第7問 株式会社の役員等の損害賠償責任に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものは、どれか。
1 監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役以外の取締役は、自己のために監査等委員会設置会社とした取引によって監査等委員会設置会社に損害が生じた場合であっても、当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、その任務を怠ったものと推定されない。〇
2 指名委員会等設置会社の取締役は、執行役が任務を怠ったことにより生じた損害を指名委員会等設置会社に対して賠償する責任の免除に関する議案を株主総会に提出するには、監査委員会の決議による同意を得なければならない。×
3 監査役設置会社は、監査役が任務を怠ったことにより生じた損害を監査役設置会社に対して賠償する責任について、監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度とする旨の契約を社外監査役でない監査役と締結することができる旨を定款で定めることができる。〇
オ 株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案の内容は、監査役会設置会社においては、監査役会が決定する。〇
ア 株主総会の決議によって取締役に選任された成年被後見人が取締役に就任しようとする場合において、後見開始の審判において後見監督人が選任されているときは、 後見監督人は、成年被後見人及び成年後見人の同意を得た上で、成年被後見人に代 わって就任の承諾をしなければならない。×
ウ 監査役を選任する株主総会の決議をする場合には、監査役が欠けたときに備えて 補欠の監査役を選任することができる旨の定款の定めがあるときに限り、補欠の監査役を選任することができる。×
第9問 種類株式発行会社でない株式会社甲(以下「甲社」という。)において、株主Aが3600株、株主Bが3000株、株主Cが2400株、株主Dが1800株、株主Eが1200株をそれぞれ有し、その他に株主が存しない場合における甲社の株主総会の決議に関する次の記述のうち、甲社の株主総会の決議が可決されるか。
なお、本問の甲社の株主総会においては、株主全員が出席し、議決権を行使しているものとする。また、本問の甲社の株主総会においては、議決権を行使することができない株主が存しないものとする。
ア 甲社が取締役会設置会社でない株式会社である場合に、取締役が自己のために甲社とする取引を承認する甲社の株主総会の決議において、B、D及びEのみが賛成するとき
×
第9問 種類株式発行会社でない株式会社甲(以下「甲社」という。)において、株主Aが3600株、株主Bが3000株、株主Cが2400株、株主Dが1800株、株主Eが1200株をそれぞれ有し、その他に株主が存しない場合における甲社の株主総会の決議に関する次の記述のうち、甲社の株主総会の決議が可決されるものの組合せはどれか。
なお、本問の甲社の株主総会においては、株主全員が出席し、議決権を行使しているものとする。また、本問の甲社の株主総会においては、議決権を行使することができない株主が存しないものとする。
オ 甲社が会社法上の公開会社でない株式会社である場合に、残余財産の分配につき株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めを設ける定款の変更をする甲社の株主総会の決議において、A、B及びDのみが賛成するとき
×
ア 単元株式数を定める場合には、単元株式数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えることはできない。〇
ウ 株式会社は、定款によって、単元未満株式について、剰余金の配当を受ける権利又は残余財産の分配を受ける権利のどちらか一方を行使することができない旨を定めることができる。×
エ 単元未満株主は、定款の定めがなければ、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することはできない。〇
オ 取締役会設置会社である株式会社は、取締役会の決議によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。〇
ア 甲株式の譲渡は、甲株式に係る株券をBに交付すれば、甲社に対抗することができる。×
エ 甲社は、甲株式の譲渡承認請求があった場合には、甲株式の取得について承認するか否かを決定するには、取締役会の決議によらなければならない。〇
ウ 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合には、事業譲渡契約の承認を受ける株主総会の決議と同時に株式会社を解散する株主総会の決議がされたときを除き、株主は、株式会社に対し、自己の有する株式の全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。〇
エ 吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の特別支配会社であることにより、
吸収合併消滅株式会社が株主総会の決議によって吸収合併契約の承認を受けない場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社の特別支配会社を除く。)は、吸収合併消滅株式会社に対し、自己の有する吸収合併消滅株式会社の株式の全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。〇
ア 全部取得条項付種類株式を発行している株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得しようとする場合には、全部取得条項付種類株式を有する株主は、株式会社に対し、自己の有する全部取得条項付種類株式の全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。×
オ 株式交換に係る対価の価額の合計額が株式交換完全親株式会社の純資産額の5分の1を超えないことにより、株式交換完全親株式会社が株主総会の決議によって株式交換契約の承認を受けない場合には、株式交換完全親株式会社の株主は、株式交換完全親株式会社に対し、自己の有する株式交換完全親株式会社の株式の全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。×
第13問 発起設立及び募集設立に関する次の記述は、募集設立の場合のみに当てはまるものか。
イ 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社であるときは、設立時会計監査人の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
×
第13問 発起設立及び募集設立に関する次の記述は、募集設立の場合のみに当てはまるものか。
ウ 定款に公証人の認証を受けた後であっても、株式会社の成立の時までにおいて、譲渡制限株式の定めを設ける定款の変更は、することができる。
〇
第13問 発起設立及び募集設立に関する次の記述は、募集設立の場合のみに当てはまるものか。
エ 設立時取締役は、その調査によって、株式会社の設立の手続について法令及び定款に違反する事項並びに不当な事項がないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
×
第13問 発起設立及び募集設立に関する次の記述は、募集設立の場合のみに当てはまるものか。
オ 株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合において、検査役の調査を受けていないときは、現物出資財産を給付した発起人以外の発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、株式会社に対し、不足額を支払う義務を負う。〇
ア 商号譲渡人の債務に関する免責の登記を申請する場合には、甲社と乙社とが共同してしなければならない。×
ウ 商号譲渡人の債務に関する免責の登記の申請書には、乙社の代表取締役が登記所に印鑑の提出をしているときは、乙社の代表取締役の登記所に提出している印鑑が押されている乙社の承諾書を添付しなければならない。×
