暗記メーカー
ログイン
PPT商業登記法④
  • ATSUHIRO ONO

  • 問題数 26 • 1/1/2024

    記憶度

    完璧

    3

    覚えた

    11

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    【資本金の額の計上に関する証明書の添付の要否⑥】 取得条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行による変更の登記の申請書には、 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒

  • 2

    【登記事項①】 一般社団法人は、代表しない理事がいる場合のみ、代表理事の氏名を登記しなければならない。 ⇒

    ×

  • 3

    【登記事項②】 一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として理事会設置法人である旨を記載しなければならない。 ⇒

    ×

  • 4

    【定款の作成】 一般財団法人の定款は、一人でも作成することができるが、一般社団法人の定款は、二人以上で作成しなければならない。 ⇒

  • 5

    【定款の定め(一般社団法人)】 一般社団法人の目的として、社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨を定めることはできない。 ⇒

  • 6

    【公告方法】 一般社団法人等は、公告方法として、定款で不特定多数が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法を定め、当該公告方法を登記することができる。 ⇒

  • 7

    【設立時役員等の選任方法】 一般財団法人を設立しようとする場合において、設立時理事及び設立時監事を定款に定めていないときは、設立者の過半数によって、 設立時理事及び設立時監事を選任しなければならない。 ⇒

    ×

  • 8

    【設立に関する登記の添付書面①】 会計監査人設置一般社団法人である旨の定めがあるが、定款において設立時会計監査人を定めていない一般社団法人の設立の登記の申請書には、設立時社員の議決権の過半数によって会計監査人を選任したことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒

  • 9

    【設立に関する登記の添付書面②】 設立しようとする一般社団法人の定款に理事会設置一般社団法人である旨の定めがない場合、設立の登記の申請書には、設立時理事の就任承諾書の印鑑について市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 ⇒

  • 10

    【設立に関する登記の添付書面③】 一般財団法人の設立の登記の申請書には、設立時評議員の就任承諾書の印鑑について市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 ⇒

    ×

  • 11

    【機関設置のルール①】 一般財団法人においては、評議員及び理事は3人以上でなければならない。 ⇒

  • 12

    【機関設置のルール②】 監事設置一般社団法人は、理事会を設置しなければならない。 ⇒

    ×

  • 13

    【機関設置のルール③】 大規模一般社団法人は、会計監査人を設置しなければならない。 ⇒

  • 14

    【役員等の選任方法】 評議員を選任する旨の理事会の決議があった場合において、理事会で評議員を定める旨の定めがある定款及び理事会議事録を添付すれば、当該評議員の就任による変更の登記は受理される。 ⇒

    ×

  • 15

    【監事の解任】 一般財団法人において、評議員会の決議によって監事を解任する場合の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 ⇒

  • 16

    【役員等の任期①】 一般社団法人の理事及び監事の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までの範囲内であれば、定款によって自由に定めることができる。 ⇒

    ×

  • 17

    【役員等の任期②】 一般財団法人の理事の任期は、評議員の決議によって短縮することができる。 ⇒

    ×

  • 18

    【役員等の任期③】 一般社団法人の監事の任期は、定款によってその任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することができる。 ⇒

  • 19

    【理事の就任登記の添付書面(一般財団)】 一般財団法人において、理事の就任による変更の登記の申請書には、理事の就任を承諾したことを証する書面及び議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、 出席した評議員の過半数をもって決議をした評議員会の議事録を添付しなければならない。 ⇒

  • 20

    【解散事由①】 一般財団法人の解散事由には、評議員会の特別決議がある。 ⇒

    ×

  • 21

    【解散事由②】 一般社団法人は、社員が一人になった場合には、解散の登記を申請しなければならない。 ⇒

    ×

  • 22

    【清算中の一般財団法人における監事の設置】 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が定款で定めた存続期間の満了により解散したときは、監事設置法人である旨の登記を申請しなければならない。 ⇒

  • 23

    【一般財団法人の継続】 一般財団法人は、ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となった場合により解散したときは、清算が結了するまで、評議員会の特別決議によって、一般財団法人を継続することができる。 ⇒

  • 24

    【登記官の職権による登記】 一般財団法人について解散の登記を申請した場合には、評議員に関する登記は、職権で抹消される。 ⇒

    ×

  • 25

    【一般社団法人と一般財団法人の合併②】 一般社団法人と一般財団法人が吸収合併する場合において、一般社団法人が合併契約の締結日までに基金の全額を返還していないときは、合併後に存続する法人を一般財団法人とする合併をすることはできない。 ⇒

  • 26

    【公益認定】 一般財団法人が公益認定を受けて公益財団法人となる場合、一般財団法人の解散の登記及び公益財団法人の設立の登記を申請しなければならない。 ⇒

    ×