問題一覧
1
【株主リスト】 同一の株主総会で商号の変更及び目的の変更の決議が適法になされた後、それらの登記を一括申請する場合、株主リストに記載すべき内容が同一であるときは、その旨の注記がされた株主リスト1通を添付すれば足りる。 ⇒
〇
2
【株式の分割と発行可能株式総数】 種類株式発行会社でない取締役会設置会社は、株式の分割をするときは、取締役会の決議によって、株式の分割の効力が生ずる日における発行可能株式総数を当該日の前日の発行可能株式総数に株式の分割の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。 ⇒
〇
3
【4倍ルール】 【新株発行できる株式数①】 会社法上の公開会社でない株式会社において、発行済株式の総数が1,000株、発行可能株式総数が5,000株である場合に、その発行する株式のすべてについて譲渡制限に関する規定を廃止する旨の変更の登記を申請するときは、併せて、発行可能株式総数を 4,000株以下とする旨の変更の登記を申請しなければならない。 ⇒
〇
4
【新株発行できる株式数②】 新株予約権を発行している会社が、新株予約権の行使期間の初日の到来前に募集株式を発行した場合には、当該募集株式の発行後の発行済株式の総数に新株予約権の目的である株式の数を加えた数が当該会社の発行可能株式総数を超えるときであっても、当該募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。 ⇒
〇
5
【株券廃止公告①】 現に株券を発行している株券発行会社が株券を発行する旨の定めを廃止する場合、その旨を効力発生日の2週間前までに公告し、 かつ、株主及び登録株式質権者に対しては各別にこれを通知しなければならない。 ⇒
〇
6
【株券廃止公告②】 株券発行会社が株券を発行する旨の定めを廃止した場合において、当該株券発行会社が現に株券を発行していないときは、株券を発行する旨の定めの廃止の登記の申請書には、 株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
〇
7
【株式の内容の変更に関する登記③】 A種類株式及びB種類株式を発行している種類株式発行会社がA種類株式の内容を変更し、当該会社が別に定める日が到来することをもって、A種類株式の一部を取得することができる旨の定めを設けた場合、当該登記の申請書には、株主総会議事録に加え、A種類株式を有する株主全員の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
〇
8
【株式の内容の変更に関する登記④】 種類株式発行会社が、ある種類の株式を全部取得条項付種類株式とする旨の定款の定めを設けた場合、当該登記の申請書には、当該種類の株式を有する種類株主全員の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
×
9
【譲渡制限に関する規定における譲渡承認機関】 株式譲渡制限の定款の定めに係る登記の申請において、種類株式の内容として株式譲渡制限を定款で定めた場合には、代表取締役を譲渡承認機関とする内容の登記を申請することができる。 ⇒
〇
10
【譲渡制限に関する規定の廃止】 現に株券を発行している株券発行会社が単一株式発行会社である場合において、株式の全部の内容として定められた株式の譲渡制限の規定を廃止するときは、変更の登記の申請書に株券提供公告をしたことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒
〇
11
【株式の内容の要綱の登記】 種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容について、その具体的な内容ではなく、 その要綱のみが定款に定められ、かつ、登記されている場合には、当該種類の株式を初めて発行する時までに、当該種類の株式の具体的な内容を定め、発行する各種類の株式の内容の変更の登記を申請しなければならない。 ⇒
〇
12
【登記の実行②】 発行する全部の株式の内容として株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができる旨の登記がされている場合において、新たに別の種類の株式の内容を定める旨の定款の変更をしたときは、新たに定めた別の種類の株式の内容の設定に係る登記のみを申請すれば足りる。 ⇒
×
13
【取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行に関する登記①】 取得請求権付株式の取得請求があった場合、 株式会社は、取得対価として自己株式又は自己新株予約権を交付したときでも、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式又は新株予約権の発行による変更の登記を申請しなければならない。 ⇒
×
14
【取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行に関する登記②】 取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
×
15
【取得請求権付株式の取得と引換えにする 株式の発行に関する登記③】 株式会社がする取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記は、 当該株式会社の代表取締役又は代表執行役が、当該取得請求権付株式の取得の請求の日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒
×
16
【全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の発行に関する登記】 種類株式発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該種類の株式を有する種類株主で構成される種類株主総会特別決議議事録を添付しなければならない。 ⇒
×
17
【取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行に関する登記】 取得条項付株式を発行している会社が現に株券を発行している株券発行会社である場合において、当該種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記を申請するときは、登記の申請書に株券提供公告をしたことを証する書面を添付することを要する。 ⇒
〇
18
【取得条項付新株予約権の取得】 株式会社が取得条項付新株予約権の取得と引換えに株式(自己株式を除く。)を交付したことによる変更の登記を申請する場合、当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
〇
19
