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択一基礎力確認テスト_不登法
  • ATSUHIRO ONO

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  • 1

    ウ Aが所有権保存の登記の登記名義人である建物について,Aに対して当該登記の抹消を命ずる判決が確定した場合において,当該判決の理由中でBが当該建物の所有権を有することが確認されているときは,Bは,当該登記を抹消し,自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

  • 2

    エ 所有権の登記のない土地について,表題部所有者Aが死亡してB及びCがAを相続した後,Bが死亡してD及びEがBを相続した場合には,C,D及びEは,C,D及びEを共有名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

  • 3

    イ 敷地権付き区分建物の表題部所有者は,敷地権の表示を申請情報の内容として提供しなければ,自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができない。

    ×

  • 4

    ウ 敷地権付き区分建物の表題部所有者Aから当該区分建物を買ったBは,敷地権の表示を申請情報の内容として提供しなければ,自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができない。

  • 5

    オ 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が,所有権保存の登記を申請する場合において,敷地権が賃借権であるときは,賃借権について「譲渡することができる。」との特約の登記がされていなくても,賃貸人の承諾を証する情報又は承諾に代わる許可があったことを証する情報を提供することを要しない。

    ×

  • 6

    オ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し,Aに配偶者B及び子Cがあるが,CがAの相続につき欠格事由に該当する場合において,AからBへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは,登記原因証明情報の一部としてCが自ら作成した相続欠格者に該当することを証する情報を提供することができる。

  • 7

    2 甲土地の所有権の登記名義人Aの共同相続人が配偶者B及びその親権に服する未成年の子Cである場合において,CがAから相続分を超える遺贈を受けていたことにより甲土地の相続分を有しないときは,Bの作成に係るCに相続分がないことを証する情報を提供することにより,甲土地について,AからBへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。

  • 8

    3 被相続人Aの共同相続人B,C及びDのうち,Dがその相続分をBに譲渡した場合において,被相続人A名義の甲土地につき,B及びCの間で,Bが取得する旨の遺産分割協議が成立したときは,Bは,Bのみを相続人として,相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。

  • 9

    ウ Aがその所有する不動産をBに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合には,BがAの相続人であるときであっても,Bは,当該遺言に基づきAからBへの遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を単独で申請することはできない。

    ×

  • 10

    オ Aがその所有する不動産をBに遺贈する旨の遺言をした後,当該不動産について,AからCに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされ,さらに当該所有権の移転の登記が錯誤を登記原因として抹消され,その後にAが死亡した場合,当該遺言に基づきAからBへの遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。

  • 11

    イ Aが不動産の持分を甲区順位2番及び3番でそれぞれ取得しており,甲区2番の持分についてのみ抵当権設定の登記がされている場合は,相続による甲区2番及び3番で登記した持分の移転の登記は一の申請情報で申請することができる。

  • 12

    ア 被相続人Aが死亡し,相続人が明らかでないため相続財産清算人が選任された後,家庭裁判所が特別縁故者であるBに対してAが所有していた特定の不動産を与える審判をした場合において,Bが,B名義の所有権の移転の登記を申請するときは,相続財産清算人と共同してこれをしなければならない。

    ×

  • 13

    イ A及びB名義の所有権の登記がされている場合において,Aが相続人なくして死亡し, Aの相続財産清算人が選任された後,特別縁故者からの財産分与の申立てがなかったときは,Bは,相続財産清算人と共同して,「特別縁故者不存在確定」を登記原因とする BへのA持分の全部移転の登記を申請することができる。

  • 14

    ウ 買戻しの特約の登記の抹消は,契約の日から10年を経過しているときであっても,登記権利者が単独で申請することはできない。

    ×

  • 15

    エ 売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記がされている不動産について,買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場合には,当該買戻特約の登記の後にされた抵当権の設定の登記は,登記官の職権により,抹消される。

    ×

  • 16

    オ 買戻権について質権の設定の登記がされている場合において,買戻権の行使による登記を申請するときは,申請情報に当該質権者の承諾を証する当該質権者が作成した情報又は当該質権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

