ア 地上権の移転の登記の申請を却下した登記官の処分について、当該地上権の設定者は、審査請求をすることができない。○
エ 審査請求について利害関係を有する者は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。×
イ 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされている場合において、当該仮処分の債権者が所有権の移転の登記の申請と同時に単独で申請した処分禁止の仮処分の登記に後れる登記の抹消がされたときは、当該処分禁止の仮処分の登記は、登記官の職権により抹消される。○
ウ 処分禁止の仮処分の登記が嘱託される場合において、債権者が2人以上あるときは、嘱託情報に債権者の持分が表示される。×
ア 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた後に、当該仮処分の債権者が仮処分債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記の申請と同時に単独で当該処分禁止の仮処分の登記に後れる抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人の登記記録上の住所に宛ててその旨の通知を発した日から1週間を経過していないときは、当該通知をしたことを証する情報の一部として、配達証明書を提供しなければならない。○
エ 甲土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続登記が未了である場合において、当該所有権の登記名義人の唯一の相続人の所在を知ることができないため、甲土地につき所有者不明土地管理命令がされ、所有者不明土地管理命令の登記が嘱託されたときは、その前提として、登記官の職権により相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされる。×
オ 甲土地につき管理不全土地管理命令がされた場合において、選任された管理不全土地管理人が裁判所の許可を得て甲土地を第三者へ売却したときは、裁判所書記官の嘱託により、甲土地について売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされる。×
第7問 仮登記の申請の可否に関する次の記述の
( )内に「の仮登記」を入れた場合には誤りの記述となるが、
( )内に「請求権の仮登記」を入れた場合には正しい記述となるか。
ア 「真正な登記名義の回復」を登記原因とする所有権の移転( )を申請す
ることはできない。
○
第7問 仮登記の申請の可否に関する次の記述の( )内に「の仮登記」を入れた場合には誤りの記述となるが、( )内に「請求権の仮登記」
を入れた場合には正しい記述となるか。
イ 「財産分与予約」を登記原因とする所有権の移転( )を申請することは
できる。×
第7問 仮登記の申請の可否に関する次の記述の( )内に「の仮登記」を入れた場合には誤りの記述となるが、( )内に「請求権の仮登記」を入れた場合には正しい記述となるか。
ウ 「譲渡担保」を登記原因とする所有権の移転( )を申請することはできない。○
第7問 仮登記の申請の可否に関する次の記述の( )内に「の仮登記」を入れた場合には誤りの記述となるが、( )内に「請求権の仮登記」を入れた場合には正しい記述となるか。
エ 一筆の土地の一部を目的とする地上権の設定( )を申請することはできない。
×
第7問 仮登記の申請の可否に関する次の記述の( )内に「の仮登記」を入れた場合には誤りの記述となるが、( )内に「請求権の仮登記」
を入れた場合には正しい記述となるか。
オ 根抵当権の元本確定( )を申請することはできる。×
ウ 元本確定前の根抵当権の債務者であるA株式会社がB株式会社を設立する新設分割をした場合において、新設分割計画書中に、当該根抵当権で担保すべき債権の範囲を「会社分割によりB株式会社が承継した根抵当債務及び会社分割後にB株式会社が根抵当権者に対して負担する債務のみ」とする旨が定められているときは、直接、当該根抵当権の債務者をA株式会社からB株式会社に変更する登記を申請することができる。×
エ 元本確定前の根抵当権の債務者Aについて相続が開始し、根抵当権者と根抵当権設定者との間でAの相続人であるB及びCのうちBを指定債務者とする合意がされた場合において、その後、Aの相続開始時から6か月を経過する前にBについて相続が開始したときは、Bの相続開始時から6か月を経過するまでは、Bを指定債務者とする旨の合意の登記を申請することができる。×
イ A株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地を目的として、B株式会社を根抵当権者、C株式会社を債務者とする元本確定期日の定めがない根抵当権の設定の登記がされている場合において、C株式会社を消滅会社、D株式会社を存続会社とする吸収合併がされ、その後、A株式会社が当該吸収合併の事実を知り、かつ、法定の期間内に元本の確定請求をしたときに申請する当該根抵当権の元本の確定の登記の登記原因は「確定」であり、その原因日付は当該吸収合併の効力発生日である。○
オ 甲土地を目的として設定の登記がされた元本確定前の根抵当権の債務者兼設定者であるAが死亡し、Aの配偶者B及びBの親権に服する未成年の子CがAを相続した場合において、Cが甲土地を相続する旨の遺産分割協議が成立し、その旨の所有権の移転の登記がされた後、Bを指定債務者とする旨の合意がされたときは、当該根抵当権の指定債務者の合意の登記の申請情報と併せて、Cのために特別代理人の選任があったことを証する情報を提供しなければならない。○
指定根抵当権者又は指定債務者の合意があった場合に申請する登記画像のとおり
元本確定前の根抵当権の根抵当権者又は債務者に合併又は会社分割があり、根抵当取引を継続する場合に申請する登記画像のとおり
エ 買戻しの特約の登記がされている不動産について、その売買契約の日から10年が経過している場合において、買戻権の目的となっている権利の登記名義人が単独で当該買戻しの特約の登記の抹消を申請するときは、その登記原因は、「買戻期間満了」となる。×
【登記原因証明情報の提供が不要となる場合】画像のとおり
【引き直し申請の可否】 ○:可 ×:不可 画像のとおり
ウ 買戻権を行使したことによる所有権の移転の登記を申請する場合には、当該申請と同時に、買戻しの特約の登記の抹消を申請しなければならない。×
所有権を目的とする買戻権を行使した場合の登記の処理画像のとおり
司法書士: 最後に、表題登記がされていない建物について、Cが所有権を有することが確定判決により確認された場合、Cは、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができますか。
補助者:オ できます。ただし、この場合、Cは、所有権の保存の登記を申請する前提として、建物図面及び各階平面図を提供して、表題登記を申請しなけれ
ばなりません。×
表題部所有者が所有権を譲渡した場合、直接譲受人名義とする所有権保存の登記×
表題部所有者が所有権の一部を譲渡した場合表題部所有者と譲受人の共有名義又は譲受人の持分のみについての所有権保存の登記(登記研究486号)×
表題部所有者が相続人なくして死亡した場合相続財産清算人による相続財産法人(民951)名義の所有権保存の登記(登記研究399号)○
表題部所有者が死亡した場合相続人による表題部所有者名義の所有権保存の登記
(62、昭32.10.18民事甲1953号通達)○
複数の相続人が共同相続をした場合、共同相続人のうちの一人又は数人による相続人全員のための所有権保存の登記○
包括受遺者がいる場合、包括受遺者名義の所有権保存の登記(登記研究223号) ×
