【法人の人権】
会社は、公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由を有するが、会社による政治資金の寄附は、それによって政治の動向に影響を与えることがあり、国民の参政権を侵害しかねず、公共の福祉に反する結果を招来することとなるから、自然人である国民による政治資金の寄附と別異に扱うべきである。 ⇒×
【税理士会政治献金事件】
税理士会が、税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現する目的で、政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄附するために、会員から特別会費を徴収する旨の総会決議を行った場合、当該決議は、税理士会の目的の範囲外の行為であり、無効である。 ⇒〇
【群馬司法書士会事件】
司法書士会が、大地震により被災した他の司法書士会に復興支援拠出金を寄附するために、会員から特別負担金を徴収する旨の決議を行うことは、会員の思想信条の自由に対する制約となるから、司法書士会の目的の範囲外の行為であり、無効である。 ⇒×
【地方自治レベルの選挙権・被選挙権】
憲法93条2項は外国人の選挙権を保障したものではないが,わが国に在留する外国人のうちでも永住者等,その居住する区域の地方公共団体と緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて,法律で地方公共団体での選挙権を付与する措置を講ずることは,憲法上禁止されない。 ⇒〇
【公務就任権】
外国人である地方公共団体の職員に対し、管理職選考の受験資格を一律に与えないことは、憲法第14条に違反する。 ⇒×
【出入国の自由】
憲法は、何人も、居住、移転の自由を有する旨を定めており、その保障は、外国人にも及ぶところ、この居住、移転には、出国だけでなく、入国も含まれることから、外国人には、日本から出国する自由に加え、日本に入国する自由も保障される。 ⇒×
【公務員の人権】
行政の中立的運営及びこれに対する国民の信頼を確保するために、公務員の政治的行為には一定の制約があるとしても、その地位や職務内容のいかんを問わずに、一定の政治的行為を一律に禁止することは、憲法上許される。 ⇒〇
【被収容者の人権】
喫煙の自由は、憲法の保障する基本的人権には含まれず、未決拘禁者に対して刑事施設内での喫煙を禁止することは、拘禁の目的、制限の必要性や態様などについて考察するまでもなく、憲法に違反しない。 ⇒×
【三菱樹脂事件】
私企業が、特定の思想・信条を有する者を、 そのゆえをもって雇い入れることを拒否することは、違法である。 ⇒×
【昭和女子大事件】
私立大学においては、学生の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼすこととしても、これをもって直ちに社会通念上学生の自由に対する不合理な制限であるということはできず、政治的活動に当たる行為を理由として退学処分を行うことが、直ちに学生の学問の自由を侵害するものではない。 ⇒〇
【日産自動車事件】
女子を男子よりも若く定年退職させることは、企業経営の上で合理性を有するから、女子の定 年を55歳、男子の定年を60歳とした就業規則は、有効である。 ⇒×
【幸福追求権の法的性格】
幸福追求権は、個別的基本権を包括する基本権であり、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利に限らず、服装の自由、 趣味の自由を含む広く一般的行為の自由を保障する権利であると解するのが通説である。 ⇒×
【エホバの証人不同意輸血事件】
患者が信仰上の理由から輸血を伴う治療を受けるのを拒むという事例では、手術中に輸血以外には救命手段がない事態になっても患者が輸血を受けたくないとの意思を明確に有していれば、その意思は、人格権の一内容として尊重されなければならない。 ⇒〇
【京都付学連事件】
何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう等を撮影されない自由を有するから、 警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。 ⇒〇
【指紋押なつ制度】
指紋は、それ自体では個人の私生活や人格、 思想等の内心の情報となるものではないが、採取された指紋の利用方法次第では、個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性があるから、「みだりに指紋の押なつを強制されない自由」は、憲法上保障される。 ⇒〇
【どぶろく裁判】
何人も、自己消費の目的のために酒類を製造する自由を有しているから、製造目的のいかんを問わず、酒類製造を一律に免許の対象とした上で、免許を受けないで酒類を製造した者を処罰することは、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。 ⇒×
【平等とは①】
憲法第14条第1項は、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱いをすることを許容している。 ⇒〇
【14条1項後段の事由の意味】
憲法第14条第1項の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は、限定的に列挙されたものである。 ⇒×
【非嫡出子相続分差別規定違憲判決】 非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、法律婚の尊重と非嫡出子の保護との調整を図る立法理由に合理的根拠があり、立法府に与えられた合理的な裁量の限界を超えたものといえず、憲法第14条 第1項に違反しない。 ⇒×
【国籍法違憲判決】
日本国民である父と日本国民でない母との間に生まれ、出生後父から認知された子は、 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り、日本国籍を取得するとの定めは、憲法第14条第1項に違反しない。 ⇒×
【衆議院議員定数不均衡問題】
議員定数の配分規定は、その後における人口変動の結果、選挙権の平等に反する程度にいたった場合には、憲法上要求される合理的期間内に是正されなければならず、それが行われない場合にはじめて違憲となる。 ⇒〇
【思想・良心の保障の意味】
思想・良心の自由は、人の内心における精神活動の自由を保障したものであり、人の内心は何らかの形で外部に表明されない限り、 誰も知ることができないものであるから、その意味では、その保障は絶対的なものである。 ⇒〇
【謝罪広告強制事件】
裁判所が、他人の名誉を毀損した加害者に対して、 被害者の名誉を回復するのに適当な処分として謝罪広告を新聞紙に掲載するべきことを命ずることは、その加害者の人格を無視し、意思決定の自由を不当に制限することとなるので、その内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであったとしても、当該加害者の思想及び良心の自由を侵害し、許されない。 ⇒×
