【質権の登記事項】
質権の登記において、存続期間の定めと違約金の定めあるときは、その定めを登記することができる。 ⇒〇
【不動産工事の先取特権の保存】
宅地を造成する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは、申請情報の内容として、債権額及び債務者を提供しなければならない。 ⇒×
【不動産売買の先取特権の保存】
不動産売買の先取特権の保存の登記を申請する場合、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。 ⇒〇
【自己借地権】
土地の所有権の登記名義人を権利者とし、 建物の所有を目的とする地上権設定の登記の申請は、他に権利者があり、地上権が準共有となっている場合はすることができる。 ⇒〇
【一般定期借地権】
存続期間を50年とし、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨の特約を定めて借地権を設定した場合には、借地権設定の登記の申請情報と併せて、当該特約の公正証書の謄本を提供しなければならない。 ⇒×
【事業用定期借地権】
社宅や賃貸マンションの所有を目的とする事業用定期借地権を設定する旨の登記を申請することはできない。 ⇒〇
【23条2項の申請情報】
存続期間を20年とする事業用定期借地権の設定の登記を申請する場合、申請情報の内容とし て、設定の目的を「借地借家法第23条第2項の建物所有」とし、特約として「借地借家法第23条第2項の特約」と表示しなければならない。 ⇒×
【事業用定期借地権の譲渡】
事業用定期借地権の譲渡を公正証書によらずに契約し、公正証書を提供することなく事業用定期借地権を移転する旨の登記を申請することができる。 ⇒〇
【担保仮登記された後順位担保権者などの物上代位】
担保仮登記の後に登記された抵当権を有するAが清算金の差押えをした場合において、担保仮登記の権利者Bが、清算金を供託した日から1か月を経過した後に、その仮登記に基づき本登記を申請するときは、当該清算金を供託したことを証する書面をもってAの承諾を証する情報に代えることができる。 ⇒×
【登記原因の日付についての例外】
代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権保全の仮登記の本登記の申請は、非金銭債務を担保するためにされたものであることを証する情報を提供すれば、 登記原因の日付が仮登記原因の日付として登記されている日から2ヶ月の期間の経過後の日でなくても、することができる。 ⇒〇
【受戻権の行使による登記】
担保仮登記に基づく所有権の移転の本登記がされていない場合において、担保仮登記の義務者が受戻権を行使したときは、「受戻し」を登記原因とし、受戻しの意思表示が担保仮登記の登記名義人に到達した日を原因日付として、当該担保仮登記の抹消を申請することができる。 ⇒×
【機械器具目録の変更の登記】
工場抵当の目的となっている建物に工場の所有者が所有する機械を新たに備え付け、当該機械に工場抵当の効力が及んだことにより、工場抵当法第3条第2項の目録(以下「機械器具目録」 という。)の記録の変更の登記を申請するときは、 変更後の表示を機械器具目録に記録するための情報を提供しなければならない。 ⇒
〇
【組成物件の処分】
工場財団を目的とする賃借権の設定の登記は、当該財団の抵当権者全員の同意を得たときは、申請することができるが、工場財団の組成物件を目的とする賃借権の設定の登記は、当該財団の抵当権者全員の同意を得たときであっても、申請することができない。 ⇒×
【所有権保存の登記の失効】
工場財団の所有権保存の登記をした時から6か月が経過した後に、当該工場財団を目的とする抵当権の設定の登記を申請することはできない。 ⇒〇
【工場財団への抵当権設定】
A工場財団とB土地を共同担保とする共同根抵当権設定登記の課税標準及び登録免許税率は極度額の1000分の4であ る。 ⇒×
【抵当証券を発行できない場合】
抵当不動産について抵当権の設定登記の前に買戻特約の登記がされている場合は、当該抵当権において抵当証券を発行することができない。 ⇒〇
【債務者の氏名住所変更・更正の登記の特則】
抵当証券が発行されている場合において、債務者の住所に変更があったときは、債務者は、 債務者の住所について変更があったことを証する情報を提供して、単独で、債務者の住所についての変更の登記を申請することができる。 ⇒〇
【担保の十分性を証する情報の提供の要否】
共同担保の関係にある不動産について抵当証券が発行されている場合において、当該共同担保物件の一部について抵当権設定の登記の抹消を申請するときは、申請書に担保の十分性を証する書面を添付することを要しない。 ⇒×
