【信託の登記事項】
受益者に受益者代理人があるときは、 当該受益者の氏名又は名称及び住所に加え、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。 ⇒×
【自己信託】
自己信託の方法による信託がされた場合、当該信託による権利の変更の登記の申請は、受託者が単独ですることができる。 ⇒○
【信託財産の処分の登記の申請人】
受託者が信託財産によって買い受けた不動産について、信託の登記を申請する場合には、 受託者を登記権利者とし、委託者を登記義務者として、その申請をしなければならない。 ⇒×
【受益者又は委託者による代位登記】
受託者が信託契約の本旨に反して信託財産である不動産を処分した場合において、受託者が受益者からの信託財産の原状回復請求に基づき当該不動産を買い戻したときは、受益者は、 受託者に代位して、所有権の移転の登記及び信託財産の原状回復による信託の登記を申請することができる。 ⇒○
【単独受託者の任務の終了①】
単独受託者の任務が死亡によって終了した場合には、受託者の変更による所有権の移転の登記の申請は、新受託者が単独ですることができる。 ⇒○
【単独受託者の任務の終了②】
単独受託者の辞任により受託者を変更した場合においては、新受託者は、その変更を証する書面を提供して、旧受託者のためにされた所有権の移転の登記の登記名義人の氏名等の変更の登記を申請することができる。 ⇒×
【共同受託者のうちの一人の任務の終了①】
信託の受託者が2人以上ある場合において、 そのうちの1人の任務が死亡により終了したとき における信託財産に属する不動産についての権利の変更の登記は、死亡を証する情報を提供して、他の受託者が単独で申請することがで きる。 ⇒○
【共同受託者のうちの一人の任務の終了②】
共同受託者の1人が任務を終了した場合には、 残存する共同受託者を登記権利者とし、任務が終了した共同受託者を登記義務者として、信託財産についての持分の移転の登記を申請しなければならない。 ⇒×
【職権による変更登記】
信託財産に属する不動産について、受託者である株式会社が本店を移転したことによる所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされた場合、信託の変更の登記は、登記官の職権によりされる。 ⇒○
【嘱託による変更登記】
裁判所が信託管理人を解任した場合には、 受託者は、その変更を証する情報を提供して信託の変更の登記を申請しなければならない。 ⇒×
【受託者の申請による信託の変更の登記】
信託の受益者が変更した場合には、原則として、受託者は、信託の変更の登記を申請しなければならない。 ⇒○
【信託の終了による信託の登記の抹消】
信託の終了による信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。 ⇒○
【信託の併合】
信託財産に属する不動産の権利について信託の併合が行われた場合、信託の併合により別の信託の目的となった旨の権利の変更の登記及び従前の信託についての信託の抹消の登記を、同一の申請情報によって申請すれば足りる。 ⇒×
【受託者の固有財産→信託財産】
受託者の固有財産に属する財産を信託財産に属する財産とする場合に申請する信託財産となった旨の権利の変更の登記の申請情報においては、登記権利者が委託者となり、登記義務者が受託者となる。 ⇒×
【所有権に関する登記の制限②】
敷地権の表示を登記した区分建物について、 敷地権が生じた前の日を登記原因として、区分建物のみを目的とする所有権移転の登記を申請することはできない。 ⇒○
【所有権に関する登記の制限③】
区分建物の登記記録の表題部の「敷地権の表示」欄中の「原因及びその日付」欄に「令和4年6月15日敷地権」と記録されている場合、区分建物のみの「令和4年6月1日相続」を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒×
【所有権に関する登記の制限④】
土地の所有権につき敷地権である旨の登記がされた後であっても、その土地が敷地権の目的となる前にされた売買を原因とする、土地の所有権の移転の仮登記を申請することができる。 ⇒○
【担保権に関する登記の制限②】
敷地権が生じた日よりも前の日を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記は、区分建物のみを目的とするものであっても、申請をすることができる。 ⇒○
【先取特権に関する登記】
敷地権付き区分建物について、当該区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存の登記は申請することができるが、一般の先取特権の保存の登記を申請することはできない。 ⇒○
【根抵当権に関する登記①】
敷地権である旨の登記がある土地に設定された根抵当権の極度額の増額の変更の登記は、その変更契約の日付が、その土地が敷地権の目的となった日より前であるか、 後であるかを問わず、申請することができる。 ⇒×
【根抵当権に関する登記②】
根抵当権の設定の登記のされた土地については、敷地権である旨の登記がされた後であっても、債務者の変更の登記の申請をすることができる。 ⇒○
【用益権に関する登記】
敷地権である旨の登記がある土地について、 区分地上権の設定の登記の申請は、することができる。 ⇒○
【処分禁止の仮処分の登記】
敷地権付き区分建物についての処分禁止の仮処分の登記は、当該敷地権が生じた後に当該仮処分がされた場合には、当該区分建物のみ又は当該敷地権の目的である土地のみを目的とすることはできない。 ⇒×
【登録免許税①】
敷地権が地上権(登録免許税の課税価額 2000万円、敷地権の割合は10分の1)である建物の専有部分(登録免許税の課税価額200万円)について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税は、60000円である。 ⇒○
【登録免許税②】
同一の債権を担保するために、一筆の土地の所有権を敷地権とする一棟の建物に属する3個の区分建物につき、前登記事項証明書を提供して一の申請で抵当権を追加設定する場合の登録免許税の額は、9000円である。 ⇒×
【敷地権についてされた登記を抹消するケース】
区分建物の所有権及び当該区分建物の敷地である土地の所有権の共有持分についてそれぞれ抵当権の設定の登記がされた後に、敷地権である旨の登記がされた場合において、これらの抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、当該土地の所有権の共有持分についてされた抵当権の登記は、登記官が職権で抹消しなければならない。 ⇒○
