される。

    ×

  • 7

    【敷地についての登記が抹消されるケース(記述エ)】 抵当権の設定の登記がされている区分建物につき、その後、敷地権の表示の登記がされた場合において、当該抵当権の登記と、登記の目的、登記原因及びその日付並びに受付年月日及び受付番号が同一の登記が、敷地権となった土地の権利についてもされているときは、登記官の職権により、当該土地の権利の共有持分についてされた抵当権の登記が抹消される。

  • 8

    イ 敷地権の表示の登記がされていない区分建物を目的として所有権移転請求権の保全の仮登記がされた場合において、その後、当該区分建物について敷地権の表示の登記がされたときは、当該所有権移転請求権の保全の仮登記につき、登記官の職権により、建物のみに関する旨が付記される。

  • 9

    〔区分建物に関する先例(昭59.9.1民三4675号通達)〕 【問題点】 抵当権設定の登記のある土地を敷地として区分建物が新築され、敷地権の表示の登記がされた後、敷地についての既存の抵当権の被担保債権と同一の債権を担保するために当該区分建物のみを目的として抵当権の追加設定の登記を申請することができるか。また、申請できる場合、当該抵当権の追加設定の登記につき、建物のみに関する旨の付記はされるか。

  • 10

    オ 相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の全部事項証明書に記載された本籍と異なるときは、相続を証する情報の一部として提供する被相続人の同一性を証する情報として、所有権に関する被相続人名義の登記済証を提供することができる。

  • 11

    ア 受託者Aが信託財産及びAの固有財産の双方から取得費用を拠出して甲土地を取得したことによる所有権の移転の登記及び信託の登記がされた場合、Aに対して、2通の登記識別情報が通知される。

    ×

  • 12

    イ 株式会社を登記名義人とする抵当権の設定の登記をする場合、当該株式会社の会社法人等番号が登記事項となる。

    ×

  • 13

    【所有権の登記事項】 甲土地の所有権の登記名義人であるAから日本に住所を有しないBへの「売買」を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記の申請があったときは、Bの国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所が登記事項となる。

  • 14

    ウ 所有権の保存の登記をする場合において、その登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるものが登記事項となる。

  • 15

    【債権者代位による相続登記を申請する場合における相続放棄の申述がないことの証明書について】 債権者が相続登記を相続人に代位して申請する場合において、その添付情報として相続放棄の申述がないことを証する証明書の提供は必ずしも必要ではない(令3.7.29民二885号回答)。

  • 16

    【遺言書保管所に保管されている遺言書の遺言書情報証明書の活用について】 遺言書保管所に保管されている遺言書に基づき登記の申請をする場合には、当該遺言書について、遺言書保管官により作成・交付される遺言書情報証明書(遺言書保管ファイルに記録されている事項(遺言書保管7Ⅱ)を証明した書面)を提供しなければならない。また、不動産登記の申請において、遺言書情報証明書を遺言者の死亡を証する情報として取り扱うことはできない(令2.6.24民二436号通知)。

  • 17

    【法定相続情報一覧図の写しによる住所証明情報の提供代替について】 相続があったことを証する情報として法定相続情報一覧図の写しが提供された場合において、当該法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されているときは、当該法定相続情報一覧図の写しをもって相続人の住所を証する情報の提供に代えることができない(平30.3.29民二166号通達)。(R1 -26-エ)

    ×

  • 18

    【異順位の共同相続人間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権移転の登記の可否について】 不動産の所有権の登記名義人甲が死亡し、乙、丙及び丁が甲を相続したが、相続登記及び共同相続人による遺産分割協議が未了のまま、更に乙が死亡し、A及びBが乙を相続した場合において、その後、丙及び丁が各自の相続分をそれぞれA及びBに譲渡した上で、A及びBの間で遺産分割協議により当該不動産をBの単独所有とする旨を定めたときは、Bは、登記原因証明情報として、当該相続分の譲渡に係る丙及び丁の印鑑証明書付相続分譲渡証明書等の相続分の譲渡を証する情報及び当該遺産分割協議に係る協議書を提供して、「年月日(甲の死亡の日)乙相続、年月日(乙の死亡の日)相続」を登記原因として、当該不動産について甲からBへの所有権移転の登記を申請することができる(平30.3.16民二137号通知)。(R2-19-エ)

  • 19

    【数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権移転の登記の可否について】 甲不動産の所有権の登記名義人Aが死亡し、B、C及びDがAを相続した後、B、C及びDが死亡し、E及びFがBを、GがCを、HがDをそれぞれ相続し、その後、Eが死亡し、I及びJがEを相続した場合、Jは、Jが甲不動産を相続したことを証する遺産分割協議書(F、G、H、I及びJの署名押印があるもの)を登記原因証明情報の一部として提供して、「年月日B相続、年月日E相続、年月日相続」を登記原因とするAからJへの所有権移転の登記を申請することができない(平29.3.30民二237号通知)。 (注)論点を明確にするため、先例の事例のうち相続人を一部省略し、簡略化した相続関係を示している。

    ×

  • 20

    【被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権移転の登記の可否について】 相続を登記原因とする所有権移転の登記を申請する場合において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なるときは、相続を証する情報の一部として、被相続人の同一性を証する情報を提供しなければならないところ、当該情報として、①住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る)、②戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る)又は③所有権に関する被相続人名義の登記済証のいずれかを提供すれば、これにより被相続人の同一性を確認することができ、当該登記を申請することができる(平29.3.23民二175号通知)。(R1-13-ア・イ)

  • 21

    【除籍等が滅失等している場合の相続登記について】 相続を登記原因とする所有権移転の登記を申請する場合において、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報である除籍又は改製原戸籍の一部が滅失等していることにより、その謄本を提供することができないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか、滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市区町村長の証明書が提供されていれば、「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書付 昭44.3.3民事甲373号回答参照)の提供がなくても、相続を登記原因とする所有権移転の登記の申請は受理されない(平28.3.11民二219号通達)。(R3-19-ア)

    ×

  • 22

    【遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有 権移転の登記の可否について】 所有権の登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、BC間でCが単独でAの遺産を取得する旨の遺産分割協議が行われた後(協議書の作成前)にBが死亡し、Bの法定相続人がCのみであるときは、当該遺産分割協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産 分割協議証明書(Cの印鑑証明書付き)を登記原因証明情報の一部として提供して、AからCへの相続を登記原因とする所有権移転の登記を申請することができる(平28.3.2民二154号通知)。

  • 23

    【相続人の資格を併有する者が相続の放棄をした場合の相続による所有権移転の登記について】 被相続人Aの配偶者及び(養子縁組上の)妹としての相続人の資格を併有するBが、AからBへの相続を登記原因とする所有権移転の登記を申請した場合において、相続を証する情報として、戸籍(除籍)全部事項証明書及び相続放棄申述受理証明書のほか、配偶者として相続の放棄をしたことを確認することができる相続放棄申述書の謄本及び妹としては相続の放棄をしていない旨が記載された印鑑証明書付きの上申書を提供したときは、他に相続人がいない限り、当該相続を登記原因とする所有権移転の登記の申請は受理される(平27.9.2民二363号通知)。(H29-19-エ)

  • 24

    【信託を登記原因とする停止条件付所有権移転の仮登記のみの申請の可否について】 信託の仮登記の申請と同時にされずに、信託を登記原因とする停止条件付所有権移転の仮登記の申請のみがされた場合、当該申請は却下される(平30.8.3民二298号通知)。

  • 25

    【信託財産と受託者の固有財産を拠出することにより不動産を取得した場合の登記の申請について】 受託者Aが信託財産及びAの固有財産の双方から取得費用をそれぞれ2分の1ずつ拠出することにより不動産を取得した場合における所有権移転の登記の「権利者その他の事項」は、「原因 年月日売買 所有者 持分2分の1 A、受託者 A(受託者持分2分の1)」とし、当該所有権移転の登記と併せてする信託の登記の「登記の目的」は、「受託者A持分2分の1は信託財産の処分による信託」の振り合いにより記録する。また、この場合における登記識別情報は、通知されない。(登記研究879号)。

