【代替執行】
執行裁判所は、代替執行決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に 掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。 ⇒〇
【担保権の実行の申立て】
抵当権の実行としての競売は、債務名義が提出されたときに限り、開始される。 ⇒×
【不服申立て】
開始決定に対する執行異議の申立ては、担保権の実行としての不動産競売では担保権の不存在又は消滅を理由としてすることができるが、不動産の強制競売では請求権の不存在又は消滅を理由としてすることはできない。 ⇒〇
【開始決定前の保全処分】
開始決定前の保全処分の制度は、担保権の実行としての不動産競売にはあるが、不動産の強制競売にはない。 ⇒〇
【財産開示手続の申立権者】
仮執行宣言付判決を有する金銭債権の債権者は、財産開示手続の申立てをすることができない。 ⇒×
【第三者からの情報取得手続①】
貸金債権についての執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、市町村(特別区を含む。)から、債務者が支払を受ける給与に係る債権についての情報を取得することができる。 ⇒×
【第三者からの情報取得手続②】
銀行から債務者の預貯金債権に係る情報を取得するための手続の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合に限り、することができる。 ⇒×
【被保全権利の性質】
主たる債務者の委託を受けない保証人が弁済をした場合に取得する求償権は、当該弁済の前であっても、仮差押命令の被保全権利とすることができる。 ⇒〇
【申立て】
仮の地位を定める仮処分命令及び係争物に関する仮処分命令は、いずれも急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。 ⇒〇
【保全の必要性】
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。 ⇒〇
【管轄裁判所】
係争物に関する仮処分命令事件の管轄裁判所は、係争物の所在地を管轄する地方裁判所であるが、仮の地位を定める仮処分命令事件の管轄裁判所は、本案の管轄裁判所である。 ⇒×
【申立ての取下げ】
仮処分命令の申立ては、債務者の同意を得ることなく、取り下げることができる。 ⇒〇
【審理①】
仮の地位を定める仮処分命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、証明しなければならない。 ⇒×
【審理②】
仮の地位を定める仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、その期日を経ることなく、発することができる。 ⇒〇
【仮差押命令の対象】
不動産の仮差押命令は目的物を特定して発しなければならないが、動産の仮差押命令は目的物を特定しないで発することができる。 ⇒〇
【保全命令の担保】
金銭債権を被保全権利とする仮差押命令については、担保を立てさせなければ発することができない。 ⇒×
【決定の理由等の記載】
保全命令の申立てについての決定には、口頭弁論を経ないでする場合であっても、理由を付さなければならず、理由の要旨を示すだけでは足りない。 ⇒×
【保全命令の送達②】
保全命令は、裁判所が相当と認める方法で告知しなければならない。 ⇒×
【仮差押解放金】
仮差押命令において、仮差押の執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために、債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。 ⇒〇
【仮処分解放金】
係争物に関する仮処分命令においては、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。 ⇒×
【即時抗告の期間】
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、 債権者は、告知を受けた日から1週間内に限り、即時抗告をすることができる。 ⇒×
【保全異議の審理】
裁判所は、保全異議の申立てについての決定をする場合には、口頭弁論又は当事者が立ち会うことのできる審尋の期日を経ることを要しない。 ⇒×
【審理の終結】
裁判所は、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、直ちに保全異議事件の審理を終結することができる。 ⇒〇
【保全異議の申立ての取下げ】
債務者が保全異議を申し立てた後に、その申立てを取り下げるためには、債権者の同意を得なければならない。 ⇒×
【本案の訴え】
起訴命令に定められた期間内に民事調停の申立てがされた場合には、当該申立ては、保全取消しとの関係では、本案の訴えの提起とみなされる。 ⇒×
【書面を提出しなかったものと擬制】
起訴命令が発せられた場合において、債権者が起訴命令に定められた期間内に本案の訴えを提起したことを証する書面を提出したが、その後その本案の訴えが却下されたときは、 保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。 ⇒〇
【特別の事情による保全取消し】
仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときは、仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、職権で、 仮処分命令を取り消すことができる。 ⇒×
【再度の考案の禁止】
原裁判所は、保全抗告を受けた場合において、 保全抗告に理由があると認めるときは、 その裁判を更正しなければならない。 ⇒×
【不服申立て】