【株式の消却の決議機関】 取締役会設置会社でない会社における株式の消却による変更の登記の申請書には、株主総会の議事録を添付しなければならない。 ⇒
×
20
【株式の消却の注意点】 株式会社が自己株式を消却した場合、発行可能株式総数の変更の登記を申請しなければならない。 ⇒
×
21
【株式の併合の添付書面】 現に株券を発行していない株券発行会社が株式の併合による変更の登記を申請する場合には、株式の全部につき株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
〇
22
【基準日等の公告】 株式の分割による発行済株式総数の変更の登記の申請書には、当該株式の分割に係る基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告したことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒
〇
23
【株式の分割との相違】 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めている種類株式発行会社が、株式無償割当てによってA種類株式を有する株主にB種類株式(自己株式を除く。)を割り当てた場合、 株式無償割当てによる変更の登記を申請しなければならない。 ⇒
〇
24
【株式無償割当ての決議機関】 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社がする株式無償割当てによる変更の登記の申請書には、取締役会の議事録を添付しなければならない。 ⇒
〇
25
【単元株式数と株式の分割】 株式の分割と同時に単元株式数を設定する場合において、定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数が定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数を下回らないときは、株主総会の決議によらずに単元株式数を設定することができる。 ⇒
〇
26
【株式名簿管理人①】 株式会社が株主名簿管理人を設置する旨を定款で定めた場合において、具体的な株主名簿管理人を定款に定めなかったときは、株主名簿管理人の設置による変更登記の申請書には、 定款に加えて株主名簿管理人を定めたことを証する株主総会議事録を添付しなければならない。 ⇒
×
27
【株式名簿管理人②】 株式会社が株主名簿管理人を置く旨の定款の定めを廃止する場合、当該廃止による変更の登記の申請書には、定款変更をした株主総会議事録及び変更後の定款を添付しなければならない。 ⇒
×
28
【募集株式の発行の添付書面①】 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が,株主に株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式を発行した場合,募集株式の発行による変更の登記の申請書には, 株主総会の議事録を添付しなければならない。 ⇒
〇
29
【募集株式の発行の添付書面②】 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 ⇒
〇
30
【募集株式の発行の添付書面③】 会社法上の公開会社でない株式会社が第三者割当ての方法により募集株式の発行を行う場合において、募集事項の決定を取締役会に委任するときは、当該募集株式の発行による変更の登記の申請書には、募集事項の決定を取締役会に委任する旨の決議をした株主総会の議事録に係る株主リストを添付しなければならない。 ⇒
〇
31
【公開会社における有利発行の場合の添付書面②】 会社法上の公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行した場合において、募集事項として定めた払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない。 ⇒
×
32
【募集事項等の通知等(第三者割当て)】 会社法上の公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えずに、払込金額が株式を引き受ける者に特に有利な金額でない募集株式を発行する場合において、払込みの期日が当該募集事項を定めた取締役会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、期間短縮についての総株主の同意書を添付しなければならない。 ⇒
〇
33
【募集事項等の通知等(株主割当て)】 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、 株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合において、募集事項を決定した株主総会決議の日と募集株式の引受けの申込みの期日との間に2週間の期間がないときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該期間の短縮についての総株主の同意書を添付しなければならない。 ⇒
〇
34
【割当て等の決定等を証する書面の要否①】 会社法上の公開会社において、第三者割当てにより譲渡制限株式でない募集株式の発行をする場合には、募集株式の割当ての決定を代表取締役が行ったときであっても、当該登記の申請書には、代表取締役が募集株式の割当てについて決定したことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒
〇
35
【割当て等の決定等を証する書面の要否②】 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを受ける者を決定した取締役会の議事録を添付しなければならない。 ⇒
×
36
【現物出資財産に関する書面①】 株式会社が募集株式を発行する場合において、 当該株式の発行に係る募集事項として定められた現物出資財産の価額の総額が500万円であるときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、検査役の調査報告を記載した書面及び附属書類を添付することを要しない。 ⇒
〇
37
【現物出資財産に関する書面②】 募集株式の引受人が会社に対する600万円の金銭債権を出資した場合であっても、当該引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式総数の10分の1を超えないときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該金銭債権について記載された会計帳簿を添付することを要しない。 ⇒
〇
38
