【権利義務の解消②】
取締役の辞任により会社法又は定款で定めた取締役の員数が欠けた後に、当該取締役が死亡した場合には、取締役の死亡による退任の登記を申請しなければならない。 ⇒×
【取締役の権利義務の承継及び解消②】
定款に取締役の員数の定めのない取締役会設置会社の取締役の全員が任期満了により同時に退任した場合において、その後任として選任された取締役の員数が2名であったときは、 取締役の退任の登記も、就任の登記も、申請することはできない。 ⇒×
【取締役の権利義務の承継及び解消③】
取締役としてABCが登記されている取締役会 設置会社において、定時株主総会の終結時に取締役全員の任期が満了するので、当該株主総会でABCを取締役に再選する決議がされた場合には、Aの就任承諾が得られないときであっても、BCの重任の登記は申請することができる。 ⇒〇
【取締役の権利義務の承継及び解消④】
定款に取締役の員数について別段の定めのない取締役会設置会社の取締役ABCDの全員が任期満了により同時に退任した場合、そのうちの1名についてのみ、退任による変更の登記を申請することができる。 ⇒×
【代表取締役の権利義務の承継及び解消】
定款に代表取締役の員数を2名とする定めはあるが、取締役の員数について定めのない取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。)が、取締役4名、代表取締役2名を登記している場合において、その代表取締役のうち1名が取締役を辞任したときは、その者について、代表取締役の退任による変更の登記の申請をすることはできない。 ⇒×
【退任日の注意点②】
任期満了により権利義務を有することとなった取締役が代表取締役に選定されている場合において、後任の取締役が選任されたことにより会社法又は定款で定めた取締役の員数を満たすこととなったときは、任期満了の日を退任の日付として、取締役及び代表取締役それぞれの退任の登記を申請することができる。 ⇒×
【特別取締役による議決の定め】
特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、特別取締役を選定した株主総会の議事録及び当該取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【社外役員の過去要件】
株式会社が取締役を選任する場合において, その対象者が過去において当該株式会社の業務執行取締役であったときは,当該者を社外取締役として選任することはできない。 ⇒×
【社外役員の過去要件】
株式会社が監査役を選任する場合において, その対象者が5年前に当該株式会社の監査役であったときは,当該監査役の就任の8年前に当該株式会社の業務執行取締役であったときであっても,当該者を社外監査役として選任することができる。 ⇒×
【社外取締役となれないもの】
株式会社が取締役を選任する場合において, その対象者が当該株式会社の業務執行取締役以外の取締役の配偶者であるときは,当該者を社外取締役として選任することはできない。 ⇒〇
【社外性喪失の登記】
社外取締役甲山花子が子会社の使用人に就 任した場合は、社外取締役の変更の登記の申請書には、登記すべき事項として「○年○月 ○日社外取締役甲山花子子会社の使用人兼任」と表示する。 ⇒×
【代表取締役の住所変更の登記の登記②】
住居表示の実施により代表取締役の住所に変更があった場合には、代表取締役の住所の変更による登記があったものとみなされることはなく、代表取締役の住所の変更の登記を申請しなければならない。 ⇒〇
【氏名の変更の添付書面】
取締役が婚姻により氏を変更した場合には、取締役の変更の登記の申請書には、戸籍謄抄本、住民票その他の氏の変更を証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【責任限定契約の定めができる者】
株式会社は、業務を執行しない取締役の会社に対する責任の制限に関する規定の設定の登記を申請することができるが、会計監査人については当該登記を申請することができない。 ⇒×
【責任限定契約の定めの注意点】
会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めを設けた場合には、会計監査人と当該契約を締結していないときであっても、会計監査人の責任の制限に関する定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。 ⇒〇
【責任限定契約の定めの廃止】
株式会社の監査役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めの登記がされている場合において、監査役の全員が辞任したときは、後任の監査役の就任による変更の登記と併せて、当該定款の定めの登記の抹消の申請をしなければならない。 ⇒×
【剰余金の資本組入れの決議】
株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加した場合、資本金の額の変更の登記の申請書には、株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない。 ⇒×
【剰余金の資本組入れの添付書面①】
剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、減少に係る剰余金の額の計上を証する書面を添付しなければならないが、準備金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、減少に係る準備金の額の減少を証する書面を添付することを要しない。 ⇒×
【剰余金の資本組入れの添付書面②】
株式会社が準備金の額を減少して、その減少した額の一部を資本金とした場合、準備金の資本組入れに係る登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【資本金の額の減少の添付書面①】
株式会社が定時株主総会の決議により、資本金の額を当該株主総会の決議の日における欠損の額を超えない範囲で減少する旨を定めた場合には、資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、当該株主総会の普通決議に係る議事録及び一定の欠損の額が存在することを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【資本金の額の減少の添付書面②】
株式会社が資本金の額の減少による変更の登記を申請する場合には、申請書に資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要する。 ⇒×
【資本金の額の減少の添付書面③】
資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面として、常に官報による公告を行ったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【同一本店・同一商号】
株主総会において、商号の変更をする旨の決議があった場合であっても、変更後の商号及び本店所在場所が他の株式会社の登記記録において既に登記されている商号及び本店所在場所と同一となるときは、商号の変更の登記を申請することができない。 ⇒〇
【貸借対照表の公告のためのアドレス②】
公告方法を電子公告とする旨の定款の定めのある株式会社の設立の登記においては,決算 公告の内容を掲載するウェブページのアドレスを,決算公告以外の内容を掲載するウェブページのアドレスとは別に登記することができる。 ⇒〇
【日刊新聞紙の定め方の可否②】