  • 17

    ウ Aが所有権の登記名義人となっている不動産について,Xのために抵当権設定の登記がされた後,A及びBの共有とする所有権更正の登記を申請する場合には,Xの承諾を証する情報又はXに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。

    ×

  • 18

    オ Aが所有権の登記名義人となっている不動産について,Xのために地上権設定の登記がされた後,A及びBの共有とする所有権更正の登記を申請する場合には,Xの承諾を証する情報又はXに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要する。

  • 19

    ア 敷地権付き区分建物について売買を登記原因とする所有権の保存の登記がされている場合において,所有権の移転の登記がされていないときは,所有権の登記名義人は,単独で,所有権の保存の登記の抹消を申請することができる。

  • 20

    イ A名義の所有権の保存の登記がされた後,Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合には,Aは,抵当権の登記を抹消した上でなければ,所有権の保存の登記の抹消を申請することができない。

    ×

  • 21

    オ AからBへの譲渡担保を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合において,AとBとの間でその譲渡担保契約が解除されたときは,AとBは,譲渡担保契約解除を登記原因として,当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。

  • 22

    イ 抵当権設定の登記を申請する場合において,「利息は年5%とする。ただし,融資契約に違反するときは,年8%とする。」旨の利息に関する定めを申請情報の内容として提供することはできない。

  • 23

    ウ 金銭消費貸借上の債務について,債務の弁済方法を変更するとともに,新たに抵当権を設定する旨の契約が締結された場合,被担保債権の発生原因を債務弁済契約とする抵当権設定の登記の申請は,することができる。

    ×

  • 24

    イ 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは,登記上利害関係を有する第三者の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。

  • 25

    ウ A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合には,B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさせるために,BとCとの間で抵当権を設定する契約を締結し,A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請することができる。

    ×

  • 26

    エ B及びCの共有の不動産にAを抵当権者とする2番抵当権が設定されている場合において,Bの持分についての抵当権を放棄したことによる抵当権変更の登記を申請する場合は,申請情報の内容として,登記の目的を「2番抵当権変更」とし,登記原因を「○年○月○日B持分の放棄」と表示する。

    ×

  • 27

    イ 抵当権の順位の変更の登記につき,用益権者,所有権仮登記権利者,当該不動産の差押債権者又は仮処分債権者は,いずれも利害関係を有する第三者となることはない。

  • 28

    ウ Aを第1順位,Bを第2順位として抵当権設定の登記がされている場合において,Aの抵当権の被担保債権に対してCの仮差押えの登記がされているときは,Bを第1順位, Aを第2順位とする抵当権の順位の変更の登記の申請情報と併せて,Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。

  • 29

    エ Aを第1順位,Bを第2順位,Cを第3順位として抵当権設定の登記がされている場合において,AからBに対し順位の譲渡の登記がされているときは,Cを第2順位,Bを第3順位とする抵当権の順位の変更の登記の申請情報と併せて,Aの承諾を証する情報を提供しなければならない。

  • 30

    3 保証人の将来の求償債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合に, 主たる債務者が債権者に弁済したことにより当該抵当権の登記の抹消を申請するときの登記原因は,弁済である。

    ×

  • 31

    4 Aが抵当権者であるBに対して甲土地を代物弁済したことによりBを登記権利者とする所有権移転の登記をした場合には,Bは混同を登記原因として,当該抵当権の登記の抹消を申請することができる。

    ×

  • 32

    1 抵当証券が発行されている場合において,債務者の住所に変更があったときは,債務者は,債務者の住所について変更があったことを証する情報を提供して,単独で,債務者の住所についての変更の登記を申請することができる。

  • 33

    ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について,Bを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記を申請する場合において,登記原因証明情報である根抵当権設定契約証書に, 被担保債権として「令和5年6月6日リース取引等契約」との表示がされているときであっても,「令和5年6月6日リース取引等契約」を当該根抵当権の範囲として登記を申請することはできない。

    ×

  • 34

    イ 担保すべき債権の範囲を「保証委託取引・債務者の不法行為に基づく損害賠償債権」 とする根抵当権の設定の登記の申請は,することができる。

    ×

  • 35

    エ 甲土地及び乙土地を目的として,同一の債権を担保するため累積的に根抵当権の設定の登記がされている場合,甲土地及び乙土地についての追加担保としてされる丙土地を目的とする根抵当権の設定の登記を申請することにより,これら三つの不動産を共同担保とすることはできない。