即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができるが、保全抗告についての裁判に対しては、更に抗告をすることができない。 ⇒×
【執行文の要否】
保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。 ⇒×
【執行期間の制限】
保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、これをしてはならない。 ⇒〇
【送達前の保全執行の可否】
占有移転禁止の仮処分命令は、仮処分命令が債務者に送達される前であっても、その執行に着手することができる。 ⇒〇
【不動産に対する仮差押えの執行】
不動産に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記の方法によりすることができる。 ⇒〇
【占有移転禁止の仮処分命令の発令】
占有移転禁止の仮処分命令であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる。 ⇒〇
【占有移転禁止の仮処分の執行における 執行力の及ぶ第三者の範囲②】
占有移転禁止の仮処分命令の執行後、第三者がその執行がされたことを知らないで係争物である土地について債務者の占有を承継した場合であっても、債権者は本案の債務名義に基づき、当該第三者に対し、当該土地の明渡しの強制執行をすることができる。 ⇒〇
【第三者による供託の可否①】
弁済供託において、債務者以外の第三者は、 供託者となることができるが、営業保証供託においては、第三者が供託者となることはできな い。 ⇒〇
【第三者による供託の可否②】
民事訴訟において原告が供託する方法により訴訟費用の担保を立てる場合には、被告の同意がない限り、原告以外の第三者が供託者となることはできない。 ⇒×
【供託物である金銭】
金銭を供託の目的物とする場合には、外国の通貨で供託することはできない。 ⇒〇
【供託原因と供託物】
弁済供託において、振替国債の譲渡を債務の内容とする場合、債務者は、債権者の振替口座未開設を理由として当該振替国債を供託物とすることはできないが、保全命令に係る担保供託は、振替国債によってすることができる。 ⇒〇
【事物管轄②】
弁済の目的物が株券である場合において、 債権者がその受領を拒否したときは、債務者は、法務大臣が指定した倉庫営業者に当該株券を供託することができる。 ⇒×
【土地管轄(弁済供託)】
地代の弁済供託をする場合において、債務履行地の属する最小行政区画内に供託所がないときは、その地を包括する行政区画内における最寄りの供託所に供託すれば足りる。 ⇒〇
【土地管轄(裁判上の担保供託)】
訴訟費用の担保供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所であれば、いずれの供託所にもすることができる。 ⇒〇
【土地管轄(執行供託)】
金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。 ⇒×
【一括供託】
供託者は、供託官が相当と認めるときは、当事者が異なる数個の供託を一括して申請することができる。 ⇒〇
【供託書の記載事項①】
供託者が法人である場合は、供託書にその名称、主たる事務所及び代表者の氏名を記載することを要する。 ⇒〇
【供託書の記載事項②】
代理人により供託する場合(公務員が職務上供託する場合を除く)には、代理人の氏名及び住所も記載することを要する。 ⇒〇
【供託書の記載事項③】
供託により抵当権又は質権が消滅する場合には、その抵当権又は質権の表示を記載することを要する。 ⇒〇
【供託書の訂正等】
供託書に記載した供託金額については、訂正、 加入又は削除をしてはならない。 ⇒〇
【供託申請時の資格証明書の提示】
法人が書面により供託しようとするときは、その代表者の資格を証する書面が必要であるが、その書面が、登記された法人について登記所の作成したものであるときは、これを供託所に提示すれば足り、添付することを要しない。 ⇒〇
【供託申請時の代理権限証明書の提示】
代理人によって供託を申請するときは、代理人の権限を証する書面を供託官に提示すれば足りる。 ⇒〇
【添付書類の省略】
同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときであっても、当該添付書類は、供託書ごとに添付しなければならない。 ⇒×
【供託通知①】
弁済供託においては、供託の通知をすることを要しない。 ⇒×
【供託通知②】
供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、供託者自ら供託通知書を発送することができる。 ⇒〇
【供託官の審査】
供託の申請についての供託官の審査権限は、 形式的審査の範囲にとどまり、供託書に記載されている供託原因及び供託根拠法令に照らし当該供託が実体法上有効なものであるか否かという実体的要件には及ばない。 ⇒×
【電子納付を利用する場合】
金銭の供託をしようとする者は、電子情報処理組織を使用してする供託の申請以外の場合であっても、申出により、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。 ⇒〇
【オンラインによる供託の申請①】
金銭、有価証券又は振替国債の供託は、電子情報処理組織を使用する方法により、することができる。 ⇒×
【オンラインによる供託の申請②】
登記された法人が電子情報処理組織による供託をしようとする場合において、その申請情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、 かつ、当該代表者に係る電子認証登記所の登記官の電子証明書を当該申請情報と併せて送信したときは、当該代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。 ⇒〇
【還付請求権と取戻請求権の関係】
