【事物管轄】
100万円の貸金返還請求と40万円の売買代金支払請求を併合して提起する訴えについては、地方裁判所に事物管轄がある。 ⇒×
【土地管轄(特別裁判籍)①】
手形による金銭の支払の請求を目的とする訴えは、手形の振出地を管轄する裁判所に提起することができる。 ⇒×
【土地管轄(特別裁判籍)②】
交通事故に基づく金銭による損害賠償請求の訴えは、不法行為があった地を管轄する裁判所に提起することができる。 ⇒〇
【合意管轄】
法令に専属管轄の定めがない場合には、当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができるが、その合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 ⇒〇
【応訴管轄】
原告が管轄権のない第一審裁判所に訴えを提起した場合において、被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、 又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。 ⇒〇
【管轄の基準時】
被告の住所地を管轄する裁判所に訴えが提起された後、被告に対する訴状の送達前に、 被告が住所地を当該裁判所の管轄区域外に移した場合には、当該裁判所は、被告の新しい住所地を管轄する裁判所に当該訴訟を移送しなければならない。 ⇒×
【移送(16条2項)】
地方裁判所は、係属した訴訟が、その管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合には、 その簡易裁判所に当該訴訟を移送しなければならない。 ⇒×
【移送(18条)】
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。 ⇒〇
【移送(19条1項)】
簡易裁判所は、その管轄に属する訴訟につき、当事者がその所在地を管轄する地方裁判所への移送を申し立て、相手方がこれに同意したときは、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなる場合を除き、被告が本案について弁論をした後であっても、訴訟の全部又は 一部を申立てに係る地方裁判所に移送しなければならない。 ⇒〇
【移送(19条2項)】
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、その申立ての前に被告が本案について弁論をしていた場合であっても、その訴訟の全部又は一部をその不動産の所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。 ⇒×
【移送(274条)】
簡易裁判所に係属している訴訟の被告が、 反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で本訴及び反訴を地方裁判所に移送することができる。 ⇒×
【当事者能力の有無】
権利能力なき社団又は財団については、代表者又は管理人の定めがあるときでも、民事訴訟の当事者となることができない。 ⇒×
【未成年者の訴訟行為】
未成年者は、親権者の同意を得た場合であっても、自ら訴訟行為をすることはできない。 ⇒〇
【制限的訴訟能力者①】
被保佐人が、相手方が提起した訴えについて訴訟行為をするには、保佐人の同意を要する。 ⇒×
【制限的訴訟能力者②】
被保佐人が、訴えの取下げをするには、特別の授権を要する。 ⇒〇
【追認】
訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は当然に無効であるが、これを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ⇒〇
【代理権の消滅の通知】
当事者が代理人を解任した場合、代理権の消滅は、当事者又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じないが、相手方がその事実を知っていたときは、通知することを要しない。 ⇒×
【法定代理権の消滅①】
法定代理権は、本人の死亡により消滅しない。 ⇒×
【法定代理権の消滅②】
法定代理権は、本人の破産手続開始決定により消滅しない。 ⇒〇
【訴訟代理権の範囲①】
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、 反訴を提起する場合や、相手方の提起した反訴に関する訴訟行為をする場合には、 特別の委任を受けなければならない。 ⇒×
【訴訟代理権の範囲②】
訴訟代理人は、特別の委任を受けることなく、 訴訟上の和解をすることができる。 ⇒×
【更正権】
当事者がその訴訟代理人の事実に関する陳述を直ちに取り消したときは、当該陳述は、その効力を生じない。 ⇒〇
