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予想問題集_会社法・商法・商登法
82問 • 11ヶ月前
  • ATSUHIRO ONO
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    問題一覧

  • 1

     登記簿上存続期間が満了している株式会社の代表取締役は,登記所に印鑑を提出していても印鑑証明書の交付を受けることができない。

  • 2

    印鑑の提出の届出は,書面を提出する方法によりしなければならない。

    ×

  • 3

    登記官は,処分に係る審査請求に理由がないと認めるときは,その請求の日から3日内に意見を付して事件を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。

  • 4

     設立しようとする株式会社の発起人である弁護士は,現物出資財産について定款に記載又は記録された価額が相当であることを証明することができない。 

  • 5

    創立総会において変態設立事項を変更する定款変更の決議がされた場合には,当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は,当該決議後2週間以内に限り,その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。 

  • 6

    発起設立の場合においては,定款で設立時取締役を定めたときであっても,株式会社の設立の登記の申請書には,当該設立時取締役の選任に関する書面として,定款のほか,別途,発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。 

    ×

  • 7

    募集設立の場合には,株式会社の設立の登記の申請書に,発起人による出資及び設立時募集株式の払込みの全額に相当する金銭の保管に関する証明書を添付しなければならない。 

  • 8

    募集設立の場合において,設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行うときでも,株式会社の設立の登記の申請書には,設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を添付しなければならない。 

    ×

  • 9

    募集設立において,株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載又は記録された価額に著しく不足する場合,設立時取締役は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとしても,検査役の調査を受けていない場合は,当該株式会社に対し,当該不足額を支払う義務を負う。

  • 10

    ある種類の株式の内容として,全部取得条項付種類株式に関する事項についての定めを設ける旨の定款の変更をする場合において,株式買取請求をした株主は,いつでも,その請求を撤回することができる。

    ×

  • 11

    「発行する全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける」旨の定款の変更をする場合,新株予約権者は,株式会社に対し,自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求できる。 

  • 12

     取締役会設置会社が「譲渡制限株式の株主からの譲渡承認請求を拒否し,株式会社が買い取る」旨の決定をする場合,その決定は,株主総会の特別決議によらなければならない。 

  • 13

    株式会社が株主との合意により当該会社の株式を有償で取得するには,あらかじめ,株主総会の普通決議によって,当該株式の取得に関する事項を定めなければならない。 

  • 14

    株式会社が,会社が発行する全部の株式の内容として,取得条項付株式に係る事項を定款で定め,当該株式の内容の変更の登記を申請する場合,当該登記の申請書には,当該定款変更に係る株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

  • 15

    種類株式発行会社でない取締役会設置会社が,発行する全部の株式の内容として,当該株式の内容の要綱を定款で定めて,当該内容の要綱の細目に関しては取締役会の決議で定める旨を定款で決定して,発行する株式の内容の変更の登記を申請することができる。

    ×

  • 16

    取得請求権付株式の取得の対価として株式を発行した場合の変更の登記の申請書には,分配可能額が存在することを証する書面を添付しなければならない。 

    ×

  • 17

    株式会社は,株主割当ての方法によって募集株式の発行をする場合,募集株式の払込期日の2週間前までに,割当てを受ける株主に対し,募集事項,当該株主が割当てを受ける募集株式の数及び募集株式の引受けの申込みの期日を通知しなければならない。 

    ×

  • 18

    株主割当て以外の方法によって募集株式の発行をする場合において,非取締役会設置会社が総数引受契約を締結するときは,定款に別段の定めがない限り,株主総会の決議によって,総数引受契約の承認を受けなければならない。 

  • 19

    募集株式の発行等が法令又は定款に違反する場合であっても,株主が不利益を受けるおそれがなければ,株主は,株式会社に対し,当該募集株式の発行をやめることを請求できない。

  • 20

    募集株式の引受人が募集株式の株主となった時における「その給付した現物出資財産の価額」が,募集事項の決定に際して定められた価額に著しく不足する場合において,当該引受人がそのことを知らなかったときは,たとえ重過失があったとしても,募集株式の引受けの申込みに係る意思表示を取り消すことができる。

