【支配人の登記の登録免許税】
支配人Aを解任し、支配人Bを選任した場合の変更の登記の登録免許税の額は、本店所在地においては、3万円である。 ⇒×
【支配人の就任承諾書の有無】
会社が支配人を選任した場合における支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならないが、 支配人が就任を承諾したことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【支配人を置いた営業所の移転】
株式会社が本店に支配人を置いているときは、 本店移転の登記と支配人を置いた営業所移転の登記とを同時に申請しなければならな い。 ⇒〇
【持分会社の登記事項①】
株式会社の株主の氏名又は名称及び住所は登記事項ではないが、合名会社の各社員の氏名又は名称及び住所は登記事項となる。 ⇒〇
【持分会社の登記事項②】
合同会社の代表社員の氏名又は名称は、 当該会社を代表しない社員がいる場合に限り登記事項となる。 ⇒×
【持分会社の設立登記の添付書面①】
業務執行社員の中から社員の互選により代表社員を定める旨の定款の定めがある合名会社の代表社員が法人である場合には、当該法人の代表者が職務執行者となるときであっても、合名会 社の設立の登記の申請書には、当該代表者が職務執行者に就任することを承諾したことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【持分会社の設立登記の添付書面②】
合同会社の設立の登記の申請書には、代表社員が就任を承諾したことを証する書面に押された印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 ⇒×
【持分会社の設立登記の添付書面③】
持分会社を設立する場合において、当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所のない法人が社員になるときは、当該法人の登記事項証明書又は会社法人等番号を当該持分会社の設立の登記の申請書に添付又は記載しなければならない。 ⇒〇
【持分会社の設立登記の添付書面④】
合同会社の設立の登記の申請書には、設立に際して出資する財産が金銭のみである場合でも、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【持分譲渡による社員の変動】
合資会社の業務を執行しない有限責任社員の持分の一部の譲渡による変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、その譲渡につき総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
×
【持分差押えによる退社】
合同会社の業務執行社員の持分の差押債権者が6か月前までに会社及び社員に予告をして事業年度の終了時に当該社員を退社させた場合には、社員の退社による変更の登記の申請書には、当該社員の持分に対する差押命令の謄本を添付すれば足りる。 ⇒
×
【資本金の額に関する登記】
合名会社において、資本金の額が登記事項となる。 ⇒×
【合同会社の資本金の額の変更①】
合同会社の社員が出資の履行をしたことにより当該合同会社の資本金の額が増加した場合において、当該社員の出資に係る財産が金銭のみであるときは、当該合同会社がする資本金の額の変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【合同会社の資本金の額の変更②】
合同会社が、資本剰余金の額の全部を資本金の額とするものと定めた場合、定款に別段の定めがない限り、資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面及び資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【合同会社の資本金の額の変更③】
合同会社が社員の退社に伴う持分の払戻しにより資本金の額を減少する場合において、その払戻額が剰余金額を超えないときは、社員の退社による変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒×
【合同会社の資本金の額の変更③】
合同会社が資本金の額を減少する場合には、 資本金の額の変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【持分会社の種類の変更の添付書面①】
合同会社が、無限責任社員を加入させる定款の変更をしたことにより合資会社となった場合、当該合資会社についてする設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付することを要しない。 ⇒×
【持分会社の種類の変更の添付書面②】
合資会社の唯一の無限責任社員の退社により当該合資会社が合同会社に種類の変更をする場合における当該種類の変更後の合同会社についてする登記の申請書には、当該合資会社の社員が当該合同会社に対する出資に係る払込み及び給付の全部を履行したことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【任意清算】
