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PPT不動産登記法①
100問 • 2年前
  • ATSUHIRO ONO
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    問題一覧

  • 1

    【登記識別情報】 登記権利者のみが単独で申請人となる登記の申請では、原則として登記識別情報を提供することを要しない。 ⇒

  • 2

    【印鑑証明書】 印鑑証明書は、原則として所有権の登記名義人が登記義務者となる登記の申請をする場合に提供を要する。 ⇒

  • 3

    【登記の形式】 債権譲渡を原因とする抵当権移転の登記は、付記登記により行われる。 ⇒

  • 4

    【一申請情報申請①】 売主Aと買主Bとの間で、同一の登記所の管轄区域内にあるA名義の甲土地及び乙土地について同じ日に売買契約を締結した場合に申請する所有権移転の登記は、一の申請情報によって申請することができない。 ⇒

    ×

  • 5

    【一申請情報申請②】 同一の登記所の管轄区域内にあるA名義の甲土地及びB名義の乙土地について、同じ日にCを買主とする売買契約が締結された場合の、甲土地及び乙土地について申請する所有権の移転の登記は、一の申請情報によって申請することができない。 ⇒

  • 6

    【申請適格者】 たとえ、真実の所有者であっても、不動産登記法に定められた申請適格者でなければ、所有権保存の登記を申請することはできない。 ⇒

  • 7

    【所有権保存の登記の添付情報】 表題部所有者が自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請する場合、登記識別情報及び住所証明情報を提供しなければならない。 ⇒

    ×

  • 8

    【表題部所有者が不動産を譲渡した場合②】 建物の所有権の表題部に所有者として記録されたAから建物を買い受けたBは、AからBへの売買を証する情報を提供して、B名義の所有権保存の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 9

    【包括受遺者がいる場合②】 所有権の登記がない土地について、その表題部所有者であるAが死亡した場合には、Aから包括遺贈を受けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権保存の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 10

    【一般承継人による所有権保存登記】 登記記録の表題部に吸収合併における消滅会社Xが所有者として記録されている場合、当該合併における存続会社Yは、直接、Yを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。 ⇒

  • 11

    【数次の相続が生じた場合②】 Aが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、B及びCがAを相続した後に、DがBを相続したときは、C及びDは、C及びDを登記名義人とする所有権保存の登記を申請することができる。 ⇒

  • 12

    【所有権証明情報】 所有権の登記がない建物について、表題部所有者AがBに対して当該建物を贈与する旨の民事調停が成立した場合には、Bは、当該調停に係る調停調書を提供して、直接Bを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。 ⇒

  • 13

    【確定判決の被告】 Xが、建物の表題部所有者A及びBから当該建物を買ったが、その旨の登記の申請をする前にAが死亡し、C及びDがAを相続した場合には、Xは、B及びCを被告としてXが当該建物の所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づき、Xを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 14

    【敷地権付き区分建物の所有権保存の登記原因及びその日付け】 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記名義人の承諾を得て表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、その登記原因を「保存」とすることができる。 ⇒

    ×

  • 15

    【推定相続人の廃除を受けた者がある場合】 甲土地の所有権の登記名義人であるAには、 配偶者B及び子Cがいる。Aが遺言でCについて推定相続人の廃除の意思表示をしたときは、Bは、Cが推定相続人から廃除された旨の記載のある戸籍の全部事項証明書を提供して、甲土地をBの所有とする相続による所有権移転の登記を申請することができる。 ⇒

  • 16

    【相続登記後に寄与分が定められた場合①】 相続登記がされた後、寄与分が定められたことにより、共同相続人の相続分が登記された相続分と異なることとなったときは、相続分が増加する相続人を登記権利者とし、相続分が減少する相続人を登記義務者として、当該相続登記の更正の登記を申請することができる。 ⇒

  • 17

    【相続登記後に寄与分が定められた場合③】 甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCを共同相続人とする相続を登記原因とする所有権移転の登記がされた後に、甲土地をBの寄与分としてBに取得させる旨の合意が成立したときは、Bを登記権利者とし、Cを登記義務者とする持分移転の登記を申請することができる。 ⇒

  • 18

    【共同相続人以外の第三者への相続分の譲渡②】 被相続人Aの共同相続人B、C及びDのうち、C及びDがその相続分を第三者Eに譲渡した場合には、被相続人A名義の甲土地につき、B及びEは、C及びDの相続分が譲渡されたことを証する情報を提供して、B及びE名義とする相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 19

    【遺産分割協議証明書による相続登記②】 甲不動産の所有権の登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、BとCの間でCが単独で甲不動産を取得する旨のAの遺産の分割の協議が行われた後にBが死亡したときは、相続を登記原因として、直接、AからCへの所有権移転の登記を申請することができない。 ⇒

    ×

  • 20

    【遺産分割による登記(遺産分割が先行②)】 甲不動産の所有者Aが死亡し、B及びCが相続人である場合において、BC間で甲不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立したときは、前提として、法定相続分によるBC共有名義の相続登記を申請しなければ、 B単独所有名義とする登記を申請することはできない。 ⇒

    ×

  • 21

    【遺産分割による登記(相続登記が先行②)】 共同相続の相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属する持分移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 22

    【数次相続(原則形態)】 Aの死亡によりB及びCが共同相続人となり、さらにDがBの、EがCの相続人となった場合、D及びEは、Aから直接自己名義とする相続による所有権移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 23

    【中間省略登記が認められる場合】 甲土地の所有権の登記名義人であるAに配偶者B及び子Cがおり、Aが死亡して相続が開始した。 BとCが遺産分割協議を行い、Bが甲土地を取得する旨の遺産分割協議書を作成した場合において、この協議に基づく登記を申請する前にBが死亡し、Bの相続人がCのみであるときは、 甲土地についてAからBへの所有権移転の登記を経ることなく、AからCへの所有権移転の登記を申請することができる。 ⇒

