問題一覧
1
【主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供】 保証人が個人である保証につき、主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。 ⇒
○
2
【受託保証人の求償権】 BがAに対して負う金銭債務について、CがBの委託を受けた保証人である場合において、CがAに対して債務を弁済したときは、Cは、Bに対し、弁済した額及び弁済日以後の法定利息を請求することができる。 ⇒
○
3
【保証人の事前求償権の注意点】 BがAに対して負う金銭債務についてCがBから委託を受けずに保証人となり、その保証がBの意思に反しない場合において、Cが保証した後にAとBが弁済期を繰り下げる旨の変更の合意をし、変更前の弁済期が到来したときは、Cは、 Bに対し、あらかじめ求償権を行使することができる。 ⇒
×
4
【保証人間の求償権(分別の利益がない場合)】 主たる債務者Aが100万円の債務を負っている場合において、連帯保証人B及びCのうち、B が、債権者に対して、50万円の弁済をした場合には、負担部分の割合に従い、25万円についてCに求償することができる。 ⇒
×
5
【差押えとの関係】 債権を差し押さえた者は、当該債権に譲渡制限特約が付されていることを知っていたとしても、転付命令によって当該債権を取得することができる。 ⇒
○
6
【債務者の供託権】 Aが債務者Bに対して有する売買代金債権には、その譲渡を禁止する特約があるが、 Aは、当該債権をCに譲渡した場合、Bは、 Cが善意であるときに限り、債権の全額を供託所に供託することができる。 ⇒
×
7
【債務者の承諾の時期】 Aが債務者甲に対して有する債権をBに譲渡した場合において、甲が、AからBへの債権譲渡についてあらかじめ承諾していたときには、譲渡後に改めて通知又は承諾がなくても、Bは甲に債権譲渡を対抗することができる。 ⇒
○
8
【第三者による弁済②】 借地上の建物の賃借人は、その敷地の賃料について、債務者である土地の賃借人の意思に反して弁済をすることはできない。 ⇒
×
9
【口頭の提供】 弁済の準備ができない経済状態にあるため口頭の提供もできない債務者は、債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合であっても、弁済の提供をしない限り、債務不履行の責めを免れない。 ⇒
○
10
【弁済による代位(対抗要件の具備)】 保証人により債務が弁済された場合において、債権者から主たる債務者への通知又は主たる債務者の承諾がないときは、保証人は、債権者に代わって担保権を実行することはできない。 ⇒
×
11
【弁済による代位(債権者の承諾)】 債権者Aに対して、債務者Bのために第三者Cが弁済する場合において、Cは、弁済をするについて正当な利益を有しないときは、弁済と同時にAの承諾を得なければ、Aに代位することができない。 ⇒
×
12
【双方の債権が同種の目的を有すること】 抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の債権者に対して自らが有する債権を自働債権とし、被担保債権を受働債権として、相殺をすることができる。 ⇒
×
13
【差押えと相殺(差押え前の原因)②】 差押えを受けた債権の第三債務者が差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、 その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。 ⇒
○
14
【申込みの効力】 AがBに対して、承諾の通知を受ける期間の末日を2月5日と定めて、郵便で申込みの意思表示をした場合において、Aが申込みの意思表示の到達前に死亡し、その事実を知ったBがAの単独相続人Cに承諾の通知を発し、これが2月5日までに到達すれば、BC間に契約が成立する。 ⇒
×
15
【同時履行の抗弁権】 契約の解除による当事者双方の原状回復義務及び契約の取消しによる当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。 ⇒
○
16
【同時履行の抗弁権(請求)】 売主が買主に対して目的物引渡債務についての弁済の提供をした後に代金の支払請求をした場合には、その提供が継続されていないときであっても、買主は、同時履行の抗弁権を主張することができない。 ⇒
×
17
【同時履行の抗弁権(解除)】 双務契約の当事者の一方が、相手に対し、自己の債務の履行の提供をして履行を催告し、相手方がその履行をしなかった場合、相手方の債務不履行を理由に契約を解除するには、さらに履行の提供を継続することを要しない。 ⇒
○
18
【無催告全部解除②】 Aは、Bが延滞賃料の支払を全額について拒絶する意思を明確に表示していたため、Bに対する催告をせずに、賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、当該解除は無効である。 ⇒
