問題一覧
1
【判決の更正】 判決に計算違いや誤記があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その判決の言渡し後1週間以内に限り、更正決定をすることができる。 ⇒
×
2
【判決の変更】 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、判決が確定した後であっても、変更の判決をすることができる。 ⇒
×
3
【既判力①(遮断効)】 売買契約による所有権の移転を請求原因とする所有権確認訴訟において、売主である被告が詐欺による取消権を行使することができたのにこれを行使しないまま口頭弁論が終結し、請求認容の判決が確定した場合には、売主がその後の同一当事者間での訴訟において当該取消権を行使して所有権の存否を争うことは許されない。 ⇒
〇
4
【既判力②(遮断効) 】 土地賃貸人が、借地上に建物を所有する土地賃借人に対して提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、請求を認容する判決が確定した場合、賃借人は、その後に提起した請求異議の訴えで、建物買取請求権を行使し、 その効果を異議の事由として主張することができる。 ⇒
〇
5
【既判力③(客観的範囲)】 所有権に基づく抹消登記手続請求を認容した確定判決は、その理由中で原告の所有権の存在を認定していても、所有権の存否について既判力を有しない。 ⇒
〇
6
【既判力③(客観的範囲)】 被告が、原告に対して反対債権の全額をもって相殺する旨の抗弁を主張したところ、判決理由中で、反対債権が存在しないとして相殺の抗弁を排斥した判決が確定した場合には、後にこの債権を行使することができない。 ⇒
〇
7
【既判力④(客観的範囲)】 売主が買主に対して100万円の売買代金の支払を求める訴えを提起した場合において、買主が、当該代金債権と相殺適状にある100万円の反対債権をもって相殺するとの主張をしたところ、裁判所が、当該反対債権は40万円のみ存在すると認定し、その限度で当該抗弁を認容したときは、当該反対債権についての既判力は、40万円の限度でのみ生じる。 ⇒
×
8
【既判力⑤(主観的範囲)】 土地の所有者が、その土地を不法占拠して建物を所有している者に対して建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、その勝訴の判決が確定した場合、その事実審の口頭弁論終結後に被告から当該建物を譲り受けた者にも、当該判決の既判力は及ぶ。 ⇒
〇
9
【既判力⑥(主観的範囲)】 建物収去土地明渡請求訴訟について、その建物の賃借人には、確定判決の効力は及ばな い。 ⇒
〇
10
【訴えの変更の要件①】 訴えの変更は、訴訟手続を著しく遅滞させることとなるときは、相手方が同意し、又は異議を述べなくてもすることができない。 ⇒
〇
11
【訴えの変更の要件②】 控訴審における訴えの変更は、相手方の同意なくしてすることができる。 ⇒
〇
12
【反訴と本訴の関係②】 反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合には、反訴は、初めから係属していなかったものとみなされる。 ⇒
×
13
【控訴審での反訴の提起】 控訴審で反訴を提起するには、相手方の同意が必要である。 ⇒
〇
14
【共同訴訟人独立の原則②】 通常共同訴訟において、被告の一方が主張した抗弁は、他の被告が当該抗弁を主張しなくても、裁判所は、当該他の被告に対する請求において、当該抗弁事実を認定することができる。 ⇒
×
15
【証拠共通の原則】 通常共同訴訟においては、共同訴訟人の一人が提出した証拠は、それが他の共同訴訟人に不利なものである場合には、当該共同訴訟人に異議がないときに限り、当該共同訴訟人との関係でも証拠となる。 ⇒
×
16
【共同訴訟人の一人がした訴訟行為】 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人が上訴をすれば、共同訴訟人の全員に対する関係で判決の確定が遮断され、当該訴訟は全体として上訴審に移審する。 ⇒
〇
17
【共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為】 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、他の共同訴訟人についても効力を生じる。 ⇒
〇
18
【手続進行の統一】 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人が死亡した場合、その者に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は、共同訴訟人の全員について中断する。 ⇒
〇
19
【同時審判申出共同訴訟②】 同時審判の申出のある共同訴訟において、被告の一方が期日に欠席し、擬制自白が成立する場合、裁判所は弁論を分離してその被告についてのみ原告勝訴の判決をすることができる。 ⇒
×
20
【独立当事者参加の要件】 独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の時までにしなければならない。 ⇒
×
21
【当事者の脱退】 独立当事者参加をした者がある場合において、 参加前の原告又は被告が口頭弁論をしたときは、その原告又は被告は、当該訴訟から脱退することができない。 ⇒
×
22