    ×

  • 21

    金銭を募集株式の出資の目的とする場合には,募集株式の発行による変更の登記の申請書に添付する払込みがあったことを証する書面として,払込金保管証明書を添付しなければならない。

    ×

  • 22

    株式会社が募集新株予約権を有償で発行する場合において,募集新株予約権と引換えにする払込期日を定めなかったときは,新株予約権者は,新株予約権を行使することができる期間の初日の前日までに,募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。

  • 23

     株式会社は,新株予約権を発行した日以後,遅滞なく,新株予約権原簿を作成しなければならない。

  • 24

     株式会社は,自己新株予約権を行使することができる。 

    ×

  • 25

    新株予約権の内容として「金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする」旨が定められていなくても,株式会社の承諾を得れば,新株予約権の行使に際して金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。

    ×

  • 26

    株式会社は,新株予約権の無償割当てをする場合,当該新株予約権の行使期間の初日の2週間前までに,株主及びその登録株式質権者に対し,当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数を通知しなければならない。

    ×

  • 27

    新株予約権者は,新株予約権の行使に際してする金銭の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができる。 

    ×

  • 28

    新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなった場合であっても,当該新株予約権は消滅しない。

    ×

  • 29

    会社法上の公開会社でない株式会社においては,定款に別段の定めがない限り,総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は,取締役に対し,株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して,株主総会の招集を請求することができる。

  • 30

    株式会社は,株主総会の日から10年間,株主総会議事録をその本店に備え置かなければならない。

  • 31

    種類株式発行会社は,ある種類の株式の内容として,株式の併合をする場合において当該種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときであっても,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。

  • 32

    取締役会設置会社でない株式会社の株主は,取締役に対し,株主総会の目的である事項につき自らが提出しようとする20個の議案の要領を他の株主に通知することを請求することができない。

    ×

  • 33

    後見監督人が選任されている場合には,成年被後見人は,取締役に就任するには,成年後見人及び後見監督人の同意を得た上で,自ら就任の承諾をしなければならない。 

    ×

  • 34

    仮処分命令に別段の定めがない場合において,仮処分命令により選任された代表取締役の職務を代行する者が裁判所の許可を得ないでした常務に属さない行為は無効であり,これをもって善意の第三者にも対抗することができる。 

    ×

  • 35

    会社法上の公開会社において,6か月前から引き続き株式を有する株主は,取締役が当該会社の目的の範囲外の行為をした場合に,当該行為により当該会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは,当該取締役に対し,当該行為をやめることを請求することができる。

  • 36

    資本金の額が金1億円以下の取締役会設置会社が,取締役会を置く旨の定款の定めを廃止した場合,取締役会設置会社の定めの廃止による変更の登記の登録免許税は,申請件数1件につき金3万円である。

  • 37

    取締役について,当該取締役の旧氏を登記簿に記録するよう初めて申し出る場合においては,代理人の権限を証する書面以外の書面を添付することを要しない。 

    ×

  • 38

    取締役会設置会社の監査役が,自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には,取締役会の承認を受けなければならない。

    ×

  • 39

    監査役会設置会社における監査役の就任による変更の登記の申請書には,監査役の選任に関する議案を株主総会へ提出することについて同意した監査役会の議事録を添付しなければならない。 

    ×

  • 40

    株式会社が監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更をした場合には,会計参与の任期は,当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 

  • 41

    株式会社は,定款に定めた場合であっても,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1に満たない株主が出席した株主総会において,会計監査人を選任することはできない。

    ×

  • 42

    自然人である会計監査人の就任による変更の登記の申請書には,会計監査人が公認会計士又は税理士であることを証する書面を添付しなければならない。 

    ×

  • 43

    執行役の任期は,定款に別段の定めがない限り,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

    ×

  • 44

    監査役会設置会社は,公開会社であり,かつ,大会社である場合には,社外取締役を置かなければならない。

    ×

  • 45

    取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が社外取締役を置いている場合において,取締役会設置会社と取締役との利益が相反する状況にあるときは,取締役会設置会社は,その都度,取締役会の決議によって,取締役会設置会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。 