×
19
【現状回復義務】 第三者の所有する土地を目的とする売買契約であることを契約時に知っていた買主Aは、 売主Bから当該土地の引渡しを受けたものの、 その後、当該土地の所有権の移転を受けることができなかった。この場合において、売買契約を解除したAは、Bに対し、当該土地の使用利益を返還すべき義務を負う。 ⇒
○
20
【書面によらない贈与②】 既登記の建物を書面によらずに贈与した場合、贈与者が受贈者に対し建物を引き渡したときであっても、所有権移転登記をするまでの間は、贈与を解除することができる。 ⇒
×
21
【死因贈与】 死因贈与については、遺贈に関する規定が準用されるから、15歳に達した者が死因贈与をするには、法定代理人の同意は不要である。 ⇒
×
22
【手付による解除①】 土地の買主は、土地の引渡しを受けても、所有権移転の登記を受けるまでは、 手付を放棄して契約を解除することができる。 ⇒
×
23
【代金支払拒絶権】 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権設定登記がされている場合、買主は、その登記が抹消されるまで、代金の支払を拒むことができる。 ⇒
×
24
【代金減額請求権】 売買契約に基づき引き渡された目的物が種類、 品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合において、買主は、履行の追完が不能であるときは、売主の帰責事由の有無を問わず、売主に対し、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ⇒
○
25
【競売における特則】 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売において、買い受けた目的物に種類又は品質に関する不適合があるときは、買受人は、 債務者に対し、債務不履行に基づく解除をし、 又は代金減額請求をすることができる。 ⇒
×
26
【買戻権①】 買戻しの期間として10年を超える期間を定めたときには、買戻しの特約は無効である。 ⇒
×
27
【買戻権②】 不動産の売主は、買戻しの特約がある場合には、買戻しの期間内に売買代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意金額)、契約の費用及び利息を提供しなければ、買戻しをすることができない。 ⇒
×
28
【消費貸借の返還すべき時期】 消費貸借の貸主は、目的物の返還の時期の定めがない場合には、借主に対していつでもその返還を請求することができる。 ⇒
×
29
【費用償還義務】 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 ⇒
○
30
【賃貸人たる地位の留保③】 賃借人が賃借権の対抗要件を備えている賃貸不動産の所有権が譲渡されたが、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当該不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしていた場合に、譲渡人と譲受人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人の賃貸人たる地位は、 譲受人に移転する。 ⇒
○
31
【民法上の賃貸借の存続期間】 資材置場とすることを目的として土地を賃借する場合に、存続期間を60年と定めたときは、 存続期間は50年となる。 ⇒
○
32
【借地借家法の最短期間】 家屋を所有する目的で土地を賃借する場合に、存続期間を10年と定めたときは、その定めは無効であり存続期間は30年となる。 ⇒
○
33
【敷金の関係 (賃借人の地位の変更があった場合)】 賃借人たる地位が賃貸不動産に係る賃借権の譲渡により移転したときは、敷金の返還請求権は、当該賃借権の譲受人が承継する。 ⇒
×
34
【注文者の権利】 請負人が注文者の注文に基づき建物を建築して注文者に引き渡したが、当該建物には建築時に契約の内容に適合しない欠陥が存在していた場合、注文者は、請負人に対して当該建物の修補を請求することができるが、報酬の減額を請求することはできない。 ⇒
×
35
【権利行使の制限】 請負人がその材料が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときは、 注文者は、請負人に対し、自己の供した材料によって生じた不適合を理由として、債務不履行に基づく権利を行使することができる。 ⇒
○
36
【報酬の支払時期】 仕事の目的物の引渡しを要する請負契約における注文者の報酬支払債務について、期限の定めがない場合、請負人は、仕事の完成後、 いつでも報酬の支払を請求することができ、その請求があったときは、注文者は、直ちに報酬を支払わなければならない。 ⇒
×
37