定款をもって代表社員が定められている合資会社において、総社員の同意によって解散し、 任意清算の方法により清算する場合の解散の登記は、代表社員が会社を代表して申請しなければならない。 ⇒〇
【定款添付の有無】
持分会社が解散し、裁判所に選任された者が清算人になった場合には、清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 ⇒×
【債権者保護手続における二重公告の可否】
合名会社が株式会社となる組織変更をする場合において、債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた官報以外の公告方法によってしたときは、組織変更による設立の登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒×
【特例有限会社の機関設計②】
会計参与設置会社である旨は、特例有限会社の登記すべき事項でない。 ⇒〇
【特例有限会社の役員の任期】
特例有限会社の取締役が任期を定めずに選任された場合において、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結したときは、他に在任する取締役がいない場合を除き、当該取締役の退任の登記を申請しなければならない。 ⇒×
【商号変更による設立の添付書面】
特例有限会社が通常の株式会社へ移行する場合、本店の所在地における設立の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 ⇒〇
【商号変更による株式会社の設立の注意点②】
通常の株式会社への移行と同時に本店を他の登記所の管轄区域内に移転する定款の変更をした場合には、移転後の本店の所在場所をその本店の所在場所とする設立の登記を申請しなければならない。 ⇒×
【商号変更による株式会社の設立の注意点④】
通常の株式会社への移行と同時に取締役が辞任する場合にする本店の所在地における設立の登記の申請書には、当該取締役が辞任により退任したことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【外国会社の登記の登記事項】
外国会社の登記においては、日本における代表者の氏名及び住所を登記しなければならない。 ⇒〇
【外国会社の登記の申請人②】
日本における代表者が失踪している場合でも、 当該日本における代表者に代わって本国の代表者が外国会社の登記を申請することはできない。 ⇒〇
【外国会社の登記の登記期間】
外国会社の登記すべき事項が外国において生じた場合、外国会社の登記は、変更が生じた旨の通知が日本における代表者に到達した日から3週間以内に申請しなければならない。 ⇒〇
【日本における代表者の国籍】
外国会社の日本における代表者のうち1名以上は、日本に国籍を有する者でなければな らない。 ⇒×
【支配人の登記】
外国会社が日本に複数の支配人を置く場合において、登記されている日本における営業所が複数あるときは、営業所の所在地において、それぞれすべての支配人の登記の申請をしなければならない。 ⇒〇
【経由同時申請】
日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に唯一の営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地における登記の申請は、旧所在地における登記の申請と同時にしなければならない。 ⇒〇
【日本における代表者の全員の退任】
日本における代表者の全員が退任したことによる外国会社の変更の登記を申請する場合、当該登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要はない。 ⇒×
【商号の個数】
商号の登記をした商人は、同一の営業のために、その商号と異なる商号の新設の登記を申請することができない。 ⇒〇
【商号の譲渡の申請人】
商号の譲渡による変更の登記は、譲渡人及び譲受人が共同して申請しなければならない。 ⇒×
【商号の譲渡の添付書面②】
商号の譲渡による変更の登記の申請書には、 譲渡人の承諾書に押した印鑑と譲渡人が登記所に提出している印鑑とが同一である場合を除き、譲渡人の承諾書に押した印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。 ⇒〇
【営業所移転の登記】
商号の登記をした者が営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地における商号の登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 ⇒×
【利害関係人による商号の登記の抹消】
商号の登記をした者が正当な事由なく2年間当該商号を使用しないときは、その商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、その商号の登記の抹消を申請することができる。 ⇒〇
【未成年者の登記の申請人①】
未成年者が営業の許可を受けた場合にする未成年者の登記は、法定代理人が申請しなければならない。 ⇒×
【未成年者の登記の申請人②】
未成年者の営業の許可の取消しによる消滅の登記の申請は、当該未成年者がすることはできない。 ⇒×
【未成年者の登記の添付書面①】
