ログイン

PPTマイナー科目④
59問 • 2年前
  • ATSUHIRO ONO
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    【被差押債権の弁済期が未到来である場合】 金銭債権に対し強制執行による差押えが競合した場合、第三債務者は当該債権の弁済期が到来していなくても、供託する義務を負う。 ⇒

    ×

  • 2

    【差押部分に配当要求がされた場合】 100万円の金銭債権につき、強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、当該差押えに係る金銭債権について配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けたときは、第三債務者は、100万円を供託しなければならない。 ⇒

    ×

  • 3

    【差押禁止債権に対する強制執行における供託】 給与債権が差し押さえられた場合において、 第三債務者が供託するときは、差押禁止部分を含む給与の全額の供託をすることはできない。 ⇒

    ×

  • 4

    【仮差押えの執行があった場合①(権利供託)】 金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた場合、第三債務者は仮差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 ⇒

  • 5

    【仮差押えの執行があった場合②(権利供託)】 金銭債権について仮差押えの執行が競合した場合には、第三債務者は、その金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 ⇒

  • 6

    【仮差押えの執行があった場合③(義務供託)】 100万円の金銭債権につき、強制執行による差押え(差押金額100万円)がされた後、仮差押命令(仮差押金額60万円)の送達を受けたときは、第三債務者は、100万円を供託しなければならない。 ⇒

  • 7

    【仮差押解放金の供託物】 仮差押解放金の供託は、有価証券ですることができる。 ⇒

    ×

  • 8

    【みなし解放金②】 金銭債権に対して仮差押えの執行がされた場合において、第三債務者が債権全額を供託したときは、仮差押解放金に相当する部分につき債務者が仮差押解放金の供託をしたものとみなされる。 ⇒

  • 9

    【滞納処分による差押えのみの場合】 金銭債権の全部について、滞納処分による差押えがされた場合には、第三債務者は当該債権の全額を供託することができる。 ⇒

    ×

  • 10

    【滞納処分が先行する場合②】 金銭債権の一部について滞納処分による差押えがされ、次いで強制執行による差押えがされて差押えが競合した場合には、第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 ⇒

  • 11

    【強制執行が先行する場合②】 AのBに対する貸金債権(額面100万円)につき、 ①強制執行による差押命令(差押債権額60 万円)を受け、更に②滞納処分による差押命令(差押債権額50万円)を受けた場合、Bは 100万円を供託しなければならない。 ⇒

  • 12

    【強制執行が先行する場合の届出先】 AのBに対する貸金債権(額面100万円)につき、 ①強制執行による差押命令(差押債権額60 万円)を受け、更に②滞納処分による差押命令(差押債権額50万円)を受けた場合において、Bは、供託した後に執行裁判所に事情届をしなければならない。 ⇒

  • 13

    【強制執行と滞納処分が競合しない場合②】 100万円の金銭債権につき、滞納処分による差押え(差押金額30万円)がされた後、強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた場合には、第三債務者は、60万円又は70万円を供託することができる。 ⇒

  • 14

    【仮処分解放金の供託書の記載事項】 仮処分解放金の供託書には、被供託者を記載することを要しない。 ⇒

    ×

  • 15

    【仮処分債権者による還付請求】 所有権に基づく引渡請求権を被保全権利としてされた占有移転禁止の仮処分についての仮処分解放金が供託され、仮処分の執行が取り消された場合において、本案の勝訴判決が確定したときは、被供託者である仮処分債権者は、 執行文を要せず、還付請求権を行使して直接供託金の還付を請求することができる。 ⇒

  • 16

    【供託物の差替え】 営業保証供託に係る供託金の差替えは、供託金の取戻請求権が差し押さえられているときは、することができない。 ⇒

  • 17

    【供託物の保管替え】 供託根拠法令において主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証供託をしなければならないとされている場合において、有価証券を供託している事業者がその主たる事務所を移転したために主たる事務所の最寄りの供託所に変更が生じたときは、当該事業者は、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託物の保管替えを請求することができる。 ⇒

    ×

  • 18

    【供託物払渡請求権の性質(原則)】 弁済供託の供託金還付請求権が被供託者の債権者によって差し押さえられた場合であっても、供託者は、被供託者が供託を受諾しないことを理由として供託金の取戻しを請求することができる。 ⇒