【74条2項保存の申請人】
区分建物の表題部所有者Aが死亡した後、その相続人であるBから当該区分建物を買ったCは、自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。 ⇒×
【登録免許税】
敷地権が所有権(登録免許税の課税価額2億円、敷地権の割合は200分の1)である建物の専有部分(登録免許税の課税価額1000万円) について不動産登記法第74条第2項の保存の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税は、40000円である。 ⇒×
【電子申請】
登記権利者と登記義務者とが共同して自ら電子申請をする場合には、登記権利者及び登記義務者が申請情報に電子署名を行わなければならない。 ⇒○
【特例方式①】
特例方式により添付情報を提供する場合、登記識別情報の提供も書面を提出する方法によることができる。 ⇒×
【特例方式②】
特例方式により添付情報を提供する場合、添付情報を記載した書面は、申請の受付の日から3日以内に提出しなければならない。 ⇒×
【特例方式③】
特例方式を用いた電子申請によりする登記名義人の住所変更の登記において、 登記原因を証する情報を書面で提供するときは、書面でするほか、書面に記載された情報を記載した電磁的記録を申請情報と併せて送信しなければならない。 ⇒×
【一申請情報申請による申請②】
根抵当権の一部譲渡による一部移転の登記の申請と、当該根抵当権の準共有者間でされた優先の定めの登記の申請は、一の申請情報ですることができる。 ⇒×
【一の申請情報による申請③】
共有不動産を第三者の単独所有とする所有権移転の登記の申請は、共有持分につき第三者の権利に関する登記があるときは、一の申請情報により登記を申請することができない。 ⇒○
【一の申請情報による申請④】
Aが不動産の持分を甲区順位2番及び3番でそれぞれ取得しており、甲区順位2番の持分についてのみ抵当権設定の登記がされている場合は、相続による甲区順位2番及び3番で登記した持分の移転の登記は一の申請情報で申請することができない。 ⇒×
【一申請情報申請による申請⑤】
相続による根抵当権の債務者の変更の登記の申請と、指定債務者の合意の登記の申請は、一の申請情報ですることができる。 ⇒×
【登記原因証明情報②】
所有権について処分禁止の登記がされた後、 当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない。 ⇒○
【農地法の許可①】
遺産分割を原因とする農地についての持分移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報の提供は不要である。 ⇒
○
【農地法の許可②】
共有農地につき、共有者の持分放棄を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には農地法所定の許可を証する情報の提供は不要であるが、共有物分割を登記原因とする持分の移転の登記を申請する場合には必要である。 ⇒○
【農地法の許可③】
調停による財産分与を原因とする農地についての所有権の移転の登記を申請する場合には、 農地法所定の許可を証する情報の提供は不要であるが、当事者間の協議による財産分与を原因とする農地についての所有権の移転の登記を申請する場合には、必要である。 ⇒○
【農地法の許可④】
農地につき、売買契約の債務不履行による解除を原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には農地法所定の許可を証する情報の提供は不要であるが、合意解除を原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には必要である。 ⇒○
【裁判所の許可①】
相続財産清算人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその買主と共に所有権移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提供することを要する。 ⇒×
【利益相反取引①】
甲株式会社及び乙株式会社(共に取締役会設 置会社)の代表取締役が同一人Xである場合において、甲株式会社の債務を担保するため、 乙株式会社所有の不動産に根抵当権を設定する旨の登記を申請するときは、乙株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない。 ⇒○
【登記識別情報の提供①】
所有権の保存の登記の抹消を申請する場合には、当該保存の登記の登記識別情報を提供しなければならない。 ⇒○
【登記識別情報の提供②】
抵当権の登記名義人であり、かつ、所有権の登記名義人である者が、混同を原因とする抵当権の登記の抹消を単独で申請する場合であっても、登記識別情報の提供を要する。 ⇒○
【登記識別情報の提供③】
共有持分上に抵当権を設定する登記がされた後、 その抵当権の効力を所有権全部に及ぼす抵当権の変更の付記登記がされている場合において、 当該抵当権の登記の抹消を申請するときは、その申請情報と併せて、抵当権設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供すれば足りる。 ⇒○
【登記識別情報の提供③】
共有持分上に抵当権を設定する登記がされた後、 その抵当権の効力を所有権全部に及ぼす抵当権の変更の付記登記がされている場合において、 当該抵当権の登記の抹消を申請するときは、その申請情報と併せて、抵当権設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供すれば足りる。 ⇒○
【登記識別情報の提供④】
地役権の設定の登記をした後、要役地の所有権の移転の登記がされている場合における地役権の抹消の登記の申請には、要役地の所有権の登記名義人が所有権を取得した際の登記識別情報を提供しなければならない。 ⇒○
【抵当権の債務者の変更と印鑑証明書】
所有権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者を変更する抵当権の変更の登記を申請するときは、抵当権設定者の印鑑証明書を提供しなければならない。 ⇒×
【外国人又は外国在住の日本人の場合】
外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明書を提供することができるが、当該署名証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない。 ⇒○