株式会社が定款に公告方法を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とし, 「A新聞又はB新聞に掲載する。」旨を定めた場合は,この定めを申請書に記載した公告方法の変更の登記を申請することができる。 ⇒×
【設立時代表取締役の選定】
設立しようとする会社が取締役会設置会社 (指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役を選定しなければならない。 ⇒〇
【株主名簿管理人の決定】
発起設立の方法により設立される株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合、申請書には、 株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【発行可能株式総数】
募集設立である場合において、定款に記載した発行可能株式総数を払込期日の後に変更したときは、発行可能株式総数の変更について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない。 ⇒〇
【設立時監査役の解任】
発起設立の場合、設立時監査役の解任は、発起人全員の同意によってしなければならない。 ⇒×
【定款の変更の注意点①】
A、B及びCが発起設立の方法によってD社の設立を企図している場合において、D社の定款に ついて公証人の認証を受けた後、Bから金銭の出資に代えてBの所有する不動産を出資したい旨の要請があったときは、D社の発起人全員の同意をもって当該定款を変更し、Bの出資に係る財産を当該不動産に変更することができる。 ⇒×
【定款変更の注意点②】
創立総会において商号に関する定款の定めを変更した場合には、株式会社の設立の登記の申請書には、当該変更について公証人による認証を受けた定款を添付しなければならない。 ⇒×
【設立の登記】
発起設立による株式会社の設立の登記は、発起人が定めた日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒×
【株式に関する事項の決定を証する書面】
①発起設立による株式会社の設立の登記は、発起人が定めた日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒
②募集設立の場合において、設立に際して発行する株式の数を定款に定めなかったときは、株式会社の設立の登記の申請書には、これを定める発起人全員の同意を証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【引受けの申込みを証する書面】
株式会社の設立の登記の申請書には、当該設立が発起設立である場合にあっては設立時発行株式の引受けの申込みを証する書面を、当該設立が募集設立である場合にあっては設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を、それぞれ添付しなければならな い。 ⇒×
【払込金保管証明書】
募集設立による株式会社の設立の登記の申請書には、出資全額の払込みがあったことを証する書面として、払込みを取り扱った銀行等の発行した証明書を添付しなければならない。 ⇒〇
【変態設立事項に関する書面①】
定款にいわゆる変態設立事項の記載又は記録がないときは、申請書には、設立時取締役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない。 ⇒〇
【変態設立事項に関する書面②】
株式会社の設立において、現物出資について調査をした検査役の報告により現物出資に関する事項が変更された場合、申請書には、変更に関する裁判の謄本を添付しなければならない。 ⇒〇
【変態設立事項に関する書面③】
現物出資の目的である財産が自動車と事務用機器である場合において、定款に定めた価額がそれぞれ300万円であり、事務用機器の価額が相当であることにつき税理士の証明を受けたとき は、申請書には、検査役の調査報告を記載した書面及びその付属書類を添付することを要しない。 ⇒×
【変態設立事項に関する書面④】
定款に記載された出資の目的物である金銭以外の財産の価額の総額が500万円とされている場合には、株式会社の設立の登記の申請書には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類の添付を要しない。 ⇒×
【変態設立事項に関する書面⑤】
株式会社の設立をする際の定款に、株式会社の成立により発起人が300万円の報酬を受ける旨及び発起人の氏名が記載されている場合、 申請書には、検査役の調査報告書及びその附属書類を添付しなければならない。 ⇒〇
【設立時取締役等の選任等を証する書面①】
発起設立の場合において、設立時取締役及び設立時監査役を定款で定めたときは、 申請書には、設立時取締役及び設立時監査役の選任に関する書面として、定款を添付することができる。 ⇒〇
【設立時取締役等の選任等を証する書面②】
発起設立の場合、申請書には、定款に別段の定めがない限り、設立時取締役の選任につき発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【就任承諾書に係る印鑑証明書①】
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設立する場合には、申請書には、設立時代表取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付することを要しない。 ⇒×
【就任承諾書に係る印鑑証明書②】
発起設立の方法により設立される株式会社の定款に取締役会設置会社である旨の定めはない場合、当該株式会社の設立の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑について市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 ⇒
〇
【選定議事録に係る印鑑証明書】
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設立する場合には、申請書には、設立時代表取締役の選定を証する設立時取締役の過半数の一致を証する書面に押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない。 ⇒
×
【資本金の額の計上を証する書面②】
現物出資がされた場合において、設立時の資本金の額が現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額と一致するときであっても、申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【解散事由の発生を証する添付書面】
株式会社の解散の登記の申請書には、定款で解散事由を定めていた場合には、解散事由が発生したことを証する書面を添付しなければならないが、定款で存続期間を定めていた場合には、存続期間が満了したことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【代表清算人の資格を証する書面】
代表取締役を定めていた株式会社が株主総会の決議により解散した場合において、当該株式会社の定款では清算人を定めておらず、 株主総会の決議においても清算人が選任されていないときは、代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、代表清算人の資格を証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【解散の登記による職権抹消の対象①】
監査役設置会社である株式会社の解散の登記がされたときは、登記官の職権により当該役員等の登記が抹消される。 ⇒×