弁済供託の供託金還付請求権が被供託者の債権者によって差し押さえられた場合であっても、供託者は、被供託者が供託を受諾しないことを理由として供託金の払渡しを請求することができる。 ⇒〇
【添付又は提示すべき書面①】
被供託者をA又はBとし、債権者不確知を原因とする弁済供託において、Aは、払渡請求書に、還付を受ける権利を有することを証する書面として、「Aが債権者である」旨の供託者の証明書を添付して、供託金の払渡しを請求することができる。 ⇒×
【添付又は提示すべき書面②】
裁判上の保証供託において、被供託者が直接還付を請求する方法により担保権を実行する場合には、供託者の債務確認書又は損害を被ったことを認めた確定判決正本等を添付しなければならない。 ⇒〇
【添付又は提示すべき書面③】
執行供託における供託金の払渡しは、裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてされ、供託物払渡請求書には、当該裁判所の交付に係る証明書を添付しなければならない。 ⇒〇
【利害関係人の承諾書を添付する場合】
供託物の払渡請求者が供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべき場合には、 当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書であって払渡請求の日前3か月以内に作成されたものを併せて添付しなければならない。 ⇒×
【印鑑証明書①】
供託物の払渡請求者が個人である場合におい て、その者が提示した運転免許証により、その者が本人であることを確認することができ、 かつ、その写しを添付したときは、供託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しない。 ⇒〇
【印鑑証明書②】
個人が供託物払渡請求をする場合には、本人確認資料として旅券を提示し、かつ、その写しを添付することにより、市区町村長が作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。 ⇒×
【印鑑証明書③】
登記された法人が営業保証供託に係る供託金について供託物払渡請求書に官庁から交付を受けた支払証明書を添付して還付請求をする場合において、その額が10万円未満であるときは、供託物払渡請求書又は委任状に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付することを要しない。 ⇒×
【印鑑証明書④】
裁判所によって選任された者がその職務として供託物の払渡しを請求する場合において、供託物払渡請求書に押された印鑑につき裁判所書記官が作成した印鑑証明書を供託物払渡請求書に添付したときは、市区町村長又は登記所の作成した印鑑証明書を添付することを要しない。 ⇒〇
【代理権限証書(還付請求の場合)】
委任による代理人によって供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を提示すれば足り、供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。 ⇒×
【供託不受諾を理由とした取戻請求】
債権者が供託を受諾しないことを理由として、 供託者が供託物を取り戻すときは、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【印鑑証明書不要のケース② (規則26条3項3号)】
供託物の払渡請求者が自ら供託物の取戻しを請求する場合において、供託をする際に提示した委任による代理人の権限を証する書面であって、 当該払渡請求者が供託物払渡請求書に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したときは、供託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しない。 ⇒〇
【代理人の口座への振込み】
預金又は貯金への振込みの方法による供託金の払渡しについて、委任による代理人が請求したときは、供託金を、当該代理人の預金又は貯金に振り込むことができる。 ⇒〇
【一括払渡請求】
毎月継続的に家賃の弁済供託がされており、 被供託者が数か月分の供託金について同時に還付請求をしようとする場合において、払渡請求事由が同一であるときは、被供託者は、 一括してその請求をすることができる。 ⇒〇
【留保付還付請求】
債務者が債務の全額に相当するものとして弁済供託をしたときは、債権者は、債権の一部弁済として受領する旨の留保を付して当該供託を受諾することはできない。 ⇒×
【供託受諾の方法】
被供託者が供託所に対して供託受諾の意思表示を口頭でした後でも、供託者は、供託物の取戻しをすることができる。 ⇒〇
【供託受諾の撤回の可否】
被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、 供託所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することができる。 ⇒×
【供託によって抵当権が消滅した場合】
供託によって抵当権が消滅した場合でも、 供託を有効と宣言する判決が確定しない間は、供託者は、供託物の取戻しをすることができる。 ⇒×
【弁済供託の効果】
弁済供託がされた場合において、被供託者が還付請求権を取得し、弁済供託による債務消滅の効果が生じるためには、被供託者による受諾の意思表示が必要である。 ⇒×
【将来発生する賃料】
将来発生する賃料については、賃借人が期限の利益を放棄可能であるから、支払日未到来の将来の数か月分をまとめて提供し、その受領を拒否された場合には、これを供託することができる。 ⇒×
【毎月末日払い】
建物の賃貸借における賃料の支払日が「毎月末日」、支払場所が「賃貸人の住所」とされてい る場合において、賃借人が令和5年6月17日に同年7月分の賃料を賃貸人の住所に持参したものの、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借人は、当該賃料の弁済供託をすることができる。 ⇒×