表題部所有者から数次にわたって相続があった場合、最終の相続人による自己名義への直接の所有権保存の登記(登記研究443号)
○
複数いる表題部所有者が全員死亡した場合、表題部所有者の一部の相続人と死亡した他の共有者の共有名義とする所有権保存の登記(昭36.9.18民事甲2323
号回答)○
表題部所有者が死亡している場合、表題部所有者の相続人の一部を被告として得た勝訴判決による所有権保存の登記(平10.3.20民三552号通知) ×
表題登記がない場合、直接所有権保存の登記を申請すること(※) ○
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地(価額 1000万円)につき、売買予約を登記原因とするBへの所有権移転請求権の保全の仮登記がされている場合において、売買を登記原因とするCへの当該所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、登録免許税の額は、10万円である。×
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地(価額 1000万円)について、Bを登記名義人とする賃借権の設定の登記がされている場合において、当該賃借権の登記につき、Cを登記名義人とする転貸の登記を申請するときは、登録免許税の額は、1000円である。×
ア 甲土地(価額 3000万円)の賃借権を敷地権(敷地権の割合は10分の1)とする乙区分建物(価額 300万円)について、売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、登録免許税の額は、9万円である。○
イ 1筆の土地を要役地とし、2筆の土地を承役地とする地役権の設定の登記を一の申請情報により申請する場合、登録免許税の額は3000円であるが、当該地役権の設定の登記の抹消を一の申請情報により申請する場合、登録免許税の額は、2000円である。○
第12問 登記官の職権による登記に関する次の記述のうち、Ⅰ欄に掲げる場合において、Ⅱ欄に掲げる登記手続に関する記述が正しいか。
Ⅰ 欄
ア 破産手続開始の登記がされている不動産について、破産管財人が裁判所の許可を得て任意売却した場合において、申請に基づきその所有権の移転の登記がされたとき
Ⅱ 欄
当該破産手続開始の登記は、登記官の職権により抹消される。×
第12問 登記官の職権による登記に関する次の記述のうち、Ⅰ欄に掲げる場合において、Ⅱ欄に掲げる登記手続に関する記述が正しいか。
Ⅰ 欄
ウ 強制競売による売却を登記原因とする所有権の移転の登記の嘱託に基づき、当該登記がされた場合において、その土地につき差押債権者の差押えの登記後にされた地上権の設定の登記があるとき
Ⅱ 欄
当該地上権の登記は、登記官の職権により抹消される。×
第12問 登記官の職権による登記に関する次の記述のうち、Ⅰ欄に掲げる場
合において、Ⅱ欄に掲げる登記手続に関する記述が正しいか。
Ⅰ 欄
イ 1番抵当権から2番抵当権への順位の譲渡の登記がされている場合において、1番抵当権を第2順位、2番抵当権を第1順位とする順位の変更の登記の申請に基づき当該順位の変更の登記がされたとき
Ⅱ欄
当該順位の譲渡の登記を、登記官の職権により抹消することはできない。○
第12問 登記官の職権による登記に関する次の記述のうち、Ⅰ欄に掲げる場合において、Ⅱ欄に掲げる登記手続に関する記述が正しいか。
Ⅰ 欄
オ 所有権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされた後、当該所有権を目的として抵当権の設定の登記がされている場合において、申請に基づき買戻権の行使による所有権の移転の登記がされたとき
Ⅱ欄
当該抵当権の登記は、登記官の職権により抹消される。×
第13問 登記の実行形式に関する次の記述のうち、A欄に掲げる登記及びB欄に掲げる登記のいずれもが付記登記で実行されるものの組合せは、どれか。
A 欄
ア 売買契約に「買主が死亡した場合には所有権移転が失効する」旨の特約がある場合における当該特約の登記
B欄
登記事項の一部が抹消されている場合
においてする、抹消された登記の回復
の登記○
第13問 登記の実行形式に関する次の記述のうち、A欄に掲げる登記及びB欄に掲げる登記のいずれもが付記登記で実行されるものの組合せは、どれか。
A 欄
イ 所有権を自己信託の対象とした場合における権利の変更の登記
B欄
所有権の移転請求権を目的とする処分
禁止の仮処分の登記×
第13問 登記の実行形式に関する次の記述は、A欄に掲げる登記及びB欄に掲げる登記のいずれもが付記登記で実行されるか。
A 欄
ウ 地上権が工場財団に属した旨の登記
B欄
敷地権が地上権である場合における、
敷地権である旨の登記×
第13問 登記の実行形式に関する次の記述のうち、A欄に掲げる登記及びB欄に掲げる登記のいずれもが付記登記で実行されるか。
A 欄
エ 元本確定前の根抵当権の分割譲渡の登記
B欄
元本確定前の根抵当権の分割譲渡の登
記がされた際に登記官の職権によりさ
れる原根抵当権の極度額の変更の登記×
第13問 登記の実行形式に関する次のアからオまでの記述のうち、A欄に掲げる登記及びB欄に掲げる登記のいずれもが付記登記で実行されるものの組合せは、どれか。
A 欄
オ 元本確定前の根抵当権の債務者に相続があった場合における指定債務者の合意の登記
B欄
元本確定前の根抵当権の準共有者間の
優先の定めの登記○
ウ 甲株式会社と乙株式会社の代表取締役がともにAである場合において、甲株式会社と乙株式会社を所有権の登記名義人とする不動産について、Aが両会社を代表してした共有物分割を原因として、甲株式会社の持分を乙株式会社に移転する持分の移転の登記を申請するときは、甲株式会社及び乙株式会社の双方の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない。○
オ 設定者を甲株式会社、債務者をその代表取締役Aとする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされている場合において、全部譲渡による当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、申請情報と併せて甲株式会社が承諾したことを証する情報を提供しなければならないが、当該承諾につき甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供することを要しない。×
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、「甲土地をBに遺贈する。遺言執行者をBとする。」旨の遺言をして死亡した場合において、BがAの相続人ではないときは、甲土地についての遺贈を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記は、遺言執行者Bが同時に受遺者として申請することができる。○
イ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、「甲土地を共同相続人B、C、D及びEのうち、B、C及びDに各3分の1の持分で遺贈する。」旨の遺言をして死亡した後、C及びDが遺贈の放棄をした場合であっても、甲土地について、遺贈を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。○
エ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、「甲土地を相続人Bに遺贈する。遺言執行者をCとする。」旨の遺言をして死亡したため、甲土地について遺贈を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請する場合には、遺言執行者Cが単独で当該登記を申請することができる。×