    ×

  • 26

    【登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権移転の登記の可否について】 登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権移転の登記が申請された場合には、当該登記の申請情報及び添付情報から当該区分建物の敷地権が消滅していることが明らかなときを除き、当該登記の申請は受理される(平30.10.16民二490号通知)。(R2-20-ア)

  • 27

    【地上権又は賃借権の存続期間の法定更新に係る変更の登記の申請について】 地上権(又は賃借権)が敷地利用権である場合において、借地借家法5条2項に基づく法定更新による存続期間の変更の登記は、民法252条5項の保存行為に該当するものとして、地上権(又は賃借権)の準共有者の一部の者が、地上権設定者全員とともに申請することができない(平27.1.19民二57号通知)。

    ×

  • 28

    【平成26年地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する不動産登記事務の取扱いについて】 認可地縁団体が所有する一定の要件を満たした不動産について、当該認可地縁団体が自己を登記名義人とする所有権保存の登記又は所有権移転の登記を申請するときは、認可地縁団体は、当該登記をすることについて異議のある当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人等(「登記関係者等」)が市区町村長に対し異議を述べるべき旨の公告を求めることができ、その公告をしたこと及び期間内に登記関係者等が異議を述べなかったことを証する情報を申請情報と併せて提供すれば、不動産登記法74条1項の規定に関わらず所有権保存の登記を申請することができ、また、「委任の終了」を登記原因とする所有権移転の登記を単独で申請することができる(地方自治260条の46、260条の47、平27.2.26民二124号通達)。

  • 29

    オ 根抵当権者が抵当不動産に対する他の担保権者の申立てによる競売手続の開始があったことを知った時から2週間を経過したことにより根抵当権の元本が確定した場合において、当該根抵当権者が、債権譲渡を登記原因とする当該根抵当権の移転の登記の申請と併せて、単独で当該根抵当権の元本確定の登記を申請するときは、当該根抵当権者の登記識別情報を提供することを要しない

  • 30

    エ 自然人であるA及びBを所有権の登記名義人とする不動産を目的としてCを登記名義人とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされている場合において、Bが破産手続開始の決定を受けた後、免責的債務引受を原因とする当該根抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、その前提として、根抵当権の元本確定の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 31

    ウ 甲土地につき、債務者兼設定者をA及びBとする元本確定期日の定めのない根抵当権の設定の登記がされている場合において、設定の時から3年を経過した後に、Aが根抵当権者に対して元本確定の請求をしたときは、元本確定請求の時から2週間を経過した日を登記原因の日付とする根抵当権の元本確定の登記を申請することができる。

    ×

  • 32

    イ 根抵当権の目的となっている不動産につき、当該根抵当権の一部譲渡の登記を受けた者を債権者とする差押えの登記がされている場合において、債権譲渡を登記原因とする第三者への根抵当権の移転の登記を申請するときは、その前提として、根抵当権の元本確定の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 33

    第7問 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について申請する登記名義人等の氏名又は住所の変更又は更正の登記に関する次の記述のうち、Ⅰ欄に掲げる場合において、Ⅱ欄に掲げる登記手続に関する記述が誤っているものは、どれか。 Ⅰ 欄 ウ Aの氏が婚姻により変更した場合において、甲土地につき登記名義人の氏名の変更の登記を申請するとき Ⅱ 欄 申請情報の内容として提供すべき登記原因は、「婚姻」である。

    ×

  • 34

    第7問 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について申請する登記名義人等の氏名又は住所の変更又は更正の登記に関する次の記述のうち、Ⅰ欄に掲げる場合において、Ⅱ欄に掲げる登記手続に関する記述が誤っているものは、どれか。 Ⅰ 欄 オ AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後、Bが住所を移転したことにより登記記録上の住所と現在の住所が相違している場合において、当該所有権の移転の仮登記の抹消を申請するとき Ⅱ欄 当該仮登記の抹消の申請情報と併せてBの住所の変更を証する情報を提供すれば、前提として、Bの住所の変更の登記を申請することを要しない。

  • 35

    ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bが、Aを被告とするBへの所有権の移転の登記手続を求める訴えを提起し、その後、当該手続をすべきことを命ずる判決が確定したが、その訴訟の事実審の口頭弁論終結前にAがCに対して甲土地を売り渡し、売買を登記原因とするCへの所有権の移転の登記がされた場合、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受けることにより、当該判決に基づき、単独で、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 36

    ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、反対給付を条件として、AからBへの所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる判決が確定した場合、Bは、確定判決の正本及びBが履行した反対給付の事実を証する情報を提供すれば、執行文の付与を受けることなく、当該判決に基づいて、単独で、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 37

    イ 信託の受託者が2人以上ある場合において、そのうちの1人の任務が辞任により終了したときであっても、信託財産に属する不動産について、残存する受託者を登記権利者、辞任した受託者を登記義務者とする持分の移転の登記を申請することはできない。

  • 38

    ア 信託の受託者が1人である場合において、当該受託者が死亡し、新たに別の者が受託者として就任したときは、新受託者は、信託財産に属する不動産につき、前受託者の死亡を証する市区町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新受託者が選任されたことを証する情報を提供して、単独で、前受託者から新受託者への所有権の移転の登記を申請することができる。

  • 39

    ウ 信託財産に属する不動産に関する権利について、信託財産に属する財産から受託者の固有財産となった旨の権利の変更の登記及び信託の登記の抹消を一の申請情報により申請する場合、申請情報には、登記原因として「変更」と表示しなければならない。

    ×

  • 40

    エ 信託管理人を解任する旨の裁判があった場合には、信託財産に属する不動産についての信託管理人の解任による信託の変更の登記は、当該解任の裁判があったことを証する情報を提供して、受託者の申請によりされる。

    ×

  • 41

    オ 信託財産に属する不動産について、受託者が住所を移転したことによる所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請する場合、当該登記の申請と併せて、受託者は単独で信託の変更の登記を申請しなければならないが、信託の登記に受益者の氏名及び住所が登記されている場合、受益者が住所を移転したことによる信託の変更の登記は、登記官の職権によりされる。

    ×

  • 42

    ウ 共有名義で登記されている農地について、共有物分割を登記原因とする共有者の持分の全部移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならないが、持分放棄を登記原因とする共有者の持分の全部移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。

  • 43

    エ 農地の所有権の登記名義人が死亡した場合において、相続人の一人への特定遺贈による所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しないが、相続人以外の第三者への包括遺贈による所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 44

    オ 農地について、時効取得を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならないが、権利能力なき社団の代表者の個人名義で登記がされている農地について、代表者の更迭に伴い、委任の終了を登記原因とする新代表者への所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。

    ×

  • 45

    〔農地における真正な登記名義の回復による所有権移転の登記に関する先例(平24.7.25民二1906号通知)〕 【問題点】 相続を登記原因とする所有権移転の登記がされている農地について、真正な登記名義の回復を登記原因として、他の相続人名義に所有権移転の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要するか。

  • 46

    ウ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、「遺言執行者Xは、甲土地を売却し、その代金中より負債を返済し、残額をBに遺贈する。」旨の遺言をして死亡し、Aの唯一の相続人であるCがAを相続した場合において、当該遺言に基づき、Xが甲土地をDに売却したときは、Xは、Dへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記の前提としてするCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を、単独で申請することはできない。

    ×

  • 47

    ア 同一人が所有する甲土地及び乙土地を目的としてAを登記名義人とする共同抵当権の設定の登記がされ、乙土地にのみ次順位でBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが乙土地の抵当権を実行したことにより乙土地の代価から被担保債権全額の弁済を受けたときは、Bは、甲土地に設定の登記がされているAを登記名義人とする抵当権につき、次順位抵当権者の代位の登記を単独で申請することができる。

    ×

  • 48

    イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地を目的として設定の登記がされているBを登記名義人とする根抵当権の債務者Cが破産手続開始の決定を受けた場合において、BからDへの債権譲渡を登記原因とする当該根抵当権の移転の登記と併せて当該根抵当権の元本確定の登記を申請するときは、Bは、Cについて破産手続開始の決定があったことを証する情報を提供して、単独で申請することができる。

