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PPT不動産登記法②
  • ATSUHIRO ONO

  • 問題数 100 • 12/23/2023

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  • 1

    【元本確定前における随伴性の否定】 乙区1番で元本確定前の根抵当権の設定の登記がされている甲土地について,令和5年6月15 日に1番根抵当権の被担保債権について第三者による免責的債務引受があった場合,登記の目的を「1番根抵当権変更」とし,登記原因及びその日付を「令和5年6月15日免責的債務引受」 とする登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 2

    【元本確定期日の変更】 「令和5年3月31日」を確定期日とする登記がされている確定前の根抵当権について、同年3月20日に根抵当権者と根抵当権設定者との間で 確定期日を「令和6年3月31日」と変更した場合には、令和5年4月1日以降であっても、確定期日の変更の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 3

    【優先の定めと登記申請】 ABが準共有する根抵当権について、「優先の定めAはBに優先」とする準共有者間の優先の定めの登記を申請する場合、Aが根抵当権を取得した際の登記識別情報を提供することを要しない。 ⇒

    ×

  • 4

    【極度額の変更②】 変更契約による極度額の変更の登記は、元本確定前後を通じて申請することができる。 ⇒

  • 5

    【極度額増額変更の際の利害関係人】 根抵当権の極度額を増額する変更の登記を申請する場合において、当該根抵当権の設定の登記後に、Aを登記名義人とする所有権の移転請求権の仮登記がされている場合には、Aの承諾を証する情報を提供することを要する。 ⇒

  • 6

    【極度額減額請求】 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。 ⇒

  • 7

    【全部譲渡の登記原因日付け】 令和5年6月8日に1番根抵当権の全部譲渡の契約がされ、同月15日に根抵当権設定者の承諾が得られた場合にする根抵当権移転の登記において、申請情報の内容として提供する登記原因及びその日付は、「令和5年6月8日譲渡」となる。 ⇒

    ×

  • 8

    【一部譲渡の注意点】 一部譲渡による根抵当権の一部移転の登記の申請情報の内容として,移転した持分についての情報を提供することを要しない。 ⇒

  • 9

    【一部譲渡の添付情報】 Aを登記名義人とする根抵当権について、一部譲渡を登記原因として、Bに対する根抵当権の 一部移転の登記を申請する場合には、根抵当権設定者が申請人にならず、かつ、根抵当権設定者の承諾を証する情報を提供することを要しない。 ⇒

    ×

  • 10

    【分割譲渡の登記原因日付け】 甲建物の根抵当権の登記名義人であるAは、 令和5年7月1日、当該根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方をBに譲り渡した。この場合に申請する登記において、登記原因及びその日付は「令和5年7月1日一部譲渡」となる。 ⇒

    ×

  • 11

    【分割譲渡の利害関係人】 根抵当権の分割譲渡による登記を申請する場合において、処分の対象となる根抵当権を目的とする転抵当権の設定の登記がされているときは、転抵当権者の承諾を証する情報を提供しなければならない。 ⇒

  • 12

    【根抵当権の準共有者の権利の譲渡②】 根抵当権が準共有されている場合において, その準共有者の権利の全部譲渡を準共有者以外の者にしたことによる根抵当権の準共有者の権利の移転の登記を申請するときは, 設定者の承諾を証する情報及び他の準共有者の同意を証する情報を提供しなければならない。 ⇒

  • 13

    【根抵当権の準共有者の権利の譲渡②】 根抵当権が準共有されている場合において、 その準共有者の権利の全部譲渡を準共有者以外の者にしたことによる根抵当権の準共有者の権利の移転の登記を申請するときは、 設定者の承諾を証する情報及び他の準共有者の同意を証する情報を提供しなければならない。 ⇒

  • 14

    【根抵当権者の相続と合意の登記③】 元本の確定前の根抵当権の根抵当権者について相続が開始した場合において、相続開始後6か月以内に民法第398条の8第1項の合意がされているときはいつでも当該合意についての登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 15

