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PPT民法問題①
  • ATSUHIRO ONO

  • 問題数 100 • 11/25/2023

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    問題一覧

  • 1

    【保佐人と補助人の同意権】 被保佐人が贈与をする場合には、保佐人の同意を得なければならないが、被補助人が贈与をする場合には、贈与をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がなければ、補助人の同意を得ることを要しない。 ⇒

  • 2

    【失踪宣告の利害関係人】 不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関係人だけでなく検察官も、家庭裁判所に対し、失踪の宣告の請求をすることができる。 ⇒

    ×

  • 3

    【失踪宣告の取消しの効果(例外)】 Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが、Aの土地を相続した。Bは、相続した土地をCに売却した。その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは、Cが善意であっても、Aについての失踪宣告の取消しにより、Cは、当該土地の所有権を失う。 ⇒

  • 4

    【表意者の事情と意思表示の効力】 契約の解除の意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡した場合でも、そのためにその効力を妨げられない。 ⇒

  • 5

    【借地上に建築された建物が仮装譲渡された場合の土地賃貸人】 Aから土地を賃借したBがその土地上に甲建物を建築し、その所有権の保存の登記がされた後に、甲建物についてBC間の仮装の売買契約に基づきBからCへの所有権の移転の登記がされた場合において、BC間の売買契約が仮装のものであることを知らなかったAが賃借権の無断譲渡を理由としてAB間の土地賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたときは、Bは、Aに対し、BC間の売買契約は無効であり、賃借権の無断譲渡には当たらない旨を主張することができる。 ⇒

  • 6

    【詐欺取消しとの関係】 相手方の詐欺によってした法律行為につき、その詐欺によって生じた錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合であっても、詐欺の規定のみの適用があり、錯誤の規定の適用はない。 ⇒

    ×

  • 7

    【追認】 未成年者であるAが、行為能力の制限によって取り消すことができる行為によって生じた債務を、 成年に達した後に承認した場合であっても、当該行為が取り消すことができるものであることをAが知らないときは、当該行為を追認したものとはならない。 ⇒

  • 8

    【双方代理】 Aの代理人であるBは、A所有の不動産をCに売り渡した後、Cへの所有権の移転の登記の申請についてAを代理する場合には、Cからも委任を受けて、その申請につきCを代理することはできない。 ⇒

    ×

  • 9

    【利益相反行為】 Aの代理人であるBが、Cに対して自らが負担している貸金返還債務につき、Aを代理してCとの間で保証人をAとする契約を締結した場合、当該契約の効力は、Aが追認をしなくても、Aに帰属する。 ⇒

    ×

  • 10

    【純粋随意条件】 債務者の意思のみにより、停止条件が成就するような法律行為は、無効であるが、債務者の意思のみにより、解除条件が成就するような法律行為は、有効である。 ⇒

  • 11

    【不確定期限付き債権】 不確定期限のある債権の消滅時効は、 期限の到来後、債権者からが履行の請求を受けた時、又は債務者が期限の到来を知った時の、いずれか早い時から進行する。 ⇒

    ×

  • 12

    【停止条件付き債権】 受贈者が試験に合格したら、100万円を贈与する旨の贈与契約に基づく贈与者の債務の消滅時効は、受贈者が試験に合格した時から進行する。 ⇒

  • 13

    【期限の定めがない債権】 代金支払期限の定めがない売買契約に基づく代金支払請求権の消滅時効は、契約の成立の時から進行する。 ⇒

  • 14

    【債務の承認と更新①】 被保佐人が、その債権者に対して保佐人の同意を得ないでその債務を承認したときは、 被保佐人及び保佐人はその承認を取り消すことができず、当該債権の消滅時効は更新される。 ⇒

  • 15

    【時効の援用】 抵当不動産の第三取得者は抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できるのに対し、保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができない。 ⇒

    ×

  • 16

    【物権的請求権の相手方】 Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の乙建物を建てた後、その所有権の保存の登記をしないまま、Cに乙建物を譲渡した場合において、乙建物につき、Aの申立てにより処分禁止の仮処分命令がされ、裁判所書記官の嘱託によるB名義の所有権の保存の登記がされたときは、 Aは、Bに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去土地明渡しを請求することができる。 ⇒