【麹町中学内申書事件】
高等学校の入学者選抜の資料とされる調査書に、生徒が校内でビラまきを行ったり、特定の政治思想を標榜する団体の集会に参加した旨の記載をすることは、同人の思想、信条を推察させるものであるから、憲法第19条に違反する。 ⇒×
【加持祈祷治療事件】
宗教行為として加持祈祷がされた場合であっても、それが他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使であり、これにより被害者を死亡させた場合には、刑事罰の対象となり得る。 ⇒〇
【宗教法人オウム真理教解散命令事件】
宗教法人に対する解散命令の制度は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体の信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図ではない。 ⇒〇
【津地鎮祭事件】
市が、市体育館の建設起工式を神式の地鎮祭として挙行し、それに公金を支出したとしても、憲法第20条3項に違反しない。 ⇒〇
【愛媛玉串料訴訟】
市が、市体育館の建設起工式を神式の地鎮祭として挙行し、それに公金を支出したとしても、憲法第20条3項に違反しない。 ⇒〇
【箕面忠魂碑訴訟】
憲法第89条において公の財産の支出や利用提供が禁止されている「宗教上の組織若しくは団体」とは、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを目的とする組織や団体には限られず、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っているすべての組織や団体を指す。 ⇒×
【エホバの証人信徒原級留置処分事件】
剣道実技の科目が必修とされている公立の高等専門学校において、特定の宗教を信仰していることにより剣道実技に参加することができない学生に対し、代替措置として、他の体育実技の履修やレポートの提出を求めた上で、その成果に応じた評価をすることは、その目的において宗教的意義はないものの、その宗教を援助、 助長、促進する効果を有し、他の宗教者又は無宗教者 に圧迫、干渉を加える効果があるから、政教分離の原則に違反する。 ⇒×
【学問の自由の内容】
憲法第23条が保障する「学問の自由」には、学問を研究する自由のみならず、研究成果を発表する自由が含まれる。 ⇒〇
【旭川学テ事件】
憲法第23条が保障する「学問の自由」には教授の自由が含まれるところ、普通教育における教師の教授の自由は、大学における教員の教授の自由と同じ程度に保障される。 ⇒×
【東大ポポロ事件】
大学において学生の集会が行われた場合には、 その集会が、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会活動であっても、その集会への警察官の立入りは、大学の学問の自由と自治を侵害する。 ⇒×
【法廷メモ採取(レぺタ)事件】
裁判の公開を制度として保障している憲法第82条第1項は、裁判の傍聴人が法廷においてメモを取る権利を保障している。 ⇒×
【アクセス権】
自己が新聞記事に取り上げられたことだけを理由に、自己の反論文を無修正かつ無料で掲載することを認める反論権は、新聞社に反論文の掲載を強制される負担を強い、表現の自由を間接的に侵害するものであるから、法律によって反論権の制度を設けることは、憲法上許されない。 ⇒×
【報道の自由と取材の自由】
報道機関による事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法第21条の保障のもとにあり、 また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。 ⇒〇
【博多駅事件】
報道機関の報道は、民主主義社会において、 国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するもので あるから、報道の自由及び報道のための取材の自由はいずれも憲法上保障されており、裁判所が、刑事裁判の証拠に使う目的で、 報道機関に対し、その取材フィルムの提出を命ずることは許されない。 ⇒×
【外務省秘密電文漏洩事件】
報道機関の取材の手段・方法が、贈賄、脅迫、 強要等の一般の刑罰法令には触れなくても、 取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく 蹂躙する等法秩序全体の精神に照らして 社会観念上是認することができない態様のものである場合には、正当な取材行為の範囲を逸脱し違法性を帯びることになる。 ⇒〇
【ノンフィクション「逆転」事件】
刑事事件それ自体を公表することに歴史的又は 社会的な意義が認められたとしても、ノンフィクション作品において当該刑事事件の当事者について実名を明らかにすることは許されない。 ⇒×
【事前運動の禁止に関する判例】
公職選挙法129条は、選挙運動に関して事前運動を禁止しているところ、常時選挙運動を行うことを許容すれば、選挙の公正を害するにいたるおそれがあるのみならず、選挙の腐敗をも招来するおそれがあるから、同条の規定は、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であり、憲法第21条第1項に違反するものではない。 ⇒〇
【二重の基準論】
二重の基準論とは、基本的人権のうち精神的自由と経済的自由を区別し、人権を制限する法律の違憲審査に当たっては、経済的自由の制限が立法府の判断を尊重して緩やかな基準で審査されるのに対して、精神的自由の制限はより厳格な基準によって審査されなけ ればならないという考え方をいう。 ⇒〇
【事前抑制禁止の原則】
検閲は憲法第21条第2項前段により絶対的に禁止され、公共の福祉を理由とする例外は認められないのに対し、検閲以外の事前抑制は原則として禁止されるが、例外的に認められる場合がある。 ⇒〇
【検閲の定義(判例)】
憲法第21条第2項前段の「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した 上、不適当と認めるものの発表を禁止することをその特質として備えるものをいう。 ⇒〇
【北方ジャーナル事件】
裁判所が、表現内容が真実でないことが明白な出版物について、その公刊により名誉侵害の被害者が重大かつ著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に、仮処分による出版 物の事前差止めを行ったとしても、憲法に違反しない。 ⇒〇
【税関検査合憲判決】