【解散の登記による職権抹消の対象②】
株式会社の解散の登記がされたときは、登記官の職権により支配人の登記が抹消されるが、 清算株式会社は、支配人の選任による変更の登記を申請することができる。 ⇒〇
【清算株式会社の機関設置②】
清算することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。 ⇒〇
【清算株式会社の機関設置③】
解散前に会社法上の公開会社であり、かつ、 会社法上の大会社であった会社は、解散して 清算株式会社となった後に定款を変更して監査役会を置く旨の定めを廃止しても、監査役会設置会社の定めの廃止の登記をすることができない。 ⇒×
【清算株式会社の行為の可否①】
清算株式会社は、解散前に新株予約権付社債に付された募集新株予約権の発行に係る募集事項を決定したときに限り、募集新株予約権の発行による変更の登記を申請することができる。 ⇒×
【清算株式会社の行為の可否②】
株式会社の資本金の額の減少の効力発生日を解散の日以降の一定の日とする資本金の額の減少による変更の登記の申請は、解散の登記後は受理されない。 ⇒〇
【清算株式会社の行為の可否③】
清算株式会社を当事会社とする株式交換による変更の登記は、することができない。 ⇒〇
【裁判所が選任した清算人①】
利害関係人の請求により裁判所が選任した清算人の就任の登記は、裁判所の嘱託によってする。 ⇒×
【裁判所が選任した清算人②】
裁判所が選任した清算人を株主総会で解任したことによる清算人の退任の登記は、申請することができない。 ⇒〇
【清算人の就任登記の注意点】
最初の清算人の就任の登記において、清算人の就任の年月日は、登記することを要しない。 ⇒〇
【登記すべき事項】
清算人会を置く旨の定款の定めがある株式会社が解散するときにする清算人の登記においては、清算人の氏名並びに代表清算人の氏名及び住所のほか、清算人会設置会社である旨も登記しなければならない。 ⇒〇
【清算人の就任の登記の添付書面②】
株主総会の決議により、株式会社を解散するとともに、当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任した場合においては、清算人の登記の申請書には、定款を添付することを要しない。 ⇒×
【印鑑証明書の適用の有無①】
清算人会設置会社でない清算中の株式会社において、清算人の中から代表清算人を定めていない場合、清算人の変更の登記の申請書には、清算人の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 ⇒×
【印鑑証明書の適用の有無②】
清算人会の決議により代表清算人を選定したことに基づく代表清算人の就任による変更の登記の申請書には、清算人会の議事録に押された印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない。 ⇒〇
【会社の継続の注意点①】
株式会社を継続する旨の株主総会の決議があった場合の継続の登記の申請と新たに選任された役員の就任の登記の申請は、同時にしなければならない。 ⇒〇
【会社の継続の注意点②】
解散した株式会社が継続の決議をし、代表清算人であった者を代表取締役として選定した場合において、その選定に係る議事録に当該代表清算人が登記所へ提出していた届出印を押印したときは、取締役等の印鑑証明書を添付することを要しない。 ⇒×
【会社の継続の注意点③】
定款で定めた存続期間の満了により解散した株式会社が当該存続期間の満了後直ちに当該株式会社を継続する旨の株主総会の決議をしたときは、解散及び清算人の登記をした後でなければ当該株式会社の継続の登記の申請をすることができない。 ⇒〇
【清算結了の添付書面①】
清算人会設置会社が清算結了の登記の申請をする場合においては、当該清算結了の登記の申請書には、決算報告の承認があったことを証する書面として、当該決算報告の承認を決議した清算人会議事録及び株主総会議事録を添付しなければならない。 ⇒×
【清算結了の添付書面②】
清算結了の登記の申請書には、株主総会議事録とともに、「一定の期間内に債権を申し出るべき旨」を公告した官報を添付しなければならない。 ⇒×
【登記を申請する時期の制限②】
株式会社において解散及び清算人の選任の決議がされた場合においては、当該清算人が就任してから2か月以上の期間を経過していなければ、清算結了の登記の申請をすることはできない。 ⇒〇
【組織変更計画の承認】
株式会社から合同会社への組織変更による設立の登記の申請書には、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成をもって決議をした株主総会議事録を添付しなければならない。 ⇒×
【効力発生日の変更を証する書面】
株式会社が合同会社への組織変更をする場合において、当該組織変更計画において定めた効力発生日までに債権者保護手続が終了しないため、 当該効力発生日の前日までに当該効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を公告しなければならず、当該組織変更後の合同会社についてする登記の申請書には、効力発生日の変更に係る公告をしたことを証する書面を添 付しなければならない。 ⇒×
【組織変更の注意点】
株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の合同会社についてする登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【組織変更の登記の申請人】
組織変更による解散の登記は、組織変更により設立する会社の代表者が申請することができる。 ⇒〇
【吸収型組織再編の添付書面①】
吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社でない会社である場合において、吸収合併消滅株式会社の株主に対して吸収合併存続持分会社の持分を交付するときは、吸収合併による変更の登記の申請書には、吸収合併消滅株式会社の総株主の同意書を添付しなければならない。 ⇒〇
【吸収型組織再編の添付書面②】
吸収分割会社が種類株式発行会社ではない場合において、吸収分割の対価の一部が持分会社の持分であるときは、吸収分割による変更の登記の申請書には、吸収分割会社の総株主の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【吸収型組織再編の添付書面③】
株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、株式交換完全子会社のある種類の株式の種類株主に対して株式交換完全親合同会社の持分を交付するときは、株式交換完全親合同会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、当該種類株主全員の同意書を添付しなければならない。 ⇒〇
【吸収型組織再編の添付書面④】
吸収分割承継株式会社であるA社が会社法上の公開会社でなく、かつ、吸収分割の対価としてA社の譲渡制限株式のみを交付する場合において、交付するA社の株式の価額の合計額がA社の純資産額として法務省令により定まる額の5分の1を超えないときは、A社の吸収分割による変更の登記の申請書に、吸収分割契約を承認したA社の株主総会議事録を添付しなければならない。 ⇒〇
【各別の催告の立証書面の有無①】
吸収合併をした場合の吸収合併存続株式会社についてする登記の申請書には、当該吸収合併存続株式会社が債権者の保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方法によりしたときであっても、これらの公告及び知れたる債権者に対する各別の催告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【各別の催告の立証書面の有無②】
