第1問 社債管理者及び社債管理補助者(以下「当該者」という。)に関する次の記述は、社債管理者である場合にのみ当てはまるか。
なお、本問においては、社債は、担保付社債でないものとする。
ウ 当該者は、会社との委託に係る契約において別段の定めがなくても、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受けることができる。
〇
第1問 社債管理者及び社債管理補助者(以下「当該者」という。)に関する次の記述は、社債管理者である場合にのみ当てはまるか。
なお、本問においては、社債は、担保付社債でないものとする。
オ 当該者は、必要がある場合には、いつでも、社債権者集会を招集することができる。
〇
第1問 社債管理者及び社債管理補助者(以下「当該者」という。)に関する次の記述は、社債管理者である場合にのみ当てはまるか。
なお、本問においては、社債は、担保付社債でないものとする。
ア 社債を発行する会社は、各社債の金額が1億円以上でなく、かつ、発行する社債の総額を各社債の金額の最低額で除して得た数が50を下回っていないときは、当該者を定めることができない。×
イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役が株式会社を代表する。×
ア 会社法上の公開会社は、ある種類の株式の内容として、株主総会において行使することができる議決権の個数を当該種類の株式1株につき2個とする旨の定めを設ける定款の変更をすることはできない。〇
イ 監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社及び会社法上の公開会社は、種類株主総会において取締役を選任する旨の定款の定めのある種類の株式を発行することができない。×
ウ 会社法上の公開会社が議決権制限株式について株式の分割をする場合において、株式の分割により議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えることとなるときは、株式の分割は、その効力を生じない。×
オ 株式の種類の追加をする定款の変更は、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合には、当該種類の株式の内容として当該場合に要する種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがあるときであっても、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。〇
ア 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでした行為は、代理人が本人のためにその行為をすることについて相手方が知らなかったときであっても、本人に対して効力を生ずる。〇
ウ 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、契約の申込みに対する諾否の通知を発することを怠ったときは、契約の申込みは、その効力を失う。×
エ 商行為によって生じた債権を担保するために質権を設定しようとするときは、質権設定者は、設定行為において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。〇
オ 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にある場合には、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。〇
第5問 次のアからオまでの株式会社の行為のうち、交付する財産の帳簿価額の総額が株式会社の行為の効力発生日における分配可能額を超えてはならないか。
ア 株式会社が単元未満株主からの請求に基づき単元未満株主の有する単元未満株式を買い取る場合において、単元未満株主に対し、その買取りの代金として、金銭を交付すること
×
第5問 次の株式会社の行為は、交付する財産の帳簿価額の総額が株式会社の行為の効力発生日における分配可能額を超えてはならないか。
イ 全部取得条項付種類株式を発行している株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する場合において、全部取得条項付種類株式の株主に対し、その取得の対価として、株式会社の他の種類の株式を交付すること×
法定利息請求権
(商513Ⅰ)
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。(H25-AM35-ウ参照)〇
商行為の代理・
顕名主義の例外
(商504)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。(H26-AM35-ア)
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。(H26-AM35-イ、ウ)〇
商行為の委任・受任者の権限
(商505)
商行為の受任者は、委任を受けていない行為をすることはできない。(H26-AM35-エ)×
多数当事者間の
債務の連帯
(商511Ⅰ)
数人の者がその1人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。(H25-AM35-ア)〇
保証人の連帯
(商511Ⅱ)
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。(H25-AM35-イ)〇
ア 株式会社は、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する旨の定めのある新株予約権の発行をする場合であっても、新株予約権の内容として、新株予約権の行使に際して出資を要しない旨の定めをすることはできない。〇
エ 新株予約権1個当たりの行使に際してする出資の目的である現物出資財産について定められた価額が300万円である新株予約権2個が行使された場合には、株式会社は、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることを要しない。〇
オ 会社法上の公開会社でない株式会社が発行する新株予約権の行使することができる期間は、新株予約権の募集事項を定める株主総会の決議の後2年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日までの期間で定めなければならない。×
ウ 目的を変更する創立総会の決議は、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。×
ア 設立時募集株式の数、設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額及び設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間は、定款に記載し、又は記録しなければならない。×
オ 設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを仮装した場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。〇