【不受領意思明確】
供託原因の記載により債権者が受領しないことが明らかな場合であっても、弁済期を経過した後に弁済供託をするときは、債務者は、 弁済期から供託の日までの遅延損害金を加えて供託しなければならない。 ⇒×
【同時履行の関係】
賃借人が債務の本旨に従って家賃を賃貸人に提供し、家賃の受領と引換えに受取証書 の交付を請求した場合において、賃貸人が家賃を受領しようとしたものの、受取証書の交付を拒んだときは、賃借人は、当該家賃の受 領拒否を原因として弁済供託をすることができ る。 ⇒〇
【賃料の増額請求②】
家賃の増額請求につき当事者間に協議が調わない場合において、賃借人が従前の額を相当と考え、その額を提供したところ、賃貸人が受領を拒否したときは、賃借人は、その額を供託することができる。 ⇒〇
【家賃滞納と供託】
家賃を毎月支払う旨の約定がある借家契約の賃借人が、10か月分滞納している家賃のうち1か月分の家賃とその遅延損害金を賃貸人に提供し、受領を拒否された場合には、賃借人は、提供した1か月分の家賃と損害金のみを受領拒否を原因として供託することができる。 ⇒〇
【賃貸人の死亡と供託②】
家主が死亡し、共同相続人がその地位を承継している場合において、借家人が家賃全額を家主の共同相続人の一人に 提供し、その受領を拒否されたときは、当該借家人は、当該共同相続人一人を被供託者として家賃全額を供託することができる。 ⇒×
【不法行為に基づく損害賠償債務】
不法行為に基づく損害賠償債務について、当事者間でその賠償額に争いがある場合において、 債務者が自ら算出した損害賠償額に不法行為時から提供日までの遅延損害金を付して被害者に提供し、受領を拒否されたときは、 債務者は、その合計額を供託することができる。 ⇒〇
【債権者の不在①】
土地の賃借人が弁済期に賃料を支払うために賃貸人の住所に赴いたところ、賃貸人が不在であった場合には、賃借人は、再度弁済の提供をしない限り、受領不能を原因として弁済供託する ことができない。 ⇒×
【債権者の不在②】
債権者が海外出張中である場合、弁済期日において受領不能を原因とする弁済供託をすることができる。 ⇒〇
【債権者の破産】
債権者が破産手続開始の決定を受けた場合には、債務者は、債権者の受領不能を原因として供託することができる。 ⇒×
【債権者の死亡】
賃貸人Aが死亡した場合において、賃借人は、 相続人の有無や相続放棄の有無を調査することなく、供託書の被供託者の住所氏名欄に「住所亡Aの相続人」の旨を記載して債権者不確知を原因とする供託をすることができる。 ⇒〇
【銀行と債権者不確知】
婚姻中にされた妻名義の銀行預金について、 離婚後、夫であった者が預金証書を所持し、 妻であった者が印鑑を所持して互いに自らが預金者であることを主張して現に係争中であるときは、銀行は、債権者不確知を原因として供託をすることができる。 ⇒〇
【債権の二重譲渡(同時到達)②】
同一債権がAとBに二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による 通知がされた場合において、各通知が債務者に同時に到達したときは、債務者は、被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。 ⇒×
【債権の二重譲渡(到達先後不明)】
債権が二重に譲渡され、それぞれ債務者に確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知の到達の先後が債務者に不明であるときは、債務者は、債権者不確知を原因とする供託をすることができる。 ⇒〇
【債務者の供託権(通知)】
譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡された場合に、債務者がその債権の全額に相当する金銭を供託所に供託したときは、供託をした債務者は、遅滞なく譲受人に供託の通知をしなければならないが、譲渡人に供託の通知をすることを要しない。 ⇒×
【営業保証供託の利息・利札①】
供託された営業保証金について還付を受ける場合には、供託金の元本の還付を受けることができるだけであり、供託金の利息の還付は受けることができない。 ⇒〇
【営業保証供託の利息・利札②】
保証として有価証券が供託され、当該有価証券に添付されている利札の償還期が到来したときは、供託者は、利札のみの払渡しを請求することができる。 ⇒〇
【特別の配当手続による方法】
供託された営業保証金について官庁の決定によって供託物の払渡しをすべき場合には、官庁は、供託官に対し、自ら、被供託者として、当該供託物の払渡しを請求することができる。 ⇒×
【利息の払渡手続(担保供託の場合)】
保証として金銭を供託した場合には、毎年供託した月に応当する月の末日後に、同日までの利息を請求することができる。 ⇒〇
【権利供託する額の範囲①】
金銭債権の一部について強制執行による差押えがされた場合には、第三債務者は、その金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 ⇒〇
【権利供託する額の範囲②】
金銭債権の一部が差し押さえられた場合、 第三債務者は、差押金額を超え債権全額に満たない任意の額の金銭を供託することができる。 ⇒×
【供託の通知】
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、その債権全額を供託するときは、供託者は被供託者に供託の通知をしなければならない。 ⇒〇
【弁済供託部分の払渡し】
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、その債権の全額に相当する金銭を供託したときは、差押金額を超える部分につき、 第三債務者は供託不受諾を原因として供託金の取戻請求をすることができる。 ⇒〇
