04□□□B所有の不動産に設定されているC名義の区分地上権の存続期間が満了していることが登記記録上明らかな場合でも,その登記が抹消されない限り,新たな地上権の設定の登記を申請することができないが,これは,登記の権利推定力の表れである。
×
03□□□抵当権の被担保債権の利息に関する民法第375条第1項ただし書の特別の登記は,付記登記によって実行されることはない。×
地上権が工場財団に属した旨の登記は,付記登記で実行される。
〇
権利能力なき社団の複数の代表者名義で所有権の保存の登記を申請する場合,共有者の持分を申請情報の内容としなければならない。
〇
抵当証券が発行されている場合においては,その抵当権の債務者の氏名等の変更の登記の申請は,債務者が単独ですることができる。
〇
根抵当権者である株式会社が合併により解散したときは,存続会社は単独で根抵当権の移転の登記を申請することはできない。
×
甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し,Aの相続人が子B及びCである場合において,AがBに対して甲土地を遺贈する旨の遺言を残していたときは,Bは単独で遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。
〇
共有根抵当権について債権の範囲の変更の登記を申請する場合,変更後の事項として各根抵当権者ごとに各別の債権の範囲を申請情報の内容としなければならない。
〇
宅地を造成する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請する場合,債権額及び債務者を申請情報の内容としなければならない。
×
不動産売買の先取特権の保存の登記を申請する場合には,利息に関する定めを申請情報の内容とすることができる。
〇
抵当権の設定の登記を申請する場合は,債務者,債権に条件を付した場合はその条件,抵当権の効力の及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその定めを申請情報の内容とする。
〇
質権の設定の登記を申請する場合は,債務者,債権額,存続期間,利息,違約金についての定めがあるときはその定めを申請情報の内容とする。
〇
転貸の登記を申請する場合は,賃貸人と転貸人との間の賃貸借契約において定められた賃料をも申請情報の内容としなければならない。
×
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を記載した書面に添付する印鑑証明書は,作成後3か月以内のものであることを要しない。
〇
順位の変更の当事者である各抵当権者が順位の変更の合意をした後に,当該順位の変更について利害関係を有する者の承諾を得た場合には,順位の変更の登記の申請情報に記載すべき登記原因の日付は,その承諾の得られた日である。
〇
Aが1番抵当権及び2番抵当権を有する場合において,1番抵当権の利息を引き上げる旨の変更の登記を付記登記で実行されるように申請するには,Aの承諾を証する情報又はAに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
×
農地の買戻しにおいて,その意思表示が買戻期間内にされた場合には,農地法第3条の許可が買戻期間を経過した後にされたときでも,当該許可を証する情報を提供して買戻しを登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。
〇
CがBの親権に服する未成年の子である場合,Bが連帯保証人となっている第三者Gの債務の担保としてCの所有する甲土地を目的とする抵当権の設定の登記を申請するときは,Cのために選任された特別代理人の選任審判があったことを証する情報を提供しなければならない。
〇
登記官は,登記の申請があった場合において,登記原因が存在していないと疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,申請人等に対する質問,文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により,当該登記原因の有無を調査しなければならない。×
申請書を登記所に提出する方法により登記を申請をする場合において,報告形式の登記原因証明情報については,原本の還付請求をすることができない。
〇
抵当権の設定者は,抵当権の移転の登記の申請を却下した登記官の処分について審査請求をすることはできない。
〇
所有権の更正の登記を申請する場合,登記上の利害関係を有する第三者が存在するときは,必ずその者の承諾を得なければ,当該更正の登記を申請することはできない。
〇
会社分割を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請することはできるが,会社分割の予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない。
〇
所有権の登記のない不動産について,申請情報と併せて抵当権の設定の仮登記を命ずる処分の決定書の正本を提供して当該仮登記の申請がされたときは,登記官は,職権で所有権の保存の登記をしなければならない。
×
仮登記義務者の相続開始後に仮登記の本登記を申請する場合,当該本登記を申請する前提として,仮登記義務者の相続登記を申請しなければならない。
×
Aの仮登記された所有権を目的としてBの差押えの登記がされている場合において,Aがその仮登記に基づく本登記を申請するときは,Bの承諾があったことを証する情報を提供しなければならない。