書籍や図画の輸入手段における税関検査は、 事前に表現物の発表そのものを禁止するものではなく、関税徴収手続に付随して行われるものであって、思想内容それ自体を網羅的に審査し、規制することを目的とするものでない上、検査の主体となる税関も思想内容の規制をその独自の使命とする機関ではなく、当該表現物に関する税関長の通知につき司法審査の機会が与えられているから、検閲には当たらない。 ⇒〇
【第一次家永教科書訴訟】
教科用図書の検定は、不合格となった図書をそのまま一般図書として発行することを何ら妨げるものではないから、検閲には当たらない。 ⇒〇
【徳島市公安条例事件】
「交通秩序を維持すること」という遵守事項に違反する集団行進について刑罰を科す条例を定めたとしても、憲法に違反しない。 ⇒〇
【泉佐野市民会館事件】
人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避、防止することを理由として公共施設における集会の自由を制限するには、単に危険な事態が生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。 ⇒〇
【小売市場距離制限事件】
小売市場の開設についての距離制限は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から、中小企業保護政策の一方策として採った措置であり、その目的において一応の合理性が認められ、規制手段や態様も著しく不合理であることが明白とはいえないから、憲法第22 条第1項に違反しない。 ⇒〇
【薬局距離制限違憲事件】
薬局の新たな開設について、主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という目的のために、地域的な適正配置基準を満たすことを許可条件としたとしても、憲法に違反しない。 ⇒×
【海外渡航の自由】
憲法第22条第2項の外国に移住する自由は、 移住を目的として生活の本拠を恒久的に外国へ移転する自由を含むが、単に外国へ一時旅行する自由を含むものではない。 ⇒×
【森林法違憲事件】
森林の細分化を防止することにより森林経営の安定を図るために、共有森林につき持分価格2分の1以下の共有者に分割請求を認めないことは目的達成手段として必要な限度を超えない規制であるから、当該規制は憲法に違反しない。 ⇒×
【奈良県ため池条例事件】
憲法第29条第2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」と規定しているが、法律による個別的委任がなくとも、条例によってため池の破損、 決壊の原因となるため池の堤とうの使用を禁止することができる。 ⇒〇
【損失補償の要否】
憲法第29条第3項の「補償」を要する場合とは、 特定の人に対し、特別の財産上の犠牲を強いる場合をいい、公共の福祉のためにする一 般的な制限であるときは、原則的には、「補償」を要しない。 ⇒〇
【正当な補償の額とは】
憲法上、私有財産を収用するには「正当な補償」が必要とされることから、土地収用法に基 づいて土地を収用するにあたって完全な補償をしないことは、憲法第29条第3項に反し、許さ れない。 ⇒〇
【法律に補償規定がない場合】
憲法上補償が必要とされる場合であるにもかかわらず、財産権の制限を規定した法律が補償に関する規定を欠いているときでも、当該法律は、そのことを理由として当然には違憲無効とならない。 ⇒〇
【生存権の法的性質】
具体的権利説の立場に立っても、生存権の保障をする具体的な立法がされない場合に、 憲法第25条第1項を根拠として国に対して生活扶助費の給付を求めることまではできないとする結論を導くことが可能である。 ⇒〇
【朝日訴訟・堀木訴訟】
憲法に規定する生存権には具体的権利性がなく、厚生労働大臣が最低限度の生活水準を維持するに足りると認めて認定した生活保護法所定の保護基準については、違法行為として司法審査の対象となることはない。 ⇒×
【不逮捕特権】
国会議員は、国会の会期中は、院外における現行犯の場合であっても、その所属する議院の許諾がない限り逮捕されない。 ⇒×
【国会議員が議院で行った発言】
両議院の議員は、院内で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問われないため、議員が行ったこれらの行為につき、国が賠償責任を負うことはない。 ⇒×
【臨時会】
内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求がなければ、臨時会を召集することができない。 ⇒×
【特別会】
特別会は、衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集される。 ⇒〇
【参議院の緊急集会】
衆議院が解散された場合において、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができるが、 参議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、参議院の緊急集会を求めなければならない。 ⇒×
【国会の条約承認権】
内閣は、条約を締結する前に国会の承認を経なければならない。 ⇒×
【法律案の議決】
衆議院で可決された法律案は、参議院で否決された場合でも、衆議院で3分の2以上の多数により再び可決されたときは、国会の議決として成立する。 ⇒〇
【予算の議決】
予算については、衆議院の優越が定められており、参議院が衆議院と異なった議決をした場合であっても、衆議院の出席議員の3分の2以上の多数で再び議決したときは、衆議院の議決を国会の議決とすることができる。 ⇒×
【内閣総理大臣の指名】
内閣総理大臣の指名について両議院で異なった議決をした場合において、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決が国会の議決とされる。 ⇒〇
【内閣の構成員の資格要件①】
内閣総理大臣は国会議員でなければならず、 国会は、他のすべての案件に先立って内閣総理大臣の指名について決議する。 ⇒〇
【内閣の構成員の資格要件②】
内閣総理大臣が国務大臣を任命するが、国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 ⇒〇
【国務大臣の罷免】
国務大臣は、内閣総理大臣から罷免されることによってその地位を失うが、罷免については、 天皇の認証を要しない。 ⇒×
【内閣の責任】
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 ⇒〇
【内閣の総辞職①】
内閣は、衆議院議員の任期満了の場合に行われる総選挙後、国会が初めて召集されたときに総辞職をしなければならない。 ⇒〇
【内閣の総辞職②】
内閣総理大臣が衆議院の解散によって国会議員の地位を失った場合には、内閣総理大臣が欠けたことになるため、内閣は、総辞職をしなければならない。 ⇒×
【衆議院の解散】
衆議院が解散された場合であっても、衆議院議員は、次の国会が召集されるまで、議員としての身分を失わない。 ⇒×