【補助参加の要件】 補助参加は、参加する他人間の訴訟が上告審に係属中であってもすることができる。 ⇒
〇
23
【補助参加の許否】 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。 ⇒
〇
24
【補助参加人の地位】 補助参加人は、上訴の提起をすることはできるが、訴えの変更や反訴の提起をすることはできない。 ⇒
〇
25
【訴訟告知②】 訴訟告知を受けた者が告知を受けた訴訟に参加しなかった場合には、当該訴訟の裁判の効力は、その者には及ばない。 ⇒
×
26
【控訴の提起】 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。 ⇒
〇
27
【控訴の取下げ】 第一審で敗訴した原告が控訴した後、控訴を取り下げたときは、第一審判決が確定する。 ⇒
〇
28
【訴えの取下げ】 控訴審において、訴えの取下げをするには、 相手方の同意を得ることを要しない。 ⇒
×
29
【附帯控訴】 被控訴人は、控訴権を放棄した後であっても、 控訴審の口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。 ⇒
〇
30
【利益・不利益変更禁止の原則】 控訴審における口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ行われる。 ⇒
〇
31
【控訴却下判決】 控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を棄却することができる。 ⇒
×
32
【上告】 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。 ⇒
〇
33
【上告の審判】 上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。 ⇒
〇
34
【抗告の種類】 通常抗告は、原裁判の取消しを求める利益がある限り、いつでも提起することができるが、 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。 ⇒
〇
35
【訴え提起の方法】 簡易裁判所においては、当事者双方は、いつでも任意に裁判所に出頭し、直ちに口頭で訴えを提起し、口頭弁論をすることができる。 ⇒
〇
36
【陳述擬制】 簡易裁判所においては、原告又は被告が口頭弁論の続行期日に欠席しても、その者が提出した準備書面を陳述したものとみなすことができる。 ⇒
〇
37
【反訴の提起に基づく移送】 被告が反訴で地方裁判所の管轄に当たる請求をした場合において、相手方(反訴被告)の申立てがあるときは、簡易裁判所は、 決定で、本訴と反訴の両方を地方裁判所に移送しなければならない。 ⇒
〇
38
【訴え提起前の和解が調った場合】 訴え提起前の和解が調い、これが調書に記載されたときは、この調書の記載は、確定判決と同一の効力を有する。 ⇒
〇
39
【訴え提起前の和解が調わない場合】 訴え提起前の和解が調わない場合において、 和解の期日に出頭した当事者の一方の申立てがあるときは、通常の訴訟手続に移行する。 ⇒
×
40
【訴え提起前の和解が調わない場合】 訴え提起前の和解が調わない場合において、 和解の期日に出頭した当事者の一方の申立てがあるときは、通常の訴訟手続に移行する。 ⇒
×
41
【少額訴訟の要件】 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求又は動産の引渡しの請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。 ⇒
×
42
【被告の移行申述権】 少額訴訟において、被告は、口頭弁論の終結に至るまで、原告の承諾を得ないで、通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。 ⇒
〇
43
【少額訴訟手続の証拠調べ】 少額訴訟において、証拠調べの申出があった場合には、在廷している証人の尋問をすることができる。 ⇒
〇
44
【調書判決】 少額訴訟における判決の言渡しを口頭弁論の終結後直ちに行う場合には、判決の言渡しは、 判決書の原本に基づかないですることがで きる。 ⇒
〇
45
【督促手続の要件】 建物の明渡しを目的とする請求については、 支払督促を発することができない。 ⇒
〇
46
【支払督促の申立先】 支払督促の申立ては、請求の目的の価額に応じて、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。 ⇒
×
47
【不服申立て】 支払督促の申立てを却下した処分に対する異議申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 ⇒
×
48
【債務者の審尋】 裁判所書記官は、必要があると認めるときは、 支払督促を発するに当たり、債務者を審尋することができる。 ⇒
×
49
【督促手続の終了】 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日間以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。 ⇒
〇
50
【通常訴訟の手続への移行】 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、督促異議の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなされる。 ⇒