【登記事項証明書による提供代替】
申請人が会社法人等番号を有する法人である場合において、当該法人が代表者の資格を証する登記事項証明書を提供することにより、会社法人等番号を提供することなく不動産の登記の申請をするときは、 当該法人の登記事項証明書は作成後1か月以内のものでなければならない。 ⇒
×
【代理権の不消滅②】
登記の申請において、本人が死亡した場合であっても、委任による代理人の代理権は消滅しない。 ⇒○
【登記上の利害関係を有する第三者の承諾①】
存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地上権の登記の抹消を申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因とするものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する。 ⇒○
【登記上の利害関係を有する第三者の承諾②】
賃借物の転貸の登記が付記登記でされている賃借権の設定の登記の抹消を申請する場合において、転借権者の承諾を証する情報が提供されたときは、当該転借権の登記は、職権で抹消される。 ⇒○
【登記上の利害関係を有する第三者の承諾③】
買戻権について質権設定の登記がされている場合において、買戻権の行使による登記を申請するときは、申請情報に当該質権者の承諾を証する当該質権者が作成した情報又は当該質権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。 ⇒○
【抵当権の順位変更の登記】
1個の不動産に設定された、株式会社A銀行が登記名義人である順位1番の抵当権と、国が登記名義人である順位2番の抵当権の順位変更の登記を申請する場合の登録免許税の額は金2,000円である。 ⇒○
【登録免許税の端数処理②】
甲建物の価格が、金545万3,500円であるときにおいて、所有権の保存の登記を申請する場合の登録免許税の額は、金545万3,000円に1000分の4を乗じた金2万1,812円の1,000円未満の額を切り捨てた金2万1,000円となる。 ⇒×
【共同担保の追加設定】
同一の債権を担保するために、数個の不動産を目的とする共同抵当権の設定の登記を申請する場合において、当該登記の申請が、最初の申請以外のものであって、所定の証明書を提供してしたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記に係る不動産の権利の件数1件につき金1,500円である。 ⇒○
【地上権等の登記名義人が所有権を取得した場合】
地上権設定の登記の登記名義人である法人が、 合併により当該地上権の目的となっている土地の所有権を取得した場合において、当該所有権の移転の登記を申請するときの登録免許税率は、1000分の2である。 ⇒○
【非課税の登記②】
国又は地方公共団体が登記義務者として登記所に嘱託する登記については、登録免許税が課されない。 ⇒×
【登記識別情報の失効の申出①】
登記識別情報の失効の申出は、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の土地について、 一の申出情報又は請求情報によって申出又は請求をすることができる。 ⇒×
【登記識別情報の失効の申出②】
登記識別情報の失効の申出は、登記識別情報の提供を要しない。 ⇒○
【登記識別情報に関する証明①】
登記識別情報の有効証明請求は、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の土地について、 一の申出情報又は請求情報によって申出又は請求をすることができる。 ⇒○
【登記識別情報に関する証明②】
登記識別情報の有効証明請求は、登記識別情報の提供を要しない。 ⇒×
【登記識別情報に関する証明③】
登記識別情報の有効証明請求は、司法書士が登記名義人の相続人を代理して申出又は請求をする場合には、当該登記名義人に相続があったことを証する情報を提供しなければならない。 ⇒×
【事前通知に対する申出期間】
事前通知が日本に住所を有する登記義務者に対してされた場合において、当該登記義務者は、 申請の内容が真実であると思料するときは、当該通知が到達した日から2週間以内にその旨の申出をしなければならない。 ⇒×
【前住所通知が不要となる場合①】
債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請につき事前通知がされる場合において、当該移転の登記の申請が登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から3か月以内にされているときであっても、前の住所地への通知はされ ない。 ⇒○
【前住所通知が不要となる場合③】
登記義務者が会社であり、その本店について変更の登記がされている場合において、所有権に関する登記の申請をするときは、事前通知のほか、当該登記をする前に、登記義務者の登記記録上の前の本店に宛てて当該申請があった旨も通知される。 ⇒×
【事前通知の省略】
所有権に関する登記の申請において、登記識別情報の提供ができない場合に、当該申請の代理人となった司法書士が、当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報を提供したときは、登記官においてその情報の内容が相当と認められる場合に限り、事前通知が省略される。 ⇒○
【前住所通知の省略①】
前の住所地への通知は、資格者代理人作成の本人確認情報の提供があった場合において、 当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが相当であると認められるときには、省略される。 ⇒×
【前住所通知の省略②】
前の住所地への通知は、公証人から当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、登記官がその内容を確実と認めたときには、省略される。 ⇒×
【原本還付①】
株式会社と取締役との間の利益相反行為に当たる行為を原因として登記を申請する場合に提供する取締役会議事録に添付された取締役の印鑑証明書については、原本の還付を請求することができる。 ⇒×
【原本還付③】
相続を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、遺産分割協議書に添付した相続人の印鑑証明書は、原本の還付を請求することができる。 ⇒○
【登録免許税が還付される場合】
登記の申請が却下されたときは、納付した登録免許税の還付を受けることができる。 ⇒○
【還付の可否①】