【衆議院の自律的解散】
衆議院は、国民の総意を問うために自律的に解散をすることができる。 ⇒×
【警察予備隊事件】
裁判所は、具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すような権限を行い得るものではない。 これは、「法律上の争訟」(裁判所法3条1項) の要件を欠くからである。 ⇒〇
【国家試験の合格・不合格の判定】
国家試験における合格又は不合格の判定は、 学問上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから、試験実施機関の最終判断に委ねられるべきものであって、 司法審査の対象とならない。 ⇒〇
【板まんだら事件】
当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、宗教団体の内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており、宗教上の教義や信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず、しかも、その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであるときは、当該権利義務ないし法律関係は、司法審査の対象とならない。 ⇒〇
【警察法改正無効事件】
国会における法案審議において議場が混乱したまま可決された法律についても、両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続は、司法審査の対象とはならない。 ⇒〇
【苫米地事件】
衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるから、それが無効であるかについては裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられている。これは、「法律上の争訟」の要件を欠くからである。 ⇒×
【砂川事件】
条約が違憲か否かは、内閣及び国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなし、 内閣及び国会の判断に従うべきであるから、たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、司法審査の対象となることはない。 ⇒×
【地方議会における議員懲罰の司法審査】
普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の議員懲罰の適否は、議会の内部規律に基づく自治的措置に任せるべき事項であって、司法権は及ばない。 ⇒×
【大学における単位授与行為】
大学における単位授与行為は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、 純然たる大学内部の問題として大学の自主的、 自律的な判断に委ねられるべきものであって、 裁判所の司法審査の対象にはならない。 ⇒〇
【大学の専攻科の修了認定】
大学は、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているため、大学の専攻科の修了を認定しないことが、学生が一般市民として公の施設を利用する権利を侵害するものであっても、当該認定に関する争いは司法審査の対象とならない。 ⇒×
【共産党袴田事件】
政党は、議会制民主主義を支える上において極めて重要な存在であるから、その組織内の自律的な運営として党員に対してした処分は、 それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまるものであっても、司法審査の対象となる。 ⇒×
【特別裁判所】
労働事件のみを管轄する労働裁判所を設置することは、通常裁判所への上訴を認めたとし ても、憲法第76条第2項の「特別裁判所」に当たり、許されない。 ⇒×
【裁判官①】
最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の任命は、すべて内閣が行う。 ⇒×
【裁判官②】
最高裁判所又は下級裁判所の裁判官は、いずれも任期があり、再任されることができる。 ⇒×
【裁判の公開】
裁判所は、政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除いて、裁判官の過半数をもって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、非公開で対審を行うことができる。 ⇒×
【裁判官の身分保障①】
憲法は、裁判官の身分を保障し、裁判官の職権の独立を実効性のあるものにするために、裁判官の罷免事由を、弾劾裁判、分限裁判、最高裁判官の国民審査及び懲戒による罷免に限定している。 ⇒×
【裁判官の身分保障②】
裁判官が一定の期間にわたり病気で欠席した場合でも、その期間中の報酬を減額することはできない。 ⇒〇
【違憲審査権の主体】
法令の違憲審査権は最高裁判所に専属し、下級裁判所は、法令の違憲審査権を有しない。 ⇒×
【条約が違憲と判断された場合】
条約が裁判所の違憲審査の対象となるという見解を採った場合、条約について違憲判決がされたときは、条約の国内法としての効力のみならず国際法としての効力も失われる。 ⇒×
【課税要件法定主義①】
憲法84条が定める租税法律主義は、納税義務者、課税物件、課税標準、税率などの課税要件が法律で定められなければならないということであって、租税の賦課・徴収手続の法定までも要請するものではない。 ⇒×
【課税要件法定主義②】
非課税として取り扱われてきた物品に対して、 通達を機縁として課税処分を行ったとしても、その通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである場合には、租税法律主義に反しない。 ⇒〇
【予算案の修正】
予算は、内閣が作成し、国会に提出するものであって、国会において予算を減額修正することは、許されない。 ⇒×
【決算審査】
決算は、会計検査院が検査して、内閣が国会に提出するものであって、国会における審査の結果は、既にされた支出行為の効力に影響しない。 ⇒〇
【予備費】
内閣は、予見し難い予算の不足に充てるため、 国会の議決に基づいて予備費を設けることができるが、その支出については、事後に国会の承諾を得なければならない。 ⇒〇
【地方自治の本旨】
憲法第92条の「地方自治の本旨」とは、一般に、 地方の政治は、その地方の住民の意思に基づいて行われるべきであるとする住民自治の原則と、地方の政治は、国から独立した団体に委ねられ、その団体の意思と責任において行われるべきであるとする団体自治の原則を意味するものと解されている。 ⇒〇
【特別区】
東京都の特別区の長の直接公選制を廃止 し、区議会が都知事の同意を得て長を選任するとしても、違憲ではない。 ⇒〇