  • 36

    オ 相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記がされた根抵当権の共同担保として,他の不動産に根抵当権を追加設定する旨の登記を申請する場合において,申請情報の内容とすべき債務者の氏名は,登記された指定債務者の合意において定められた者の氏名のみである。

    ×

  • 37

    ア 確定前の共有根抵当権について,準共有者の一人のみについて債権の範囲を変更した場合には,当該準共有者の一人と根抵当権設定者との共同申請により,根抵当権変更の登記を申請することができる。

    ×

  • 38

    ウ 元本の確定前に根抵当権の共有者間の優先弁済を受ける旨の定めをしたときは,元本の確定後であっても,当該定めの登記を申請することができる。

  • 39

    ウ A及びBが準共有する根抵当権について,一の申請情報により分割譲渡を登記原因として直ちにABそれぞれ単有の根抵当権とする旨の登記を申請することはできない。

  • 40

    エ Aが所有する不動産にB社を根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされていた場合において,元本確定前にB社を吸収分割会社,C社を吸収分割承継会社とする会社分割があったときは,B社からC社への会社分割を登記原因とする根抵当権の一部移転の登記の申請には,Aの承諾を証する情報を提供することを要しない。

  • 41

    イ 根抵当権の転抵当の設定を受けた者を債権者とする差押えの登記がされている場合は, 根抵当権の元本確定の登記がされていなくても,債権譲渡を原因とする第三者への根抵当権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 42

    エ 根抵当権設定者による元本の確定請求があったことを登記原因とする元本の確定の登記の申請は,元本の確定請求をしたことを証する情報を提供して,根抵当権者が単独ですることができる。

    ×

  • 43

    オ 根抵当権者Aが,目的不動産に対するBによる滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過した後に,当該根抵当権の後順位の根抵当権者Cに対して根抵当権の順位の譲渡をしたときは,Aは,当該根抵当権の順位の譲渡の登記を申請することなく,単独で当該根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。

    ×

  • 44

    ウ 共有根抵当権の優先の定めの登記を申請する場合には,登記の目的は「○番根抵当権変更」とし,登記原因は「○年○月○日合意」とする。

    ×

  • 45

    エ A及びBを根抵当権者とする共有根抵当権において,準共有者Aの権利に関し,Cに対する一部譲渡を登記原因とする権利の一部移転の登記を申請することはできない。

  • 46

    第23問 乙区1番に元本の確定前の根抵当権の設定の登記がされている甲土地について,次の記述のうち,第1欄に掲げる事由が生じた場合に,第2欄に掲げる登記の目的並びに登記原因及びその日付で登記の申請をすることができるか。 第1欄 ア 甲土地がA及びBの共有である場合において,根抵当権者からの元本の確定請求の通知が,Aには令和5年5月28日に到達し,Bには同月31日に到達した。 第2欄 登記の目的:1番根抵当権元本確定登記原因及びその日付:令和5年5月28日確定

    ×

  • 47

    第23問 乙区1番に元本の確定前の根抵当権の設定の登記がされている甲土地について,第1欄に掲げる事由が生じた場合に,第2欄に掲げる登記の目的並びに登記原因及びその日付で登記の申請をすることができるか。 第1欄 イ 令和5年6月8日に1番根抵当権の債務者を分割会社とする会社分割があり,同月15日に債務者でない根抵当権設定者から会社分割による元本の確定請求があった。 第2欄 登記の目的:1番根抵当権元本確定登記原因及びその日付:令和5年6月8日確定

  • 48

    第23問 乙区1番に元本の確定前の根抵当権の設定の登記がされている甲土地について,次の記述のうち,第1欄に掲げる事由が生じた場合に,第2欄に掲げる登記の目的並びに登記原因及びその日付で登記の申請をすることができるか。 第1欄 ウ 令和5年6月8日に1番根抵当権の全部譲渡の契約がされ,同月15日に根抵当権設定者の承諾が得られた。 第2欄 登記の目的:1番根抵当権移転 登記原因及びその日付:令和5年6月8日譲渡