  • 19

    【供託物払渡請求権の性質(例外)】 供託者は、被供託者が供託金還付請求権を第三者に譲渡し、その旨を供託所に通知した場合でも、供託金の取戻請求をすることができる。 ⇒

    ×

  • 20

    【供託物払渡請求権の譲渡】 供託金払渡請求権は、一般の債権譲渡の方法により、供託手続外で自由に譲渡することができるが、譲受人が供託金払渡請求権を行使するためには、譲渡人から供託所に対し、書面により譲渡通知をしなければならない。 ⇒

  • 21

    【払渡請求権の消滅時効の起算点】 債権者不確知を原因とする弁済供託がされた場合における供託金還付請求権の消滅時効は、還付を受ける権利を有する者が確定した時から起算される。 ⇒

  • 22

    【承認による時効の更新①】 弁済供託の供託者の請求により当該供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であっても、供託金取戻請求権の消滅時効は更新しない。 ⇒

    ×

  • 23

    【承認による時効の更新②】 弁済供託の被供託者からされた供託物の有無に関する質問に対し、供託官の応答が一般的説明にとどまるときは、供託物還付請求権の消滅時効は更新しない。 ⇒

  • 24

    【担保(保証)供託の供託金利息】 保証として金銭を供託した場合における供託金利息の払渡請求権の消滅時効は、毎年、供託をした月に応当する月の翌月1日から進行する。 ⇒

  • 25

    【供託に関する書類の閲覧・証明①】 供託に関する書類の閲覧申請書には、その供託につき利害関係があることを証する書面を添付しなければならない。 ⇒

    ×

  • 26

    【供託に関する書類の閲覧・証明②】 供託物の取戻請求権を差し押さえようとする者は、供託に関する書類の閲覧を請求することができない。 ⇒

  • 27

    【司法書士の業務①】 司法書士は、相続登記手続の代理の依頼を受けた場合には、遺産分割協議において依頼者の代理をすることができる。 ⇒

    ×

  • 28

    【司法書士の業務②】 司法書士は、最高裁判所が上告裁判所となるときであっても、その上告状を作成する事務を行う業務を受任することができる。 ⇒

  • 29

    【司法書士の業務③】 司法書士は、登記申請の依頼を受けない限り、 登記手続に関する相談に応じることができない。 ⇒

    ×

  • 30

    【司法書士の業務④】 司法書士は、司法書士法3条2項に規定する司法書士でなくても、民事に関する紛争 (簡易裁判所における民事訴訟法の規定によ る訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、相談に応ずることを業とすることがで きる。 ⇒

    ×

  • 31

    【業務を行い得ない事件③】 司法書士Aは、Bの依頼を受けてCを相手方とする訴えの訴状を作成した。この場合、 Aは、Bの同意があれば、Cの依頼を受けて、当該訴状を作成した事件についての裁判書類作成関係業務を行うことができる。 ⇒

    ×

  • 32

    【登記又は供託に関する手続の代理②】 司法書士Aが、Bの依頼を受けて債権者不確知を理由とする弁済供託の手続をしていたときは、当該供託の被供託者Cから供託物払渡請求権の確認訴訟に係る裁判書類の作成について依頼を受けることはできない。 ⇒

    ×

  • 33

    【業務を行い得ない事件⑤】 司法書士法人が、AからBに対する貸金返還請求訴訟に係る訴状の作成業務を受任した。この業務に使用人として関与した司法書士Cは、 当該司法書士法人を離職した後であっても被告Bの依頼を受け、当該訴訟の答弁書の作成業務を受任することはできない。 ⇒

  • 34

    【業務を行い得ない事件⑨】 司法書士Aが、Bの依頼を受けてCを相手方とする訴え(以下「本件訴え」という。)に係る訴訟における訴訟代理業務を受任した場合、Aは、Bの同意があっても、Cの依頼を受け、本件訴えに係る訴訟以外の訴訟においてCが提出すべき訴状を作成することはできない。 ⇒

    ×

  • 35

    【欠格事由①】 司法書士の登録を受けている者は、執行猶予付きの禁錮以上の刑の判決の言渡しを受け、これが確定した場合には、引き続き司法書士の業務を行うことはできない。 ⇒

