小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴えは,小切手の振出地を管轄する裁判所に提起することができる。
×
法定代理権の消滅は,本人又は代理人から相手方に通知しなければ,その効力を生じないが,通知の前に相手方がそれを知っていた場合には,通知をしなくても,消滅の効力を生じる。
×
訴訟代理人の事実に関する陳述については,当事者は,いつでもこれを取り消し又は更正することができる。
×
AがBに対して提起した売買代金債務不存在確認訴訟の係属中に,BがAに対し,同一の代金債権に関して代金支払請求の別訴を提起することは,重複起訴の禁止に反し,許されない。
〇
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは,裁判所は,口頭弁論を経ないで,判決で,訴えを却下することができる。
〇
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときは,裁判所は,当事者双方が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
×
裁判所は,当事者の一方が欠席した口頭弁論の期日において,審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,出席した相手方の申出がある場合に限り,口頭弁論を終結させて,終局判決をすることができる。〇
被告が最初にすべき口頭弁論の期日において,原告の主張を争う旨の答弁書を提出したが,弁論をしないで退廷した場合でも,裁判所は,訴状に記載された事実を証拠により認定しなければならない。
〇
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には,当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者を当事者とする,当該土地に関する訴訟手続は,中断する。
〇
専属管轄に違反して管轄権のない裁判所が証拠調べをした場合には,責問権の放棄の対象となる。×
口頭弁論の期日における裁判長の訴訟指揮に対して,当事者は,不服を申し立てることはできない。
×
鑑定人の鑑定結果は,必ず書面で陳述しなければならず,口頭で陳述することはできない。
×
裁判所は,当事者双方の上訴権の放棄により判決が確定した場合であっても,判決言渡し後1週間以内に,法令の違反があることを発見したときは,変更の判決をすることができる。
×
反対債権の不存在を理由に相殺の抗弁が排斥され,判決が確定した場合には,後訴において,被告は,この債権の存在を主張することはできない。
〇
確定判決の効力は,選定当事者を選定した者に対しては及ばない。
×
AのBに対する建物収去土地明渡請求訴訟において,A勝訴の判決が確定した場合には,その事実審の口頭弁論終結後に,Bから建物の譲渡を受けたCに対しても,当該判決の効力が及ぶ。
〇
建物明渡請求訴訟について,請求を認容する確定判決の効力は,その建物の所有者からこれを賃借している者に対しても及ぶ。
×
訴えの変更は,相手方の同意がなければすることができない。
×
控訴審において訴えの変更をするには,相手方の同意を得なければならない。×
反訴をするには,相手方当事者の同意が必要である。×
訴えの取下げは,固有必要的共同訴訟においても,類似必要的共同訴訟においても,全員共同してしなければならない。
×
独立当事者参加において,確定判決の効力は,訴訟から脱退した者にも及ぶ。
〇
建物収去土地明渡しを求める訴えにおいて,当該建物の所有権を訴訟係属中に被告から譲り受けた第三者が訴訟に参加した場合,被告がその訴訟から脱退するためには,原告の承諾を得なければならない。
〇
仮執行宣言に対しては,独立して不服を申し立てることはできない。
〇
控訴は,判決の言渡しがあった日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。
×
控訴の取下げをするには,相手方の同意を得なければならない。
×
控訴審において反訴の提起は,相手方の同意を得ればすることができる。
〇
控訴裁判所は,事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは,事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
×
専属管轄の違背は,控訴及び上告の理由とはなるが,再審事由とはならない。
〇
簡易裁判所の訴訟手続においては,口頭弁論の期日に原告及び被告の双方が欠席した場合であっても,裁判所は,訴状及び答弁書に記載した事項を陳述したものとみなして弁論を続行することができる。
×
簡易裁判所は,証人若しくは当事者本人の尋問に代えて,証言内容を記載した書面を提出させたときは,その書面を書証として取り調べなければならない。
×
手形訴訟においては,反訴を提起することができない。
〇
手形訴訟においても,文書提出命令の方法による書証の申立てをすることができる。
×
手形訴訟において,原告の請求を認容した終局判決に対しては,被告は,控訴をすることができる。
×
民事執行法に規定する裁判所の管轄は,専属管轄である。
〇
執行文は,職権により,執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が,執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
×
執行文は,債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき又はこれが滅失したときに限り,更に付与することができる。
〇