未成年者が営業の許可を受けた場合にする登記の申請書に法定代理人の記名押印があるときは、当該申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【未成年者の登記の添付書面②】
未成年後見人が未成年者の営業の許可をした場合において、未成年後見監督人がないときは、未成年者の登記の申請書に、未成年後見監督人がない旨を証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【未成年者が成年に達した場合】
未成年者の登記をした未成年者が成年に達した場合には、当該未成年者の法定代理人であった者は、未成年者が成年に達したことによる消滅の登記を申請しなければならない。 ⇒×
【後見人の登記の申請人】
後見人が被後見人のために営業を行う場合にする後見人の登記は、被後見人が申請しなければならない。 ⇒。×
【後見人の登記の添付書面】
後見人が被後見人のために営業を行う場合において、後見監督人があるときは、後見人の登記の申請書には、当該後見監督人の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【商業登記の公示力①】
株式会社において取締役が就任したが、その登記をしていない場合には、当該株式会社は、 善意の第三者に対抗することができない。 ⇒〇
【商業登記の公示力②】
株式会社において商号を変更したが、その登記をしていない場合には、第三者は、当該株式会社に対して、商号を変更したことを主張することができない。 ⇒×
【商業登記の公示力③】
登記すべき事項は、登記の後であっても、正当の事由によってこれを知らない第三者には対抗することができない。 ⇒〇
【商業登記の対抗力】
商人が商号を譲渡した場合において、その登記がないときは、当該商人は、悪意の第三者に対しても、商号譲渡の事実を対抗することができない。 ⇒〇
【商業登記の申請人①】
新設分割による変更の登記は、新設分割設立株式会社の設立時代表取締役が申請することができる。 ⇒×
【商業登記の申請人②】
破産手続開始の決定を受けた会社における本店移転による変更の登記は、破産管財人が申請することができる。 ⇒×
【商業登記の申請人③】
外国会社の日本における代表者が失踪して登記を申請することができない場合には、外国会社の登記は、本国における代表者が申請することができる。 ⇒×
【商業登記の申請人④】
辞任した取締役が、権利義務を承継することとはならない場合において、会社が当該取締役について辞任による退任の登記を申請しないときは、当該登記の申請手続を命じる確定判決を得れば、当該取締役は、当該登記を申請することができる。 ⇒〇
【商業登記の申請人⑤】
支配人の登記は、当該支配人を選任した商人が申請することができる。 ⇒〇
【登録免許税①】
株式移転による設立の登記の登録免許税の額は、資本金の額の1000分の7(これによって計算した額が15万円に満たないときは、申請件数 1件につき15万円)である。 ⇒〇
【登録免許税②】
募集新株予約権の発行による変更の登記の登録免許税の額は、本店所在地においては、申請件数1件につき3万円である。 ⇒×
【登録免許税③】
取締役会設置会社の定め及び監査役会設置会社の定めを設定した場合の変更の登記を同一の申請書で申請するときの本店所在地における登録免許税の額は、申請件数1件につき6万円である。 ⇒×
【登録免許税④】
資本金の額が1億円以下の株式会社が、監査役の就任による変更の登記及び監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの設定の登記を申請するときの登録免許税の額は、4万円である。 ⇒×
【登録免許税⑤】
支店を3箇所移転した場合の本店所在地においてする変更の登記の登録免許税の額は、 18万円である。 ⇒×
【登録免許税⑥】
支店を3箇所廃止した場合の本店所在地においてする変更の登記の登録免許税の額は、9 万円である。 ⇒×
【登録免許税⑦】
支配人Aを解任し、支配人Bを選任した場合の変更の登記の登録免許税の額は、本店所在地においては、3万円である。 ⇒×
【登記期間(発起設立)】
発起設立による株式会社の設立の登記は、発起人が定めた日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒×
【登記期間(募集株式の発行)】
募集株式と引換えにする金銭の払込みの期間を募集事項として定めた場合には、募集株式の発行による変更の登記は、当該期間の 末日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒〇
【登記期間(新株予約権の行使)】
新株予約権の行使による変更の登記は、当該新株予約権が行使された日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒×
【登記期間(持分会社の設立)】
合資会社の設立の登記は、本店の所在地においては、有限責任社員の出資の履行があった時から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒×
【印鑑の提出義務の有無①】
株式会社の代表取締役が1名の場合、当該代表取締役は、登記所に印鑑を提出しなければならない。 ⇒×
【印鑑の提出義務の有無②】