  • 46

    役員及び会計監査人の任務懈怠による株式会社に対する損害賠償責任は,当該役員及び会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは,当該責任の全部について,株主総会の特別決議によって免除することができる。 

    ×

  • 47

    株式会社が準備金の額を減少をする場合において,減少する準備金の額の全部を資本金とするときは,当該会社の債権者は,異議を述べることができない。 

  • 48

    取締役会設置会社においては,定款の定めがなくとも,一事業年度の途中において1回に限り,取締役会の決議によって中間配当をすることができる。 

    ×

  • 49

    株式会社が準備金の額を減少して,その減少した額の一部を資本金とした場合,準備金の資本組入れに係る変更の登記の申請書には,債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。

    ×

  • 50

    株式会社が剰余金の額を減少して,資本金の額を増加した場合には,資本金の額の変更の登記の申請書に,株主総会の特別決議により当該減少に係る事項の決定をした当該議事録を添付しなければならない。 

    ×

  • 51

    株式会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には,債権者保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方法によりしたことを証する書面を添付すれば,知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付する必要はない。

  • 52

    社債管理補助者は,社債管理補助委託契約に別段の定めがない場合であっても,社債権者のために,社債に係る債権の弁済を受けることができる。 

    ×

  • 53

    社債発行会社の提案に基づき議決権者の全員が書面による同意の意思表示をしたことによって当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなされる場合には,社債権者集会の決議は,裁判所の認可を受けなければ,その効力を生じない。

    ×

  • 54

     株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した時に会社法上の公開会社であった清算株式会社は,監査役を置かなければならない。 

  • 55

    利害関係人の申立てによる裁判所の解散命令で株式会社が解散した場合,株式会社は当該解散の登記を申請することを要しない。 

  • 56

    株式会社の解散の登記を申請する場合であっても,同時に,取締役及び代表取締役の登記の抹消を申請する必要はない。 

  • 57

    清算株式会社において,法定清算人が就任した場合における変更の登記の申請書には,定款を添付することを要しない。 

    ×

  • 58

    合名会社を代表する社員が法人の場合には,合名会社の設立の登記の申請書に,社員の職務を行うべき者の氏名及び住所が記載された定款を添付しなければならない。 

    ×

  • 59

     業務を執行する社員を定款で定めた場合でも,業務を執行する権利を有しない社員は,持分会社の業務及び財産の状況を調査することができる。 

  • 60

    各社員は,やむを得ない事由があるときは,いつでも,退社することができる。 

  • 61

    清算合同会社は,清算の開始原因に該当することとなった後,遅滞なく,当該会社の債権者に対し,一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し,かつ,知れている債権者には各別にこれを催告しなければならない。

  • 62

    合名会社が定款に定めた事由の発生により解散した後,社員の一部の同意により会社を継続したときは,会社の継続に同意した社員の同意を証する書面を添付して会社継続の登記を申請することができる。

  • 63

    特例有限会社においては,監査役の氏名及び住所並びに監査役設置会社である旨が登記事項となる。 

    ×

  • 64

    特例有限会社の定款に取締役会を置く旨を定めて,その変更の登記を申請することができる。

    ×

  • 65

     株式会社が事業の全部の譲渡をする場合,反対株主は,常に,当該会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 

    ×

  • 66

    組織変更をする株式会社の株主は,当該株式会社に対し,株式買取請求をすることはできない。

  • 67

     組織変更をする持分会社は,組織変更計画について当該会社の総社員の同意を得ないですることができる場合はない。

    ×

  • 68

    株式会社を消滅会社とする吸収合併において,当該株式会社が吸収合併をする旨等の公告につき,官報のほか,定款に定めた日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告によりするときは,知れている債権者に対して,各別の催告をすることを要しない。 

  • 69

    当事会社を株式会社とする新設合併をする場合,新設合併契約について消滅株式会社の株主総会の承認を要しない場合はない。 

  • 70

     「合同会社を分割会社,合資会社を承継会社とする」吸収分割をすることはできない。 

    ×

  • 71

     合同会社を分割会社とする新設分割において,当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合には,定款に別段の定めがない限り,当該新設分割計画について,総社員の同意を得なければならない。 