仮執行の宣言を付した判決に基づく強制執行については,当該判決が確定する前であっても,請求異議の訴えを提起することができる。×
借地上の建物に対し,強制競売の開始決定がされた場合において,債務者がその地代を支払わなかったときは,差押債権者は,執行裁判所に対し,その不払の地代についての代払の許可の申立てをすることができる。
〇
差押えの後に生じた不動産上の留置権は,不動産の売却により消滅する。
×
執行官は,差押物の売得金で差押債権者の債権に優先する債権及び手続費用を弁済して剰余を生じる見込みがないときは,差押えを取り消さなければならない。〇
金銭消費貸借契約に基づく金銭債権を差し押さえた債権者は,第三債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは,その債権を取り立てることができる。×
少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は,地方裁判所が行うほか,申立てにより,少額訴訟に係る債務名義が成立した簡易裁判所の裁判所書記官が行う。
〇
差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては,その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
〇
担保不動産競売の開始決定に対する執行異議の申立てにおいては,債務者又は不動産の所有者は,担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。〇
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者は,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に対し,債務者の財産の開示に関する手続の申立てをすることができる。〇
民事保全の手続に関する裁判は,口頭弁論を経ないですることができるが,口頭弁論を開いたときは,判決によらなければならない。
×
保全執行は,申立て又は職権により執行裁判所又は執行官がする。
×
仮処分命令は,現状の変更により,債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき,又は権利を実行するのに著しい困難を生じるおそれがあるときに限り,発することができる。×
仮処分解放金を定める場合には,債権者の意見を聴かなければならない。
〇
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては,債権者は,告知を受けた日から2週間の不変期間内に,即時抗告をすることができる。
〇
即時抗告についての決定には,口頭弁論を経たかどうかにかかわらず,理由を付さなければならない。〇
原裁判所は,保全抗告を受けた場合において,保全抗告に理由があると認めるときは,その裁判を更正しなければならない。×
占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は,債務者の占有を承継したものと推定される。
×
裁判上の担保(保証)供託においては,当事者以外の第三者も,相手方の同意を得れば,当事者に代わって供託することができる。
×
供託は,1件ごとに別々の供託書に記載して申請しなければならず,供託官が相当と認める場合であっても,数個の供託を,1通の供託書で申請することはできない。
×
供託物払渡請求書に,取戻しをする権利を有することを証する書面として,供託者又はその承継人等の利害関係人の承諾書を添付する場合には,取戻しを受けようとする者は,当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成された,当該承諾書に押された印鑑についての市区町村長又は登記所作成の印鑑証明書を併せて添付しなければならない。
〇
担保(保証)供託として有価証券が供託され,当該有価証券に添付されている利札の償還期が到来したときであっても,供託者その他の利札の払渡しを受ける権利を有する者は,利札のみの払渡しを請求することはできない。
×
電気料金の値上げに反対する需要者が,値上げ前の料金額を電力会社に提供し,その受領を拒否された場合には,受領拒否を原因として供託することはできない。
〇
賃借中の一筆の土地の一部について賃貸人から明渡請求を受けた賃借人が,当該部分の地代を賃貸人に提供し,その受領を拒否された場合には,地代の全額につき受領拒否を原因として供託することはできない。
×
債務者は,譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは,債権者不確知を原因として,債務の履行地の供託所に供託することができる。
×
金銭債権について差押えが競合し,第三債務者が債権の全額に相当する金銭を供託する場合,供託書の「被供託者の住所氏名」欄には,執行債務者の住所氏名を記載する必要はない。〇
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において,その債権の全額に相当する金銭を供託したときは,第三債務者は差押金額を超える部分につき,供託不受諾を原因として取戻請求をすることができる。〇
金銭債権に対する滞納処分による差押えがされた後,強制執行による差押えがされ,差押えが競合したため,第三債務者が供託したときは,第三債務者は,徴収職員等に対して事情届をしなければならない。
〇
差押債権者の住所又は氏名を秘匿する旨の決定により,執行裁判所が供託命令を発した場合,供託命令の送達を受けた第三債務者は,差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。〇