×
金銭債権担保の目的でされた条件付所有権の移転の仮登記に基づく本登記の申請は,登記原因の日付が仮登記原因の日付から2か月を経過する前のものであるときはすることができない。
〇
地上権の設定の保全仮登記に後れて不動産質権の設定の登記がされた場合には,仮処分債権者は,当該保全仮登記に基づく本登記を申請するときに,当該不動産質権の設定の登記の抹消を申請することができる。×
農地について,原告が農地法所定の許可を受けることを条件として,所有権の移転の登記手続をすべきことを被告に対して命ずる判決に基づき,原告が単独でその登記を申請する場合には,農地法所定の許可を証する情報を提供しなければならない。
×
令和5年2月1日の売買予約を原因とする所有権の移転請求権保全の仮登記がされている場合において,令和5年5月10日の代物弁済を原因として,この仮登記の本登記手続を命ずる判決がされたときは,その判決に基づく本登記の申請は,仮登記の原因を更正しなければすることはできない。
〇
敷地権のない区分建物に関して,不動産登記法74条2項に基づき所有権の保存の登記を申請する場合は,申請人が表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する情報を登記原因を証する情報として提供しなければならない。
×
敷地権付き区分建物の登記記録の表題部に所有者として記録されたAは,Bに区分建物を売却した後においては,Bが所有権の保存の登記をする前であっても,A名義の所有権の保存の登記を申請することはできない。
×
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは,当該相続により所有権を取得した者は,原則として,自己のために相続の開始があったことを知り,かつ,当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に,所有権の移転の登記を申請しなければならない。
〇
不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合,その共同相続人のうちの一人の持分についてのみ,相続による所有権の一部移転の登記をすることはできない。
〇
共同相続人中の一人が相続放棄をした場合に,他の共同相続人のために相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは,その相続放棄を証する情報を,相続があったことを証する市区町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報の一部として提供しなければならない。〇
法定相続分による共同相続登記がされている場合において,遺産分割の協議により,相続人の一人がその不動産を単独で相続することとなったときは,「○年○月○日遺産分割」として,登記権利者が単独で所有権の更正の登記を申請することができる。
〇
買戻しの特約付きの売買を原因とする所有権の移転の登記及び買戻しの特約の登記は,一の申請情報で申請しなければならない。
×
買戻しの特約の仮登記は,所有権の移転の仮登記が既に申請された後であっても申請することができる。
〇
共同抵当権の目的不動産の1つのみについて競売がされ,これにより抵当権者が配当を受けた場合には,裁判所書記官の嘱託により,その不動産の後順位抵当権者の代位による抵当権の移転の付記登記がされる。×
Aを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において,「真正な登記名義の回復」を原因として,Bへの抵当権の移転の登記を申請することができる。×
A・B共有名義の不動産を目的としてC名義の抵当権の設定の登記がされている場合において,Bの持分についての抵当権の放棄による抵当権の変更の登記を申請するときは,登記権利者はB,登記義務者はCとなる。
〇
A・B共有名義の不動産を目的としてC名義の抵当権を設定した後に,被担保債権が弁済により消滅した場合は,A及びCが共同でその抵当権の登記の抹消を申請することができる。
〇
抵当権の登記の抹消を申請する際の登記権利者は,共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し,相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないため,その法人と共同して抵当権の登記の抹消を申請することができない場合において,被担保債権の弁済期から30年を経過し,かつ,その法人の解散の日から30年を経過したときは,単独で当該登記の抹消を申請することができる。
〇
抵当権が転抵当権であるときでも,抵当証券発行の特約がされている場合には,抵当証券を発行することができる。
×
抵当証券の発行の定めがある抵当権の設定の登記を申請する場合において,元本の弁済期の定めがあるときは,これを申請情報の内容として提供しなければならない。
〇
甲土地と乙土地を目的として設定した共同抵当権について抵当証券が発行されている場合において,甲土地について抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは,担保の十分性を証する情報を提供しなければならない。
〇
不動産質権の設定契約において10年を超える存続期間の定めをした場合であっても,10年以内の期間に引き直した存続期間を申請情報の内容として質権の設定の登記を申請したときは,当該申請は受理される。
〇
