問題一覧
1
4 抵当権の登記名義人であるAが所有権を取得したことにより抵当権が混同によって消滅した場合には,Aが抵当権の登記を抹消しないまま,Bへの所有権の移転の登記をしたときであっても,Aは,登記権利者兼登記義務者として,抵当権の登記の抹消を申請することができる。
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2
A欄 エ 乙区2番の抵当権が同一管轄内の工場財団と共同担保関係にある場合における抵当権の設定の登記 B欄 25,000円 ※国及び登録免許税法別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記
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3
農地法所定の許可を証する情報に関して、 ウ 売買契約の債務不履行による解除を原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には不要であるが,合意解除を原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には必要である。
〇
4
イ 地上権者の死亡により地上権が消滅する旨の登記がされている地上権について,地上権者が死亡した場合は,その地上権の登記の抹消の申請は,その死亡を証する情報を提供して,所有権の登記名義人が単独ですることができる。
〇
5
ア 登記識別情報の失効の申出については,同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について,一の申出情報によって申出をすることができるが,登記識別情報が有効であることの証明の請求については,一の請求情報によって請求をすることができない
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6
イ 同一の登記所の管轄区域内にあるA所有の甲土地及びB所有の乙土地について,同一の債権を担保するため,日を異にして抵当権が設定された場合には,甲土地及び乙土地に係る抵当権の設定の登記は,一の申請情報によって申請することができない。
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7
ウ 設立の日の1週間前に株式会社の設立に際して発起人が現物出資として不動産の給付をした場合における現物出資による所有権の移転の登記を申請する場合の登記原因の日付は,会社の設立の登記がされた日である。
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8
オ 既に登記されている抵当権の債権と同一の債権を担保するために,一筆の土地の所有権を敷地権とする一棟の建物に属する3個の区分建物に一の申請で抵当権を追加設定する場合の登録免許税額は,財務省令で定める書類を提供したときは,金9000円である。
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9
ア 真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には,登記原因証明情報の提供を要しない。
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10
ア 売主Aと買主Bとの間の売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記について,買戻権の移転の登記を申請する場合には,Aの印鑑証明書を提供することを要しない。
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11
オ 抵当権設定の登記の破産法による否認の登記は付記登記によってする。
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12
ア 敷地権が甲土地(課税価格は金2000万円)の地上権(敷地権の割合は10分の1)である建物の専有部分(課税価格は金200万円)について,売買による所有権移転の登記を申請する場合には,登録免許税は金6万円となる。
〇
13
オ 抵当権者が代物弁済により抵当不動産を取得したことによる抵当権抹消の登記原因の日付は,当事者間の代物弁済契約締結日である。
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14
A欄 イ 甲区2番付記1号の登記名義人表示変更,更正の登記 B欄 1,000円
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15
ウ 破産手続開始の登記がされている不動産について,破産管財人が裁判所の許可を得て任意売却し,その所有権の移転の登記がされた場合には,当該破産手続開始の登記は, 登記官の職権により,抹消される。
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16
エ 乙区2番の賃借権について,賃料を減額する旨の変更の登記を申請する場合,Cは, 登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。
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17
3 登記の申請を却下するときは,書面申請であっても,電子申請であっても,却下決定書を交付する。
〇
18
イ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について,共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には,A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない。
〇
19
エ 地上権の登記についてする破産手続開始の登記は,主登記によってされる。
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20
イ 強制競売による差押えがされている不動産の売却による所有権の移転の登記がされた場合には,当該差押えの後に登記された抵当権の設定の登記は,登記官の職権により, 抹消される。