ウ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、「甲土地を相続人Bに遺贈する。」旨の遺言をして死亡した場合において、甲土地について遺贈を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記をBが単独で申請するときは、登記原因証明情報として、遺言書及びAの死亡の事実を証する戸籍又は除籍の全部事項証明書を提供すれば足りる。×
清算型遺贈があった場合(昭45.10.5民事甲4160号回答、昭52.2.5民三773号回答)、被相続人から相続人名義への相続を登記原因とする所有権移転の登記○
清算型遺贈があった場合(昭45.10.5民事甲4160号回答、昭52.2.5民三773号回答)、買主と共同して申請する相続人名義から買主名義への所有権移転の登記 ○
イ E及びFは、乙区2番付記1号の転抵当権及び乙区2番付記2号の転抵当権の順位を同順位とする変更の登記を申請することができる。○
ア C及びDが共同して、乙区1番の抵当権と乙区2番の抵当権の順位を入れ替える旨の順位の変更の登記を申請する場合、Bの承諾を証する情報を提供しなければならない。
×
ウ D及びHが共同して、乙区2番の抵当権と乙区4番の抵当権の順位を入れ替える旨の順位の変更の登記を申請する場合、E、F及びGの承諾を証する情報を提供しなければならない。×
エ 乙区で登記されている担保権について、「1番、4番順位変更」を登記の目的とする順位の変更の登記を申請することはできないが、「5番、6番順位変更」を登記の目的とする順位の変更の登記を申請することはできる。○
5 区分地上権の設定の登記を申請する場合には、当該区分地上権の目的である土地に所有権移転請求権の保全の仮登記がされているときであっても、当該仮登記の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要しない。○
4 区分地上権の設定の登記を申請する場合、当該区分地上権の目的となる土地の地下又は空間の一定の範囲を明確にするための図面を提供しなければならない。×
3 Aを所有権の登記名義人とする甲土地上にAを所有権の登記名義人とする乙建物がある場合において、Aの債権者であるBの申し立てた強制競売の手続により乙建物の所有権が買受人Cに移転し、その旨の登記がされたときは、裁判所書記官の嘱託により、甲土地についてCを登記名義人とする法定地上権の設定の登記がされる。×
イ 申請された登記について、登記官が、登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却下が複数回されていたことを知った場合であっても、申請人に対して本人確認の調査を行うことを要しない。×
オ 所有権の移転の登記が、登記義務者の登記識別情報を提供することなく申請された場合には、登記義務者の住所について、登記の申請の日からさかのぼって3か月以内の日を受付の日とする住所移転による変更の登記がされているときであっても、申請情報に公証人から当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、登記官がその内容を相当と認めたときは、前の住所地への通知をすることを要しない。×
ア 登記義務者の登記識別情報を提供することなく、遺贈を登記原因とする相続人以外の第三者への所有権の移転の登記を遺言執行者が申請した場合において、登記義務者の住所について、当該所有権の移転の登記の申請の日からさかのぼって3か月以内の日を受付の日とする住所移転による変更の登記がされているときは、事前通知はされるが、前の住所地への通知はされない。×
イ 登記義務者の登記識別情報を提供することなく、電子情報処理組織を使用する方法により売買を登記原因とする所有権の移転の登記が申請された場合において、当該登記義務者に対する事前通知の手続がされたときは、当該登記義務者は、当該事前通知に対する申出を、書面を登記所に提出する方法によってすることはできない。○
ウ 相続人以外の第三者に不動産を遺贈する旨の遺言をした者が死亡し、その遺言執行者として司法書士が選任されている場合において、当該司法書士が、登記義務者の登記識別情報を提供することなく、遺言執行者として遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請したときは、申請情報と併せて、自らが申請の権限を有する登記義務者であることを証明するために当該司法書士自身が作成した本人確認情報を提供したとしても、登記義務者に対する事前通知は省略されない。○
エ 登記義務者の登記識別情報を提供することなく所有権の移転の登記が申請され、登記官が事前通知とともに登記義務者の前の住所地への通知をした場合において、登記の完了前に、当該前の住所地への通知に係る登記の申請について異議の申出があったときは、当該登記の申請は却下される。×
賃借権について登記をする旨の特約がない場合に、土地の買主から賃借権の設定を受けた賃借権者が、当該買主に代位して、土地の売主と共同して当該土地の所有権移転の登記を申請す
ること(大判大10.7.11)(H21-12-ア、H14-19-ア参照)×
不動産の買主が、その売買契約によって生じた売主に対する登記請求権を被保全債権として、売主に代位して自己のために売買による所有権移転の登記を申請すること×
不動産の売主が買主に対してその売買代金債権以外の債権を有する場合に、売主が、その債権を被保全債権として、買主に代位して売買による所有権移転の登記を申請すること(昭24.2.25民事甲389号通達)(R2-14-オ、H21-12-イ)○
根抵当権の元本が確定した後に代位弁済による根抵当権移転の登記を申請する場合において、根抵当権設定者がその前提たる元本確定の登記の申請に協力しないときに、代位弁済者が、根抵当権者に代位して、根抵当権設定者に対して元本確定の登記手続を命ずる確定判決を得ることにより、単独で元本確定の登記を申請すること(昭55.3.4民三1196号回答)(H30-
15-エ、H28-12-オ参照、H24-15-ウ参照、H12-15-オ)○
抵当権の実行による差押えの登記をする際に、抵当権者が、設定者に代位して、抵当権の債務者の表示の変更の登記を単独で申請すること(昭36.8.30民事三717号回答)(H30-15-ア、H24-15-エ、H12-18-1)×
抵当権設定者がその所有不動産について未だ所有権保存の登記をしていない場合に、当該未登記不動産につき抵当権設定の登記をするために、抵当権者が、設定者に代位して所有権保存の登記を申請すること(昭23.9.21民事甲3010号通達)(H1-19-4参照)○
未登記の不動産について、所有権移転登記手続請求訴訟に勝訴した者が、当該判決書の正本を代位原因証明情報として提供して、被告に代位して被告名義の所有権保存の登記を申請すること(昭55.11.25民三6757号回答)(H21-12-オ、H10-18-エ)○
売主が表題登記のみがされている敷地権付き区分建物を売却し、その売却代金債権を被担保債権として抵当権を設定した場合に、当該売主が、抵当権設定登記請求権を代位原因として、買主名義への所有権保存の登記を申請すること(昭63.1.19民三325号回答)(H24-15-イ、H
12-15-ア)×
債務者の相続人である未成年者に法定代理人がいない場合に、債権者が、当該未成年者に代位して、相続による所有権移転の登記を申請すること(昭14.12.11民事甲1359号回答)(H21-
12-ウ)○
〔代位による登記に関する先例(昭36.8.30民事三717号回答)〕
【問題点】