エ 合資会社が損失のてん補のために資本金の額の減少をする場合には、合資会社の債権者は、合資会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。×
オ 新設分割合同会社は、その事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる新設分割をする場合には、新設分割計画について新設分割合同会社の総社員の同意を得なければならない。×
ア 合資会社の業務を執行する社員は、自己又は第三者のために合資会社の事業の部類に属する取引をするときは、当該取引について、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければならない。〇
イ 合同会社は、社員が後見開始の審判を受けたことによっては退社しない旨を定めることができる。〇
イ 100個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。×
オ 発行済株式の10分の1以上の数の株式を有する株主は、株式会社の財産の管理が著しく失当で、株式会社の存立を危うくする場合において、やむを得ない事由があるときは、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。〇
ウ 総株主の議決権の100分の1以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。×
第11問 監査役会設置会社における監査役、監査等委員会設置会社における監査等委員(又は監査等委員である取締役)及び指名委員会等設置会社における監査委員(以下「当該監査者」という。)に関する次の記述は、当該監査者のうちの2つに当てはまるものか。
ア 株式会社は、当該監査者の選任又は選定をする場合には、株主総会の決議によらなければならない。
エ 株式会社を代表する者を解職する取締役会の決議について、当該監査者は、議決に加わることができる。〇
オ 会社法上の公開会社である監査役会設置会社は、社外取締役を置かなければならない。×
第13問 事業譲渡(株式会社(以下「譲渡会社」という。)がその事業の一部を他の株式会社(以下「譲受会社」という。)に譲渡するものに限る。以下同じ。)及び吸収分割(吸収分割株式会社がその事業に関して有する権利義務の一部を吸収分割承継株式会社に承継させるものに限る。以下同じ。)に関する次の記述は、吸収分割のみに当てはまるか。
なお、本問においては、当該行為とは、事業譲渡又は吸収分割を、譲渡会社等とは、譲渡会社又は吸収分割株式会社を、譲受会社等とは、譲受会社又は吸収分割承継株式会社を指すものとする。
また、本問においては、譲渡会社等又は譲受会社等は、譲受会社等又は譲渡会社等の特別支配会社でないものとし、当該行為により譲渡会社等が譲受会社等に譲り渡し、又は承継させる資産の帳簿価額は、譲渡会社等の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えないものとし、当該行為により譲受会社等が譲渡会社等に対して交付する財産(本問においては、金銭に限る。)の帳簿価額の総額は、譲受会社等の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えるものとする。
1 譲受会社等は、当該行為の効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。〇
〔詐害的会社分割に対する詐害行為取消権の行使の可否に関する判例(最判平24.10.12)〕
【問題点】
詐害的な会社分割(新設分割)は、詐害行為取消権(民424条)の対象となるか。〇
ア 成年被後見人が株式会社の取締役に就任した場合において、後見監督人があるときは、取締役の就任による変更の登記の申請書には、取締役の就任承諾を証する書面として、成年後見人の作成に係る就任承諾書、後見登記の登記事項証明書並びに成年被後見人及び後見監督人の同意書を添付しなければならない。〇
エ 会計監査人設置会社において、株主総会の決議によって監査法人を会計監査人に選任した場合、会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、会計監査人の就任承諾を証する書面として、会計監査人設置会社と監査法人との間の監査契約書を添付することができる。〇
オ 理事会設置一般社団法人でない一般社団法人において、社員総会の決議によって代表理事を定めた場合、代表理事の就任による変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾を証する書面を添付しなければならない。×
第15問 募集株式の発行(株主に株式の割当てを受ける権利を与えてするものを除く。)による変更の登記に関する次の記述は、正しいか。
ア 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が募集株式の発行をする場合において、募集事項を取締役会の決議によって定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。×
募集株式の発行(株主に株式の割当てを受ける権利を与えてするものを除く。)による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
イ 会社法上の公開会社が発行する募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者にとって特に有利な金額である場合において、株主総会の決議によって募集事項の決定を取締役会に委任したときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、募集事項の決定を取締役会に委任した株主総会の議事録を添付しなければならない。×
第15問 募集株式の発行(株主に株式の割当てを受ける権利を与えてするものを除く。)による変更の登記に関する次の記述は、正しいか。
エ 会社法上の公開会社が募集株式の発行をする場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の割当てについて決定し、又は総数引受契約を承認した取締役会の議事録を添付しなければならない。〇
第16問 株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の役員の登記に関する次の記述のうち、第1欄に掲げる株式会社が第2欄に掲げる場合において第3欄に掲げる登記の全部又は一部を申請することができるか。
第1欄
ウ 取締役G、H、I及びJ
が任期の満了により退任
し、なお取締役としての
権利義務を有している取
締役会設置会社
第2欄
取締役会において、G、
H、I及びJの全員の賛
成によって、Gの取締役
としての権利義務を解消
する旨を決議した場合
第3欄取締役Gの退任による変
更の登記×
第16問 株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の役員の登記に関する次の記述のうち、第1欄に掲げる株式会社が第2欄に掲げる場合において第3欄に掲げる登記の全部又は一部を申請することができるか。
第1欄
イ 取締役D、E及びFが任期の満了により退任し、なお取締役としての権利義務を有している取締役会設置会社
第2欄
取締役としての権利義務を有しているD及びEが代表取締役に就任し、代表取締役D及びEの就任による変更の登記がされた後において、Dが死亡した場合