    【合意後、合意の登記をする前に元本が確定した場合②】 相続による根抵当権の移転の登記がされた後、 指定根抵当権者の合意がされたが、合意の登記を申請する前に、他の事由で元本が確定した場合であっても、相続開始後6か月を経過する前であれば、指定根抵当権者の合意の登記を申請することができる。 ⇒

  • 16

    【根抵当権の債務者の相続と合意の登記③】 元本確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合における民法第398条の8第2項の債務担保の合意の登記は、あらかじめ相続による債務者変更の登記をした後でなければ、することができない。 ⇒○

  • 17

    【根抵当権の債務者の相続と合意の登記④】 根抵当権の債務者が死亡した場合において、 相続開始後6か月以内に指定債務者の合意の登記がされないときは、6か月が経過した時に根抵当権の元本が確定したものとみなされる。 ⇒

    ×

  • 18

    【相続及び合意の登記がある根抵当権に追加設定する場合の債務者の表示②】 債務者の相続及び指定債務者の合意の登記がされている根抵当権について、追加担保による根抵当権の設定の登記を申請する場合、その申請情報の内容として被相続人の住所、氏名、死亡年月日を提供する必要はない。 ⇒

    ×

  • 19

    【根抵当権の債務者に合併があった場合】 元本の確定前の根抵当権において、債務者につき合併があった場合に、債務者である根抵当権設定者が、合併があったことを理由として元本確定の請求をしたときであっても、当該根抵当権の元本確定の登記を申請することができない。 ⇒

  • 20

    【根抵当権の会社分割の登記】 A株式会社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 21

    【設定者・根抵当権者からの確定請求②】 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権者は、時期を問わず、担保すべき元本の確定を請求することができるが、 根抵当権設定者は、時期にかかわらず、 担保すべき元本の確定を請求することができない。 ⇒

    ×

  • 22

    【設定者・根抵当権者からの確定請求③】 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合において、根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その請求の日から2週間を経過した日を登記原因の日付として、元本の確定の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 23

    【根抵当権者による元本確定登記の単独申請】 法人である根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた場合において、その根抵当権の取得の登記の申請と併せて申請するときは、根抵当権の登記名義人は、根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報を提供して、単独で、根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。 ⇒

  • 24

    【地上権の二重設定登記の可否】 地上権の存続期間が既に満了していることが登記記録から明らかな場合であっても、 当該登記を抹消することなく、重ねて新たな地上権の設定の登記を申請することはできない。 ⇒

  • 25

    【区分地上権設定の利害関係人②】 区分地上権の設定の登記を申請する場合において、当該区分地上権の目的である土地について不動産質権の登記がされており、当該不動産質権の登記に不動産を使用収益しない旨の定めが登記されていないときは、当該不動産質権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。 ⇒

  • 26

    【区分地上権設定の登記の添付情報】 区分地上権の設定の登記を申請する場合には、 地上権の目的である地下又は空間の上下の範囲を明らかにする図面を提供しなければならない。 ⇒

    ×

  • 27

    【譲渡・賃貸を禁止する旨の特約】 地上権及び永小作権の設定の登記において、 譲渡を禁止する旨の定めがあるときは、その定めは登記事項である。 ⇒

    ×

  • 28

    【用益権者を当事者とする地役権の設定】 ある土地に設定された地上権のために、他の土地に設定された地上権を目的とする地役権の設定の登記の申請をすることができる。 ⇒

  • 29

    【地役権設定の範囲】 地役権の設定の登記を申請する場合において、 地役権設定の範囲が承役地の一部であるときは地役権を設定する範囲を申請情報の内容としなければならないが、地役権設定の範囲が承役地の全部であるときは地役権を設定する範囲を申請情報の内容とすることを要しない。 ⇒

    ×

  • 30

    【地役権者が複数の場合】 地役権の設定の登記を申請する場合において、 要役地の所有権の登記名義人が2人以上あるときは、各登記名義人の共有持分を申請情報の内容としなければならない。 ⇒