    ×

  • 17

    【混同例外③】 Aが所有する甲建物を賃借して引渡しを受けたBが、Aから甲建物を買い受けたが、 所有権の移転の登記をする前に、CがAから甲建物を買い受けて所有権の移転の登記をしたときは、Bは、Cに対して賃借権を主張することができない。 ⇒

    ×

  • 18

    【登記請求権①】 不動産が所有者AからB、BからCに順次売買され、それぞれ所有権の移転の登記がされたが、各売買契約が無効であった場合において、BがCに対してBからCへの所有権の移転の登記の抹消を請求するときにおけるBのCに対する登記請求権の法的性質は、物権的登記請求権である。 ⇒

    ×

  • 19

    【登記請求権②】 不動産が所有者AからB、BからCに順次譲渡されたが、登記の名義がAのままである場合において、BからAに自己への所有権の移転の登記を請求するときにおけるBのAに対する登記請求権の法的性質は、物権変動的登記請求権及び債権的登記請求権である。 ⇒

  • 20

    【不法占有者・不法行為者】 AからBに売却された後も、Aの子Cがその土地を占拠しているときは、Bは、登記をしなければ、土地の明け渡しを求めることができない。 ⇒

    ×

  • 21

    【共有持分の譲渡】 A及びBが共有する甲不動産について、Aが自己の持分をCに譲渡した場合において、Cは、その持分の譲渡について所有権の移転の登記をしていないときでも、自己の持分の取得をBに対抗することができる。 ⇒

    ×

  • 22

    【取消し後の第三者①】 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を詐欺を理由として取り消したが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBからこの土地を買い受け、所有権の移転 の登記がされた場合には、Aは、当該土地について自己の所有権をCに対抗することができる。 ⇒

    ×

  • 23

    【契約の解除と登記】 甲土地が、AからB、BからCへと順次譲渡され、 それぞれその旨の所有権の移転の登記がされた。 その後、Aは、Bの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除した。この場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権の自己への復帰を対抗することができない。 ⇒

  • 24

    【時効完成前の第三者】 CがA所有の甲土地を買い受けた後に甲土地についてBの取得時効が完成し、その後に甲土地についてAからCへの所有権の移転の登記がされた場合には、Bは、Cに対し、時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することはできない。 ⇒

    ×

  • 25

    【相続登記と放棄】 Aが死亡した当時、Aには、亡妻との間の子であるB及びCがいた。Aが死亡した後、Cが相続の放棄をした。Cの債権者であるDは、Aの遺産である甲土地につきB及びCが各2分の1の持分を有する旨の相続登記をした上でCの持分を差し押さえた。この場合に、Bは、Dに対し、登記なくして甲土地全部の所有権の取得を対抗することができない。 ⇒

    ×

  • 26

    【指図による占有移転】 Aが甲動産をBに賃貸している場合において、 Aが甲動産をCに譲渡した。この場合において、Cが指図による占有移転により甲動産の引 渡しを受けるためには、AがBに対して以後Cのために甲動産を占有することを命じ、Cがこれを承諾することが必要である。 ⇒

  • 27

    【取引行為①】 債務者が他人所有の動産を善意無過失の債権者に対して代物弁済し、現実の引渡しをしたときは、債権者は即時取得によってその動産の所有権を取得することができる。 ⇒

  • 28

    【取引行為②】 伐採業者Bに自己の山林の伐採を依頼したAが、自己の材木と信じて、BからC所有の材木の引渡しを受けた場合、Aは、材木の所有権を即時取得し得る。 ⇒

    ×

  • 29

    【即時取得の有効性①】 未成年者Aが、Bの所有する宝石を無断で自己の物としてCに売却して引き渡した場合におい て、Aが未成年者であることを理由にAC間の売買を取り消したとしても、Cが、Aを宝石の所有者であると信じ、かつ、そう信ずるについて過失がなかったときは、Aは、Cに対し、 宝石の返還を請求することはできない。 ⇒

    ×

  • 30

    【即時取得の有効性②】 Aの所有する甲動産を保管しているBが、Aから依頼を受けたAの代理人であると偽って甲動産をCに売却し、現実の引渡しをした場合において、Cは、Bが所有者Aの代理人であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときは、 甲動産を即時取得することができる。 ⇒