登記事件が管轄に属さないことを理由として、いったんされた登記が抹消された場合には、 抹消された登記を申請した際に納付した登録免許税につき還付の請求をすることはできない。 ⇒
×
【再使用証明の可否】
登記の申請が却下された場合には、申請書に貼り付けて消印された印紙の再使用の申出をすることができる。 ⇒×
【別の登記所での再使用】
用証明を受けた登録免許税の領収証書又は 印紙は、他の登記所においては使用することができない。 ⇒○
【1年以内に再使用しなかった場合】
申請書を登記所に提出する方法により申請した登記を取り下げた際に消印がされた印紙の再使用証明を受けたが、その証明の日から1年以内に再使用せず、かつ、還付の請求もしなかったときは、当該証明を受けた印紙に係る登録免許税の還付請求権は時効により消滅する。 ⇒×
【登記官による本人確認②】
登記の申請が、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足る相当な理由があるときは、登記官はその申請人等に出頭を求め、又は 文書の提示その他の情報の提供を求める方法 により、当該申請人の申請権限及び申請意思の有無を調査しなければならない。 ⇒×
【登記官による本人確認③】
登記の申請が資格者代理人によってされている場合において、登記官による本人確認の調査をすべきときは、登記官は、申請人に対して必要な情報の提供を求めなければならない。 ⇒×
【一部取下げ】
債務者をAとする抵当権がA所有の甲土地及びB所有の乙土地に設定され、当該抵当権設定の登記が申請された場合、乙土地の登記の申請のみを取り下げることはできない。 ⇒×
【申請の却下】
書面を提出する方法によって登記を申請した場合において、当該登記の申請を却下されたときは、申請書は還付されないが、添付書面は還付される。 ⇒○
【登記識別情報の通知④】
抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記がされたときは、抵当権者に対して登記識別情報が通知される。 ⇒×
【登記識別情報の通知の相手方①】
登記の申請について委任を受けた代理人は、申請に係る登記が完了したときは、当然に登記識別情報の通知を受けることができる。 ⇒×
【登記識別情報の通知の相手方②】
Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続した場合において、A及びCが共同して当該登記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、B名義の登記識別情報が通知される。 ⇒○
【職権による登記の更正と抹消の比較】
登記官の職権による登記の更正においては、 その登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得なければならないが、 職権による登記の抹消においては、法務局又は地方法務局の長の許可を得ることを要しない。 ⇒○
【審査請求適格①】
処分についての審査請求をすることができる者は、登記官の処分につき登記上直接利害の関係を有する者に限られるので、抵当権設定者は、抵当権の移転の登記を却下した登記官の処分を争うことができない。 ⇒○
【審査請求に対する裁決】
登記の申請を却下する登記官の処分に対して審査請求がされたときは、審査請求を受けた法務局長又は地方法務局長は、審査請求に明らかに理由がないと認める場合を除き、登記官に対し、仮登記を命じなければならない。 ⇒×
【審査請求の取下げ】
審査請求をした者は、当該審査請求の裁決があるまでは、いつでも口頭で審査請求を取り下げることができる。 ⇒×
【審査請求の対象②】
虚偽の申請書を作成したことにより登記がされた場合には、審査請求をすることはできない。 ⇒〇
【審査請求の請求先】
登記官の処分についての審査請求は、当該処分をした登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対してしなければならないが、 審査請求書の提出は、当該登記官を経由してしなければならない。 ⇒〇
【定款の添付の要否①】
取締役の任期について定款に別段の定めがある会社の取締役が、任期の満了により退任した場合には、任期満了する定時株主総会の議事録に当該取締役が任期満了退任する旨の記載があるときでも、取締役の退任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 ⇒×
【定款の添付の要否②】
公開会社でない株式会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、取締役会設置会社が募集事項を取締役会の決議により決定したときは、 募集株式の発行による変更の登記の申請書に、 取締役会の議事録に加え、定款を添付しなければならない。 ⇒〇
【定款の添付の要否③】
取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、 初めて新株予約権を発行する場合であれば、 当該新株予約権の内容に関する記載のある定款を添付しなければならない。 ⇒〇
【定款の添付の要否④】
会計参与設置会社の定めの設定による変更の登記の申請書には、当該定めを設定する定款変更を決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。 ⇒〇
【資本金の額の計上に関する証明書の添付の要否①】
合同会社の設立の登記の申請書には、設立に際して出資する財産が金銭のみである場合でも、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【資本金の額の計上に関する証明書の添付の要否②】
募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日が当該募集新株予約権の割当日より前の日である場合には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【資本金の額の計上に関する証明書の添付の要否③】
準備金の資本金への組入れによる変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【資本金の額の計上に関する証明書の添付の要否④】
株式会社及び合同会社における資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【資本金の額の計上に関する証明書 の添付の要否⑤】
取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【信託の登記事項】