【建物所有権の帰属①】 建物建築工事の請負契約において、完成した建物の所有権は注文者が取得する旨の合意がされている場合には、請負人が材料の全部を提供しており、かつ、注文者に対する引渡しがされていなくても、完成した建物の所有権は、注文者に帰属する。 ⇒
○
38
【建物所有権の帰属②】 土地の所有者から建物の建築工事を請け負った請負人は、自ら材料を提供して工事をし、建築途中のいまだ独立の不動産に至らない建造物(建前)を築いた場合であっても、建前の所有権は、土地の所有者である注文者に帰属する。 ⇒
×
39
【委任者が負担する損害賠償義務】 委任契約において受任者が委任事務の処理のため過失なくして損害を被った場合、委任者は、 無過失であっても、受任者に対する損害賠償の責任を負う。 ⇒
○
40
【各当事者の任意解除】 委任者は、いつでも委任契約を解除することができるが、受任者は、やむを得ない事由がなければ委任契約を解除することができない。 ⇒
×
41
【緊急事務管理】 事務管理の管理者Aが、本人Bの身体に対する急迫の危害を回避するために事務管理をした場合、その事務管理について、Aに重大でない過失があったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ⇒
×
42
【不当利得】 不当利得における受益者は、悪意であっても、その利益の存する限度において、 これを返還する義務を負う。 ⇒
×
43
【特殊の不法行為(失火責任法との関係)】 責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって火災が発生した場合において、未成年者自身に重大な過失と評価することができる事情があったとしても、その監督について重大な過失がなかったときは、監督者は、火災により生じた損害を賠償する責任を負わない。 ⇒
○
44
【特殊の不法行為 (未成年に責任能力がある場合)】 他人に損害を加えた場合の責任を弁識する能力を有する未成年者の加害行為については、その監督義務者は、損害賠償責任を負わない。 ⇒
×
45
【不法行為の過失相殺】 裁判所は不法行為の損害賠償において、 損害賠償の額を算定するには、被害者の過失を考慮しなければならない。 ⇒
×
46
【債務不履行と不法行為の消滅時効②】 金銭債権の債務不履行に基づく損害賠償請求権は、権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅するが、物損事故を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、 時効によって消滅する。 ⇒
○
47
【履行遅滞の時期】 不法行為に基づく損害賠償請求権は、期間の定めがない債務であるから、債務者は、債権者が履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 ⇒
×
48
【重婚後の法律関係】 離婚後に当事者の一方が再婚をしている場合において、離婚が詐欺又は強迫により取り消されたときは、取消しの効果は遡及し、 重婚となる。 ⇒
○
49
【重婚の取消し】 AとBの婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、Bが死亡した後であっても、Aは後婚の取消しを請求することができる。 ⇒
○
50
【婚姻の取消し】 CがA男とB女の間の子である場合、CがABの婚姻成立日から200日を経過した後に出生した場合であっても、Cの出生後に、ABの婚姻が取り消されたときは、Cは嫡出子たる身分を失う。 ⇒
×
51
【契約取消権】 A男は、B女に対し、不動産を贈与したが、その後、A男とB女の婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には、A男は、民法第754条の規定によって当該贈与契約を取り消すことができない。 ⇒
○
52
【嫡出否認の訴え】 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に子が生まれた場合に、夫において子が嫡出であることを否認するためには、親子関係不存在確認の訴えを提起しなければならない。 ⇒
×
53
【相続の対象①】 AがBの代理人としてB所有の不動産を第三者に売却することとする旨の契約がAB間で行われた。この場合において、Aの相続人C は、相続の放棄をしなくても、Bの代理人たる地位を承継しない。 ⇒
○
54
【具体的相続分の算定(特別受益)】 Aは、Bと婚姻をし、Bとの間にC及びDが生まれた。 Aには、ほかに前妻との間に生まれたEがいる。A は、Dに対し、Dが独立して商売を始めるための資金として200万円を贈与した後、死亡した。 Aは、Cに対して100万円を遺贈する旨の遺言を残していた。この場合、被相続人Aの遺産(1000 万円)について、Dの相続分は0である。 ⇒
○
55
【具体的相続分の算定(寄与分)】 被相続人Aは唯一の財産である現金2000万円を 遺して死亡した。相続人はいずれもAの嫡出子であるBCの2名である。Bの寄与分が200万円である場合に、Bの相続分は1100万円であり、Cは900万円である。 ⇒