抵当権者は、設定者に代位して、単独で、抵当権の債務者の氏名等の変更の登記を申請することができるか。×
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bへの所有権の移転請求権保全の仮登記がされた後、当該仮登記についてCへの所有権の移転請求権の一部移転の登記がされている場合には、当該所有権の移転請求権保全の仮登記に基づく本登記は、B又はCが登記権利者、Aが登記義務者となって申請することができる。×
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地につき、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、AからCへの所有権の移転の登記、CからDへの所有権の移転の登記が順次されている場合において、AからBへの当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報又はCに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。×
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、売買予約を登記原因としてBを登記名義人とする所有権の移転請求権保全の仮登記がされている場合において、その後、Aを被告として、Bが代物弁済を登記原因とする当該仮登記に基づく本登記手続を命ずる確定判決を得たときは、Bは、当該仮登記の登記原因の更正の登記を申請してからでなければ、当該判決による仮登記に基づく本登記を申請することができない。○
〔仮登記に基づく本登記に関する先例(昭 44.10.2民事甲 1956 号回答)〕
【問題点】
甲区2番でBを登記名義人とする所有権移転請求権の仮登記、甲区2番付記1号でCを登記名義人とする所有権移
転請求権の移転請求権の仮登記がされている場合において、甲区2番の所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cは、登記上の利害関係を有する第三者(不登109条1項)に該当するか。○
仮登記に基づく本登記の前提として申請する登記画像のとおり
ウ 書面を提出する方法により不動産売買の先取特権の保存の登記を申請する場合には、申請情報と併せて登記義務者の印鑑証明書を提供しなければならない。×
イ 建築中の建物に不動産工事の先取特権の保存の登記がされている場合において、当該建物の登記記録の甲区に登記義務者として記録されている工事注文者が第三者に当該建物を譲渡した後、当該建物が完成したときは、工事注文者を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することなく、当該第三者への所有権の移転の登記を申請することができる。×
オ 未登記の不動産を売買した場合には、当該不動産についての所有権の保存の登記の申請と同時に、不動産売買の先取特権の保存の登記を申請することができる。○
エ 甲土地及び乙土地を目的として、累積的に根抵当権の設定の登記がされているが、本来は共同担保として登記を申請すべきものであった場合には、登記上の利害関係を有する第三者がいないとき又は登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を提供したときに限り、これらの根抵当権を共同担保とする更正の登記を申請することができる。×
オ 甲土地及び乙土地を目的として設定の登記がされているAを登記名義人とする共同根抵当権と同一の債権を担保するため、丙土地を目的として共同根抵当権の追加設定の登記を申請する場合において、債務者Bの住所について地番の変更を伴わない行政区画の変更がされたことにより、Bの登記記録上の住所と現在の住所の表示が異なっているときは、前提として、甲土地及び乙土地につき、Aを登記名義人とする共同根抵当権の債務者の住所の変更の登記を申請しなければならない。×
ウ 同一の登記所の管轄区域内に属する複数の不動産に設定の登記がされている元本確定前の共同根抵当権について、一部譲渡がされた場合には、すべての不動産について、一の申請情報によって共同根抵当権の一部移転の登記を申請しなければならず、各別に登記を申請することはできない。×
共同根抵当権の追加設定等の可否に関するまとめ画像のとおり
エ A株式会社がBからBを所有権の登記名義人とする甲土地を買い受けたが、その売買契約に基づく所有権の移転の登記を申請する前に、A株式会社がC株式会社に吸収合併された場合、Bから直接C株式会社への所有権の移転の登記を申請することはできない。○
オ 甲土地を目的として設定の登記がされた抵当権の登記名義人が死亡した後、相続を登記原因とする抵当権の移転の登記がされる前に、相続人が当該抵当権の被担保債権に係る債務の全額の弁済を受けた場合、当該相続人は、相続を証する情報を提供すれば、抵当権の移転の登記を申請することなく、甲土地の所有権の登記名義人と共同して、被相続人を登記名義人とする当該抵当権の登記の抹消を申請することができる。×
ウ 不動産を10年間占有した者が、当該不動産の登記名義人と共同して、時効取得を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合に提供する登記原因証明情報には、単に登記権利者が占有の開始の時に無過失であったことを記録すれば足り、無過失であったことを基礎付ける具体的な事実を記録することを要しない。×
イ 不動産の所有権の登記名義人である株式会社を消滅会社とする吸収合併がされた場合において、当該不動産について合併を登記原因とする吸収合併存続会社への所有権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、吸収合併契約書を提供すれば足りる。×
ウ 甲土地の所有権の登記について住所移転による登記名義人の住所の変更の登記がされないうちに、移転後の住所につき住居表示の実施がされた場合において、財務省令で定める書類を提供して、住所移転及び住居表示の実施による登記名義人の住所の変更の登記を一の申請情報によって申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1000円である。×
ア 委託者Aのみを受益者とし、Bを受託者とする信託の登記及びAからBへの信託による所有権の移転の登記がされている甲土地(価額 1000万円)について、信託の終了によるBからAへの所有権の移転の登記及び信託の登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税の額の合計は、20万1000円である。×
イ 甲土地(価額 1000万円)を目的として設定の登記がされている地上権の登記名義人が、甲土地について売買予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記を受けた後に、予約完結権を行使して甲土地を買い受けたことにより、当該仮登記に基づく本登記を申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1000円である。〇
エ Aを登記名義人として設定の登記がされている抵当権の被担保債権の一部がBに譲渡された場合において、債権一部譲渡を登記原因とする当該抵当権の一部移転の登記がされた後に、当該抵当権の被担保債権のうちBの債権のみが全額弁済されたときは、Bへの当該抵当権の一部移転の登記の抹消を申請することができる。×
イ A及びBを所有権の登記名義人とする不動産の全体を目的としてCを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CがBの持分につき抵当権を放棄したときは、Cは、Bのみと共同して、当該抵当権をA持分の抵当権とする変更の登記を申請することができる〇