受益者に受益者代理人があるときは、 当該受益者の氏名又は名称及び住所に加え、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。 ⇒×
【自己信託】
自己信託の方法による信託がされた場合、当該信託による権利の変更の登記の申請は、受託者が単独ですることができる。 ⇒○
【信託財産の処分の登記の申請人】
受託者が信託財産によって買い受けた不動産について、信託の登記を申請する場合には、 受託者を登記権利者とし、委託者を登記義務者として、その申請をしなければならない。 ⇒×
【受益者又は委託者による代位登記】
受託者が信託契約の本旨に反して信託財産である不動産を処分した場合において、受託者が受益者からの信託財産の原状回復請求に基づき当該不動産を買い戻したときは、受益者は、 受託者に代位して、所有権の移転の登記及び信託財産の原状回復による信託の登記を申請することができる。 ⇒○
【単独受託者の任務の終了①】
単独受託者の任務が死亡によって終了した場合には、受託者の変更による所有権の移転の登記の申請は、新受託者が単独ですることができる。 ⇒○
【単独受託者の任務の終了②】
単独受託者の辞任により受託者を変更した場合においては、新受託者は、その変更を証する書面を提供して、旧受託者のためにされた所有権の移転の登記の登記名義人の氏名等の変更の登記を申請することができる。 ⇒×
【共同受託者のうちの一人の任務の終了①】
信託の受託者が2人以上ある場合において、 そのうちの1人の任務が死亡により終了したとき における信託財産に属する不動産についての権利の変更の登記は、死亡を証する情報を提供して、他の受託者が単独で申請することがで きる。 ⇒○
【共同受託者のうちの一人の任務の終了②】
共同受託者の1人が任務を終了した場合には、 残存する共同受託者を登記権利者とし、任務が終了した共同受託者を登記義務者として、信託財産についての持分の移転の登記を申請しなければならない。 ⇒×
【職権による変更登記】
信託財産に属する不動産について、受託者である株式会社が本店を移転したことによる所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされた場合、信託の変更の登記は、登記官の職権によりされる。 ⇒○
【嘱託による変更登記】
裁判所が信託管理人を解任した場合には、 受託者は、その変更を証する情報を提供して信託の変更の登記を申請しなければならない。 ⇒×
【受託者の申請による信託の変更の登記】
信託の受益者が変更した場合には、原則として、受託者は、信託の変更の登記を申請しなければならない。 ⇒○
【信託の終了による信託の登記の抹消】
信託の終了による信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。 ⇒○
【信託の併合】
信託財産に属する不動産の権利について信託の併合が行われた場合、信託の併合により別の信託の目的となった旨の権利の変更の登記及び従前の信託についての信託の抹消の登記を、同一の申請情報によって申請すれば足りる。 ⇒×
【受託者の固有財産→信託財産】
受託者の固有財産に属する財産を信託財産に属する財産とする場合に申請する信託財産となった旨の権利の変更の登記の申請情報においては、登記権利者が委託者となり、登記義務者が受託者となる。 ⇒×
【所有権に関する登記の制限②】
敷地権の表示を登記した区分建物について、 敷地権が生じた前の日を登記原因として、区分建物のみを目的とする所有権移転の登記を申請することはできない。 ⇒○
【所有権に関する登記の制限③】
区分建物の登記記録の表題部の「敷地権の表示」欄中の「原因及びその日付」欄に「令和4年6月15日敷地権」と記録されている場合、区分建物のみの「令和4年6月1日相続」を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒×
【所有権に関する登記の制限④】
土地の所有権につき敷地権である旨の登記がされた後であっても、その土地が敷地権の目的となる前にされた売買を原因とする、土地の所有権の移転の仮登記を申請することができる。 ⇒○
【担保権に関する登記の制限②】
敷地権が生じた日よりも前の日を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記は、区分建物のみを目的とするものであっても、申請をすることができる。 ⇒○
【先取特権に関する登記】
敷地権付き区分建物について、当該区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存の登記は申請することができるが、一般の先取特権の保存の登記を申請することはできない。 ⇒○
【根抵当権に関する登記①】
敷地権である旨の登記がある土地に設定された根抵当権の極度額の増額の変更の登記は、その変更契約の日付が、その土地が敷地権の目的となった日より前であるか、 後であるかを問わず、申請することができる。 ⇒×
【根抵当権に関する登記②】
根抵当権の設定の登記のされた土地については、敷地権である旨の登記がされた後であっても、債務者の変更の登記の申請をすることができる。 ⇒○
【用益権に関する登記】
敷地権である旨の登記がある土地について、 区分地上権の設定の登記の申請は、することができる。 ⇒○
【処分禁止の仮処分の登記】
敷地権付き区分建物についての処分禁止の仮処分の登記は、当該敷地権が生じた後に当該仮処分がされた場合には、当該区分建物のみ又は当該敷地権の目的である土地のみを目的とすることはできない。 ⇒×
【登録免許税①】
敷地権が地上権(登録免許税の課税価額 2000万円、敷地権の割合は10分の1)である建物の専有部分(登録免許税の課税価額200万円)について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税は、60000円である。 ⇒○
【登録免許税②】
同一の債権を担保するために、一筆の土地の所有権を敷地権とする一棟の建物に属する3個の区分建物につき、前登記事項証明書を提供して一の申請で抵当権を追加設定する場合の登録免許税の額は、9000円である。 ⇒×
【敷地権についてされた登記を抹消するケース】
区分建物の所有権及び当該区分建物の敷地である土地の所有権の共有持分についてそれぞれ抵当権の設定の登記がされた後に、敷地権である旨の登記がされた場合において、これらの抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、当該土地の所有権の共有持分についてされた抵当権の登記は、登記官が職権で抹消しなければならない。 ⇒○