○
56
【遺産分割の対象】 共同相続人の一人が遺産である現金を相続開始時に保管していたときは、他の共同相続人は、遺産の分割前であっても、当該現金を保管していた共同相続人に対し、当該現金の額に自己の相続分を乗じた額の金銭の支払を請求することができる。 ⇒
×
57
【遺産分割の対象】 共同相続人の一人が遺産である現金を相続開始時に保管していたときは、他の共同相続人は、遺産の分割前であっても、当該現金を保管していた共同相続人に対し、当該現金の額に自己の相続分を乗じた額の金銭の支払を請求することができる。 ⇒
×
58
【期間経過後の遺産分割における相続分】 被相続人が死亡した場合において、相続開始の時から10年を経過した後に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときは、遺産分割の審判は、必ず法定相続分によりしなければならない。 ⇒
×
59
【遺産分割を禁止できる期間】 被相続人が死亡した場合において、共同相続人間で遺産の全部につき遺産分割禁止の特約をするときは、分割禁止期間の終期として、 相続開始の時から10年を超える時を定めることはできない。 ⇒
○
60
【「相続させる」旨の遺言】 相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は、遺産分割の方法の指定に当たるので、甲不動産をAに取得させるためには、遺産分割の手続を経なければならない。 ⇒
×
61
【遺産分割の当事者】 相続人が、共同相続人の一人である被相続人の非嫡出子の存在を知らずに遺産分割をした後においては、この非嫡出子は、他の相続人に対して、価格のみによる支払いを請求することができるが、相続財産自体の分割を請求することはできない。 ⇒
×
62
【相続開始後に認知された者の価額支払請求権】 遺産分割協議成立後に、認知により新たに相続人となった者は、遺産分割協議の無効を主張して、再度遺産分割協議を行うことを請求することができる。 ⇒
×
63
【遺産分割協議の法定解除】 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議において負担した債務を履行しないときは、当該他の相続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除することができる。 ⇒
×
64
【共有物分割の訴えとの関係】 甲土地を所有していたAが死亡し、Aの子B及びCが甲土地を相続し、その後、遺産分割前に、 Bが甲土地についての持分を第三者Dに譲渡した。この場合、Dは、甲土地について共有物分割の訴えを提起することができる。 ⇒
○
65
【共有物分割の訴えとの関係】 甲土地を所有していたAが死亡し、Aの子B及びCが甲土地を相続し、その後、遺産分割前に、 Bが甲土地についての持分を第三者Dに譲渡した。この場合、Dは、甲土地について共有物分割の訴えを提起することができる。 ⇒
○
66
【共有物分割の訴えとの関係】 甲土地を所有していたAが死亡し、Aの子B及びCが甲土地を相続し、その後、遺産分割前に、 Bが甲土地についての持分を第三者Dに譲渡した。この場合、Dは、甲土地について共有物分割の訴えを提起することができる。 ⇒
○
67
【遺産分割協議の法定解除】 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議において負担した債務を履行しないときは、当該他の相続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除することができる。 ⇒
×
68
【共有物分割の訴えとの関係】 甲土地を所有していたAが死亡し、Aの子B及びCが甲土地を相続し、その後、遺産分割前に、 Bが甲土地についての持分を第三者Dに譲渡した。この場合、Dは、甲土地について共有物分割の訴えを提起することができる。 ⇒
○
69
【再転相続②】 Aが死亡し、その相続人Bが相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合において、CがBの相続人であるときは、CのAからの相続に係る熟慮期間の起算点は、Cが、Bからの相続により、Bが承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時である。 ⇒
○
70
【法定単純承認②】 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った後に、相続財産である建物について第三者に対して5年間の約束で賃貸したときは、単純承認をしたものとみなされる。 ⇒
○
71
【相続放棄②】 相続の放棄は、相続の開始前にすることができない。 ⇒
○
72
【相続財産の清算人の選任・公告】 相続人のあることが明らかでないため,家庭裁判所が相続財産の清算人を選任した場合において,家庭裁判所が相続財産の清算人を選任した旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告するときは, その期間は6か月を下ることができない。 ⇒