    ×

  • 31

    【地役権図面の役割②】 地役権の設定の登記を申請する場合には,地役権設定の目的及び範囲を申請情報の内容とし,地役権が承役地の全部又は一部について設定されたことを示す地役権図面を提供しなければならない。 ⇒

    ×

  • 32

    【登記事項証明書の役割②】 地役権の設定の登記を申請する場合において、 要役地が他の登記所の管轄に属するときは、 当該要役地の登記事項証明書を提供しなければならない。 ⇒

  • 33

    【民法281条1項ただし書の定め】 A所有の甲土地を要役地とし、B所有の乙土地を承役地とする、地役権は要役地とともに移転しない旨の定めの登記がある地役権の要役地について、Cへの所有権移転の登記がなされた場合には、「年月日要役地の所有権移転」 を登記原因とした地役権抹消の登記を、Aを登記義務者、Bを登記権利者として申請する。 ⇒

  • 34

    【賃借権設定登記の可否】 一筆の土地の一部を目的として、賃借権設定の登記を申請することはできない。 ⇒

  • 35

    【賃貸人の承諾の登記原因日付への影響】 賃借権の譲渡を許す旨の特約がない賃借権が譲渡された後,当該賃借権の譲渡についての賃貸人の承諾がされたときは,賃借権の移転の登記の登記原因の日付は,賃貸人が承諾した日である。 ⇒

    ×

  • 36

    【登記の目的・原因】 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の申請をする場合には,登記の目的は「○番賃借権変更」とし,登記原因は「令和○年○ 月○日同意」とする。 ⇒

    ×

  • 37

    【申請構造】 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該賃借権の賃借人であり、 すべての先順位抵当権者が登記義務者となる。 ⇒

  • 38

    【添付情報】 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記を申請する場合には、当該賃借権の登記名義人及び同意を与えたすべての先順位抵当権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。 ⇒

    ×

  • 39

    【登記の実行】 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、主登記で実行される。 ⇒

  • 40

    【配偶者居住権設定の登記の前提としての登記】 配偶者居住権の設定の登記を申請する場合、 前提として、居住建物について、相続等を登記原因とする配偶者以外の者への所有権の移転の登記を申請しなければならない。 ⇒

  • 41

    【特定財産承継遺言の場合】 Aを所有権登記名義人とする甲建物について、 Aが「甲建物につき、配偶者のBに配偶者居住権を相続させる」旨の公正証書遺言をして死亡した場合、登記原因を相続とする、Bを配偶者居住権者とする配偶者居住権の設定の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 42

    【登録免許税】 配偶者居住権の設定の登記を申請する場合、 納付すべき登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である。 ⇒

    ×

  • 43

    【配偶者居住権の移転の登記】 贈与による配偶者居住権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 44

    【配偶者居住権の登記の抹消】 配偶者の死亡により、配偶者居住権が消滅した場合において、配偶者居住権の登記の抹消を申請するときは、配偶者の相続人と居住建物の所有者が共同して申請しなければならな い。 ⇒

    ×

  • 45

    【所有権移転の仮登記①】 所有権の移転の仮登記の申請は、相続を原因としてすることはできない。 ⇒

  • 46

    【所有権移転の仮登記②】 遺贈予約を登記原因とする所有権の移転請求権の仮登記は、申請することができない。 ⇒

  • 47

    【所有権移転の仮登記③】 協議離婚の届出前に、財産分与予約を原因とする所有権の移転請求権の仮登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 48

    【所有権移転の仮登記④】 登記原因を会社分割とし、その日付を会社分割の登記の日とする新設分割設立会社への所有権の移転の仮登記は、申請することができる。 ⇒

  • 49

    【共同根抵当権設定の仮登記】 甲土地及び乙土地を目的として、同一の債権を担保するため累積的に根抵当権の設定の仮登記がされている場合、当該仮登記に基づく共同根抵当権の設定の本登記を申請することはできる。 ⇒