【74条2項保存の申請人】
区分建物の表題部所有者Aが死亡した後、その相続人であるBから当該区分建物を買ったCは、自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。 ⇒×
【登録免許税】
敷地権が所有権(登録免許税の課税価額2億円、敷地権の割合は200分の1)である建物の専有部分(登録免許税の課税価額1000万円) について不動産登記法第74条第2項の保存の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税は、40000円である。 ⇒×
【電子申請】
登記権利者と登記義務者とが共同して自ら電子申請をする場合には、登記権利者及び登記義務者が申請情報に電子署名を行わなければならない。 ⇒○
【特例方式①】
特例方式により添付情報を提供する場合、登記識別情報の提供も書面を提出する方法によることができる。 ⇒×
【特例方式②】
特例方式により添付情報を提供する場合、添付情報を記載した書面は、申請の受付の日から3日以内に提出しなければならない。 ⇒×
【特例方式③】
特例方式を用いた電子申請によりする登記名義人の住所変更の登記において、 登記原因を証する情報を書面で提供するときは、書面でするほか、書面に記載された情報を記載した電磁的記録を申請情報と併せて送信しなければならない。 ⇒×
【一申請情報申請による申請②】
根抵当権の一部譲渡による一部移転の登記の申請と、当該根抵当権の準共有者間でされた優先の定めの登記の申請は、一の申請情報ですることができる。 ⇒×
【一の申請情報による申請③】
共有不動産を第三者の単独所有とする所有権移転の登記の申請は、共有持分につき第三者の権利に関する登記があるときは、一の申請情報により登記を申請することができない。 ⇒○
【一の申請情報による申請④】
Aが不動産の持分を甲区順位2番及び3番でそれぞれ取得しており、甲区順位2番の持分についてのみ抵当権設定の登記がされている場合は、相続による甲区順位2番及び3番で登記した持分の移転の登記は一の申請情報で申請することができない。 ⇒×
【一申請情報申請による申請⑤】
相続による根抵当権の債務者の変更の登記の申請と、指定債務者の合意の登記の申請は、一の申請情報ですることができる。 ⇒×
【登記原因証明情報②】
所有権について処分禁止の登記がされた後、 当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない。 ⇒○
【農地法の許可①】
遺産分割を原因とする農地についての持分移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報の提供は不要である。 ⇒
○
【農地法の許可②】
共有農地につき、共有者の持分放棄を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には農地法所定の許可を証する情報の提供は不要であるが、共有物分割を登記原因とする持分の移転の登記を申請する場合には必要である。 ⇒○
【農地法の許可③】
調停による財産分与を原因とする農地についての所有権の移転の登記を申請する場合には、 農地法所定の許可を証する情報の提供は不要であるが、当事者間の協議による財産分与を原因とする農地についての所有権の移転の登記を申請する場合には、必要である。 ⇒○
【農地法の許可④】
農地につき、売買契約の債務不履行による解除を原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には農地法所定の許可を証する情報の提供は不要であるが、合意解除を原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には必要である。 ⇒○
【裁判所の許可①】
相続財産清算人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその買主と共に所有権移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提供することを要する。 ⇒×
【利益相反取引①】
甲株式会社及び乙株式会社(共に取締役会設 置会社)の代表取締役が同一人Xである場合において、甲株式会社の債務を担保するため、 乙株式会社所有の不動産に根抵当権を設定する旨の登記を申請するときは、乙株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない。 ⇒○
【登記識別情報の提供①】
所有権の保存の登記の抹消を申請する場合には、当該保存の登記の登記識別情報を提供しなければならない。 ⇒○
【登記識別情報の提供②】
抵当権の登記名義人であり、かつ、所有権の登記名義人である者が、混同を原因とする抵当権の登記の抹消を単独で申請する場合であっても、登記識別情報の提供を要する。 ⇒○
【登記識別情報の提供③】
共有持分上に抵当権を設定する登記がされた後、 その抵当権の効力を所有権全部に及ぼす抵当権の変更の付記登記がされている場合において、 当該抵当権の登記の抹消を申請するときは、その申請情報と併せて、抵当権設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供すれば足りる。 ⇒○
【登記識別情報の提供③】
共有持分上に抵当権を設定する登記がされた後、 その抵当権の効力を所有権全部に及ぼす抵当権の変更の付記登記がされている場合において、 当該抵当権の登記の抹消を申請するときは、その申請情報と併せて、抵当権設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供すれば足りる。 ⇒○
【登記識別情報の提供④】
地役権の設定の登記をした後、要役地の所有権の移転の登記がされている場合における地役権の抹消の登記の申請には、要役地の所有権の登記名義人が所有権を取得した際の登記識別情報を提供しなければならない。 ⇒○
【抵当権の債務者の変更と印鑑証明書】
所有権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者を変更する抵当権の変更の登記を申請するときは、抵当権設定者の印鑑証明書を提供しなければならない。 ⇒×
【外国人又は外国在住の日本人の場合】
外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明書を提供することができるが、当該署名証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない。 ⇒○