  • 49

    エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地を目的として、債務者をBとし、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた後、当該抵当権の実行による差押えの登記をする場合において、Aが住所を移転したことにより登記記録上の住所と現在の住所が異なるときは、Cは、Aに代位して、Aの住所の変更の登記を単独で申請することができる。

  • 50

    オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地を目的として、Bを登記名義人とする抵当権の設定の仮登記がされている場合、Aは、Bの承諾を証するBが作成した情報又はBに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供して、当該抵当権の設定の仮登記の抹消を単独で申請することができる。

  • 51

    単独申請することができる登記①相続・抹消

    画像のとおり

  • 52

    単独申請することができる登記②元本確定・信託

    画像のとおり

  • 53

    単独申請することができる登記③仮登記・その他

    画像のとおり

  • 54

    司法書士: A、B及びCの共有名義(持分各3分の1)で登記されている山林である甲土地に関する登記について、質問します。A及びBが、甲土地につき、賃借権を設定する旨を決定し、Dとの間で、樹木の伐採を目的とし、存続期間を9年とする賃借権の設定契約を締結した場合において、当該設定契約に賃借権の設定の登記をする旨の特約があるときは、当該設定契約に基づく賃借権の設定の登記を申請することはできますか。 補助者:ア できます。この場合、賃借権の設定の登記は、A及びBがDと共同して申請することができますが、その申請情報には、登記義務者として、A及びBだけでなくCの氏名及び住所も表示する必要があります。

  • 55

    司法書士: 次に、A及びBの共有名義(持分各2分の1)で登記されている乙土地に関する登記について、質問します。所在の知れないBが死亡していることは判明したものの、その相続人のあることが明らかでない場合には、当該確定裁判に基づく登記の前提として、申請すべき登記はありますか。 補助者:ウ Bの持分につき、相続財産法人名義とする登記名義人氏名変更の登記を申請しなければなりません。

  • 56

    ア 要役地に設定されている地上権の登記名義人を登記権利者とする地役権の設定の登記を申請することはできるが、要役地に設定されている賃借権の登記名義人を登記権利者とする地役権の設定の登記を申請することはできない。

    ×

  • 57

    エ 地役権の設定の登記の抹消を申請する場合において、要役地が承役地を管轄する登記所とは別の登記所の管轄区域内にあるときは、承役地及び要役地のそれぞれの管轄登記所に対して、各別に当該登記の抹消を申請しなければならない。

    ×

  • 58

    オ 順位1番で抵当権の設定の登記、順位2番で地役権の設定の登記、順位3番で根抵当権の設定の登記がされている土地につき、順位2番の地役権の設定の登記の抹消を申請するときは、順位1番の抵当権の登記名義人の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しないが、順位3番の根抵当権の登記名義人の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 59

    地役権設定の登記に関する注意点①登記の可否・登記事項

    画像のとおり

  • 60

    地役権設定の登記に関する注意点②添付情報・登免税

    画像のとおり

  • 61

    ウ 工場財団を目的とする賃借権の設定の登記は、当該工場財団の抵当権者全員の同意を得たときは申請することができるが、工場財団の組成物件を目的とする賃借権の設定の設定の登記は、当該工場財団の抵当権者全員の同意を得たときであっても申請することができない。

    ×

  • 62

    ア 工場に属する建物について所有権の登記がない場合、工場財団を設定する前提として、当該建物について所有権の保存の登記をしなければならない。

  • 63

    エ 工場財団目録に記録された事項に変更があったときは、工場所有者は、工場財団の抵当権者全員の同意を証する情報又はこれに代わる裁判があったことを証する情報を提供して、単独で工場財団目録の記録の変更の登記を申請しなければならない。

  • 64

    工場財団に関する登記の注意点

    画像のとおり

  • 65

    第16問 次の記述に掲げる登記を申請する場合において、申請情報の内容と して表示すべき登記原因及びその日付が文末の( )内に正しく記載されている か。 オ 株式会社の設立に際し、発起人Aが現物出資としてその所有する甲土地を令和6年1月20日に給付した場合において、当該株式会社の設立の登記が同年1月24日にされたときに甲土地について申請する、Aから当該株式会社への所有権の移転の登記(令和6年1月20日現物出資)

  • 66

    第16問 次の記述に掲げる登記を申請する場合において、申請情報の内容として表示すべき登記原因及びその日付が文末の( )内に正しく記載されているか。 イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを債務者とし、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた後、令和6年1月20日、B、C及びDの間で、BのCに対する債務をDが併存的に引き受ける旨の契約を締結し、同年1月24日、Aが、Cとの間で、引受人Dが負担する債務をも当該抵当権により担保する旨の合意をした場合における、当該抵当権の債務者の変更の登記(令和6年1月24日併存的債務引受)

  • 67

    第16問 次の記述に掲げる登記を申請する場合において、申請情報の内容として表示すべき登記原因及びその日付が文末の( )内に正しく記載されている か。 ウ 委任契約に基づき、受任者Aが委任者Bのために令和6年1月19日に甲土地を自己の名をもって取得し、同日、Aへの所有権の移転の登記がされている場合において、同年1月24日に当該委任契約の義務の履行として申請する、AからBへの所有権の移転の登記(令和6年1月19日民法第646条第2項による移転)

    ×

  • 68

    登記原因及びその日付(所有権移転の登記)

    画像のとおり

  • 69

    登記原因及びその日付(その他注意すべきもの)

    画像のとおり

  • 70

    ア 取締役会設置会社である株式会社の代表取締役が、当該株式会社の所有する不動産を買い受け、売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請を委任による代理人によってする場合、委任状に記名押印した当該代表取締役の押印に係る印鑑に関する証明書については、原本の還付を請求することができないが、利益相反取引の承認に関する当該株式会社の取締役会の議事録に添付されている取締役の印鑑に関する証明書については、原本の還付を請求することができる。

    ×

  • 71

    イ 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却による所有権の移転の登記を申請する場合に提供する破産裁判所の裁判所書記官が作成した当該破産管財人の申請書への押印に係る印鑑に関する証明書については、原本の還付を請求することができない。

  • 72

    オ 相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請書と併せて登記原因証明情報として提供した法定相続情報一覧図の写しについて原本の還付を請求する場合には、相続関係説明図を提出したときであっても、原本と相違ない旨を記載した法定相続情報一覧図の写しの謄本の提出に代えることはできない。

    ×

  • 73

    ア 甲区2番付記1号のA持分全部移転請求権の移転請求権の仮登記を申請した際には、Cの登記識別情報を提供しなければならなかったが、Dの住所を証する情報を提供することを要しなかった。

    ×

  • 74

    イ 甲区2番で仮登記されたA持分全部移転請求権を目的として、CがHとの間で、Hが抵当権設定請求権を取得する旨を定めた場合、その抵当権の設定請求権の保全の仮登記を申請することができる。

    ×

  • 75

    ウ 甲区2番のA持分全部移転請求権の仮登記に基づく本登記は、先に甲区2番付記1号のA持分全部移転請求権の移転請求権の仮登記に基づく本登記又は当該仮登記の抹消をしてからでなければ、申請することができない。

    ×

  • 76

    エ 甲区2番のA持分全部移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合、Fの承諾を証する情報又はFに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。

  • 77

    オ 乙区1番のB持分の抵当権の設定請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合、Gは、B又はEのいずれかと共同して申請することができる。

  • 78

    第19問 根抵当権の変更の登記に関する記述のうち、Ⅰ欄の事実がある場合に、Ⅱ欄の登記を申請することができ、かつ、当該登記の申請手続に関するⅢ欄の記述が正しいか。 なお、本問の根抵当権はすべて元本確定前の根抵当権であるものとする。 Ⅰ 欄 2 同一の登記所の管轄区域内に属する甲土地及び乙土地について設定の登記がされている共同根抵当権の極度額を増額する変更契約が締結された場合において、利害関係を有する者の承諾が甲土地については契約締結日の前日に、乙土地については契約締結日の翌日に得られたとき Ⅱ 欄 当該共同根抵当権の極度額の変更の登記 Ⅲ 欄 甲土地及び乙土地について、一の申請情報により申請することができる。