  • 24

    【相続分を第三者に贈与した上での遺産分割】 甲不動産の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの法定相続人として子B、C及びDがいる。甲不動産について法定相続分による所有権の移転の登記がされた後に、Bが自らの相続分をAの相続人でないEに譲渡し、C、D及びEの間で遺産分割協議を行ってEが単独で甲不動産の所有権を取得したときは、Eは、遺産分割を登記原因として、B、C及びDから直接Eへの持分の移転の登記の申請をすることができる。 ⇒

    ×

  • 25

    【相続人不存在に関する登記】 相続人不存在により相続財産が法人とされる場合には、その相続財産に属する不動産について、相続財産清算人は、被相続人からその法人への相続を原因とする所有権の移転の登記を申請すべきである。 ⇒

    ×

  • 26

    【特別縁故者への所有権移転の登記】 甲不動産の所有者Aが死亡し、配偶者Bと嫡出子Cが相続人である場合において、BC共に相 続を放棄して相続人が存在しなくなったため家庭裁判所が特別縁故者であるDに対して、甲不動産を分与する審判をしたときは、Dは、 単独で、自己への所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

  • 27

    【特別縁故者不存在確定による持分移転の登記】 Aの持分につき、Aの相続財産法人名義とする 所有権の登記名義人の氏名の変更の登記がされている場合において、特別縁故者不存在確定を登記原因とする亡A相続財産法人からBへの亡A相続財産法人の持分の移転の登記は、Bが単独で申請することはできない。 ⇒

  • 28

    【「相続させる」旨の遺言の例外②】 Aには子B及びCが、Cには子Dがいる。Aが公正証書による遺言をして死亡し、その遺言の内容が「全財産をDに相続させる。」であった場合には、Cが生存しているときであっても、D は、Aの唯一の財産である不動産につき、相続を原因とする所有権移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 29

    【遺言書の検認】 自筆証書による遺言書に日付の自署がない場合において、当該遺言書について家庭裁判所の検認を経たときは、当該遺言書を添付して遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができる。 ⇒

    ×

  • 30

    【遺言執行者の権限を証する情報】 家庭裁判所が選任した遺言執行者が、受遺者と共に遺贈を原因とする所有権移転の登記を申請する場合には、代理権限証明情報として、遺言者の死亡を証する情報を提供することを要しない。 ⇒

  • 31

    【遺言抵触行為があった場合②】 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、 Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結された後、その旨の登記を申請する前にAが死亡し た場合において、当該売買契約の締結前に、 Aが当該不動産をCに遺贈する旨の遺言を残していたときは、Aの相続人全員とCは、 共同してAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 32

    【遺言抵触行為があった場合③】 遺言者Aがその所有する不動産をBに遺贈する旨の遺言をした後、当該不動産について、AからCに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされ、さらに当該所有権の移転の登記が錯誤を登記原因として抹消され、その後にAが死亡した場合には、Bは、当該遺言による遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができない。 ⇒

    ×

  • 33

    【清算型遺贈②】 「遺言執行者は、遺言者名義の不動産を売却し、その代金から負債を返済し、その残額を受遺者に遺贈する」旨の記載のある遺言書に基づき、遺言執行者が当該不動産を売却した。この場合には、当該不動産の買主は、当該遺言執行者と共同して、自己を登記権利者、 遺言者を登記義務者として、所有権移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 34

    【会社分割による所有権移転登記①】 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書又は会社法人等番号を提供しなければならない。 ⇒

  • 35

    【会社分割による所有権移転登記②】 吸収分割がされた場合において、会社分割を登記原因とする承継会社への所有権移転の登記を申請するときは、分割会社の登記識別情報を提供しなければならない。 ⇒

  • 36

    【譲渡担保契約の解除】 AからBへの譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において,AとBとの間で当該譲渡担保契約が解除されたときは, AとBは,「譲渡担保契約解除」を登記原因とするBからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

  • 37

    【注意すべき登記原因の日付②】 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請をする場合は、登記原因の日付は、持分放棄の意思表示がされた日である。 ⇒

  • 38

    【注意すべき登記原因の日付③】 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、当該債務は消滅しない。 ⇒

  • 39

    【注意すべき登記原因の日付④】 令和5年3月2日に離婚の届出をしたAとBとの間で、同月15日に、A所有の乙不動産をBへ譲渡することを内容とする財産分与の協議が成立した場合には、令和5年3月2日財産分与を登記原因及びその日付として、乙不動産についてAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 40

    【所有権移転の失効の定め】 AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされている場合において、その後、Bが死亡したときは、Aは、所有者死亡を登記原因として、単独で、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 41

    【共有名義人でない者への持分放棄】 A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、CがBからその持分の贈与を受けた後に、 Aがその持分を放棄した場合には、贈与を登記原因とするBからCへのBの持分の移転の登記がされていないときであっても、Aの持分放棄を登記原因とするAからCへのA持分全部移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 42

    【共有における持分放棄②】 A、B及びCが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの持分放棄を登記原因としてAからBにA持分一部移転の登記がされている場 合において、Aの持分放棄によりCに帰属すべき持分をDがAから買い受けたときは、売買を登記原因としてAからDへのA持分全部移転の登記を申請することができる。 ⇒

  • 43

    【登記申請義務を負う相続人】 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、 Aを売主、Bを買主とする売買契約の締結後、その旨の登記を申請する前にAが死亡し、Aの相続人がX及びYであった場合において、Xが民法第903条第2項によりその相続分を受けることのできない特別受益者であるときは、B及びYのみで、共同して所有権移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 44

    【買主が死亡した場合の登記申請手続】 売買による所有権の移転の登記をする前に買主が死亡した場合には、買主の相続人は、相続があったことを証する情報を提供して、売主と共同して直接自己名義に所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 45

    【共有物分割禁止の定めの登記の申請人】 不動産の共有者が共有物分割禁止の契約をした場合には、保存行為として、各共有者が単独で、共有物分割禁止の定めにかかる所有権変更の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 46

