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応用力完成PPT④_マイナー科目
57問 • 2年前
  • ATSUHIRO ONO
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    問題一覧

  • 1

    【一部請求の既判力】 AのBに対する150万円の貸金債権の 一部請求である旨が明示された100万円の貸金返還請求訴訟において、その請求を認容する判決が確定した場合には、当該確定判決は、当該100万円の貸金債権の存在についてのみ既判力を有する。 ⇒

  • 2

    【過失相殺】 Aは、Bに対して有する1000万円の金銭債権のうちの一部であることを明示して、Bを被告として、 400万円の支払を求める給付訴訟を提起した。当該訴訟において、過失相殺がされるべき場合において、裁判所は、損害賠償債権であるAのBに対する債権の総額が1000万円であり、過失割合は5対5であると認定したときは、400万円全額につき請求認容判決をすることができる。 ⇒

  • 3

    【相殺】 AがBを被告として貸金債権500万円のうち200万円を請求するという明示のある一部請求訴訟を提起した場合において、BがAに対して有する 250万円の売買代金債権を自働債権として相殺の抗弁を主張したときに、裁判所が審理の 結果、AのBに対する貸金債権は300万円の限度で残存しており、かつ、Bの相殺の抗弁に理由があると認めたときは、裁判所は、Aの請求を棄却する判決をしなければならない。 ⇒

    ×

  • 4

    【信義則による解決】 Aは、Bに対し、一個の金銭債権の数量的な一部請求であることを明示して、その金銭の支払を求める訴えを提起したが、その請求を棄却する判決が確定した。この場合において、AがBに対し、その訴えに係る金銭債権と同一の金銭債権に基づいて残部の金銭の支払を求める訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許 されない。 ⇒

  • 5

    【弁論準備手続を経た口頭弁論期日の変更】 弁論準備手続を経た口頭弁論期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。 ⇒

  • 6

    【送達名宛人】 被告が成年被後見人である場合であっても、被告本人に対してされた訴状の送達は有効である。 ⇒

    ×

  • 7

    【出会送達】 送達を受けるべき者が送達場所とともに送達受取人を受訴裁判所に届け出た場合には、当該送達を受けるべき者に出会った場所においてした送達は、その者がその送達を受けることを拒まなかったときでも、無効である。 ⇒

    ×

  • 8

    【補充送達】 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 ⇒

  • 9

    【差置送達】 送達を受けるべき者の営業所において、 その者に出会わない場合に、書類の受領について相当のわきまえのあるもの従業員が正当な事由がないのに書類の受領を拒んだときは、その営業所に書類を差し置くことができる。 ⇒

  • 10

    【書留郵便等に付する送達】 裁判所書記官が送達書類を送達名宛人の就業場所以外の送達場所に宛てて、書留郵便によって発送して送達を行う場合には、書留郵便に付された書類が送達場所に到達した時に、送達があったものとみなされる。 ⇒

    ×

  • 11

    【公示送達】 裁判所書記官が、出頭すれば送達すべき書類をいつでも交付する旨を裁判所の掲示場に掲示することによって1回目の送達を行う場合、送達は、掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。 ⇒

  • 12

    【手続の停止①】 訴訟係属中に原告が後見開始の審判を受けた場合には、その原告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続が中断する。 ⇒

  • 13

    【手続の停止②】 当事者が訴訟委任に基づき訴訟代理人を選任して訴訟を追行していたところ、当該訴訟代理人が死亡した場合には、訴訟手続は、新たな訴訟代理人が選任されるまで中断する。 ⇒

    ×

  • 14

    【手続の停止③】 選定当事者が複数いる場合において、 そのうちの一人が死亡したときは、訴訟手続が中断する。 ⇒

    ×

  • 15

    【手続の停止④】 当事者が死亡した場合において、訴訟代理人がある間は、訴訟手続は、 中断しない。 ⇒

  • 16

    【反射効の肯否】 保証人Aが債権者Bからの保証債務の履行請求訴訟においてA敗訴の判決を受け、その確定後 に、Bからの主債務者Cに対する主債務の履行請求訴訟におけるC勝訴の判決が確定した。この場合において、そのC勝訴の確定判決がA敗訴の確定判決の基礎となった事実審口頭弁論終結の時までに生じた事実を理由としているものであっても、A は、そのC勝訴の確定判決があることをA敗訴の確定判決に対する請求異議の事由にすることができる。 ⇒