【給付訴訟】
給付の訴えを認容する判決が確定すると、給付義務が存在するという判断に既判力が生ずる。 ⇒〇
【形成訴訟】
形成の訴えを認容する判決が確定すると、実定法の定める一定の形成要件が存在するという判断に既判力が生じるとともに、権利関係を変動させる形成力も生じる。 ⇒〇
【境界確定訴訟①】
境界確定の訴えにおいて、原告は、訴状の中で自己の主張する境界の位置を明示する必要がある。 ⇒×
【境界確定訴訟②】
境界確定の訴えにおいては、裁判所は当事者の自白に拘束されない。 ⇒〇
【境界確定訴訟③】
境界確定訴訟において、審理の結果、証拠上境界が明らかにならなかった場合には、裁判所は、請求棄却判決をすることができる。 ⇒×
【訴え提起の方法】
訴えの提起は、必ず訴状を裁判所に提出して行わなければならない。 ⇒×
【訴状の審査】
訴状に貼る印紙に不足がある場合においては、 裁判長は、この補正を命じ、これに従わないと きは訴状を却下しなければならない。 ⇒〇
【期日の指定】
訴えの提起があった場合には、裁判長は、口頭弁論期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。 ⇒〇
【債権者代位訴訟と二重起訴②】
AがBに対し、債権者代位権に基づきCに代位して提起した貸金返還請求訴訟の係属中に、CがBに対し、同一の貸金債権に関して貸金返還請求の別訴を提起することは、二重起訴の禁止に反する。 ⇒〇
【一部請求と二重起訴】
同一債権の数量的一部を請求する前訴が係属中に後訴で残部を請求することは、前訴で一 部請求であることを明示した場合を除き、 許されない。 ⇒〇
【相殺の抗弁と二重起訴②】
AがBに対して提起した貸金返還請求訴訟の係属中に、別訴において、Aが同一の貸金返還請求権を自働債権として相殺の抗弁を主張する場合にも、二重起訴の禁止の趣旨は妥当し、当該抗弁を主張することはできない。 ⇒〇
【申立事項と判決】
AがBを被告として、貸金返還請求訴訟を提起した場合において、Aの貸金債権は存在するが、その返還時期が未到来であることが明らかになったときは、裁判所は、当該債権の存在を確認する判決を言い渡すことができる。 ⇒×
【量的一部認容の事例②】
AがBに対して100万円の支払を求める損害賠償請求訴訟を提起したところ、Bは、Aの損害は20万円であると主張して争った。ところが、裁判所は、証拠調べの結果、Aの損害は60万円であったと認定した。この場合、裁判所は、 Bに60万円の支払を命ずる判決を言い渡すことができない。 ⇒×
【量的一部認容の事例④】
原告が被告に対して200万円の売買代金の残代金債務が100万円を超えては存在しない旨の確認を求める訴訟において、裁判所は、売買残代金債務が150万円を超えては存在しない旨を確認する判決をすることはできない。 ⇒×
【質的一部認容の事例】
建物収去土地明渡請求訴訟において,被告が建物買取請求権を行使した場合,裁判所が, 被告に対して建物の代金の支払と引換えに建物の引渡しを命じる判決を言い渡すことは,処分権主義に反しない。 ⇒〇
【一部請求であることの明示と既判力】
AのBに対する150万円の貸金債権の一部請求である明示がされた100万円の貸金返還請求事件において、その請求を認容する判決が確定した場合には、当該確定判決は、当該100万円の貸金債権の存在についての み既判力を有する。 ⇒〇
【遺言無効確認の訴え】
遺言者死亡後にする遺言無効確認の訴えは、過去の法律関係を確認するものであるから、 訴えの利益を欠く。 ⇒×
【遺産確認の訴え】
共同相続人間においては定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えは、その遺産に属することに争いがある限り、確認の利益がある。 ⇒〇
【債務不存在確認訴訟】
債務者が債権者に対して提起した債務不存在確認訴訟の係属中に、債権者からその債務の履行を求める反訴が提起されたときは、 本訴である債務不存在確認の訴えは、確認の利益を欠くことになる。 ⇒〇
【生前における遺言の無効確認の訴え】
遺言者の生前における遺言の無効確認の訴えは、現在の法律関係の確認を求めるものとして適法である。 ⇒×
【特別受益財産に当たることの確認の訴え】
特定の財産が民法第903条第1項のいわゆる特別受益財産に当たることの確認を求める訴えは、特別受益財産に当たるかどうかについて当事者間に争いがある限り、確認の利益がある。 ⇒×
【法人でない社団による登記手続請求】
権利能力のない社団Xの構成員全員に総有的に帰属する不動産につき、当該不動産の所有権の登記名義人が第三者である場合には、 Xは、その代表者Yの個人名義への所有権移転登記手続請求訴訟の原告適格を有さず、Yのみが当該訴訟の原告適格を有する。 ⇒×
【直接主義】