オ 甲社が吸収分割承継株式会社であり、乙社が吸収分割株式会社である吸収分割をする場合には、吸収分割による変更の登記の申請と併せて、商号譲渡人の債務に関する免責の登記を申請することができる。〇
第15問 次の法人の登記は、資産の総額が登記すべき事項とされているか。
ア 一般財団法人
×
第15問 次の法人の登記は、資産の総額が登記すべき事項とされているか。
ウ 学校法人
エ 医療法人
〇
イ 外国会社は、二以上の営業所を置いており、それぞれの営業所を管轄する登記所が異なる場合において、そのうちの一の営業所に支配人を選任したときは、支配人の選任に係る営業所の所在地を管轄する登記所に対して支配人の選任の登記を申請すれば足りる。×
エ 外国会社が日本において取引を継続してするために日本における代表者を定めた場合には、日本における代表者の全員が日本に住所を有する者でないときであっても、外国会社の登記を申請することができる。×
ア 外国会社において、合同会社を日本における代表者に選任する決定があった場合には、外国会社の日本における代表者の選任の登記を申請することができる。〇
ウ 外国会社の日本における代表者の全員の退任による変更の登記を初めて申請する場合には、清算開始を命じられたときを除き、登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。〇
オ 新設合併設立会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である株式会社である場合、新設合併による設立の登記の申請書には、設立時代表取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。×
ア 債務超過である株式会社を吸収合併消滅株式会社、特例有限会社を吸収合併存続株式会社とする吸収合併契約を締結した場合において、吸収合併存続株式会社である特例有限会社が定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることを吸収合併の効力発生の条件とした上で、当該商号の変更の効力が生じたときは、吸収合併による変更の登記及び解散の登記を申請することができる。〇
イ 吸収合併存続株式会社の取締役会の決議によって承認を受けた吸収合併契約において、吸収合併の効力発生日に就任する吸収合併存続株式会社の取締役に関する事項が定められている場合において、吸収合併契約において定められた者が吸収合併の効力発生日に吸収合併存続株式会社の取締役に就任したときは、吸収合併及び取締役の就任による変更の登記の申請書には、取締役を選任した吸収合併存続株式会社の株主総会の議事録を添付しなければならない。〇
ウ 銀行業を営む2つの株式会社による吸収合併の効力が生ずる要件が内閣総理大臣の認可を受けることである場合において、吸収合併契約において定められた効力発生日後に内閣総理大臣の認可を証する書面が吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社に到達したときは、吸収合併による変更の登記及び解散の登記を申請することができない。×
エ 吸収合併消滅株式会社が吸収合併存続株式会社の特別支配会社であることによって、吸収合併存続株式会社が株主総会の決議によって吸収合併契約の承認を受けることを要しない場合であっても、吸収合併による変更の登記の申請書には、吸収合併存続株式会社が吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面として、吸収合併存続株式会社の株主総会の議事録を添付することができる。〇
第18問 社員A一般財団法人(以下「A財団」という。)、B及びCが存し、そのうち、A財団及びBが業務執行社員に定められ、A財団が代表社員に定められている合同会社の登記に関する次の記述は、正しいか。
なお、合同会社の定款には、業務執行社員の選任の方法及び業務執行社員の任期に関する定めが存するものとする。
ア Bが死亡した場合には、業務執行社員Bの死亡による変更の登記及び代表社員A財団の登記の抹消を申請しなければならない。
×
第18問 社員A一般財団法人(以下「A財団」という。)、B及びCが存し、そのうち、A財団及びBが業務執行社員に定められ、A財団が代表社員に定められている合同会社の登記に関する次の記述は、正しいか。
なお、合同会社の定款には、業務執行社員の選任の方法及び業務執行社員の任期に関する定めが存するものとする。
ウ Bが業務執行社員の任期の満了後、直ちに業務執行社員に再び選任された場合には、業務執行社員Bの重任による変更の登記を申請しなければならない。×
第19問 株式会社の準備金の額の減少によってする資本金の額の増加による変更の登記(以下「当該登記」という。)に関する次の記述は、誤っているか。
なお、本問においては、準備金の額の減少は、株式の発行と同時にするものではないものとする。
ウ 減少する準備金の額の一部を資本金とする旨を定めた場合、当該登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
×
第19問 株式会社の準備金の額の減少によってする資本金の額の増加による変更の登記(以下「当該登記」という。)に関する次の記述は、誤っているか。
なお、本問においては、準備金の額の減少は、株式の発行と同時にするものではないものとする。
エ 当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。
〇
第19問 株式会社の準備金の額の減少によってする資本金の額の増加による変更の登記(以下「当該登記」という。)に関する次の記述は、誤っているか。
なお、本問においては、準備金の額の減少は、株式の発行と同時にするものではないものとする。
ア 当該登記の申請書には、準備金の額の減少に関する事項を定めた株主総会の議事録を添付しなければならない。
〇
<「資本金の額の計上に関する証明書」(商登規61条9項)の添付の要否>画像のとおり
ア 取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役へ委任することができる旨の定款の定めがある監査等委員会設置会社の取締役会において、特別取締役による議決の定めの設定及び特別取締役の選定をする決議があった場合には、特別取締役による議決の定めの設定及び特別取締役の就任による変更の登記を申請しなければならない。×
イ 取締役会の決議によって特別取締役の選定をした場合には、特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、特別取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。×
エ 特別取締役による議決の定めのある監査等委員会設置会社が取締役会の決議によって特別取締役による議決の定めを廃止した場合には、特別取締役による議決の定めの廃止による変更の登記及び特別取締役の退任による変更の登記を申請するだけでなく、社外取締役である旨の登記の抹消を申請しなければならない。×
ウ 監査役会設置会社が特別取締役による議決の定めを設ける定款の変更をする株主総会の決議及び特別取締役を選定する取締役会の決議並びに特別取締役に選定された者の就任承諾があった場合には、特別取締役による議決の定めの設定及び特別取締役の就任による変更の登記を申請することができる。〇
オ 社外取締役1名が存する特別取締役による議決の定めのある取締役会設置会社において、社外取締役が死亡したが、後任の社外取締役が就任しないときは、社外取締役の死亡による変更の登記を申請するだけでなく、特別取締役による議決の定めの廃止による変更の登記及び特別取締役の退任による変更の登記も申請しなければならない。〇
ア 定時株主総会の終結の時に取締役が任期満了により退任する場合には、定時株主総会の議事録中に取締役が定時株主総会の終結の時に任期満了により退任する旨が記載されているときであっても、取締役の退任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
×
イ 取締役会設置会社が取締役会設置会社の定めを廃止する定款の変更をした場合において、株主総会の決議によって従前の代表取締役を再び代表取締役に定めたときは、取締役会設置会社の定めの廃止による変更の登記を申請しなければならないが、代表取締役の変更の登記を申請することを要しない。〇