第3欄
取締役Dの退任及び代表取締役Dの死亡による変更の登記〇
第16問 株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の役員の登記に関する次の記述のうち、第1欄に掲げる株式会社が第2欄に掲げる場合において第3欄に掲げる登記の全部又は一部を申請することができるか。
第1欄
ア 取締役A、B及びCが任期の満了により退任し、なお取締役としての権利義務を有している取締役会設置会社
第2欄
株主総会において、Aを取締役に選任する旨の決議がされ、Aがその就任を承諾した場合
第3欄
取締役Aの退任及び就任による変更の登記〇
取締役役会設置会社における取締役の権利義務の承継及び解消①画像のとおり
取締役役会設置会社における取締役の権利義務の承継及び解消②画像のとおり
〔取締役の権利義務の解消に関する先例(昭34.9.23民事甲2136号回答)〕
【問題点】
取締役A、B及びCが登記されている取締役会設置会社において、取締役全員が任期満了により退任することとなる定時株主総会において後任の取締役Dが就任した場合、取締役についてどのような登記を申請すべきか。画像のとおり
オ 株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合には、破産手続開始の決定を受ける前から引き続き代表取締役として登記されている者は、登記所に印鑑の提出をしていたときであっても、登記所に対し、その印鑑の証明書の交付を請求することができない。×
イ 株式会社の代表取締役が電子情報処理組織を使用する方法によって登記の申請と登記所への印鑑の提出とを同時にしようとする場合であっても、その登記の申請が株式の消却による変更の登記の申請であるときは、電子情報処理組織を使用する方法による登記所への印鑑の提出は、することができない。×
ア 株式会社の代表取締役は、書面を提出する方法によって募集新株予約権の発行による変更の登記の申請をする場合には、登記所に印鑑の提出をしなければならない。〇
合同会社を代表する社員が法人である場合におけるその職務を行うべき者であって、当該法人の代表者でない者がその就任に伴い印鑑を明らかにした書面を提出するときは、当該書面には、当該書面に押印された印鑑について当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面を添付しなければならない。 〇
【印鑑の提出②】
個人商人であるA及びBが共同して同一の商号を使用している場合において、Aが当該商号に係る印鑑を提出しているときは、Bは、当該商号に係る印鑑を提出することができる。 ×
〔株式会社が破産した場合の取締役の地位に関する判例(最判平16.6.10、最判平21.4.17)〕
【問題点】
株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合、取締役の地位はどうなるか。画像のとおり
ア 株式交付をした場合において、株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対してその対価として株式交付親会社の株式を交付することによって株式交付親会社の発行済株式の総数及び資本金の額が増加したときは、株式交付親会社及び株式交付子会社の全部について、株式交付による変更の登記を申請しなければならない。×
ウ 株式交付親会社が株式交付の効力発生日に株式交付子会社の株式の譲渡人から株式交付子会社の譲渡制限株式を譲り受けた場合、株式交付による株式交付親会社の変更の登記の申請書には、株式交付親会社による株式交付子会社の譲渡制限株式の取得を承認した株式交付子会社の取締役会の議事録を添付しなければならない。×
エ 後見人の登記においては、数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するときは、その旨を登記しなければならない。〇
ア 商号の登記をした商人が商号を廃止したが、商号の廃止の登記がされていない場合には、商人の主たる営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、商号の登記の抹消を申請することができる。×
イ 未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときは、未成年者の登記の申請書には、未成年後見監督人がないことを証する書面を添付することを要しない。×
ウ 登記の申請書の添付書面の不備を看過して登記がされたときは、当該登記がされたことについて不服がある者であっても、審査請求をすることができない。〇
ア 審査請求の審理において、審査請求をした者は、申立てをすれば、口頭で意見を述べることができる。×
ウ 定款で設立時取締役を定めた場合であっても、当該設立時取締役の選任に関する書面として、定款のほか、別途、発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。×
オ 金銭の払込みがあったことを証する書面の一部である預金通帳の写しにおいて、発起人の預金口座への入金の日が設立時発行株式の払込金額を定めた発起人全員の同意の日より前である場合であっても、当該書面を添付することができる。〇
エ 株式会社の成立により発起人が受け取る報酬について定款に記載された金額の総額が500万円を超えない場合には、設立時取締役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付しなければならない。×
エ 特例有限会社の取締役が貸借対照表の内容である情報を継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとる旨の決定をした場合には、貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定による変更の登記を申請することができる。×
イ 特例有限会社の目的の変更の登記の申請書には、総株主の半数以上が出席し、出席した当該株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。×
ウ 特例有限会社においては、監査役についての登記すべき事項は、監査役の氏名及び住所、監査役設置会社の定め及び監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めである。×
ア 株主総会において、株主総会の日の3日後の日をもって株式会社を解散する旨の決議があった場合には、解散を決議した株主総会の議事録を添付して、解散の登記を申請することができる。〇
オ 清算事務が終了した清算株式会社において、株主総会の決議によって清算人の提出に係る決算報告の承認を受けた場合、清算結了の登記の申請書には、株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)を添付することを要しない。×
ウ 休眠会社のみなし解散による解散の登記がされた株式会社の解散の時における取締役が清算人となるべき場合において、解散の前に取締役の変更があったにもかかわらず、取締役の変更の登記がされていないときは、清算人の就任の登記の前提として、取締役の変更の登記を申請しなければならない。
エ 定款で定めた存続期間の満了により解散した株式会社が存続期間の満了後直ちに株式会社を継続した場合には、継続の登記の申請の前提として、解散の登記、清算人及び代表清算人の就任の登記並びに存続期間の定めの廃止による変更の登記を申請しなければならない。どちらも正しい