ア 地上権の移転の登記の申請を却下した登記官の処分について、当該地上権の設定者は、審査請求をすることができない。○
エ 審査請求について利害関係を有する者は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。×
イ 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされている場合において、当該仮処分の債権者が所有権の移転の登記の申請と同時に単独で申請した処分禁止の仮処分の登記に後れる登記の抹消がされたときは、当該処分禁止の仮処分の登記は、登記官の職権により抹消される。○
ウ 処分禁止の仮処分の登記が嘱託される場合において、債権者が2人以上あるときは、嘱託情報に債権者の持分が表示される。×
ア 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた後に、当該仮処分の債権者が仮処分債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記の申請と同時に単独で当該処分禁止の仮処分の登記に後れる抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人の登記記録上の住所に宛ててその旨の通知を発した日から1週間を経過していないときは、当該通知をしたことを証する情報の一部として、配達証明書を提供しなければならない。○
エ 甲土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続登記が未了である場合において、当該所有権の登記名義人の唯一の相続人の所在を知ることができないため、甲土地につき所有者不明土地管理命令がされ、所有者不明土地管理命令の登記が嘱託されたときは、その前提として、登記官の職権により相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされる。×
オ 甲土地につき管理不全土地管理命令がされた場合において、選任された管理不全土地管理人が裁判所の許可を得て甲土地を第三者へ売却したときは、裁判所書記官の嘱託により、甲土地について売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされる。×
第7問 仮登記の申請の可否に関する次の記述の
( )内に「の仮登記」を入れた場合には誤りの記述となるが、
( )内に「請求権の仮登記」を入れた場合には正しい記述となるか。
ア 「真正な登記名義の回復」を登記原因とする所有権の移転( )を申請す
ることはできない。
○
第7問 仮登記の申請の可否に関する次の記述の( )内に「の仮登記」を入れた場合には誤りの記述となるが、( )内に「請求権の仮登記」
を入れた場合には正しい記述となるか。
イ 「財産分与予約」を登記原因とする所有権の移転( )を申請することは
できる。×
第7問 仮登記の申請の可否に関する次の記述の( )内に「の仮登記」を入れた場合には誤りの記述となるが、( )内に「請求権の仮登記」を入れた場合には正しい記述となるか。
ウ 「譲渡担保」を登記原因とする所有権の移転( )を申請することはできない。○
第7問 仮登記の申請の可否に関する次の記述の( )内に「の仮登記」を入れた場合には誤りの記述となるが、( )内に「請求権の仮登記」を入れた場合には正しい記述となるか。
エ 一筆の土地の一部を目的とする地上権の設定( )を申請することはできない。
×
第7問 仮登記の申請の可否に関する次の記述の( )内に「の仮登記」を入れた場合には誤りの記述となるが、( )内に「請求権の仮登記」
を入れた場合には正しい記述となるか。
オ 根抵当権の元本確定( )を申請することはできる。×
ウ 元本確定前の根抵当権の債務者であるA株式会社がB株式会社を設立する新設分割をした場合において、新設分割計画書中に、当該根抵当権で担保すべき債権の範囲を「会社分割によりB株式会社が承継した根抵当債務及び会社分割後にB株式会社が根抵当権者に対して負担する債務のみ」とする旨が定められているときは、直接、当該根抵当権の債務者をA株式会社からB株式会社に変更する登記を申請することができる。×
エ 元本確定前の根抵当権の債務者Aについて相続が開始し、根抵当権者と根抵当権設定者との間でAの相続人であるB及びCのうちBを指定債務者とする合意がされた場合において、その後、Aの相続開始時から6か月を経過する前にBについて相続が開始したときは、Bの相続開始時から6か月を経過するまでは、Bを指定債務者とする旨の合意の登記を申請することができる。×
イ A株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地を目的として、B株式会社を根抵当権者、C株式会社を債務者とする元本確定期日の定めがない根抵当権の設定の登記がされている場合において、C株式会社を消滅会社、D株式会社を存続会社とする吸収合併がされ、その後、A株式会社が当該吸収合併の事実を知り、かつ、法定の期間内に元本の確定請求をしたときに申請する当該根抵当権の元本の確定の登記の登記原因は「確定」であり、その原因日付は当該吸収合併の効力発生日である。○
オ 甲土地を目的として設定の登記がされた元本確定前の根抵当権の債務者兼設定者であるAが死亡し、Aの配偶者B及びBの親権に服する未成年の子CがAを相続した場合において、Cが甲土地を相続する旨の遺産分割協議が成立し、その旨の所有権の移転の登記がされた後、Bを指定債務者とする旨の合意がされたときは、当該根抵当権の指定債務者の合意の登記の申請情報と併せて、Cのために特別代理人の選任があったことを証する情報を提供しなければならない。○
指定根抵当権者又は指定債務者の合意があった場合に申請する登記画像のとおり
元本確定前の根抵当権の根抵当権者又は債務者に合併又は会社分割があり、根抵当取引を継続する場合に申請する登記画像のとおり
エ 買戻しの特約の登記がされている不動産について、その売買契約の日から10年が経過している場合において、買戻権の目的となっている権利の登記名義人が単独で当該買戻しの特約の登記の抹消を申請するときは、その登記原因は、「買戻期間満了」となる。×
【登記原因証明情報の提供が不要となる場合】画像のとおり
【引き直し申請の可否】 ○:可 ×:不可 画像のとおり
ウ 買戻権を行使したことによる所有権の移転の登記を申請する場合には、当該申請と同時に、買戻しの特約の登記の抹消を申請しなければならない。×
所有権を目的とする買戻権を行使した場合の登記の処理画像のとおり
司法書士: 最後に、表題登記がされていない建物について、Cが所有権を有することが確定判決により確認された場合、Cは、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができますか。
補助者:オ できます。ただし、この場合、Cは、所有権の保存の登記を申請する前提として、建物図面及び各階平面図を提供して、表題登記を申請しなけれ
ばなりません。×
表題部所有者が所有権を譲渡した場合、直接譲受人名義とする所有権保存の登記×
表題部所有者が所有権の一部を譲渡した場合表題部所有者と譲受人の共有名義又は譲受人の持分のみについての所有権保存の登記(登記研究486号)×
表題部所有者が相続人なくして死亡した場合相続財産清算人による相続財産法人(民951)名義の所有権保存の登記(登記研究399号)○
表題部所有者が死亡した場合相続人による表題部所有者名義の所有権保存の登記
(62、昭32.10.18民事甲1953号通達)○
複数の相続人が共同相続をした場合、共同相続人のうちの一人又は数人による相続人全員のための所有権保存の登記○