ウ 株主総会において、17歳の未成年者である者を取締役に選任する決議があった場合、取締役の就任による変更の登記の申請書には、未成年者である者が就任を承諾したことを証する書面の一部として、未成年者である者の法定代理人の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。〇
エ 種類株主総会において取締役の一部を選任する旨の定めのある種類株式を発行している株式会社が当該種類株式に係る種類株主総会の決議によって取締役を解任した場合、取締役の解任による変更の登記の申請書には、当該取締役を解任した種類株主総会の議事録並びに株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)を添付すれば足りる。×
オ 「取締役2名以内を置き、取締役の互選により代表取締役1名を置く」との定款の定めがあり、取締役2名及び代表取締役1名が存する株式会社(取締役会設置会社を除く。)において、代表取締役が死亡した場合には、取締役及び代表取締役の死亡による変更の登記並びに代表権付与による代表取締役の変更の登記を申請することができる。〇
ア 募集新株予約権の募集事項として、募集新株予約権の払込期日を定めた場合において、募集新株予約権の払込期日が募集新株予約権の割当日より前の日であるときは、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、募集新株予約権の払込金額の全額の払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。〇
イ 募集新株予約権の募集事項として、募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合には、その後、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請の時までに募集新株予約権の具体的な払込金額が確定したときであっても、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、募集新株予約権の払込金額の算定方法を記載しなければならない。×
ウ 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする場合において、当該財産の価額が新株予約権の内容として定められた新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に足りないときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、その差額に相当する金銭の払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。〇
エ 新株予約権無償割当てに係る新株予約権の行使期間の末日が新株予約権の割当てを受けた株主に対する通知の日から2週間を経過する日よりも前に到来することによって、新株予約権の行使期間が当該株主に対する通知の日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなされた場合において、当該株主が延長された行使期間内において当該新株予約権を行使したときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、新株予約権の行使があったことを証する書面の一部として、新株予約権の行使期間が延長され、延長された行使期間内において新株予約権の行使がされたことを証する株式会社の代表者の作成に係る書面を添付しなければならない。〇
オ 新株予約権者が株式会社に対して新株予約権を放棄する意思表示をし、新株予約権が消滅した場合、新株予約権の放棄による変更の登記の申請書には、新株予約権者の作成に係る放棄証書等の新株予約権の放棄の意思表示があったことを証する書面を添付しなければならない。×
第23問 会社法上の公開会社である種類株式発行会社における取得請求権付株式、取得条項付株式及び全部取得条項付種類株式(以下「当該株式」という。)の登記に関する次の記述のうち、当該株式のうちの2つに当てはまるか。
ア ある種類の株式の発行後に当該種類の株式に当該株式の定めを設ける定款の変更をする場合、発行する各種類の株式の内容の変更の登記の申請書には、当該種類の株式を有する株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
×
第23問 会社法上の公開会社である種類株式発行会社における取得請求権付株式、取得条項付株式及び全部取得条項付種類株式(以下「当該株式」という。)の登記に関する次の記述のうち、当該株式のうちの2つに当てはまるか。
イ 当該株式の取得と引換えにする新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、株式会社が当該株式を取得する日を定めた株主総会の議事録を添付しなければならない。
×
第23問 会社法上の公開会社である種類株式発行会社における取得請求権付株式、取得条項付株式及び全部取得条項付種類株式(以下「当該株式」という。)の登記に関する次の記述のうち、当該株式のうちの2つに当てはまるか。
ウ 当該株式の取得と引換えにする新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、株式会社が当該登記を初めて申請する場合、新株予約権の内容の記載のある定款を添付しなければならない。〇
第23問 会社法上の公開会社である種類株式発行会社における取得請求権付株式、取得条項付株式及び全部取得条項付種類株式(以下「当該株式」という。)の登記に関する次の記述のうち、当該株式のうちの2つに当てはまるか。
エ 株式会社が現に株券を発行している株券発行会社である場合、当該株式の取得と引換えにする株式の発行による変更の登記の申請書には、株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
〇
第23問 会社法上の公開会社である種類株式発行会社における取得請求権付株式、取得条項付株式及び全部取得条項付種類株式(以下「当該株式」という。)の登記に関する次の記述のうち、当該株式のうちの2つに当てはまるか。
オ 当該株式の取得と引換えにする株式の発行による変更の登記の申請は、株式会社が当該株式を取得した月の末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。×
ア 剰余金の額の減少によって資本金の額を増加する旨の株主総会の決議があったことにより、剰余金の額の減少によってする資本金の額の増加による変更の登記がされた場合には、その後、減少する剰余金の額が存在しなかったことを理由として、資本金の額の登記の更正を申請することはできない。〇
イ 会計監査人設置会社において、会計監査人が令和6年6月6日に就任した旨の会計監査人の就任による変更の登記が同年6月7日にされたが、実際には、会計監査人が同年6月8日に就任していたときは、会計監査人の登記の更正を申請しなければならない。×
ウ 株式会社の申請に基づいてされた募集株式の発行による変更の登記において、誤って資本金の額が多く登記されてしまった場合、資本金の額の登記の更正の申請書には、債権者保護手続をしたことを証する書面を添付しなければならない。×
オ 株式会社の申請に基づいてされた募集株式の発行による変更の登記において、資本金の額を金2000万円と登記すべきところ、金1000万円と登記してしまった場合に申請すべき登記を一の申請書によって申請するときの登録免許税の合計額は、9万円となる。〇
ア 合名会社が株式会社となる組織変更は、組織変更をする合名会社については解散の登記をし、組織変更後の株式会社については設立の登記をすることによって、その効力を生ずる。×
エ 商人(小商人、会社及び外国会社を除く。)は、商号の譲渡をした場合には、商号の譲渡による変更の登記がないときであっても、悪意の第三者に対して、商号の譲渡の事実を対抗することができる。×
オ 株式会社は、商号を変更する定款の変更をした場合において、商号の変更の登記がされた後であっても、正当な事由によって商号の変更の登記があることを知らない第三者に対しては、商号の変更の事実を対抗することができない。〇
ア 交互計算の当事者は、いずれも商人でなければならない。×