一括して弁済供託された5か月分の家賃のうち,3か月分につき取戻請求がされた場合には,3か月分の家賃についてのみ時効が更新される。
×
弁済供託の被供託者から供託受諾書が提出されたときは,供託金還付請求権について,時効が更新される。
×
仮差押解放金の供託をする場合には,裁判所の許可を得て,仮差押債権者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にすることができる。
×
第三債務者が仮差押えの執行がされた債権の額に相当する金銭を供託した場合には,仮差押えの執行の効力は,仮差押債務者の有する供託金還付請求権の上に,仮差押解放金の額の限度で移行する。
〇
仮処分解放金の供託後,本案の勝訴判決が確定する前に,仮処分命令の申立てが取り下げられた場合でも,債務者(供託者)は供託金の取戻しを請求することはできない。
×
司法書士法人は,成立したときは,成立の日から2週間以内に,その旨を,日本司法書士会連合会にのみ届け出れば足りる。
×
法務大臣は,司法書士がその所属する司法書士会の会則に違反したことをもって,懲戒処分をすることはできない。
×
懲戒の事由があったときから7年を経過したときは,法務大臣は,司法書士に対する懲戒処分の手続を開始することができない。
〇
判例は,会社の就業規則の中で女性の定年年齢を男性より低く定めた部分は,性別のみによる不合理な差別であり憲法に定める法の下の平等の規定に直接違反するものとして,無効であるとした。
×
県知事が神社が挙行する例大祭に対し玉串料を県の公金から支出する行為に関し,神社の参拝の際に玉串料を奉納することは,一般人からみてそれが過大でない限りは社会的儀礼として受容されるものであり,特定の宗教に対する援助,助長,促進又は他の宗教への圧迫,干渉にはならないから,憲法20条3項及び89条に違反しない。
×
薬局の適正配置規制は,狭義の職業選択の自由の制限ではなく,職業活動の内容・態様に対する制限であるが,他の規制による緩やかな制限で規制目的を達成することができないとは認められないから,違憲であるとするのが判例である。
×
財産権に課された犠牲について損失補償を請求するには法令の明文規定を必要とするが,他方,正当な補償なくして私有財産に特別の犠牲を課すことは許されないから,私有財産に特別の犠牲を課すにもかかわらず,損失補償の規定のない法律は憲法29条3項に反し無効である。
×
裁判を受ける権利は,憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を保障したものであり,訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所で裁判を受ける権利を保障したものではないから,管轄違いの裁判所による裁判は違法ではあるが,違憲でないとするのが判例である。〇
参議院が,衆議院が可決した法律案を受け取った後,国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは,衆議院は,参議院がその議決を否決したものとみなすことができる。
〇
参議院の緊急集会は,国に緊急の必要があるが,国会が召集できないときに参議院に国会の代行を求める制度であるから,衆議院が解散されたとき及び衆議院の任期満了による総選挙の後,次の国会が召集されるまでの間のみ,予め会期を定めて開くことができる。
×
国会議員でない国務大臣は,議院に出席して発言をすることができるため,免責特権が認められるが,地方議会の議員には,免責特権は認められない。
×
法律案について,両議院で異なった議決をした場合,必ず両院協議会を開き,協議が整わないときに,衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは法律となる。
×
内閣総理大臣は,内閣を代表して議案を国会に提出し,一般国務及び外交関係について国会に報告し,並びに行政各部を指揮監督する。
〇
「すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する(76条1項)。」との規定を具体化しているのは,裁判所法である。
〇
予算は必ず先に衆議院に提出することを要するが,法律案は,予算を伴うものを除き,必ずしも先に衆議院に提出する必要はない。
×
特定事項について規制する国の法令と条例とが併存する場合,両者が同一の目的に出たものであるときには,条例による規制は法令に反することとなるが,条例が法令とは別の目的に基づく規制を意図するものであり,その適用によって法令の規定の意図する目的と効果を何ら阻害することがないときには,条例による規制は法令に反しない。×
憲法と条約の形式的効力の優劣について憲法優位説を採った場合において,憲法81条が裁判所の違憲審査の対象として条約を挙げていないことを考慮しても,条約が違憲審査の対象になるとの結論を導くことが可能である。〇
憲法99条は国務大臣に対して憲法尊重擁護の義務を課していることから,内閣は憲法73条1号に基づいて法律を誠実に執行する義務を有するが,内閣が自ら憲法に反すると判断した法律については,例外的に執行しないことも許される。
×
緊急避難が成立するには,自己の法益に対する現在の危難があることが必要であって,他人の法益に対する現在の危難がある場合には認められない。
×
精神の障害により事物の是非善悪を弁識する能力を欠く状態で犯罪を犯した場合,その刑は,必要的に減軽される。
×
Aは,通行人Bのポケットから財布をすりとろうとして,そのポケットの外側に手を触れたが,財布が入っていない様子であったので,あきらめた場合,窃盗罪の実行の着手は認められない。
×
Aは,現に人の住居に使用する家屋を焼損する目的でこれに接続する犬小屋に放火したが,通行人に消し止められてその犬小屋を焼くだけにとどまった場合,現住建造物等放火罪の実行の着手は認められる。〇