    ×

  • 17

    【法人格否認の法理と既判力の拡張】 AがB会社に対し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、請求認容判決が確定した後、 B会社が新たに設立したC会社にB会社の資産を移転した場合において、法人格の濫用であるとしてC会社の法人格が否認されるときは、 その既判力は、C会社に対して及ぶ。 ⇒

    ×

  • 18

    【再審の対象】 確定した訴状却下命令に対しては、再審の申立てをすることができる。 ⇒

  • 19

    【再審期間】 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には、再審期間の制限がある。 ⇒

    ×

  • 20

    【再審の審尋】 裁判所は、決定で再審の請求を棄却する場合には、相手方を審尋しなければならない。 ⇒

    ×

  • 21

    【天皇の政治責任】 天皇に衆議院の解散権があるとしても、それが内閣の助言と承認によって行われる以上、国会が天皇の政治責任を追及することはできない。 ⇒

  • 22

    【権能の範囲】 憲法で定められている国事行為以外の行為について、新たに法律で天皇の国事行為と定めることはできない。 ⇒

  • 23

    【皇室の財産授受】 すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。 ⇒

  • 24

    【第三者所有物没収事件】 密輸に用いられた船舶、物品が被告人以外の第三者の所有物である場合、所有者である第三者に告知及び密輸に用いられるとは知らなかったとの弁解の機会を与えずに、被告人に対する附加刑としてそれらの物を没収しても、憲法31条に違反しない。 ⇒

    ×

  • 25

    【31条と行政手続】 憲法第31条の定める法定手続の保障は、刑事手続に関するものであるから、行政手続は、 同条による保障の枠外にある。 ⇒

    ×

  • 26

    【迅速な裁判】 個々の刑事事件について、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、裁判の遅延から被告人を救済する方法を具体的に定める法律が存在しなくても、 憲法第37条第1項に基づいて、その審理を打ち切ることが認められる。 ⇒

  • 27

    【在外日本人選挙制限事件】 国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民である在外国民についても、憲法によって選挙権が保障されており、国は、 選挙の公正の確保に留意しつつ、その選挙権の行使を現実的に可能にするために、所要の措置を執るべき責務を負うが、選挙の公正を確保しつつそのような措置を執ることが事実上不能又は著しく困難であると認められる場合には、在外国民が選挙権を行使することができないこととなっても違憲とはいえない。 ⇒

  • 28

    【被選挙権】 公務員を選定、罷免することを国民の権利として保障する憲法第15条第1項は、被選挙権については明記していないが、選挙権の自由な行使と表裏の関係にある立候補の自由についても、同条同項によって基本的人権としての保障が及ぶ。 ⇒

  • 29

    【旭川学テ事件①】 憲法第26条の規定の背後には、特に、自ら学習することのできない子どもが、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。 ⇒

  • 30

    【旭川学テ事件②】 子どもに対する教育内容について、国は、 必要かつ相当と認められる範囲において、 これを決定する権能を有する。 ⇒

  • 31

    【立法不作為の違憲性】 立法不作為については、国会には広範な立法裁量が認められることから、違憲であるとの判断をされることはない。 ⇒

    ×

  • 32

    【在宅投票制度の立法不作為国賠償請求事件】 国会議員は、立法に関しては、国民全体に対する政治的責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した法的義務を負うものではないから、国会議員の立法行為が違法の評価を受けるか否かについて裁判所が審理判断することは許されない。 ⇒

    ×

  • 33

    【罪刑法定主義①】 罪刑法定主義は、一般に、「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」 という言葉で表現され、国家による恣意的な刑罰権の行使から国民の権利を守ることをその目的としている。 ⇒