    ×

  • 31

    【所有権の帰属】 Aが所有者Bから宝石を盗み出し、善意無過失の第三者Cに売却して引き渡した。この場合、Bは盗難の時から2年間は宝石の所有権を失わない。 ⇒

  • 32

    【譲渡人が立木所有権を留保した土地の譲渡】 Aが立木の所有権を留保して土地のみをBに譲渡したが、立木につき明認方法を施さないでいるうちに、BがCに土地とともにその立木を売り渡し、Cへの所有権の移転の登記がされた。この場合、AはCに対して立木所有権を主張することができない。 ⇒

  • 33

    【立木の植栽後の二重譲渡】 Aは、その所有する土地をBに譲渡し、Bが当該土地上に立木を植栽した後、Aが当該土地及び当該立木をCに譲渡し、Cが当該土地について所有権移転の登記を経由した。この場合、 Bは、Cが所有権移転の登記を経由する前に当該立木に明認方法を施していれば、Cに対し、当該立木の所有権を主張することができる。 ⇒

  • 34

    【占有代理関係】 Aが自己の所有するアパートの部屋をBに賃貸して、Bがこれを使用している場合において、AB間の賃貸借契約が瑕疵により無効なときは、Aに占有権は認められない。 ⇒

    ×

  • 35

    【自主占有・他主占有】 BがAから甲土地を買い受けて、その引渡しを受けた場合でも、甲土地がC所有の土地であることを知っていれば、自主占有を取得しな い。 ⇒

    ×

  • 36

    【占有者への果実の帰属】 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、その物の所有者に賃料の返還を請求された場合において、自分に本権があると誤信していたときは、これを返還することを要しない。 ⇒

  • 37

    【占有回収の訴え③】 Bは、Aが占有する動産甲を盗み、盗品であることを秘して動産甲をその事実を知らないCに売却した。この場合において、Aは、Cに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることができない。 ⇒

  • 38

    【添付による権利の消滅】 A所有の甲動産とB所有の乙動産とが付合し、損傷しなければ分離することができなくなった。この場合、甲が主たる動産であるとすれば、乙動産の上に第三者が有していた権利は合成物全体の上に及ぶことになる。 ⇒

    ×

  • 39

    【添付による償金請求権】 A所有の甲動産とB所有の乙動産が付合して合成物が生じ、Aが合成物の所有権の全部を取得したときには、Bは、Aに対し、償金を請求することができる。 ⇒

  • 40

    【共有物についての債権】 A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地及び甲土地上の立木を共有している場合において、Aが、Bが負担すべき甲土地上の立木の管理費用を立て替えた後に、Bが甲土地及び甲土地上の立木の共有持分をDに譲渡した場合、Aは、Dに対してその立替金の支払を請求することができる。 ⇒

  • 41

    【地上権の譲渡禁止特約】 Aがその所有する甲土地につきBとの間で地上権設定契約を締結した。AB間にBは甲土地を他に賃貸してはならない旨の特約がある場合に、BがAの承諾を得ないで甲土地を第三者Cに賃貸し、引渡しをしたときでもAは、Cに対して、甲土地の明渡しを請求できない。 ⇒

  • 42

    【地主(設定者)の買取権】 Aが所有する甲土地につきBとの間で地上権設定契約を締結した場合において、当該権利の存続期間が満了したときは、Bは甲土地に設定した工作物を収去することができるが、AがBに対し時価で買い取る旨の申出をしたときには、Bは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。 ⇒

  • 43

    【地上権者の買取請求の注意点】 地上権が消滅した場合、地上権者は、その土地に植栽した樹木について、土地所有者に対し、時価で買い取るべきことを請求することができる。 ⇒

    ×

  • 44

    【承役地の譲渡】 Aが所有する甲土地のために、Bが所有する乙土地の一部に通行を目的とする地役権が設定された場合において、BがCに乙土地を譲渡したときは、Aが、Cに対し、登記なくして地役権を対抗するためには、 BがCに乙土地を譲渡した時点で、乙土地がAによって継続的に通路として使用されていることが客観的に明らかであり、かつ、Cが地役権設定の事実を認識していなければならない。 ⇒

    ×

  • 45

    【留置権の消滅請求】 留置権を行使しているAが、留置物の占有に当たって善良な管理者の注意義務を尽くさなかったときは、それによって損害が発生しなくとも、Aの留置権は、債務者Bの請求によって消滅する。 ⇒

  • 46

    【留置権が消滅するケース】 Aが、Bの依頼を受け、B所有の時計を修理したが、Bが修理代金を支払わないため、当該時 計を留置している場合に、当該時計がCに盗まれたときは、Aは、留置権に基づいてCに当該時計の返還請求をすることができる。 ⇒