【法人の人権】
会社は、公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由を有するが、会社による政治資金の寄附は、それによって政治の動向に影響を与えることがあり、国民の参政権を侵害しかねず、公共の福祉に反する結果を招来することとなるから、自然人である国民による政治資金の寄附と別異に扱うべきである。 ⇒×
【税理士会政治献金事件】
税理士会が、税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現する目的で、政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄附するために、会員から特別会費を徴収する旨の総会決議を行った場合、当該決議は、税理士会の目的の範囲外の行為であり、無効である。 ⇒〇
【群馬司法書士会事件】
司法書士会が、大地震により被災した他の司法書士会に復興支援拠出金を寄附するために、会員から特別負担金を徴収する旨の決議を行うことは、会員の思想信条の自由に対する制約となるから、司法書士会の目的の範囲外の行為であり、無効である。 ⇒×
【地方自治レベルの選挙権・被選挙権】
憲法93条2項は外国人の選挙権を保障したものではないが,わが国に在留する外国人のうちでも永住者等,その居住する区域の地方公共団体と緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて,法律で地方公共団体での選挙権を付与する措置を講ずることは,憲法上禁止されない。 ⇒〇
【公務就任権】
外国人である地方公共団体の職員に対し、管理職選考の受験資格を一律に与えないことは、憲法第14条に違反する。 ⇒×
【出入国の自由】
憲法は、何人も、居住、移転の自由を有する旨を定めており、その保障は、外国人にも及ぶところ、この居住、移転には、出国だけでなく、入国も含まれることから、外国人には、日本から出国する自由に加え、日本に入国する自由も保障される。 ⇒×
【公務員の人権】
行政の中立的運営及びこれに対する国民の信頼を確保するために、公務員の政治的行為には一定の制約があるとしても、その地位や職務内容のいかんを問わずに、一定の政治的行為を一律に禁止することは、憲法上許される。 ⇒〇
【被収容者の人権】
喫煙の自由は、憲法の保障する基本的人権には含まれず、未決拘禁者に対して刑事施設内での喫煙を禁止することは、拘禁の目的、制限の必要性や態様などについて考察するまでもなく、憲法に違反しない。 ⇒×
【三菱樹脂事件】
私企業が、特定の思想・信条を有する者を、 そのゆえをもって雇い入れることを拒否することは、違法である。 ⇒×
【昭和女子大事件】
私立大学においては、学生の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼすこととしても、これをもって直ちに社会通念上学生の自由に対する不合理な制限であるということはできず、政治的活動に当たる行為を理由として退学処分を行うことが、直ちに学生の学問の自由を侵害するものではない。 ⇒〇
【日産自動車事件】
女子を男子よりも若く定年退職させることは、企業経営の上で合理性を有するから、女子の定 年を55歳、男子の定年を60歳とした就業規則は、有効である。 ⇒×
【幸福追求権の法的性格】
幸福追求権は、個別的基本権を包括する基本権であり、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利に限らず、服装の自由、 趣味の自由を含む広く一般的行為の自由を保障する権利であると解するのが通説である。 ⇒×
【エホバの証人不同意輸血事件】
患者が信仰上の理由から輸血を伴う治療を受けるのを拒むという事例では、手術中に輸血以外には救命手段がない事態になっても患者が輸血を受けたくないとの意思を明確に有していれば、その意思は、人格権の一内容として尊重されなければならない。 ⇒〇
【京都付学連事件】
何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう等を撮影されない自由を有するから、 警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。 ⇒〇
【指紋押なつ制度】
指紋は、それ自体では個人の私生活や人格、 思想等の内心の情報となるものではないが、採取された指紋の利用方法次第では、個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性があるから、「みだりに指紋の押なつを強制されない自由」は、憲法上保障される。 ⇒〇
【どぶろく裁判】
何人も、自己消費の目的のために酒類を製造する自由を有しているから、製造目的のいかんを問わず、酒類製造を一律に免許の対象とした上で、免許を受けないで酒類を製造した者を処罰することは、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。 ⇒×
【平等とは①】
憲法第14条第1項は、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱いをすることを許容している。 ⇒〇
【14条1項後段の事由の意味】
憲法第14条第1項の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は、限定的に列挙されたものである。 ⇒×
【非嫡出子相続分差別規定違憲判決】 非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、法律婚の尊重と非嫡出子の保護との調整を図る立法理由に合理的根拠があり、立法府に与えられた合理的な裁量の限界を超えたものといえず、憲法第14条 第1項に違反しない。 ⇒×
【国籍法違憲判決】
日本国民である父と日本国民でない母との間に生まれ、出生後父から認知された子は、 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り、日本国籍を取得するとの定めは、憲法第14条第1項に違反しない。 ⇒×
【衆議院議員定数不均衡問題】
議員定数の配分規定は、その後における人口変動の結果、選挙権の平等に反する程度にいたった場合には、憲法上要求される合理的期間内に是正されなければならず、それが行われない場合にはじめて違憲となる。 ⇒〇
【思想・良心の保障の意味】
思想・良心の自由は、人の内心における精神活動の自由を保障したものであり、人の内心は何らかの形で外部に表明されない限り、 誰も知ることができないものであるから、その意味では、その保障は絶対的なものである。 ⇒〇
【謝罪広告強制事件】
裁判所が、他人の名誉を毀損した加害者に対して、 被害者の名誉を回復するのに適当な処分として謝罪広告を新聞紙に掲載するべきことを命ずることは、その加害者の人格を無視し、意思決定の自由を不当に制限することとなるので、その内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであったとしても、当該加害者の思想及び良心の自由を侵害し、許されない。 ⇒×