  • 72

    吸収分割会社がする吸収分割による変更の登記の申請は,当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社の本店がないときは,その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 

  • 73

    株式会社が株式交換完全子会社となり,合同会社が株式交換完全親会社となるような株式交換による変更の登記を申請することはできない。 

    ×

  • 74

    株式交付子会社は,株式交付親会社と共同して,株式交付計画を作成し,効力発生日の前日までに,株主総会の特別決議によって,株式交付計画の承認をしなければならない。 

    ×

  • 75

    株式会社がその本店を同一の登記所の管轄区域内で移転する際に定款の変更をする必要がない場合において,現実に本店を移転した後に,取締役会の決議によって本店の移転を承認したときは,本店移転の登記の申請書には,本店移転の日として,現実に本店を移転した日を記載しなければならない。

    ×

  • 76

    営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合であっても,営業を譲渡した後,遅滞なく,その譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記したときは,その譲受人は,当該責任を負わない。

  • 77

    後見監督人がいない場合には,後見人の登記の申請書には,後見監督人がいない旨を証する書面を添付しなければならない。 

  • 78

    商人(会社を除く。)の支配人の登記に係る支配人が死亡した場合には,当該商人は,支配人の代理権の消滅の登記を申請しなければならない。 

  • 79

    商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合において,相手方が,過失なく,代理人が本人のためにすることを知らなかったときは,代理人に対して履行の請求をすることができる。 

  • 80

    保証人がある場合において,債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは,主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても,その債務は,各自が連帯して負担する。 

  • 81

    一般財団法人の評議員の就任による変更の登記の申請書には,評議員の選任及び解任の方法の定めのある定款を添付しなければならない。 

  • 82

     一般財団法人の目的である事業の成功の不能によって解散し,清算中の一般財団法人において,裁判所が選任した者が清算人となった場合でも,清算人の就任による変更の登記の申請書には,定款を添付しなければならない。 

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  • 1

     登記簿上存続期間が満了している株式会社の代表取締役は,登記所に印鑑を提出していても印鑑証明書の交付を受けることができない。

  • 2

    印鑑の提出の届出は,書面を提出する方法によりしなければならない。

    ×

  • 3

    登記官は,処分に係る審査請求に理由がないと認めるときは,その請求の日から3日内に意見を付して事件を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。

  • 4

     設立しようとする株式会社の発起人である弁護士は,現物出資財産について定款に記載又は記録された価額が相当であることを証明することができない。 

  • 5

    創立総会において変態設立事項を変更する定款変更の決議がされた場合には,当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は,当該決議後2週間以内に限り,その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。 

  • 6

    発起設立の場合においては,定款で設立時取締役を定めたときであっても,株式会社の設立の登記の申請書には,当該設立時取締役の選任に関する書面として,定款のほか,別途,発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。 

    ×

  • 7

    募集設立の場合には,株式会社の設立の登記の申請書に,発起人による出資及び設立時募集株式の払込みの全額に相当する金銭の保管に関する証明書を添付しなければならない。 

  • 8

    募集設立の場合において,設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行うときでも,株式会社の設立の登記の申請書には,設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を添付しなければならない。 

    ×

  • 9

    募集設立において,株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載又は記録された価額に著しく不足する場合,設立時取締役は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとしても,検査役の調査を受けていない場合は,当該株式会社に対し,当該不足額を支払う義務を負う。

  • 10

    ある種類の株式の内容として,全部取得条項付種類株式に関する事項についての定めを設ける旨の定款の変更をする場合において,株式買取請求をした株主は,いつでも,その請求を撤回することができる。

    ×

  • 11

    「発行する全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける」旨の定款の変更をする場合,新株予約権者は,株式会社に対し,自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求できる。 