    ×

  • 47

    【日用品供給の先取特権】 株式会社Aに電気を供給していたB電力会社が株式会社Aから電気代の支払を受けていない場合、電気代に関する債権は、日用品の供給を原因として生じた債権といえるので、B電力会社の電気代に関する債権について、株式会社Aの総財産の上に先取特権が認められる。 ⇒

    ×

  • 48

    【敷金と先取特権】 Bから賃借した甲建物を事務所としている株式会社Aが、甲建物の賃料を3か月分滞納してい た場合において、賃貸借契約の締結の際に敷金として2か月分の賃料相当額を支払っていたときでも、Bは、敷金を延滞賃料に充当することなく、Bの3か月分の賃料債権について、株式会社Aが甲建物に備え付けた動産の上に先取特権が認められる。 ⇒

    ×

  • 49

    【動産先取特権と即時取得】 賃借人が賃借不動産に備え付けた動産が賃借人の所有物でない場合には、賃貸人がこれを賃借人の所有物であると過失なく誤信したときであっても、当該動産について、不動産賃貸の先取特権は成立しない。 ⇒

    ×

  • 50

    【動産先取特権の追求効①】 動産売買の先取特権の目的物である動産について、買主が第三者に対し、質権を設定して引き渡したときは、当該動産の売主は、当該先取特権を行使することができない。 ⇒

    ×

  • 51

    【動産先取特権の追求効②】 動産の売主は、その動産が買主から第三者に転売され、占有改定による引渡しがされたときは、当該動産について、動産売買の先取特権を行使することはできない。 ⇒

  • 52

    【動産質権の対抗要件①】 動産質権者が目的物を質権設定者に返還した場合、質権自体は消滅しないが、当該動産質権を第三者に対抗することができない。 ⇒

  • 53

    【動産質権侵害に対する救済】 動産質権者が目的物を他人に奪われた場合、 動産質権者は、質権に基づいて当該他人にその返還を請求することはできず、占有回収の訴えによってのみ、その返還を請求することができる。 ⇒

  • 54

    【不動産質権の対抗要件】 不動産質権者が目的物を質権設定者に返還した場合、質権自体は消滅しないが、 当該不動産質権を第三者に対抗することができない。 ⇒

    ×

  • 55

    【不動産質権の被担保債権の範囲】 不動産質権者は、別段の定めをしない限り、不動産の管理の費用や租税等を負担し、被担保債権の利息を請求することができない。 ⇒

  • 56

    【権利質権の成立要件】 債権を目的とする質権の設定は、その債権についての契約書があるときは、これを交付しなければ、その効力を生じない。 ⇒

    ×

  • 57

    【抵当権の効力の及ぶ範囲①】 AのBに対する金銭債権を担保するために、B所有の甲建物に抵当権が設定された場合、その後にBが取り替えた甲建物の内外を遮断するガラス戸には、抵当権の効力は及ばない。 ⇒

    ×

  • 58

    【抵当権の効力の及ぶ範囲②】 AのBに対する金銭債権を担保するために、B所有の甲土地に抵当権が設定された場合、抵当権設定当時から甲土地に設置されていた石灯籠について、抵当権の効力が及ぶ。 ⇒

  • 59

    【抵当権侵害(損害賠償請求権)】 第三者が抵当権の目的物を損傷しても、残存価格が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、不法行為として損害賠償請求することができない。 ⇒

  • 60

    【建物賃借人の引渡しの猶予①】 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である土地を競売手続の開始前から使用する者は、その土地の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その土地を買受人に引き渡すことを要しない。 ⇒

    ×

  • 61

    【抵当権者による差押え】 抵当権者が、目的物である建物の賃料債権に物上代位権を行使するには、賃料債権の差押えをする必要があるが、他の債権者によって既に差押えがされている場合、抵当権者は、重ねて差押えをする必要はない。 ⇒

    ×

  • 62

    【賃料と物上代位】 抵当権者は,目的不動産の賃借人が抵当権の設定前にその賃借権につき対抗要件を備えている場合であっても,その賃料に対して物上代位権を行使することができる。 ⇒

  • 63

    【債権譲渡と物上代位】 建物を目的として設定の登記がされた抵当権の抵当権者は、その建物の賃料債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備られた後であっても、その賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。 ⇒