【代替執行】
執行裁判所は、代替執行決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に 掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。 ⇒〇
【担保権の実行の申立て】
抵当権の実行としての競売は、債務名義が提出されたときに限り、開始される。 ⇒×
【不服申立て】
開始決定に対する執行異議の申立ては、担保権の実行としての不動産競売では担保権の不存在又は消滅を理由としてすることができるが、不動産の強制競売では請求権の不存在又は消滅を理由としてすることはできない。 ⇒〇
【開始決定前の保全処分】
開始決定前の保全処分の制度は、担保権の実行としての不動産競売にはあるが、不動産の強制競売にはない。 ⇒〇
【財産開示手続の申立権者】
仮執行宣言付判決を有する金銭債権の債権者は、財産開示手続の申立てをすることができない。 ⇒×
【第三者からの情報取得手続①】
貸金債権についての執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、市町村(特別区を含む。)から、債務者が支払を受ける給与に係る債権についての情報を取得することができる。 ⇒×
【第三者からの情報取得手続②】
銀行から債務者の預貯金債権に係る情報を取得するための手続の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合に限り、することができる。 ⇒×
【被保全権利の性質】
主たる債務者の委託を受けない保証人が弁済をした場合に取得する求償権は、当該弁済の前であっても、仮差押命令の被保全権利とすることができる。 ⇒〇
【申立て】
仮の地位を定める仮処分命令及び係争物に関する仮処分命令は、いずれも急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。 ⇒〇
【保全の必要性】
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。 ⇒〇
【管轄裁判所】
係争物に関する仮処分命令事件の管轄裁判所は、係争物の所在地を管轄する地方裁判所であるが、仮の地位を定める仮処分命令事件の管轄裁判所は、本案の管轄裁判所である。 ⇒×
【申立ての取下げ】
仮処分命令の申立ては、債務者の同意を得ることなく、取り下げることができる。 ⇒〇
【審理①】
仮の地位を定める仮処分命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、証明しなければならない。 ⇒×
【審理②】
仮の地位を定める仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、その期日を経ることなく、発することができる。 ⇒〇
【仮差押命令の対象】
不動産の仮差押命令は目的物を特定して発しなければならないが、動産の仮差押命令は目的物を特定しないで発することができる。 ⇒〇
【保全命令の担保】
金銭債権を被保全権利とする仮差押命令については、担保を立てさせなければ発することができない。 ⇒×
【決定の理由等の記載】
保全命令の申立てについての決定には、口頭弁論を経ないでする場合であっても、理由を付さなければならず、理由の要旨を示すだけでは足りない。 ⇒×
【保全命令の送達②】
保全命令は、裁判所が相当と認める方法で告知しなければならない。 ⇒×
【仮差押解放金】
仮差押命令において、仮差押の執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために、債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。 ⇒〇
【仮処分解放金】
係争物に関する仮処分命令においては、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。 ⇒×
【即時抗告の期間】
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、 債権者は、告知を受けた日から1週間内に限り、即時抗告をすることができる。 ⇒×
【保全異議の審理】
裁判所は、保全異議の申立てについての決定をする場合には、口頭弁論又は当事者が立ち会うことのできる審尋の期日を経ることを要しない。 ⇒×
【審理の終結】
裁判所は、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、直ちに保全異議事件の審理を終結することができる。 ⇒〇
【保全異議の申立ての取下げ】
債務者が保全異議を申し立てた後に、その申立てを取り下げるためには、債権者の同意を得なければならない。 ⇒×
【本案の訴え】
起訴命令に定められた期間内に民事調停の申立てがされた場合には、当該申立ては、保全取消しとの関係では、本案の訴えの提起とみなされる。 ⇒×
【書面を提出しなかったものと擬制】
起訴命令が発せられた場合において、債権者が起訴命令に定められた期間内に本案の訴えを提起したことを証する書面を提出したが、その後その本案の訴えが却下されたときは、 保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。 ⇒〇
【特別の事情による保全取消し】
仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときは、仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、職権で、 仮処分命令を取り消すことができる。 ⇒×
【再度の考案の禁止】
原裁判所は、保全抗告を受けた場合において、 保全抗告に理由があると認めるときは、 その裁判を更正しなければならない。 ⇒×
【不服申立て】