    【共有物分割禁止の定めの登記の添付情報】 A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る所有権変更の登記を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない。 ⇒

  • 47

    【抹消登記における利害関係人②】 Aを所有者とする所有権保存の登記の抹消を申請する場合において、A名義の所有権を目的としてB名義の抵当権設定の登記がされているときは、Bは、登記上の利害関係を有する第三者に該当する。 ⇒

  • 48

    【所有権保存の登記の抹消の申請人】 所有権保存の登記の抹消は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。 ⇒

  • 49

    【所有権更正の登記における利害関係人②】 単有の不動産につき抵当権設定の登記がされている場合、単有を共有とする 所有権更正の登記をするときは、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する。 ⇒

  • 50

    【所有権更正登記の申請人】 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権移転の登記がされている場合において、当該所有権移転の登記について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記義務者としなければならない。 ⇒

    ×

  • 51

    【相続登記の更正登記が認められる場合】 甲土地について、所有者Aが死亡し、子B及びCの共有名義による法定相続の登記がされた後に、Cが相続分を超える生前贈与を受けていたことが判明した場合には、Cを登記義務者として所有権の更正の登記を申請することができることができる。 ⇒

  • 52

    【相続登記の更正登記が認められない場合②】 A、B及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後、遺産分割協議の結果Aのみがその不動産を相続した場合、当該相続登記をA名義とする更正の登記の申請をすることができる。 ⇒

    ×

  • 53

    【買戻特約の登記①】 買戻特約が売買契約と同時にされている場合は、売買による所有権移転の登記をした後でも、買戻特約の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 54

    【契約費用】 買戻しの特約において、契約費用がない場合は、申請情報の内容として、契約費用を提供することを要しない。 ⇒

    ×

  • 55

    【買戻特約の登記の添付情報】 書面を提出する方法により買戻特約の登記の申請をする場合、登記識別情報、 印鑑証明書及び住所証明情報を提供することを要しない。 ⇒

  • 56

    【買戻権の行使の相手方】 AがBに対し買戻しの特約付きで土地を売却して所有権の移転の登記及び買戻しの特約の登記をした後、BがCに対し当該土地を転売して所有権の移転の登記をした場合、Aの買戻権の行使による所有名義回復のための登記の登記義務者はCである。 ⇒

  • 57

    【買戻権行使による権利移転の登記】 売買を登記原因とする所有権移転の登記と同時にした買戻特約の登記がされている不動産について、買戻権の行使による所有権移転の登記がされた場合には、当該買戻特約の登記の後にされた抵当権設定の登記は、登記官の職権により、抹消される。 ⇒

    ×

  • 58

    【買戻権の登記の抹消の注意点】 買戻特約の付記登記がされている所有権の移転の登記を解除を原因として抹消する場合、当該買戻特約の登記は、登記官の職権により抹消される。 ⇒

    ×

  • 59

    【抵当権の抹消】 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、登記義務者である抵当権者の現住所が登記記録上の住所と異なるときは、当該抵当権者の住所について変更が生じたことを証する情報を提供して当該登記の抹消を申請することができる。 ⇒

  • 60

    【相続による移転登記の被相続人】 相続を登記原因とする所有権移転の登記を申請する場合において、被相続人の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときには、前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければならない。 ⇒

    ×

  • 61

    【他人所有の不動産②】 債務者が将来特定の土地を取得することを前提として当該土地を目的とする抵当権設定契約を締結した場合において、債務者がその後、当該土地を取得したときは、 当該抵当権設定契約の日を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 62

    【債権者を異にする数個の債権】 債権者を異にする複数の債権を担保するために同一の契約により1個の抵当権を設定し、その抵当権の設定の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 63

    【債務者の住所が異なる場合②】 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければならない。 ⇒

    ×

  • 64

    【会社分割による抵当権移転③】 抵当権者であるA株式会社が分割会社として吸収分割をしたことにより、当該抵当権の被担保債権がB株式会社に移転した場合には、 株式会社は、当該抵当権の移転の登記を単独で申請することができる。 ⇒

    ×

  • 65

    【真正な登記名義の回復を原因とする抵当権の移転】 無効な抵当権設定契約に基づきAを抵当権者とする抵当権設定の登記がされている場合に、「真正な登記名義の回復」を登記原因として「AからB」への抵当権移転の登記を申請することはできない。 ⇒

  • 66

    【債権額変更の可否②】 抵当権の被担保債権が100万円の貸金債権である場合において、同一の債務者に対する別個の50万円の貸金債権を被担保債権に加える抵当権の変更の登記を申請することはできない。 ⇒

  • 67

    【債権額変更の可否③】 金銭消費貸借契約に基づく債権の一部を担保するために抵当権の設定の登記がされている場合には、当該債権の全部を担保するため抵当権の債権額を当該債権の全部に増額する旨の変更の登記を申請することができる。 ⇒

  • 68

    【登記上の利害関係を有する第三者の判断②】 抵当権の債権額を増額する変更の登記を申請する場合、その抵当権より後順位の賃借権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する。 ⇒

    ×

  • 69

    【抵当権の債務者の変更の添付情報①】 所有権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者を変更する抵当権の変更の登記を申請するときは、抵当権設定者の印鑑証明書を提供しなければならない。 ⇒

    ×

  • 70

    【抵当権の債務者の変更の添付情報②】 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。 ⇒

  • 71

    【抵当権の債務者の変更の添付情報②】 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。 ⇒

  • 72

    【遺産分割による債務引受②】 債務者が死亡し、共同相続人の一人Aが遺産分割によって抵当権付債務を引き受け、 債権者が承諾した場合、共同相続人全員を債務者とする変更の登記を経ることなく、直ちにAを債務者とする変更の登記を申請することができる。 ⇒