包括受遺者がいる場合、包括受遺者名義の所有権保存の登記(登記研究223号) ×
表題部所有者から数次にわたって相続があった場合、最終の相続人による自己名義への直接の所有権保存の登記(登記研究443号)
○
複数いる表題部所有者が全員死亡した場合、表題部所有者の一部の相続人と死亡した他の共有者の共有名義とする所有権保存の登記(昭36.9.18民事甲2323
号回答)○
表題部所有者が死亡している場合、表題部所有者の相続人の一部を被告として得た勝訴判決による所有権保存の登記(平10.3.20民三552号通知) ×
表題登記がない場合、直接所有権保存の登記を申請すること(※) ○
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地(価額 1000万円)につき、売買予約を登記原因とするBへの所有権移転請求権の保全の仮登記がされている場合において、売買を登記原因とするCへの当該所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、登録免許税の額は、10万円である。×
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地(価額 1000万円)について、Bを登記名義人とする賃借権の設定の登記がされている場合において、当該賃借権の登記につき、Cを登記名義人とする転貸の登記を申請するときは、登録免許税の額は、1000円である。×
ア 甲土地(価額 3000万円)の賃借権を敷地権(敷地権の割合は10分の1)とする乙区分建物(価額 300万円)について、売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合、登録免許税の額は、9万円である。○
イ 1筆の土地を要役地とし、2筆の土地を承役地とする地役権の設定の登記を一の申請情報により申請する場合、登録免許税の額は3000円であるが、当該地役権の設定の登記の抹消を一の申請情報により申請する場合、登録免許税の額は、2000円である。○
第12問 登記官の職権による登記に関する次の記述のうち、Ⅰ欄に掲げる場合において、Ⅱ欄に掲げる登記手続に関する記述が正しいか。
Ⅰ 欄
ア 破産手続開始の登記がされている不動産について、破産管財人が裁判所の許可を得て任意売却した場合において、申請に基づきその所有権の移転の登記がされたとき
Ⅱ 欄
当該破産手続開始の登記は、登記官の職権により抹消される。×
第12問 登記官の職権による登記に関する次の記述のうち、Ⅰ欄に掲げる場合において、Ⅱ欄に掲げる登記手続に関する記述が正しいか。
Ⅰ 欄
ウ 強制競売による売却を登記原因とする所有権の移転の登記の嘱託に基づき、当該登記がされた場合において、その土地につき差押債権者の差押えの登記後にされた地上権の設定の登記があるとき
Ⅱ 欄
当該地上権の登記は、登記官の職権により抹消される。×
第12問 登記官の職権による登記に関する次の記述のうち、Ⅰ欄に掲げる場
合において、Ⅱ欄に掲げる登記手続に関する記述が正しいか。
Ⅰ 欄
イ 1番抵当権から2番抵当権への順位の譲渡の登記がされている場合において、1番抵当権を第2順位、2番抵当権を第1順位とする順位の変更の登記の申請に基づき当該順位の変更の登記がされたとき
Ⅱ欄
当該順位の譲渡の登記を、登記官の職権により抹消することはできない。○
第12問 登記官の職権による登記に関する次の記述のうち、Ⅰ欄に掲げる場合において、Ⅱ欄に掲げる登記手続に関する記述が正しいか。
Ⅰ 欄
オ 所有権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされた後、当該所有権を目的として抵当権の設定の登記がされている場合において、申請に基づき買戻権の行使による所有権の移転の登記がされたとき
Ⅱ欄
当該抵当権の登記は、登記官の職権により抹消される。×
第13問 登記の実行形式に関する次の記述のうち、A欄に掲げる登記及びB欄に掲げる登記のいずれもが付記登記で実行されるものの組合せは、どれか。
A 欄
ア 売買契約に「買主が死亡した場合には所有権移転が失効する」旨の特約がある場合における当該特約の登記
B欄
登記事項の一部が抹消されている場合
においてする、抹消された登記の回復
の登記○
第13問 登記の実行形式に関する次の記述のうち、A欄に掲げる登記及びB欄に掲げる登記のいずれもが付記登記で実行されるものの組合せは、どれか。
A 欄
イ 所有権を自己信託の対象とした場合における権利の変更の登記
B欄
所有権の移転請求権を目的とする処分
禁止の仮処分の登記×
第13問 登記の実行形式に関する次の記述は、A欄に掲げる登記及びB欄に掲げる登記のいずれもが付記登記で実行されるか。
A 欄
ウ 地上権が工場財団に属した旨の登記
B欄
敷地権が地上権である場合における、
敷地権である旨の登記×
第13問 登記の実行形式に関する次の記述のうち、A欄に掲げる登記及びB欄に掲げる登記のいずれもが付記登記で実行されるか。
A 欄
エ 元本確定前の根抵当権の分割譲渡の登記
B欄
元本確定前の根抵当権の分割譲渡の登
記がされた際に登記官の職権によりさ
れる原根抵当権の極度額の変更の登記×
第13問 登記の実行形式に関する次のアからオまでの記述のうち、A欄に掲げる登記及びB欄に掲げる登記のいずれもが付記登記で実行されるものの組合せは、どれか。
A 欄
オ 元本確定前の根抵当権の債務者に相続があった場合における指定債務者の合意の登記
B欄
元本確定前の根抵当権の準共有者間の
優先の定めの登記○
ウ 甲株式会社と乙株式会社の代表取締役がともにAである場合において、甲株式会社と乙株式会社を所有権の登記名義人とする不動産について、Aが両会社を代表してした共有物分割を原因として、甲株式会社の持分を乙株式会社に移転する持分の移転の登記を申請するときは、甲株式会社及び乙株式会社の双方の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない。○
オ 設定者を甲株式会社、債務者をその代表取締役Aとする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされている場合において、全部譲渡による当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、申請情報と併せて甲株式会社が承諾したことを証する情報を提供しなければならないが、当該承諾につき甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供することを要しない。×
ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、「甲土地をBに遺贈する。遺言執行者をBとする。」旨の遺言をして死亡した場合において、BがAの相続人ではないときは、甲土地についての遺贈を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記は、遺言執行者Bが同時に受遺者として申請することができる。○
イ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、「甲土地を共同相続人B、C、D及びEのうち、B、C及びDに各3分の1の持分で遺贈する。」旨の遺言をして死亡した後、C及びDが遺贈の放棄をした場合であっても、甲土地について、遺贈を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。○
エ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、「甲土地を相続人Bに遺贈する。遺言執行者をCとする。」旨の遺言をして死亡したため、甲土地について遺贈を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請する場合には、遺言執行者Cが単独で当該登記を申請することができる。×