【麹町中学内申書事件】
高等学校の入学者選抜の資料とされる調査書に、生徒が校内でビラまきを行ったり、特定の政治思想を標榜する団体の集会に参加した旨の記載をすることは、同人の思想、信条を推察させるものであるから、憲法第19条に違反する。 ⇒×
【加持祈祷治療事件】
宗教行為として加持祈祷がされた場合であっても、それが他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使であり、これにより被害者を死亡させた場合には、刑事罰の対象となり得る。 ⇒〇
【宗教法人オウム真理教解散命令事件】
宗教法人に対する解散命令の制度は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体の信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図ではない。 ⇒〇
【津地鎮祭事件】
市が、市体育館の建設起工式を神式の地鎮祭として挙行し、それに公金を支出したとしても、憲法第20条3項に違反しない。 ⇒〇
【愛媛玉串料訴訟】
市が、市体育館の建設起工式を神式の地鎮祭として挙行し、それに公金を支出したとしても、憲法第20条3項に違反しない。 ⇒〇
【箕面忠魂碑訴訟】
憲法第89条において公の財産の支出や利用提供が禁止されている「宗教上の組織若しくは団体」とは、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを目的とする組織や団体には限られず、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っているすべての組織や団体を指す。 ⇒×
【エホバの証人信徒原級留置処分事件】
剣道実技の科目が必修とされている公立の高等専門学校において、特定の宗教を信仰していることにより剣道実技に参加することができない学生に対し、代替措置として、他の体育実技の履修やレポートの提出を求めた上で、その成果に応じた評価をすることは、その目的において宗教的意義はないものの、その宗教を援助、 助長、促進する効果を有し、他の宗教者又は無宗教者 に圧迫、干渉を加える効果があるから、政教分離の原則に違反する。 ⇒×
【学問の自由の内容】
憲法第23条が保障する「学問の自由」には、学問を研究する自由のみならず、研究成果を発表する自由が含まれる。 ⇒〇
【旭川学テ事件】
憲法第23条が保障する「学問の自由」には教授の自由が含まれるところ、普通教育における教師の教授の自由は、大学における教員の教授の自由と同じ程度に保障される。 ⇒×
【東大ポポロ事件】
大学において学生の集会が行われた場合には、 その集会が、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会活動であっても、その集会への警察官の立入りは、大学の学問の自由と自治を侵害する。 ⇒×
【法廷メモ採取(レぺタ)事件】
裁判の公開を制度として保障している憲法第82条第1項は、裁判の傍聴人が法廷においてメモを取る権利を保障している。 ⇒×
【アクセス権】
自己が新聞記事に取り上げられたことだけを理由に、自己の反論文を無修正かつ無料で掲載することを認める反論権は、新聞社に反論文の掲載を強制される負担を強い、表現の自由を間接的に侵害するものであるから、法律によって反論権の制度を設けることは、憲法上許されない。 ⇒×
【報道の自由と取材の自由】
報道機関による事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法第21条の保障のもとにあり、 また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。 ⇒〇
【博多駅事件】
報道機関の報道は、民主主義社会において、 国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するもので あるから、報道の自由及び報道のための取材の自由はいずれも憲法上保障されており、裁判所が、刑事裁判の証拠に使う目的で、 報道機関に対し、その取材フィルムの提出を命ずることは許されない。 ⇒×
【外務省秘密電文漏洩事件】
報道機関の取材の手段・方法が、贈賄、脅迫、 強要等の一般の刑罰法令には触れなくても、 取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく 蹂躙する等法秩序全体の精神に照らして 社会観念上是認することができない態様のものである場合には、正当な取材行為の範囲を逸脱し違法性を帯びることになる。 ⇒〇
【ノンフィクション「逆転」事件】
刑事事件それ自体を公表することに歴史的又は 社会的な意義が認められたとしても、ノンフィクション作品において当該刑事事件の当事者について実名を明らかにすることは許されない。 ⇒×
【事前運動の禁止に関する判例】
公職選挙法129条は、選挙運動に関して事前運動を禁止しているところ、常時選挙運動を行うことを許容すれば、選挙の公正を害するにいたるおそれがあるのみならず、選挙の腐敗をも招来するおそれがあるから、同条の規定は、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であり、憲法第21条第1項に違反するものではない。 ⇒〇
【二重の基準論】
二重の基準論とは、基本的人権のうち精神的自由と経済的自由を区別し、人権を制限する法律の違憲審査に当たっては、経済的自由の制限が立法府の判断を尊重して緩やかな基準で審査されるのに対して、精神的自由の制限はより厳格な基準によって審査されなけ ればならないという考え方をいう。 ⇒〇
【事前抑制禁止の原則】
検閲は憲法第21条第2項前段により絶対的に禁止され、公共の福祉を理由とする例外は認められないのに対し、検閲以外の事前抑制は原則として禁止されるが、例外的に認められる場合がある。 ⇒〇
【検閲の定義(判例)】
憲法第21条第2項前段の「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した 上、不適当と認めるものの発表を禁止することをその特質として備えるものをいう。 ⇒〇
【北方ジャーナル事件】
裁判所が、表現内容が真実でないことが明白な出版物について、その公刊により名誉侵害の被害者が重大かつ著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に、仮処分による出版 物の事前差止めを行ったとしても、憲法に違反しない。 ⇒〇
【税関検査合憲判決】