  • 73

    【及ぼす変更の登記の申請情報】 AB共有名義の不動産について、Aの持分を目的とする抵当権の設定の登記がされた後、AがBの持分を取得して単独の所有者となった場合、 抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記の登記原因は、「変更」である。 ⇒

    ×

  • 74

    【及ぼす変更登記の可否】 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合には、B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさせるために、BとCとの間で抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 75

    【及ぼさない変更】 B及びCの共有の不動産にAを抵当権者とする2番抵当権が設定されている場合において、Bの持分についての抵当権を放棄したことによる抵当権変更の登記を申請する場合は、申請情報の内容として、登記の目的を「2番抵当権変更」とし、登記原因を「年月日B持分の放棄」と表示する。 ⇒

    ×

  • 76

    【準共有者の一方の債権の消滅③】 Aを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた後、AからBに対して債権一部譲渡を登記原因とする当該抵当権の一部の移転の登記がされている場合において、当該抵当権の被担保債権のうちAの債権のみが弁済されたときは、「Aの債権弁済」を登記原因として、抵当権の変更の登記を申請することができる。 ⇒

  • 77

    【抵当権更正の登記①】 抵当権の登記について、債務者をAからBとする更正の登記を申請することができる。 ⇒

  • 78

    【抵当権更正の登記②】 抵当権の設定の登記を申請する際、損害金の定めとして、「年12%」とするところを誤って「年 10%」と申請していた場合には、後順位の抵当権の登記名義人の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければ、付記登記による当該抵当権の更正の登記を申請することができない。 ⇒

  • 79

    【第三取得者の一般債権者に対する抵当権の譲渡・放棄(できるケース)②】 A所有の不動産にAを債務者とするB名義の抵当権設定の登記をした後、AからCへ所有権移転の登記がされた場合には、Bから、Cの一般債権者であるDに対して抵当権の譲渡の登記を申請することができる。 ⇒

  • 80

    【順位変更の申請人】 Aを順位1番、Bを順位2番、Cを順位3番とする抵当権の設定の登記がされており、Aを第1、Cを第2、Bを第3に変更する順位の変更の登記を申請する場合において、AからBに対し順位の譲渡の登記がされているときは、当該順位の変更の登記は、A、B及びCが共同で申請しなければならない。 ⇒

    ×

  • 81

    【抵当権の順位変更の可否】 順位の変更の登記は、不動産質権、確定前の根抵当権、地上権について、申請することができる。 ⇒

    ×

  • 82

    【抵当権の順位変更の利害関係人②】 抵当権の順位の変更の登記につき、用益権者及び当該不動産の差押債権者は、いずれも利害関係を有する第三者となることはない。 ⇒

  • 83

    【抵当権の順位変更の申請構造】 抵当権の順位変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする。 ⇒

    ×

  • 84

    【混同例外の解消②】 不動産にAを抵当権者とする1番抵当権、Bを 抵当権者とする2番抵当権の設定登記がなされている場合において、Aが当該不動産の所有権を取得した後、B名義の抵当権設定登記が抹消された場合は、Aが当該不動産の所有権を取得した日を原因日付とする混同による抵当権抹消の登記を申請する。 ⇒

    ×

  • 85

    【代物弁済における登記原因日付②】 抵当権者が代物弁済により抵当不動産を取得したことによる抵当権抹消の登記の原因日付は、当事者間の代物弁済契約締結日である。 ⇒

    ×

  • 86

    【求償債権を担保する抵当権の抹消②】 保証人の将来の求償債権を被担保債権とする抵当権の設定登記がされている場合に、主たる債務者が債権者に弁済したことにより当該抵当権の登記の抹消を申請するときの登記原因は、弁済である。 ⇒

    ×

  • 87

    【後順位の抵当権者による申請②】 先順位の抵当権が弁済により消滅した場合、後順位抵当権者は、自己を登記権利者、当該先順位抵当権者を登記義務者として、共同で、当該先順位の抵当権設定の登記の抹消を申請することができる。 ⇒

  • 88

    【除権決定による場合①】 甲土地について設定された抵当権の登記名義人であるAの所在が知れないため、甲土地の所有権の登記名義人であるBが単独で当該抵当権設定の登記の抹消を申請する場合には、公示催告の申立てをしたことを証する情報を提供しなければならない。 ⇒

    ×

  • 89

    【休眠担保権を抹消する場合②】 抵当権の登記名義人の所在が知れない場合において、債権の弁済期から20年を経過したときは、所有権の登記名義人は、申請情報と併せて、 弁済期を証する書面及び供託書正本を提供すれば、単独で抵当権設定の登記の抹消を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 90

    【債務者の氏名住所変更・更正の登記の特則】 抵当証券が発行されている場合において、債務者の住所に変更があったときは、債務者は、 債務者の住所について変更があったことを証する情報を提供して、単独で、債務者の住所についての変更の登記を申請することができる。 ⇒

  • 91

    【登記申請できないもの】 「債務引受取引,商取引,委託販売取引, 手形・小切手取引」を根抵当権の債権の範囲として登記の申請をすることはできない。 ⇒

  • 92

    【純粋共同根抵当権の要件②】 同一の登記所の管轄に属する甲土地及び乙土地を目的として共同根抵当権の設定の登記を申請する場合、各根抵当権の被担保債権の範囲、債務者及び極度額は同一でなければならないが、元本の確定期日は異なる日とすることができる。 ⇒

  • 93

    【純粋共同根抵当権の要件③】 共同根抵当権の設定の登記がされている甲・ 乙不動産のうち、甲不動産についてのみ極度額の増額変更の登記がされている場合、丙不動産について変更後の極度額による共同根抵当権の追加設定の登記を申請することはできない。 ⇒

  • 94

    【追加設定登記の可否③】 甲・乙不動産の根抵当権が共同担保の関係にない場合において、丙不動産に根抵当権を設定し、甲・乙・丙不動産の根抵当権を共同担保の関係にする登記の申請は、することができない。 ⇒