【登記事項証明書による提供代替】
申請人が会社法人等番号を有する法人である場合において、当該法人が代表者の資格を証する登記事項証明書を提供することにより、会社法人等番号を提供することなく不動産の登記の申請をするときは、 当該法人の登記事項証明書は作成後1か月以内のものでなければならない。 ⇒
×
【代理権の不消滅②】
登記の申請において、本人が死亡した場合であっても、委任による代理人の代理権は消滅しない。 ⇒○
【登記上の利害関係を有する第三者の承諾①】
存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地上権の登記の抹消を申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因とするものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する。 ⇒○
【登記上の利害関係を有する第三者の承諾②】
賃借物の転貸の登記が付記登記でされている賃借権の設定の登記の抹消を申請する場合において、転借権者の承諾を証する情報が提供されたときは、当該転借権の登記は、職権で抹消される。 ⇒○
【登記上の利害関係を有する第三者の承諾③】
買戻権について質権設定の登記がされている場合において、買戻権の行使による登記を申請するときは、申請情報に当該質権者の承諾を証する当該質権者が作成した情報又は当該質権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。 ⇒○
【抵当権の順位変更の登記】
1個の不動産に設定された、株式会社A銀行が登記名義人である順位1番の抵当権と、国が登記名義人である順位2番の抵当権の順位変更の登記を申請する場合の登録免許税の額は金2,000円である。 ⇒○
【登録免許税の端数処理②】
甲建物の価格が、金545万3,500円であるときにおいて、所有権の保存の登記を申請する場合の登録免許税の額は、金545万3,000円に1000分の4を乗じた金2万1,812円の1,000円未満の額を切り捨てた金2万1,000円となる。 ⇒×
【共同担保の追加設定】
同一の債権を担保するために、数個の不動産を目的とする共同抵当権の設定の登記を申請する場合において、当該登記の申請が、最初の申請以外のものであって、所定の証明書を提供してしたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記に係る不動産の権利の件数1件につき金1,500円である。 ⇒○
【地上権等の登記名義人が所有権を取得した場合】
地上権設定の登記の登記名義人である法人が、 合併により当該地上権の目的となっている土地の所有権を取得した場合において、当該所有権の移転の登記を申請するときの登録免許税率は、1000分の2である。 ⇒○
【非課税の登記②】
国又は地方公共団体が登記義務者として登記所に嘱託する登記については、登録免許税が課されない。 ⇒×
【登記識別情報の失効の申出①】
登記識別情報の失効の申出は、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の土地について、 一の申出情報又は請求情報によって申出又は請求をすることができる。 ⇒×
【登記識別情報の失効の申出②】
登記識別情報の失効の申出は、登記識別情報の提供を要しない。 ⇒○
【登記識別情報に関する証明①】
登記識別情報の有効証明請求は、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の土地について、 一の申出情報又は請求情報によって申出又は請求をすることができる。 ⇒○
【登記識別情報に関する証明②】
登記識別情報の有効証明請求は、登記識別情報の提供を要しない。 ⇒×
【登記識別情報に関する証明③】
登記識別情報の有効証明請求は、司法書士が登記名義人の相続人を代理して申出又は請求をする場合には、当該登記名義人に相続があったことを証する情報を提供しなければならない。 ⇒×
【事前通知に対する申出期間】
事前通知が日本に住所を有する登記義務者に対してされた場合において、当該登記義務者は、 申請の内容が真実であると思料するときは、当該通知が到達した日から2週間以内にその旨の申出をしなければならない。 ⇒×
【前住所通知が不要となる場合①】
債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請につき事前通知がされる場合において、当該移転の登記の申請が登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から3か月以内にされているときであっても、前の住所地への通知はされ ない。 ⇒○
【前住所通知が不要となる場合③】
登記義務者が会社であり、その本店について変更の登記がされている場合において、所有権に関する登記の申請をするときは、事前通知のほか、当該登記をする前に、登記義務者の登記記録上の前の本店に宛てて当該申請があった旨も通知される。 ⇒×
【事前通知の省略】
所有権に関する登記の申請において、登記識別情報の提供ができない場合に、当該申請の代理人となった司法書士が、当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報を提供したときは、登記官においてその情報の内容が相当と認められる場合に限り、事前通知が省略される。 ⇒○
【前住所通知の省略①】
前の住所地への通知は、資格者代理人作成の本人確認情報の提供があった場合において、 当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが相当であると認められるときには、省略される。 ⇒×
【前住所通知の省略②】
前の住所地への通知は、公証人から当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、登記官がその内容を確実と認めたときには、省略される。 ⇒×
【原本還付①】
株式会社と取締役との間の利益相反行為に当たる行為を原因として登記を申請する場合に提供する取締役会議事録に添付された取締役の印鑑証明書については、原本の還付を請求することができる。 ⇒×
【原本還付③】
相続を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、遺産分割協議書に添付した相続人の印鑑証明書は、原本の還付を請求することができる。 ⇒○
【登録免許税が還付される場合】
登記の申請が却下されたときは、納付した登録免許税の還付を受けることができる。 ⇒○
【還付の可否①】
