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9問 • 1年前
  • ATSUHIRO ONO
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    問題一覧

  • 1

    具体例 AからBへされた所有権移転の登記を錯誤により抹消する場合に、A名義で所有権の登記がされた際に記載された住所と現在の住所とが異なるときは、抹消登記の前提として、Aの所有権の登記について登記名義人の住所の変更の登記を申請することはできない。

  • 2

    具体例① 登記記録上の住所が同一である共有者が、同時に同一の住所に移転した場合には、当該共有者である登記名義人の住所についての変更の登記の申請は、一申請情報申請によりすることができる(登 記研究455号)。 具体例② 同一の登記所の管轄区域内にあるA単有名義の甲土地とAB共有名義の乙土地とがある場合に、Aが住所を移転した場合の、甲土地の所有権及び乙土地のA持分について申請する登記名義人の住所についての変更の登記は、一申請情報申請によりすることができる(登記研究360号)。

  • 3

    具体例 Aが、①○年6月1日に甲市から乙市へ住所を移転し、さらに②○年7月1日に丙市へ住所を移転した場合、登記原因を「○年7月1日住所移転」とする登記名義人の住所変更の登記を申請することができない。

    ×

  • 4

    具体例 「甲市」に在住する「甲野一郎」が、婚姻により「乙野一郎」へと氏を変えるとともに、「乙市」に住所を移転した場合、氏名変更の登記及び住所変更の登記を一申請情報申請することはできない。

    ×

  • 5

    具体例 B所有の甲土地に設定されているAの名義の抵当権の登記を抹消する場合に、登記義務者であるAの現住所が登記記録上の住所と異なるときは、住所の変更を証する情報を提供して抵当権者の名変登記を省略することはできない。

    ×

  • 6

    具体例 B所有の甲土地にAを抵当権者とする登記がされている場合に、登記権利者であるBの現住所が登記記録上の住所と異なるときは、抵当権抹消の登記の前提となる所有権登記名義人の名変登記を省略することができない。

  • 7

    具体例 甲土地の所有者であるAが死亡し、Bが相続した場合に、Aの死亡時の住所が登記記録上の住所と異なるときは、住所の変更を証する情報を提供して、相続を登記原因とする所有権移転の登記の前提となるAの名変登記を省略することはできない。

    ×

  • 8

    具体例 甲土地の所有者であるAが、甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後に死亡した場合に、Aの死亡時の住所が登記記録上の住所と異なるときは、遺贈を登記原因とする所有権移転の登記の前提として、Aの名変登記を省略することができない。

  • 9

    具体例 ○市○町○丁目○番○号を住所とする所有権登記名義人のAは、①□市□町□丁目□番□号に住所を移転した後、②○市○町○丁目○番○号に、再度住所を移転した。この場合、所有権登記名義人の住所変更の登記を申請することを要しない。

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  • 1

    具体例 AからBへされた所有権移転の登記を錯誤により抹消する場合に、A名義で所有権の登記がされた際に記載された住所と現在の住所とが異なるときは、抹消登記の前提として、Aの所有権の登記について登記名義人の住所の変更の登記を申請することはできない。

  • 2

    具体例① 登記記録上の住所が同一である共有者が、同時に同一の住所に移転した場合には、当該共有者である登記名義人の住所についての変更の登記の申請は、一申請情報申請によりすることができる(登 記研究455号)。 具体例② 同一の登記所の管轄区域内にあるA単有名義の甲土地とAB共有名義の乙土地とがある場合に、Aが住所を移転した場合の、甲土地の所有権及び乙土地のA持分について申請する登記名義人の住所についての変更の登記は、一申請情報申請によりすることができる(登記研究360号)。

  • 3

    具体例 Aが、①○年6月1日に甲市から乙市へ住所を移転し、さらに②○年7月1日に丙市へ住所を移転した場合、登記原因を「○年7月1日住所移転」とする登記名義人の住所変更の登記を申請することができない。

    ×

  • 4

    具体例 「甲市」に在住する「甲野一郎」が、婚姻により「乙野一郎」へと氏を変えるとともに、「乙市」に住所を移転した場合、氏名変更の登記及び住所変更の登記を一申請情報申請することはできない。

    ×

  • 5

    具体例 B所有の甲土地に設定されているAの名義の抵当権の登記を抹消する場合に、登記義務者であるAの現住所が登記記録上の住所と異なるときは、住所の変更を証する情報を提供して抵当権者の名変登記を省略することはできない。

    ×

  • 6

    具体例 B所有の甲土地にAを抵当権者とする登記がされている場合に、登記権利者であるBの現住所が登記記録上の住所と異なるときは、抵当権抹消の登記の前提となる所有権登記名義人の名変登記を省略することができない。

  • 7

    具体例 甲土地の所有者であるAが死亡し、Bが相続した場合に、Aの死亡時の住所が登記記録上の住所と異なるときは、住所の変更を証する情報を提供して、相続を登記原因とする所有権移転の登記の前提となるAの名変登記を省略することはできない。

    ×

  • 8

    具体例 甲土地の所有者であるAが、甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後に死亡した場合に、Aの死亡時の住所が登記記録上の住所と異なるときは、遺贈を登記原因とする所有権移転の登記の前提として、Aの名変登記を省略することができない。

  • 9

    具体例 ○市○町○丁目○番○号を住所とする所有権登記名義人のAは、①□市□町□丁目□番□号に住所を移転した後、②○市○町○丁目○番○号に、再度住所を移転した。この場合、所有権登記名義人の住所変更の登記を申請することを要しない。