単独の裁判官が交代し、その直後の口頭弁論の期日において、原告が出頭しなかった場合には、被告は、従前の口頭弁論の結果を陳述することはできない。 ⇒×
【準備書面①】
簡易裁判所においては、口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 ⇒×
【準備書面②】
準備書面を提出した場合には、相手方が在廷していないときでも、準備書面に記載した事実を口頭弁論で主張することができる。 ⇒〇
【準備的口頭弁論】
裁判所が準備的口頭弁論を行うに当たっては、当事者の意見を聴かなければならない。 ⇒×
【弁論準備手続①】
弁論準備手続において当事者が申し出た者については、裁判所は、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。 ⇒〇
【弁論準備手続②】
弁論準備手続の期日においては、証人尋問を実施することはできない。 ⇒〇
【弁論準備手続③】
弁論準備手続において当事者双方が欠席した場合でも、裁判長等は、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、当事者双方と協議をすることができる。 ⇒〇
【書面による準備手続①】
裁判所が書面による準備手続を行うに当たっては、当事者の意見を聴かなければならない。 ⇒〇
【書面による準備手続②】
書面による準備手続においては、文書の証拠調べをすることはできない。 ⇒〇
【攻撃防御方法の提出と説明】
弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがないときであっても、裁判所に対し、弁論準備手続の終結前にこれを提出できなかった理由を説明しなければならない。 ⇒×
【当事者の欠席①】
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。 ⇒×
【当事者の欠席②】
期日における証拠調べは、当事者の一方又は双方が出頭しない場合においても、することができる。 ⇒〇
【当事者の欠席③】
裁判所は、当事者の一方が期日に欠席した場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、 出頭した相手方の申出がなくても、終局判決をすることができる。 ⇒×
【訴訟指揮権】
弁論の分離又は併合は職権ですることができる。 ⇒〇
【申立権】
時機に後れた攻撃防御方法の却下の決定については、当事者に申立権がない。 ⇒×
【責問権】
裁判官が代わった場合において、従前の口頭弁論の結果が陳述されなかったことを知り、 又は知り得たのに遅滞なく異議を述べないときは、責問権を喪失する。 ⇒×
【弁論主義①(第1テーゼ)】
訴訟において、被告が原告の主張する主要事実を否認している場合に、裁判所は、当事者の主張していない間接事実を認定し、もって、原告が主張する主要事実を認定しないことができる。 ⇒〇
【弁論主義②(第1テーゼ)】
主要事実には、弁論主義が適用され、判決の基礎とするためには、当事者がその事実を主張している必要があり、証人の証言からその事実が判明しても、当事者がその事実を主張していない場合には、裁判所は、その事実を判決の基礎とすることはできない。 ⇒〇
【弁論主義③(第2テーゼ)】
貸金返還請求訴訟において、原告が、被告との間で消費貸借契約を締結したことを立証するため、原告と被告との間で交わされた消費貸借契約書を書証として提出したところ、被告は、その契約書について真正に成立したものと認める旨陳述した場合、裁判所は、被告の自白に拘束されない。 ⇒〇
【弁論主義④(第2テーゼ)】
当事者が当事者尋問において自己に不利益な事実を認める旨の陳述をした場合、裁判上の自白が成立する。 ⇒×
【弁論主義⑤(第2テーゼ)】
裁判上の自白は、相手方の同意がある場合には、撤回することができる。 ⇒〇
【不要証事実】
公知の事実及び職務上顕著な事実については、証明を要しない。 ⇒〇
【自由心証主義①】
自由心証主義は、主要事実のみに適用され、 間接事実及び補助事実については適用されない。 ⇒×
【自由心証主義②】
裁判所は、証拠調べの結果から事実を認定しなければならず、弁論の全趣旨のみで事実を認定することは許されない。 ⇒×
【自由心証主義③】
裁判所は、当事者の一方の申出に係る証拠を相手方当事者にとって有利な事実の認定のためにも用いることができる。 ⇒〇
【証拠の申出の撤回①】
証拠の申出は、証拠調べが開始される前は自由に撤回することができるが、証拠調べが終了した後は撤回することはできない。 ⇒〇
【証拠の申出の撤回②】
証拠の申出は、証拠決定がされた後でも、証拠調べを開始する前であれば、相手方の同意を得ることなく、撤回することができる。 ⇒〇
【証人能力】
当事者の一方の訴訟代理人である弁護士を、 証人として尋問することができる。 ⇒〇
【当事者尋問】