  • 79

    契約変更による根抵当権の極度額変更の登記に関するまとめ

    画像のとおり

  • 80

    根抵当権の準共有者間の優先の定めの登記に関するまとめ

    画像のとおり

  • 81

    3 【 】が②(相続)であり、甲区3番の登記がCの申請によりされたものである場合において、BのAに係る相続の放棄の申述が令和5年9月29日付で家庭裁判所に受理されたときは、Cは、Bの相続の放棄に係る相続放棄申述受理証明書を提供して、「令和5年9月29日相続放棄」を登記原因とする所有権の更正の登記を単独で申請することができる。

  • 82

    【所有権の登記事項】 甲土地の所有権の登記名義人であるAから日本に住所を有しないBへの「売買」を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記の申請があったときは、Bの国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所が登記事項となる。

  • 83

    1 【 】が①である場合において、甲区3番の登記について、Bの持分を3分の1、Cの持分を3分の2とする所有権の更正の登記を申請するときは、登記の申請時点においてAが生存している場合であっても、Cを登記権利者、Bのみを登記義務者として申請することができる。

  • 84

    ア 法人を登記名義人とする抵当権が被担保債権の弁済により消滅した後、その登記の抹消が未了の間に当該法人が吸収合併により消滅した場合には、存続会社は、合併による抵当権の移転の登記を申請することなく、合併があったことを証する情報を提供して、直接、抵当権の登記の抹消を申請することができる。

  • 85

    イ 乙区順位1番でAを登記名義人とする抵当権、順位2番でBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている甲土地について、順位1番の抵当権が被担保債権の弁済によって消滅した場合には、Bは、Aと共同して、順位1番の抵当権の登記の抹消を申請することができる。

  • 86

    エ 甲土地を目的とする抵当権の被担保債権が弁済によって消滅した場合には、甲土地の所有権の登記名義人は、当該抵当権の登記名義人の所在が知れているときであっても、債権証書並びに被担保債権及び最後の2年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があったことを証する情報を提供して、単独で、当該抵当権の登記の抹消を申請することができる。

    ×

  • 87

    オ 抵当権者である法人が解散し、相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないため、当該法人と共同して抵当権の登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その法人の解散の日から20年を経過したときは、当該抵当権の目的である所有権の登記名義人は、単独で当該抵当権の登記の抹消を申請することができる。

    ×

  • 88

    ア 甲土地につき、Aが死亡したときは所有権移転が失効する旨が付記されたBからAへの所有権の移転の登記がされている場合において、Aが死亡したときは、Bは、単独で、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 89

    イ 権利能力なき社団の所有する甲土地について、当該社団の代表者Aの個人名義で所有権の登記がされている場合において、代表者としてAに加えて新たにB及びCが就任したときは、「委任の終了」を登記原因としてAからB及びCへの所有権の一部移転の登記を申請することができる。

  • 90

    〔委任の終了を登記原因とする所有権移転の登記に関する先例(平3.4.2民三2246号通達)〕 【問題点】 権利能力なき社団である地縁団体が所有する不動産について、当該地縁団体の代表者の所有名義で登記がされている場合において、当該地縁団体が地方自治法260条の2第1項の認可を受け、法人格を取得したときは、当該不動産につき、どのような登記を申請すべきか。

    画像のとおり

  • 91

    ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが令和5年10月1日に死亡し、Aに相続人があることが明らかでないため、家庭裁判所によって相続財産清算人Bが選任された場合において、Bが、甲土地の所有権の登記名義人を亡A相続財産とする所有権登記名義人の氏名の変更の登記を申請するときは、申請情報に表示する登記原因及びその日付は「令和5年10月1日相続人不存在確定」となる。

    ×

  • 92

    イ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、亡A相続財産を登記名義人とする氏名の変更の登記がされた後、Aの唯一の相続人Bが存在することが明らかとなった場合において、甲土地につきBへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、その前提として、登記名義人の氏名の変更の登記の抹消を申請しなければならない。

    ×

  • 93

    オ 甲土地の所有権の登記名義人であるA及びBのうち、Aが相続人なくして死亡し、家庭裁判所によって相続財産清算人Cが選任され、亡A相続財産を登記名義人とする氏名の変更の登記がされている場合において、Aの特別縁故者の不存在が確定したことによるBへの亡A相続財産持分の全部移転の登記を書面を提出する方法により申請するときは、亡A相続財産法人の相続財産清算人Cの印鑑証明書を提供しなければならない。

  • 94

    イ 地役権の設定の登記がされた後に、その要役地について所有権の移転請求権保全の仮登記がされている場合において、当該地役権の設定の登記の抹消を申請するときは、当該仮登記の登記名義人の承諾を証する情報又は当該仮登記の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。

    ×

  • 95

    イ 地役権の設定の登記がされた後に、その要役地について所有権の移転請求権保全の仮登記がされている場合において、当該地役権の設定の登記の抹消を申請するときは、当該仮登記の登記名義人の承諾を証する情報又は当該仮登記の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。

    ×

  • 96

    ウ 1番抵当権を第3順位、2番抵当権を第1順位、3番抵当権を第2順位とする抵当権の順位の変更の登記がされた後、1番抵当権の登記の抹消を申請する場合、2番抵当権の登記名義人及び3番抵当権の登記名義人の承諾を証する情報又はこれらの者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 97

    ア 登記された賃借権を目的として転貸の登記を申請する場合において、当該賃借権につき転貸を許す旨の特約が登記されていないときは、賃貸人の承諾を証する情報又は承諾に代わる許可があったことを証する情報を提供しなければならないが、賃貸人の承諾が転貸借契約の日より後に得られた場合であっても、申請情報の内容として提供する登記原因の日付は、転貸借契約の日を表示すれば足りる。

  • 98

    オ 抵当権の移転の登記を電子申請する場合において、登記義務者が登記済証を所持しているときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるものとして、事前通知の手続により登記を申請することができる。

  • PPT民法問題①

    PPT民法問題①

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPT民法問題①

    PPT民法問題①

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT民法問題②

    PPT民法問題②

    ATSUHIRO ONO · 92問 · 2年前

    PPT民法問題②

    PPT民法問題②

    92問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT不動産登記法①

    PPT不動産登記法①

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPT不動産登記法①

    PPT不動産登記法①

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT不動産登記法②

    PPT不動産登記法②

    ATSUHIRO ONO · 4回閲覧 · 100問 · 2年前

    PPT不動産登記法②

    PPT不動産登記法②

    4回閲覧 • 100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT不動産登記法③

    PPT不動産登記法③

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPT不動産登記法③

    PPT不動産登記法③

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT商法・会社法①

    PPT商法・会社法①

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPT商法・会社法①

    PPT商法・会社法①

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT商法・会社法②

    PPT商法・会社法②

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPT商法・会社法②

    PPT商法・会社法②

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT商法・会社法③

    PPT商法・会社法③

    ATSUHIRO ONO · 43問 · 2年前

    PPT商法・会社法③

    PPT商法・会社法③

    43問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT商業登記法①

    PPT商業登記法①

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPT商業登記法①

    PPT商業登記法①

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT商業登記法②

    PPT商業登記法②

    ATSUHIRO ONO · 3回閲覧 · 100問 · 2年前

    PPT商業登記法②

    PPT商業登記法②

    3回閲覧 • 100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT商業登記法③

    PPT商業登記法③

    ATSUHIRO ONO · 76問 · 2年前

    PPT商業登記法③

    PPT商業登記法③

    76問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT商業登記法④

    PPT商業登記法④

    ATSUHIRO ONO · 26問 · 2年前

    PPT商業登記法④

    PPT商業登記法④

    26問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPTマイナー科目①

    PPTマイナー科目①

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPTマイナー科目①

    PPTマイナー科目①

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPTマイナー科目②

    PPTマイナー科目②

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPTマイナー科目②

    PPTマイナー科目②

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPTマイナー科目③

    PPTマイナー科目③

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPTマイナー科目③

    PPTマイナー科目③

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPTマイナー科目④

    PPTマイナー科目④

    ATSUHIRO ONO · 59問 · 2年前

    PPTマイナー科目④

    PPTマイナー科目④

    59問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPTマイナー憲法①

    PPTマイナー憲法①

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPTマイナー憲法①

    PPTマイナー憲法①

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPTマイナー憲法②・刑法①

    PPTマイナー憲法②・刑法①

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPTマイナー憲法②・刑法①

    PPTマイナー憲法②・刑法①

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPTマイナー刑法②

    PPTマイナー刑法②

    ATSUHIRO ONO · 11問 · 2年前

    PPTマイナー刑法②

    PPTマイナー刑法②

    11問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    択一基礎力確認テスト_民法

    択一基礎力確認テスト_民法

    ATSUHIRO ONO · 42問 · 2年前

    択一基礎力確認テスト_民法

    択一基礎力確認テスト_民法

    42問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    問題一覧

  • 1

    オ 存続期間を20年とする事業用定期借地権の設定の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として当該事業用定期借地権の設定契約についての公正証書の謄本を提供しなければならないが、執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときは当該公正証書の謄本を提供することを要しない。