建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは,登記官は,職権で,登記義務者のために所有権の保存の登記をする。×
建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは,その建物が主たる建物であると附属建物であるとを問わず,新築する建物の設計書の内容を証する情報を提供しなければならない。
〇
根抵当権設定契約書に確定期日として設定契約の日より5年を超える日が記載されている場合でも,5年以内に引き直した日を確定日付とする申請情報を提供して根抵当権の設定の登記を申請することができる。
×
共有根抵当権の根抵当権者ごとに異なる債権の範囲を定めて,根抵当権の設定の登記を申請することができる。
〇
共有根抵当権の共有者の権利放棄を登記原因とする登記を申請する場合には,根抵当権設定者の承諾を証する情報を提供することを要しない。
〇
元本の確定前において,根抵当権の担保すべき債権の範囲を拡大する変更の登記を申請する場合に,後順位抵当権者がいるときは,その承諾を証する情報を提供しなければならない。
×
A,B及びCの準共有名義の元本確定前の根抵当権について,優先の定めとして「A5,B3,C2の割合」と登記されている場合,当該優先の定めを「A4,B4,C2の割合」とする変更の登記は,A及びBが共同して申請することができる。
〇
根抵当権の債務者A・BのうちAについてのみ相続が開始し,その後6か月以内に指定債務者の合意の登記を申請しなかった場合においては,その後において債権の範囲の変更の登記を申請することはできない。×
根抵当権の債務者が破産手続開始の決定を受けたために元本が確定した場合には,当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記と併せてするときに限り,根抵当権者が単独で元本確定の登記を申請することができる。
〇
元本の確定後において,物上保証人から消滅請求があった場合における根抵当権の登記の抹消は,物上保証人が単独で申請することができる。
×
一筆の土地の一部について,地上権の設定の登記を申請することができる。
×
登記された賃借権について,その譲渡を賃貸人が承諾している場合であっても,賃借権を譲渡することができる旨の登記がされていないときは,賃借権の移転の登記を申請することはできない。
×
転借権の登記がされている場合において,賃借権の賃料を増額する変更の登記を申請するときは,転借権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
〇
配偶者居住権の設定の登記を申請する場合,納付すべき登録免許税の額は,不動産の価額に1000分の10を乗じた額である。
×
所有権の登記名義人の住所に変更が生じている場合において,所有権の移転の登記の抹消を申請するときは,前提として,登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければならない。
〇
遺贈による所有権の移転の登記を申請する場合においては,相続人に対する遺贈についても,遺贈者の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときは,前提として,登記名義人の住所の変更又は更正の登記を申請しなければならない。
×
買戻権者の氏名に変更が生じている場合において,買戻権の登記の抹消を申請するときは,氏名の変更を証する情報を提供しても,当該申請は受理されない。
×
信託の受益者の住所に変更が生じた場合,信託の変更の登記は登記官の職権によってされるのであって,受託者の申請によるのではない。
×
自己が所有する不動産の所有権を自己信託の対象とした場合における権利の変更の登記は,付記登記により実行される。
×
賃借権が敷地権である区分建物につき,表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合においては,賃借権の譲渡を許す旨の定めが登記されていないときであっても,賃貸人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
×
敷地権の表示がされた区分建物のみを目的として,敷地権が生じた日より後の日を原因日付とする,共益費用の先取特権の保存の登記を申請することはできない。
〇
敷地権の表示の登記をした区分建物につき賃借権の設定の登記を申請するときは,敷地権に関する事項を申請情報の内容として提供することを要しない。
〇
敷地権の表示がされた区分建物のみを目的とする不動産保存の先取特権の保存の登記をする場合,登記官は当該登記について建物のみに関する旨の付記登記をしなければならない。×
敷地権付き区分建物のみを目的として,処分禁止の仮処分の登記をすることができる。〇
工場抵当法2条の工場抵当の工場に属する土地又は建物に設定された抵当権の効力は,工場に備えつけられた機械・器具等にも当然に及ぶが,その効力を第三者に対抗するためには,目録に記録すべき情報を提供することにより,工場抵当権の登記を備える必要がある。
〇
工場に属する土地又は建物のうち,所有権に関する登記がされていないものがあっても,それらにつき所有権の保存の登記を申請することなく,工場財団の所有権保存の登記を申請することができる。
×
工場財団を目的とする賃借権の設定の登記は,財団の抵当権者の同意を証する情報を提供して申請することができる。
×
04□□□B所有の不動産に設定されているC名義の区分地上権の存続期間が満了していることが登記記録上明らかな場合でも,その登記が抹消されない限り,新たな地上権の設定の登記を申請することができないが,これは,登記の権利推定力の表れである。