イ 交互計算は、公正証書で当事者が交互計算をする意思を表示していなければ、その効力を生じない。
×
ウ 交互計算の各当事者は、交互計算に組み入れられた各個の債権を第三者に譲渡することはできない。〇
エ 交互計算の当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、6か月となる。〇
オ 交互計算の当事者が相殺をすべき期間を定めたときは、各当事者は、相殺をすべき期間を経過する前には、交互計算の解除をすることができない。×
【商事売買】
商人間の売買において、買主が売買の目的物の受領を拒んだ場合には、その目的物について滅失又は損傷のおそれがないときでも、売主は、相当期間を定めて催告をした後にその目的物を競売に付すことができる。 〇
【場屋営業者の責任】
場屋の営業者は、客から寄託を受けた物品(貨幣、有価証券その他の高価品を除く。)の滅失については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、場屋の営業者の責任を免れることができない。〇
【仲立営業と問屋営業①】
問屋は、委託者のためにした物品の販売に関し、支払を受けることができるが、仲立人は、媒介した商行為に関し、当事者のために支払いを受けることはできない。 〇
【仲立営業と問屋営業②】
問屋は、委託者のためにした売買について、相手方がその債務を履行しない場合には、その履行をする責任を負うが、仲立人は、媒介した商行為について、当事者の一方の氏名又は商号を相手方に示さなかったときを除き、そのような責任を負わない。 〇
イ 定款には、株式会社の事業年度及び株式会社の成立後の最初の事業年度を記載し、又は記録しなければならない。×
ウ 定款には、すべての設立時発行株式の株主となる者の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければならない。×
ア 定款には、株式会社の本店の所在地として、日本国外の地を記載し、又は記録することができる。×
第2問 会社法上の公開会社である株式会社甲(以下「甲社」という。)の株主(及びその有する株式の数)がA(90株)、B(5株)及びC株式会社(以下「C社」という。)(5株)のみであり、甲社の新株予約権者(及びその有する新株予約権の数)がD(10個)
のみである場合において、Aが甲社の他の株主に対し、その有する株式の全部をAに売り渡すことの請求(以下「株式売渡請求」という。)をするときに関する次の記述は、正しいか。
ア Aは、C社の発行済株式の全部を有している場合であっても、C社に対して、株式売渡請求をしなければならない。
×
第2問 会社法上の公開会社である株式会社甲(以下「甲社」という。)の株主(及びその有する株式の数)がA(90株)、B(5株)及びC株式会社(以下「C社」という。)(5株)のみであり、甲社の新株予約権者(及びその有する新株予約権の数)がD(10個)
のみである場合において、Aが甲社の他の株主に対し、その有する株式の全部をAに売り渡すことの請求(以下「株式売渡請求」という。)をするときに関する次の記述は、正しいか。
イ Aは、株式売渡請求をする場合には、併せて、Dに対し、その有する甲社の新株予約権の全部をAに売り渡すことを請求することができる。
〇
第2問 会社法上の公開会社である株式会社甲(以下「甲社」という。)の株主(及びその有する株式の数)がA(90株)、B(5株)及びC株式会社(以下「C社」という。)(5株)のみであり、甲社の新株予約権者(及びその有する新株予約権の数)がD(10個)
のみである場合において、Aが甲社の他の株主に対し、その有する株式の全部をAに売り渡すことの請求(以下「株式売渡請求」という。)をするときに関する次の記述は、正しいか。
ウ 甲社が株式売渡請求の承認をするか否かの決定をするには、株主総会の決議によらなければならない。
×
オ 株式売渡請求があった場合には、Bは、甲社に対し、その有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。×
ア 会社法上の公開会社である株式会社が株式の併合に関する事項として定めた株式の併合の効力発生日における発行可能株式総数は、株式の併合の効力発生日における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。〇
イ 株式の併合をする株式会社は、株式の併合の効力発生日の20日前までに、株主及びその登録株式質権者に対し、株式の併合に関する事項を通知し、又は公告しなければならない。〇
ウ 会社法上の公開会社でない株券発行会社は、株式の併合をした場合には、株式の併合の効力発生日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。×
オ 株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に生じた一株に満たない端数については、切り捨てられ、株式会社は、その端数に応じた金銭を株主に交付することを要しない。×
オ 募集株式の引受人が出資の履行を仮装した後、募集株式を第三者に譲渡した場合には、募集株式を譲り受けた者は、悪意及び重大な過失がないときであっても、仮装した払込金額の全額の支払がされない限り、募集株式についての株主の権利を行使することができない。×
第5問 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の株主総会に関する次の記述は誤っているか。
イ 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、株主総会を招集する場合には、株主総会の日の2週間前までに、株主に対し、招集の通知を発しなければならない。
〇
第5問 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の株主総会に関する次の記述は、誤っているか。
オ 株主は、株主総会において、その有する議決権を統一しないで行使しようとする場合には、株主総会の日の3日前までに、株式会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。〇
第6問 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある取締役会設置会社である株式会社に関する次のの記述は、誤っているか。
ア 株主は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
〇
第6問 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある取締役会設置会社である株式会社に関する次のの記述は、誤っているか。
イ 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を監査役に報告しなければならない。
×
第6問 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある取締役会設置会社である株式会社に関する次の記述は、誤っているか。
エ 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。×
第6問 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある取締役会設置会社である株式会社に関する次の記述は、正しいか。
オ 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監査役の監査を受けなければならない。〇
ア 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。×
エ 執行役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが、この報告は、他の執行役を代理人として、することもできる。〇
ア 株式会社は、総資産額が300万円以上である場合であっても、純資産額が300万円を下回るときは、剰余金の配当をすることができない。
〇
イ 株式会社は、配当財産が金銭以外の財産である剰余金の配当をする場合において、株主に対して金銭分配請求権を与えないときは、株主総会の特別決議によって剰余金の配当に関する事項を定めなければならない。〇