    ×

  • 49

    第23問 乙区1番に元本の確定前の根抵当権の設定の登記がされている甲土地について,次の,第1欄に掲げる事由が生じた場合に,第2欄に掲げる登記の目的並びに登記原因及びその日付で登記の申請をすることができるか。 第1欄 エ 令和5年6月15日に1番根抵当権の被担保債権について第三者による免責的債務引受けがあった。 第2欄 登記の目的:1番根抵当権変更 登記原因及びその日付:令和5年6月15日免責的債務引受

    ×

  • 50

    第23問 乙区1番に元本の確定前の根抵当権の設定の登記がされている甲土地について,次の記述のうち,第1欄に掲げる事由が生じた場合に,第2欄に掲げる登記の目的並びに登記原因及びその日付で登記の申請をすることができるか。 第1欄 オ 1番根抵当権について,乙土地と共同担保である旨の登記がされている 場合において,令和5年5月15日に元本が確定し,同年6月8日に,乙土地について,物上保証人である根抵当権設定者から根抵当権の消滅請求があった。 第2欄 登記の目的:1番根抵当権元本確定 登記原因及びその日付:令和5年5月15日確定 登記の目的:1番根抵当権抹消 登記原因及びその日付:令和5年6月8日消滅請求

  • 51

    イ A株式会社を吸収分割株式会社とし,B株式会社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合において,A社を根抵当権者とする元本確定前の根抵当権について, 会社分割を登記原因とするB社への根抵当権の一部移転の登記を申請するときは,登記原因証明情報として,会社分割の記載があるB社の登記事項証明書又は会社法人等番号を提供すれば足り,分割契約書を提供することを要しない。

  • 52

    エ 甲土地に根抵当権設定の登記がされていたが,債務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合において,乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権設定の登記を申請するときは,その前提として,甲土地について債務者の住所変更の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 53

    第1問 用益権に関する次の記述の空欄に,地上権(区分地上権を除く),永小作権,地役権,賃借権(借地借家法による規定の適用のある場合を除く),採石権及び配偶者居住権を入れた場合,適切な文章となる権利の個数として,正しいものは,どれか。 ア ( )の設定の登記を申請する場合に,地代又は賃料等の対価の定めがあるときは,これを申請情報の内容として提供する。

    4個

  • 54

    第1問 用益権に関する次の記述の空欄に,地上権(区分地上権を除く),永小作権,地役権,賃借権(借地借家法による規定の適用のある場合を除く),採石権及び配偶者居住権を入れた場合,適切な文章となる権利の個数として,正しいものは,どれか。 イ ( )の設定の登記を申請するときは,存続期間を申請情報の内容として提供しなければならない。

    2個

  • 55

    第1問 用益権に関する次のアからオまでの記述の空欄に,地上権(区分地上権を除く),永小作権,地役権,賃借権(借地借家法による規定の適用のある場合を除く),採石権及び配偶者居住権を入れた場合,適切な文章となる権利の個数として,正しいものは,どれか。 ウ ( )の設定の登記を申請するときは,設定の目的を申請情報の内容として提供しなければならない。

    2個

  • 56

    第1問 用益権に関する次のアからオまでの記述の空欄に,地上権(区分地上権を除く),永小 作権,地役権,賃借権(借地借家法による規定の適用のある場合を除く),採石権及び配偶者居住権を入れた場合,適切な文章となる権利の個数として,正しいものは,どれか。 エ ( )の設定の登記がされている場合に,売買を登記原因とする( )の 移転の登記を申請することができる。

    4個

  • 57

    ア ゴルフ場やスキー場の所有を目的として,地上権の設定の登記を申請することができる。

  • 58

    ウ 区分地上権の設定の登記を申請する場合には,地上権の目的である地下又は空間の上下の範囲を明らかにする図面を提供しなければならない。

    ×

  • 59

    オ 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ,かつ,当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において,当該地上権の登記の抹消を申請するときは,当該抹消が存続期間の満了を原因とするものであっても,当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

  • 60

    イ 要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者が登記義務者となる地役権変更の登記の申請書には,登記義務者の登記識別情報として,当該地役権設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。