  • 2

    イ 存続期間を50年とする一般定期借地権の設定の登記を申請する場合には、当該借地権が賃借権であるときであっても、設定の目的を申請情報の内容として提供しなければならない。

  • 3

    〔事業用定期借地権の設定の登記に関する先例(平17.7.28民二1690号通知)〕 【問題点】 Aが、その所有する甲土地について、Bのために、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満とする借地権(事業用定期借地権 借地借家23条2項)を設定したが、当該借地権設定の登記をする前に、甲土地をCへ譲渡し、所有権移転の登記をした場合において、CがAB間の当該借地権設定契約を承認したときは、当該契約に基づき登記を申請することができるか。

    画像のとおり

  • 4

    オ 敷地権付き区分建物の敷地権が賃借権である場合において、当該区分建物を目的として抵当権の設定の登記を申請するときは、敷地権の目的である旨の登記がされている土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報の内容として提供しなければならない。

    ×

  • 5

    ア 敷地権付き区分建物について、表題部に所有者として記録された者から所有権を取得した者が、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供しなければならないが、敷地権の表示の登記がされていない区分建物について、表題部に所有者として記録された者から所有権を取得した者が、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない。

  • 6

    【建物のみに関する旨の付記登記がされるケース(記述ウ)】 抵当権の設定の登記がされた土地を敷地として新築された区分建物について敷地権の表示の登記がされた場合において、その後、当該土地について設定されている当該抵当権の被担保債権と同一の債権を担保するため、当該区分建物のみを目的として抵当権の追加設定の登記がされたときは、登記官の職権により、当該土地についてされた抵当権の登記が抹消される。

    ×

  • 7

    【敷地についての登記が抹消されるケース(記述エ)】 抵当権の設定の登記がされている区分建物につき、その後、敷地権の表示の登記がされた場合において、当該抵当権の登記と、登記の目的、登記原因及びその日付並びに受付年月日及び受付番号が同一の登記が、敷地権となった土地の権利についてもされているときは、登記官の職権により、当該土地の権利の共有持分についてされた抵当権の登記が抹消される。

  • 8

    イ 敷地権の表示の登記がされていない区分建物を目的として所有権移転請求権の保全の仮登記がされた場合において、その後、当該区分建物について敷地権の表示の登記がされたときは、当該所有権移転請求権の保全の仮登記につき、登記官の職権により、建物のみに関する旨が付記される。

  • 9

    〔区分建物に関する先例(昭59.9.1民三4675号通達)〕 【問題点】 抵当権設定の登記のある土地を敷地として区分建物が新築され、敷地権の表示の登記がされた後、敷地についての既存の抵当権の被担保債権と同一の債権を担保するために当該区分建物のみを目的として抵当権の追加設定の登記を申請することができるか。また、申請できる場合、当該抵当権の追加設定の登記につき、建物のみに関する旨の付記はされるか。

  • 10

    オ 相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の全部事項証明書に記載された本籍と異なるときは、相続を証する情報の一部として提供する被相続人の同一性を証する情報として、所有権に関する被相続人名義の登記済証を提供することができる。

  • 11

    ア 受託者Aが信託財産及びAの固有財産の双方から取得費用を拠出して甲土地を取得したことによる所有権の移転の登記及び信託の登記がされた場合、Aに対して、2通の登記識別情報が通知される。

    ×

  • 12

    イ 株式会社を登記名義人とする抵当権の設定の登記をする場合、当該株式会社の会社法人等番号が登記事項となる。

    ×

  • 13

    【所有権の登記事項】 甲土地の所有権の登記名義人であるAから日本に住所を有しないBへの「売買」を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記の申請があったときは、Bの国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所が登記事項となる。

  • 14

    ウ 所有権の保存の登記をする場合において、その登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるものが登記事項となる。

  • 15

    【債権者代位による相続登記を申請する場合における相続放棄の申述がないことの証明書について】 債権者が相続登記を相続人に代位して申請する場合において、その添付情報として相続放棄の申述がないことを証する証明書の提供は必ずしも必要ではない(令3.7.29民二885号回答)。

  • 16

    【遺言書保管所に保管されている遺言書の遺言書情報証明書の活用について】 遺言書保管所に保管されている遺言書に基づき登記の申請をする場合には、当該遺言書について、遺言書保管官により作成・交付される遺言書情報証明書(遺言書保管ファイルに記録されている事項(遺言書保管7Ⅱ)を証明した書面)を提供しなければならない。また、不動産登記の申請において、遺言書情報証明書を遺言者の死亡を証する情報として取り扱うことはできない(令2.6.24民二436号通知)。

  • 17

    【法定相続情報一覧図の写しによる住所証明情報の提供代替について】 相続があったことを証する情報として法定相続情報一覧図の写しが提供された場合において、当該法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されているときは、当該法定相続情報一覧図の写しをもって相続人の住所を証する情報の提供に代えることができない(平30.3.29民二166号通達)。(R1 -26-エ)

    ×

  • 18

    【異順位の共同相続人間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権移転の登記の可否について】 不動産の所有権の登記名義人甲が死亡し、乙、丙及び丁が甲を相続したが、相続登記及び共同相続人による遺産分割協議が未了のまま、更に乙が死亡し、A及びBが乙を相続した場合において、その後、丙及び丁が各自の相続分をそれぞれA及びBに譲渡した上で、A及びBの間で遺産分割協議により当該不動産をBの単独所有とする旨を定めたときは、Bは、登記原因証明情報として、当該相続分の譲渡に係る丙及び丁の印鑑証明書付相続分譲渡証明書等の相続分の譲渡を証する情報及び当該遺産分割協議に係る協議書を提供して、「年月日(甲の死亡の日)乙相続、年月日(乙の死亡の日)相続」を登記原因として、当該不動産について甲からBへの所有権移転の登記を申請することができる(平30.3.16民二137号通知)。(R2-19-エ)

  • 19

    【数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権移転の登記の可否について】 甲不動産の所有権の登記名義人Aが死亡し、B、C及びDがAを相続した後、B、C及びDが死亡し、E及びFがBを、GがCを、HがDをそれぞれ相続し、その後、Eが死亡し、I及びJがEを相続した場合、Jは、Jが甲不動産を相続したことを証する遺産分割協議書(F、G、H、I及びJの署名押印があるもの)を登記原因証明情報の一部として提供して、「年月日B相続、年月日E相続、年月日相続」を登記原因とするAからJへの所有権移転の登記を申請することができない(平29.3.30民二237号通知)。 (注)論点を明確にするため、先例の事例のうち相続人を一部省略し、簡略化した相続関係を示している。

    ×

  • 20

    【被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権移転の登記の可否について】 相続を登記原因とする所有権移転の登記を申請する場合において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なるときは、相続を証する情報の一部として、被相続人の同一性を証する情報を提供しなければならないところ、当該情報として、①住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る)、②戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る)又は③所有権に関する被相続人名義の登記済証のいずれかを提供すれば、これにより被相続人の同一性を確認することができ、当該登記を申請することができる(平29.3.23民二175号通知)。(R1-13-ア・イ)

  • 21

    【除籍等が滅失等している場合の相続登記について】 相続を登記原因とする所有権移転の登記を申請する場合において、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報である除籍又は改製原戸籍の一部が滅失等していることにより、その謄本を提供することができないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか、滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市区町村長の証明書が提供されていれば、「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書付 昭44.3.3民事甲373号回答参照)の提供がなくても、相続を登記原因とする所有権移転の登記の申請は受理されない(平28.3.11民二219号通達)。(R3-19-ア)