第7問 株式会社の役員等の損害賠償責任に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものは、どれか。
1 監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役以外の取締役は、自己のために監査等委員会設置会社とした取引によって監査等委員会設置会社に損害が生じた場合であっても、当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、その任務を怠ったものと推定されない。〇
2 指名委員会等設置会社の取締役は、執行役が任務を怠ったことにより生じた損害を指名委員会等設置会社に対して賠償する責任の免除に関する議案を株主総会に提出するには、監査委員会の決議による同意を得なければならない。×
3 監査役設置会社は、監査役が任務を怠ったことにより生じた損害を監査役設置会社に対して賠償する責任について、監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度とする旨の契約を社外監査役でない監査役と締結することができる旨を定款で定めることができる。〇
オ 株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案の内容は、監査役会設置会社においては、監査役会が決定する。〇
ア 株主総会の決議によって取締役に選任された成年被後見人が取締役に就任しようとする場合において、後見開始の審判において後見監督人が選任されているときは、 後見監督人は、成年被後見人及び成年後見人の同意を得た上で、成年被後見人に代 わって就任の承諾をしなければならない。×
ウ 監査役を選任する株主総会の決議をする場合には、監査役が欠けたときに備えて 補欠の監査役を選任することができる旨の定款の定めがあるときに限り、補欠の監査役を選任することができる。×
第9問 種類株式発行会社でない株式会社甲(以下「甲社」という。)において、株主Aが3600株、株主Bが3000株、株主Cが2400株、株主Dが1800株、株主Eが1200株をそれぞれ有し、その他に株主が存しない場合における甲社の株主総会の決議に関する次の記述のうち、甲社の株主総会の決議が可決されるか。
なお、本問の甲社の株主総会においては、株主全員が出席し、議決権を行使しているものとする。また、本問の甲社の株主総会においては、議決権を行使することができない株主が存しないものとする。
ア 甲社が取締役会設置会社でない株式会社である場合に、取締役が自己のために甲社とする取引を承認する甲社の株主総会の決議において、B、D及びEのみが賛成するとき
×
第9問 種類株式発行会社でない株式会社甲(以下「甲社」という。)において、株主Aが3600株、株主Bが3000株、株主Cが2400株、株主Dが1800株、株主Eが1200株をそれぞれ有し、その他に株主が存しない場合における甲社の株主総会の決議に関する次の記述のうち、甲社の株主総会の決議が可決されるものの組合せはどれか。
なお、本問の甲社の株主総会においては、株主全員が出席し、議決権を行使しているものとする。また、本問の甲社の株主総会においては、議決権を行使することができない株主が存しないものとする。
オ 甲社が会社法上の公開会社でない株式会社である場合に、残余財産の分配につき株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めを設ける定款の変更をする甲社の株主総会の決議において、A、B及びDのみが賛成するとき
×
ア 単元株式数を定める場合には、単元株式数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えることはできない。〇
ウ 株式会社は、定款によって、単元未満株式について、剰余金の配当を受ける権利又は残余財産の分配を受ける権利のどちらか一方を行使することができない旨を定めることができる。×
エ 単元未満株主は、定款の定めがなければ、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することはできない。〇
オ 取締役会設置会社である株式会社は、取締役会の決議によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。〇
ア 甲株式の譲渡は、甲株式に係る株券をBに交付すれば、甲社に対抗することができる。×
エ 甲社は、甲株式の譲渡承認請求があった場合には、甲株式の取得について承認するか否かを決定するには、取締役会の決議によらなければならない。〇
ウ 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合には、事業譲渡契約の承認を受ける株主総会の決議と同時に株式会社を解散する株主総会の決議がされたときを除き、株主は、株式会社に対し、自己の有する株式の全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。〇
エ 吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の特別支配会社であることにより、
吸収合併消滅株式会社が株主総会の決議によって吸収合併契約の承認を受けない場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社の特別支配会社を除く。)は、吸収合併消滅株式会社に対し、自己の有する吸収合併消滅株式会社の株式の全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。〇
ア 全部取得条項付種類株式を発行している株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得しようとする場合には、全部取得条項付種類株式を有する株主は、株式会社に対し、自己の有する全部取得条項付種類株式の全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。×
オ 株式交換に係る対価の価額の合計額が株式交換完全親株式会社の純資産額の5分の1を超えないことにより、株式交換完全親株式会社が株主総会の決議によって株式交換契約の承認を受けない場合には、株式交換完全親株式会社の株主は、株式交換完全親株式会社に対し、自己の有する株式交換完全親株式会社の株式の全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。×
第13問 発起設立及び募集設立に関する次の記述は、募集設立の場合のみに当てはまるものか。
イ 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社であるときは、設立時会計監査人の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
×
第13問 発起設立及び募集設立に関する次の記述は、募集設立の場合のみに当てはまるものか。
ウ 定款に公証人の認証を受けた後であっても、株式会社の成立の時までにおいて、譲渡制限株式の定めを設ける定款の変更は、することができる。
〇
第13問 発起設立及び募集設立に関する次の記述は、募集設立の場合のみに当てはまるものか。
エ 設立時取締役は、その調査によって、株式会社の設立の手続について法令及び定款に違反する事項並びに不当な事項がないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
×
第13問 発起設立及び募集設立に関する次の記述は、募集設立の場合のみに当てはまるものか。
オ 株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合において、検査役の調査を受けていないときは、現物出資財産を給付した発起人以外の発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、株式会社に対し、不足額を支払う義務を負う。〇
ア 商号譲渡人の債務に関する免責の登記を申請する場合には、甲社と乙社とが共同してしなければならない。×
ウ 商号譲渡人の債務に関する免責の登記の申請書には、乙社の代表取締役が登記所に印鑑の提出をしているときは、乙社の代表取締役の登記所に提出している印鑑が押されている乙社の承諾書を添付しなければならない。×