【現物出資財産に関する書面③】 出資の目的が株式会社に対する弁済期が到来している金銭債権であって、募集事項として定められた価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合には、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、会計帳簿に記載された当該金銭債権の帳簿価額についての公認会計士又は監査法人による証明を記載した書面を添付しなければならない。 ⇒
×
39
【資本金の額の計上に関する証明書】 株式会社が募集株式の発行をする場合において、出資の目的が金銭であって、その全額を資本金の額に計上するときは、当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
〇
40
【払込期日の延期】 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の募集株式の発行において、株主総会の決議により決定された払込期日を当該払込期日の経過前に延期する旨の決議を株主総会においてした場合、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該延期に係る決議をした株主総会の議事録及び募集株式の引受けの申込みをした者全員の同意書を添付しなければならない。 ⇒
〇
41
【払込期日の繰り上げ】 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の募集株式の発行において、株主総会の決議により決定された払込期日より前に募集株式の引受人のすべてが出資の履行を完了した場合、当該払込期日を繰り上げる旨の株主総会の決議をしたときは、当該払込期日より前の日を登記原因年月日とする募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない。 ⇒
〇
42
【譲渡制限の設定と募集株式の発行との関係②】 株主総会において株式の譲渡制限に関する定款の定めを設定する決議をした後、当該設定の効力が生じる前に取締役会の決議により募集株式の発行の決議が行われ、当該発行の効力が生じた場合、株式の譲渡制限に関する設定の登記の申請はすることができない。 ⇒
〇
43
【目的である株式が譲渡制限株式である場合】 取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする募集新株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株式であるときは、募集新株予約権の引受けの申込みをした者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、及びその者に割り当てる募集新株予約権の数を定める決定は、取締役会の決議によらなければならない。 ⇒
〇
44
【検査役の調査の要否】 募集新株予約権の引受人が、募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付をする場合には、当該財産に関して、裁判所の選任に係る検査役の調査を受けなければならないときがある。 ⇒
×
45
【新株予約権の登記事項①】 新株予約権の行使を請求することができる期間は、新株予約権を発行する際の登記事項ではない。 ⇒
×
46
【新株予約権の登記事項②】 譲渡による新株予約権の取得について株式会社の承認を要することは、新株予約権の内容として株式会社の登記事項となる。 ⇒
×
47
【新株予約権の登記事項③】 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合には、募集事項として、募 集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を定め、その旨を登記することはできない。 ⇒
×
48
【新株予約権の登記事項④】 募集新株予約権を発行する場合において、募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めたときは、募集新株予約権の払込金額の算定方法を登記しなければならない。 ⇒
×
49
【新株予約権の発行の添付書面】 募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日が当該募集新株予約権の割当日より前の日である場合には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
×
50
【新株予約権の発行の登録免許税】 募集新株予約権の発行による変更の登記の登録免許税の額は、本店所在地においては、申請件数1件につき3万円である。 ⇒
×
51
【金銭の払込み等を証する書面②】 募集新株予約権を有償で発行する場合において、その払込期日を募集新株予約権の割当日よりも前に定めたときは、新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
〇
52
【新株予約権無償割当ての登記①】 新株予約権の無償割当てをした場合、当該無償割当てによる変更の登記の申請書には、取締役会設置会社であれば取締役会議事録、 それ以外の会社であれば株主総会議事録を添付しなければならない。 ⇒
〇
53
【新株予約権無償割当ての登記②】 株式会社は、新株予約権の無償割当てをした場合には、当該新株予約権の行使期間の初日の2週間前までに、株主及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数を通知しなければならない。 ⇒
×
54
【新株予約権無償割当ての登記③】 新株予約権の無償割当てをした場合において、 当該株式会社が自己新株予約権のみを交付したときであっても、新株予約権の無償割当てによる変更の登記の申請をしなければならな い。 ⇒
×
55
【自己新株予約権の行使の可否】 株式会社は、自己新株予約権を行使して、 新株予約権の行使による変更の登記を申請することができる。 ⇒
×
56
【新株予約権の行使の登記】 新株予約権の行使がされた場合においては、 当該株式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければならない。 ⇒
〇
57
【登記期間の特則】 新株予約権の行使による変更の登記は、当該新株予約権が行使された日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒
×
58
【資本金の額の計上に関する書面】 会社法上の公開会社でない株式会社が、新株予約権の行使により株式を発行する場合における当該新株予約権の発行に係る募集事項として、株主総会の決議により資本金として計上しない額を定めたときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない。 ⇒
〇
59