    ×

  • 22

    【遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有 権移転の登記の可否について】 所有権の登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、BC間でCが単独でAの遺産を取得する旨の遺産分割協議が行われた後(協議書の作成前)にBが死亡し、Bの法定相続人がCのみであるときは、当該遺産分割協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産 分割協議証明書(Cの印鑑証明書付き)を登記原因証明情報の一部として提供して、AからCへの相続を登記原因とする所有権移転の登記を申請することができる(平28.3.2民二154号通知)。

  • 23

    【相続人の資格を併有する者が相続の放棄をした場合の相続による所有権移転の登記について】 被相続人Aの配偶者及び(養子縁組上の)妹としての相続人の資格を併有するBが、AからBへの相続を登記原因とする所有権移転の登記を申請した場合において、相続を証する情報として、戸籍(除籍)全部事項証明書及び相続放棄申述受理証明書のほか、配偶者として相続の放棄をしたことを確認することができる相続放棄申述書の謄本及び妹としては相続の放棄をしていない旨が記載された印鑑証明書付きの上申書を提供したときは、他に相続人がいない限り、当該相続を登記原因とする所有権移転の登記の申請は受理される(平27.9.2民二363号通知)。(H29-19-エ)

  • 24

    【信託を登記原因とする停止条件付所有権移転の仮登記のみの申請の可否について】 信託の仮登記の申請と同時にされずに、信託を登記原因とする停止条件付所有権移転の仮登記の申請のみがされた場合、当該申請は却下される(平30.8.3民二298号通知)。

  • 25

    【信託財産と受託者の固有財産を拠出することにより不動産を取得した場合の登記の申請について】 受託者Aが信託財産及びAの固有財産の双方から取得費用をそれぞれ2分の1ずつ拠出することにより不動産を取得した場合における所有権移転の登記の「権利者その他の事項」は、「原因 年月日売買 所有者 持分2分の1 A、受託者 A(受託者持分2分の1)」とし、当該所有権移転の登記と併せてする信託の登記の「登記の目的」は、「受託者A持分2分の1は信託財産の処分による信託」の振り合いにより記録する。また、この場合における登記識別情報は、通知されない。(登記研究879号)。

    ×

  • 26

    【登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権移転の登記の可否について】 登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権移転の登記が申請された場合には、当該登記の申請情報及び添付情報から当該区分建物の敷地権が消滅していることが明らかなときを除き、当該登記の申請は受理される(平30.10.16民二490号通知)。(R2-20-ア)

  • 27

    【地上権又は賃借権の存続期間の法定更新に係る変更の登記の申請について】 地上権(又は賃借権)が敷地利用権である場合において、借地借家法5条2項に基づく法定更新による存続期間の変更の登記は、民法252条5項の保存行為に該当するものとして、地上権(又は賃借権)の準共有者の一部の者が、地上権設定者全員とともに申請することができない(平27.1.19民二57号通知)。

    ×

  • 28

    【平成26年地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する不動産登記事務の取扱いについて】 認可地縁団体が所有する一定の要件を満たした不動産について、当該認可地縁団体が自己を登記名義人とする所有権保存の登記又は所有権移転の登記を申請するときは、認可地縁団体は、当該登記をすることについて異議のある当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人等(「登記関係者等」)が市区町村長に対し異議を述べるべき旨の公告を求めることができ、その公告をしたこと及び期間内に登記関係者等が異議を述べなかったことを証する情報を申請情報と併せて提供すれば、不動産登記法74条1項の規定に関わらず所有権保存の登記を申請することができ、また、「委任の終了」を登記原因とする所有権移転の登記を単独で申請することができる(地方自治260条の46、260条の47、平27.2.26民二124号通達)。

  • 29

    オ 根抵当権者が抵当不動産に対する他の担保権者の申立てによる競売手続の開始があったことを知った時から2週間を経過したことにより根抵当権の元本が確定した場合において、当該根抵当権者が、債権譲渡を登記原因とする当該根抵当権の移転の登記の申請と併せて、単独で当該根抵当権の元本確定の登記を申請するときは、当該根抵当権者の登記識別情報を提供することを要しない

  • 30

    エ 自然人であるA及びBを所有権の登記名義人とする不動産を目的としてCを登記名義人とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされている場合において、Bが破産手続開始の決定を受けた後、免責的債務引受を原因とする当該根抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、その前提として、根抵当権の元本確定の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 31

    ウ 甲土地につき、債務者兼設定者をA及びBとする元本確定期日の定めのない根抵当権の設定の登記がされている場合において、設定の時から3年を経過した後に、Aが根抵当権者に対して元本確定の請求をしたときは、元本確定請求の時から2週間を経過した日を登記原因の日付とする根抵当権の元本確定の登記を申請することができる。

    ×

  • 32

    イ 根抵当権の目的となっている不動産につき、当該根抵当権の一部譲渡の登記を受けた者を債権者とする差押えの登記がされている場合において、債権譲渡を登記原因とする第三者への根抵当権の移転の登記を申請するときは、その前提として、根抵当権の元本確定の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 33

    第7問 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について申請する登記名義人等の氏名又は住所の変更又は更正の登記に関する次の記述のうち、Ⅰ欄に掲げる場合において、Ⅱ欄に掲げる登記手続に関する記述が誤っているものは、どれか。 Ⅰ 欄 ウ Aの氏が婚姻により変更した場合において、甲土地につき登記名義人の氏名の変更の登記を申請するとき Ⅱ 欄 申請情報の内容として提供すべき登記原因は、「婚姻」である。

    ×

  • 34

    第7問 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について申請する登記名義人等の氏名又は住所の変更又は更正の登記に関する次の記述のうち、Ⅰ欄に掲げる場合において、Ⅱ欄に掲げる登記手続に関する記述が誤っているものは、どれか。 Ⅰ 欄 オ AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後、Bが住所を移転したことにより登記記録上の住所と現在の住所が相違している場合において、当該所有権の移転の仮登記の抹消を申請するとき Ⅱ欄 当該仮登記の抹消の申請情報と併せてBの住所の変更を証する情報を提供すれば、前提として、Bの住所の変更の登記を申請することを要しない。

  • 35

    ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bが、Aを被告とするBへの所有権の移転の登記手続を求める訴えを提起し、その後、当該手続をすべきことを命ずる判決が確定したが、その訴訟の事実審の口頭弁論終結前にAがCに対して甲土地を売り渡し、売買を登記原因とするCへの所有権の移転の登記がされた場合、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受けることにより、当該判決に基づき、単独で、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 36

    ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、反対給付を条件として、AからBへの所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる判決が確定した場合、Bは、確定判決の正本及びBが履行した反対給付の事実を証する情報を提供すれば、執行文の付与を受けることなく、当該判決に基づいて、単独で、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 37

    イ 信託の受託者が2人以上ある場合において、そのうちの1人の任務が辞任により終了したときであっても、信託財産に属する不動産について、残存する受託者を登記権利者、辞任した受託者を登記義務者とする持分の移転の登記を申請することはできない。

  • 38

    ア 信託の受託者が1人である場合において、当該受託者が死亡し、新たに別の者が受託者として就任したときは、新受託者は、信託財産に属する不動産につき、前受託者の死亡を証する市区町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新受託者が選任されたことを証する情報を提供して、単独で、前受託者から新受託者への所有権の移転の登記を申請することができる。

  • 39

    ウ 信託財産に属する不動産に関する権利について、信託財産に属する財産から受託者の固有財産となった旨の権利の変更の登記及び信託の登記の抹消を一の申請情報により申請する場合、申請情報には、登記原因として「変更」と表示しなければならない。

    ×

  • 40

    エ 信託管理人を解任する旨の裁判があった場合には、信託財産に属する不動産についての信託管理人の解任による信託の変更の登記は、当該解任の裁判があったことを証する情報を提供して、受託者の申請によりされる。