即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができるが、保全抗告についての裁判に対しては、更に抗告をすることができない。 ⇒×
【執行文の要否】
保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。 ⇒×
【執行期間の制限】
保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、これをしてはならない。 ⇒〇
【送達前の保全執行の可否】
占有移転禁止の仮処分命令は、仮処分命令が債務者に送達される前であっても、その執行に着手することができる。 ⇒〇
【不動産に対する仮差押えの執行】
不動産に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記の方法によりすることができる。 ⇒〇
【占有移転禁止の仮処分命令の発令】
占有移転禁止の仮処分命令であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる。 ⇒〇
【占有移転禁止の仮処分の執行における 執行力の及ぶ第三者の範囲②】
占有移転禁止の仮処分命令の執行後、第三者がその執行がされたことを知らないで係争物である土地について債務者の占有を承継した場合であっても、債権者は本案の債務名義に基づき、当該第三者に対し、当該土地の明渡しの強制執行をすることができる。 ⇒〇
【第三者による供託の可否①】
弁済供託において、債務者以外の第三者は、 供託者となることができるが、営業保証供託においては、第三者が供託者となることはできな い。 ⇒〇
【第三者による供託の可否②】
民事訴訟において原告が供託する方法により訴訟費用の担保を立てる場合には、被告の同意がない限り、原告以外の第三者が供託者となることはできない。 ⇒×
【供託物である金銭】
金銭を供託の目的物とする場合には、外国の通貨で供託することはできない。 ⇒〇
【供託原因と供託物】
弁済供託において、振替国債の譲渡を債務の内容とする場合、債務者は、債権者の振替口座未開設を理由として当該振替国債を供託物とすることはできないが、保全命令に係る担保供託は、振替国債によってすることができる。 ⇒〇
【事物管轄②】
弁済の目的物が株券である場合において、 債権者がその受領を拒否したときは、債務者は、法務大臣が指定した倉庫営業者に当該株券を供託することができる。 ⇒×
【土地管轄(弁済供託)】
地代の弁済供託をする場合において、債務履行地の属する最小行政区画内に供託所がないときは、その地を包括する行政区画内における最寄りの供託所に供託すれば足りる。 ⇒〇
【土地管轄(裁判上の担保供託)】
訴訟費用の担保供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所であれば、いずれの供託所にもすることができる。 ⇒〇
【土地管轄(執行供託)】
金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。 ⇒×
【一括供託】
供託者は、供託官が相当と認めるときは、当事者が異なる数個の供託を一括して申請することができる。 ⇒〇
【供託書の記載事項①】
供託者が法人である場合は、供託書にその名称、主たる事務所及び代表者の氏名を記載することを要する。 ⇒〇
【供託書の記載事項②】
代理人により供託する場合(公務員が職務上供託する場合を除く)には、代理人の氏名及び住所も記載することを要する。 ⇒〇
【供託書の記載事項③】
供託により抵当権又は質権が消滅する場合には、その抵当権又は質権の表示を記載することを要する。 ⇒〇
【供託書の訂正等】
供託書に記載した供託金額については、訂正、 加入又は削除をしてはならない。 ⇒〇
【供託申請時の資格証明書の提示】
法人が書面により供託しようとするときは、その代表者の資格を証する書面が必要であるが、その書面が、登記された法人について登記所の作成したものであるときは、これを供託所に提示すれば足り、添付することを要しない。 ⇒〇
【供託申請時の代理権限証明書の提示】
代理人によって供託を申請するときは、代理人の権限を証する書面を供託官に提示すれば足りる。 ⇒〇
【添付書類の省略】
同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときであっても、当該添付書類は、供託書ごとに添付しなければならない。 ⇒×
【供託通知①】
弁済供託においては、供託の通知をすることを要しない。 ⇒×
【供託通知②】
供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、供託者自ら供託通知書を発送することができる。 ⇒〇
【供託官の審査】
供託の申請についての供託官の審査権限は、 形式的審査の範囲にとどまり、供託書に記載されている供託原因及び供託根拠法令に照らし当該供託が実体法上有効なものであるか否かという実体的要件には及ばない。 ⇒×
【電子納付を利用する場合】
金銭の供託をしようとする者は、電子情報処理組織を使用してする供託の申請以外の場合であっても、申出により、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。 ⇒〇
【オンラインによる供託の申請①】
金銭、有価証券又は振替国債の供託は、電子情報処理組織を使用する方法により、することができる。 ⇒×
【オンラインによる供託の申請②】
登記された法人が電子情報処理組織による供託をしようとする場合において、その申請情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、 かつ、当該代表者に係る電子認証登記所の登記官の電子証明書を当該申請情報と併せて送信したときは、当該代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。 ⇒〇
【還付請求権と取戻請求権の関係】