書籍や図画の輸入手段における税関検査は、 事前に表現物の発表そのものを禁止するものではなく、関税徴収手続に付随して行われるものであって、思想内容それ自体を網羅的に審査し、規制することを目的とするものでない上、検査の主体となる税関も思想内容の規制をその独自の使命とする機関ではなく、当該表現物に関する税関長の通知につき司法審査の機会が与えられているから、検閲には当たらない。 ⇒〇
【第一次家永教科書訴訟】
教科用図書の検定は、不合格となった図書をそのまま一般図書として発行することを何ら妨げるものではないから、検閲には当たらない。 ⇒〇
【徳島市公安条例事件】
「交通秩序を維持すること」という遵守事項に違反する集団行進について刑罰を科す条例を定めたとしても、憲法に違反しない。 ⇒〇
【泉佐野市民会館事件】
人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避、防止することを理由として公共施設における集会の自由を制限するには、単に危険な事態が生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。 ⇒〇
【小売市場距離制限事件】
小売市場の開設についての距離制限は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から、中小企業保護政策の一方策として採った措置であり、その目的において一応の合理性が認められ、規制手段や態様も著しく不合理であることが明白とはいえないから、憲法第22 条第1項に違反しない。 ⇒〇
【薬局距離制限違憲事件】
薬局の新たな開設について、主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という目的のために、地域的な適正配置基準を満たすことを許可条件としたとしても、憲法に違反しない。 ⇒×
【海外渡航の自由】
憲法第22条第2項の外国に移住する自由は、 移住を目的として生活の本拠を恒久的に外国へ移転する自由を含むが、単に外国へ一時旅行する自由を含むものではない。 ⇒×
【森林法違憲事件】
森林の細分化を防止することにより森林経営の安定を図るために、共有森林につき持分価格2分の1以下の共有者に分割請求を認めないことは目的達成手段として必要な限度を超えない規制であるから、当該規制は憲法に違反しない。 ⇒×
【奈良県ため池条例事件】
憲法第29条第2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」と規定しているが、法律による個別的委任がなくとも、条例によってため池の破損、 決壊の原因となるため池の堤とうの使用を禁止することができる。 ⇒〇
【損失補償の要否】
憲法第29条第3項の「補償」を要する場合とは、 特定の人に対し、特別の財産上の犠牲を強いる場合をいい、公共の福祉のためにする一 般的な制限であるときは、原則的には、「補償」を要しない。 ⇒〇
【正当な補償の額とは】
憲法上、私有財産を収用するには「正当な補償」が必要とされることから、土地収用法に基 づいて土地を収用するにあたって完全な補償をしないことは、憲法第29条第3項に反し、許さ れない。 ⇒〇
【法律に補償規定がない場合】
憲法上補償が必要とされる場合であるにもかかわらず、財産権の制限を規定した法律が補償に関する規定を欠いているときでも、当該法律は、そのことを理由として当然には違憲無効とならない。 ⇒〇
【生存権の法的性質】
具体的権利説の立場に立っても、生存権の保障をする具体的な立法がされない場合に、 憲法第25条第1項を根拠として国に対して生活扶助費の給付を求めることまではできないとする結論を導くことが可能である。 ⇒〇
【朝日訴訟・堀木訴訟】
憲法に規定する生存権には具体的権利性がなく、厚生労働大臣が最低限度の生活水準を維持するに足りると認めて認定した生活保護法所定の保護基準については、違法行為として司法審査の対象となることはない。 ⇒×
【不逮捕特権】
国会議員は、国会の会期中は、院外における現行犯の場合であっても、その所属する議院の許諾がない限り逮捕されない。 ⇒×
【国会議員が議院で行った発言】
両議院の議員は、院内で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問われないため、議員が行ったこれらの行為につき、国が賠償責任を負うことはない。 ⇒×
【臨時会】
内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求がなければ、臨時会を召集することができない。 ⇒×
【特別会】
特別会は、衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集される。 ⇒〇
【参議院の緊急集会】
衆議院が解散された場合において、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができるが、 参議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、参議院の緊急集会を求めなければならない。 ⇒×
【国会の条約承認権】
内閣は、条約を締結する前に国会の承認を経なければならない。 ⇒×
【法律案の議決】
衆議院で可決された法律案は、参議院で否決された場合でも、衆議院で3分の2以上の多数により再び可決されたときは、国会の議決として成立する。 ⇒〇
【予算の議決】
予算については、衆議院の優越が定められており、参議院が衆議院と異なった議決をした場合であっても、衆議院の出席議員の3分の2以上の多数で再び議決したときは、衆議院の議決を国会の議決とすることができる。 ⇒×
【内閣総理大臣の指名】
内閣総理大臣の指名について両議院で異なった議決をした場合において、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決が国会の議決とされる。 ⇒〇
【内閣の構成員の資格要件①】
内閣総理大臣は国会議員でなければならず、 国会は、他のすべての案件に先立って内閣総理大臣の指名について決議する。 ⇒〇
【内閣の構成員の資格要件②】
内閣総理大臣が国務大臣を任命するが、国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 ⇒〇
【国務大臣の罷免】
国務大臣は、内閣総理大臣から罷免されることによってその地位を失うが、罷免については、 天皇の認証を要しない。 ⇒×
【内閣の責任】
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 ⇒〇
【内閣の総辞職①】
内閣は、衆議院議員の任期満了の場合に行われる総選挙後、国会が初めて召集されたときに総辞職をしなければならない。 ⇒〇
【内閣の総辞職②】
内閣総理大臣が衆議院の解散によって国会議員の地位を失った場合には、内閣総理大臣が欠けたことになるため、内閣は、総辞職をしなければならない。 ⇒×
【衆議院の解散】
衆議院が解散された場合であっても、衆議院議員は、次の国会が召集されるまで、議員としての身分を失わない。 ⇒×