  • 95

    【純粋・累積根抵当権間の変更・更正登記】 同一の登記所の管轄に属する甲土地及び乙土地を目的として共同根抵当権の設定の登記がされている場合、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得れば、甲土地の根抵当権と乙土地の根抵当権とを共同担保の関係にない根抵当権に変更する登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 96

    【共同抵当権と共同根抵当権の追加設定②】 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなければ、当該根抵当権を他の不動産に追加設定する登記の申請をすることはできない。 ⇒

  • 97

    【共同担保目録】 丙土地について、甲土地及び乙土地に設定されている根抵当権と共同担保とする根抵当権設定の登記を申請する場合において、申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、 甲土地及び乙土地の所在及び地番を申請情報の内容とすることを要しない。 ⇒

    ×

  • 98

    【前登記証明書】 A登記所の管轄に属する甲物件及びB登記所の管轄に属する乙物件に共同担保権が設定された後に、C登記所の管轄に属する丙物件を追加設定する場合において、当該共同担保権が根抵当権であるときは、前の登記に関する登記事項証明書を提供する必要がある。 ⇒

  • 99

    【債務者の変更】 A所有の土地にCのために根抵当権の設定の登記がされている場合において、当該根抵当権の債務者をAからA及びDに変更する登記を申請するときは、Aの登記識別情報を提供しなければならない。 ⇒

  • 100

    【債務者の変更登記の添付情報】 不動産の所有権を目的とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされている場合において、書面を提出する方法により、債務者を変更する根抵当権変更の登記を申請するときは、根抵当権設定者の印鑑に関する証明書の添付を要しない。 ⇒

    ×

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    問題一覧

  • 1

    【登記識別情報】 登記権利者のみが単独で申請人となる登記の申請では、原則として登記識別情報を提供することを要しない。 ⇒

  • 2

    【印鑑証明書】 印鑑証明書は、原則として所有権の登記名義人が登記義務者となる登記の申請をする場合に提供を要する。 ⇒

  • 3

    【登記の形式】 債権譲渡を原因とする抵当権移転の登記は、付記登記により行われる。 ⇒

  • 4

    【一申請情報申請①】 売主Aと買主Bとの間で、同一の登記所の管轄区域内にあるA名義の甲土地及び乙土地について同じ日に売買契約を締結した場合に申請する所有権移転の登記は、一の申請情報によって申請することができない。 ⇒

    ×

  • 5

    【一申請情報申請②】 同一の登記所の管轄区域内にあるA名義の甲土地及びB名義の乙土地について、同じ日にCを買主とする売買契約が締結された場合の、甲土地及び乙土地について申請する所有権の移転の登記は、一の申請情報によって申請することができない。 ⇒

  • 6

    【申請適格者】 たとえ、真実の所有者であっても、不動産登記法に定められた申請適格者でなければ、所有権保存の登記を申請することはできない。 ⇒

  • 7

    【所有権保存の登記の添付情報】 表題部所有者が自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請する場合、登記識別情報及び住所証明情報を提供しなければならない。 ⇒

    ×

  • 8

    【表題部所有者が不動産を譲渡した場合②】 建物の所有権の表題部に所有者として記録されたAから建物を買い受けたBは、AからBへの売買を証する情報を提供して、B名義の所有権保存の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 9

    【包括受遺者がいる場合②】 所有権の登記がない土地について、その表題部所有者であるAが死亡した場合には、Aから包括遺贈を受けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権保存の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 10

    【一般承継人による所有権保存登記】 登記記録の表題部に吸収合併における消滅会社Xが所有者として記録されている場合、当該合併における存続会社Yは、直接、Yを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。 ⇒

  • 11

    【数次の相続が生じた場合②】 Aが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、B及びCがAを相続した後に、DがBを相続したときは、C及びDは、C及びDを登記名義人とする所有権保存の登記を申請することができる。 ⇒

  • 12

    【所有権証明情報】 所有権の登記がない建物について、表題部所有者AがBに対して当該建物を贈与する旨の民事調停が成立した場合には、Bは、当該調停に係る調停調書を提供して、直接Bを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。 ⇒

  • 13

    【確定判決の被告】 Xが、建物の表題部所有者A及びBから当該建物を買ったが、その旨の登記の申請をする前にAが死亡し、C及びDがAを相続した場合には、Xは、B及びCを被告としてXが当該建物の所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づき、Xを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 14

    【敷地権付き区分建物の所有権保存の登記原因及びその日付け】 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記名義人の承諾を得て表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、その登記原因を「保存」とすることができる。 ⇒

    ×

  • 15

    【推定相続人の廃除を受けた者がある場合】 甲土地の所有権の登記名義人であるAには、 配偶者B及び子Cがいる。Aが遺言でCについて推定相続人の廃除の意思表示をしたときは、Bは、Cが推定相続人から廃除された旨の記載のある戸籍の全部事項証明書を提供して、甲土地をBの所有とする相続による所有権移転の登記を申請することができる。 ⇒

  • 16

    【相続登記後に寄与分が定められた場合①】 相続登記がされた後、寄与分が定められたことにより、共同相続人の相続分が登記された相続分と異なることとなったときは、相続分が増加する相続人を登記権利者とし、相続分が減少する相続人を登記義務者として、当該相続登記の更正の登記を申請することができる。 ⇒

  • 17

    【相続登記後に寄与分が定められた場合③】 甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCを共同相続人とする相続を登記原因とする所有権移転の登記がされた後に、甲土地をBの寄与分としてBに取得させる旨の合意が成立したときは、Bを登記権利者とし、Cを登記義務者とする持分移転の登記を申請することができる。 ⇒

  • 18

    【共同相続人以外の第三者への相続分の譲渡②】 被相続人Aの共同相続人B、C及びDのうち、C及びDがその相続分を第三者Eに譲渡した場合には、被相続人A名義の甲土地につき、B及びEは、C及びDの相続分が譲渡されたことを証する情報を提供して、B及びE名義とする相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 19