弁済供託の供託金還付請求権が被供託者の債権者によって差し押さえられた場合であっても、供託者は、被供託者が供託を受諾しないことを理由として供託金の払渡しを請求することができる。 ⇒〇
【添付又は提示すべき書面①】
被供託者をA又はBとし、債権者不確知を原因とする弁済供託において、Aは、払渡請求書に、還付を受ける権利を有することを証する書面として、「Aが債権者である」旨の供託者の証明書を添付して、供託金の払渡しを請求することができる。 ⇒×
【添付又は提示すべき書面②】
裁判上の保証供託において、被供託者が直接還付を請求する方法により担保権を実行する場合には、供託者の債務確認書又は損害を被ったことを認めた確定判決正本等を添付しなければならない。 ⇒〇
【添付又は提示すべき書面③】
執行供託における供託金の払渡しは、裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてされ、供託物払渡請求書には、当該裁判所の交付に係る証明書を添付しなければならない。 ⇒〇
【利害関係人の承諾書を添付する場合】
供託物の払渡請求者が供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべき場合には、 当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書であって払渡請求の日前3か月以内に作成されたものを併せて添付しなければならない。 ⇒×
【印鑑証明書①】
供託物の払渡請求者が個人である場合におい て、その者が提示した運転免許証により、その者が本人であることを確認することができ、 かつ、その写しを添付したときは、供託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しない。 ⇒〇
【印鑑証明書②】
個人が供託物払渡請求をする場合には、本人確認資料として旅券を提示し、かつ、その写しを添付することにより、市区町村長が作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。 ⇒×
【印鑑証明書③】
登記された法人が営業保証供託に係る供託金について供託物払渡請求書に官庁から交付を受けた支払証明書を添付して還付請求をする場合において、その額が10万円未満であるときは、供託物払渡請求書又は委任状に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付することを要しない。 ⇒×
【印鑑証明書④】
裁判所によって選任された者がその職務として供託物の払渡しを請求する場合において、供託物払渡請求書に押された印鑑につき裁判所書記官が作成した印鑑証明書を供託物払渡請求書に添付したときは、市区町村長又は登記所の作成した印鑑証明書を添付することを要しない。 ⇒〇
【代理権限証書(還付請求の場合)】
委任による代理人によって供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を提示すれば足り、供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。 ⇒×
【供託不受諾を理由とした取戻請求】
債権者が供託を受諾しないことを理由として、 供託者が供託物を取り戻すときは、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【印鑑証明書不要のケース② (規則26条3項3号)】
供託物の払渡請求者が自ら供託物の取戻しを請求する場合において、供託をする際に提示した委任による代理人の権限を証する書面であって、 当該払渡請求者が供託物払渡請求書に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したときは、供託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しない。 ⇒〇
【代理人の口座への振込み】
預金又は貯金への振込みの方法による供託金の払渡しについて、委任による代理人が請求したときは、供託金を、当該代理人の預金又は貯金に振り込むことができる。 ⇒〇
【一括払渡請求】
毎月継続的に家賃の弁済供託がされており、 被供託者が数か月分の供託金について同時に還付請求をしようとする場合において、払渡請求事由が同一であるときは、被供託者は、 一括してその請求をすることができる。 ⇒〇
【留保付還付請求】
債務者が債務の全額に相当するものとして弁済供託をしたときは、債権者は、債権の一部弁済として受領する旨の留保を付して当該供託を受諾することはできない。 ⇒×
【供託受諾の方法】
被供託者が供託所に対して供託受諾の意思表示を口頭でした後でも、供託者は、供託物の取戻しをすることができる。 ⇒〇
【供託受諾の撤回の可否】
被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、 供託所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することができる。 ⇒×
【供託によって抵当権が消滅した場合】
供託によって抵当権が消滅した場合でも、 供託を有効と宣言する判決が確定しない間は、供託者は、供託物の取戻しをすることができる。 ⇒×
【弁済供託の効果】
弁済供託がされた場合において、被供託者が還付請求権を取得し、弁済供託による債務消滅の効果が生じるためには、被供託者による受諾の意思表示が必要である。 ⇒×
【将来発生する賃料】
将来発生する賃料については、賃借人が期限の利益を放棄可能であるから、支払日未到来の将来の数か月分をまとめて提供し、その受領を拒否された場合には、これを供託することができる。 ⇒×
【毎月末日払い】
建物の賃貸借における賃料の支払日が「毎月末日」、支払場所が「賃貸人の住所」とされてい る場合において、賃借人が令和5年6月17日に同年7月分の賃料を賃貸人の住所に持参したものの、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借人は、当該賃料の弁済供託をすることができる。 ⇒×