×
51
【手形訴訟の証拠の制限】 手形訴訟において、当事者が、手形振出の原因関係に関する文書についての文書提出命令の申立てをした場合には、裁判所は、文書提出命令を発することができる。 ⇒
×
52
【手形訴訟の対象が不適格である場合】 手形訴訟において、請求が、手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであることを理由として訴えを却下した判決に対しては、控訴の提起又は異議の申立てをすることができない。 ⇒
〇
53
【仮執行宣言】 手形訴訟において、裁判所は、請求を認容する判決をするときは、職権で、仮執行をすることができることを宣言しなければならない。 ⇒
〇
54
【異議申立ての取下げ】 手形訴訟の判決に対する異議は、相手方の同意を得ないで取り下げることができる。 ⇒
×
55
【原告の申述による移行】 手形訴訟において、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を得ないで、通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。 ⇒
〇
56
【債務名義の種類①】 特定の動産の引渡しを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは、債務名義となる。 ⇒
×
57
【債務名義の種類②】 和解調書は債務名義となるが、認諾調書は債務名義とならない。 ⇒
×
58
【執行文の付与の例外】 仮執行の宣言を付した支払督促に表示された当事者に対しては、執行文の付与を受けることなく強制執行を実施することができる。 ⇒
〇
59
【執行文の付与機関】 確定判決により強制競売の申立てをする債権者は、強制競売の執行裁判所の裁判所書記官に対し、執行文の付与の申立てをしなければならない。 ⇒
×
60
【条件成就執行文】 請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合には、執行文は、債権者がその事実が到来したことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。 ⇒
〇
61
【引換給付①】 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合には、債権者は、反対給付又はその提供のあったことを証明しなければ、 執行文の付与を受けることができない。 ⇒
×
62
【執行文付与に対する異議申立て】 条件成就執行文の付与について、その条件成就に異議のある債務者は、執行文付与に対する異議の申立てをすることなく、直ちに執行文付与に対する異議の訴えを提起することができる。 ⇒
〇
63
【執行抗告の可否】 不動産の強制競売において、売却許可決定については、執行抗告をすることができるが、 強制競売の開始決定については、執行抗告をすることができない。 ⇒
〇
64
【執行抗告の提起】 執行抗告は、抗告状を抗告裁判所に提出してしなければならない。 ⇒
×
65
【執行異議の申立期間】 執行異議は、執行処分を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならな い。 ⇒
×
66
【請求異議の訴えの時的制限②】 売買代金の支払請求を認容した確定判決を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合、債務者は、当該売買契約を債権者の詐欺によるものとして取り消したことを理由として請求異議の訴えを提起することができ る。 ⇒
×
67
【訴えの提訴期間の比較②】 請求異議の訴え及び第三者異議の訴えは、強制執行にかかる債権者の債務名義が成立した後であれば、当該強制執行が終了するまでは、いつでも提起することができる。 ⇒
×
68
【強制競売と強制管理の併用】 金銭債権についての不動産に対する強制執行の方法には、強制競売と強制管理とがあり、 これらの方法は併用することができる。 ⇒
〇
69
【執行裁判所】 第一審裁判所が地方裁判所である訴訟の確定判決によって行われる強制競売については、差し押さえるべき不動産が当該第一審裁判所の管轄内にない場合であっても、当該第一審裁判所が、執行裁判所として管轄する。 ⇒
×
70
【二重開始決定】 強制競売の申立てがされた不動産について、 既に他の強制競売の開始決定がされているときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をすることはできない。 ⇒
×
71
【差押えの効力②】 不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達される前に、差押えの登記がされたときは、 差押えの効力は、当該登記がされたときに生じる。 ⇒
〇
72
【引受主義】 強制競売における売却手続において、不動産の上に存する留置権は、売却により消滅する。 ⇒
×
73
【消除主義】 不動産の強制競売において、抵当権に後れる賃借権は、売却により消滅する。 ⇒
〇
74
【剰余を生ずる見込みのない場合等の措置】 執行裁判所は、差押債権者の債権に優先する債権があり、不動産の買受可能価額が手続費用及び当該優先債権の見込額の合計に満たないときは、直ちに強制競売の手続を取り消さなければならない。 ⇒
×
75