    ×

  • 41

    オ 信託財産に属する不動産について、受託者が住所を移転したことによる所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請する場合、当該登記の申請と併せて、受託者は単独で信託の変更の登記を申請しなければならないが、信託の登記に受益者の氏名及び住所が登記されている場合、受益者が住所を移転したことによる信託の変更の登記は、登記官の職権によりされる。

    ×

  • 42

    ウ 共有名義で登記されている農地について、共有物分割を登記原因とする共有者の持分の全部移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならないが、持分放棄を登記原因とする共有者の持分の全部移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。

  • 43

    エ 農地の所有権の登記名義人が死亡した場合において、相続人の一人への特定遺贈による所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しないが、相続人以外の第三者への包括遺贈による所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 44

    オ 農地について、時効取得を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならないが、権利能力なき社団の代表者の個人名義で登記がされている農地について、代表者の更迭に伴い、委任の終了を登記原因とする新代表者への所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。

    ×

  • 45

    〔農地における真正な登記名義の回復による所有権移転の登記に関する先例(平24.7.25民二1906号通知)〕 【問題点】 相続を登記原因とする所有権移転の登記がされている農地について、真正な登記名義の回復を登記原因として、他の相続人名義に所有権移転の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要するか。

  • 46

    ウ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、「遺言執行者Xは、甲土地を売却し、その代金中より負債を返済し、残額をBに遺贈する。」旨の遺言をして死亡し、Aの唯一の相続人であるCがAを相続した場合において、当該遺言に基づき、Xが甲土地をDに売却したときは、Xは、Dへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記の前提としてするCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を、単独で申請することはできない。

    ×

  • 47

    ア 同一人が所有する甲土地及び乙土地を目的としてAを登記名義人とする共同抵当権の設定の登記がされ、乙土地にのみ次順位でBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが乙土地の抵当権を実行したことにより乙土地の代価から被担保債権全額の弁済を受けたときは、Bは、甲土地に設定の登記がされているAを登記名義人とする抵当権につき、次順位抵当権者の代位の登記を単独で申請することができる。

    ×

  • 48

    イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地を目的として設定の登記がされているBを登記名義人とする根抵当権の債務者Cが破産手続開始の決定を受けた場合において、BからDへの債権譲渡を登記原因とする当該根抵当権の移転の登記と併せて当該根抵当権の元本確定の登記を申請するときは、Bは、Cについて破産手続開始の決定があったことを証する情報を提供して、単独で申請することができる。

  • 49

    エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地を目的として、債務者をBとし、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた後、当該抵当権の実行による差押えの登記をする場合において、Aが住所を移転したことにより登記記録上の住所と現在の住所が異なるときは、Cは、Aに代位して、Aの住所の変更の登記を単独で申請することができる。

  • 50

    オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地を目的として、Bを登記名義人とする抵当権の設定の仮登記がされている場合、Aは、Bの承諾を証するBが作成した情報又はBに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供して、当該抵当権の設定の仮登記の抹消を単独で申請することができる。

  • 51

    単独申請することができる登記①相続・抹消

    画像のとおり

  • 52

    単独申請することができる登記②元本確定・信託

    画像のとおり

  • 53

    単独申請することができる登記③仮登記・その他

    画像のとおり

  • 54

    司法書士: A、B及びCの共有名義(持分各3分の1)で登記されている山林である甲土地に関する登記について、質問します。A及びBが、甲土地につき、賃借権を設定する旨を決定し、Dとの間で、樹木の伐採を目的とし、存続期間を9年とする賃借権の設定契約を締結した場合において、当該設定契約に賃借権の設定の登記をする旨の特約があるときは、当該設定契約に基づく賃借権の設定の登記を申請することはできますか。 補助者:ア できます。この場合、賃借権の設定の登記は、A及びBがDと共同して申請することができますが、その申請情報には、登記義務者として、A及びBだけでなくCの氏名及び住所も表示する必要があります。

  • 55

    司法書士: 次に、A及びBの共有名義(持分各2分の1)で登記されている乙土地に関する登記について、質問します。所在の知れないBが死亡していることは判明したものの、その相続人のあることが明らかでない場合には、当該確定裁判に基づく登記の前提として、申請すべき登記はありますか。 補助者:ウ Bの持分につき、相続財産法人名義とする登記名義人氏名変更の登記を申請しなければなりません。

  • 56

    ア 要役地に設定されている地上権の登記名義人を登記権利者とする地役権の設定の登記を申請することはできるが、要役地に設定されている賃借権の登記名義人を登記権利者とする地役権の設定の登記を申請することはできない。

    ×

  • 57

    エ 地役権の設定の登記の抹消を申請する場合において、要役地が承役地を管轄する登記所とは別の登記所の管轄区域内にあるときは、承役地及び要役地のそれぞれの管轄登記所に対して、各別に当該登記の抹消を申請しなければならない。

    ×

  • 58

    オ 順位1番で抵当権の設定の登記、順位2番で地役権の設定の登記、順位3番で根抵当権の設定の登記がされている土地につき、順位2番の地役権の設定の登記の抹消を申請するときは、順位1番の抵当権の登記名義人の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しないが、順位3番の根抵当権の登記名義人の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 59

    地役権設定の登記に関する注意点①登記の可否・登記事項

    画像のとおり

  • 60

    地役権設定の登記に関する注意点②添付情報・登免税

    画像のとおり

  • 61

    ウ 工場財団を目的とする賃借権の設定の登記は、当該工場財団の抵当権者全員の同意を得たときは申請することができるが、工場財団の組成物件を目的とする賃借権の設定の設定の登記は、当該工場財団の抵当権者全員の同意を得たときであっても申請することができない。

    ×

  • 62

    ア 工場に属する建物について所有権の登記がない場合、工場財団を設定する前提として、当該建物について所有権の保存の登記をしなければならない。

  • 63

    エ 工場財団目録に記録された事項に変更があったときは、工場所有者は、工場財団の抵当権者全員の同意を証する情報又はこれに代わる裁判があったことを証する情報を提供して、単独で工場財団目録の記録の変更の登記を申請しなければならない。

  • 64

    工場財団に関する登記の注意点

    画像のとおり

  • 65

    第16問 次の記述に掲げる登記を申請する場合において、申請情報の内容と して表示すべき登記原因及びその日付が文末の( )内に正しく記載されている か。 オ 株式会社の設立に際し、発起人Aが現物出資としてその所有する甲土地を令和6年1月20日に給付した場合において、当該株式会社の設立の登記が同年1月24日にされたときに甲土地について申請する、Aから当該株式会社への所有権の移転の登記(令和6年1月20日現物出資)

  • 66

    第16問 次の記述に掲げる登記を申請する場合において、申請情報の内容として表示すべき登記原因及びその日付が文末の( )内に正しく記載されているか。 イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを債務者とし、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた後、令和6年1月20日、B、C及びDの間で、BのCに対する債務をDが併存的に引き受ける旨の契約を締結し、同年1月24日、Aが、Cとの間で、引受人Dが負担する債務をも当該抵当権により担保する旨の合意をした場合における、当該抵当権の債務者の変更の登記(令和6年1月24日併存的債務引受)

  • 67

    第16問 次の記述に掲げる登記を申請する場合において、申請情報の内容として表示すべき登記原因及びその日付が文末の( )内に正しく記載されている か。 ウ 委任契約に基づき、受任者Aが委任者Bのために令和6年1月19日に甲土地を自己の名をもって取得し、同日、Aへの所有権の移転の登記がされている場合において、同年1月24日に当該委任契約の義務の履行として申請する、AからBへの所有権の移転の登記(令和6年1月19日民法第646条第2項による移転)

    ×

  • 68

    登記原因及びその日付(所有権移転の登記)

    画像のとおり

  • 69

    登記原因及びその日付(その他注意すべきもの)

    画像のとおり

  • 70

    ア 取締役会設置会社である株式会社の代表取締役が、当該株式会社の所有する不動産を買い受け、売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請を委任による代理人によってする場合、委任状に記名押印した当該代表取締役の押印に係る印鑑に関する証明書については、原本の還付を請求することができないが、利益相反取引の承認に関する当該株式会社の取締役会の議事録に添付されている取締役の印鑑に関する証明書については、原本の還付を請求することができる。