  • 34

    【罪刑法定主義②】 罪刑法定主義に照らしても、被告人の有利になる方向で刑罰規定を類推解釈することは、許される。 ⇒

  • 35

    【属地主義】 アメリカ国民が中国上空を飛行中の日本航空機内で、イギリス国民を殴打し、傷害を負わせた場合には、日本の刑法の適用はない。 ⇒

    ×

  • 36

    【属人主義】 刑法には、国外で刑法上の罪を犯した我が国の国民に対して我が国の刑法が適用される場合が規定されている。 ⇒

  • 37

    【公務員の国外犯】 刑法には、国外で公務員を主体とする刑法上の罪を犯した我が国の公務員に対して我が国の刑法が適用される場合は、規定されていない。 ⇒

    ×

  • 38

    【没収】 犯人以外の者に属する物は、犯罪後にその者が情を知って取得したものであったときは、これを没収することができ る。 ⇒

  • 39

    【捜査機関に発覚する前】 Aは、Bを殺害した後に逃走した。警察は、捜査の結果Aがその犯人であることを把握したものの、Aの所在を全く把握することができなかった。Aは、犯行から10年経過後、反省悔悟 し、警察に出頭して、自己の犯罪事実を自発的に申告した。この場合、Aには、自首は成立しない。 ⇒

  • 40

    【自己の犯罪事実を申告】 Aは、窃盗により逮捕された際に、取調官Bが余罪の嫌疑を持ってAの取調べを行ったことが契機となって、反省悔悟し、その余罪についても供述した。この余罪については、Aには、 自首は成立しない。 ⇒

  • 41

    【初度の執行猶予】 禁錮2年の刑の執行を終わった日から5年以内に懲役2年の刑に処する場合には、 その全部の執行を猶予することができる。 ⇒

    ×

  • 42

    【再度の執行猶予】 懲役2年の刑の執行猶予の期間中に再び犯罪を犯した者を、禁錮1年6月の刑に処する場合、さらにその執行を猶予することはできない。 ⇒

  • 43

    【執行猶予の必要的取消し】 懲役1年の刑の執行猶予の期間中に再び犯罪を犯した者を、禁錮3月の実刑に処する場合には、その執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ⇒

  • 44

    【刑の一部の執行猶予】 懲役5年の刑に処する場合、その執行の一部を猶予することができる。 ⇒

    ×

  • 45

    【偽計による監禁の成否】 Aは、知人のB女に対し、強制性交等の意図を秘してB方まで車で送ると欺き、B女を車に乗せて走行したが、B女は、その意図に気づかず、車中で居眠りをしたため、B方に到着するまで事態に気付かなかった。この場合、A には、監禁罪が成立する。 ⇒

  • 46

    【逮捕監禁致死罪】 Aは、Bを不法に逮捕した上、自動車後部のトランク内にBを監禁した状態で同車を発進させ、 信号待ちのため路上で停車していたところ、居眠り運転をしていたCが自車をAの運転する車両に追突させたことから、Bは、追突による全身打撲により死亡した。この場合、Aには、 逮捕監禁致死罪は成立しない。 ⇒

    ×

  • 47

    【名誉毀損罪の行為】 名誉毀損罪が成立するためには、現実に人の社会的評価を低下させたことまでは要しない。 ⇒

  • 48

    【真実性の錯誤の取扱い】 専ら公益目的で、公然と公共の利害に関する事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為をした者が当該事実の真実性を証明し得なくとも、真実性を誤信したことにつき確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、名誉毀損罪は成立しない。 ⇒

  • 49

    【業務】 業務妨害罪における業務とは、職業その他社会 生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいうから、嫌がらせのために夜中に人家の前で大声を上げるなどしてその家の家人の睡眠を妨害しただけでは、業務妨害罪は成立しない。 ⇒