【取得条項付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行に関する登記】 株式会社が発行する取得条項付株式についての取得事由が発生した場合において、取得の対価として新株予約権を発行したときは、当該取得条項付株式の取得による変更の登記の申請書には、分配可能額が存在することを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
〇
60
【取得条項付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行に関する登記】 取得条項付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、 初めて新株予約権を発行する場合であれば、 当該新株予約権の内容に関する記載のある定款を添付しなければならない。 ⇒
〇
61
【新株予約権の消却による登記】 株式会社は自己新株予約権の全部又は一部を消却することができるが、当該消却による変更の登記の申請書には、取締役会設置会社であれば取締役会議事録、それ以外の会社であれば株主総会議事録を添付しなければならない。 ⇒
×
62
【新株予約権の行使期間の満了による登記】 新株予約権の行使期間の満了による変更の登記の申請書には、当該登記を代理人により申請する場合を除き、他の書面の添付を要しない。 ⇒
〇
63
【機関設置義務①】 取締役が3人以上いる株式会社は、取締役設置会社の定めを登記しなければならない。 ⇒
×
64
【機関設置義務②】 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)においては、常に監査役設置会社の定めを登記しなければならない。 ⇒
×
65
【機関設置義務③】 会社法上の公開会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除き、監査役設置会社の定めを登記しなければならない。 ⇒
〇
66
【機関設置義務④】 大会社以外の株式会社において、会計監査人設置会社の定めを登記する必要はない。 ⇒
×
67
【成年被後見人が取締役に就任する場合】 成年被後見人である者が取締役に就任した場合、取締役の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面の一部として、取締役に就任することにつき成年被後見人が同意をしたことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
〇
68
【本人確認証明書②】 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾したことを証する書面にその住所を記載することを要しない。 ⇒
×
69
【本人確認証明書④】 株主総会の決議によって新たに選任された取締役が席上で就任を承諾した場合において、当該取締役の就任による変更の登記を申請するときは、株主総会議事録に当該取締役の住所の記載がないときであっても、就任承諾書として当該株主総会議事録の記載を援用することができる。 ⇒
×
70
【本人確認証明書⑤】 取締役会設置会社において、Aが取締役に再任したことによる取締役の変更の登記の申請書には、Aが就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付することを要しない。 ⇒
〇
71
【婚姻前の氏の記録の申出】 取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る場合、Aの婚姻前の氏を証する書面を添付することを要しない。 ⇒
×
72
【定時株主総会が延期された場合】 定款所定の期間内に開催された、取締役の任期の満了すべき定時株主総会がその日に終了せず、翌日に継続されて終了したときは、 定時株主総会の第1日目に取締役選任の決議をしていたとしても、任期満了により退任する取締役の変更の登記の申請書に記載すべき退任の日は、定時株主総会の終了した日である。 ⇒
〇
73
【登記すべき事項】 取締役が破産手続開始の決定を受けた場合において、取締役の退任による変更の登記の申請書に記載すべき退任の事由は、資格喪失である。 ⇒
×
74
【退任事由と添付書面】 取締役の退任による変更の登記を申請する場合において、株主総会の議事録に取締役が当該株主総会の席上で辞任する旨を述べた旨の記載があるときは、当該株主総会の議事録をもって、辞任を証する書面とすることができる。 ⇒
〇
75
【取締役の解任】 取締役が株主総会の決議によって解任された場合には、取締役の解任による変更の登記は、 解任された旨を当該取締役に告知した日から2週間以内に申請しなければならない。 ⇒
×
76
【退任事由と添付書面】 取締役の任期について定款に別段の定めがある会社の取締役が、任期の満了により退任した場合には、任期満了する定時株主総会の議事録に当該取締役が任期満了退任する旨の記載があるときでも、取締役の退任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 ⇒
×
77
【取締役選解任付種類株式を発行している場合】 ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役1名を選任することを内容とする種類の株式を発行する取締役会設置会社において、当該種類株主総会の決議によって取締役1名が解任されたときは、当該取締役の解任による変更の登記の申請書には、当該取締役の選任及び解任に係る各種類株主総会の議事録を添付しなければならない。 ⇒
〇
78
【代表取締役の就任の添付書面①】 取締役会設置会社でない株式会社が、株主総会の決議により代表取締役を選定した場合において、代表取締役の就任による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 ⇒
×
79
【代表取締役の就任の添付書面②】 取締役会設置会社でない株式会社が、株主総会の決議により代表取締役を選定した場合、 代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、代表取締役への就任を承諾したことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒
〇
80
【代表取締役の就任の添付書面③】 取締役会設置会社でない株式会社が、取締役の互選によって代表取締役を選定した場合における変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 ⇒
〇
81
【代表取締役の就任の添付書面④】 取締役会設置会社でない株式会社が、取締役の互選によって代表取締役を選定した場合、 代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、代表取締役への就任を承諾したことを証する書面を添付することを要しない。 ⇒
×
82