オ 甲社が吸収分割承継株式会社であり、乙社が吸収分割株式会社である吸収分割をする場合には、吸収分割による変更の登記の申請と併せて、商号譲渡人の債務に関する免責の登記を申請することができる。〇
第15問 次の法人の登記は、資産の総額が登記すべき事項とされているか。
ア 一般財団法人
×
第15問 次の法人の登記は、資産の総額が登記すべき事項とされているか。
ウ 学校法人
エ 医療法人
〇
イ 外国会社は、二以上の営業所を置いており、それぞれの営業所を管轄する登記所が異なる場合において、そのうちの一の営業所に支配人を選任したときは、支配人の選任に係る営業所の所在地を管轄する登記所に対して支配人の選任の登記を申請すれば足りる。×
エ 外国会社が日本において取引を継続してするために日本における代表者を定めた場合には、日本における代表者の全員が日本に住所を有する者でないときであっても、外国会社の登記を申請することができる。×
ア 外国会社において、合同会社を日本における代表者に選任する決定があった場合には、外国会社の日本における代表者の選任の登記を申請することができる。〇
ウ 外国会社の日本における代表者の全員の退任による変更の登記を初めて申請する場合には、清算開始を命じられたときを除き、登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。〇
オ 新設合併設立会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である株式会社である場合、新設合併による設立の登記の申請書には、設立時代表取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。×
ア 債務超過である株式会社を吸収合併消滅株式会社、特例有限会社を吸収合併存続株式会社とする吸収合併契約を締結した場合において、吸収合併存続株式会社である特例有限会社が定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることを吸収合併の効力発生の条件とした上で、当該商号の変更の効力が生じたときは、吸収合併による変更の登記及び解散の登記を申請することができる。〇
イ 吸収合併存続株式会社の取締役会の決議によって承認を受けた吸収合併契約において、吸収合併の効力発生日に就任する吸収合併存続株式会社の取締役に関する事項が定められている場合において、吸収合併契約において定められた者が吸収合併の効力発生日に吸収合併存続株式会社の取締役に就任したときは、吸収合併及び取締役の就任による変更の登記の申請書には、取締役を選任した吸収合併存続株式会社の株主総会の議事録を添付しなければならない。〇
ウ 銀行業を営む2つの株式会社による吸収合併の効力が生ずる要件が内閣総理大臣の認可を受けることである場合において、吸収合併契約において定められた効力発生日後に内閣総理大臣の認可を証する書面が吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社に到達したときは、吸収合併による変更の登記及び解散の登記を申請することができない。×
エ 吸収合併消滅株式会社が吸収合併存続株式会社の特別支配会社であることによって、吸収合併存続株式会社が株主総会の決議によって吸収合併契約の承認を受けることを要しない場合であっても、吸収合併による変更の登記の申請書には、吸収合併存続株式会社が吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面として、吸収合併存続株式会社の株主総会の議事録を添付することができる。〇
第18問 社員A一般財団法人(以下「A財団」という。)、B及びCが存し、そのうち、A財団及びBが業務執行社員に定められ、A財団が代表社員に定められている合同会社の登記に関する次の記述は、正しいか。
なお、合同会社の定款には、業務執行社員の選任の方法及び業務執行社員の任期に関する定めが存するものとする。
ア Bが死亡した場合には、業務執行社員Bの死亡による変更の登記及び代表社員A財団の登記の抹消を申請しなければならない。
×
第18問 社員A一般財団法人(以下「A財団」という。)、B及びCが存し、そのうち、A財団及びBが業務執行社員に定められ、A財団が代表社員に定められている合同会社の登記に関する次の記述は、正しいか。
なお、合同会社の定款には、業務執行社員の選任の方法及び業務執行社員の任期に関する定めが存するものとする。
ウ Bが業務執行社員の任期の満了後、直ちに業務執行社員に再び選任された場合には、業務執行社員Bの重任による変更の登記を申請しなければならない。×
第19問 株式会社の準備金の額の減少によってする資本金の額の増加による変更の登記(以下「当該登記」という。)に関する次の記述は、誤っているか。
なお、本問においては、準備金の額の減少は、株式の発行と同時にするものではないものとする。
ウ 減少する準備金の額の一部を資本金とする旨を定めた場合、当該登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
×
第19問 株式会社の準備金の額の減少によってする資本金の額の増加による変更の登記(以下「当該登記」という。)に関する次の記述は、誤っているか。
なお、本問においては、準備金の額の減少は、株式の発行と同時にするものではないものとする。
エ 当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。
〇
第19問 株式会社の準備金の額の減少によってする資本金の額の増加による変更の登記(以下「当該登記」という。)に関する次の記述は、誤っているか。
なお、本問においては、準備金の額の減少は、株式の発行と同時にするものではないものとする。
ア 当該登記の申請書には、準備金の額の減少に関する事項を定めた株主総会の議事録を添付しなければならない。
〇
<「資本金の額の計上に関する証明書」(商登規61条9項)の添付の要否>画像のとおり
ア 取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役へ委任することができる旨の定款の定めがある監査等委員会設置会社の取締役会において、特別取締役による議決の定めの設定及び特別取締役の選定をする決議があった場合には、特別取締役による議決の定めの設定及び特別取締役の就任による変更の登記を申請しなければならない。×
イ 取締役会の決議によって特別取締役の選定をした場合には、特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、特別取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。×
エ 特別取締役による議決の定めのある監査等委員会設置会社が取締役会の決議によって特別取締役による議決の定めを廃止した場合には、特別取締役による議決の定めの廃止による変更の登記及び特別取締役の退任による変更の登記を申請するだけでなく、社外取締役である旨の登記の抹消を申請しなければならない。×
ウ 監査役会設置会社が特別取締役による議決の定めを設ける定款の変更をする株主総会の決議及び特別取締役を選定する取締役会の決議並びに特別取締役に選定された者の就任承諾があった場合には、特別取締役による議決の定めの設定及び特別取締役の就任による変更の登記を申請することができる。〇
オ 社外取締役1名が存する特別取締役による議決の定めのある取締役会設置会社において、社外取締役が死亡したが、後任の社外取締役が就任しないときは、社外取締役の死亡による変更の登記を申請するだけでなく、特別取締役による議決の定めの廃止による変更の登記及び特別取締役の退任による変更の登記も申請しなければならない。〇
ア 定時株主総会の終結の時に取締役が任期満了により退任する場合には、定時株主総会の議事録中に取締役が定時株主総会の終結の時に任期満了により退任する旨が記載されているときであっても、取締役の退任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
×
イ 取締役会設置会社が取締役会設置会社の定めを廃止する定款の変更をした場合において、株主総会の決議によって従前の代表取締役を再び代表取締役に定めたときは、取締役会設置会社の定めの廃止による変更の登記を申請しなければならないが、代表取締役の変更の登記を申請することを要しない。〇