    【遺産分割協議証明書による相続登記②】 甲不動産の所有権の登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、BとCの間でCが単独で甲不動産を取得する旨のAの遺産の分割の協議が行われた後にBが死亡したときは、相続を登記原因として、直接、AからCへの所有権移転の登記を申請することができない。 ⇒

    ×

  • 20

    【遺産分割による登記(遺産分割が先行②)】 甲不動産の所有者Aが死亡し、B及びCが相続人である場合において、BC間で甲不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立したときは、前提として、法定相続分によるBC共有名義の相続登記を申請しなければ、 B単独所有名義とする登記を申請することはできない。 ⇒

    ×

  • 21

    【遺産分割による登記(相続登記が先行②)】 共同相続の相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属する持分移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 22

    【数次相続(原則形態)】 Aの死亡によりB及びCが共同相続人となり、さらにDがBの、EがCの相続人となった場合、D及びEは、Aから直接自己名義とする相続による所有権移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 23

    【中間省略登記が認められる場合】 甲土地の所有権の登記名義人であるAに配偶者B及び子Cがおり、Aが死亡して相続が開始した。 BとCが遺産分割協議を行い、Bが甲土地を取得する旨の遺産分割協議書を作成した場合において、この協議に基づく登記を申請する前にBが死亡し、Bの相続人がCのみであるときは、 甲土地についてAからBへの所有権移転の登記を経ることなく、AからCへの所有権移転の登記を申請することができる。 ⇒

  • 24

    【相続分を第三者に贈与した上での遺産分割】 甲不動産の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの法定相続人として子B、C及びDがいる。甲不動産について法定相続分による所有権の移転の登記がされた後に、Bが自らの相続分をAの相続人でないEに譲渡し、C、D及びEの間で遺産分割協議を行ってEが単独で甲不動産の所有権を取得したときは、Eは、遺産分割を登記原因として、B、C及びDから直接Eへの持分の移転の登記の申請をすることができる。 ⇒

    ×

  • 25

    【相続人不存在に関する登記】 相続人不存在により相続財産が法人とされる場合には、その相続財産に属する不動産について、相続財産清算人は、被相続人からその法人への相続を原因とする所有権の移転の登記を申請すべきである。 ⇒

    ×

  • 26

    【特別縁故者への所有権移転の登記】 甲不動産の所有者Aが死亡し、配偶者Bと嫡出子Cが相続人である場合において、BC共に相 続を放棄して相続人が存在しなくなったため家庭裁判所が特別縁故者であるDに対して、甲不動産を分与する審判をしたときは、Dは、 単独で、自己への所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

  • 27

    【特別縁故者不存在確定による持分移転の登記】 Aの持分につき、Aの相続財産法人名義とする 所有権の登記名義人の氏名の変更の登記がされている場合において、特別縁故者不存在確定を登記原因とする亡A相続財産法人からBへの亡A相続財産法人の持分の移転の登記は、Bが単独で申請することはできない。 ⇒

  • 28

    【「相続させる」旨の遺言の例外②】 Aには子B及びCが、Cには子Dがいる。Aが公正証書による遺言をして死亡し、その遺言の内容が「全財産をDに相続させる。」であった場合には、Cが生存しているときであっても、D は、Aの唯一の財産である不動産につき、相続を原因とする所有権移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 29

    【遺言書の検認】 自筆証書による遺言書に日付の自署がない場合において、当該遺言書について家庭裁判所の検認を経たときは、当該遺言書を添付して遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができる。 ⇒

    ×

  • 30

    【遺言執行者の権限を証する情報】 家庭裁判所が選任した遺言執行者が、受遺者と共に遺贈を原因とする所有権移転の登記を申請する場合には、代理権限証明情報として、遺言者の死亡を証する情報を提供することを要しない。 ⇒

  • 31

    【遺言抵触行為があった場合②】 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、 Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結された後、その旨の登記を申請する前にAが死亡し た場合において、当該売買契約の締結前に、 Aが当該不動産をCに遺贈する旨の遺言を残していたときは、Aの相続人全員とCは、 共同してAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 32

    【遺言抵触行為があった場合③】 遺言者Aがその所有する不動産をBに遺贈する旨の遺言をした後、当該不動産について、AからCに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされ、さらに当該所有権の移転の登記が錯誤を登記原因として抹消され、その後にAが死亡した場合には、Bは、当該遺言による遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができない。 ⇒

    ×

  • 33

    【清算型遺贈②】 「遺言執行者は、遺言者名義の不動産を売却し、その代金から負債を返済し、その残額を受遺者に遺贈する」旨の記載のある遺言書に基づき、遺言執行者が当該不動産を売却した。この場合には、当該不動産の買主は、当該遺言執行者と共同して、自己を登記権利者、 遺言者を登記義務者として、所有権移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 34

    【会社分割による所有権移転登記①】 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書又は会社法人等番号を提供しなければならない。 ⇒

  • 35

    【会社分割による所有権移転登記②】 吸収分割がされた場合において、会社分割を登記原因とする承継会社への所有権移転の登記を申請するときは、分割会社の登記識別情報を提供しなければならない。 ⇒

  • 36

    【譲渡担保契約の解除】 AからBへの譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において,AとBとの間で当該譲渡担保契約が解除されたときは, AとBは,「譲渡担保契約解除」を登記原因とするBからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

  • 37

    【注意すべき登記原因の日付②】 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請をする場合は、登記原因の日付は、持分放棄の意思表示がされた日である。 ⇒

  • 38

    【注意すべき登記原因の日付③】 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、当該債務は消滅しない。 ⇒

  • 39

    【注意すべき登記原因の日付④】 令和5年3月2日に離婚の届出をしたAとBとの間で、同月15日に、A所有の乙不動産をBへ譲渡することを内容とする財産分与の協議が成立した場合には、令和5年3月2日財産分与を登記原因及びその日付として、乙不動産についてAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 40