オンラインによって株式会社の設立の登記の申請をする場合であっても、書面によって作成した代理人の権限を証する書面を登記所に送付するときは、株式会社の設立時代表取締役は、その印鑑を登記所に提出しなければならない。 ⇒〇
【複数の会社代表者がいる場合】
代表取締役が2人いる株式会社が、それぞれ印鑑を登記所に提出する場合、各代表取締役が同一の印鑑を登記所に提出することはできない。 ⇒〇
【印鑑届書の添付書面③】
株式会社の支配人がその印鑑を登記所に提出しようとする場合において、当該会社の代表者がその印鑑を登記所に提出していないときは、印鑑を明らかにした書面には、当該会社の代表者が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面に押した印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。 ⇒〇
【印鑑の廃止】
印鑑提出者が書面により印鑑の廃止の届出をする場合において、届出印及び印鑑カードを紛失しているときは、印鑑廃止届出書には、当該印鑑提出者の市区町村長の作成に係る印鑑証明書を添付しなければならない。 ⇒
〇
【印鑑証明書の交付請求】
登記記録上存続期間の満了している会社の代表取締役であっても、登記所に印鑑を提出していれば印鑑証明書の交付を受けることができる。 ⇒×
【登記の更正の添付書面】
代表取締役の氏名の更正の登記の申請書には、当該代表取締役の氏名について錯誤があったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【登記の抹消の注意点】
登記の更正を申請する場合において、当該登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、当該登記事項の回復の登記も同時に申請しなければならない。 ⇒×
【過小登記の場合】
募集株式の発行による変更の登記において資本金の額を誤って少なく登記した場合には、 錯誤による登記後に更に資本金の額の変更の登記がされているときを除き、資本金の額の登記の抹消及び資本金の額の増加の登記を申請しなければならない。 ⇒〇
【過大登記の場合】
募集株式の発行による変更の登記において資本金の額を誤って多く登記した場合には、錯誤による登記後に更に資本金の額の変更の登記がされているときを除き、資本金の額の登記の更正を申請することができる。 ⇒〇
【審査請求の対象①】
新株予約権の発行による変更の登記を申請した後、当該登記がされないまま6か月が経過した場合であっても、当該申請が却下されていないときには、申請人は審査請求をすることができない。 ⇒×
【支配人の登記の登録免許税】
支配人Aを解任し、支配人Bを選任した場合の変更の登記の登録免許税の額は、本店所在地においては、3万円である。 ⇒×
【支配人の就任承諾書の有無】
会社が支配人を選任した場合における支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならないが、 支配人が就任を承諾したことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【支配人を置いた営業所の移転】
株式会社が本店に支配人を置いているときは、 本店移転の登記と支配人を置いた営業所移転の登記とを同時に申請しなければならな い。 ⇒〇
【持分会社の登記事項①】
株式会社の株主の氏名又は名称及び住所は登記事項ではないが、合名会社の各社員の氏名又は名称及び住所は登記事項となる。 ⇒〇
【持分会社の登記事項②】
合同会社の代表社員の氏名又は名称は、 当該会社を代表しない社員がいる場合に限り登記事項となる。 ⇒×
【持分会社の設立登記の添付書面①】
業務執行社員の中から社員の互選により代表社員を定める旨の定款の定めがある合名会社の代表社員が法人である場合には、当該法人の代表者が職務執行者となるときであっても、合名会 社の設立の登記の申請書には、当該代表者が職務執行者に就任することを承諾したことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【持分会社の設立登記の添付書面②】
合同会社の設立の登記の申請書には、代表社員が就任を承諾したことを証する書面に押された印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 ⇒×
【持分会社の設立登記の添付書面③】
持分会社を設立する場合において、当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所のない法人が社員になるときは、当該法人の登記事項証明書又は会社法人等番号を当該持分会社の設立の登記の申請書に添付又は記載しなければならない。 ⇒〇
【持分会社の設立登記の添付書面④】
合同会社の設立の登記の申請書には、設立に際して出資する財産が金銭のみである場合でも、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【持分譲渡による社員の変動】
合資会社の業務を執行しない有限責任社員の持分の一部の譲渡による変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、その譲渡につき総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