    ×

  • 61

    エ 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記を申請する場合には,登記の目的は「○番賃借権変更」とし,登記原因は「○年○月○日同意」とする。

    ×

  • 62

    ア Aを所有権登記名義人とする甲建物について,Aが「甲建物につき,配偶者のBに配偶者居住権を相続させる」旨の公正証書遺言をして死亡した場合,登記原因を相続とする,Bを配偶者居住権者とする配偶者居住権の設定の登記を申請することができる。

    ×

  • 63

    イ 被相続人が所有権の登記名義人である建物について配偶者居住権の設定の登記の申請をするときは,その前提として当該建物について被相続人から承継人への所有権の移転の登記をすることを要する。

  • 64

    ア 質権の登記及び抵当権の登記においては,存続期間の定めがあるときでもその定めを登記することができない。

    ×

  • 65

    イ 質権設定の登記において,質権の目的である不動産の用法に従い,その使用及び収益をすることができる旨の定めがあるときは,その定めが登記事項となる。

    ×

  • 66

    ア 解除を登記原因として買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合において,登記義務者である買戻権者の現住所が登記記録上の住所と異なるときは,当該買戻権者の住所について変更が生じたことを証する情報を提供して当該登記の抹消を申請することができる。

  • 67

    ウ 相続を原因とする所有権移転の登記を申請する場合において,被相続人の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときには,前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 68

    オ 登記名義人の住所が,数回にわたって移転している場合には,一の申請情報により登記記録上の住所を直接現在の住所に変更することができ,その登記の申請情報には,登記原因を「住所移転」とし,その日付を最初の住所移転日として表示する。

    ×

  • 69

    イ Aが,A所有の土地をBに売却した場合において,売買代金が支払われた時点で所有権が移転する旨の特約があるときは,条件付所有権の移転請求権の仮登記を申請することができる。

    ×

  • 70

    エ 遺贈予約を登記原因とする所有権の移転請求権の仮登記は,申請することができない。

  • 71

    オ 抵当権の順位の変更の仮登記は,申請することができないが,共同根抵当権の設定の仮登記は,申請することができる。

    ×

  • 72

    ウ 根抵当権の極度額増額の予約に基づく根抵当権の変更請求権保全の仮登記を付記登記でする場合において,利害関係を有する第三者がいるときは,当該第三者の承諾を証する情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

  • 73

    第1欄 ア Bが,Cに対して,順位番号2番で保全された所有権移転請求権を売却した。 第2欄 登記は,仮登記でされる。

    ×

  • 74

    ウ Bが,Cに対して,順位番号2番で保全された所有権移転請求権を売却した。 第2欄 添付情報として,Bの登記識別情報の提供を要しない。

    ×

  • 75

    オ Bが,Cに対して,順位番号2番で保全された所有権移転請求権を売却した。 第2欄 添付情報として,Cの住所を証する情報の提供を要しない。

  • 76

    ア A所有名義の不動産につき,Bを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされた後, AからCへの所有権の移転の登記がされた場合には,抵当権の設定の仮登記の本登記の申請は,Aを登記義務者としてすることができる。

  • 77

    オ 甲区2番付記1号で,Aを登記名義人とする所有権の移転請求権の仮登記がされている場合において,Bへの当該所有権の移転請求権の移転の登記がされているときは,Aを登記権利者として,甲区2番所有権の移転請求権の仮登記の本登記を申請することができる。

    ×

  • 78

    イ 所有権に関する仮登記がされた後に,数次の売買による所有権の移転の登記が連続してされたときは,現在の所有権の登記名義人のみが所有権に関する仮登記に基づき本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たる。

  • 79

    ウ 根抵当権の担保すべき元本が確定した後に代位弁済を原因として根抵当権移転の登記を申請する場合において,根抵当権設定者がその前提たる元本確定の登記の申請に協力しないときは,代位弁済者は,根抵当権者に代位して根抵当権設定者に対して元本確定の登記手続を命ずる判決を得ることにより,代位により単独で元本確定の登記を申請することができる。

  • 80

    エ 抵当権の設定の登記がある不動産の所有権の登記名義人について相続が開始した場合において,当該抵当権の登記名義人が抵当権の実行としての競売を申し立てるときは, 代位原因を証する情報として競売申立受理証明書を提供して,当該不動産について相続による所有権移転の登記を代位申請することができる。