    【所有権移転の失効の定め】 AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされている場合において、その後、Bが死亡したときは、Aは、所有者死亡を登記原因として、単独で、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 41

    【共有名義人でない者への持分放棄】 A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、CがBからその持分の贈与を受けた後に、 Aがその持分を放棄した場合には、贈与を登記原因とするBからCへのBの持分の移転の登記がされていないときであっても、Aの持分放棄を登記原因とするAからCへのA持分全部移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 42

    【共有における持分放棄②】 A、B及びCが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの持分放棄を登記原因としてAからBにA持分一部移転の登記がされている場 合において、Aの持分放棄によりCに帰属すべき持分をDがAから買い受けたときは、売買を登記原因としてAからDへのA持分全部移転の登記を申請することができる。 ⇒

  • 43

    【登記申請義務を負う相続人】 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、 Aを売主、Bを買主とする売買契約の締結後、その旨の登記を申請する前にAが死亡し、Aの相続人がX及びYであった場合において、Xが民法第903条第2項によりその相続分を受けることのできない特別受益者であるときは、B及びYのみで、共同して所有権移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 44

    【買主が死亡した場合の登記申請手続】 売買による所有権の移転の登記をする前に買主が死亡した場合には、買主の相続人は、相続があったことを証する情報を提供して、売主と共同して直接自己名義に所有権の移転の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 45

    【共有物分割禁止の定めの登記の申請人】 不動産の共有者が共有物分割禁止の契約をした場合には、保存行為として、各共有者が単独で、共有物分割禁止の定めにかかる所有権変更の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 46

    【共有物分割禁止の定めの登記の添付情報】 A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る所有権変更の登記を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない。 ⇒

  • 47

    【抹消登記における利害関係人②】 Aを所有者とする所有権保存の登記の抹消を申請する場合において、A名義の所有権を目的としてB名義の抵当権設定の登記がされているときは、Bは、登記上の利害関係を有する第三者に該当する。 ⇒

  • 48

    【所有権保存の登記の抹消の申請人】 所有権保存の登記の抹消は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。 ⇒

  • 49

    【所有権更正の登記における利害関係人②】 単有の不動産につき抵当権設定の登記がされている場合、単有を共有とする 所有権更正の登記をするときは、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する。 ⇒

  • 50

    【所有権更正登記の申請人】 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権移転の登記がされている場合において、当該所有権移転の登記について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記義務者としなければならない。 ⇒

    ×

  • 51

    【相続登記の更正登記が認められる場合】 甲土地について、所有者Aが死亡し、子B及びCの共有名義による法定相続の登記がされた後に、Cが相続分を超える生前贈与を受けていたことが判明した場合には、Cを登記義務者として所有権の更正の登記を申請することができることができる。 ⇒

  • 52

    【相続登記の更正登記が認められない場合②】 A、B及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後、遺産分割協議の結果Aのみがその不動産を相続した場合、当該相続登記をA名義とする更正の登記の申請をすることができる。 ⇒

    ×

  • 53

    【買戻特約の登記①】 買戻特約が売買契約と同時にされている場合は、売買による所有権移転の登記をした後でも、買戻特約の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 54

    【契約費用】 買戻しの特約において、契約費用がない場合は、申請情報の内容として、契約費用を提供することを要しない。 ⇒

    ×

  • 55

    【買戻特約の登記の添付情報】 書面を提出する方法により買戻特約の登記の申請をする場合、登記識別情報、 印鑑証明書及び住所証明情報を提供することを要しない。 ⇒

  • 56

    【買戻権の行使の相手方】 AがBに対し買戻しの特約付きで土地を売却して所有権の移転の登記及び買戻しの特約の登記をした後、BがCに対し当該土地を転売して所有権の移転の登記をした場合、Aの買戻権の行使による所有名義回復のための登記の登記義務者はCである。 ⇒

  • 57

    【買戻権行使による権利移転の登記】 売買を登記原因とする所有権移転の登記と同時にした買戻特約の登記がされている不動産について、買戻権の行使による所有権移転の登記がされた場合には、当該買戻特約の登記の後にされた抵当権設定の登記は、登記官の職権により、抹消される。 ⇒

    ×

  • 58

    【買戻権の登記の抹消の注意点】 買戻特約の付記登記がされている所有権の移転の登記を解除を原因として抹消する場合、当該買戻特約の登記は、登記官の職権により抹消される。 ⇒

    ×

  • 59

    【抵当権の抹消】 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、登記義務者である抵当権者の現住所が登記記録上の住所と異なるときは、当該抵当権者の住所について変更が生じたことを証する情報を提供して当該登記の抹消を申請することができる。 ⇒

  • 60

    【相続による移転登記の被相続人】 相続を登記原因とする所有権移転の登記を申請する場合において、被相続人の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときには、前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければならない。 ⇒

    ×

  • 61

    【他人所有の不動産②】 債務者が将来特定の土地を取得することを前提として当該土地を目的とする抵当権設定契約を締結した場合において、債務者がその後、当該土地を取得したときは、 当該抵当権設定契約の日を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 62

    【債権者を異にする数個の債権】 債権者を異にする複数の債権を担保するために同一の契約により1個の抵当権を設定し、その抵当権の設定の登記を申請することができる。 ⇒

    ×

  • 63

    【債務者の住所が異なる場合②】 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければならない。 ⇒

    ×

  • 64

    【会社分割による抵当権移転③】 抵当権者であるA株式会社が分割会社として吸収分割をしたことにより、当該抵当権の被担保債権がB株式会社に移転した場合には、 株式会社は、当該抵当権の移転の登記を単独で申請することができる。 ⇒

    ×

  • 65

    【真正な登記名義の回復を原因とする抵当権の移転】 無効な抵当権設定契約に基づきAを抵当権者とする抵当権設定の登記がされている場合に、「真正な登記名義の回復」を登記原因として「AからB」への抵当権移転の登記を申請することはできない。 ⇒