【債務者の買受けの申出の禁止】 不動産の強制競売手続において、債務者は、 買受けの申出をすることができない。 ⇒
〇
76
【不動産の取得の時期】 買受人は、売却許可決定が確定した時に、 不動産の所有権を取得する。 ⇒
×
77
【代金納付による登記の嘱託】 不動産の強制競売において、買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、買受人の取得した権利の移転の登記及び差押えの登記の抹消を嘱託しなければならない。 ⇒
〇
78
【代金不納付の効果】 不動産の強制競売において、売却許可決定の確定後、買受人が執行裁判所の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しないときは、執行裁判所は、買受人に対し、代金の支払を命じることができる。 ⇒
×
79
【配当②】 強制競売の開始決定により差押えの登記がされた後に登記された仮差押えの債権者は、 配当要求をすることによって配当を受けることができる。 ⇒
〇
80
【配当③】 強制競売の開始決定がされた不動産について、 配当要求の終期までに一般の先取特権の存在を証する文書を提出して配当要求をした債権者は、当該競売手続において配当を受けることができる。 ⇒
〇
81
【配当④】 強制競売の開始決定がされた不動産について、 差押えの登記後に抵当権の設定の登記をすることも可能であり、当該抵当権を有する債権者は、当該競売手続において配当を受けることができる。 ⇒
×
82
【動産執行の申立て①】 動産執行の申立ては、目的物の所在地を管轄する地方裁判所に所属する執行官に対してしなければならない。 ⇒
〇
83
【動産執行の申立て②】 債権者は、動産執行の申立てにおいては、目的物を特定しなければならない。 ⇒
×
84
【動産執行と不動産執行の比較①】 目的物を二重に差し押さえることは、不動産執行においては認められるが、動産執行においては認められない。 ⇒
〇
85
【動産執行と不動産執行の比較②】 不動産執行及び動産執行のいずれにおいても、 差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えて差押えをすることはできない。 ⇒
×
86
【執行機関】 債権執行の申立ては、債務者の普通裁判籍がないときは、差し押さえるべき債権の債務者(第三債務者)の普通裁判籍の所在地の地方裁判所にすることができる。 ⇒
〇
87
【債権執行の開始の時期】 AとBが婚姻中に子Cをもうけた後、①Cの親権者をAとすること及び②Bが毎月のCの養育費を支払う旨の合意をして離婚をした場合において、Bが4月分から6月分までの3か月分の養育費の支払を怠ったときは、Aは、期限が到来していない7月分以降の養育費についても、債権執行を開始することができる。 ⇒
〇
88
【差押命令の手続】 執行裁判所は、差押命令を発するにあたり、第 三債務者を審尋することができる。 ⇒
×
89
【差押えの範囲】 差し押さえるべき債権が金銭債権である場合、 差押債権者の債権額及び執行費用の額を超えて差押えをすることができる。 ⇒
〇
90
【差押禁止債権】 AとBが婚姻中に子Cをもうけた後、①親権者をAとすること及び②Bが毎月のCの養育費を支払う旨の合意をして離婚をした場合において、 Bが給料に係る債権として月額40万円の給付を得ているときは、Aは、Bの毎月の給付の額のうち10万円を超える部分を差し押さえることはできない。 ⇒
×
91
【差押えの効力】 金銭債権に対する差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。 ⇒
〇
92
【取立て②】 債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り立てることができる。 ⇒
×
93
【転付命令②】 転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について他の 一般債権者が差押えをしたときは、転付命令は、その効力を生じない。 ⇒
〇
94
【転付命令③】 転付命令が確定した時点において、転付命令に係る債権が存在しなかったときであっても、差押債権者の債権及び執行費用が弁済されたものとみなされる効力が生じる。 ⇒
×
95
【差押命令(処分)に対する異議】 少額訴訟債権執行の手続における差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、執行抗告を申し立てることができる。 ⇒
×
96
【換価手続】 少額訴訟債権執行の手続において、差押債権者は、転付命令を申し立てることができる。 ⇒
×
97
【間接強制の対象①】 不動産の引渡しについての強制執行は、間接強制の方法によることができる。 ⇒
〇
98
【間接強制の対象②】 AとBが婚姻中に子Cをもうけた後、①Cの親権者をAとすること及び②Bが毎月のCの養育費 を支払う旨の合意をして離婚をした場合において、Aは、養育費に係る金銭債権の強制執行として、Bの給料債権を差し押さえることはできるが、間接強制の方法によることはできない。 ⇒
×
99
【間接強制の審尋】 間接強制の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。 ⇒
〇
100
【子の引渡しの強制執行】 国内の子の引渡しの強制執行における直接強制に関して、執行裁判所は、子に急迫した危険があるときは、債務者を審尋しないで当該直接強制の方法によることの決定をすることができる。 ⇒
〇