  • 50

    【所有権以外の権利に関する仮登記】 抵当権の順位の変更の仮登記は、申請することができないが、共同根抵当権の設定の仮登記は、申請することができる。 ⇒

    ×

  • 51

    【根抵当権の極度額変更の仮登記】 根抵当権の極度額の増額予約に基づく根抵当権の変更請求権保全の仮登記を申請する場合には、後順位に抵当権の設定の登記があるときであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。 ⇒

    ×

  • 52

    【仮登記の申請手続の添付情報①】 根抵当権の一部譲渡の仮登記を申請する場合には、目的不動産の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。 ⇒

    ×

  • 53

    【仮登記の申請手続の添付情報②】 仮登記は、仮登記義務者の承諾がある場合には、仮登記権利者が単独で申請することができるが、この場合、申請情報と併せて、仮登記義務者の承諾を証する情報を提供しなければならない。 ⇒

  • 54

    【仮登記の申請手続の添付情報③】 所有権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報及び印鑑証明書を提供しなければならない。 ⇒

    ×

  • 55

    【2号仮登記された停止条件付所有権】 農地法の許可を条件とする仮登記のされた停止条件付所有権を目的として,この条件成就を停止条件とする根抵当権の設定の仮登記の申請は,することができる。 ⇒

  • 56

    【2号仮登記の確定的移転】 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、Bに対する所有権の移転請求権の仮登記がされている場合、Cへの当該仮登記の移転の登記は、付記登記である仮登記によってされる。 ⇒

    ×

  • 57

    【添付情報の注意点】 所有権移転仮登記上の権利の移転についての登記を申請する場合には、仮登記名義人の登記識別情報を提供することを要しない が、所有権移転請求権仮登記上の権利の移転についての登記を申請する場合には、登記識別情報を提供することを要する。 ⇒

  • 58

    【仮登記された権利の変更の登記】 所有権の移転の仮登記の変更の登記を共同申請の方法により申請する場合,仮登記義務者の登記識別情報及び印鑑証明書を提供しなければならない。 ⇒

    ×

  • 59

    【仮登記の更正の可否①】 不動産登記法第105条第1号による所有権の移転の仮登記を、同条第2号の所有権の移転請求権の仮登記とする更正の登記を申請することはできない。 ⇒

    ×

  • 60

    【仮登記義務者の相続人③】 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である相続人は、所有権に関する仮登記に基づき本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たる。 ⇒

    ×

  • 61

    【仮登記義務者の相続人④】 所有権移転請求権の仮登記がされた後に、相続による所有権移転の登記がされた不動産につき、当該仮登記に基づく本登記を申請する場合は、相続による所有権移転の登記の際に通知された登記識別情報を提供する。 ⇒

  • 62

    【現に効力を有していない登記の名義人②】 所有権の移転の仮登記後、数次にわたる所有権の移転の登記がされている場合において、当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記を申請するときは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報として、現在の所有権登記名義人の承諾を証する情報のみを提供すれば足りる。 ⇒

  • 63

    【仮登記の後にされた仮差押えの登記の登記名義人】 所有権に関する仮登記に基づき本登記を申請する場合において、当該仮登記の後にされた仮差押えの登記の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に当たる。 ⇒

  • 64

    【昭44.10.2民事甲1956号回答②】 【登記研究522号】 Aを登記名義人とする所有権の移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、Bを登記名義人とする付記による移転請求権の仮登記がされているときは、Bは、登記上の利害関係を有する第三者に該当する。 ⇒

  • 65

    【登記研究522号】 A所有の不動産について、Bを権利者として所有権一部移転請求権仮登記(持分2分の1)をした後に、Cを権利者として所有権一部移転請求権仮登記(持分2分の1)がされた場合にお いて、Bの仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cは登記上の利害関係を有する第三者に当たらない。 ⇒

  • 66

    【仮登記と相続】 AからBへ所有権移転請求権の仮登記がされた後、Aが死亡し、その相続人がCである場合、 Bの仮登記に基づく本登記の申請は、AからCへの相続を原因とする所有権移転登記を経た上で、CとBとの共同申請により行わなければならない。 ⇒