【衆議院の自律的解散】
衆議院は、国民の総意を問うために自律的に解散をすることができる。 ⇒×
【警察予備隊事件】
裁判所は、具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すような権限を行い得るものではない。 これは、「法律上の争訟」(裁判所法3条1項) の要件を欠くからである。 ⇒〇
【国家試験の合格・不合格の判定】
国家試験における合格又は不合格の判定は、 学問上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから、試験実施機関の最終判断に委ねられるべきものであって、 司法審査の対象とならない。 ⇒〇
【板まんだら事件】
当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、宗教団体の内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており、宗教上の教義や信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず、しかも、その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであるときは、当該権利義務ないし法律関係は、司法審査の対象とならない。 ⇒〇
【警察法改正無効事件】
国会における法案審議において議場が混乱したまま可決された法律についても、両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続は、司法審査の対象とはならない。 ⇒〇
【苫米地事件】
衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるから、それが無効であるかについては裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられている。これは、「法律上の争訟」の要件を欠くからである。 ⇒×
【砂川事件】
条約が違憲か否かは、内閣及び国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなし、 内閣及び国会の判断に従うべきであるから、たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、司法審査の対象となることはない。 ⇒×
【地方議会における議員懲罰の司法審査】
普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の議員懲罰の適否は、議会の内部規律に基づく自治的措置に任せるべき事項であって、司法権は及ばない。 ⇒×
【大学における単位授与行為】
大学における単位授与行為は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、 純然たる大学内部の問題として大学の自主的、 自律的な判断に委ねられるべきものであって、 裁判所の司法審査の対象にはならない。 ⇒〇
【大学の専攻科の修了認定】
大学は、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているため、大学の専攻科の修了を認定しないことが、学生が一般市民として公の施設を利用する権利を侵害するものであっても、当該認定に関する争いは司法審査の対象とならない。 ⇒×
【共産党袴田事件】
政党は、議会制民主主義を支える上において極めて重要な存在であるから、その組織内の自律的な運営として党員に対してした処分は、 それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまるものであっても、司法審査の対象となる。 ⇒×
【特別裁判所】
労働事件のみを管轄する労働裁判所を設置することは、通常裁判所への上訴を認めたとし ても、憲法第76条第2項の「特別裁判所」に当たり、許されない。 ⇒×
【裁判官①】
最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の任命は、すべて内閣が行う。 ⇒×
【裁判官②】
最高裁判所又は下級裁判所の裁判官は、いずれも任期があり、再任されることができる。 ⇒×
【裁判の公開】
裁判所は、政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除いて、裁判官の過半数をもって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、非公開で対審を行うことができる。 ⇒×
【裁判官の身分保障①】
憲法は、裁判官の身分を保障し、裁判官の職権の独立を実効性のあるものにするために、裁判官の罷免事由を、弾劾裁判、分限裁判、最高裁判官の国民審査及び懲戒による罷免に限定している。 ⇒×
【裁判官の身分保障②】
裁判官が一定の期間にわたり病気で欠席した場合でも、その期間中の報酬を減額することはできない。 ⇒〇
【違憲審査権の主体】
法令の違憲審査権は最高裁判所に専属し、下級裁判所は、法令の違憲審査権を有しない。 ⇒×
【条約が違憲と判断された場合】
条約が裁判所の違憲審査の対象となるという見解を採った場合、条約について違憲判決がされたときは、条約の国内法としての効力のみならず国際法としての効力も失われる。 ⇒×
【課税要件法定主義①】
憲法84条が定める租税法律主義は、納税義務者、課税物件、課税標準、税率などの課税要件が法律で定められなければならないということであって、租税の賦課・徴収手続の法定までも要請するものではない。 ⇒×
【課税要件法定主義②】
非課税として取り扱われてきた物品に対して、 通達を機縁として課税処分を行ったとしても、その通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである場合には、租税法律主義に反しない。 ⇒〇
【予算案の修正】
予算は、内閣が作成し、国会に提出するものであって、国会において予算を減額修正することは、許されない。 ⇒×
【決算審査】
決算は、会計検査院が検査して、内閣が国会に提出するものであって、国会における審査の結果は、既にされた支出行為の効力に影響しない。 ⇒〇
【予備費】
内閣は、予見し難い予算の不足に充てるため、 国会の議決に基づいて予備費を設けることができるが、その支出については、事後に国会の承諾を得なければならない。 ⇒〇
【地方自治の本旨】
憲法第92条の「地方自治の本旨」とは、一般に、 地方の政治は、その地方の住民の意思に基づいて行われるべきであるとする住民自治の原則と、地方の政治は、国から独立した団体に委ねられ、その団体の意思と責任において行われるべきであるとする団体自治の原則を意味するものと解されている。 ⇒〇
【特別区】
東京都の特別区の長の直接公選制を廃止 し、区議会が都知事の同意を得て長を選任するとしても、違憲ではない。 ⇒〇