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を事実と認めることができる。 ⇒〇
【証人尋問と当事者尋問①】
証人尋問及び当事者尋問のいずれも、当事者の申立てにより又は裁判所の職権で、することができる。 ⇒×
【証人尋問と当事者尋問②】
証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを受けた証人又は当事者が 正当な理由なく出頭しない場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められている。 ⇒×
【証人尋問と当事者尋問③】
宣誓能力のある限り、証人尋問における証人は、法令に特別の定めがある場合を除き、宣誓義務を負うが、当事者尋問における当事者本人は、裁判所が宣誓を命じた場合においてのみ、宣誓義務を負う。 ⇒〇
【鑑定】
鑑定の申出は、鑑定人を指定してしなければならない。 ⇒×
【文書の証拠力②】
文書の成立の真正とは、文書が作成者の意思に基づいて作成されたことを意味する。 ⇒〇
【公文書の形式的証拠力】
方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められる文書は、真正に成立した公文書と推定される。 ⇒〇
【私文書の形式的証拠力】
書証として提出された私文書は、その作成者とされた本人の署名がある場合であっても、その押印がないときは、真正に成立したものと推定されない。 ⇒
×
【書証の規定の準用】
ビデオテープを証拠として提出することを当事者が申し出ようとする場合には、その当事者からの申立てを受けて、裁判所がビデオテープ の所持者にその送付を嘱託することができる。 ⇒〇
【文書提出命令の審理】
文書の所持者が第三者である場合には、裁判所は、文書の提出を命じようとするときは、その文書の所持者を審尋しなければならない。 ⇒〇
【文書提出命令に従わない場合等の効果①】
訴訟当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 ⇒〇
【文書提出命令に従わない場合等の効果②】
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、過料に処する。 ⇒〇
【証拠保全の開始①】
裁判所は、申立てがなければ、訴えの提起前において、証拠保全の決定をすることができない。 ⇒〇
【証拠保全の開始②】
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。 ⇒〇
【証拠保全と不服申立て】
証拠保全決定に対しては、抗告をすることができる。 ⇒×
【訴え提起前の照会】
訴えの提起前における照会がされたにもかかわらず、正当な理由なくこれに回答しなかったときは、過料の制裁を受けることがある。 ⇒×
【訴え提起前の証拠収集処分①】
訴え提起前の証拠収集処分においては、裁判所は、文書の所持者に対して、文書の提出を命じることができる。 ⇒×
【訴え提起前の証拠収集処分②】
裁判所が訴え提起前の証拠収集処分をしたにもかかわらず、予告通知をした者が訴えを提起しないときは、裁判所は、予告通知を受けた者の申立てにより、予告通知をした者に対して、訴えを提起すべきことを命じなければならない。 ⇒×
【訴えの取下げの時期】
訴えは、控訴審においては、取り下げることができない。 ⇒×
【訴えの取下げの制限】
被告が本案について準備書面を提出した場合には、訴えの取下げは、被告の同意を得なければ、その効力を生じない。 ⇒〇
【訴えの取下げの書面の要否】
訴えの取下げは、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においても、書面でしなければ効力を生じない。 ⇒×
【訴えの取下げと再訴禁止効】
本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、原告は、同一の訴訟物について訴えを提起することはできない。 ⇒〇
【人事訴訟】
離婚の訴えに係る訴訟において、請求の放棄又は認諾をすることはできない。 ⇒×
【請求の放棄・認諾による陳述擬制】
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。 ⇒〇
【訴訟上の和解の試み】
裁判所は、判決を言い渡した後であっても、 その確定前であれば、和解を試みることがで きる。 ⇒〇
【決定及び命令】
判決は、裁判所が行い、決定及び命令は、裁判長又は裁判官が行う。 ⇒×
【判決の言渡し】
判決の言渡しは、その期日に当事者の双方が欠席した場合でも、することができる。 ⇒〇
【調書判決】
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。 ⇒〇
【事物管轄】