吸収分割株式会社が債権者の保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方法によりした場合において、不法行為によって生じた当該吸収分割株式会社の債務の債権者がいるときは、吸収分割承継株式会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、当該債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【各別の催告の立証書面の有無③】
吸収分割により吸収分割承継会社が承継した債務の全部につき、吸収分割会社が吸収分割承継会社との間で併存的債務引受契約を締結した場合には、吸収分割承継会社についてする吸収分割による変更の登記の申請書には、吸収分割会社においてその知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【債権者保護手続の立証②】
株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは、株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、 株式交換完全親会社の債権者に対して 債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【株式交換による変更の登記】
株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記においては、株式交換をした旨並びに株式交換完全子会社の商号及び本店も登記しなければならない。 ⇒×
【株券提供公告を証する書面】
吸収合併消滅株式会社が株券を発行している株券発行会社である場合には、吸収合併による変更の登記の申請書には、吸収合併消滅株式会社において株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【新株予約権提供公告の立証】
吸収分割株式会社が新株予約権を発行している場合の吸収分割承継株式会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、当該吸収分割承継株式会社が当該吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付しないときであっても、新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【効力発生日の変更を証する書面】
吸収分割をする場合において、吸収分割承継株式会社の株主総会で承認を受けた吸収分割契約で定めた効力発生日を変更したときは、当該吸収分割承継株式会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、効力発生日の変更を証する吸収分割承継株式会社の取締役の過半数の一致があったことを証する書面又は取締役会の議事録を添付しなければならない。 ⇒〇
【吸収合併による解散の登記の添付書面】
本店の所在地に申請する吸収合併による解散の登記の申請書には、代理人により申請する場合であっても、何ら書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【株式移転の債権者保護手続】
株式移転完全子会社が新株予約権付社債を発行していない場合でも、株式移転による設立の登記の申請書に、株式移転完全子会社が債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならないときがある。 ⇒×
【株式移転による設立の登録免許税】
株式移転による設立の登記の登録免許税の額は、資本金の額の1000分の7(これによって計算した額が15万円に満たないときは、申請件数 1件につき15万円)である。 ⇒〇
【株式移転による設立の登記】
株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がないときは、株式移転による設立の登記の申請書には、株式移転完全子会社の登記事項証明書を添付又は会社法人等番号を記載しなければならない。 ⇒〇
【株式交付子会社の変更登記の有無】
株式交付親会社が、株式交付に際して新たに株式を発行した場合、本店の所在地における株式交付子会社の変更の登記の申請は、その登記所の管轄区域内に株式交付親会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 ⇒×
【株式交付による変更の登記の添付書面①】
株式交付親会社の変更の登記の申請書には、 株式交付計画を承認した株主総会の議事録を添付しなければならず、株式交付計画を承認した取締役会の議事録又は取締役の決定書を添付する場合はない。 ⇒×
【株式交付による変更の登記の添付書面②】
株式交付親会社の変更の登記を申請する場合には、総数譲渡契約を締結したときを除き、株式の譲渡しの申込みを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【吸収合併による解散の登記の申請人】
吸収合併存続株式会社の合併に関する登記は吸収合併存続株式会社の代表者 が、吸収合併消滅株式会社の合併に関する登記は吸収合併消滅株式会社の代表者が、それぞれ申請しなければならない。 ⇒×
【新設分割による変更の登記の申請人】
新設分割による変更の登記は、新設分割設立株式会社の設立時代表取締役が申請することができる。 ⇒×
【経由同時申請】
株式会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、旧所在地を管轄する登記所あての申請書と新所在地を管轄する登記所あての申請書とを同時に旧所在地を管轄する登記所に提出しなければならない。 ⇒〇
【登記の申請の却下】
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、新所在地を管轄する登記所の登記官が新所在地における登記の申請を却下したときは、その旨の通知を受けた旧所在地を管轄する登記所の登記官は、旧所在地における登記の申請を却下しなけれ ばならない。 ⇒×
【新所在地分の登記申請書】 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地を管轄する登記所に対してする本店移転の登記の申請書には、 本店を移転した旨及びその年月日を記載すれば足りる。 ⇒〇
【本店移転の添付書面】
他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、 旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所に対する申請書のいずれにも、 代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【本店移転の効力発生日②】
取締役会設置会社において、定款変更を伴わない本店移転にあたり、現実の移転をした日の後に、本店移転をする旨の取締役会決議があった場合には、当該取締役会決議の日から2週間以内に本店移転の登記をしなければならない。 ⇒〇
【支配人選任の登記の登記期間】
取締役会設置会社における支配人の選任による変更の登記は、取締役会の決議によって支配人を選任した日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒×
【支配人の登記の抹消】
支配人を置いている株式会社が解散した場合には、解散の登記と同時に支配人の代理権消滅の登記を申請しなければならない。 ⇒×