登記事件が管轄に属さないことを理由として、いったんされた登記が抹消された場合には、 抹消された登記を申請した際に納付した登録免許税につき還付の請求をすることはできない。 ⇒
×
【再使用証明の可否】
登記の申請が却下された場合には、申請書に貼り付けて消印された印紙の再使用の申出をすることができる。 ⇒×
【別の登記所での再使用】
用証明を受けた登録免許税の領収証書又は 印紙は、他の登記所においては使用することができない。 ⇒○
【1年以内に再使用しなかった場合】
申請書を登記所に提出する方法により申請した登記を取り下げた際に消印がされた印紙の再使用証明を受けたが、その証明の日から1年以内に再使用せず、かつ、還付の請求もしなかったときは、当該証明を受けた印紙に係る登録免許税の還付請求権は時効により消滅する。 ⇒×
【登記官による本人確認②】
登記の申請が、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足る相当な理由があるときは、登記官はその申請人等に出頭を求め、又は 文書の提示その他の情報の提供を求める方法 により、当該申請人の申請権限及び申請意思の有無を調査しなければならない。 ⇒×
【登記官による本人確認③】
登記の申請が資格者代理人によってされている場合において、登記官による本人確認の調査をすべきときは、登記官は、申請人に対して必要な情報の提供を求めなければならない。 ⇒×
【一部取下げ】
債務者をAとする抵当権がA所有の甲土地及びB所有の乙土地に設定され、当該抵当権設定の登記が申請された場合、乙土地の登記の申請のみを取り下げることはできない。 ⇒×
【申請の却下】
書面を提出する方法によって登記を申請した場合において、当該登記の申請を却下されたときは、申請書は還付されないが、添付書面は還付される。 ⇒○
【登記識別情報の通知④】
抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記がされたときは、抵当権者に対して登記識別情報が通知される。 ⇒×
【登記識別情報の通知の相手方①】
登記の申請について委任を受けた代理人は、申請に係る登記が完了したときは、当然に登記識別情報の通知を受けることができる。 ⇒×
【登記識別情報の通知の相手方②】
Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続した場合において、A及びCが共同して当該登記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、B名義の登記識別情報が通知される。 ⇒○
【職権による登記の更正と抹消の比較】
登記官の職権による登記の更正においては、 その登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得なければならないが、 職権による登記の抹消においては、法務局又は地方法務局の長の許可を得ることを要しない。 ⇒○
【審査請求適格①】
処分についての審査請求をすることができる者は、登記官の処分につき登記上直接利害の関係を有する者に限られるので、抵当権設定者は、抵当権の移転の登記を却下した登記官の処分を争うことができない。 ⇒○
【審査請求に対する裁決】
登記の申請を却下する登記官の処分に対して審査請求がされたときは、審査請求を受けた法務局長又は地方法務局長は、審査請求に明らかに理由がないと認める場合を除き、登記官に対し、仮登記を命じなければならない。 ⇒×
【審査請求の取下げ】
審査請求をした者は、当該審査請求の裁決があるまでは、いつでも口頭で審査請求を取り下げることができる。 ⇒×
【審査請求の対象②】
虚偽の申請書を作成したことにより登記がされた場合には、審査請求をすることはできない。 ⇒〇
【審査請求の請求先】
登記官の処分についての審査請求は、当該処分をした登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対してしなければならないが、 審査請求書の提出は、当該登記官を経由してしなければならない。 ⇒〇
【定款の添付の要否①】
取締役の任期について定款に別段の定めがある会社の取締役が、任期の満了により退任した場合には、任期満了する定時株主総会の議事録に当該取締役が任期満了退任する旨の記載があるときでも、取締役の退任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 ⇒×
【定款の添付の要否②】
公開会社でない株式会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、取締役会設置会社が募集事項を取締役会の決議により決定したときは、 募集株式の発行による変更の登記の申請書に、 取締役会の議事録に加え、定款を添付しなければならない。 ⇒〇
【定款の添付の要否③】
取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、 初めて新株予約権を発行する場合であれば、 当該新株予約権の内容に関する記載のある定款を添付しなければならない。 ⇒〇
【定款の添付の要否④】
会計参与設置会社の定めの設定による変更の登記の申請書には、当該定めを設定する定款変更を決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。 ⇒〇
【資本金の額の計上に関する証明書の添付の要否①】
合同会社の設立の登記の申請書には、設立に際して出資する財産が金銭のみである場合でも、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【資本金の額の計上に関する証明書の添付の要否②】
募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日が当該募集新株予約権の割当日より前の日である場合には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【資本金の額の計上に関する証明書の添付の要否③】
準備金の資本金への組入れによる変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【資本金の額の計上に関する証明書の添付の要否④】
株式会社及び合同会社における資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【資本金の額の計上に関する証明書 の添付の要否⑤】
取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×