エ 取締役会設置会社が株主名簿管理人を置く旨の定めを設ける定款の変更をした場合において、具体的な株主名簿管理人を取締役会の決議によって定めたときは、株主名簿管理人の設置による変更の登記の申請書には、当該定款の変更を決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。×
ウ 株式会社が取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式を新たに発行して取得条項付新株予約権の新株予約権者に対して交付した場合には、取得条項付新株予約権の帳簿価額が1円以上であるときであっても、取得条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。×
【第24問記述ア 取締役等選解任権付株式】
種類株主総会において取締役を選任する旨の定款の定めがある株式会社(取締役会設置会社を除く。)において、定款で定めた取締役の員数を欠いたために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないことにより、当該定款の定めが廃止されたものとみなされた場合、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 〇
【第24問記述オ 金銭債権について記載された会計帳簿と検査役の調査】
募集株式の出資の目的が株式会社に対する弁済期の到来している金銭債権であり、金銭債権について募集事項で定められた価額が金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合には、会計帳簿の記載から金銭債権の弁済期の到来の事実を確認することができないときであっても、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、会計帳簿を添付すれば、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない。 〇
ア 会社法上の公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社が金融商品取引法の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社となった場合において、社外取締役があるときは、その者について、社外取締役である旨の登記を申請しなければならない。×
ウ 監査役会設置会社の社外監査役が監査役会設置会社の子会社の取締役に就任した場合には、監査役会設置会社において、社外監査役の社外性喪失による変更の登記を申請しなければならない。×
エ 指名委員会等設置会社と執行役との利益が相反する状況にある場合において、取締役会の決議によって指名委員会等設置会社の業務を執行することを委託された社外取締役が執行役の指揮命令によらずに委託された業務を執行したときは、社外取締役の社外性喪失による変更の登記を申請することを要しない。〇
取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行
(事実関係)
令和5年3月11日、B種類株式の株主竹子は、その有するB種類株式100株について、株式会社Aに対してその取得を請求した。画像のとおり
オ 合資会社の債権者は、合資会社の営業時間内は、いつでも、作成した日から5年以内の計算書類の閲覧の請求をすることができる。×
イ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得ることなく、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主名簿の閲覧の請求をすることができる。×
ウ 監査役会設置会社の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、監査役会の議事録の閲覧の請求をすることができる。〇
ア 株主は、株主総会の決議の取消しの訴えを提起した場合において、株主総会の決議の日から3か月が経過したときは、新たな取消しの事由を追加して主張することができない。〇
エ 募集株式の発行が募集株式の発行を差し止める旨の仮処分命令に違反してされた場合には、株主は、株式の発行の無効の訴えを提起することができる。〇
イ 会社法上の公開会社が発行した募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるにもかかわらず、株主総会の決議を経ることなく、代表取締役の決定によって募集事項が定められ、募集株式の発行がされたときは、株主は、株式の発行の無効の訴えを提起することができる。×
第4問 吸収合併、吸収分割及び株式交換(以下「当該組織再編」という。)に関する次の記述のうち、当該組織再編のうちの2つに当てはまるものの組合せか。
ア 当該組織再編に係る契約の承認を受ける消滅株式会社等の株主総会の決議は、当該組織再編に係る対価が譲渡制限株式である場合であっても、特別決議で足りる。
×
第4問 吸収合併、吸収分割及び株式交換(以下「当該組織再編」という。)に関する次の記述のうち、当該組織再編のうちの2つに当てはまるものの組合せか。
イ 当該組織再編に係る契約の内容によっては、存続株式会社等が消滅株式会社等の債務を承継しないことがある。
〇
第4問 吸収合併、吸収分割及び株式交換(以下「当該組織再編」という。)に関する次の記述のうち、当該組織再編のうちの2つに当てはまるものの組合せか。
ウ 消滅株式会社等のすべての債権者は、消滅株式会社等に対し、当該組織再編について異議を述べることができる。
×
第4問 吸収合併、吸収分割及び株式交換(以下「当該組織再編」という。)に関する次の記述のうち、当該組織再編のうちの2つに当てはまるものの組合せか。
エ 消滅株式会社等の株主は、当該組織再編によって、消滅株式会社等の株主の地位を失う。〇
第4問 吸収合併、吸収分割及び株式交換(以下「当該組織再編」という。)に関する次の記述のうち、当該組織再編のうちの2つに当てはまるものの組合せか。
オ 解散し、清算中の株式会社は、消滅株式会社等として当該組織再編をすることはできない。×
株式交換・株式移転における債権者保護手続画像のとおり
ア 甲社は、総社員の同意によって、死亡によって退社した社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をすることを要しない〇
エ 当該定款の変更がその効力を生じた日から2週間以内に、合資会社については解散の登記をし、合同会社については設立の登記をしなければならない。〇
イ 甲社の有限責任社員が甲社に対する出資の履行をしていないときは、当該定款の変更は、出資の履行が完了した日に、その効力を生ずる。×
甲社の債権者は、甲社に対し、当該定款の変更について異議を述べることができる。×
ア 合同会社が株式会社に組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の資本金の額は、組織変更の直前の合同会社の資本金の額と同一の額である。〇
イ 吸収合併をする場合において、吸収合併消滅株式会社が吸収合併存続株式会社の完全子会社であるときは、吸収合併存続株式会社の資本金の額は、増加しない。〇