【権利義務の解消②】
取締役の辞任により会社法又は定款で定めた取締役の員数が欠けた後に、当該取締役が死亡した場合には、取締役の死亡による退任の登記を申請しなければならない。 ⇒×
【取締役の権利義務の承継及び解消②】
定款に取締役の員数の定めのない取締役会設置会社の取締役の全員が任期満了により同時に退任した場合において、その後任として選任された取締役の員数が2名であったときは、 取締役の退任の登記も、就任の登記も、申請することはできない。 ⇒×
【取締役の権利義務の承継及び解消③】
取締役としてABCが登記されている取締役会 設置会社において、定時株主総会の終結時に取締役全員の任期が満了するので、当該株主総会でABCを取締役に再選する決議がされた場合には、Aの就任承諾が得られないときであっても、BCの重任の登記は申請することができる。 ⇒〇
【取締役の権利義務の承継及び解消④】
定款に取締役の員数について別段の定めのない取締役会設置会社の取締役ABCDの全員が任期満了により同時に退任した場合、そのうちの1名についてのみ、退任による変更の登記を申請することができる。 ⇒×
【代表取締役の権利義務の承継及び解消】
定款に代表取締役の員数を2名とする定めはあるが、取締役の員数について定めのない取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。)が、取締役4名、代表取締役2名を登記している場合において、その代表取締役のうち1名が取締役を辞任したときは、その者について、代表取締役の退任による変更の登記の申請をすることはできない。 ⇒×
【退任日の注意点②】
任期満了により権利義務を有することとなった取締役が代表取締役に選定されている場合において、後任の取締役が選任されたことにより会社法又は定款で定めた取締役の員数を満たすこととなったときは、任期満了の日を退任の日付として、取締役及び代表取締役それぞれの退任の登記を申請することができる。 ⇒×
【特別取締役による議決の定め】
特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、特別取締役を選定した株主総会の議事録及び当該取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【社外役員の過去要件】
株式会社が取締役を選任する場合において, その対象者が過去において当該株式会社の業務執行取締役であったときは,当該者を社外取締役として選任することはできない。 ⇒×
【社外役員の過去要件】
株式会社が監査役を選任する場合において, その対象者が5年前に当該株式会社の監査役であったときは,当該監査役の就任の8年前に当該株式会社の業務執行取締役であったときであっても,当該者を社外監査役として選任することができる。 ⇒×
【社外取締役となれないもの】
株式会社が取締役を選任する場合において, その対象者が当該株式会社の業務執行取締役以外の取締役の配偶者であるときは,当該者を社外取締役として選任することはできない。 ⇒〇
【社外性喪失の登記】
社外取締役甲山花子が子会社の使用人に就 任した場合は、社外取締役の変更の登記の申請書には、登記すべき事項として「○年○月 ○日社外取締役甲山花子子会社の使用人兼任」と表示する。 ⇒×
【代表取締役の住所変更の登記の登記②】
住居表示の実施により代表取締役の住所に変更があった場合には、代表取締役の住所の変更による登記があったものとみなされることはなく、代表取締役の住所の変更の登記を申請しなければならない。 ⇒〇
【氏名の変更の添付書面】
取締役が婚姻により氏を変更した場合には、取締役の変更の登記の申請書には、戸籍謄抄本、住民票その他の氏の変更を証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【責任限定契約の定めができる者】
株式会社は、業務を執行しない取締役の会社に対する責任の制限に関する規定の設定の登記を申請することができるが、会計監査人については当該登記を申請することができない。 ⇒×
【責任限定契約の定めの注意点】
会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めを設けた場合には、会計監査人と当該契約を締結していないときであっても、会計監査人の責任の制限に関する定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。 ⇒〇
【責任限定契約の定めの廃止】
株式会社の監査役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めの登記がされている場合において、監査役の全員が辞任したときは、後任の監査役の就任による変更の登記と併せて、当該定款の定めの登記の抹消の申請をしなければならない。 ⇒×
【剰余金の資本組入れの決議】
株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加した場合、資本金の額の変更の登記の申請書には、株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない。 ⇒×
【剰余金の資本組入れの添付書面①】
剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、減少に係る剰余金の額の計上を証する書面を添付しなければならないが、準備金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、減少に係る準備金の額の減少を証する書面を添付することを要しない。 ⇒×
【剰余金の資本組入れの添付書面②】
株式会社が準備金の額を減少して、その減少した額の一部を資本金とした場合、準備金の資本組入れに係る登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【資本金の額の減少の添付書面①】
株式会社が定時株主総会の決議により、資本金の額を当該株主総会の決議の日における欠損の額を超えない範囲で減少する旨を定めた場合には、資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、当該株主総会の普通決議に係る議事録及び一定の欠損の額が存在することを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【資本金の額の減少の添付書面②】
株式会社が資本金の額の減少による変更の登記を申請する場合には、申請書に資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要する。 ⇒×
【資本金の額の減少の添付書面③】
資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面として、常に官報による公告を行ったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【同一本店・同一商号】
株主総会において、商号の変更をする旨の決議があった場合であっても、変更後の商号及び本店所在場所が他の株式会社の登記記録において既に登記されている商号及び本店所在場所と同一となるときは、商号の変更の登記を申請することができない。 ⇒〇
【貸借対照表の公告のためのアドレス②】
公告方法を電子公告とする旨の定款の定めのある株式会社の設立の登記においては,決算 公告の内容を掲載するウェブページのアドレスを,決算公告以外の内容を掲載するウェブページのアドレスとは別に登記することができる。 ⇒〇
【日刊新聞紙の定め方の可否②】