100万円の貸金返還請求と40万円の売買代金支払請求を併合して提起する訴えについては、地方裁判所に事物管轄がある。 ⇒×
【土地管轄(特別裁判籍)①】
手形による金銭の支払の請求を目的とする訴えは、手形の振出地を管轄する裁判所に提起することができる。 ⇒×
【土地管轄(特別裁判籍)②】
交通事故に基づく金銭による損害賠償請求の訴えは、不法行為があった地を管轄する裁判所に提起することができる。 ⇒〇
【合意管轄】
法令に専属管轄の定めがない場合には、当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができるが、その合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 ⇒〇
【応訴管轄】
原告が管轄権のない第一審裁判所に訴えを提起した場合において、被告が管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、 又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。 ⇒〇
【管轄の基準時】
被告の住所地を管轄する裁判所に訴えが提起された後、被告に対する訴状の送達前に、 被告が住所地を当該裁判所の管轄区域外に移した場合には、当該裁判所は、被告の新しい住所地を管轄する裁判所に当該訴訟を移送しなければならない。 ⇒×
【移送(16条2項)】
地方裁判所は、係属した訴訟が、その管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合には、 その簡易裁判所に当該訴訟を移送しなければならない。 ⇒×
【移送(18条)】
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。 ⇒〇
【移送(19条1項)】
簡易裁判所は、その管轄に属する訴訟につき、当事者がその所在地を管轄する地方裁判所への移送を申し立て、相手方がこれに同意したときは、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなる場合を除き、被告が本案について弁論をした後であっても、訴訟の全部又は 一部を申立てに係る地方裁判所に移送しなければならない。 ⇒〇
【移送(19条2項)】
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、その申立ての前に被告が本案について弁論をしていた場合であっても、その訴訟の全部又は一部をその不動産の所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。 ⇒×
【移送(274条)】
簡易裁判所に係属している訴訟の被告が、 反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で本訴及び反訴を地方裁判所に移送することができる。 ⇒×
【当事者能力の有無】
権利能力なき社団又は財団については、代表者又は管理人の定めがあるときでも、民事訴訟の当事者となることができない。 ⇒×
【未成年者の訴訟行為】
未成年者は、親権者の同意を得た場合であっても、自ら訴訟行為をすることはできない。 ⇒〇
【制限的訴訟能力者①】
被保佐人が、相手方が提起した訴えについて訴訟行為をするには、保佐人の同意を要する。 ⇒×
【制限的訴訟能力者②】
被保佐人が、訴えの取下げをするには、特別の授権を要する。 ⇒〇
【追認】
訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は当然に無効であるが、これを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ⇒〇
【代理権の消滅の通知】
当事者が代理人を解任した場合、代理権の消滅は、当事者又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じないが、相手方がその事実を知っていたときは、通知することを要しない。 ⇒×
【法定代理権の消滅①】
法定代理権は、本人の死亡により消滅しない。 ⇒×
【法定代理権の消滅②】
法定代理権は、本人の破産手続開始決定により消滅しない。 ⇒〇
【訴訟代理権の範囲①】
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、 反訴を提起する場合や、相手方の提起した反訴に関する訴訟行為をする場合には、 特別の委任を受けなければならない。 ⇒×
【訴訟代理権の範囲②】
訴訟代理人は、特別の委任を受けることなく、 訴訟上の和解をすることができる。 ⇒×
【更正権】
当事者がその訴訟代理人の事実に関する陳述を直ちに取り消したときは、当該陳述は、その効力を生じない。 ⇒〇