医師が,患者を毒殺する目的で,看護師に毒薬を投与させ,患者を殺害した場合,看護師が,投与した薬が毒薬であることを知らなくても,医師については,殺人罪の教唆犯が成立する。
×
職務執行中の警察官に対し,暴行を加えて傷害を負わせたときは,公務執行妨害罪と傷害罪の観念的競合となる。〇
併合罪のうち,その1罪につき無期懲役に処すべきときは,罰金を併科することができない。
×
捜査機関に犯罪事実が発覚した後でも,犯人が誰であるかが発覚しない段階で自発的に自己の犯行である旨を申告すれば,自首に当たる。
〇
窃盗未遂の犯人が,逮捕を免れるために,犯行を目撃して自分を追跡してきた被害者に対し,その反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え,逮捕を免れた。この場合,事後強盗未遂罪が成立する。
〇
Aは,金銭を十分所持して宿泊したが,ホテルを出る直前になってホテルの宿泊代金を踏み倒そうと思い,フロントに誰もいないことに乗じて逃走し,宿泊代金の支払を免れた場合,Aに詐欺利得罪は成立しない。
〇
Aは,Bから,その所有建物につき,抵当権を設定してCから融資を受ける手続を依頼され,登記済証,委任状等を交付されたが,それらの書類を利用して,その建物につき,自己の所有名義に移転登記をした。この場合,Aに横領罪が成立する。
〇
Aは,自己所有の土地につき,Bに対して根抵当権を設定したが,その旨の登記をしないうちに,その土地につき,Cに対して根抵当権を設定し,その旨の登記をした。この場合,Aに横領罪が成立する余地はない。〇
小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴えは,小切手の振出地を管轄する裁判所に提起することができる。
×
法定代理権の消滅は,本人又は代理人から相手方に通知しなければ,その効力を生じないが,通知の前に相手方がそれを知っていた場合には,通知をしなくても,消滅の効力を生じる。
×
訴訟代理人の事実に関する陳述については,当事者は,いつでもこれを取り消し又は更正することができる。
×
AがBに対して提起した売買代金債務不存在確認訴訟の係属中に,BがAに対し,同一の代金債権に関して代金支払請求の別訴を提起することは,重複起訴の禁止に反し,許されない。
〇
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは,裁判所は,口頭弁論を経ないで,判決で,訴えを却下することができる。
〇
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときは,裁判所は,当事者双方が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。
×
裁判所は,当事者の一方が欠席した口頭弁論の期日において,審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは,出席した相手方の申出がある場合に限り,口頭弁論を終結させて,終局判決をすることができる。〇
被告が最初にすべき口頭弁論の期日において,原告の主張を争う旨の答弁書を提出したが,弁論をしないで退廷した場合でも,裁判所は,訴状に記載された事実を証拠により認定しなければならない。
〇
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には,当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者を当事者とする,当該土地に関する訴訟手続は,中断する。
〇
専属管轄に違反して管轄権のない裁判所が証拠調べをした場合には,責問権の放棄の対象となる。×
口頭弁論の期日における裁判長の訴訟指揮に対して,当事者は,不服を申し立てることはできない。
×
鑑定人の鑑定結果は,必ず書面で陳述しなければならず,口頭で陳述することはできない。
×
裁判所は,当事者双方の上訴権の放棄により判決が確定した場合であっても,判決言渡し後1週間以内に,法令の違反があることを発見したときは,変更の判決をすることができる。
×
反対債権の不存在を理由に相殺の抗弁が排斥され,判決が確定した場合には,後訴において,被告は,この債権の存在を主張することはできない。
〇
確定判決の効力は,選定当事者を選定した者に対しては及ばない。
×
AのBに対する建物収去土地明渡請求訴訟において,A勝訴の判決が確定した場合には,その事実審の口頭弁論終結後に,Bから建物の譲渡を受けたCに対しても,当該判決の効力が及ぶ。
〇
建物明渡請求訴訟について,請求を認容する確定判決の効力は,その建物の所有者からこれを賃借している者に対しても及ぶ。
×
訴えの変更は,相手方の同意がなければすることができない。
×
控訴審において訴えの変更をするには,相手方の同意を得なければならない。×
反訴をするには,相手方当事者の同意が必要である。×
訴えの取下げは,固有必要的共同訴訟においても,類似必要的共同訴訟においても,全員共同してしなければならない。
×
独立当事者参加において,確定判決の効力は,訴訟から脱退した者にも及ぶ。
〇
建物収去土地明渡しを求める訴えにおいて,当該建物の所有権を訴訟係属中に被告から譲り受けた第三者が訴訟に参加した場合,被告がその訴訟から脱退するためには,原告の承諾を得なければならない。
〇
仮執行宣言に対しては,独立して不服を申し立てることはできない。
〇
控訴は,判決の言渡しがあった日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。
×
控訴の取下げをするには,相手方の同意を得なければならない。
×
控訴審において反訴の提起は,相手方の同意を得ればすることができる。
〇