  • 64

    【動産売買の先取特権に基づく物上代位】 AがBに甲動産を売り渡し、BがCに甲動産を転売した後、BがCに対する転売代金債権をDに譲渡し、その債権譲渡について、第三者に対する対抗要件が備えられた。この場合において、Aは、 動産売買の先取特権に基づき、当該転売代金債権を差し押さえて、物上代位権を行使することができる。 ⇒

    ×

  • 65

    【建物については2番抵当権が基準】 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合においてBがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、更にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、その後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する。 ⇒

  • 66

    【要件③】 土地とその上の建物を所有しているAが土地と建物の双方に抵当権を設定した場合において、競売によりBが土地を、 Cが建物を買い受けたときは、法定地上権は成立しない。 ⇒

    ×

  • 67

    【抵当権消滅請求の時期】 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、その請求をしなければならない。 ⇒

  • 68

    【共同抵当(設問)】 AがCに対する2500万円の債権を担保す るために、債務者Cの所有する甲土地と乙 土地について共同抵当権を有し、BがCに 対する2000万円の債権を担保するために 甲土地について後順位の抵当権を有して いる。なお、競売の結果として債権者に配 当することが可能な金額は、甲土地につき 3000万円、乙土地につき2000万円である。 【共同抵当(異時配当)】 Aが甲土地の抵当権を実行して債権全部の弁済を受けたときは、Bは、1000万円の限度で乙土地についてAの抵当権を代位行使することができる。 ⇒

  • 69

    【抵当権の時効消滅】 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、当該抵当権は、B及びCに対しては、当該貸金債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。 ⇒

  • 70

    【被担保債権の範囲の変更】 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保債権の範囲を変更することができる。 ⇒

  • 71

    【極度額の変更】 根抵当権の極度額を変更するには、 利害関係人全員の承諾を得なければ ならない。 ⇒

  • 72

    【根抵当権の全部譲渡】 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権の被担保債権とは別に、根抵当権のみを譲渡することができる。 ⇒

  • 73

    【元本の確定③】 根抵当権の元本の確定期日は、根抵当権の設定時に定めなければならない。 ⇒

    ×

  • 74

    【譲渡担保の対抗要件】 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権をBのために設定し、占有改定による引渡しをした後、AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをした場合、Bは、Cに対し動産甲についての譲渡担保権を主張することができない。 ⇒

    ×

  • 75

    【譲渡担保権に基づく物上代位】 譲渡担保権の設定者が目的物である動産を売却した場合、譲渡担保権者はその売却代金に物上代位することはできない。 ⇒

    ×

  • 76

    【同時履行の関係】 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張することができる。 ⇒

    ×

  • 77

    【目的不動産を譲り受けた第三者との関係】 土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡 担保権者に所有権の移転の登記がされた後、 被担保債権が弁済された場合において、当該土地の登記が譲渡担保権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地を第三者に処分したときには、譲渡担保権の設定者は、当該第三者が民法177条の「第三者」に該当しない場合を除き、登記がなければ、当該土地の所有権を当該第三者に対抗することができない。 ⇒

  • 78

    【同時履行の関係②】 不動産を目的とする譲渡担保権の実行に伴って譲渡担保権設定者が取得する清算金支払請求権と譲渡担保権者の目的物引渡請求権とは同時履行の関係に立ち、譲渡担保権者は、 譲渡担保権設定者からその引渡債務の履行の提供を受けるまでは、自己の清算金支払債務の全額について履行遅滞による責任を負わない。 ⇒

  • 79

    【受戻権の時期の限界】 被担保債権の弁済期後は、譲渡担保権者による目的不動産の換価処分が完結する前であっても、譲渡担保権を設定した債務者は、債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。 ⇒

    ×

  • 80

    【第三者が背信的悪意者であった場合】 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該第三者が背信的悪意者であっても、債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。 ⇒

  • 81

    【受戻権の放棄】 譲渡担保権の設定者は、被担保債権の弁済期を経過した後においては、譲渡担保の目的物についての受戻権を放棄して、譲渡担保権者に対し、譲渡担保の目的物の評価額から被担保債権額を控除した金額の清算金を請求することができる。 ⇒

    ×

  • 82

    【集合動産譲渡担保①】 構成部分の変動する集合動産を目的として集合物譲渡担保権が設定され、譲渡担保権者が占有改定の方法によって対抗要件を具備したときは、譲渡担保権者は、その後に新たにその集合 動産の構成部分となった動産についても、譲渡 担保権を第三者に対して主張することができる。 ⇒