○
73
【相続人の不存在】 A、B及びCが不動産を共有している場合において、 Aが死亡し、その相続人が存在しないことが確定し、 清算手続が終了したときは、その共有持分は、特別縁故者に対する財産分与の対象となり、財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、B及びCに帰属する。 ⇒
○
74
【共同遺言の禁止】 遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができないとされているが、二人の遺言が同じ紙に書かれていても、両者が全く独立の遺言で、切り離せば2通の遺言書になるような場合は、遺言は有効である。 ⇒
○
75
【自筆証書遺言の自書】 自筆証書遺言は自書ですることが必要であるから、カーボン複写の方法によって遺言書が作成された場合には、遺言は無効である。 ⇒
×
76
【遺言書の破棄】 遺言者が甲土地をAに遺贈した後に、その遺言書を他の書類と誤認して焼却した場合には、燃え残った部分があって当該遺言の内容が不明でないときであっても、 Aは、甲土地の所有権を取得しない。 ⇒
×
77
【特定財産承継遺言に係る執行①】 遺産の分割方法の指定として、遺産に属する甲土地を共同相続人の1人であるAに承継させる遺言があったときは、遺言執行者は、甲土地につき、A名義の所有権移転の登記を申請することができる。 ⇒
○
78
【特定財産承継遺言に係る執行②】 遺言執行者は、特定財産承継遺言の目的である預貯金債権につき、預貯金の払戻しの請求及び預貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。 ⇒
○
79
【復任権】 遺言執行者は、やむを得ない事由がある場合に限り、第三者にその任務を行わせることができる。 ⇒
×
80
【相続人の処分権の制限(対第三者)②】 遺言者がその所有する土地を遺贈するとともに遺言執行者を指定したが、指定された者が就職を承諾する前に当該遺言者の相続人が当該土地を善意無過失の第三者に売却した場合には、受遺者は、当該土地の買主に所有権を対抗することができない。 ⇒
○
81
【特定遺贈の放棄】 特定遺贈の受遺者は、自己のために遺贈の効力が生じたことを知った時から3か月以内に、遺贈の放棄をしないときは、当該遺贈を承認したものとみなされる。 ⇒
×
82
【包括遺贈の効力】 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割の当事者となることができる。 ⇒
○
83
【遺贈と死因贈与の比較①】 遺贈は、未成年者であっても、15歳に達した者は単独で有効に行うことができるが、死因贈与は、未成年者は、単独で有効に行うことはできない。 ⇒
○
84
【遺贈と死因贈与の比較②】 遺贈及び死因贈与は、ともに、遺留分侵害額の請求の対象となり得る。 ⇒
○
85
【遺留分の計算】 被相続人Xの相続人が両親A及びBのみであるときは、Bの遺留分の割合は6分の1であるが、Xの相続人が配偶者A、子B及びCであるときは、Bの遺留分の割合は、8分の1である。 ⇒
○
86
【遺留分の放棄①】 遺留分権利者は、相続の開始前に、遺留分の放棄をすることはできない。 ⇒
×
87
【遺留分の放棄②】 被相続人Aに、子B及びCがいる場合に、AがDに対し全財産を遺贈したが、BがAの生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していたときは、Cは、相続財産の2分の1に相当する額ついて、Dに対し、遺留分侵害額請求をすることができる。 ⇒
×
88
【相続人以外に対する贈与】 Aを被相続人とする相続に関して、Aが相続開始の2年前にBに対して土地を贈与した場合において、当該贈与の当時、遺留分権利者に損害を与えることをAは知っていたものの、Bはこれを知らなかったときは、当該贈与は、遺留分侵害額請求の対象とならない。なお、AとBの間には、親族関係はないものとする。 ⇒
◯
89
【金銭負担の順序と割合①】 受遺者が複数ある場合には、遺言に別段の意思表示があるときを除き、受遺者は、その目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担する。 ⇒
○
90
【配偶者短期居住権の使用】 配偶者短期居住権を有する配偶者は、 居住建物の所有者の承諾があるときは、 第三者にその建物の使用又は収益をさせることができる。 ⇒
×
91
【配偶者短期居住権の登記の可否】 配偶者短期居住権は、これを登記することにより、居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。 ⇒
×
92
【配偶者居住権の存続期間】 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間であり、これより短い期間を定めることはできない。 ⇒
×