【給付訴訟】
給付の訴えを認容する判決が確定すると、給付義務が存在するという判断に既判力が生ずる。 ⇒〇
【形成訴訟】
形成の訴えを認容する判決が確定すると、実定法の定める一定の形成要件が存在するという判断に既判力が生じるとともに、権利関係を変動させる形成力も生じる。 ⇒〇
【境界確定訴訟①】
境界確定の訴えにおいて、原告は、訴状の中で自己の主張する境界の位置を明示する必要がある。 ⇒×
【境界確定訴訟②】
境界確定の訴えにおいては、裁判所は当事者の自白に拘束されない。 ⇒〇
【境界確定訴訟③】
境界確定訴訟において、審理の結果、証拠上境界が明らかにならなかった場合には、裁判所は、請求棄却判決をすることができる。 ⇒×
【訴え提起の方法】
訴えの提起は、必ず訴状を裁判所に提出して行わなければならない。 ⇒×
【訴状の審査】
訴状に貼る印紙に不足がある場合においては、 裁判長は、この補正を命じ、これに従わないと きは訴状を却下しなければならない。 ⇒〇
【期日の指定】
訴えの提起があった場合には、裁判長は、口頭弁論期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。 ⇒〇
【債権者代位訴訟と二重起訴②】
AがBに対し、債権者代位権に基づきCに代位して提起した貸金返還請求訴訟の係属中に、CがBに対し、同一の貸金債権に関して貸金返還請求の別訴を提起することは、二重起訴の禁止に反する。 ⇒〇
【一部請求と二重起訴】
同一債権の数量的一部を請求する前訴が係属中に後訴で残部を請求することは、前訴で一 部請求であることを明示した場合を除き、 許されない。 ⇒〇
【相殺の抗弁と二重起訴②】
AがBに対して提起した貸金返還請求訴訟の係属中に、別訴において、Aが同一の貸金返還請求権を自働債権として相殺の抗弁を主張する場合にも、二重起訴の禁止の趣旨は妥当し、当該抗弁を主張することはできない。 ⇒〇
【申立事項と判決】
AがBを被告として、貸金返還請求訴訟を提起した場合において、Aの貸金債権は存在するが、その返還時期が未到来であることが明らかになったときは、裁判所は、当該債権の存在を確認する判決を言い渡すことができる。 ⇒×
【量的一部認容の事例②】
AがBに対して100万円の支払を求める損害賠償請求訴訟を提起したところ、Bは、Aの損害は20万円であると主張して争った。ところが、裁判所は、証拠調べの結果、Aの損害は60万円であったと認定した。この場合、裁判所は、 Bに60万円の支払を命ずる判決を言い渡すことができない。 ⇒×
【量的一部認容の事例④】
原告が被告に対して200万円の売買代金の残代金債務が100万円を超えては存在しない旨の確認を求める訴訟において、裁判所は、売買残代金債務が150万円を超えては存在しない旨を確認する判決をすることはできない。 ⇒×
【質的一部認容の事例】
建物収去土地明渡請求訴訟において,被告が建物買取請求権を行使した場合,裁判所が, 被告に対して建物の代金の支払と引換えに建物の引渡しを命じる判決を言い渡すことは,処分権主義に反しない。 ⇒〇
【一部請求であることの明示と既判力】
AのBに対する150万円の貸金債権の一部請求である明示がされた100万円の貸金返還請求事件において、その請求を認容する判決が確定した場合には、当該確定判決は、当該100万円の貸金債権の存在についての み既判力を有する。 ⇒〇
【遺言無効確認の訴え】
遺言者死亡後にする遺言無効確認の訴えは、過去の法律関係を確認するものであるから、 訴えの利益を欠く。 ⇒×
【遺産確認の訴え】
共同相続人間においては定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えは、その遺産に属することに争いがある限り、確認の利益がある。 ⇒〇
【債務不存在確認訴訟】
債務者が債権者に対して提起した債務不存在確認訴訟の係属中に、債権者からその債務の履行を求める反訴が提起されたときは、 本訴である債務不存在確認の訴えは、確認の利益を欠くことになる。 ⇒〇
【生前における遺言の無効確認の訴え】
遺言者の生前における遺言の無効確認の訴えは、現在の法律関係の確認を求めるものとして適法である。 ⇒×
【特別受益財産に当たることの確認の訴え】
特定の財産が民法第903条第1項のいわゆる特別受益財産に当たることの確認を求める訴えは、特別受益財産に当たるかどうかについて当事者間に争いがある限り、確認の利益がある。 ⇒×
【法人でない社団による登記手続請求】
権利能力のない社団Xの構成員全員に総有的に帰属する不動産につき、当該不動産の所有権の登記名義人が第三者である場合には、 Xは、その代表者Yの個人名義への所有権移転登記手続請求訴訟の原告適格を有さず、Yのみが当該訴訟の原告適格を有する。 ⇒×
【直接主義】