  • 50

    【公務と業務の関係】 業務妨害罪における業務には、公務は含まれないから、県議会の委員会において条例案の審議中に反対派住民多数が委員会室に侵入し、委員に暴言を浴びせるなどした上、委員長らの退室要求を無視して同室内を占拠して、 委員会の審議採決を一時不能にさせても、 業務妨害罪は成立しない。 ⇒

    ×

  • 51

    【二重抵当の事例②】 Aは、A所有の乙不動産について、Bのために根抵当権を設定したが、その登記がされていなかったことを奇貨として、更にCのために根抵当権を設定し、その登記を行った。この場合、Aには、横領罪が成立する。 ⇒

    ×

  • 52

    【背任罪の行為】 株式会社の代表取締役が、個人の債務を弁済するため、当該会社名義の約束手形を振り出し、債権者に交付したときは、背任罪が成立し、横領罪は成立しない。 ⇒

  • 53

    【盗品等に関する罪の客体①】 公務員であるAが賄賂として収受した高級腕時計を、Bが賄賂であることを知りつつ格安で買い受けた場合、Bに盗品等有償譲受罪が成立する。 ⇒

    ×

  • 54

    【盗品等に関する罪の客体②】 本犯の被害物が同一性を失った場合には、 被害者の当該被害物に対する追求権は失われるから、本犯の被害物の売却代金である金銭の贈与を受けても、盗品等に関する罪は、成立しない。 ⇒

  • 55

    【盗品等に関する罪の客体③】 横領罪の被害物が第三者により即時取得された場合には、これにより被害者の当該被害物に対する追求権は失われるから、以後、盗品等に関する罪は、成立し ない。 ⇒

  • 56

    【盗品等に関する罪の主体】 Aは、B所有の腕時計を窃取したが、 その後、犯行の発覚を恐れ、当該腕時計を自宅で保管していた。この場合において、 Aには、窃盗罪に加えて盗品等保管罪が成立する。 ⇒

    ×

  • 57

    【有償処分あっせん罪】 本犯の被害者を相手方として本犯の被害物の有償処分のあっせんをしても、被害者の追求権の行使を困難にしないので、盗品等に関する罪は、成立しない。 ⇒

    ×

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    問題一覧

  • 1

    【一部請求の既判力】 AのBに対する150万円の貸金債権の 一部請求である旨が明示された100万円の貸金返還請求訴訟において、その請求を認容する判決が確定した場合には、当該確定判決は、当該100万円の貸金債権の存在についてのみ既判力を有する。 ⇒

  • 2

    【過失相殺】 Aは、Bに対して有する1000万円の金銭債権のうちの一部であることを明示して、Bを被告として、 400万円の支払を求める給付訴訟を提起した。当該訴訟において、過失相殺がされるべき場合において、裁判所は、損害賠償債権であるAのBに対する債権の総額が1000万円であり、過失割合は5対5であると認定したときは、400万円全額につき請求認容判決をすることができる。 ⇒

  • 3

    【相殺】 AがBを被告として貸金債権500万円のうち200万円を請求するという明示のある一部請求訴訟を提起した場合において、BがAに対して有する 250万円の売買代金債権を自働債権として相殺の抗弁を主張したときに、裁判所が審理の 結果、AのBに対する貸金債権は300万円の限度で残存しており、かつ、Bの相殺の抗弁に理由があると認めたときは、裁判所は、Aの請求を棄却する判決をしなければならない。 ⇒

    ×

  • 4

    【信義則による解決】 Aは、Bに対し、一個の金銭債権の数量的な一部請求であることを明示して、その金銭の支払を求める訴えを提起したが、その請求を棄却する判決が確定した。この場合において、AがBに対し、その訴えに係る金銭債権と同一の金銭債権に基づいて残部の金銭の支払を求める訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許 されない。 ⇒

  • 5

    【弁論準備手続を経た口頭弁論期日の変更】 弁論準備手続を経た口頭弁論期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。 ⇒