  • 36

    【欠格事由②】 司法書士の登録を受けている者は、兼業している宅地建物取引士の業務を懲戒処分により禁止された場合であっても、引き続き司法書士の業務を行うことができる。 ⇒

  • 37

    【登録申請書の提出】 司法書士となる資格を有する者が司法書士となるには、日本司法書士会連合会に、事務所を置こうとする地の司法書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。 ⇒

  • 38

    【登録を拒否された場合の審査請求】 司法書士名簿への登録の申請があった場合において、その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録がされたものとみなされる。 ⇒

    ×

  • 39

    【所属する司法書士会の変更の登録②】 司法書士は、事務所の移転に伴い所属する司法書士会を変更する場合には、現に所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に対して変更の登録の申請をしなければならない。 ⇒

    ×

  • 40

    【登録の必要的取消し】 司法書士の登録を受けている者が破産手続開始の決定を受けた場合には、日本司法書士会連合会は、その司法書士の登録を取り消さなければならない。 ⇒

  • 41

    【返還拒絶義務】 司法書士は、契約当事者双方から依頼を受けて関係書類を受領した後、その登記申請をしない間に登記義務者からの書類の返還を求められた場合には、これに応じて返却してよい。 ⇒

    ×

  • 42

    【依頼の拒絶の可否①】 司法書士は、裁判書類作成業務の受任を特定の者から依頼されたもののみに限定することはできない。 ⇒

  • 43

    【依頼の拒絶の可否②】 司法書士は、登記手続の代理業務や裁判書類の作成業務について、病気や事故を理由として、業務を遂行することができないときは、業務の依頼に応じないことができる。 ⇒

  • 44

    【理由書の交付等】 司法書士は、登記手続についての代理の依頼を拒んだ場合においては、速やかにその旨を依頼者に通知すれば足り、依頼者の請求があるときであっても、その理由書を交付することを要しない。 ⇒

    ×

  • 45

    【秘密保持の義務】 刑事訴訟における証人として証言する場合には、司法書士であった者は、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らすことが許されるが、司法書士は、当該秘密を他に漏らすことは許されない。 ⇒

    ×

  • 46

    【報酬の基準を明示する義務】 司法書士は、業務の依頼をしようとする者から求めがあったときは、報酬の基準を示さなければならないが、その求めがなかったときは、 当該基準を示すことを要しない。 ⇒

    ×

  • 47

    【補助者】 司法書士は、長期の疾病などやむを得ない事由により自ら業務を行い得ない場合には、一定の期間を定めて、補助者に全ての業務を取り扱わせることができる。 ⇒

    ×

  • 48

    【補助者に関する義務②】 司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができるが、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。 ⇒

    ×

  • 49

    【司法書士法人の成立】 司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立するが、司法書士会の会員になるには、 その主たる事務所の所在地の司法書士会を経由して日本司法書士会連合会の司法書士法人名簿に登録を申請しなければならない。 ⇒

    ×

  • 50

    【司法書士法人の社員の欠格事由】 司法書士法人Xが業務の全部の停止の処分を受けた場合において、当該処分の日に社員YがXの社員であったときは、Yは、Xの業務の全部の停止の期間を経過した後でなければ、 他の司法書士法人の社員となることができない。 ⇒

  • 51

    【社員の競業の禁止】 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある場合には、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となることができる。 ⇒

    ×

  • 52

    【司法書士法人の業務の範囲】 司法書士法人は、定款で定めるところにより、 当事者その他関係人の依頼を受けて後見人に就任し、被後見人の法律行為について代理する業務を行うことができる。 ⇒

  • 53

    【簡裁訴訟代理等関係業務】 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士である社員がいない司法書士法人であっても、当該認定を受けた司法書士である使用人がいれば、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる。 ⇒

    ×

  • 54

    【常駐】 司法書士法3条2項に規定する司法書士である社員が常駐していない事務所においても、 3条2項に規定する司法書士である使用人を常駐させれば、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができる。 ⇒

