問題一覧
1
【個人保証の制限の例外】 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約において、保証人になろうとする者が主たる債務者である株式会社の取締役である場合には、当該取締役が当該保証契約に先立ち、公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなかったときは、当該保証契約の効力は生じない。 ⇒
×
2
【元本確定期日】 BのAに対する一定の範囲に属する不特定の債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務を含む)を担保するため、 自然人であるCがAとの間で、個人貸金等根保証契約をした。この場合に、元本確定期日を定めなかったときは、Cは、契約締結日から3年を経過する日以後にBに対して元本の確定を請求することができる。 ⇒
×
3
【法人が根保証契約の保証人となった場合】 保証人を法人とする根保証契約において、極度額の定めをしなかった場合、当該根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権について個人を保証人とする保証契約がされているときは、当該保証契約は無効となる。 ⇒
〇
4
【管理不全土地管理命令等②】 管理不全土地管理人が、裁判所の許可を得なければならない行為について、 その許可を得ないでしたときは、その行為は無効であるが、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ⇒
×
5
【管理不全土地管理命令等①】 管理不全土地管理人が選任されたときは、管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者は、当該土地の管理処分権を失う。 ⇒
×
6
【免責的債務引受】 債権者と引受人となる者との契約によって免責的債務引受がされたときは、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。 ⇒
〇
7
【第1次義務者】 A女は、婚姻関係にないB男との間に子Cをもうけたが、B男は子Cを認知していない。その後、A女はD男と婚姻し、D男との間にEをもうけた。この場合、CはEに対して当然に扶養義務を負う。 ⇒
〇
8
【開示拒絶の効果】 定型約款準備者が定型取引合意の前において、 正当の理由なく開示の請求を拒んだときは、定型約款の個別の条項についての合意の擬制はされず、当該個別の条項は契約に組み入れられない。 ⇒
〇
9
【組合の対内関係】 組合において、業務執行者が定められていない場合には、組合の常務については各組合員が単独で行うことができるが、その完了前に他の組合員が異議を述べたときは、その常務については組合員全員の一致によって決定しなければならない。 ⇒
×
10
【登記申請についての代理権】 本人から登記申請を委任された者が、その権限を越えて、本人を代理して第三者と取引行為をした場合において、その登記申請行為の権限が本人の私法上の契約による義務を履行するために付与されたものであり、第三者が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があるときは、委任された登記申請行為の権限を基本代理権とする表見代理が成立する。 ⇒
〇
11
【過大な代物弁済】 Bが債権者Cに対して金銭債務を負っているところ、BがCに対して代物弁済としてBの所有する動産を給付した行為について、それが、Bが支払不能の時に行われたものではなかったときは、その代物弁済が過大であったか否かを問わず、Bの債権者であるAによる詐害行為取消請求が認められることはない。 ⇒
×
12
【表見代理の「第三者」の範囲】 本人からその所有する土地に抵当権を設定する代理権を与えられた者が、本人を代理して当該土地を売却し、更に当該土地が第三者に転売された場合において、売買契約の相手方がその権限の逸脱の事実を知らないことについて過失があったときでも、転得者が善意無過失であるときは、表見代理が成立する。 ⇒
×
13
【所有者不明土地管理命令等②】 所有者不明土地管理人が、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為をするには、 裁判所の許可を得ることを要しない。 ⇒
〇
14
【選択権の移転】 第三者が選択権を有する場合において、第三者が選択をする意思を有しないときは、選択権は、債権者に移転する。 ⇒
×
15
【共同相続人間での適用②】 共同相続人A及びBのうち、Aが遺産分割協議書を偽造し、相続財産である甲土地についてAへの所有権の移転の登記をした場合、Aは、Bの相続回復請求権の消滅時効を援用することができる。 ⇒
×
16
【組合員の脱退】 組合契約において、組合員は、やむを得ない事由があっても他の組合員全員の同意を得なければ組合を脱退することができない旨の約定をした場合、 その約定は無効である。 ⇒
〇
17
【組合債務】 組合の債権者は、その債権に基づき、 組合員の個人財産を差し押さえることはできない。 ⇒
×
18
【債務者の交替による更改】 債務者の交替による更改を債権者と更改後に債務者となる者との契約によってした場合には、当該更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、 その効力を生ずる。 ⇒
〇
19
【表見代理と無権代理人の責任の関係】 無権代理人は、相手方が無権代理人に対して民法第117条の規定によりした履行請求に対して、表見代理が成立することを主張・立証して自己の責任を免れることができる。 ⇒
×
20
【偏頗行為②】 Bが債権者Cに対して負う金銭債務を履行期前に弁済した行為について、その弁済が、Bが支払不能になる前30日以内に行われたものであり、かつ、BとCとが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであるときは、 Aによる詐害行為取消請求が認められる。 ⇒
〇
21
【所在等不明共有者の持分の譲渡】 A、B及びCが各3分の1の割合で甲土地を共有している場合において、A及びBがCの所在 を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、Cの持分のみをDに譲渡する権限をAに付与する旨の裁判をすることができる。 ⇒
×
22
【寄託物の返還時期】 寄託契約においては、寄託物の返還の時期が定められている場合であっても、受寄者は、やむを得ない事由があれば、その期限前に寄託物を返還することができる。 ⇒
〇
23
【選択権の行使】 第三者が選択権を有する選択債権における第三者の選択は、債権者又は債務者の一方に対する意思表示によってすれば足りる。 ⇒
〇
24
【個人根保証契約】 BのAに対する一定の範囲に属する不特定の債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務を含む)を担保するた め、自然人であるCがAとの間で、個人貸金等根保証契約をした場合、書面(電磁的記録を含む)により極度額を定めていないときは、 Cは、保証人とならない。 ⇒
〇
25
【法人が根保証契約の保証人となった場合】 保証人を法人とする根保証契約におい て、極度額の定めをしなかった場合、当該根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権について個人を保証人とする保証契約がされているときは、当該保証契約は無効となる。 ⇒
〇
26