第1問 社債管理者及び社債管理補助者(以下「当該者」という。)に関する次の記述は、社債管理者である場合にのみ当てはまるか。
なお、本問においては、社債は、担保付社債でないものとする。
ウ 当該者は、会社との委託に係る契約において別段の定めがなくても、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受けることができる。
〇
第1問 社債管理者及び社債管理補助者(以下「当該者」という。)に関する次の記述は、社債管理者である場合にのみ当てはまるか。
なお、本問においては、社債は、担保付社債でないものとする。
オ 当該者は、必要がある場合には、いつでも、社債権者集会を招集することができる。
〇
第1問 社債管理者及び社債管理補助者(以下「当該者」という。)に関する次の記述は、社債管理者である場合にのみ当てはまるか。
なお、本問においては、社債は、担保付社債でないものとする。
ア 社債を発行する会社は、各社債の金額が1億円以上でなく、かつ、発行する社債の総額を各社債の金額の最低額で除して得た数が50を下回っていないときは、当該者を定めることができない。×
イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査役が株式会社を代表する。×
ア 会社法上の公開会社は、ある種類の株式の内容として、株主総会において行使することができる議決権の個数を当該種類の株式1株につき2個とする旨の定めを設ける定款の変更をすることはできない。〇
イ 監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社及び会社法上の公開会社は、種類株主総会において取締役を選任する旨の定款の定めのある種類の株式を発行することができない。×
ウ 会社法上の公開会社が議決権制限株式について株式の分割をする場合において、株式の分割により議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えることとなるときは、株式の分割は、その効力を生じない。×
オ 株式の種類の追加をする定款の変更は、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合には、当該種類の株式の内容として当該場合に要する種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがあるときであっても、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。〇
ア 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでした行為は、代理人が本人のためにその行為をすることについて相手方が知らなかったときであっても、本人に対して効力を生ずる。〇
ウ 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、契約の申込みに対する諾否の通知を発することを怠ったときは、契約の申込みは、その効力を失う。×
エ 商行為によって生じた債権を担保するために質権を設定しようとするときは、質権設定者は、設定行為において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。〇
オ 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にある場合には、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。〇
第5問 次のアからオまでの株式会社の行為のうち、交付する財産の帳簿価額の総額が株式会社の行為の効力発生日における分配可能額を超えてはならないか。
ア 株式会社が単元未満株主からの請求に基づき単元未満株主の有する単元未満株式を買い取る場合において、単元未満株主に対し、その買取りの代金として、金銭を交付すること
×
第5問 次の株式会社の行為は、交付する財産の帳簿価額の総額が株式会社の行為の効力発生日における分配可能額を超えてはならないか。
イ 全部取得条項付種類株式を発行している株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する場合において、全部取得条項付種類株式の株主に対し、その取得の対価として、株式会社の他の種類の株式を交付すること×
法定利息請求権
(商513Ⅰ)
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。(H25-AM35-ウ参照)〇
商行為の代理・
顕名主義の例外
(商504)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。(H26-AM35-ア)
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。(H26-AM35-イ、ウ)〇
商行為の委任・受任者の権限
(商505)
商行為の受任者は、委任を受けていない行為をすることはできない。(H26-AM35-エ)×
多数当事者間の
債務の連帯
(商511Ⅰ)
数人の者がその1人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。(H25-AM35-ア)〇
保証人の連帯
(商511Ⅱ)
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。(H25-AM35-イ)〇
ア 株式会社は、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する旨の定めのある新株予約権の発行をする場合であっても、新株予約権の内容として、新株予約権の行使に際して出資を要しない旨の定めをすることはできない。〇
エ 新株予約権1個当たりの行使に際してする出資の目的である現物出資財産について定められた価額が300万円である新株予約権2個が行使された場合には、株式会社は、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることを要しない。〇
オ 会社法上の公開会社でない株式会社が発行する新株予約権の行使することができる期間は、新株予約権の募集事項を定める株主総会の決議の後2年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日までの期間で定めなければならない。×
ウ 目的を変更する創立総会の決議は、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。×
ア 設立時募集株式の数、設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額及び設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間は、定款に記載し、又は記録しなければならない。×
オ 設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを仮装した場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。〇