    ×

  • 55

    【一般的業務についての業務執行権】 司法書士法人は、定款で定めることにより、一部の社員について、出資のみを行い、業務執行権を有しないものとすることができる。 ⇒

    ×

  • 56

    【重ねての懲戒処分】 司法書士法人の社員である司法書士が当該司法書士法人の業務について司法書士法に違反する行為を行った場合には、当該行為について、 当該司法書士法人が懲戒処分を受けることはあるが、当該行為を行った当該司法書士法人の社員である司法書士が重ねて懲戒処分を受けることはない。 ⇒

    ×

  • 57

    【聴聞】 法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしようとする場合には、聴聞を行うことを要する。 ⇒

  • 58

    【司法書士会】 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。 ⇒

    ×

  • 59

    【公共嘱託登記司法書士協会】 公共嘱託登記司法書士協会の社員は、同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人でなければならない。 ⇒

  • PPT民法問題①

    PPT民法問題①

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPT民法問題①

    PPT民法問題①

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT民法問題②

    PPT民法問題②

    ATSUHIRO ONO · 92問 · 2年前

    PPT民法問題②

    PPT民法問題②

    92問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT不動産登記法①

    PPT不動産登記法①

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPT不動産登記法①

    PPT不動産登記法①

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT不動産登記法②

    PPT不動産登記法②

    ATSUHIRO ONO · 4回閲覧 · 100問 · 2年前

    PPT不動産登記法②

    PPT不動産登記法②

    4回閲覧 • 100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT不動産登記法③

    PPT不動産登記法③

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPT不動産登記法③

    PPT不動産登記法③

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT商法・会社法①

    PPT商法・会社法①

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPT商法・会社法①

    PPT商法・会社法①

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT商法・会社法②

    PPT商法・会社法②

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPT商法・会社法②

    PPT商法・会社法②

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT商法・会社法③

    PPT商法・会社法③

    ATSUHIRO ONO · 43問 · 2年前

    PPT商法・会社法③

    PPT商法・会社法③

    43問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT商業登記法①

    PPT商業登記法①

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPT商業登記法①

    PPT商業登記法①

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT商業登記法②

    PPT商業登記法②

    ATSUHIRO ONO · 3回閲覧 · 100問 · 2年前

    PPT商業登記法②

    PPT商業登記法②

    3回閲覧 • 100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT商業登記法③

    PPT商業登記法③

    ATSUHIRO ONO · 76問 · 2年前

    PPT商業登記法③

    PPT商業登記法③

    76問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPT商業登記法④

    PPT商業登記法④

    ATSUHIRO ONO · 26問 · 2年前

    PPT商業登記法④

    PPT商業登記法④

    26問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPTマイナー科目①

    PPTマイナー科目①

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPTマイナー科目①

    PPTマイナー科目①

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPTマイナー科目②

    PPTマイナー科目②

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPTマイナー科目②

    PPTマイナー科目②

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPTマイナー科目③

    PPTマイナー科目③

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPTマイナー科目③

    PPTマイナー科目③

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPTマイナー憲法①

    PPTマイナー憲法①

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPTマイナー憲法①

    PPTマイナー憲法①

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPTマイナー憲法②・刑法①

    PPTマイナー憲法②・刑法①

    ATSUHIRO ONO · 100問 · 2年前

    PPTマイナー憲法②・刑法①

    PPTマイナー憲法②・刑法①

    100問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    PPTマイナー刑法②

    PPTマイナー刑法②

    ATSUHIRO ONO · 11問 · 2年前

    PPTマイナー刑法②

    PPTマイナー刑法②

    11問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    択一基礎力確認テスト_民法

    択一基礎力確認テスト_民法

    ATSUHIRO ONO · 42問 · 2年前

    択一基礎力確認テスト_民法

    択一基礎力確認テスト_民法

    42問 • 2年前
    ATSUHIRO ONO

    問題一覧

  • 1

    【被差押債権の弁済期が未到来である場合】 金銭債権に対し強制執行による差押えが競合した場合、第三債務者は当該債権の弁済期が到来していなくても、供託する義務を負う。 ⇒

    ×

  • 2

    【差押部分に配当要求がされた場合】 100万円の金銭債権につき、強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、当該差押えに係る金銭債権について配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けたときは、第三債務者は、100万円を供託しなければならない。 ⇒

    ×

  • 3

    【差押禁止債権に対する強制執行における供託】 給与債権が差し押さえられた場合において、 第三債務者が供託するときは、差押禁止部分を含む給与の全額の供託をすることはできない。 ⇒