単独の裁判官が交代し、その直後の口頭弁論の期日において、原告が出頭しなかった場合には、被告は、従前の口頭弁論の結果を陳述することはできない。 ⇒×
【準備書面①】
簡易裁判所においては、口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 ⇒×
【準備書面②】
準備書面を提出した場合には、相手方が在廷していないときでも、準備書面に記載した事実を口頭弁論で主張することができる。 ⇒〇
【準備的口頭弁論】
裁判所が準備的口頭弁論を行うに当たっては、当事者の意見を聴かなければならない。 ⇒×
【弁論準備手続①】
弁論準備手続において当事者が申し出た者については、裁判所は、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。 ⇒〇
【弁論準備手続②】
弁論準備手続の期日においては、証人尋問を実施することはできない。 ⇒〇
【弁論準備手続③】
弁論準備手続において当事者双方が欠席した場合でも、裁判長等は、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、当事者双方と協議をすることができる。 ⇒〇
【書面による準備手続①】
裁判所が書面による準備手続を行うに当たっては、当事者の意見を聴かなければならない。 ⇒〇
【書面による準備手続②】
書面による準備手続においては、文書の証拠調べをすることはできない。 ⇒〇
【攻撃防御方法の提出と説明】
弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがないときであっても、裁判所に対し、弁論準備手続の終結前にこれを提出できなかった理由を説明しなければならない。 ⇒×
【当事者の欠席①】
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなすことができる。 ⇒×
【当事者の欠席②】
期日における証拠調べは、当事者の一方又は双方が出頭しない場合においても、することができる。 ⇒〇
【当事者の欠席③】
裁判所は、当事者の一方が期日に欠席した場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、 出頭した相手方の申出がなくても、終局判決をすることができる。 ⇒×
【訴訟指揮権】
弁論の分離又は併合は職権ですることができる。 ⇒〇
【申立権】
時機に後れた攻撃防御方法の却下の決定については、当事者に申立権がない。 ⇒×
【責問権】
裁判官が代わった場合において、従前の口頭弁論の結果が陳述されなかったことを知り、 又は知り得たのに遅滞なく異議を述べないときは、責問権を喪失する。 ⇒×
【弁論主義①(第1テーゼ)】
訴訟において、被告が原告の主張する主要事実を否認している場合に、裁判所は、当事者の主張していない間接事実を認定し、もって、原告が主張する主要事実を認定しないことができる。 ⇒〇
【弁論主義②(第1テーゼ)】
主要事実には、弁論主義が適用され、判決の基礎とするためには、当事者がその事実を主張している必要があり、証人の証言からその事実が判明しても、当事者がその事実を主張していない場合には、裁判所は、その事実を判決の基礎とすることはできない。 ⇒〇
【弁論主義③(第2テーゼ)】
貸金返還請求訴訟において、原告が、被告との間で消費貸借契約を締結したことを立証するため、原告と被告との間で交わされた消費貸借契約書を書証として提出したところ、被告は、その契約書について真正に成立したものと認める旨陳述した場合、裁判所は、被告の自白に拘束されない。 ⇒〇
【弁論主義④(第2テーゼ)】
当事者が当事者尋問において自己に不利益な事実を認める旨の陳述をした場合、裁判上の自白が成立する。 ⇒×
【弁論主義⑤(第2テーゼ)】
裁判上の自白は、相手方の同意がある場合には、撤回することができる。 ⇒〇
【不要証事実】
公知の事実及び職務上顕著な事実については、証明を要しない。 ⇒〇
【自由心証主義①】
自由心証主義は、主要事実のみに適用され、 間接事実及び補助事実については適用されない。 ⇒×
【自由心証主義②】
裁判所は、証拠調べの結果から事実を認定しなければならず、弁論の全趣旨のみで事実を認定することは許されない。 ⇒×
【自由心証主義③】
裁判所は、当事者の一方の申出に係る証拠を相手方当事者にとって有利な事実の認定のためにも用いることができる。 ⇒〇
【証拠の申出の撤回①】
証拠の申出は、証拠調べが開始される前は自由に撤回することができるが、証拠調べが終了した後は撤回することはできない。 ⇒〇
【証拠の申出の撤回②】
証拠の申出は、証拠決定がされた後でも、証拠調べを開始する前であれば、相手方の同意を得ることなく、撤回することができる。 ⇒〇
【証人能力】
当事者の一方の訴訟代理人である弁護士を、 証人として尋問することができる。 ⇒〇
【当事者尋問】