    ×

  • 71

    イ 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却による所有権の移転の登記を申請する場合に提供する破産裁判所の裁判所書記官が作成した当該破産管財人の申請書への押印に係る印鑑に関する証明書については、原本の還付を請求することができない。

  • 72

    オ 相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請書と併せて登記原因証明情報として提供した法定相続情報一覧図の写しについて原本の還付を請求する場合には、相続関係説明図を提出したときであっても、原本と相違ない旨を記載した法定相続情報一覧図の写しの謄本の提出に代えることはできない。

    ×

  • 73

    ア 甲区2番付記1号のA持分全部移転請求権の移転請求権の仮登記を申請した際には、Cの登記識別情報を提供しなければならなかったが、Dの住所を証する情報を提供することを要しなかった。

    ×

  • 74

    イ 甲区2番で仮登記されたA持分全部移転請求権を目的として、CがHとの間で、Hが抵当権設定請求権を取得する旨を定めた場合、その抵当権の設定請求権の保全の仮登記を申請することができる。

    ×

  • 75

    ウ 甲区2番のA持分全部移転請求権の仮登記に基づく本登記は、先に甲区2番付記1号のA持分全部移転請求権の移転請求権の仮登記に基づく本登記又は当該仮登記の抹消をしてからでなければ、申請することができない。

    ×

  • 76

    エ 甲区2番のA持分全部移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合、Fの承諾を証する情報又はFに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。

  • 77

    オ 乙区1番のB持分の抵当権の設定請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合、Gは、B又はEのいずれかと共同して申請することができる。

  • 78

    第19問 根抵当権の変更の登記に関する記述のうち、Ⅰ欄の事実がある場合に、Ⅱ欄の登記を申請することができ、かつ、当該登記の申請手続に関するⅢ欄の記述が正しいか。 なお、本問の根抵当権はすべて元本確定前の根抵当権であるものとする。 Ⅰ 欄 2 同一の登記所の管轄区域内に属する甲土地及び乙土地について設定の登記がされている共同根抵当権の極度額を増額する変更契約が締結された場合において、利害関係を有する者の承諾が甲土地については契約締結日の前日に、乙土地については契約締結日の翌日に得られたとき Ⅱ 欄 当該共同根抵当権の極度額の変更の登記 Ⅲ 欄 甲土地及び乙土地について、一の申請情報により申請することができる。

  • 79

    契約変更による根抵当権の極度額変更の登記に関するまとめ

    画像のとおり

  • 80

    根抵当権の準共有者間の優先の定めの登記に関するまとめ

    画像のとおり

  • 81

    3 【 】が②(相続)であり、甲区3番の登記がCの申請によりされたものである場合において、BのAに係る相続の放棄の申述が令和5年9月29日付で家庭裁判所に受理されたときは、Cは、Bの相続の放棄に係る相続放棄申述受理証明書を提供して、「令和5年9月29日相続放棄」を登記原因とする所有権の更正の登記を単独で申請することができる。

  • 82

    【所有権の登記事項】 甲土地の所有権の登記名義人であるAから日本に住所を有しないBへの「売買」を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記の申請があったときは、Bの国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所が登記事項となる。

  • 83

    1 【 】が①である場合において、甲区3番の登記について、Bの持分を3分の1、Cの持分を3分の2とする所有権の更正の登記を申請するときは、登記の申請時点においてAが生存している場合であっても、Cを登記権利者、Bのみを登記義務者として申請することができる。

  • 84

    ア 法人を登記名義人とする抵当権が被担保債権の弁済により消滅した後、その登記の抹消が未了の間に当該法人が吸収合併により消滅した場合には、存続会社は、合併による抵当権の移転の登記を申請することなく、合併があったことを証する情報を提供して、直接、抵当権の登記の抹消を申請することができる。

  • 85

    イ 乙区順位1番でAを登記名義人とする抵当権、順位2番でBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている甲土地について、順位1番の抵当権が被担保債権の弁済によって消滅した場合には、Bは、Aと共同して、順位1番の抵当権の登記の抹消を申請することができる。

  • 86

    エ 甲土地を目的とする抵当権の被担保債権が弁済によって消滅した場合には、甲土地の所有権の登記名義人は、当該抵当権の登記名義人の所在が知れているときであっても、債権証書並びに被担保債権及び最後の2年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があったことを証する情報を提供して、単独で、当該抵当権の登記の抹消を申請することができる。

    ×

  • 87

    オ 抵当権者である法人が解散し、相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないため、当該法人と共同して抵当権の登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その法人の解散の日から20年を経過したときは、当該抵当権の目的である所有権の登記名義人は、単独で当該抵当権の登記の抹消を申請することができる。

    ×

  • 88

    ア 甲土地につき、Aが死亡したときは所有権移転が失効する旨が付記されたBからAへの所有権の移転の登記がされている場合において、Aが死亡したときは、Bは、単独で、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 89

    イ 権利能力なき社団の所有する甲土地について、当該社団の代表者Aの個人名義で所有権の登記がされている場合において、代表者としてAに加えて新たにB及びCが就任したときは、「委任の終了」を登記原因としてAからB及びCへの所有権の一部移転の登記を申請することができる。

  • 90

    〔委任の終了を登記原因とする所有権移転の登記に関する先例(平3.4.2民三2246号通達)〕 【問題点】 権利能力なき社団である地縁団体が所有する不動産について、当該地縁団体の代表者の所有名義で登記がされている場合において、当該地縁団体が地方自治法260条の2第1項の認可を受け、法人格を取得したときは、当該不動産につき、どのような登記を申請すべきか。

    画像のとおり

  • 91

    ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが令和5年10月1日に死亡し、Aに相続人があることが明らかでないため、家庭裁判所によって相続財産清算人Bが選任された場合において、Bが、甲土地の所有権の登記名義人を亡A相続財産とする所有権登記名義人の氏名の変更の登記を申請するときは、申請情報に表示する登記原因及びその日付は「令和5年10月1日相続人不存在確定」となる。

    ×

  • 92

    イ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、亡A相続財産を登記名義人とする氏名の変更の登記がされた後、Aの唯一の相続人Bが存在することが明らかとなった場合において、甲土地につきBへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、その前提として、登記名義人の氏名の変更の登記の抹消を申請しなければならない。

    ×

  • 93

    オ 甲土地の所有権の登記名義人であるA及びBのうち、Aが相続人なくして死亡し、家庭裁判所によって相続財産清算人Cが選任され、亡A相続財産を登記名義人とする氏名の変更の登記がされている場合において、Aの特別縁故者の不存在が確定したことによるBへの亡A相続財産持分の全部移転の登記を書面を提出する方法により申請するときは、亡A相続財産法人の相続財産清算人Cの印鑑証明書を提供しなければならない。

  • 94

    イ 地役権の設定の登記がされた後に、その要役地について所有権の移転請求権保全の仮登記がされている場合において、当該地役権の設定の登記の抹消を申請するときは、当該仮登記の登記名義人の承諾を証する情報又は当該仮登記の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。

    ×

  • 95

    イ 地役権の設定の登記がされた後に、その要役地について所有権の移転請求権保全の仮登記がされている場合において、当該地役権の設定の登記の抹消を申請するときは、当該仮登記の登記名義人の承諾を証する情報又は当該仮登記の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。

    ×

  • 96

    ウ 1番抵当権を第3順位、2番抵当権を第1順位、3番抵当権を第2順位とする抵当権の順位の変更の登記がされた後、1番抵当権の登記の抹消を申請する場合、2番抵当権の登記名義人及び3番抵当権の登記名義人の承諾を証する情報又はこれらの者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 97

    ア 登記された賃借権を目的として転貸の登記を申請する場合において、当該賃借権につき転貸を許す旨の特約が登記されていないときは、賃貸人の承諾を証する情報又は承諾に代わる許可があったことを証する情報を提供しなければならないが、賃貸人の承諾が転貸借契約の日より後に得られた場合であっても、申請情報の内容として提供する登記原因の日付は、転貸借契約の日を表示すれば足りる。

  • 98

    オ 抵当権の移転の登記を電子申請する場合において、登記義務者が登記済証を所持しているときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるものとして、事前通知の手続により登記を申請することができる。