  • 12

     取締役会設置会社が「譲渡制限株式の株主からの譲渡承認請求を拒否し,株式会社が買い取る」旨の決定をする場合,その決定は,株主総会の特別決議によらなければならない。 

  • 13

    株式会社が株主との合意により当該会社の株式を有償で取得するには,あらかじめ,株主総会の普通決議によって,当該株式の取得に関する事項を定めなければならない。 

  • 14

    株式会社が,会社が発行する全部の株式の内容として,取得条項付株式に係る事項を定款で定め,当該株式の内容の変更の登記を申請する場合,当該登記の申請書には,当該定款変更に係る株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

  • 15

    種類株式発行会社でない取締役会設置会社が,発行する全部の株式の内容として,当該株式の内容の要綱を定款で定めて,当該内容の要綱の細目に関しては取締役会の決議で定める旨を定款で決定して,発行する株式の内容の変更の登記を申請することができる。

    ×

  • 16

    取得請求権付株式の取得の対価として株式を発行した場合の変更の登記の申請書には,分配可能額が存在することを証する書面を添付しなければならない。 

    ×

  • 17

    株式会社は,株主割当ての方法によって募集株式の発行をする場合,募集株式の払込期日の2週間前までに,割当てを受ける株主に対し,募集事項,当該株主が割当てを受ける募集株式の数及び募集株式の引受けの申込みの期日を通知しなければならない。 

    ×

  • 18

    株主割当て以外の方法によって募集株式の発行をする場合において,非取締役会設置会社が総数引受契約を締結するときは,定款に別段の定めがない限り,株主総会の決議によって,総数引受契約の承認を受けなければならない。 

  • 19

    募集株式の発行等が法令又は定款に違反する場合であっても,株主が不利益を受けるおそれがなければ,株主は,株式会社に対し,当該募集株式の発行をやめることを請求できない。

  • 20

    募集株式の引受人が募集株式の株主となった時における「その給付した現物出資財産の価額」が,募集事項の決定に際して定められた価額に著しく不足する場合において,当該引受人がそのことを知らなかったときは,たとえ重過失があったとしても,募集株式の引受けの申込みに係る意思表示を取り消すことができる。

    ×

  • 21

    金銭を募集株式の出資の目的とする場合には,募集株式の発行による変更の登記の申請書に添付する払込みがあったことを証する書面として,払込金保管証明書を添付しなければならない。

    ×

  • 22

    株式会社が募集新株予約権を有償で発行する場合において,募集新株予約権と引換えにする払込期日を定めなかったときは,新株予約権者は,新株予約権を行使することができる期間の初日の前日までに,募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。

  • 23

     株式会社は,新株予約権を発行した日以後,遅滞なく,新株予約権原簿を作成しなければならない。

  • 24

     株式会社は,自己新株予約権を行使することができる。 

    ×

  • 25

    新株予約権の内容として「金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする」旨が定められていなくても,株式会社の承諾を得れば,新株予約権の行使に際して金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。

    ×

  • 26

    株式会社は,新株予約権の無償割当てをする場合,当該新株予約権の行使期間の初日の2週間前までに,株主及びその登録株式質権者に対し,当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数を通知しなければならない。

    ×

  • 27

    新株予約権者は,新株予約権の行使に際してする金銭の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができる。 

    ×

  • 28

    新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなった場合であっても,当該新株予約権は消滅しない。

    ×

  • 29

    会社法上の公開会社でない株式会社においては,定款に別段の定めがない限り,総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は,取締役に対し,株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して,株主総会の招集を請求することができる。

  • 30

    株式会社は,株主総会の日から10年間,株主総会議事録をその本店に備え置かなければならない。

  • 31

    種類株式発行会社は,ある種類の株式の内容として,株式の併合をする場合において当該種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときであっても,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。

  • 32

    取締役会設置会社でない株式会社の株主は,取締役に対し,株主総会の目的である事項につき自らが提出しようとする20個の議案の要領を他の株主に通知することを請求することができない。

    ×

  • 33

    後見監督人が選任されている場合には,成年被後見人は,取締役に就任するには,成年後見人及び後見監督人の同意を得た上で,自ら就任の承諾をしなければならない。 

    ×

  • 34

    仮処分命令に別段の定めがない場合において,仮処分命令により選任された代表取締役の職務を代行する者が裁判所の許可を得ないでした常務に属さない行為は無効であり,これをもって善意の第三者にも対抗することができる。 