  • 6

    【送達名宛人】 被告が成年被後見人である場合であっても、被告本人に対してされた訴状の送達は有効である。 ⇒

    ×

  • 7

    【出会送達】 送達を受けるべき者が送達場所とともに送達受取人を受訴裁判所に届け出た場合には、当該送達を受けるべき者に出会った場所においてした送達は、その者がその送達を受けることを拒まなかったときでも、無効である。 ⇒

    ×

  • 8

    【補充送達】 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 ⇒

  • 9

    【差置送達】 送達を受けるべき者の営業所において、 その者に出会わない場合に、書類の受領について相当のわきまえのあるもの従業員が正当な事由がないのに書類の受領を拒んだときは、その営業所に書類を差し置くことができる。 ⇒

  • 10

    【書留郵便等に付する送達】 裁判所書記官が送達書類を送達名宛人の就業場所以外の送達場所に宛てて、書留郵便によって発送して送達を行う場合には、書留郵便に付された書類が送達場所に到達した時に、送達があったものとみなされる。 ⇒

    ×

  • 11

    【公示送達】 裁判所書記官が、出頭すれば送達すべき書類をいつでも交付する旨を裁判所の掲示場に掲示することによって1回目の送達を行う場合、送達は、掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。 ⇒

  • 12

    【手続の停止①】 訴訟係属中に原告が後見開始の審判を受けた場合には、その原告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続が中断する。 ⇒

  • 13

    【手続の停止②】 当事者が訴訟委任に基づき訴訟代理人を選任して訴訟を追行していたところ、当該訴訟代理人が死亡した場合には、訴訟手続は、新たな訴訟代理人が選任されるまで中断する。 ⇒

    ×

  • 14

    【手続の停止③】 選定当事者が複数いる場合において、 そのうちの一人が死亡したときは、訴訟手続が中断する。 ⇒

    ×

  • 15

    【手続の停止④】 当事者が死亡した場合において、訴訟代理人がある間は、訴訟手続は、 中断しない。 ⇒

  • 16

    【反射効の肯否】 保証人Aが債権者Bからの保証債務の履行請求訴訟においてA敗訴の判決を受け、その確定後 に、Bからの主債務者Cに対する主債務の履行請求訴訟におけるC勝訴の判決が確定した。この場合において、そのC勝訴の確定判決がA敗訴の確定判決の基礎となった事実審口頭弁論終結の時までに生じた事実を理由としているものであっても、A は、そのC勝訴の確定判決があることをA敗訴の確定判決に対する請求異議の事由にすることができる。 ⇒

    ×

  • 17

    【法人格否認の法理と既判力の拡張】 AがB会社に対し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、請求認容判決が確定した後、 B会社が新たに設立したC会社にB会社の資産を移転した場合において、法人格の濫用であるとしてC会社の法人格が否認されるときは、 その既判力は、C会社に対して及ぶ。 ⇒

    ×

  • 18

    【再審の対象】 確定した訴状却下命令に対しては、再審の申立てをすることができる。 ⇒

  • 19

    【再審期間】 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には、再審期間の制限がある。 ⇒

    ×

  • 20

    【再審の審尋】 裁判所は、決定で再審の請求を棄却する場合には、相手方を審尋しなければならない。 ⇒

    ×

  • 21

    【天皇の政治責任】 天皇に衆議院の解散権があるとしても、それが内閣の助言と承認によって行われる以上、国会が天皇の政治責任を追及することはできない。 ⇒

  • 22

    【権能の範囲】 憲法で定められている国事行為以外の行為について、新たに法律で天皇の国事行為と定めることはできない。 ⇒

  • 23

    【皇室の財産授受】 すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。 ⇒

  • 24

    【第三者所有物没収事件】 密輸に用いられた船舶、物品が被告人以外の第三者の所有物である場合、所有者である第三者に告知及び密輸に用いられるとは知らなかったとの弁解の機会を与えずに、被告人に対する附加刑としてそれらの物を没収しても、憲法31条に違反しない。 ⇒