株式会社が定款に公告方法を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とし, 「A新聞又はB新聞に掲載する。」旨を定めた場合は,この定めを申請書に記載した公告方法の変更の登記を申請することができる。 ⇒×
【設立時代表取締役の選定】
設立しようとする会社が取締役会設置会社 (指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役を選定しなければならない。 ⇒〇
【株主名簿管理人の決定】
発起設立の方法により設立される株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合、申請書には、 株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【発行可能株式総数】
募集設立である場合において、定款に記載した発行可能株式総数を払込期日の後に変更したときは、発行可能株式総数の変更について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない。 ⇒〇
【設立時監査役の解任】
発起設立の場合、設立時監査役の解任は、発起人全員の同意によってしなければならない。 ⇒×
【定款の変更の注意点①】
A、B及びCが発起設立の方法によってD社の設立を企図している場合において、D社の定款に ついて公証人の認証を受けた後、Bから金銭の出資に代えてBの所有する不動産を出資したい旨の要請があったときは、D社の発起人全員の同意をもって当該定款を変更し、Bの出資に係る財産を当該不動産に変更することができる。 ⇒×
【定款変更の注意点②】
創立総会において商号に関する定款の定めを変更した場合には、株式会社の設立の登記の申請書には、当該変更について公証人による認証を受けた定款を添付しなければならない。 ⇒×
【設立の登記】
発起設立による株式会社の設立の登記は、発起人が定めた日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒×
【株式に関する事項の決定を証する書面】
①発起設立による株式会社の設立の登記は、発起人が定めた日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒
②募集設立の場合において、設立に際して発行する株式の数を定款に定めなかったときは、株式会社の設立の登記の申請書には、これを定める発起人全員の同意を証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【引受けの申込みを証する書面】
株式会社の設立の登記の申請書には、当該設立が発起設立である場合にあっては設立時発行株式の引受けの申込みを証する書面を、当該設立が募集設立である場合にあっては設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を、それぞれ添付しなければならな い。 ⇒×
【払込金保管証明書】
募集設立による株式会社の設立の登記の申請書には、出資全額の払込みがあったことを証する書面として、払込みを取り扱った銀行等の発行した証明書を添付しなければならない。 ⇒〇
【変態設立事項に関する書面①】
定款にいわゆる変態設立事項の記載又は記録がないときは、申請書には、設立時取締役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない。 ⇒〇
【変態設立事項に関する書面②】
株式会社の設立において、現物出資について調査をした検査役の報告により現物出資に関する事項が変更された場合、申請書には、変更に関する裁判の謄本を添付しなければならない。 ⇒〇
【変態設立事項に関する書面③】
現物出資の目的である財産が自動車と事務用機器である場合において、定款に定めた価額がそれぞれ300万円であり、事務用機器の価額が相当であることにつき税理士の証明を受けたとき は、申請書には、検査役の調査報告を記載した書面及びその付属書類を添付することを要しない。 ⇒×
【変態設立事項に関する書面④】
定款に記載された出資の目的物である金銭以外の財産の価額の総額が500万円とされている場合には、株式会社の設立の登記の申請書には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類の添付を要しない。 ⇒×
【変態設立事項に関する書面⑤】
株式会社の設立をする際の定款に、株式会社の成立により発起人が300万円の報酬を受ける旨及び発起人の氏名が記載されている場合、 申請書には、検査役の調査報告書及びその附属書類を添付しなければならない。 ⇒〇
【設立時取締役等の選任等を証する書面①】
発起設立の場合において、設立時取締役及び設立時監査役を定款で定めたときは、 申請書には、設立時取締役及び設立時監査役の選任に関する書面として、定款を添付することができる。 ⇒〇
【設立時取締役等の選任等を証する書面②】
発起設立の場合、申請書には、定款に別段の定めがない限り、設立時取締役の選任につき発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【就任承諾書に係る印鑑証明書①】
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設立する場合には、申請書には、設立時代表取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付することを要しない。 ⇒×
【就任承諾書に係る印鑑証明書②】
発起設立の方法により設立される株式会社の定款に取締役会設置会社である旨の定めはない場合、当該株式会社の設立の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑について市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 ⇒
〇
【選定議事録に係る印鑑証明書】
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設立する場合には、申請書には、設立時代表取締役の選定を証する設立時取締役の過半数の一致を証する書面に押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない。 ⇒
×
【資本金の額の計上を証する書面②】
現物出資がされた場合において、設立時の資本金の額が現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額と一致するときであっても、申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【解散事由の発生を証する添付書面】
株式会社の解散の登記の申請書には、定款で解散事由を定めていた場合には、解散事由が発生したことを証する書面を添付しなければならないが、定款で存続期間を定めていた場合には、存続期間が満了したことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【代表清算人の資格を証する書面】
代表取締役を定めていた株式会社が株主総会の決議により解散した場合において、当該株式会社の定款では清算人を定めておらず、 株主総会の決議においても清算人が選任されていないときは、代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、代表清算人の資格を証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【解散の登記による職権抹消の対象①】
監査役設置会社である株式会社の解散の登記がされたときは、登記官の職権により当該役員等の登記が抹消される。 ⇒×