×
【持分差押えによる退社】
合同会社の業務執行社員の持分の差押債権者が6か月前までに会社及び社員に予告をして事業年度の終了時に当該社員を退社させた場合には、社員の退社による変更の登記の申請書には、当該社員の持分に対する差押命令の謄本を添付すれば足りる。 ⇒
×
【資本金の額に関する登記】
合名会社において、資本金の額が登記事項となる。 ⇒×
【合同会社の資本金の額の変更①】
合同会社の社員が出資の履行をしたことにより当該合同会社の資本金の額が増加した場合において、当該社員の出資に係る財産が金銭のみであるときは、当該合同会社がする資本金の額の変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【合同会社の資本金の額の変更②】
合同会社が、資本剰余金の額の全部を資本金の額とするものと定めた場合、定款に別段の定めがない限り、資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面及び資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【合同会社の資本金の額の変更③】
合同会社が社員の退社に伴う持分の払戻しにより資本金の額を減少する場合において、その払戻額が剰余金額を超えないときは、社員の退社による変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒×
【合同会社の資本金の額の変更③】
合同会社が資本金の額を減少する場合には、 資本金の額の変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【持分会社の種類の変更の添付書面①】
合同会社が、無限責任社員を加入させる定款の変更をしたことにより合資会社となった場合、当該合資会社についてする設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付することを要しない。 ⇒×
【持分会社の種類の変更の添付書面②】
合資会社の唯一の無限責任社員の退社により当該合資会社が合同会社に種類の変更をする場合における当該種類の変更後の合同会社についてする登記の申請書には、当該合資会社の社員が当該合同会社に対する出資に係る払込み及び給付の全部を履行したことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【任意清算】
定款をもって代表社員が定められている合資会社において、総社員の同意によって解散し、 任意清算の方法により清算する場合の解散の登記は、代表社員が会社を代表して申請しなければならない。 ⇒〇
【定款添付の有無】
持分会社が解散し、裁判所に選任された者が清算人になった場合には、清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 ⇒×
【債権者保護手続における二重公告の可否】
合名会社が株式会社となる組織変更をする場合において、債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた官報以外の公告方法によってしたときは、組織変更による設立の登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒×
【特例有限会社の機関設計②】
会計参与設置会社である旨は、特例有限会社の登記すべき事項でない。 ⇒〇
【特例有限会社の役員の任期】
特例有限会社の取締役が任期を定めずに選任された場合において、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結したときは、他に在任する取締役がいない場合を除き、当該取締役の退任の登記を申請しなければならない。 ⇒×
【商号変更による設立の添付書面】
特例有限会社が通常の株式会社へ移行する場合、本店の所在地における設立の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 ⇒〇
【商号変更による株式会社の設立の注意点②】
通常の株式会社への移行と同時に本店を他の登記所の管轄区域内に移転する定款の変更をした場合には、移転後の本店の所在場所をその本店の所在場所とする設立の登記を申請しなければならない。 ⇒×
【商号変更による株式会社の設立の注意点④】
通常の株式会社への移行と同時に取締役が辞任する場合にする本店の所在地における設立の登記の申請書には、当該取締役が辞任により退任したことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【外国会社の登記の登記事項】
外国会社の登記においては、日本における代表者の氏名及び住所を登記しなければならない。 ⇒〇
【外国会社の登記の申請人②】
日本における代表者が失踪している場合でも、 当該日本における代表者に代わって本国の代表者が外国会社の登記を申請することはできない。 ⇒〇
【外国会社の登記の登記期間】
外国会社の登記すべき事項が外国において生じた場合、外国会社の登記は、変更が生じた旨の通知が日本における代表者に到達した日から3週間以内に申請しなければならない。 ⇒〇