控訴裁判所は,事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは,事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
×
専属管轄の違背は,控訴及び上告の理由とはなるが,再審事由とはならない。
〇
簡易裁判所の訴訟手続においては,口頭弁論の期日に原告及び被告の双方が欠席した場合であっても,裁判所は,訴状及び答弁書に記載した事項を陳述したものとみなして弁論を続行することができる。
×
簡易裁判所は,証人若しくは当事者本人の尋問に代えて,証言内容を記載した書面を提出させたときは,その書面を書証として取り調べなければならない。
×
手形訴訟においては,反訴を提起することができない。
〇
手形訴訟においても,文書提出命令の方法による書証の申立てをすることができる。
×
手形訴訟において,原告の請求を認容した終局判決に対しては,被告は,控訴をすることができる。
×
民事執行法に規定する裁判所の管轄は,専属管轄である。
〇
執行文は,職権により,執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が,執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
×
執行文は,債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき又はこれが滅失したときに限り,更に付与することができる。
〇
仮執行の宣言を付した判決に基づく強制執行については,当該判決が確定する前であっても,請求異議の訴えを提起することができる。×
借地上の建物に対し,強制競売の開始決定がされた場合において,債務者がその地代を支払わなかったときは,差押債権者は,執行裁判所に対し,その不払の地代についての代払の許可の申立てをすることができる。
〇
差押えの後に生じた不動産上の留置権は,不動産の売却により消滅する。
×
執行官は,差押物の売得金で差押債権者の債権に優先する債権及び手続費用を弁済して剰余を生じる見込みがないときは,差押えを取り消さなければならない。〇
金銭消費貸借契約に基づく金銭債権を差し押さえた債権者は,第三債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは,その債権を取り立てることができる。×
少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は,地方裁判所が行うほか,申立てにより,少額訴訟に係る債務名義が成立した簡易裁判所の裁判所書記官が行う。
〇
差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては,その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
〇
担保不動産競売の開始決定に対する執行異議の申立てにおいては,債務者又は不動産の所有者は,担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。〇
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者は,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に対し,債務者の財産の開示に関する手続の申立てをすることができる。〇
民事保全の手続に関する裁判は,口頭弁論を経ないですることができるが,口頭弁論を開いたときは,判決によらなければならない。
×
保全執行は,申立て又は職権により執行裁判所又は執行官がする。
×
仮処分命令は,現状の変更により,債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき,又は権利を実行するのに著しい困難を生じるおそれがあるときに限り,発することができる。×
仮処分解放金を定める場合には,債権者の意見を聴かなければならない。
〇
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては,債権者は,告知を受けた日から2週間の不変期間内に,即時抗告をすることができる。
〇
即時抗告についての決定には,口頭弁論を経たかどうかにかかわらず,理由を付さなければならない。〇
原裁判所は,保全抗告を受けた場合において,保全抗告に理由があると認めるときは,その裁判を更正しなければならない。×
占有移転禁止の仮処分命令の執行後に当該係争物を占有した者は,債務者の占有を承継したものと推定される。
×
裁判上の担保(保証)供託においては,当事者以外の第三者も,相手方の同意を得れば,当事者に代わって供託することができる。
×
供託は,1件ごとに別々の供託書に記載して申請しなければならず,供託官が相当と認める場合であっても,数個の供託を,1通の供託書で申請することはできない。
×
供託物払渡請求書に,取戻しをする権利を有することを証する書面として,供託者又はその承継人等の利害関係人の承諾書を添付する場合には,取戻しを受けようとする者は,当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成された,当該承諾書に押された印鑑についての市区町村長又は登記所作成の印鑑証明書を併せて添付しなければならない。
〇
担保(保証)供託として有価証券が供託され,当該有価証券に添付されている利札の償還期が到来したときであっても,供託者その他の利札の払渡しを受ける権利を有する者は,利札のみの払渡しを請求することはできない。
×
電気料金の値上げに反対する需要者が,値上げ前の料金額を電力会社に提供し,その受領を拒否された場合には,受領拒否を原因として供託することはできない。