    ×

  • 35

    会社法上の公開会社において,6か月前から引き続き株式を有する株主は,取締役が当該会社の目的の範囲外の行為をした場合に,当該行為により当該会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは,当該取締役に対し,当該行為をやめることを請求することができる。

  • 36

    資本金の額が金1億円以下の取締役会設置会社が,取締役会を置く旨の定款の定めを廃止した場合,取締役会設置会社の定めの廃止による変更の登記の登録免許税は,申請件数1件につき金3万円である。

  • 37

    取締役について,当該取締役の旧氏を登記簿に記録するよう初めて申し出る場合においては,代理人の権限を証する書面以外の書面を添付することを要しない。 

    ×

  • 38

    取締役会設置会社の監査役が,自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には,取締役会の承認を受けなければならない。

    ×

  • 39

    監査役会設置会社における監査役の就任による変更の登記の申請書には,監査役の選任に関する議案を株主総会へ提出することについて同意した監査役会の議事録を添付しなければならない。 

    ×

  • 40

    株式会社が監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更をした場合には,会計参与の任期は,当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 

  • 41

    株式会社は,定款に定めた場合であっても,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1に満たない株主が出席した株主総会において,会計監査人を選任することはできない。

    ×

  • 42

    自然人である会計監査人の就任による変更の登記の申請書には,会計監査人が公認会計士又は税理士であることを証する書面を添付しなければならない。 

    ×

  • 43

    執行役の任期は,定款に別段の定めがない限り,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

    ×

  • 44

    監査役会設置会社は,公開会社であり,かつ,大会社である場合には,社外取締役を置かなければならない。

    ×

  • 45

    取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が社外取締役を置いている場合において,取締役会設置会社と取締役との利益が相反する状況にあるときは,取締役会設置会社は,その都度,取締役会の決議によって,取締役会設置会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。 

  • 46

    役員及び会計監査人の任務懈怠による株式会社に対する損害賠償責任は,当該役員及び会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは,当該責任の全部について,株主総会の特別決議によって免除することができる。 

    ×

  • 47

    株式会社が準備金の額を減少をする場合において,減少する準備金の額の全部を資本金とするときは,当該会社の債権者は,異議を述べることができない。 

  • 48

    取締役会設置会社においては,定款の定めがなくとも,一事業年度の途中において1回に限り,取締役会の決議によって中間配当をすることができる。 

    ×

  • 49

    株式会社が準備金の額を減少して,その減少した額の一部を資本金とした場合,準備金の資本組入れに係る変更の登記の申請書には,債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。

    ×

  • 50

    株式会社が剰余金の額を減少して,資本金の額を増加した場合には,資本金の額の変更の登記の申請書に,株主総会の特別決議により当該減少に係る事項の決定をした当該議事録を添付しなければならない。 

    ×

  • 51

    株式会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には,債権者保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方法によりしたことを証する書面を添付すれば,知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付する必要はない。

  • 52

    社債管理補助者は,社債管理補助委託契約に別段の定めがない場合であっても,社債権者のために,社債に係る債権の弁済を受けることができる。 

    ×

  • 53

    社債発行会社の提案に基づき議決権者の全員が書面による同意の意思表示をしたことによって当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなされる場合には,社債権者集会の決議は,裁判所の認可を受けなければ,その効力を生じない。

    ×

  • 54

     株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した時に会社法上の公開会社であった清算株式会社は,監査役を置かなければならない。 