エ 合資会社が損失のてん補のために資本金の額の減少をする場合には、合資会社の債権者は、合資会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。×
オ 新設分割合同会社は、その事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる新設分割をする場合には、新設分割計画について新設分割合同会社の総社員の同意を得なければならない。×
ア 合資会社の業務を執行する社員は、自己又は第三者のために合資会社の事業の部類に属する取引をするときは、当該取引について、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければならない。〇
イ 合同会社は、社員が後見開始の審判を受けたことによっては退社しない旨を定めることができる。〇
イ 100個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。×
オ 発行済株式の10分の1以上の数の株式を有する株主は、株式会社の財産の管理が著しく失当で、株式会社の存立を危うくする場合において、やむを得ない事由があるときは、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。〇
ウ 総株主の議決権の100分の1以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。×
第11問 監査役会設置会社における監査役、監査等委員会設置会社における監査等委員(又は監査等委員である取締役)及び指名委員会等設置会社における監査委員(以下「当該監査者」という。)に関する次の記述は、当該監査者のうちの2つに当てはまるものか。
ア 株式会社は、当該監査者の選任又は選定をする場合には、株主総会の決議によらなければならない。
エ 株式会社を代表する者を解職する取締役会の決議について、当該監査者は、議決に加わることができる。〇
オ 会社法上の公開会社である監査役会設置会社は、社外取締役を置かなければならない。×
第13問 事業譲渡(株式会社(以下「譲渡会社」という。)がその事業の一部を他の株式会社(以下「譲受会社」という。)に譲渡するものに限る。以下同じ。)及び吸収分割(吸収分割株式会社がその事業に関して有する権利義務の一部を吸収分割承継株式会社に承継させるものに限る。以下同じ。)に関する次の記述は、吸収分割のみに当てはまるか。
なお、本問においては、当該行為とは、事業譲渡又は吸収分割を、譲渡会社等とは、譲渡会社又は吸収分割株式会社を、譲受会社等とは、譲受会社又は吸収分割承継株式会社を指すものとする。
また、本問においては、譲渡会社等又は譲受会社等は、譲受会社等又は譲渡会社等の特別支配会社でないものとし、当該行為により譲渡会社等が譲受会社等に譲り渡し、又は承継させる資産の帳簿価額は、譲渡会社等の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えないものとし、当該行為により譲受会社等が譲渡会社等に対して交付する財産(本問においては、金銭に限る。)の帳簿価額の総額は、譲受会社等の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えるものとする。
1 譲受会社等は、当該行為の効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。〇
〔詐害的会社分割に対する詐害行為取消権の行使の可否に関する判例(最判平24.10.12)〕
【問題点】
詐害的な会社分割(新設分割)は、詐害行為取消権(民424条)の対象となるか。〇
ア 成年被後見人が株式会社の取締役に就任した場合において、後見監督人があるときは、取締役の就任による変更の登記の申請書には、取締役の就任承諾を証する書面として、成年後見人の作成に係る就任承諾書、後見登記の登記事項証明書並びに成年被後見人及び後見監督人の同意書を添付しなければならない。〇
エ 会計監査人設置会社において、株主総会の決議によって監査法人を会計監査人に選任した場合、会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、会計監査人の就任承諾を証する書面として、会計監査人設置会社と監査法人との間の監査契約書を添付することができる。〇
オ 理事会設置一般社団法人でない一般社団法人において、社員総会の決議によって代表理事を定めた場合、代表理事の就任による変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾を証する書面を添付しなければならない。×
第15問 募集株式の発行(株主に株式の割当てを受ける権利を与えてするものを除く。)による変更の登記に関する次の記述は、正しいか。
ア 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が募集株式の発行をする場合において、募集事項を取締役会の決議によって定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。×
募集株式の発行(株主に株式の割当てを受ける権利を与えてするものを除く。)による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
イ 会社法上の公開会社が発行する募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者にとって特に有利な金額である場合において、株主総会の決議によって募集事項の決定を取締役会に委任したときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、募集事項の決定を取締役会に委任した株主総会の議事録を添付しなければならない。×
第15問 募集株式の発行(株主に株式の割当てを受ける権利を与えてするものを除く。)による変更の登記に関する次の記述は、正しいか。
エ 会社法上の公開会社が募集株式の発行をする場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の割当てについて決定し、又は総数引受契約を承認した取締役会の議事録を添付しなければならない。〇
第16問 株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の役員の登記に関する次の記述のうち、第1欄に掲げる株式会社が第2欄に掲げる場合において第3欄に掲げる登記の全部又は一部を申請することができるか。
第1欄
ウ 取締役G、H、I及びJ
が任期の満了により退任
し、なお取締役としての
権利義務を有している取
締役会設置会社
第2欄
取締役会において、G、
H、I及びJの全員の賛
成によって、Gの取締役
としての権利義務を解消
する旨を決議した場合
第3欄取締役Gの退任による変
更の登記×
第16問 株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の役員の登記に関する次の記述のうち、第1欄に掲げる株式会社が第2欄に掲げる場合において第3欄に掲げる登記の全部又は一部を申請することができるか。
第1欄
イ 取締役D、E及びFが任期の満了により退任し、なお取締役としての権利義務を有している取締役会設置会社
第2欄
取締役としての権利義務を有しているD及びEが代表取締役に就任し、代表取締役D及びEの就任による変更の登記がされた後において、Dが死亡した場合