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  • 25

    【31条と行政手続】 憲法第31条の定める法定手続の保障は、刑事手続に関するものであるから、行政手続は、 同条による保障の枠外にある。 ⇒

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  • 26

    【迅速な裁判】 個々の刑事事件について、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、裁判の遅延から被告人を救済する方法を具体的に定める法律が存在しなくても、 憲法第37条第1項に基づいて、その審理を打ち切ることが認められる。 ⇒

  • 27

    【在外日本人選挙制限事件】 国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民である在外国民についても、憲法によって選挙権が保障されており、国は、 選挙の公正の確保に留意しつつ、その選挙権の行使を現実的に可能にするために、所要の措置を執るべき責務を負うが、選挙の公正を確保しつつそのような措置を執ることが事実上不能又は著しく困難であると認められる場合には、在外国民が選挙権を行使することができないこととなっても違憲とはいえない。 ⇒

  • 28

    【被選挙権】 公務員を選定、罷免することを国民の権利として保障する憲法第15条第1項は、被選挙権については明記していないが、選挙権の自由な行使と表裏の関係にある立候補の自由についても、同条同項によって基本的人権としての保障が及ぶ。 ⇒

  • 29

    【旭川学テ事件①】 憲法第26条の規定の背後には、特に、自ら学習することのできない子どもが、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。 ⇒

  • 30

    【旭川学テ事件②】 子どもに対する教育内容について、国は、 必要かつ相当と認められる範囲において、 これを決定する権能を有する。 ⇒

  • 31

    【立法不作為の違憲性】 立法不作為については、国会には広範な立法裁量が認められることから、違憲であるとの判断をされることはない。 ⇒

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  • 32

    【在宅投票制度の立法不作為国賠償請求事件】 国会議員は、立法に関しては、国民全体に対する政治的責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した法的義務を負うものではないから、国会議員の立法行為が違法の評価を受けるか否かについて裁判所が審理判断することは許されない。 ⇒

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  • 33

    【罪刑法定主義①】 罪刑法定主義は、一般に、「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」 という言葉で表現され、国家による恣意的な刑罰権の行使から国民の権利を守ることをその目的としている。 ⇒

  • 34

    【罪刑法定主義②】 罪刑法定主義に照らしても、被告人の有利になる方向で刑罰規定を類推解釈することは、許される。 ⇒

  • 35

    【属地主義】 アメリカ国民が中国上空を飛行中の日本航空機内で、イギリス国民を殴打し、傷害を負わせた場合には、日本の刑法の適用はない。 ⇒

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  • 36

    【属人主義】 刑法には、国外で刑法上の罪を犯した我が国の国民に対して我が国の刑法が適用される場合が規定されている。 ⇒

  • 37

    【公務員の国外犯】 刑法には、国外で公務員を主体とする刑法上の罪を犯した我が国の公務員に対して我が国の刑法が適用される場合は、規定されていない。 ⇒

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  • 38

    【没収】 犯人以外の者に属する物は、犯罪後にその者が情を知って取得したものであったときは、これを没収することができ る。 ⇒

  • 39

    【捜査機関に発覚する前】 Aは、Bを殺害した後に逃走した。警察は、捜査の結果Aがその犯人であることを把握したものの、Aの所在を全く把握することができなかった。Aは、犯行から10年経過後、反省悔悟 し、警察に出頭して、自己の犯罪事実を自発的に申告した。この場合、Aには、自首は成立しない。 ⇒

  • 40

    【自己の犯罪事実を申告】 Aは、窃盗により逮捕された際に、取調官Bが余罪の嫌疑を持ってAの取調べを行ったことが契機となって、反省悔悟し、その余罪についても供述した。この余罪については、Aには、 自首は成立しない。 ⇒

  • 41

    【初度の執行猶予】 禁錮2年の刑の執行を終わった日から5年以内に懲役2年の刑に処する場合には、 その全部の執行を猶予することができる。 ⇒

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  • 42

    【再度の執行猶予】 懲役2年の刑の執行猶予の期間中に再び犯罪を犯した者を、禁錮1年6月の刑に処する場合、さらにその執行を猶予することはできない。 ⇒

  • 43

    【執行猶予の必要的取消し】 懲役1年の刑の執行猶予の期間中に再び犯罪を犯した者を、禁錮3月の実刑に処する場合には、その執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ⇒