【代表者の辞任届に係る印鑑証明書②】 印鑑を登記所に提出している代表取締役の辞任による変更の登記を申請する場合には、 届出印を押印したときを除き、当該代表取締役の辞任を証する書面に押印した印鑑につき、 市区町村長が作成した証明書を添付しなければならない。 ⇒
〇
83
【代表取締役の選定方法の変更①】 取締役がA、B及びC、代表取締役がAである取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。)が取締役会設置会社の定めを廃止した場合において、他に代表取締役その他株式会社を代表すべき者を定めなかったときは、B及びCについて、代表権付与による代表取締役の変更の登記を申請しなければならない。 ⇒
〇
84
【代表取締役の選定方法の変更②】 代表権付与による代表取締役の変更の登記の申請書には、代表取締役の就任承諾書を添付することを要しない。 ⇒
〇
85
【印鑑証明書の添付の可否①】 取締役会設置会社における代表取締役の重任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑について、市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない。 ⇒
〇
86
【印鑑証明書の添付の可否②】 取締役会設置会社でない株式会社において、 定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない。 ⇒
×
87
【印鑑証明書の添付の可否③】 新設分割設立株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合における新設分割による設立の登記の申請書には、当該新設分割設立株式会社の設立時代表取締役の就任承諾書に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 ⇒
〇
88
【印鑑証明書の添付の可否④】 取締役会設置会社の代表取締役が、取締役を辞任し、直ちに監査役に選任された場合において、 当該監査役が後任の代表取締役を選定する取締役会に出席し、取締役会の議事録に代表取締役として登記所に提出している印鑑が押されているときは、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該議事録の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付することを要しない。 ⇒。
〇
89
【会計参与の添付書面①】 会計参与の就任による変更の登記の申請書には、会計参与が法人でないときは、公認会計士又は税理士であることを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
〇
90
【会計参与の添付書面②】 監査法人が会計参与に就任した場合の変更の登記の申請書には、登記を申請する登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合であっても、申請書に当該法人の会社法人等番号を記載した場合を除き、 当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。 ⇒
×
91
【会計参与の添付書面③】 会計参与の就任(再任を除く。)による変更の登記を申請する場合には、その者が就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他公務員が職務上作成した証明書又は当該者が原本と相違ない旨を記載したその謄本を添付しなければならない。 ⇒
×
92
【書類等備置場所の変更】 会計参与を1人置く旨の定款の定めがある株式会社の会計参与である税理士法人が主たる事務所を移転した場合において、当該税理士法人が従たる事務所を設けていないときは、当該株式会社の計算書類等の備置きの場所に係る変更の登記を申請しなければならない。 ⇒
〇
93
【兼任禁止②】 株式会社の監査役が当該株式会社の子会社の取締役に就任した場合、当該株式会社においては、監査役の辞任による退任の登記を申請し、当該子会社においては、取締役の就任の登記を申請しなければならない。 ⇒
〇
94
【会計限定の設定】 監査役設置会社が、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設定する定款の変更をした場合には、監査役の退任による変更の登記を申請しなければならない。 ⇒
×
95
【みなし再任の添付書面】 公認会計士である会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、当該会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったことにより当該株主総会において再任されたものとみなされた場合であっても、公認会計士であることを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
〇
96
【会計監査人の解任の添付書面】 監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。 ⇒
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97
【員数を満たさない場合】 任期満了により3名の取締役全員が取締役の権利義務を有する者となっている取締役会設置会社において、取締役を1名追加して選任したときは、取締役の権利義務を有する者のうち1名につき退任の登記を申請することができる。 ⇒
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98
【会計監査人の場合】 唯一の会計監査人が辞任した場合にする会計監査人の辞任による変更の登記は、新たに選任された会計監査人(一時会計監査人の職務を行うべき者も含む。)の就任による変更の登記と同時に申請しなければならない。 ⇒
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99
【退任の事由(解任)】 在任中の取締役を解任した場合には、後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすことができないときであっても、当該取締役の退任による変更の登記を申請しなければならない。 ⇒
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100
【権利義務役員の解任の可否】 退任した取締役であって、なお取締役としての権利義務を有する者を解任する株主総会の決議があった場合においても、当該取締役の解任による変更の登記は、申請することができない。 ⇒
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