  • 81

    ウ 判決による登記における「判決」に準ずるものとして,和解調書,認諾調書,調停調書及び公正証書がある。

    ×

  • 82

    エ 売買を原因とする所有権移転の登記手続を命ずる判決において,売買日付が主文にも理由中にも表示されていない場合には,登記原因及びその日付を「○年○月○日判決」として登記の申請をすることができる。

    ×

  • 83

    イ A所有の不動産について,反対給付を条件としてBへの所有権移転の登記を申請することを内容とする裁判上の和解が成立した場合,Bは,当該和解調書正本及びBが履行した反対給付の事実を証明する情報を提供して,単独で,AからBへの所有権移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 84

    ウ 抹消された抵当権の登記を回復する登記を申請する場合には,その抵当権の抹消登記後にされた抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。

  • 85

    エ 抹消された抵当権の登記の回復の登記を申請する場合,当該抵当権の登記の抹消後に所有権の移転の登記を受けた現在の所有権の登記名義人は,登記上の利害関係を有する第三者に当たらない。

  • 86

    イ 所有権移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には, 仮処分債権者は,所有権の移転の登記と同時に申請することにより,仮処分の登記前に設定の登記がされた抵当権の登記名義人を申立人とする競売開始決定に係る差押えの登記を抹消することができる。

    ×

  • 87

    ウ 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記をした仮処分債権者による仮処分債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記の申請をする場合,仮処分の登記の後に登記された賃借権の設定の登記は,登記官が職権によって抹消することができる。

    ×

  • 88

    ア 所有権移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地にされており,債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場合において,処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは,その旨をあらかじめ当該登記の登記名義人に対して通知したことを証する情報を提供しなければならない。

  • 89

    イ 仮処分に後れる登記の抹消を申請する場合は,登記を申請する時期に関わりなく,抹消の旨をあらかじめ当該登記の登記名義人に対して通知を発したことを証する情報として,内容証明郵便の謄本及び配達証明書を提供する必要がある。

    ×

  • 90

    ア 官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託し,その登記がされた後, 解除を登記原因として当該所有権の移転の登記の抹消を嘱託する場合には,登記義務者についての所有権に関する登記識別情報の提供は要しない。

  • 91

    エ 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託し,その登記が完了した場合には,登記官は,速やかに登記権利者に登記識別情報を通知しなければならない。

    ×

  • 92

    ア 受託者が信託の登記を申請しない場合には,受益者は,受託者に代位して,信託の登記を単独で申請することができる。

  • 93

    ウ 受益者の定めのない信託である場合は,受益者の定めに関する登記事項はない。

    ×

  • 94

    ア 受託者の辞任による所有権の移転の登記は,新受託者を登記権利者,前受託者を登記義務者として,共同で申請しなければならない。

  • 95

    ウ 信託財産に属する不動産を受託者の固有財産に属する財産とした場合において,受託者の固有財産となった旨の登記及び信託の登記の抹消を申請するときは,申請人は,所有権の登記名義人である受託者に通知された登記識別情報を提供しなければならない。

    ×

  • 96

    オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について,公正証書での信託宣言によりAが甲土地を自己信託の対象としたことによる権利の変更の登記を申請する場合,その申請情報における登記原因の日付は,公正証書の作成日となる。

  • 97

    ア 敷地権の表示を登記した区分建物について,敷地権が生じた前の日を登記原因の日付として,区分建物のみを目的とする所有権の移転の登記を申請することはできない。

  • 98

    イ 敷地権が生じた日よりも前の日を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記は,区分建物のみを目的とするものであっても,申請をすることができる。

  • 99

    4 抵当権の設定の登記がされた土地を敷地として区分建物の建物が新築され,敷地権の登記がされた後に,敷地について設定された抵当権の被担保債権と同一の債権を担保するために区分建物のみを目的として設定された抵当権の登記を申請した場合,当該登記には建物のみに関する記録が付記される。

  • 100

    オ 抵当権の登記について,債務者をAから連帯債務者B及びCとする更正の登記を申請することができる。