    ×

  • 4

    【仮差押えの執行があった場合①(権利供託)】 金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた場合、第三債務者は仮差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 ⇒

  • 5

    【仮差押えの執行があった場合②(権利供託)】 金銭債権について仮差押えの執行が競合した場合には、第三債務者は、その金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 ⇒

  • 6

    【仮差押えの執行があった場合③(義務供託)】 100万円の金銭債権につき、強制執行による差押え(差押金額100万円)がされた後、仮差押命令(仮差押金額60万円)の送達を受けたときは、第三債務者は、100万円を供託しなければならない。 ⇒

  • 7

    【仮差押解放金の供託物】 仮差押解放金の供託は、有価証券ですることができる。 ⇒

    ×

  • 8

    【みなし解放金②】 金銭債権に対して仮差押えの執行がされた場合において、第三債務者が債権全額を供託したときは、仮差押解放金に相当する部分につき債務者が仮差押解放金の供託をしたものとみなされる。 ⇒

  • 9

    【滞納処分による差押えのみの場合】 金銭債権の全部について、滞納処分による差押えがされた場合には、第三債務者は当該債権の全額を供託することができる。 ⇒

    ×

  • 10

    【滞納処分が先行する場合②】 金銭債権の一部について滞納処分による差押えがされ、次いで強制執行による差押えがされて差押えが競合した場合には、第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。 ⇒

  • 11

    【強制執行が先行する場合②】 AのBに対する貸金債権(額面100万円)につき、 ①強制執行による差押命令(差押債権額60 万円)を受け、更に②滞納処分による差押命令(差押債権額50万円)を受けた場合、Bは 100万円を供託しなければならない。 ⇒

  • 12

    【強制執行が先行する場合の届出先】 AのBに対する貸金債権(額面100万円)につき、 ①強制執行による差押命令(差押債権額60 万円)を受け、更に②滞納処分による差押命令(差押債権額50万円)を受けた場合において、Bは、供託した後に執行裁判所に事情届をしなければならない。 ⇒

  • 13

    【強制執行と滞納処分が競合しない場合②】 100万円の金銭債権につき、滞納処分による差押え(差押金額30万円)がされた後、強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた場合には、第三債務者は、60万円又は70万円を供託することができる。 ⇒

  • 14

    【仮処分解放金の供託書の記載事項】 仮処分解放金の供託書には、被供託者を記載することを要しない。 ⇒

    ×

  • 15

    【仮処分債権者による還付請求】 所有権に基づく引渡請求権を被保全権利としてされた占有移転禁止の仮処分についての仮処分解放金が供託され、仮処分の執行が取り消された場合において、本案の勝訴判決が確定したときは、被供託者である仮処分債権者は、 執行文を要せず、還付請求権を行使して直接供託金の還付を請求することができる。 ⇒

  • 16

    【供託物の差替え】 営業保証供託に係る供託金の差替えは、供託金の取戻請求権が差し押さえられているときは、することができない。 ⇒

  • 17

    【供託物の保管替え】 供託根拠法令において主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証供託をしなければならないとされている場合において、有価証券を供託している事業者がその主たる事務所を移転したために主たる事務所の最寄りの供託所に変更が生じたときは、当該事業者は、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託物の保管替えを請求することができる。 ⇒

    ×

  • 18

    【供託物払渡請求権の性質(原則)】 弁済供託の供託金還付請求権が被供託者の債権者によって差し押さえられた場合であっても、供託者は、被供託者が供託を受諾しないことを理由として供託金の取戻しを請求することができる。 ⇒

  • 19

    【供託物払渡請求権の性質(例外)】 供託者は、被供託者が供託金還付請求権を第三者に譲渡し、その旨を供託所に通知した場合でも、供託金の取戻請求をすることができる。 ⇒

    ×

  • 20

    【供託物払渡請求権の譲渡】 供託金払渡請求権は、一般の債権譲渡の方法により、供託手続外で自由に譲渡することができるが、譲受人が供託金払渡請求権を行使するためには、譲渡人から供託所に対し、書面により譲渡通知をしなければならない。 ⇒