【解散の登記による職権抹消の対象②】
株式会社の解散の登記がされたときは、登記官の職権により支配人の登記が抹消されるが、 清算株式会社は、支配人の選任による変更の登記を申請することができる。 ⇒〇
【清算株式会社の機関設置②】
清算することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。 ⇒〇
【清算株式会社の機関設置③】
解散前に会社法上の公開会社であり、かつ、 会社法上の大会社であった会社は、解散して 清算株式会社となった後に定款を変更して監査役会を置く旨の定めを廃止しても、監査役会設置会社の定めの廃止の登記をすることができない。 ⇒×
【清算株式会社の行為の可否①】
清算株式会社は、解散前に新株予約権付社債に付された募集新株予約権の発行に係る募集事項を決定したときに限り、募集新株予約権の発行による変更の登記を申請することができる。 ⇒×
【清算株式会社の行為の可否②】
株式会社の資本金の額の減少の効力発生日を解散の日以降の一定の日とする資本金の額の減少による変更の登記の申請は、解散の登記後は受理されない。 ⇒〇
【清算株式会社の行為の可否③】
清算株式会社を当事会社とする株式交換による変更の登記は、することができない。 ⇒〇
【裁判所が選任した清算人①】
利害関係人の請求により裁判所が選任した清算人の就任の登記は、裁判所の嘱託によってする。 ⇒×
【裁判所が選任した清算人②】
裁判所が選任した清算人を株主総会で解任したことによる清算人の退任の登記は、申請することができない。 ⇒〇
【清算人の就任登記の注意点】
最初の清算人の就任の登記において、清算人の就任の年月日は、登記することを要しない。 ⇒〇
【登記すべき事項】
清算人会を置く旨の定款の定めがある株式会社が解散するときにする清算人の登記においては、清算人の氏名並びに代表清算人の氏名及び住所のほか、清算人会設置会社である旨も登記しなければならない。 ⇒〇
【清算人の就任の登記の添付書面②】
株主総会の決議により、株式会社を解散するとともに、当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任した場合においては、清算人の登記の申請書には、定款を添付することを要しない。 ⇒×
【印鑑証明書の適用の有無①】
清算人会設置会社でない清算中の株式会社において、清算人の中から代表清算人を定めていない場合、清算人の変更の登記の申請書には、清算人の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 ⇒×
【印鑑証明書の適用の有無②】
清算人会の決議により代表清算人を選定したことに基づく代表清算人の就任による変更の登記の申請書には、清算人会の議事録に押された印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない。 ⇒〇
【会社の継続の注意点①】
株式会社を継続する旨の株主総会の決議があった場合の継続の登記の申請と新たに選任された役員の就任の登記の申請は、同時にしなければならない。 ⇒〇
【会社の継続の注意点②】
解散した株式会社が継続の決議をし、代表清算人であった者を代表取締役として選定した場合において、その選定に係る議事録に当該代表清算人が登記所へ提出していた届出印を押印したときは、取締役等の印鑑証明書を添付することを要しない。 ⇒×
【会社の継続の注意点③】
定款で定めた存続期間の満了により解散した株式会社が当該存続期間の満了後直ちに当該株式会社を継続する旨の株主総会の決議をしたときは、解散及び清算人の登記をした後でなければ当該株式会社の継続の登記の申請をすることができない。 ⇒〇
【清算結了の添付書面①】
清算人会設置会社が清算結了の登記の申請をする場合においては、当該清算結了の登記の申請書には、決算報告の承認があったことを証する書面として、当該決算報告の承認を決議した清算人会議事録及び株主総会議事録を添付しなければならない。 ⇒×
【清算結了の添付書面②】
清算結了の登記の申請書には、株主総会議事録とともに、「一定の期間内に債権を申し出るべき旨」を公告した官報を添付しなければならない。 ⇒×
【登記を申請する時期の制限②】
株式会社において解散及び清算人の選任の決議がされた場合においては、当該清算人が就任してから2か月以上の期間を経過していなければ、清算結了の登記の申請をすることはできない。 ⇒〇
【組織変更計画の承認】
株式会社から合同会社への組織変更による設立の登記の申請書には、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成をもって決議をした株主総会議事録を添付しなければならない。 ⇒×
【効力発生日の変更を証する書面】
株式会社が合同会社への組織変更をする場合において、当該組織変更計画において定めた効力発生日までに債権者保護手続が終了しないため、 当該効力発生日の前日までに当該効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を公告しなければならず、当該組織変更後の合同会社についてする登記の申請書には、効力発生日の変更に係る公告をしたことを証する書面を添 付しなければならない。 ⇒×
【組織変更の注意点】
株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の合同会社についてする登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【組織変更の登記の申請人】
組織変更による解散の登記は、組織変更により設立する会社の代表者が申請することができる。 ⇒〇
【吸収型組織再編の添付書面①】
吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社でない会社である場合において、吸収合併消滅株式会社の株主に対して吸収合併存続持分会社の持分を交付するときは、吸収合併による変更の登記の申請書には、吸収合併消滅株式会社の総株主の同意書を添付しなければならない。 ⇒〇
【吸収型組織再編の添付書面②】
吸収分割会社が種類株式発行会社ではない場合において、吸収分割の対価の一部が持分会社の持分であるときは、吸収分割による変更の登記の申請書には、吸収分割会社の総株主の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【吸収型組織再編の添付書面③】
株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、株式交換完全子会社のある種類の株式の種類株主に対して株式交換完全親合同会社の持分を交付するときは、株式交換完全親合同会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、当該種類株主全員の同意書を添付しなければならない。 ⇒〇
【吸収型組織再編の添付書面④】
吸収分割承継株式会社であるA社が会社法上の公開会社でなく、かつ、吸収分割の対価としてA社の譲渡制限株式のみを交付する場合において、交付するA社の株式の価額の合計額がA社の純資産額として法務省令により定まる額の5分の1を超えないときは、A社の吸収分割による変更の登記の申請書に、吸収分割契約を承認したA社の株主総会議事録を添付しなければならない。 ⇒〇
【各別の催告の立証書面の有無①】
吸収合併をした場合の吸収合併存続株式会社についてする登記の申請書には、当該吸収合併存続株式会社が債権者の保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方法によりしたときであっても、これらの公告及び知れたる債権者に対する各別の催告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【各別の催告の立証書面の有無②】