    ×

  • 67

    【仮登記請求権の一部移転】 Aを登記名義人とする所有権移転請求権保全の仮登記のされた請求権の一部がBに移転した場合において、当該仮登記に基づく本登記は、 A又はBが登記権利者として申請することができる。 ⇒

    ×

  • 68

    【所有権以外の権利に関する仮登記の本登記①】 Aの抵当権の設定の仮登記後に、Bの地上権の設定登記がされている場合において、Aが当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Bの承諾を証する情報を提供することを要しない。 ⇒

  • 69

    【所有権以外の権利に関する 仮登記の本登記①】 Aの抵当権の設定の仮登記後に、Bの地上権の設定登記がされている場合において、Aが当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Bの承諾を証する情報を提供することを要しない。 ⇒○ ∵本記載の通りである。 4 Aを登記名義人とする抵当権の登記について、 当該抵当権の放棄による抹消の仮登記がされた後、Bに対して債権譲渡による当該抵当権の移転の登記がされている場合には、当該仮登記に基づく本登記の登記義務者は、A又はBのいずれでもよい。 ⇒

  • 70

    【仮登記の抹消の申請人】 所有権の登記名義人AとBの共同申請により、 Bを登記名義人とする所有権の移転請求権の仮登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合、当該仮登記の抹消は、A又はCが単独で申請することができる。 ⇒

  • 71

    【仮登記の抹消の添付情報】 所有権に関する仮登記の名義人が、単独で、 仮登記の抹消を申請する場合は、仮登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。 ⇒

  • 72

    【一の申請情報】 解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一の申請情報によってすることができる。 ⇒

  • 73

    【代位による登記と申請構造①】 不動産の表題部所有者である被相続人の共同相続人の一人に対する債権者は、その相続人に代位して、法定相続分による相続人名義の所有権保存の登記を申請することができる。 ⇒

  • 74

    【代位による登記と申請構造①】 不動産の表題部所有者である被相続人の共同相続人の一人に対する債権者は、その相続人に代位して、法定相続分による相続人名義の所有権保存の登記を申請することができる。 ⇒

  • 75

    【代位による登記と申請構造③】 債権者代位によって、相続人全員のために相続を登記原因として法定相続分による所有権の移転の登記がされた後、登記名義人中に相続放棄の申述をして受理された者があったことが判明した場合には、債権者は相続放棄申述受理証明書を提供して、代位により単独で所有権の更正の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 76

    【義務者への代位(例外)】 根抵当権設定者の根抵当権者に対する元本の確定請求によって元本が確定した後、当該根抵当権の被担保債権を代位弁済した者は、根抵当権設定者に対して元本確定の登記手続を命ずる判決を得ることにより、登記義務者である根抵当権者に代位して、元本の確定の登記を単独で申請することができる。 ⇒

  • 77

    【代位による登記の可否】 抵当権者は、債務者の住所に変更が生じた場合には、抵当権設定者である所有権の登記名義人に代位して、債務者の住所変更の登記を単独で申請することができる。 ⇒

    ×

  • 78

    【代位原因証明情報】 抵当権の実行としての競売を申し立てた抵当権者が、目的不動産の所有者の相続登記を代位申請する場合には、代位原因を証する情報の提供を要する。 ⇒

  • 79

    【判決と同一の執行力を有するもの①】 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書を提供した場合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することはできない。 ⇒

    ×

  • 80

    【判決と同一の執行力を有するもの②】 Bは、「AがBに対して、甲土地につき売買を原因として所有権移転の登記手続をする。」旨の執行認諾文言付き公正証書を提供して、単独で所有権の移転の登記の申請をすることができる。 ⇒

    ×

  • 81

    【判決による中間省略登記の可否】 Bから不動産を買い受けたAが所有権移転登記 をしないまま死亡した場合において、判決の主文に登記原因を明示して、BからAの相続人Cへの所有権移転登記手続を命ずる判決がされたときは、Cは、これに基づいて、単独でその所有権移転登記を申請することができる。