  • 21

    【払渡請求権の消滅時効の起算点】 債権者不確知を原因とする弁済供託がされた場合における供託金還付請求権の消滅時効は、還付を受ける権利を有する者が確定した時から起算される。 ⇒

  • 22

    【承認による時効の更新①】 弁済供託の供託者の請求により当該供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であっても、供託金取戻請求権の消滅時効は更新しない。 ⇒

    ×

  • 23

    【承認による時効の更新②】 弁済供託の被供託者からされた供託物の有無に関する質問に対し、供託官の応答が一般的説明にとどまるときは、供託物還付請求権の消滅時効は更新しない。 ⇒

  • 24

    【担保(保証)供託の供託金利息】 保証として金銭を供託した場合における供託金利息の払渡請求権の消滅時効は、毎年、供託をした月に応当する月の翌月1日から進行する。 ⇒

  • 25

    【供託に関する書類の閲覧・証明①】 供託に関する書類の閲覧申請書には、その供託につき利害関係があることを証する書面を添付しなければならない。 ⇒

    ×

  • 26

    【供託に関する書類の閲覧・証明②】 供託物の取戻請求権を差し押さえようとする者は、供託に関する書類の閲覧を請求することができない。 ⇒

  • 27

    【司法書士の業務①】 司法書士は、相続登記手続の代理の依頼を受けた場合には、遺産分割協議において依頼者の代理をすることができる。 ⇒

    ×

  • 28

    【司法書士の業務②】 司法書士は、最高裁判所が上告裁判所となるときであっても、その上告状を作成する事務を行う業務を受任することができる。 ⇒

  • 29

    【司法書士の業務③】 司法書士は、登記申請の依頼を受けない限り、 登記手続に関する相談に応じることができない。 ⇒

    ×

  • 30

    【司法書士の業務④】 司法書士は、司法書士法3条2項に規定する司法書士でなくても、民事に関する紛争 (簡易裁判所における民事訴訟法の規定によ る訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、相談に応ずることを業とすることがで きる。 ⇒

    ×

  • 31

    【業務を行い得ない事件③】 司法書士Aは、Bの依頼を受けてCを相手方とする訴えの訴状を作成した。この場合、 Aは、Bの同意があれば、Cの依頼を受けて、当該訴状を作成した事件についての裁判書類作成関係業務を行うことができる。 ⇒

    ×

  • 32

    【登記又は供託に関する手続の代理②】 司法書士Aが、Bの依頼を受けて債権者不確知を理由とする弁済供託の手続をしていたときは、当該供託の被供託者Cから供託物払渡請求権の確認訴訟に係る裁判書類の作成について依頼を受けることはできない。 ⇒

    ×

  • 33

    【業務を行い得ない事件⑤】 司法書士法人が、AからBに対する貸金返還請求訴訟に係る訴状の作成業務を受任した。この業務に使用人として関与した司法書士Cは、 当該司法書士法人を離職した後であっても被告Bの依頼を受け、当該訴訟の答弁書の作成業務を受任することはできない。 ⇒

  • 34

    【業務を行い得ない事件⑨】 司法書士Aが、Bの依頼を受けてCを相手方とする訴え(以下「本件訴え」という。)に係る訴訟における訴訟代理業務を受任した場合、Aは、Bの同意があっても、Cの依頼を受け、本件訴えに係る訴訟以外の訴訟においてCが提出すべき訴状を作成することはできない。 ⇒

    ×

  • 35

    【欠格事由①】 司法書士の登録を受けている者は、執行猶予付きの禁錮以上の刑の判決の言渡しを受け、これが確定した場合には、引き続き司法書士の業務を行うことはできない。 ⇒

  • 36

    【欠格事由②】 司法書士の登録を受けている者は、兼業している宅地建物取引士の業務を懲戒処分により禁止された場合であっても、引き続き司法書士の業務を行うことができる。 ⇒

  • 37

    【登録申請書の提出】 司法書士となる資格を有する者が司法書士となるには、日本司法書士会連合会に、事務所を置こうとする地の司法書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。 ⇒

  • 38

    【登録を拒否された場合の審査請求】 司法書士名簿への登録の申請があった場合において、その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録がされたものとみなされる。 ⇒