【日本における代表者の国籍】
外国会社の日本における代表者のうち1名以上は、日本に国籍を有する者でなければな らない。 ⇒×
【支配人の登記】
外国会社が日本に複数の支配人を置く場合において、登記されている日本における営業所が複数あるときは、営業所の所在地において、それぞれすべての支配人の登記の申請をしなければならない。 ⇒〇
【経由同時申請】
日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に唯一の営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地における登記の申請は、旧所在地における登記の申請と同時にしなければならない。 ⇒〇
【日本における代表者の全員の退任】
日本における代表者の全員が退任したことによる外国会社の変更の登記を申請する場合、当該登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要はない。 ⇒×
【商号の個数】
商号の登記をした商人は、同一の営業のために、その商号と異なる商号の新設の登記を申請することができない。 ⇒〇
【商号の譲渡の申請人】
商号の譲渡による変更の登記は、譲渡人及び譲受人が共同して申請しなければならない。 ⇒×
【商号の譲渡の添付書面②】
商号の譲渡による変更の登記の申請書には、 譲渡人の承諾書に押した印鑑と譲渡人が登記所に提出している印鑑とが同一である場合を除き、譲渡人の承諾書に押した印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。 ⇒〇
【営業所移転の登記】
商号の登記をした者が営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地における商号の登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 ⇒×
【利害関係人による商号の登記の抹消】
商号の登記をした者が正当な事由なく2年間当該商号を使用しないときは、その商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、その商号の登記の抹消を申請することができる。 ⇒〇
【未成年者の登記の申請人①】
未成年者が営業の許可を受けた場合にする未成年者の登記は、法定代理人が申請しなければならない。 ⇒×
【未成年者の登記の申請人②】
未成年者の営業の許可の取消しによる消滅の登記の申請は、当該未成年者がすることはできない。 ⇒×
【未成年者の登記の添付書面①】
未成年者が営業の許可を受けた場合にする登記の申請書に法定代理人の記名押印があるときは、当該申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【未成年者の登記の添付書面②】
未成年後見人が未成年者の営業の許可をした場合において、未成年後見監督人がないときは、未成年者の登記の申請書に、未成年後見監督人がない旨を証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【未成年者が成年に達した場合】
未成年者の登記をした未成年者が成年に達した場合には、当該未成年者の法定代理人であった者は、未成年者が成年に達したことによる消滅の登記を申請しなければならない。 ⇒×
【後見人の登記の申請人】
後見人が被後見人のために営業を行う場合にする後見人の登記は、被後見人が申請しなければならない。 ⇒。×
【後見人の登記の添付書面】
後見人が被後見人のために営業を行う場合において、後見監督人があるときは、後見人の登記の申請書には、当該後見監督人の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【商業登記の公示力①】
株式会社において取締役が就任したが、その登記をしていない場合には、当該株式会社は、 善意の第三者に対抗することができない。 ⇒〇
【商業登記の公示力②】
株式会社において商号を変更したが、その登記をしていない場合には、第三者は、当該株式会社に対して、商号を変更したことを主張することができない。 ⇒×
【商業登記の公示力③】
登記すべき事項は、登記の後であっても、正当の事由によってこれを知らない第三者には対抗することができない。 ⇒〇
【商業登記の対抗力】
商人が商号を譲渡した場合において、その登記がないときは、当該商人は、悪意の第三者に対しても、商号譲渡の事実を対抗することができない。 ⇒〇
【商業登記の申請人①】
新設分割による変更の登記は、新設分割設立株式会社の設立時代表取締役が申請することができる。 ⇒×
【商業登記の申請人②】
破産手続開始の決定を受けた会社における本店移転による変更の登記は、破産管財人が申請することができる。 ⇒×
【商業登記の申請人③】
外国会社の日本における代表者が失踪して登記を申請することができない場合には、外国会社の登記は、本国における代表者が申請することができる。 ⇒×
【商業登記の申請人④】
辞任した取締役が、権利義務を承継することとはならない場合において、会社が当該取締役について辞任による退任の登記を申請しないときは、当該登記の申請手続を命じる確定判決を得れば、当該取締役は、当該登記を申請することができる。 ⇒〇