ウ 株主総会において、17歳の未成年者である者を取締役に選任する決議があった場合、取締役の就任による変更の登記の申請書には、未成年者である者が就任を承諾したことを証する書面の一部として、未成年者である者の法定代理人の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。〇
エ 種類株主総会において取締役の一部を選任する旨の定めのある種類株式を発行している株式会社が当該種類株式に係る種類株主総会の決議によって取締役を解任した場合、取締役の解任による変更の登記の申請書には、当該取締役を解任した種類株主総会の議事録並びに株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)を添付すれば足りる。×
オ 「取締役2名以内を置き、取締役の互選により代表取締役1名を置く」との定款の定めがあり、取締役2名及び代表取締役1名が存する株式会社(取締役会設置会社を除く。)において、代表取締役が死亡した場合には、取締役及び代表取締役の死亡による変更の登記並びに代表権付与による代表取締役の変更の登記を申請することができる。〇
ア 募集新株予約権の募集事項として、募集新株予約権の払込期日を定めた場合において、募集新株予約権の払込期日が募集新株予約権の割当日より前の日であるときは、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、募集新株予約権の払込金額の全額の払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。〇
イ 募集新株予約権の募集事項として、募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合には、その後、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請の時までに募集新株予約権の具体的な払込金額が確定したときであっても、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、募集新株予約権の払込金額の算定方法を記載しなければならない。×
ウ 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする場合において、当該財産の価額が新株予約権の内容として定められた新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に足りないときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、その差額に相当する金銭の払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。〇
エ 新株予約権無償割当てに係る新株予約権の行使期間の末日が新株予約権の割当てを受けた株主に対する通知の日から2週間を経過する日よりも前に到来することによって、新株予約権の行使期間が当該株主に対する通知の日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなされた場合において、当該株主が延長された行使期間内において当該新株予約権を行使したときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、新株予約権の行使があったことを証する書面の一部として、新株予約権の行使期間が延長され、延長された行使期間内において新株予約権の行使がされたことを証する株式会社の代表者の作成に係る書面を添付しなければならない。〇
オ 新株予約権者が株式会社に対して新株予約権を放棄する意思表示をし、新株予約権が消滅した場合、新株予約権の放棄による変更の登記の申請書には、新株予約権者の作成に係る放棄証書等の新株予約権の放棄の意思表示があったことを証する書面を添付しなければならない。×
第23問 会社法上の公開会社である種類株式発行会社における取得請求権付株式、取得条項付株式及び全部取得条項付種類株式(以下「当該株式」という。)の登記に関する次の記述のうち、当該株式のうちの2つに当てはまるか。
ア ある種類の株式の発行後に当該種類の株式に当該株式の定めを設ける定款の変更をする場合、発行する各種類の株式の内容の変更の登記の申請書には、当該種類の株式を有する株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
×
第23問 会社法上の公開会社である種類株式発行会社における取得請求権付株式、取得条項付株式及び全部取得条項付種類株式(以下「当該株式」という。)の登記に関する次の記述のうち、当該株式のうちの2つに当てはまるか。
イ 当該株式の取得と引換えにする新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、株式会社が当該株式を取得する日を定めた株主総会の議事録を添付しなければならない。
×
第23問 会社法上の公開会社である種類株式発行会社における取得請求権付株式、取得条項付株式及び全部取得条項付種類株式(以下「当該株式」という。)の登記に関する次の記述のうち、当該株式のうちの2つに当てはまるか。
ウ 当該株式の取得と引換えにする新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、株式会社が当該登記を初めて申請する場合、新株予約権の内容の記載のある定款を添付しなければならない。〇
第23問 会社法上の公開会社である種類株式発行会社における取得請求権付株式、取得条項付株式及び全部取得条項付種類株式(以下「当該株式」という。)の登記に関する次の記述のうち、当該株式のうちの2つに当てはまるか。
エ 株式会社が現に株券を発行している株券発行会社である場合、当該株式の取得と引換えにする株式の発行による変更の登記の申請書には、株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
〇
第23問 会社法上の公開会社である種類株式発行会社における取得請求権付株式、取得条項付株式及び全部取得条項付種類株式(以下「当該株式」という。)の登記に関する次の記述のうち、当該株式のうちの2つに当てはまるか。
オ 当該株式の取得と引換えにする株式の発行による変更の登記の申請は、株式会社が当該株式を取得した月の末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。×
ア 剰余金の額の減少によって資本金の額を増加する旨の株主総会の決議があったことにより、剰余金の額の減少によってする資本金の額の増加による変更の登記がされた場合には、その後、減少する剰余金の額が存在しなかったことを理由として、資本金の額の登記の更正を申請することはできない。〇
イ 会計監査人設置会社において、会計監査人が令和6年6月6日に就任した旨の会計監査人の就任による変更の登記が同年6月7日にされたが、実際には、会計監査人が同年6月8日に就任していたときは、会計監査人の登記の更正を申請しなければならない。×
ウ 株式会社の申請に基づいてされた募集株式の発行による変更の登記において、誤って資本金の額が多く登記されてしまった場合、資本金の額の登記の更正の申請書には、債権者保護手続をしたことを証する書面を添付しなければならない。×
オ 株式会社の申請に基づいてされた募集株式の発行による変更の登記において、資本金の額を金2000万円と登記すべきところ、金1000万円と登記してしまった場合に申請すべき登記を一の申請書によって申請するときの登録免許税の合計額は、9万円となる。〇
ア 合名会社が株式会社となる組織変更は、組織変更をする合名会社については解散の登記をし、組織変更後の株式会社については設立の登記をすることによって、その効力を生ずる。×
エ 商人(小商人、会社及び外国会社を除く。)は、商号の譲渡をした場合には、商号の譲渡による変更の登記がないときであっても、悪意の第三者に対して、商号の譲渡の事実を対抗することができる。×
オ 株式会社は、商号を変更する定款の変更をした場合において、商号の変更の登記がされた後であっても、正当な事由によって商号の変更の登記があることを知らない第三者に対しては、商号の変更の事実を対抗することができない。〇
ア 交互計算の当事者は、いずれも商人でなければならない。×