    ×

  • 39

    【所属する司法書士会の変更の登録②】 司法書士は、事務所の移転に伴い所属する司法書士会を変更する場合には、現に所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に対して変更の登録の申請をしなければならない。 ⇒

    ×

  • 40

    【登録の必要的取消し】 司法書士の登録を受けている者が破産手続開始の決定を受けた場合には、日本司法書士会連合会は、その司法書士の登録を取り消さなければならない。 ⇒

  • 41

    【返還拒絶義務】 司法書士は、契約当事者双方から依頼を受けて関係書類を受領した後、その登記申請をしない間に登記義務者からの書類の返還を求められた場合には、これに応じて返却してよい。 ⇒

    ×

  • 42

    【依頼の拒絶の可否①】 司法書士は、裁判書類作成業務の受任を特定の者から依頼されたもののみに限定することはできない。 ⇒

  • 43

    【依頼の拒絶の可否②】 司法書士は、登記手続の代理業務や裁判書類の作成業務について、病気や事故を理由として、業務を遂行することができないときは、業務の依頼に応じないことができる。 ⇒

  • 44

    【理由書の交付等】 司法書士は、登記手続についての代理の依頼を拒んだ場合においては、速やかにその旨を依頼者に通知すれば足り、依頼者の請求があるときであっても、その理由書を交付することを要しない。 ⇒

    ×

  • 45

    【秘密保持の義務】 刑事訴訟における証人として証言する場合には、司法書士であった者は、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らすことが許されるが、司法書士は、当該秘密を他に漏らすことは許されない。 ⇒

    ×

  • 46

    【報酬の基準を明示する義務】 司法書士は、業務の依頼をしようとする者から求めがあったときは、報酬の基準を示さなければならないが、その求めがなかったときは、 当該基準を示すことを要しない。 ⇒

    ×

  • 47

    【補助者】 司法書士は、長期の疾病などやむを得ない事由により自ら業務を行い得ない場合には、一定の期間を定めて、補助者に全ての業務を取り扱わせることができる。 ⇒

    ×

  • 48

    【補助者に関する義務②】 司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができるが、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。 ⇒

    ×

  • 49

    【司法書士法人の成立】 司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立するが、司法書士会の会員になるには、 その主たる事務所の所在地の司法書士会を経由して日本司法書士会連合会の司法書士法人名簿に登録を申請しなければならない。 ⇒

    ×

  • 50

    【司法書士法人の社員の欠格事由】 司法書士法人Xが業務の全部の停止の処分を受けた場合において、当該処分の日に社員YがXの社員であったときは、Yは、Xの業務の全部の停止の期間を経過した後でなければ、 他の司法書士法人の社員となることができない。 ⇒

  • 51

    【社員の競業の禁止】 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある場合には、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となることができる。 ⇒

    ×

  • 52

    【司法書士法人の業務の範囲】 司法書士法人は、定款で定めるところにより、 当事者その他関係人の依頼を受けて後見人に就任し、被後見人の法律行為について代理する業務を行うことができる。 ⇒

  • 53

    【簡裁訴訟代理等関係業務】 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士である社員がいない司法書士法人であっても、当該認定を受けた司法書士である使用人がいれば、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる。 ⇒

    ×

  • 54

    【常駐】 司法書士法3条2項に規定する司法書士である社員が常駐していない事務所においても、 3条2項に規定する司法書士である使用人を常駐させれば、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができる。 ⇒

    ×

  • 55

    【一般的業務についての業務執行権】 司法書士法人は、定款で定めることにより、一部の社員について、出資のみを行い、業務執行権を有しないものとすることができる。 ⇒

    ×

  • 56

    【重ねての懲戒処分】 司法書士法人の社員である司法書士が当該司法書士法人の業務について司法書士法に違反する行為を行った場合には、当該行為について、 当該司法書士法人が懲戒処分を受けることはあるが、当該行為を行った当該司法書士法人の社員である司法書士が重ねて懲戒処分を受けることはない。 ⇒

    ×

  • 57

    【聴聞】 法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしようとする場合には、聴聞を行うことを要する。 ⇒

  • 58

    【司法書士会】 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。 ⇒

    ×

  • 59

    【公共嘱託登記司法書士協会】 公共嘱託登記司法書士協会の社員は、同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人でなければならない。 ⇒