【仮差押えと時効完成】 Aは、Bに対する貸金債権を被保全債権とし、B所有の甲土地に対する仮差押命令を得た。この場合、当該仮差押の終了まで、当該貸金債権について時効の完成が猶予されるとともに、 その終了の時において、新たにその進行を始める。 ⇒
×
27
【夫婦の日常家事代理権】 Bの妻Aは、Bの実印を無断で使用して、Aを代理人とする旨のB名義の委任状を作成した上で、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却した。この場合、Aに売却の権限がなかったことにつきCが善意無過失であったときは、Cは、当該土地の所有権を取得することができる。 ⇒
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28
【相続財産に属する場合の期間制限】 所在等不明共有者の持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産の分割をすべきときは、裁判所は、当該共有者の持分を他の共有者に取得させる裁判をすることができない。 ⇒
×
29
【債権者の交替による更改】 債権者が交替するための制度として債権者の交替による更改があるが、確定日付のある証書による通知又は承諾がなければ、第三者に対抗することができない。 ⇒
〇
30
【元本確定期日】 BのAに対する一定の範囲に属する不特定の債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務を含む)を担保するため、 自然人であるCがAとの間で、個人貸金等根保証契約をした。この場合に、元本確定期日を定めなかったときは、Cは、契約締結日から3年を経過する日以後にBに対して元本の確定を請求することができる。 ⇒
×
31
【扶養料請求権の行使・処分】 要扶養者の扶養義務者に対する将来の扶養請求権は第三者に譲渡することができないが、 既に弁済期が到来した扶養料請求権については、第三者に譲渡することができる。 ⇒
〇
32
【定型約款の内容の変更】 定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合には、定型約款準備者が適切な方法による周知をしなかったときであっても、定型約款準備者が定めた効力発生時期に効力を生じる。 ⇒
〇
33
【寄託契約】 寄託は、当事者の一方が目的物を受け取ることによって効力を生じる契約である。 ⇒
×
34
【定型約款の内容の開示】 定型約款準備者は、定型取引合意の際に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付していた場合であっても、定型取引合意の後相当期間内に相手方から請求があったときは、 定型約款の内容を示さなければならない。 ⇒
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35
【相続回復請求権の消滅時効】 相続回復請求権の5年の消滅時効の起算時は、 相続人又はその法定代理人が相続権の侵害の事実を知った時である。 ⇒
〇
36
【他の組合員の債務不履行】 A、B及びCが組合契約を締結した場合において、Aが出資義務を履行しないときは、 B及びCは、同時履行の抗弁権に基づいて、出資義務の履行を拒むことができる。 ⇒
×
37
【第2次義務者】 扶養義務は、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹について生じ、これらの者が存在しない場合に限り、3親等内の親族間において生じる。 ⇒
×
38
【債務消滅行為取り消された場合】 受益者に対する詐害行為取消請求により債務者の弁済が取り消され、受益者が債務者から受けた給付を返還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。 ⇒
〇
39
【所有者不明土地管理命令等①】 甲土地につき、所有者不明土地管理命令が発せられた場合において、甲土地の所有者が甲土地をAに売却し、所有者不明土地管理人が裁判所の許可を得て甲土地をBに売却したときは、Bは、Aより先に所有権の移転の登記を受けなければ、Aに対抗することができない。 ⇒
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40
【権限外の行為の表見代理】 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられたBが、Cとの間でコピー機を買い受ける契約をした場合、CがBに売買契約締結の代理権があると信じるにつき正当な事由がある場合には、AはCからの請求を拒否することができない。 ⇒
〇
41
【所在等不明共有者の持分の取得】 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、Cが所在等不明共有者であるときは、裁判所は、Aの請求により、Cの持分をAに取得させることができる。 ⇒
〇
42
【個人保証の制限の例外】 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約において、保証人になろうとす る者が主たる債務者である株式会社の取締役である場合には、当該取締役が当該保証契約に先立ち、公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなかったときは、当該保証契約の効力は生じない。 ⇒
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43
【個人根保証契約】 BのAに対する一定の範囲に属する不特定の債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務を含む)を担保するた め、自然人であるCがAとの間で、個人貸金等根保証契約をした場合、書面(電磁的記録を 含む)により極度額を定めていないときは、 Cは、保証人とならない。 ⇒
〇
44
【給付内容の重要な変更による更改】 給付内容の重要な変更による更改が成立した場合でも、債権者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として債務者の所有物に設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。 ⇒
〇
45
【給付不能の場合の処理③】 選択債権の目的である給付の中に、後に至って給付が不能となったものがある場合において、それが選択権を有しない当事者の過失によるものであるときは、 選択権を有する者は、不能となった給付を選択することができる。 ⇒
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46
【併存的債務引受】 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができるが、この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、 その効力を生ずる。 ⇒
〇
47
【扶養義務者間の求償】 扶養義務者Aは要扶養者Bを現に扶養しているが、他の扶養義務者Cが、Aの意思に反して、 Bを引き取って扶養した場合、CはAに対して扶養料の求償をすることはできない。 ⇒
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48
【偏頗行為①】 債務者Bがその所有する土地を適正な価格でCに売却した行為については、 債権者Aによる詐害行為取消請求が認められることはない。 ⇒
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