吸収分割株式会社が債権者の保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方法によりした場合において、不法行為によって生じた当該吸収分割株式会社の債務の債権者がいるときは、吸収分割承継株式会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、当該債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【各別の催告の立証書面の有無③】
吸収分割により吸収分割承継会社が承継した債務の全部につき、吸収分割会社が吸収分割承継会社との間で併存的債務引受契約を締結した場合には、吸収分割承継会社についてする吸収分割による変更の登記の申請書には、吸収分割会社においてその知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【債権者保護手続の立証②】
株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは、株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、 株式交換完全親会社の債権者に対して 債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【株式交換による変更の登記】
株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記においては、株式交換をした旨並びに株式交換完全子会社の商号及び本店も登記しなければならない。 ⇒×
【株券提供公告を証する書面】
吸収合併消滅株式会社が株券を発行している株券発行会社である場合には、吸収合併による変更の登記の申請書には、吸収合併消滅株式会社において株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【新株予約権提供公告の立証】
吸収分割株式会社が新株予約権を発行している場合の吸収分割承継株式会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、当該吸収分割承継株式会社が当該吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付しないときであっても、新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒×
【効力発生日の変更を証する書面】
吸収分割をする場合において、吸収分割承継株式会社の株主総会で承認を受けた吸収分割契約で定めた効力発生日を変更したときは、当該吸収分割承継株式会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、効力発生日の変更を証する吸収分割承継株式会社の取締役の過半数の一致があったことを証する書面又は取締役会の議事録を添付しなければならない。 ⇒〇
【吸収合併による解散の登記の添付書面】
本店の所在地に申請する吸収合併による解散の登記の申請書には、代理人により申請する場合であっても、何ら書面を添付することを要しない。 ⇒〇
【株式移転の債権者保護手続】
株式移転完全子会社が新株予約権付社債を発行していない場合でも、株式移転による設立の登記の申請書に、株式移転完全子会社が債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならないときがある。 ⇒×
【株式移転による設立の登録免許税】
株式移転による設立の登記の登録免許税の額は、資本金の額の1000分の7(これによって計算した額が15万円に満たないときは、申請件数 1件につき15万円)である。 ⇒〇
【株式移転による設立の登記】
株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がないときは、株式移転による設立の登記の申請書には、株式移転完全子会社の登記事項証明書を添付又は会社法人等番号を記載しなければならない。 ⇒〇
【株式交付子会社の変更登記の有無】
株式交付親会社が、株式交付に際して新たに株式を発行した場合、本店の所在地における株式交付子会社の変更の登記の申請は、その登記所の管轄区域内に株式交付親会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 ⇒×
【株式交付による変更の登記の添付書面①】
株式交付親会社の変更の登記の申請書には、 株式交付計画を承認した株主総会の議事録を添付しなければならず、株式交付計画を承認した取締役会の議事録又は取締役の決定書を添付する場合はない。 ⇒×
【株式交付による変更の登記の添付書面②】
株式交付親会社の変更の登記を申請する場合には、総数譲渡契約を締結したときを除き、株式の譲渡しの申込みを証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【吸収合併による解散の登記の申請人】
吸収合併存続株式会社の合併に関する登記は吸収合併存続株式会社の代表者 が、吸収合併消滅株式会社の合併に関する登記は吸収合併消滅株式会社の代表者が、それぞれ申請しなければならない。 ⇒×
【新設分割による変更の登記の申請人】
新設分割による変更の登記は、新設分割設立株式会社の設立時代表取締役が申請することができる。 ⇒×
【経由同時申請】
株式会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、旧所在地を管轄する登記所あての申請書と新所在地を管轄する登記所あての申請書とを同時に旧所在地を管轄する登記所に提出しなければならない。 ⇒〇
【登記の申請の却下】
株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、新所在地を管轄する登記所の登記官が新所在地における登記の申請を却下したときは、その旨の通知を受けた旧所在地を管轄する登記所の登記官は、旧所在地における登記の申請を却下しなけれ ばならない。 ⇒×
【新所在地分の登記申請書】 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新所在地を管轄する登記所に対してする本店移転の登記の申請書には、 本店を移転した旨及びその年月日を記載すれば足りる。 ⇒〇
【本店移転の添付書面】
他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記を代理人によって申請する場合には、 旧所在地を管轄する登記所及び新所在地を管轄する登記所に対する申請書のいずれにも、 代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。 ⇒〇
【本店移転の効力発生日②】
取締役会設置会社において、定款変更を伴わない本店移転にあたり、現実の移転をした日の後に、本店移転をする旨の取締役会決議があった場合には、当該取締役会決議の日から2週間以内に本店移転の登記をしなければならない。 ⇒〇
【支配人選任の登記の登記期間】
取締役会設置会社における支配人の選任による変更の登記は、取締役会の決議によって支配人を選任した日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒×
【支配人の登記の抹消】
支配人を置いている株式会社が解散した場合には、解散の登記と同時に支配人の代理権消滅の登記を申請しなければならない。 ⇒×