第3欄
取締役Dの退任及び代表取締役Dの死亡による変更の登記〇
第16問 株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の役員の登記に関する次の記述のうち、第1欄に掲げる株式会社が第2欄に掲げる場合において第3欄に掲げる登記の全部又は一部を申請することができるか。
第1欄
ア 取締役A、B及びCが任期の満了により退任し、なお取締役としての権利義務を有している取締役会設置会社
第2欄
株主総会において、Aを取締役に選任する旨の決議がされ、Aがその就任を承諾した場合
第3欄
取締役Aの退任及び就任による変更の登記〇
取締役役会設置会社における取締役の権利義務の承継及び解消①画像のとおり
取締役役会設置会社における取締役の権利義務の承継及び解消②画像のとおり
〔取締役の権利義務の解消に関する先例(昭34.9.23民事甲2136号回答)〕
【問題点】
取締役A、B及びCが登記されている取締役会設置会社において、取締役全員が任期満了により退任することとなる定時株主総会において後任の取締役Dが就任した場合、取締役についてどのような登記を申請すべきか。画像のとおり
オ 株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合には、破産手続開始の決定を受ける前から引き続き代表取締役として登記されている者は、登記所に印鑑の提出をしていたときであっても、登記所に対し、その印鑑の証明書の交付を請求することができない。×
イ 株式会社の代表取締役が電子情報処理組織を使用する方法によって登記の申請と登記所への印鑑の提出とを同時にしようとする場合であっても、その登記の申請が株式の消却による変更の登記の申請であるときは、電子情報処理組織を使用する方法による登記所への印鑑の提出は、することができない。×
ア 株式会社の代表取締役は、書面を提出する方法によって募集新株予約権の発行による変更の登記の申請をする場合には、登記所に印鑑の提出をしなければならない。〇
合同会社を代表する社員が法人である場合におけるその職務を行うべき者であって、当該法人の代表者でない者がその就任に伴い印鑑を明らかにした書面を提出するときは、当該書面には、当該書面に押印された印鑑について当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面を添付しなければならない。 〇
【印鑑の提出②】
個人商人であるA及びBが共同して同一の商号を使用している場合において、Aが当該商号に係る印鑑を提出しているときは、Bは、当該商号に係る印鑑を提出することができる。 ×
〔株式会社が破産した場合の取締役の地位に関する判例(最判平16.6.10、最判平21.4.17)〕
【問題点】
株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合、取締役の地位はどうなるか。画像のとおり
ア 株式交付をした場合において、株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対してその対価として株式交付親会社の株式を交付することによって株式交付親会社の発行済株式の総数及び資本金の額が増加したときは、株式交付親会社及び株式交付子会社の全部について、株式交付による変更の登記を申請しなければならない。×
ウ 株式交付親会社が株式交付の効力発生日に株式交付子会社の株式の譲渡人から株式交付子会社の譲渡制限株式を譲り受けた場合、株式交付による株式交付親会社の変更の登記の申請書には、株式交付親会社による株式交付子会社の譲渡制限株式の取得を承認した株式交付子会社の取締役会の議事録を添付しなければならない。×
エ 後見人の登記においては、数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するときは、その旨を登記しなければならない。〇
ア 商号の登記をした商人が商号を廃止したが、商号の廃止の登記がされていない場合には、商人の主たる営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、商号の登記の抹消を申請することができる。×
イ 未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときは、未成年者の登記の申請書には、未成年後見監督人がないことを証する書面を添付することを要しない。×
ウ 登記の申請書の添付書面の不備を看過して登記がされたときは、当該登記がされたことについて不服がある者であっても、審査請求をすることができない。〇
ア 審査請求の審理において、審査請求をした者は、申立てをすれば、口頭で意見を述べることができる。×
ウ 定款で設立時取締役を定めた場合であっても、当該設立時取締役の選任に関する書面として、定款のほか、別途、発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。×
オ 金銭の払込みがあったことを証する書面の一部である預金通帳の写しにおいて、発起人の預金口座への入金の日が設立時発行株式の払込金額を定めた発起人全員の同意の日より前である場合であっても、当該書面を添付することができる。〇
エ 株式会社の成立により発起人が受け取る報酬について定款に記載された金額の総額が500万円を超えない場合には、設立時取締役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付しなければならない。×
エ 特例有限会社の取締役が貸借対照表の内容である情報を継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとる旨の決定をした場合には、貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の設定による変更の登記を申請することができる。×
イ 特例有限会社の目的の変更の登記の申請書には、総株主の半数以上が出席し、出席した当該株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。×
ウ 特例有限会社においては、監査役についての登記すべき事項は、監査役の氏名及び住所、監査役設置会社の定め及び監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めである。×
ア 株主総会において、株主総会の日の3日後の日をもって株式会社を解散する旨の決議があった場合には、解散を決議した株主総会の議事録を添付して、解散の登記を申請することができる。〇
オ 清算事務が終了した清算株式会社において、株主総会の決議によって清算人の提出に係る決算報告の承認を受けた場合、清算結了の登記の申請書には、株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)を添付することを要しない。×
ウ 休眠会社のみなし解散による解散の登記がされた株式会社の解散の時における取締役が清算人となるべき場合において、解散の前に取締役の変更があったにもかかわらず、取締役の変更の登記がされていないときは、清算人の就任の登記の前提として、取締役の変更の登記を申請しなければならない。