  • 82

    【判決による登記の添付書類①】 登記義務者の申請意思の擬制に係る判決による所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。 ⇒

  • 83

    【判決による登記の添付書類②】 登記義務者の申請意思の擬制に係る判決による所有権の移転の登記を申請する場合には、登記権利者の住所を証する情報の提供を要しない。 ⇒

    ×

  • 84

    【債権者の証明すべき事実の到来②】 農業委員会の許可を条件として所有権の移転の登記手続を命ずる判決に基づいて登記権利者が単独で登記を申請する場合には、農業委員会の許可を証する情報を提供しなければならない。 ⇒

    ×

  • 85

    【反対給付との引き換え③】 判決の主文が「原告が被告に対して金1000万円を支払ったときは、被告は、原告に対し、 所有権移転登記手続をせよ」と命じている場合には、執行文が付与された当該判決の正本が登記原因証明情報となる。 ⇒

  • 86

    【登記権利者の承継(特定承継)】 AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結後にBがCにその不動産を売却した場合には、Cは、承継執行文の付与を受けて、当該判決によるAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 87

    【登記義務者の承継(一般承継)】 A社所有の不動産を買い受けたBは、A社に対して売買を原因とする所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した後、A社は、C社に吸収合併された。この場合、Bは、C社に対する承継執行文の付与を受け、A社からの所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

  • 88

    【登記義務者の承継(特定承継)】 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、 AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結後に、AがCに当該不動産を売却し、AからCへの所有権の移転の登記がされている場合には、 Bは、Cに対する承継執行文の付与を受けて判決によるCからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 89

    【強制競売による売却が完了した場合】 強制競売による売却による所有権の移転の登記の嘱託をする場合、差押債権者の差押えの登記後に登記された地上権の設定の登記は、登記官が職権によって抹消することができる。 ⇒

    ×

  • 90

    【抹消できるケース】 仮処分の債権者は、処分禁止の仮処分の登記とともに賃借権設定の保全仮登記をした場合において、本案訴訟の判決に基づいて賃借権の本登記を申請するときは、単独で仮処分の登記に後れる賃借権設定の登記の抹消を申請することができる。 ⇒

  • 91

    【抹消できないケース①】 地役権の設定の保全仮登記に基づく本登記を申請する場合において、これと同時に申請するときに限り、仮処分債権者は、単独で、当該保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる地上権設定の登記の抹消を申請することができる。 ⇒

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  • 92

    【破産財団の換価の登記】 破産管財人が裁判所の許可を得て破産財団に属する破産者所有の不動産を売却し、その所有権の移転の登記を申請する場合には、破産者の所有権に関する登記識別情報を申請情報と併せて提供することを要しな い。 ⇒

  • 93

    【抹消回復登記の申請人②】 抹消された抵当権の登記の回復を申請する場合、当該抵当権の登記の抹消後に所有権の移転の登記を受けた現在の所有権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。 ⇒

  • 94

    【抹消回復登記の利害関係人①】 抹消された抵当権の登記の回復を申請する場合には、当該抵当権の抹消登記後に登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。 ⇒

  • 95

    【嘱託登記の添付情報等①】 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記を嘱託した場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない。 ⇒

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  • 96

    【嘱託登記の添付情報等③】 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権の移転の登記の嘱託をするときは、 登録免許税が課されない。 ⇒

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  • 97

    【信託の目的となる財産権①】 地上権の設定の登記の申請は、信託を登記原因としてすることはできない。 ⇒

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  • 98

    【信託の目的となる財産権②】 受益者Aが委託者Bに対して有する債権を被担保債権とし、受託者Cを抵当権者としてB所有の不動産に抵当権を設定する方法による信託は、抵当権の付従性に反し認められな い。 ⇒

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  • 99

    【一の申請情報申請】 信託による不動産の所有権の移転の登記とともにする、信託の登記の申請は、一の申請情報ですることを要する。 ⇒

  • 100

    【信託の登記の申請人】 信託の登記の申請については、受託者を登記権利者、委託者を登記義務者となる。 ⇒

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