ウ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが、「甲土地を相続人Bに遺贈する。」旨の遺言をして死亡した場合において、甲土地について遺贈を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記をBが単独で申請するときは、登記原因証明情報として、遺言書及びAの死亡の事実を証する戸籍又は除籍の全部事項証明書を提供すれば足りる。×
清算型遺贈があった場合(昭45.10.5民事甲4160号回答、昭52.2.5民三773号回答)、被相続人から相続人名義への相続を登記原因とする所有権移転の登記○
清算型遺贈があった場合(昭45.10.5民事甲4160号回答、昭52.2.5民三773号回答)、買主と共同して申請する相続人名義から買主名義への所有権移転の登記 ○
イ E及びFは、乙区2番付記1号の転抵当権及び乙区2番付記2号の転抵当権の順位を同順位とする変更の登記を申請することができる。○
ア C及びDが共同して、乙区1番の抵当権と乙区2番の抵当権の順位を入れ替える旨の順位の変更の登記を申請する場合、Bの承諾を証する情報を提供しなければならない。
×
ウ D及びHが共同して、乙区2番の抵当権と乙区4番の抵当権の順位を入れ替える旨の順位の変更の登記を申請する場合、E、F及びGの承諾を証する情報を提供しなければならない。×
エ 乙区で登記されている担保権について、「1番、4番順位変更」を登記の目的とする順位の変更の登記を申請することはできないが、「5番、6番順位変更」を登記の目的とする順位の変更の登記を申請することはできる。○
5 区分地上権の設定の登記を申請する場合には、当該区分地上権の目的である土地に所有権移転請求権の保全の仮登記がされているときであっても、当該仮登記の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要しない。○
4 区分地上権の設定の登記を申請する場合、当該区分地上権の目的となる土地の地下又は空間の一定の範囲を明確にするための図面を提供しなければならない。×
3 Aを所有権の登記名義人とする甲土地上にAを所有権の登記名義人とする乙建物がある場合において、Aの債権者であるBの申し立てた強制競売の手続により乙建物の所有権が買受人Cに移転し、その旨の登記がされたときは、裁判所書記官の嘱託により、甲土地についてCを登記名義人とする法定地上権の設定の登記がされる。×
イ 申請された登記について、登記官が、登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却下が複数回されていたことを知った場合であっても、申請人に対して本人確認の調査を行うことを要しない。×
オ 所有権の移転の登記が、登記義務者の登記識別情報を提供することなく申請された場合には、登記義務者の住所について、登記の申請の日からさかのぼって3か月以内の日を受付の日とする住所移転による変更の登記がされているときであっても、申請情報に公証人から当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、登記官がその内容を相当と認めたときは、前の住所地への通知をすることを要しない。×
ア 登記義務者の登記識別情報を提供することなく、遺贈を登記原因とする相続人以外の第三者への所有権の移転の登記を遺言執行者が申請した場合において、登記義務者の住所について、当該所有権の移転の登記の申請の日からさかのぼって3か月以内の日を受付の日とする住所移転による変更の登記がされているときは、事前通知はされるが、前の住所地への通知はされない。×
イ 登記義務者の登記識別情報を提供することなく、電子情報処理組織を使用する方法により売買を登記原因とする所有権の移転の登記が申請された場合において、当該登記義務者に対する事前通知の手続がされたときは、当該登記義務者は、当該事前通知に対する申出を、書面を登記所に提出する方法によってすることはできない。○
ウ 相続人以外の第三者に不動産を遺贈する旨の遺言をした者が死亡し、その遺言執行者として司法書士が選任されている場合において、当該司法書士が、登記義務者の登記識別情報を提供することなく、遺言執行者として遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請したときは、申請情報と併せて、自らが申請の権限を有する登記義務者であることを証明するために当該司法書士自身が作成した本人確認情報を提供したとしても、登記義務者に対する事前通知は省略されない。○
エ 登記義務者の登記識別情報を提供することなく所有権の移転の登記が申請され、登記官が事前通知とともに登記義務者の前の住所地への通知をした場合において、登記の完了前に、当該前の住所地への通知に係る登記の申請について異議の申出があったときは、当該登記の申請は却下される。×
賃借権について登記をする旨の特約がない場合に、土地の買主から賃借権の設定を受けた賃借権者が、当該買主に代位して、土地の売主と共同して当該土地の所有権移転の登記を申請す
ること(大判大10.7.11)(H21-12-ア、H14-19-ア参照)×
不動産の買主が、その売買契約によって生じた売主に対する登記請求権を被保全債権として、売主に代位して自己のために売買による所有権移転の登記を申請すること×
不動産の売主が買主に対してその売買代金債権以外の債権を有する場合に、売主が、その債権を被保全債権として、買主に代位して売買による所有権移転の登記を申請すること(昭24.2.25民事甲389号通達)(R2-14-オ、H21-12-イ)○
根抵当権の元本が確定した後に代位弁済による根抵当権移転の登記を申請する場合において、根抵当権設定者がその前提たる元本確定の登記の申請に協力しないときに、代位弁済者が、根抵当権者に代位して、根抵当権設定者に対して元本確定の登記手続を命ずる確定判決を得ることにより、単独で元本確定の登記を申請すること(昭55.3.4民三1196号回答)(H30-
15-エ、H28-12-オ参照、H24-15-ウ参照、H12-15-オ)○
抵当権の実行による差押えの登記をする際に、抵当権者が、設定者に代位して、抵当権の債務者の表示の変更の登記を単独で申請すること(昭36.8.30民事三717号回答)(H30-15-ア、H24-15-エ、H12-18-1)×
抵当権設定者がその所有不動産について未だ所有権保存の登記をしていない場合に、当該未登記不動産につき抵当権設定の登記をするために、抵当権者が、設定者に代位して所有権保存の登記を申請すること(昭23.9.21民事甲3010号通達)(H1-19-4参照)○
未登記の不動産について、所有権移転登記手続請求訴訟に勝訴した者が、当該判決書の正本を代位原因証明情報として提供して、被告に代位して被告名義の所有権保存の登記を申請すること(昭55.11.25民三6757号回答)(H21-12-オ、H10-18-エ)○
売主が表題登記のみがされている敷地権付き区分建物を売却し、その売却代金債権を被担保債権として抵当権を設定した場合に、当該売主が、抵当権設定登記請求権を代位原因として、買主名義への所有権保存の登記を申請すること(昭63.1.19民三325号回答)(H24-15-イ、H
12-15-ア)×
債務者の相続人である未成年者に法定代理人がいない場合に、債権者が、当該未成年者に代位して、相続による所有権移転の登記を申請すること(昭14.12.11民事甲1359号回答)(H21-
12-ウ)○
〔代位による登記に関する先例(昭36.8.30民事三717号回答)〕