エ 定款で定めた存続期間の満了により解散した株式会社が存続期間の満了後直ちに株式会社を継続した場合には、継続の登記の申請の前提として、解散の登記、清算人及び代表清算人の就任の登記並びに存続期間の定めの廃止による変更の登記を申請しなければならない。どちらも正しい
エ 取締役会設置会社が株主名簿管理人を置く旨の定めを設ける定款の変更をした場合において、具体的な株主名簿管理人を取締役会の決議によって定めたときは、株主名簿管理人の設置による変更の登記の申請書には、当該定款の変更を決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。×
ウ 株式会社が取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式を新たに発行して取得条項付新株予約権の新株予約権者に対して交付した場合には、取得条項付新株予約権の帳簿価額が1円以上であるときであっても、取得条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。×
【第24問記述ア 取締役等選解任権付株式】
種類株主総会において取締役を選任する旨の定款の定めがある株式会社(取締役会設置会社を除く。)において、定款で定めた取締役の員数を欠いたために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないことにより、当該定款の定めが廃止されたものとみなされた場合、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 〇
【第24問記述オ 金銭債権について記載された会計帳簿と検査役の調査】
募集株式の出資の目的が株式会社に対する弁済期の到来している金銭債権であり、金銭債権について募集事項で定められた価額が金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合には、会計帳簿の記載から金銭債権の弁済期の到来の事実を確認することができないときであっても、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、会計帳簿を添付すれば、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない。 〇
ア 会社法上の公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社が金融商品取引法の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社となった場合において、社外取締役があるときは、その者について、社外取締役である旨の登記を申請しなければならない。×
ウ 監査役会設置会社の社外監査役が監査役会設置会社の子会社の取締役に就任した場合には、監査役会設置会社において、社外監査役の社外性喪失による変更の登記を申請しなければならない。×
エ 指名委員会等設置会社と執行役との利益が相反する状況にある場合において、取締役会の決議によって指名委員会等設置会社の業務を執行することを委託された社外取締役が執行役の指揮命令によらずに委託された業務を執行したときは、社外取締役の社外性喪失による変更の登記を申請することを要しない。〇
取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行
(事実関係)
令和5年3月11日、B種類株式の株主竹子は、その有するB種類株式100株について、株式会社Aに対してその取得を請求した。画像のとおり
オ 合資会社の債権者は、合資会社の営業時間内は、いつでも、作成した日から5年以内の計算書類の閲覧の請求をすることができる。×
イ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得ることなく、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主名簿の閲覧の請求をすることができる。×
ウ 監査役会設置会社の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、監査役会の議事録の閲覧の請求をすることができる。〇
ア 株主は、株主総会の決議の取消しの訴えを提起した場合において、株主総会の決議の日から3か月が経過したときは、新たな取消しの事由を追加して主張することができない。〇
エ 募集株式の発行が募集株式の発行を差し止める旨の仮処分命令に違反してされた場合には、株主は、株式の発行の無効の訴えを提起することができる。〇
イ 会社法上の公開会社が発行した募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるにもかかわらず、株主総会の決議を経ることなく、代表取締役の決定によって募集事項が定められ、募集株式の発行がされたときは、株主は、株式の発行の無効の訴えを提起することができる。×
第4問 吸収合併、吸収分割及び株式交換(以下「当該組織再編」という。)に関する次の記述のうち、当該組織再編のうちの2つに当てはまるものの組合せか。
ア 当該組織再編に係る契約の承認を受ける消滅株式会社等の株主総会の決議は、当該組織再編に係る対価が譲渡制限株式である場合であっても、特別決議で足りる。
×
第4問 吸収合併、吸収分割及び株式交換(以下「当該組織再編」という。)に関する次の記述のうち、当該組織再編のうちの2つに当てはまるものの組合せか。
イ 当該組織再編に係る契約の内容によっては、存続株式会社等が消滅株式会社等の債務を承継しないことがある。
〇
第4問 吸収合併、吸収分割及び株式交換(以下「当該組織再編」という。)に関する次の記述のうち、当該組織再編のうちの2つに当てはまるものの組合せか。
ウ 消滅株式会社等のすべての債権者は、消滅株式会社等に対し、当該組織再編について異議を述べることができる。
×
第4問 吸収合併、吸収分割及び株式交換(以下「当該組織再編」という。)に関する次の記述のうち、当該組織再編のうちの2つに当てはまるものの組合せか。
エ 消滅株式会社等の株主は、当該組織再編によって、消滅株式会社等の株主の地位を失う。〇
第4問 吸収合併、吸収分割及び株式交換(以下「当該組織再編」という。)に関する次の記述のうち、当該組織再編のうちの2つに当てはまるものの組合せか。
オ 解散し、清算中の株式会社は、消滅株式会社等として当該組織再編をすることはできない。×
株式交換・株式移転における債権者保護手続画像のとおり
ア 甲社は、総社員の同意によって、死亡によって退社した社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をすることを要しない〇
エ 当該定款の変更がその効力を生じた日から2週間以内に、合資会社については解散の登記をし、合同会社については設立の登記をしなければならない。〇
イ 甲社の有限責任社員が甲社に対する出資の履行をしていないときは、当該定款の変更は、出資の履行が完了した日に、その効力を生ずる。×
甲社の債権者は、甲社に対し、当該定款の変更について異議を述べることができる。×
ア 合同会社が株式会社に組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の資本金の額は、組織変更の直前の合同会社の資本金の額と同一の額である。〇
イ 吸収合併をする場合において、吸収合併消滅株式会社が吸収合併存続株式会社の完全子会社であるときは、吸収合併存続株式会社の資本金の額は、増加しない。〇