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PPTマイナー刑法②
11問 • 2年前
  • ATSUHIRO ONO
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    問題一覧

  • 1

    【公務執行妨害罪の暴行②】 執行官が、その職務の執行として差押物を家屋から運び出すにつき、補助者として公務員でない者を指揮して運搬に当たらせていた際、差押物の所有者Aがその補助者の顔面を殴打した場合、Aに公務執行妨害罪は成立しない。 ⇒

    ×

  • 2

    【犯人蔵匿罪】 Aは、殺人事件の被疑者としてBに対する逮捕状が発付されていることを知りながら、 Bから懇願されたため、Bを自宅に3か月間かくまった。この場合、Aには、犯人蔵匿罪は成立しない。 ⇒

    ×

  • 3

    【犯人隠避罪】 Aは、友人Bが自動車を運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず逃走したことを知り、B の身代わりとなろうと考え、自ら警察署に出頭し、自己が犯人であると警察官に申告した。この場合、Aには、犯人隠避罪が成立する。 ⇒

  • 4

    【証拠隠滅罪の客体】 Aは、美術館から絵画10点を一人で盗み出して自宅に保管していたところ、警察がAを犯人として疑っていることを知り、自宅を捜索されることを恐れて、その絵画を全て切り刻んでトイレに流した。この場合、Aには、証拠隠滅罪が成立する。 ⇒

    ×

  • 5

    【証拠隠滅罪の行為】 Aは、友人Bが犯した殺人事件について、その目撃者Cが警察に協力すれば、Bが逮捕されて しまうと考え、それを阻止するため、Cに現金を与えて国外に渡航させ、国外で5年間生活させた。この場合、Aには証拠隠滅罪が成立する。 ⇒

  • 6

    【偽証罪】 Aは、被告人Bによる傷害事件の公判で証言し た際、実際は目撃などしていないのに、Bの犯行状況を想像して証言したが、その後、 他の証拠により、Aの証言どおりの事実であることが明らかとなった。この場合、Aには、偽証罪は成立しない。 ⇒

    ×

  • 7

    【虚偽告訴等罪】 自己の記憶に反する申告内容の告訴をした場合、客観的真実に合致する申告内容であれば虚偽告訴罪は成立しない。 ⇒

  • 8

    【賄賂】 賄賂とは、公務員の職務に関する不正の報酬であるので、金銭の授受、飲食物の提供等の財物の提供に限られ、異性間の情交といった無形の利益は含まない。 ⇒

    ×

  • 9

    【過去の職務】 公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に、前の職に在職中に請託を受けて職務上不法な行為をしたことに関し賄賂を収受した場合には、事後収賄罪が成立する。 ⇒

    ×

  • 10

    【事前収賄罪】 公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂の収受を約束した後に公務員となったが、結局、 賄賂を収受しなかったときは、事前収賄罪は成立しない。 ⇒

    ×

  • 11

    【事後収賄罪】 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上相当な行為をしなかっ たことに関し、退職後に賄賂を収受したときは、事後収賄罪が成立する。 ⇒

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  • 2

    【犯人蔵匿罪】 Aは、殺人事件の被疑者としてBに対する逮捕状が発付されていることを知りながら、 Bから懇願されたため、Bを自宅に3か月間かくまった。この場合、Aには、犯人蔵匿罪は成立しない。 ⇒

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  • 3

    【犯人隠避罪】 Aは、友人Bが自動車を運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず逃走したことを知り、B の身代わりとなろうと考え、自ら警察署に出頭し、自己が犯人であると警察官に申告した。この場合、Aには、犯人隠避罪が成立する。 ⇒

  • 4

    【証拠隠滅罪の客体】 Aは、美術館から絵画10点を一人で盗み出して自宅に保管していたところ、警察がAを犯人として疑っていることを知り、自宅を捜索されることを恐れて、その絵画を全て切り刻んでトイレに流した。この場合、Aには、証拠隠滅罪が成立する。 ⇒

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  • 5

    【証拠隠滅罪の行為】 Aは、友人Bが犯した殺人事件について、その目撃者Cが警察に協力すれば、Bが逮捕されて しまうと考え、それを阻止するため、Cに現金を与えて国外に渡航させ、国外で5年間生活させた。この場合、Aには証拠隠滅罪が成立する。 ⇒

  • 6

    【偽証罪】 Aは、被告人Bによる傷害事件の公判で証言し た際、実際は目撃などしていないのに、Bの犯行状況を想像して証言したが、その後、 他の証拠により、Aの証言どおりの事実であることが明らかとなった。この場合、Aには、偽証罪は成立しない。 ⇒

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  • 7

    【虚偽告訴等罪】 自己の記憶に反する申告内容の告訴をした場合、客観的真実に合致する申告内容であれば虚偽告訴罪は成立しない。 ⇒

  • 8

    【賄賂】 賄賂とは、公務員の職務に関する不正の報酬であるので、金銭の授受、飲食物の提供等の財物の提供に限られ、異性間の情交といった無形の利益は含まない。 ⇒

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  • 9

    【過去の職務】 公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に、前の職に在職中に請託を受けて職務上不法な行為をしたことに関し賄賂を収受した場合には、事後収賄罪が成立する。 ⇒

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  • 10

    【事前収賄罪】 公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂の収受を約束した後に公務員となったが、結局、 賄賂を収受しなかったときは、事前収賄罪は成立しない。 ⇒

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  • 11

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