×
03□□□抵当権の被担保債権の利息に関する民法第375条第1項ただし書の特別の登記は,付記登記によって実行されることはない。×
地上権が工場財団に属した旨の登記は,付記登記で実行される。
〇
権利能力なき社団の複数の代表者名義で所有権の保存の登記を申請する場合,共有者の持分を申請情報の内容としなければならない。
〇
抵当証券が発行されている場合においては,その抵当権の債務者の氏名等の変更の登記の申請は,債務者が単独ですることができる。
〇
根抵当権者である株式会社が合併により解散したときは,存続会社は単独で根抵当権の移転の登記を申請することはできない。
×
甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し,Aの相続人が子B及びCである場合において,AがBに対して甲土地を遺贈する旨の遺言を残していたときは,Bは単独で遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。
〇
共有根抵当権について債権の範囲の変更の登記を申請する場合,変更後の事項として各根抵当権者ごとに各別の債権の範囲を申請情報の内容としなければならない。
〇
宅地を造成する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請する場合,債権額及び債務者を申請情報の内容としなければならない。
×
不動産売買の先取特権の保存の登記を申請する場合には,利息に関する定めを申請情報の内容とすることができる。
〇
抵当権の設定の登記を申請する場合は,債務者,債権に条件を付した場合はその条件,抵当権の効力の及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその定めを申請情報の内容とする。
〇
質権の設定の登記を申請する場合は,債務者,債権額,存続期間,利息,違約金についての定めがあるときはその定めを申請情報の内容とする。
〇
転貸の登記を申請する場合は,賃貸人と転貸人との間の賃貸借契約において定められた賃料をも申請情報の内容としなければならない。
×
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を記載した書面に添付する印鑑証明書は,作成後3か月以内のものであることを要しない。
〇
順位の変更の当事者である各抵当権者が順位の変更の合意をした後に,当該順位の変更について利害関係を有する者の承諾を得た場合には,順位の変更の登記の申請情報に記載すべき登記原因の日付は,その承諾の得られた日である。
〇
Aが1番抵当権及び2番抵当権を有する場合において,1番抵当権の利息を引き上げる旨の変更の登記を付記登記で実行されるように申請するには,Aの承諾を証する情報又はAに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
×
農地の買戻しにおいて,その意思表示が買戻期間内にされた場合には,農地法第3条の許可が買戻期間を経過した後にされたときでも,当該許可を証する情報を提供して買戻しを登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。
〇
CがBの親権に服する未成年の子である場合,Bが連帯保証人となっている第三者Gの債務の担保としてCの所有する甲土地を目的とする抵当権の設定の登記を申請するときは,Cのために選任された特別代理人の選任審判があったことを証する情報を提供しなければならない。
〇
登記官は,登記の申請があった場合において,登記原因が存在していないと疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,申請人等に対する質問,文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により,当該登記原因の有無を調査しなければならない。×
申請書を登記所に提出する方法により登記を申請をする場合において,報告形式の登記原因証明情報については,原本の還付請求をすることができない。
〇
抵当権の設定者は,抵当権の移転の登記の申請を却下した登記官の処分について審査請求をすることはできない。
〇
所有権の更正の登記を申請する場合,登記上の利害関係を有する第三者が存在するときは,必ずその者の承諾を得なければ,当該更正の登記を申請することはできない。
〇
会社分割を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請することはできるが,会社分割の予約を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない。
〇
所有権の登記のない不動産について,申請情報と併せて抵当権の設定の仮登記を命ずる処分の決定書の正本を提供して当該仮登記の申請がされたときは,登記官は,職権で所有権の保存の登記をしなければならない。
×
仮登記義務者の相続開始後に仮登記の本登記を申請する場合,当該本登記を申請する前提として,仮登記義務者の相続登記を申請しなければならない。
×
Aの仮登記された所有権を目的としてBの差押えの登記がされている場合において,Aがその仮登記に基づく本登記を申請するときは,Bの承諾があったことを証する情報を提供しなければならない。
×
金銭債権担保の目的でされた条件付所有権の移転の仮登記に基づく本登記の申請は,登記原因の日付が仮登記原因の日付から2か月を経過する前のものであるときはすることができない。