〇
賃借中の一筆の土地の一部について賃貸人から明渡請求を受けた賃借人が,当該部分の地代を賃貸人に提供し,その受領を拒否された場合には,地代の全額につき受領拒否を原因として供託することはできない。
×
債務者は,譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは,債権者不確知を原因として,債務の履行地の供託所に供託することができる。
×
金銭債権について差押えが競合し,第三債務者が債権の全額に相当する金銭を供託する場合,供託書の「被供託者の住所氏名」欄には,執行債務者の住所氏名を記載する必要はない。〇
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において,その債権の全額に相当する金銭を供託したときは,第三債務者は差押金額を超える部分につき,供託不受諾を原因として取戻請求をすることができる。〇
金銭債権に対する滞納処分による差押えがされた後,強制執行による差押えがされ,差押えが競合したため,第三債務者が供託したときは,第三債務者は,徴収職員等に対して事情届をしなければならない。
〇
差押債権者の住所又は氏名を秘匿する旨の決定により,執行裁判所が供託命令を発した場合,供託命令の送達を受けた第三債務者は,差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。〇
一括して弁済供託された5か月分の家賃のうち,3か月分につき取戻請求がされた場合には,3か月分の家賃についてのみ時効が更新される。
×
弁済供託の被供託者から供託受諾書が提出されたときは,供託金還付請求権について,時効が更新される。
×
仮差押解放金の供託をする場合には,裁判所の許可を得て,仮差押債権者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にすることができる。
×
第三債務者が仮差押えの執行がされた債権の額に相当する金銭を供託した場合には,仮差押えの執行の効力は,仮差押債務者の有する供託金還付請求権の上に,仮差押解放金の額の限度で移行する。
〇
仮処分解放金の供託後,本案の勝訴判決が確定する前に,仮処分命令の申立てが取り下げられた場合でも,債務者(供託者)は供託金の取戻しを請求することはできない。
×
司法書士法人は,成立したときは,成立の日から2週間以内に,その旨を,日本司法書士会連合会にのみ届け出れば足りる。
×
法務大臣は,司法書士がその所属する司法書士会の会則に違反したことをもって,懲戒処分をすることはできない。
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懲戒の事由があったときから7年を経過したときは,法務大臣は,司法書士に対する懲戒処分の手続を開始することができない。
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判例は,会社の就業規則の中で女性の定年年齢を男性より低く定めた部分は,性別のみによる不合理な差別であり憲法に定める法の下の平等の規定に直接違反するものとして,無効であるとした。
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県知事が神社が挙行する例大祭に対し玉串料を県の公金から支出する行為に関し,神社の参拝の際に玉串料を奉納することは,一般人からみてそれが過大でない限りは社会的儀礼として受容されるものであり,特定の宗教に対する援助,助長,促進又は他の宗教への圧迫,干渉にはならないから,憲法20条3項及び89条に違反しない。
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薬局の適正配置規制は,狭義の職業選択の自由の制限ではなく,職業活動の内容・態様に対する制限であるが,他の規制による緩やかな制限で規制目的を達成することができないとは認められないから,違憲であるとするのが判例である。
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財産権に課された犠牲について損失補償を請求するには法令の明文規定を必要とするが,他方,正当な補償なくして私有財産に特別の犠牲を課すことは許されないから,私有財産に特別の犠牲を課すにもかかわらず,損失補償の規定のない法律は憲法29条3項に反し無効である。
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裁判を受ける権利は,憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を保障したものであり,訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所で裁判を受ける権利を保障したものではないから,管轄違いの裁判所による裁判は違法ではあるが,違憲でないとするのが判例である。〇
参議院が,衆議院が可決した法律案を受け取った後,国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは,衆議院は,参議院がその議決を否決したものとみなすことができる。
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参議院の緊急集会は,国に緊急の必要があるが,国会が召集できないときに参議院に国会の代行を求める制度であるから,衆議院が解散されたとき及び衆議院の任期満了による総選挙の後,次の国会が召集されるまでの間のみ,予め会期を定めて開くことができる。