【質権の登記事項】
質権の登記において、存続期間の定めと違約金の定めあるときは、その定めを登記することができる。 ⇒〇
【不動産工事の先取特権の保存】
宅地を造成する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは、申請情報の内容として、債権額及び債務者を提供しなければならない。 ⇒×
【不動産売買の先取特権の保存】
不動産売買の先取特権の保存の登記を申請する場合、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。 ⇒〇
【自己借地権】
土地の所有権の登記名義人を権利者とし、 建物の所有を目的とする地上権設定の登記の申請は、他に権利者があり、地上権が準共有となっている場合はすることができる。 ⇒〇
【一般定期借地権】
存続期間を50年とし、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨の特約を定めて借地権を設定した場合には、借地権設定の登記の申請情報と併せて、当該特約の公正証書の謄本を提供しなければならない。 ⇒×
【事業用定期借地権】
社宅や賃貸マンションの所有を目的とする事業用定期借地権を設定する旨の登記を申請することはできない。 ⇒〇
【23条2項の申請情報】
存続期間を20年とする事業用定期借地権の設定の登記を申請する場合、申請情報の内容とし て、設定の目的を「借地借家法第23条第2項の建物所有」とし、特約として「借地借家法第23条第2項の特約」と表示しなければならない。 ⇒×
【事業用定期借地権の譲渡】
事業用定期借地権の譲渡を公正証書によらずに契約し、公正証書を提供することなく事業用定期借地権を移転する旨の登記を申請することができる。 ⇒〇
【担保仮登記された後順位担保権者などの物上代位】
担保仮登記の後に登記された抵当権を有するAが清算金の差押えをした場合において、担保仮登記の権利者Bが、清算金を供託した日から1か月を経過した後に、その仮登記に基づき本登記を申請するときは、当該清算金を供託したことを証する書面をもってAの承諾を証する情報に代えることができる。 ⇒×
【登記原因の日付についての例外】
代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権保全の仮登記の本登記の申請は、非金銭債務を担保するためにされたものであることを証する情報を提供すれば、 登記原因の日付が仮登記原因の日付として登記されている日から2ヶ月の期間の経過後の日でなくても、することができる。 ⇒〇
【受戻権の行使による登記】
担保仮登記に基づく所有権の移転の本登記がされていない場合において、担保仮登記の義務者が受戻権を行使したときは、「受戻し」を登記原因とし、受戻しの意思表示が担保仮登記の登記名義人に到達した日を原因日付として、当該担保仮登記の抹消を申請することができる。 ⇒×
【機械器具目録の変更の登記】
工場抵当の目的となっている建物に工場の所有者が所有する機械を新たに備え付け、当該機械に工場抵当の効力が及んだことにより、工場抵当法第3条第2項の目録(以下「機械器具目録」 という。)の記録の変更の登記を申請するときは、 変更後の表示を機械器具目録に記録するための情報を提供しなければならない。 ⇒
〇
【組成物件の処分】
工場財団を目的とする賃借権の設定の登記は、当該財団の抵当権者全員の同意を得たときは、申請することができるが、工場財団の組成物件を目的とする賃借権の設定の登記は、当該財団の抵当権者全員の同意を得たときであっても、申請することができない。 ⇒×
【所有権保存の登記の失効】
工場財団の所有権保存の登記をした時から6か月が経過した後に、当該工場財団を目的とする抵当権の設定の登記を申請することはできない。 ⇒〇
【工場財団への抵当権設定】
A工場財団とB土地を共同担保とする共同根抵当権設定登記の課税標準及び登録免許税率は極度額の1000分の4であ る。 ⇒×
【抵当証券を発行できない場合】
抵当不動産について抵当権の設定登記の前に買戻特約の登記がされている場合は、当該抵当権において抵当証券を発行することができない。 ⇒〇
【債務者の氏名住所変更・更正の登記の特則】
抵当証券が発行されている場合において、債務者の住所に変更があったときは、債務者は、 債務者の住所について変更があったことを証する情報を提供して、単独で、債務者の住所についての変更の登記を申請することができる。 ⇒〇
【担保の十分性を証する情報の提供の要否】
共同担保の関係にある不動産について抵当証券が発行されている場合において、当該共同担保物件の一部について抵当権設定の登記の抹消を申請するときは、申請書に担保の十分性を証する書面を添付することを要しない。 ⇒×