【商業登記の申請人⑤】
支配人の登記は、当該支配人を選任した商人が申請することができる。 ⇒〇
【登録免許税①】
株式移転による設立の登記の登録免許税の額は、資本金の額の1000分の7(これによって計算した額が15万円に満たないときは、申請件数 1件につき15万円)である。 ⇒〇
【登録免許税②】
募集新株予約権の発行による変更の登記の登録免許税の額は、本店所在地においては、申請件数1件につき3万円である。 ⇒×
【登録免許税③】
取締役会設置会社の定め及び監査役会設置会社の定めを設定した場合の変更の登記を同一の申請書で申請するときの本店所在地における登録免許税の額は、申請件数1件につき6万円である。 ⇒×
【登録免許税④】
資本金の額が1億円以下の株式会社が、監査役の就任による変更の登記及び監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの設定の登記を申請するときの登録免許税の額は、4万円である。 ⇒×
【登録免許税⑤】
支店を3箇所移転した場合の本店所在地においてする変更の登記の登録免許税の額は、 18万円である。 ⇒×
【登録免許税⑥】
支店を3箇所廃止した場合の本店所在地においてする変更の登記の登録免許税の額は、9 万円である。 ⇒×
【登録免許税⑦】
支配人Aを解任し、支配人Bを選任した場合の変更の登記の登録免許税の額は、本店所在地においては、3万円である。 ⇒×
【登記期間(発起設立)】
発起設立による株式会社の設立の登記は、発起人が定めた日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒×
【登記期間(募集株式の発行)】
募集株式と引換えにする金銭の払込みの期間を募集事項として定めた場合には、募集株式の発行による変更の登記は、当該期間の 末日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒〇
【登記期間(新株予約権の行使)】
新株予約権の行使による変更の登記は、当該新株予約権が行使された日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒×
【登記期間(持分会社の設立)】
合資会社の設立の登記は、本店の所在地においては、有限責任社員の出資の履行があった時から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒×
【印鑑の提出義務の有無①】
株式会社の代表取締役が1名の場合、当該代表取締役は、登記所に印鑑を提出しなければならない。 ⇒×
【印鑑の提出義務の有無②】
オンラインによって株式会社の設立の登記の申請をする場合であっても、書面によって作成した代理人の権限を証する書面を登記所に送付するときは、株式会社の設立時代表取締役は、その印鑑を登記所に提出しなければならない。 ⇒〇
【複数の会社代表者がいる場合】
代表取締役が2人いる株式会社が、それぞれ印鑑を登記所に提出する場合、各代表取締役が同一の印鑑を登記所に提出することはできない。 ⇒〇
【印鑑届書の添付書面③】
株式会社の支配人がその印鑑を登記所に提出しようとする場合において、当該会社の代表者がその印鑑を登記所に提出していないときは、印鑑を明らかにした書面には、当該会社の代表者が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面に押した印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。 ⇒〇
【印鑑の廃止】
印鑑提出者が書面により印鑑の廃止の届出をする場合において、届出印及び印鑑カードを紛失しているときは、印鑑廃止届出書には、当該印鑑提出者の市区町村長の作成に係る印鑑証明書を添付しなければならない。 ⇒
〇
【印鑑証明書の交付請求】
登記記録上存続期間の満了している会社の代表取締役であっても、登記所に印鑑を提出していれば印鑑証明書の交付を受けることができる。 ⇒×
【登記の更正の添付書面】
代表取締役の氏名の更正の登記の申請書には、当該代表取締役の氏名について錯誤があったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【登記の抹消の注意点】
登記の更正を申請する場合において、当該登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、当該登記事項の回復の登記も同時に申請しなければならない。 ⇒×
【過小登記の場合】
募集株式の発行による変更の登記において資本金の額を誤って少なく登記した場合には、 錯誤による登記後に更に資本金の額の変更の登記がされているときを除き、資本金の額の登記の抹消及び資本金の額の増加の登記を申請しなければならない。 ⇒〇
【過大登記の場合】
募集株式の発行による変更の登記において資本金の額を誤って多く登記した場合には、錯誤による登記後に更に資本金の額の変更の登記がされているときを除き、資本金の額の登記の更正を申請することができる。 ⇒〇
【審査請求の対象①】
新株予約権の発行による変更の登記を申請した後、当該登記がされないまま6か月が経過した場合であっても、当該申請が却下されていないときには、申請人は審査請求をすることができない。 ⇒×