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国会議員でない国務大臣は,議院に出席して発言をすることができるため,免責特権が認められるが,地方議会の議員には,免責特権は認められない。
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法律案について,両議院で異なった議決をした場合,必ず両院協議会を開き,協議が整わないときに,衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは法律となる。
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内閣総理大臣は,内閣を代表して議案を国会に提出し,一般国務及び外交関係について国会に報告し,並びに行政各部を指揮監督する。
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「すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する(76条1項)。」との規定を具体化しているのは,裁判所法である。
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予算は必ず先に衆議院に提出することを要するが,法律案は,予算を伴うものを除き,必ずしも先に衆議院に提出する必要はない。
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特定事項について規制する国の法令と条例とが併存する場合,両者が同一の目的に出たものであるときには,条例による規制は法令に反することとなるが,条例が法令とは別の目的に基づく規制を意図するものであり,その適用によって法令の規定の意図する目的と効果を何ら阻害することがないときには,条例による規制は法令に反しない。×
憲法と条約の形式的効力の優劣について憲法優位説を採った場合において,憲法81条が裁判所の違憲審査の対象として条約を挙げていないことを考慮しても,条約が違憲審査の対象になるとの結論を導くことが可能である。〇
憲法99条は国務大臣に対して憲法尊重擁護の義務を課していることから,内閣は憲法73条1号に基づいて法律を誠実に執行する義務を有するが,内閣が自ら憲法に反すると判断した法律については,例外的に執行しないことも許される。
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緊急避難が成立するには,自己の法益に対する現在の危難があることが必要であって,他人の法益に対する現在の危難がある場合には認められない。
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精神の障害により事物の是非善悪を弁識する能力を欠く状態で犯罪を犯した場合,その刑は,必要的に減軽される。
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Aは,通行人Bのポケットから財布をすりとろうとして,そのポケットの外側に手を触れたが,財布が入っていない様子であったので,あきらめた場合,窃盗罪の実行の着手は認められない。
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Aは,現に人の住居に使用する家屋を焼損する目的でこれに接続する犬小屋に放火したが,通行人に消し止められてその犬小屋を焼くだけにとどまった場合,現住建造物等放火罪の実行の着手は認められる。〇
医師が,患者を毒殺する目的で,看護師に毒薬を投与させ,患者を殺害した場合,看護師が,投与した薬が毒薬であることを知らなくても,医師については,殺人罪の教唆犯が成立する。
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職務執行中の警察官に対し,暴行を加えて傷害を負わせたときは,公務執行妨害罪と傷害罪の観念的競合となる。〇
併合罪のうち,その1罪につき無期懲役に処すべきときは,罰金を併科することができない。
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捜査機関に犯罪事実が発覚した後でも,犯人が誰であるかが発覚しない段階で自発的に自己の犯行である旨を申告すれば,自首に当たる。
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窃盗未遂の犯人が,逮捕を免れるために,犯行を目撃して自分を追跡してきた被害者に対し,その反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え,逮捕を免れた。この場合,事後強盗未遂罪が成立する。
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Aは,金銭を十分所持して宿泊したが,ホテルを出る直前になってホテルの宿泊代金を踏み倒そうと思い,フロントに誰もいないことに乗じて逃走し,宿泊代金の支払を免れた場合,Aに詐欺利得罪は成立しない。
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Aは,Bから,その所有建物につき,抵当権を設定してCから融資を受ける手続を依頼され,登記済証,委任状等を交付されたが,それらの書類を利用して,その建物につき,自己の所有名義に移転登記をした。この場合,Aに横領罪が成立する。
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Aは,自己所有の土地につき,Bに対して根抵当権を設定したが,その旨の登記をしないうちに,その土地につき,Cに対して根抵当権を設定し,その旨の登記をした。この場合,Aに横領罪が成立する余地はない。〇