【問題点】
抵当権者は、設定者に代位して、単独で、抵当権の債務者の氏名等の変更の登記を申請することができるか。×
ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bへの所有権の移転請求権保全の仮登記がされた後、当該仮登記についてCへの所有権の移転請求権の一部移転の登記がされている場合には、当該所有権の移転請求権保全の仮登記に基づく本登記は、B又はCが登記権利者、Aが登記義務者となって申請することができる。×
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地につき、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、AからCへの所有権の移転の登記、CからDへの所有権の移転の登記が順次されている場合において、AからBへの当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報又はCに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。×
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、売買予約を登記原因としてBを登記名義人とする所有権の移転請求権保全の仮登記がされている場合において、その後、Aを被告として、Bが代物弁済を登記原因とする当該仮登記に基づく本登記手続を命ずる確定判決を得たときは、Bは、当該仮登記の登記原因の更正の登記を申請してからでなければ、当該判決による仮登記に基づく本登記を申請することができない。○
〔仮登記に基づく本登記に関する先例(昭 44.10.2民事甲 1956 号回答)〕
【問題点】
甲区2番でBを登記名義人とする所有権移転請求権の仮登記、甲区2番付記1号でCを登記名義人とする所有権移
転請求権の移転請求権の仮登記がされている場合において、甲区2番の所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cは、登記上の利害関係を有する第三者(不登109条1項)に該当するか。○
仮登記に基づく本登記の前提として申請する登記画像のとおり
ウ 書面を提出する方法により不動産売買の先取特権の保存の登記を申請する場合には、申請情報と併せて登記義務者の印鑑証明書を提供しなければならない。×
イ 建築中の建物に不動産工事の先取特権の保存の登記がされている場合において、当該建物の登記記録の甲区に登記義務者として記録されている工事注文者が第三者に当該建物を譲渡した後、当該建物が完成したときは、工事注文者を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することなく、当該第三者への所有権の移転の登記を申請することができる。×
オ 未登記の不動産を売買した場合には、当該不動産についての所有権の保存の登記の申請と同時に、不動産売買の先取特権の保存の登記を申請することができる。○
エ 甲土地及び乙土地を目的として、累積的に根抵当権の設定の登記がされているが、本来は共同担保として登記を申請すべきものであった場合には、登記上の利害関係を有する第三者がいないとき又は登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を提供したときに限り、これらの根抵当権を共同担保とする更正の登記を申請することができる。×
オ 甲土地及び乙土地を目的として設定の登記がされているAを登記名義人とする共同根抵当権と同一の債権を担保するため、丙土地を目的として共同根抵当権の追加設定の登記を申請する場合において、債務者Bの住所について地番の変更を伴わない行政区画の変更がされたことにより、Bの登記記録上の住所と現在の住所の表示が異なっているときは、前提として、甲土地及び乙土地につき、Aを登記名義人とする共同根抵当権の債務者の住所の変更の登記を申請しなければならない。×
ウ 同一の登記所の管轄区域内に属する複数の不動産に設定の登記がされている元本確定前の共同根抵当権について、一部譲渡がされた場合には、すべての不動産について、一の申請情報によって共同根抵当権の一部移転の登記を申請しなければならず、各別に登記を申請することはできない。×
共同根抵当権の追加設定等の可否に関するまとめ画像のとおり
エ A株式会社がBからBを所有権の登記名義人とする甲土地を買い受けたが、その売買契約に基づく所有権の移転の登記を申請する前に、A株式会社がC株式会社に吸収合併された場合、Bから直接C株式会社への所有権の移転の登記を申請することはできない。○
オ 甲土地を目的として設定の登記がされた抵当権の登記名義人が死亡した後、相続を登記原因とする抵当権の移転の登記がされる前に、相続人が当該抵当権の被担保債権に係る債務の全額の弁済を受けた場合、当該相続人は、相続を証する情報を提供すれば、抵当権の移転の登記を申請することなく、甲土地の所有権の登記名義人と共同して、被相続人を登記名義人とする当該抵当権の登記の抹消を申請することができる。×
ウ 不動産を10年間占有した者が、当該不動産の登記名義人と共同して、時効取得を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合に提供する登記原因証明情報には、単に登記権利者が占有の開始の時に無過失であったことを記録すれば足り、無過失であったことを基礎付ける具体的な事実を記録することを要しない。×
イ 不動産の所有権の登記名義人である株式会社を消滅会社とする吸収合併がされた場合において、当該不動産について合併を登記原因とする吸収合併存続会社への所有権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、吸収合併契約書を提供すれば足りる。×
ウ 甲土地の所有権の登記について住所移転による登記名義人の住所の変更の登記がされないうちに、移転後の住所につき住居表示の実施がされた場合において、財務省令で定める書類を提供して、住所移転及び住居表示の実施による登記名義人の住所の変更の登記を一の申請情報によって申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1000円である。×
ア 委託者Aのみを受益者とし、Bを受託者とする信託の登記及びAからBへの信託による所有権の移転の登記がされている甲土地(価額 1000万円)について、信託の終了によるBからAへの所有権の移転の登記及び信託の登記の抹消を申請するときに納付すべき登録免許税の額の合計は、20万1000円である。×
イ 甲土地(価額 1000万円)を目的として設定の登記がされている地上権の登記名義人が、甲土地について売買予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記を受けた後に、予約完結権を行使して甲土地を買い受けたことにより、当該仮登記に基づく本登記を申請するときに納付すべき登録免許税の額は、1000円である。〇
エ Aを登記名義人として設定の登記がされている抵当権の被担保債権の一部がBに譲渡された場合において、債権一部譲渡を登記原因とする当該抵当権の一部移転の登記がされた後に、当該抵当権の被担保債権のうちBの債権のみが全額弁済されたときは、Bへの当該抵当権の一部移転の登記の抹消を申請することができる。×
イ A及びBを所有権の登記名義人とする不動産の全体を目的としてCを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CがBの持分につき抵当権を放棄したときは、Cは、Bのみと共同して、当該抵当権をA持分の抵当権とする変更の登記を申請することができる〇