〇
地上権の設定の保全仮登記に後れて不動産質権の設定の登記がされた場合には,仮処分債権者は,当該保全仮登記に基づく本登記を申請するときに,当該不動産質権の設定の登記の抹消を申請することができる。×
農地について,原告が農地法所定の許可を受けることを条件として,所有権の移転の登記手続をすべきことを被告に対して命ずる判決に基づき,原告が単独でその登記を申請する場合には,農地法所定の許可を証する情報を提供しなければならない。
×
令和5年2月1日の売買予約を原因とする所有権の移転請求権保全の仮登記がされている場合において,令和5年5月10日の代物弁済を原因として,この仮登記の本登記手続を命ずる判決がされたときは,その判決に基づく本登記の申請は,仮登記の原因を更正しなければすることはできない。
〇
敷地権のない区分建物に関して,不動産登記法74条2項に基づき所有権の保存の登記を申請する場合は,申請人が表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する情報を登記原因を証する情報として提供しなければならない。
×
敷地権付き区分建物の登記記録の表題部に所有者として記録されたAは,Bに区分建物を売却した後においては,Bが所有権の保存の登記をする前であっても,A名義の所有権の保存の登記を申請することはできない。
×
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは,当該相続により所有権を取得した者は,原則として,自己のために相続の開始があったことを知り,かつ,当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に,所有権の移転の登記を申請しなければならない。
〇
不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合,その共同相続人のうちの一人の持分についてのみ,相続による所有権の一部移転の登記をすることはできない。
〇
共同相続人中の一人が相続放棄をした場合に,他の共同相続人のために相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは,その相続放棄を証する情報を,相続があったことを証する市区町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報の一部として提供しなければならない。〇
法定相続分による共同相続登記がされている場合において,遺産分割の協議により,相続人の一人がその不動産を単独で相続することとなったときは,「○年○月○日遺産分割」として,登記権利者が単独で所有権の更正の登記を申請することができる。
〇
買戻しの特約付きの売買を原因とする所有権の移転の登記及び買戻しの特約の登記は,一の申請情報で申請しなければならない。
×
買戻しの特約の仮登記は,所有権の移転の仮登記が既に申請された後であっても申請することができる。
〇
共同抵当権の目的不動産の1つのみについて競売がされ,これにより抵当権者が配当を受けた場合には,裁判所書記官の嘱託により,その不動産の後順位抵当権者の代位による抵当権の移転の付記登記がされる。×
Aを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合において,「真正な登記名義の回復」を原因として,Bへの抵当権の移転の登記を申請することができる。×
A・B共有名義の不動産を目的としてC名義の抵当権の設定の登記がされている場合において,Bの持分についての抵当権の放棄による抵当権の変更の登記を申請するときは,登記権利者はB,登記義務者はCとなる。
〇
A・B共有名義の不動産を目的としてC名義の抵当権を設定した後に,被担保債権が弁済により消滅した場合は,A及びCが共同でその抵当権の登記の抹消を申請することができる。
〇
抵当権の登記の抹消を申請する際の登記権利者は,共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し,相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないため,その法人と共同して抵当権の登記の抹消を申請することができない場合において,被担保債権の弁済期から30年を経過し,かつ,その法人の解散の日から30年を経過したときは,単独で当該登記の抹消を申請することができる。
〇
抵当権が転抵当権であるときでも,抵当証券発行の特約がされている場合には,抵当証券を発行することができる。
×
抵当証券の発行の定めがある抵当権の設定の登記を申請する場合において,元本の弁済期の定めがあるときは,これを申請情報の内容として提供しなければならない。
〇
甲土地と乙土地を目的として設定した共同抵当権について抵当証券が発行されている場合において,甲土地について抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは,担保の十分性を証する情報を提供しなければならない。
〇
不動産質権の設定契約において10年を超える存続期間の定めをした場合であっても,10年以内の期間に引き直した存続期間を申請情報の内容として質権の設定の登記を申請したときは,当該申請は受理される。
〇
建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは,登記官は,職権で,登記義務者のために所有権の保存の登記をする。×