【不受領意思明確】
供託原因の記載により債権者が受領しないことが明らかな場合であっても、弁済期を経過した後に弁済供託をするときは、債務者は、 弁済期から供託の日までの遅延損害金を加えて供託しなければならない。 ⇒×
【同時履行の関係】
賃借人が債務の本旨に従って家賃を賃貸人に提供し、家賃の受領と引換えに受取証書 の交付を請求した場合において、賃貸人が家賃を受領しようとしたものの、受取証書の交付を拒んだときは、賃借人は、当該家賃の受 領拒否を原因として弁済供託をすることができ る。 ⇒〇
【賃料の増額請求②】
家賃の増額請求につき当事者間に協議が調わない場合において、賃借人が従前の額を相当と考え、その額を提供したところ、賃貸人が受領を拒否したときは、賃借人は、その額を供託することができる。 ⇒〇
【家賃滞納と供託】
家賃を毎月支払う旨の約定がある借家契約の賃借人が、10か月分滞納している家賃のうち1か月分の家賃とその遅延損害金を賃貸人に提供し、受領を拒否された場合には、賃借人は、提供した1か月分の家賃と損害金のみを受領拒否を原因として供託することができる。 ⇒〇
【賃貸人の死亡と供託②】
家主が死亡し、共同相続人がその地位を承継している場合において、借家人が家賃全額を家主の共同相続人の一人に 提供し、その受領を拒否されたときは、当該借家人は、当該共同相続人一人を被供託者として家賃全額を供託することができる。 ⇒×
【不法行為に基づく損害賠償債務】
不法行為に基づく損害賠償債務について、当事者間でその賠償額に争いがある場合において、 債務者が自ら算出した損害賠償額に不法行為時から提供日までの遅延損害金を付して被害者に提供し、受領を拒否されたときは、 債務者は、その合計額を供託することができる。 ⇒〇
【債権者の不在①】
土地の賃借人が弁済期に賃料を支払うために賃貸人の住所に赴いたところ、賃貸人が不在であった場合には、賃借人は、再度弁済の提供をしない限り、受領不能を原因として弁済供託する ことができない。 ⇒×
【債権者の不在②】
債権者が海外出張中である場合、弁済期日において受領不能を原因とする弁済供託をすることができる。 ⇒〇
【債権者の破産】
債権者が破産手続開始の決定を受けた場合には、債務者は、債権者の受領不能を原因として供託することができる。 ⇒×
【債権者の死亡】
賃貸人Aが死亡した場合において、賃借人は、 相続人の有無や相続放棄の有無を調査することなく、供託書の被供託者の住所氏名欄に「住所亡Aの相続人」の旨を記載して債権者不確知を原因とする供託をすることができる。 ⇒〇
【銀行と債権者不確知】
婚姻中にされた妻名義の銀行預金について、 離婚後、夫であった者が預金証書を所持し、 妻であった者が印鑑を所持して互いに自らが預金者であることを主張して現に係争中であるときは、銀行は、債権者不確知を原因として供託をすることができる。 ⇒〇
【債権の二重譲渡(同時到達)②】
同一債権がAとBに二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による 通知がされた場合において、各通知が債務者に同時に到達したときは、債務者は、被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。 ⇒×
【債権の二重譲渡(到達先後不明)】
債権が二重に譲渡され、それぞれ債務者に確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知の到達の先後が債務者に不明であるときは、債務者は、債権者不確知を原因とする供託をすることができる。 ⇒〇
【債務者の供託権(通知)】
譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡された場合に、債務者がその債権の全額に相当する金銭を供託所に供託したときは、供託をした債務者は、遅滞なく譲受人に供託の通知をしなければならないが、譲渡人に供託の通知をすることを要しない。 ⇒×
【営業保証供託の利息・利札①】
供託された営業保証金について還付を受ける場合には、供託金の元本の還付を受けることができるだけであり、供託金の利息の還付は受けることができない。 ⇒〇
【営業保証供託の利息・利札②】
保証として有価証券が供託され、当該有価証券に添付されている利札の償還期が到来したときは、供託者は、利札のみの払渡しを請求することができる。 ⇒〇
【特別の配当手続による方法】
供託された営業保証金について官庁の決定によって供託物の払渡しをすべき場合には、官庁は、供託官に対し、自ら、被供託者として、当該供託物の払渡しを請求することができる。 ⇒×
【利息の払渡手続(担保供託の場合)】
保証として金銭を供託した場合には、毎年供託した月に応当する月の末日後に、同日までの利息を請求することができる。 ⇒〇
【権利供託する額の範囲①】
金銭債権の一部について強制執行による差押えがされた場合には、第三債務者は、その金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 ⇒〇
【権利供託する額の範囲②】
金銭債権の一部が差し押さえられた場合、 第三債務者は、差押金額を超え債権全額に満たない任意の額の金銭を供託することができる。 ⇒×
【供託の通知】
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、その債権全額を供託するときは、供託者は被供託者に供託の通知をしなければならない。 ⇒〇
【弁済供託部分の払渡し】
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、その債権の全額に相当する金銭を供託したときは、差押金額を超える部分につき、 第三債務者は供託不受諾を原因として供託金の取戻請求をすることができる。 ⇒〇