  • 55

    利害関係人の申立てによる裁判所の解散命令で株式会社が解散した場合,株式会社は当該解散の登記を申請することを要しない。 

  • 56

    株式会社の解散の登記を申請する場合であっても,同時に,取締役及び代表取締役の登記の抹消を申請する必要はない。 

  • 57

    清算株式会社において,法定清算人が就任した場合における変更の登記の申請書には,定款を添付することを要しない。 

    ×

  • 58

    合名会社を代表する社員が法人の場合には,合名会社の設立の登記の申請書に,社員の職務を行うべき者の氏名及び住所が記載された定款を添付しなければならない。 

    ×

  • 59

     業務を執行する社員を定款で定めた場合でも,業務を執行する権利を有しない社員は,持分会社の業務及び財産の状況を調査することができる。 

  • 60

    各社員は,やむを得ない事由があるときは,いつでも,退社することができる。 

  • 61

    清算合同会社は,清算の開始原因に該当することとなった後,遅滞なく,当該会社の債権者に対し,一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し,かつ,知れている債権者には各別にこれを催告しなければならない。

  • 62

    合名会社が定款に定めた事由の発生により解散した後,社員の一部の同意により会社を継続したときは,会社の継続に同意した社員の同意を証する書面を添付して会社継続の登記を申請することができる。

  • 63

    特例有限会社においては,監査役の氏名及び住所並びに監査役設置会社である旨が登記事項となる。 

    ×

  • 64

    特例有限会社の定款に取締役会を置く旨を定めて,その変更の登記を申請することができる。

    ×

  • 65

     株式会社が事業の全部の譲渡をする場合,反対株主は,常に,当該会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 

    ×

  • 66

    組織変更をする株式会社の株主は,当該株式会社に対し,株式買取請求をすることはできない。

  • 67

     組織変更をする持分会社は,組織変更計画について当該会社の総社員の同意を得ないですることができる場合はない。

    ×

  • 68

    株式会社を消滅会社とする吸収合併において,当該株式会社が吸収合併をする旨等の公告につき,官報のほか,定款に定めた日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告によりするときは,知れている債権者に対して,各別の催告をすることを要しない。 

  • 69

    当事会社を株式会社とする新設合併をする場合,新設合併契約について消滅株式会社の株主総会の承認を要しない場合はない。 

  • 70

     「合同会社を分割会社,合資会社を承継会社とする」吸収分割をすることはできない。 

    ×

  • 71

     合同会社を分割会社とする新設分割において,当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合には,定款に別段の定めがない限り,当該新設分割計画について,総社員の同意を得なければならない。 

  • 72

    吸収分割会社がする吸収分割による変更の登記の申請は,当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社の本店がないときは,その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 

  • 73

    株式会社が株式交換完全子会社となり,合同会社が株式交換完全親会社となるような株式交換による変更の登記を申請することはできない。 

    ×

  • 74

    株式交付子会社は,株式交付親会社と共同して,株式交付計画を作成し,効力発生日の前日までに,株主総会の特別決議によって,株式交付計画の承認をしなければならない。 

    ×

  • 75

    株式会社がその本店を同一の登記所の管轄区域内で移転する際に定款の変更をする必要がない場合において,現実に本店を移転した後に,取締役会の決議によって本店の移転を承認したときは,本店移転の登記の申請書には,本店移転の日として,現実に本店を移転した日を記載しなければならない。

    ×

  • 76

    営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合であっても,営業を譲渡した後,遅滞なく,その譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記したときは,その譲受人は,当該責任を負わない。

  • 77

    後見監督人がいない場合には,後見人の登記の申請書には,後見監督人がいない旨を証する書面を添付しなければならない。 

  • 78

    商人(会社を除く。)の支配人の登記に係る支配人が死亡した場合には,当該商人は,支配人の代理権の消滅の登記を申請しなければならない。 

  • 79

    商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合において,相手方が,過失なく,代理人が本人のためにすることを知らなかったときは,代理人に対して履行の請求をすることができる。 

  • 80

    保証人がある場合において,債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは,主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても,その債務は,各自が連帯して負担する。 

  • 81

    一般財団法人の評議員の就任による変更の登記の申請書には,評議員の選任及び解任の方法の定めのある定款を添付しなければならない。 

  • 82

     一般財団法人の目的である事業の成功の不能によって解散し,清算中の一般財団法人において,裁判所が選任した者が清算人となった場合でも,清算人の就任による変更の登記の申請書には,定款を添付しなければならない。