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21
エ Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を令和5年6月20日に締結するとともに,当該契約によって負う債務について,他人名義の不動産に抵当権を設定する契約を締結した後,同月30日にAが当該不動産を取得した。この場合における当該抵当権設定の登記原因及びその日付は,「令和5年6月20日金銭消費貸借同日設定」である。
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22
オ 抵当権の登記名義人である株式会社について清算結了の登記がされており,かつ,当該株式会社の清算人として登記されていた者全員の所在が不明である場合には,被担保債権の弁済期から30年を経過し,かつ,その法人の解散の日から30年を経過したときであっても,登記権利者は単独で当該抵当権の登記の抹消を申請することができない。
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23
4 電子申請の取下げは,申請の取下書を登記所に提出する方法のほか,法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によることもできる。
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24
エ ある不動産の共有者Aの持分に抵当権の設定の登記がされている場合において,Aが他の共有者の持分を取得し,単独所有となったため,抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記をした後,当該抵当権の登記の抹消を申請するときは,A持分を目的とした抵当権設定の登記の登記識別情報及び当該抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記の際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
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25
ア 調停による財産分与を原因とする農地についての所有権の移転の登記を申請する場合には,農地法所定の許可を証する情報の提供は不要であるが,当事者間の協議による財産分与を原因とする農地についての所有権の移転の登記を申請する場合には,必要である。
〇
26
ア 権利能力のなき社団であるA社団の構成員全員に総有的に帰属する甲土地について, その所有権の登記名義人がA社団の代表者であるBであったところ,A社団がCから金銭を借り入れ,その貸金債権を担保するためにCを抵当権者とする抵当権を甲土地に設定した場合において,当該抵当権の設定の登記を申請するときは,債務者としてA社団の名称を申請情報の内容とすることができる。
〇
27
ウ 破産管財人Aが破産財団に属する不動産をBに任意売却して所有権の移転の登記を申請する場合,申請書にはAの印鑑証明書を添付しなければならない。
〇
28
ア 甲区3番の所有権移転の登記の抹消の登記を申請する場合,Eは,登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。
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29
イ 売主Aと買主Bとの間の売買を登記原因とする所有権移転の登記と同時にした買戻特約の登記について,買戻期間の短縮による買戻権変更の登記を申請する場合には,Aの印鑑証明書を提供することを要しない。
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30
エ 登記の申請の代理人は,取下げについての代理権が特別に与えられていなくても,申請の不備を補正するため申請を取り下げることができる。
〇
31
オ 農地につき,所有権移転の事由を「売買」とする農地法所定の許可を得ている場合, 同許可書を添付して,「贈与」を原因とする所有権移転の登記を申請することはできない。
〇
32
イ 登記申請の委任を受けた代理人が更に当該登記申請を復代理人に委任した後,最初の代理人が死亡した場合,復代理人が登記を申請するには,申請書に本人が直接復代理人に代理権を授与した旨の記載がある委任状を添付しなければならない。
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33
エ 元本確定前の根抵当権の設定者が甲株式会社(取締役会設置会社),債務者がその代表取締役Aである場合,根抵当権の全部譲渡による移転の登記の申請情報には,甲株式会社の承諾を証する情報のほか,甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない。
〇
34
イ 甲土地(課税価格は金1000万円)の地上権の登記名義人が,所有権の移転の仮登記の登記名義人でもあるときは,当該仮登記に基づく本登記の登録免許税額は,金1000円である。
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35
A欄 ウ 甲区3番の所有権移転の登記 B欄 20,000円
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36
ウ 同一の登記所の管轄区域内にあり,共同担保の関係に立つ数個の不動産についての根抵当権の債務者の変更の登記の申請は,各不動産についての登記原因の日付が異なるときであっても,一の申請情報で申請することができる。
〇
37
エ 支配人が申請人である会社法人等番号を有する法人を代理して不動産の登記を申請する場合には,当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。
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38
イ 甲区4番の登記に基づく本登記を申請する場合,H,I及びJは,いずれも登記上の利害関係を有する第三者に該当する。 所有権に関する仮登記後にされた仮差押えの登記の登記名義人(本問のI)及び担保権の登記名義人 (本問のH及びJ)
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