  • 44

    【刑の一部の執行猶予】 懲役5年の刑に処する場合、その執行の一部を猶予することができる。 ⇒

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  • 45

    【偽計による監禁の成否】 Aは、知人のB女に対し、強制性交等の意図を秘してB方まで車で送ると欺き、B女を車に乗せて走行したが、B女は、その意図に気づかず、車中で居眠りをしたため、B方に到着するまで事態に気付かなかった。この場合、A には、監禁罪が成立する。 ⇒

  • 46

    【逮捕監禁致死罪】 Aは、Bを不法に逮捕した上、自動車後部のトランク内にBを監禁した状態で同車を発進させ、 信号待ちのため路上で停車していたところ、居眠り運転をしていたCが自車をAの運転する車両に追突させたことから、Bは、追突による全身打撲により死亡した。この場合、Aには、 逮捕監禁致死罪は成立しない。 ⇒

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  • 47

    【名誉毀損罪の行為】 名誉毀損罪が成立するためには、現実に人の社会的評価を低下させたことまでは要しない。 ⇒

  • 48

    【真実性の錯誤の取扱い】 専ら公益目的で、公然と公共の利害に関する事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為をした者が当該事実の真実性を証明し得なくとも、真実性を誤信したことにつき確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、名誉毀損罪は成立しない。 ⇒

  • 49

    【業務】 業務妨害罪における業務とは、職業その他社会 生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいうから、嫌がらせのために夜中に人家の前で大声を上げるなどしてその家の家人の睡眠を妨害しただけでは、業務妨害罪は成立しない。 ⇒

  • 50

    【公務と業務の関係】 業務妨害罪における業務には、公務は含まれないから、県議会の委員会において条例案の審議中に反対派住民多数が委員会室に侵入し、委員に暴言を浴びせるなどした上、委員長らの退室要求を無視して同室内を占拠して、 委員会の審議採決を一時不能にさせても、 業務妨害罪は成立しない。 ⇒

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  • 51

    【二重抵当の事例②】 Aは、A所有の乙不動産について、Bのために根抵当権を設定したが、その登記がされていなかったことを奇貨として、更にCのために根抵当権を設定し、その登記を行った。この場合、Aには、横領罪が成立する。 ⇒

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  • 52

    【背任罪の行為】 株式会社の代表取締役が、個人の債務を弁済するため、当該会社名義の約束手形を振り出し、債権者に交付したときは、背任罪が成立し、横領罪は成立しない。 ⇒

  • 53

    【盗品等に関する罪の客体①】 公務員であるAが賄賂として収受した高級腕時計を、Bが賄賂であることを知りつつ格安で買い受けた場合、Bに盗品等有償譲受罪が成立する。 ⇒

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  • 54

    【盗品等に関する罪の客体②】 本犯の被害物が同一性を失った場合には、 被害者の当該被害物に対する追求権は失われるから、本犯の被害物の売却代金である金銭の贈与を受けても、盗品等に関する罪は、成立しない。 ⇒

  • 55

    【盗品等に関する罪の客体③】 横領罪の被害物が第三者により即時取得された場合には、これにより被害者の当該被害物に対する追求権は失われるから、以後、盗品等に関する罪は、成立し ない。 ⇒

  • 56

    【盗品等に関する罪の主体】 Aは、B所有の腕時計を窃取したが、 その後、犯行の発覚を恐れ、当該腕時計を自宅で保管していた。この場合において、 Aには、窃盗罪に加えて盗品等保管罪が成立する。 ⇒

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  • 57

    【有償処分あっせん罪】 本犯の被害者を相手方として本犯の被害物の有償処分のあっせんをしても、被害者の追求権の行使を困難にしないので、盗品等に関する罪は、成立しない。 ⇒

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