イ 交互計算は、公正証書で当事者が交互計算をする意思を表示していなければ、その効力を生じない。
×
ウ 交互計算の各当事者は、交互計算に組み入れられた各個の債権を第三者に譲渡することはできない。〇
エ 交互計算の当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、6か月となる。〇
オ 交互計算の当事者が相殺をすべき期間を定めたときは、各当事者は、相殺をすべき期間を経過する前には、交互計算の解除をすることができない。×
【商事売買】
商人間の売買において、買主が売買の目的物の受領を拒んだ場合には、その目的物について滅失又は損傷のおそれがないときでも、売主は、相当期間を定めて催告をした後にその目的物を競売に付すことができる。 〇
【場屋営業者の責任】
場屋の営業者は、客から寄託を受けた物品(貨幣、有価証券その他の高価品を除く。)の滅失については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、場屋の営業者の責任を免れることができない。〇
【仲立営業と問屋営業①】
問屋は、委託者のためにした物品の販売に関し、支払を受けることができるが、仲立人は、媒介した商行為に関し、当事者のために支払いを受けることはできない。 〇
【仲立営業と問屋営業②】
問屋は、委託者のためにした売買について、相手方がその債務を履行しない場合には、その履行をする責任を負うが、仲立人は、媒介した商行為について、当事者の一方の氏名又は商号を相手方に示さなかったときを除き、そのような責任を負わない。 〇
イ 定款には、株式会社の事業年度及び株式会社の成立後の最初の事業年度を記載し、又は記録しなければならない。×
ウ 定款には、すべての設立時発行株式の株主となる者の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければならない。×
ア 定款には、株式会社の本店の所在地として、日本国外の地を記載し、又は記録することができる。×
第2問 会社法上の公開会社である株式会社甲(以下「甲社」という。)の株主(及びその有する株式の数)がA(90株)、B(5株)及びC株式会社(以下「C社」という。)(5株)のみであり、甲社の新株予約権者(及びその有する新株予約権の数)がD(10個)
のみである場合において、Aが甲社の他の株主に対し、その有する株式の全部をAに売り渡すことの請求(以下「株式売渡請求」という。)をするときに関する次の記述は、正しいか。
ア Aは、C社の発行済株式の全部を有している場合であっても、C社に対して、株式売渡請求をしなければならない。
×
第2問 会社法上の公開会社である株式会社甲(以下「甲社」という。)の株主(及びその有する株式の数)がA(90株)、B(5株)及びC株式会社(以下「C社」という。)(5株)のみであり、甲社の新株予約権者(及びその有する新株予約権の数)がD(10個)
のみである場合において、Aが甲社の他の株主に対し、その有する株式の全部をAに売り渡すことの請求(以下「株式売渡請求」という。)をするときに関する次の記述は、正しいか。
イ Aは、株式売渡請求をする場合には、併せて、Dに対し、その有する甲社の新株予約権の全部をAに売り渡すことを請求することができる。
〇
第2問 会社法上の公開会社である株式会社甲(以下「甲社」という。)の株主(及びその有する株式の数)がA(90株)、B(5株)及びC株式会社(以下「C社」という。)(5株)のみであり、甲社の新株予約権者(及びその有する新株予約権の数)がD(10個)
のみである場合において、Aが甲社の他の株主に対し、その有する株式の全部をAに売り渡すことの請求(以下「株式売渡請求」という。)をするときに関する次の記述は、正しいか。
ウ 甲社が株式売渡請求の承認をするか否かの決定をするには、株主総会の決議によらなければならない。
×
オ 株式売渡請求があった場合には、Bは、甲社に対し、その有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。×
ア 会社法上の公開会社である株式会社が株式の併合に関する事項として定めた株式の併合の効力発生日における発行可能株式総数は、株式の併合の効力発生日における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。〇
イ 株式の併合をする株式会社は、株式の併合の効力発生日の20日前までに、株主及びその登録株式質権者に対し、株式の併合に関する事項を通知し、又は公告しなければならない。〇
ウ 会社法上の公開会社でない株券発行会社は、株式の併合をした場合には、株式の併合の効力発生日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。×
オ 株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に生じた一株に満たない端数については、切り捨てられ、株式会社は、その端数に応じた金銭を株主に交付することを要しない。×
オ 募集株式の引受人が出資の履行を仮装した後、募集株式を第三者に譲渡した場合には、募集株式を譲り受けた者は、悪意及び重大な過失がないときであっても、仮装した払込金額の全額の支払がされない限り、募集株式についての株主の権利を行使することができない。×
第5問 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の株主総会に関する次の記述は誤っているか。
イ 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、株主総会を招集する場合には、株主総会の日の2週間前までに、株主に対し、招集の通知を発しなければならない。
〇
第5問 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の株主総会に関する次の記述は、誤っているか。
オ 株主は、株主総会において、その有する議決権を統一しないで行使しようとする場合には、株主総会の日の3日前までに、株式会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。〇
第6問 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある取締役会設置会社である株式会社に関する次のの記述は、誤っているか。
ア 株主は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
〇
第6問 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある取締役会設置会社である株式会社に関する次のの記述は、誤っているか。
イ 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を監査役に報告しなければならない。
×
第6問 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある取締役会設置会社である株式会社に関する次の記述は、誤っているか。
エ 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。×
第6問 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある取締役会設置会社である株式会社に関する次の記述は、正しいか。
オ 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監査役の監査を受けなければならない。〇
ア 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。×
エ 執行役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが、この報告は、他の執行役を代理人として、することもできる。〇
ア 株式会社は、総資産額が300万円以上である場合であっても、純資産額が300万円を下回るときは、剰余金の配当をすることができない。
〇
イ 株式会社は、配当財産が金銭以外の財産である剰余金の配当をする場合において、株主に対して金銭分配請求権を与えないときは、株主総会の特別決議によって剰余金の配当に関する事項を定めなければならない。〇