建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは,その建物が主たる建物であると附属建物であるとを問わず,新築する建物の設計書の内容を証する情報を提供しなければならない。
〇
根抵当権設定契約書に確定期日として設定契約の日より5年を超える日が記載されている場合でも,5年以内に引き直した日を確定日付とする申請情報を提供して根抵当権の設定の登記を申請することができる。
×
共有根抵当権の根抵当権者ごとに異なる債権の範囲を定めて,根抵当権の設定の登記を申請することができる。
〇
共有根抵当権の共有者の権利放棄を登記原因とする登記を申請する場合には,根抵当権設定者の承諾を証する情報を提供することを要しない。
〇
元本の確定前において,根抵当権の担保すべき債権の範囲を拡大する変更の登記を申請する場合に,後順位抵当権者がいるときは,その承諾を証する情報を提供しなければならない。
×
A,B及びCの準共有名義の元本確定前の根抵当権について,優先の定めとして「A5,B3,C2の割合」と登記されている場合,当該優先の定めを「A4,B4,C2の割合」とする変更の登記は,A及びBが共同して申請することができる。
〇
根抵当権の債務者A・BのうちAについてのみ相続が開始し,その後6か月以内に指定債務者の合意の登記を申請しなかった場合においては,その後において債権の範囲の変更の登記を申請することはできない。×
根抵当権の債務者が破産手続開始の決定を受けたために元本が確定した場合には,当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記と併せてするときに限り,根抵当権者が単独で元本確定の登記を申請することができる。
〇
元本の確定後において,物上保証人から消滅請求があった場合における根抵当権の登記の抹消は,物上保証人が単独で申請することができる。
×
一筆の土地の一部について,地上権の設定の登記を申請することができる。
×
登記された賃借権について,その譲渡を賃貸人が承諾している場合であっても,賃借権を譲渡することができる旨の登記がされていないときは,賃借権の移転の登記を申請することはできない。
×
転借権の登記がされている場合において,賃借権の賃料を増額する変更の登記を申請するときは,転借権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
〇
配偶者居住権の設定の登記を申請する場合,納付すべき登録免許税の額は,不動産の価額に1000分の10を乗じた額である。
×
所有権の登記名義人の住所に変更が生じている場合において,所有権の移転の登記の抹消を申請するときは,前提として,登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければならない。
〇
遺贈による所有権の移転の登記を申請する場合においては,相続人に対する遺贈についても,遺贈者の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときは,前提として,登記名義人の住所の変更又は更正の登記を申請しなければならない。
×
買戻権者の氏名に変更が生じている場合において,買戻権の登記の抹消を申請するときは,氏名の変更を証する情報を提供しても,当該申請は受理されない。
×
信託の受益者の住所に変更が生じた場合,信託の変更の登記は登記官の職権によってされるのであって,受託者の申請によるのではない。
×
自己が所有する不動産の所有権を自己信託の対象とした場合における権利の変更の登記は,付記登記により実行される。
×
賃借権が敷地権である区分建物につき,表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合においては,賃借権の譲渡を許す旨の定めが登記されていないときであっても,賃貸人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
×
敷地権の表示がされた区分建物のみを目的として,敷地権が生じた日より後の日を原因日付とする,共益費用の先取特権の保存の登記を申請することはできない。
〇
敷地権の表示の登記をした区分建物につき賃借権の設定の登記を申請するときは,敷地権に関する事項を申請情報の内容として提供することを要しない。
〇
敷地権の表示がされた区分建物のみを目的とする不動産保存の先取特権の保存の登記をする場合,登記官は当該登記について建物のみに関する旨の付記登記をしなければならない。×
敷地権付き区分建物のみを目的として,処分禁止の仮処分の登記をすることができる。〇
工場抵当法2条の工場抵当の工場に属する土地又は建物に設定された抵当権の効力は,工場に備えつけられた機械・器具等にも当然に及ぶが,その効力を第三者に対抗するためには,目録に記録すべき情報を提供することにより,工場抵当権の登記を備える必要がある。
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工場に属する土地又は建物のうち,所有権に関する登記がされていないものがあっても,それらにつき所有権の保存の登記を申請することなく,工場財団の所有権保存の登記を申請することができる。
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工場財団を目的とする賃借権の設定の登記は,財団の抵当権者の同意を証する情報を提供して申請することができる。
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