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を事実と認めることができる。 ⇒〇
【証人尋問と当事者尋問①】
証人尋問及び当事者尋問のいずれも、当事者の申立てにより又は裁判所の職権で、することができる。 ⇒×
【証人尋問と当事者尋問②】
証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを受けた証人又は当事者が 正当な理由なく出頭しない場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められている。 ⇒×
【証人尋問と当事者尋問③】
宣誓能力のある限り、証人尋問における証人は、法令に特別の定めがある場合を除き、宣誓義務を負うが、当事者尋問における当事者本人は、裁判所が宣誓を命じた場合においてのみ、宣誓義務を負う。 ⇒〇
【鑑定】
鑑定の申出は、鑑定人を指定してしなければならない。 ⇒×
【文書の証拠力②】
文書の成立の真正とは、文書が作成者の意思に基づいて作成されたことを意味する。 ⇒〇
【公文書の形式的証拠力】
方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められる文書は、真正に成立した公文書と推定される。 ⇒〇
【私文書の形式的証拠力】
書証として提出された私文書は、その作成者とされた本人の署名がある場合であっても、その押印がないときは、真正に成立したものと推定されない。 ⇒
×
【書証の規定の準用】
ビデオテープを証拠として提出することを当事者が申し出ようとする場合には、その当事者からの申立てを受けて、裁判所がビデオテープ の所持者にその送付を嘱託することができる。 ⇒〇
【文書提出命令の審理】
文書の所持者が第三者である場合には、裁判所は、文書の提出を命じようとするときは、その文書の所持者を審尋しなければならない。 ⇒〇
【文書提出命令に従わない場合等の効果①】
訴訟当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 ⇒〇
【文書提出命令に従わない場合等の効果②】
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、過料に処する。 ⇒〇
【証拠保全の開始①】
裁判所は、申立てがなければ、訴えの提起前において、証拠保全の決定をすることができない。 ⇒〇
【証拠保全の開始②】
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。 ⇒〇
【証拠保全と不服申立て】
証拠保全決定に対しては、抗告をすることができる。 ⇒×
【訴え提起前の照会】
訴えの提起前における照会がされたにもかかわらず、正当な理由なくこれに回答しなかったときは、過料の制裁を受けることがある。 ⇒×
【訴え提起前の証拠収集処分①】
訴え提起前の証拠収集処分においては、裁判所は、文書の所持者に対して、文書の提出を命じることができる。 ⇒×
【訴え提起前の証拠収集処分②】
裁判所が訴え提起前の証拠収集処分をしたにもかかわらず、予告通知をした者が訴えを提起しないときは、裁判所は、予告通知を受けた者の申立てにより、予告通知をした者に対して、訴えを提起すべきことを命じなければならない。 ⇒×
【訴えの取下げの時期】
訴えは、控訴審においては、取り下げることができない。 ⇒×
【訴えの取下げの制限】
被告が本案について準備書面を提出した場合には、訴えの取下げは、被告の同意を得なければ、その効力を生じない。 ⇒〇
【訴えの取下げの書面の要否】
訴えの取下げは、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においても、書面でしなければ効力を生じない。 ⇒×
【訴えの取下げと再訴禁止効】
本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、原告は、同一の訴訟物について訴えを提起することはできない。 ⇒〇
【人事訴訟】
離婚の訴えに係る訴訟において、請求の放棄又は認諾をすることはできない。 ⇒×
【請求の放棄・認諾による陳述擬制】
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。 ⇒〇
【訴訟上の和解の試み】
裁判所は、判決を言い渡した後であっても、 その確定前であれば、和解を試みることがで きる。 ⇒〇
【決定及び命令】
判決は、裁判所が行い、決定及び命令は、裁判長又は裁判官が行う。 ⇒×
【判決の言渡し】
判決の言渡しは、その期日に当事者の双方が欠席した場合でも、することができる。 ⇒〇
【調書判決】
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。 ⇒〇