  • 83

    【履行遅滞の時期(確定期限)】 「令和5年4月1日に債権者が債務者の住所地で債務を取り立てる」旨の取立債務において、 債権者が同年4月1日に取立てに来なかったときは、債務者は、同年4月1日が経過した時から遅滞の責任を負う。 ⇒

    ×

  • 84

    【履行遅滞の起算点(期限の定めがない場合)】 令和5年3月5日に生じた雇用契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務について、債権者が債務者に対して同年4月3日に請求した場合には、同年3月5日から遅滞の責任が生じる。 ⇒

    ×

  • 85

    【損害賠償の範囲】 特別の事情によって生じた損害については、債権者が特別の事情を予見すべきであったときに限り、債務者は、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。 ⇒

    ×

  • 86

    【被保全債権の履行期(保存行為)】 債権者が債務者に代位して債務者が第三債務者に対して有する債権の消滅時効の完成を猶予する行為をする場合には、 債権者の債務者に対する債権の弁済期が到来していることを要しない。 ⇒

  • 87

    【行使上の一身専属権】 BとCとの離婚後、BC間で、CがBに対して財産分与として500万円を支払う旨の合意が成立したが、Bがその支払を求めない場合、Bの債権者であるAは、Bが無資力であるときは、Bに代位してCに対し、 これを請求することができる。 ⇒

  • 88

    【個別の権利を実現するための 債権者代位権①】 土地がCからBへ、BからAへと順次譲渡された場合において、BがCに対して所有権移転の登記を請求しないときは、Aは、Bが無資力でなくても、BのCに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができる。 ⇒

  • 89

    【個別の権利を実現するための 債権者代位権②】 不動産がCからB、BからAに順次売買されたにもかかわらず、所有権の登記名義人がCのままである場合に、Aは、Bに対する所有権移転登記請求権を保全するためにBのCに対する所有権移転登記請求権を代位行使するに当たっては、直接自己名義への移転登記手続を請求することができる。 ⇒

    ×

  • 90

    【被保全債権の発生時期②】 詐害行為の時点までに成立している債権であれば、詐害行為よりも後に当該債権を譲り受けた債権者であっても、当該債権を被保全債権として詐害行為取消権を行使することができる。 ⇒

  • 91

    【詐害行為取消請求の対象】 ②共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消請求の対象となり得ない。 ⇒

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  • 92

    【転得者に対する取消請求②】 詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について善意であるときは、転得者が悪意であっても、債権者は、転得者に対して詐害行為取消権を行使することができない。 ⇒

  • 93

    【詐害行為取消訴訟の相手方】 転得者が存しない場合における詐害行為取消訴訟では、債務者及び受益者を被告とする必要がある。 ⇒

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  • 94

    【更改】 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。 ⇒

  • 95

    【連帯債務の求償権】 債権者Aに対してB、C及びDの3名が300万円を支払うことを内容とする連帯債務を負い、その負担部分がそれぞれ等しい場合において、BがAに対して90万円を弁済したときは、Bは、C及びDに対し、30万円ずつ求償することができる。 ⇒

  • 96

    【共同賃借人の賃料支払債務】 Aからアパートを賃借していたBが死亡し、C及びDが、Bの賃借権を共同相続した場合、Aは、 C及びDのうち一方のみに対して、相続開始後の賃料全額を請求することができる ⇒

  • 97

    【保証契約の締結①】 保証契約は、口頭で合意をすれば書面を作成しなくても効力を生ずるが、書面によらない保証は、保証人が後に解除することができる。 ⇒

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  • 98

    【保証契約の締結②】 保証契約は、主たる債務者の意思に反する場合は、締結することができない。 ⇒

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  • 99

    【保証人について生じた事由】 BのAに対する100万円の売買代金債務をCが保証した場合、AがBに対する売買代金債権をXに譲渡し、Bに対してのみ債権譲渡の通知をしたときは、その通知はB及びCに対する対抗要件となるが、Cに対してのみ債権譲渡の通知をしたときは、その通知はB及びCに対する対抗要件とならない。 ⇒

  • 100

    【主たる債務の履行状況に関する情報の提供】 保証人が主たる債務者の委託を受けずに保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の履行状況に関する情報を提供しなければならない。 ⇒

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