  • 66

    【債権額変更の可否②】 抵当権の被担保債権が100万円の貸金債権である場合において、同一の債務者に対する別個の50万円の貸金債権を被担保債権に加える抵当権の変更の登記を申請することはできない。 ⇒

  • 67

    【債権額変更の可否③】 金銭消費貸借契約に基づく債権の一部を担保するために抵当権の設定の登記がされている場合には、当該債権の全部を担保するため抵当権の債権額を当該債権の全部に増額する旨の変更の登記を申請することができる。 ⇒

  • 68

    【登記上の利害関係を有する第三者の判断②】 抵当権の債権額を増額する変更の登記を申請する場合、その抵当権より後順位の賃借権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する。 ⇒

    ×

  • 69

    【抵当権の債務者の変更の添付情報①】 所有権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者を変更する抵当権の変更の登記を申請するときは、抵当権設定者の印鑑証明書を提供しなければならない。 ⇒

    ×

  • 70

    【抵当権の債務者の変更の添付情報②】 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。 ⇒

  • 71

    【抵当権の債務者の変更の添付情報②】 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。 ⇒

  • 72

    【遺産分割による債務引受②】 債務者が死亡し、共同相続人の一人Aが遺産分割によって抵当権付債務を引き受け、 債権者が承諾した場合、共同相続人全員を債務者とする変更の登記を経ることなく、直ちにAを債務者とする変更の登記を申請することができる。 ⇒

  • 73

    【及ぼす変更の登記の申請情報】 AB共有名義の不動産について、Aの持分を目的とする抵当権の設定の登記がされた後、AがBの持分を取得して単独の所有者となった場合、 抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記の登記原因は、「変更」である。 ⇒

    ×

  • 74

    【及ぼす変更登記の可否】 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合には、B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさせるために、BとCとの間で抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請することができる。 ⇒

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  • 75

    【及ぼさない変更】 B及びCの共有の不動産にAを抵当権者とする2番抵当権が設定されている場合において、Bの持分についての抵当権を放棄したことによる抵当権変更の登記を申請する場合は、申請情報の内容として、登記の目的を「2番抵当権変更」とし、登記原因を「年月日B持分の放棄」と表示する。 ⇒

    ×

  • 76

    【準共有者の一方の債権の消滅③】 Aを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた後、AからBに対して債権一部譲渡を登記原因とする当該抵当権の一部の移転の登記がされている場合において、当該抵当権の被担保債権のうちAの債権のみが弁済されたときは、「Aの債権弁済」を登記原因として、抵当権の変更の登記を申請することができる。 ⇒

  • 77

    【抵当権更正の登記①】 抵当権の登記について、債務者をAからBとする更正の登記を申請することができる。 ⇒

  • 78

    【抵当権更正の登記②】 抵当権の設定の登記を申請する際、損害金の定めとして、「年12%」とするところを誤って「年 10%」と申請していた場合には、後順位の抵当権の登記名義人の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければ、付記登記による当該抵当権の更正の登記を申請することができない。 ⇒

  • 79

    【第三取得者の一般債権者に対する抵当権の譲渡・放棄(できるケース)②】 A所有の不動産にAを債務者とするB名義の抵当権設定の登記をした後、AからCへ所有権移転の登記がされた場合には、Bから、Cの一般債権者であるDに対して抵当権の譲渡の登記を申請することができる。 ⇒

  • 80

    【順位変更の申請人】 Aを順位1番、Bを順位2番、Cを順位3番とする抵当権の設定の登記がされており、Aを第1、Cを第2、Bを第3に変更する順位の変更の登記を申請する場合において、AからBに対し順位の譲渡の登記がされているときは、当該順位の変更の登記は、A、B及びCが共同で申請しなければならない。 ⇒

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  • 81

    【抵当権の順位変更の可否】 順位の変更の登記は、不動産質権、確定前の根抵当権、地上権について、申請することができる。 ⇒

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  • 82

    【抵当権の順位変更の利害関係人②】 抵当権の順位の変更の登記につき、用益権者及び当該不動産の差押債権者は、いずれも利害関係を有する第三者となることはない。 ⇒

  • 83

    【抵当権の順位変更の申請構造】 抵当権の順位変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする。 ⇒

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  • 84

    【混同例外の解消②】 不動産にAを抵当権者とする1番抵当権、Bを 抵当権者とする2番抵当権の設定登記がなされている場合において、Aが当該不動産の所有権を取得した後、B名義の抵当権設定登記が抹消された場合は、Aが当該不動産の所有権を取得した日を原因日付とする混同による抵当権抹消の登記を申請する。 ⇒

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  • 85

    【代物弁済における登記原因日付②】 抵当権者が代物弁済により抵当不動産を取得したことによる抵当権抹消の登記の原因日付は、当事者間の代物弁済契約締結日である。 ⇒

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  • 86

    【求償債権を担保する抵当権の抹消②】 保証人の将来の求償債権を被担保債権とする抵当権の設定登記がされている場合に、主たる債務者が債権者に弁済したことにより当該抵当権の登記の抹消を申請するときの登記原因は、弁済である。 ⇒

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  • 87

    【後順位の抵当権者による申請②】 先順位の抵当権が弁済により消滅した場合、後順位抵当権者は、自己を登記権利者、当該先順位抵当権者を登記義務者として、共同で、当該先順位の抵当権設定の登記の抹消を申請することができる。 ⇒

  • 88

    【除権決定による場合①】 甲土地について設定された抵当権の登記名義人であるAの所在が知れないため、甲土地の所有権の登記名義人であるBが単独で当該抵当権設定の登記の抹消を申請する場合には、公示催告の申立てをしたことを証する情報を提供しなければならない。 ⇒

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  • 89

    【休眠担保権を抹消する場合②】 抵当権の登記名義人の所在が知れない場合において、債権の弁済期から20年を経過したときは、所有権の登記名義人は、申請情報と併せて、 弁済期を証する書面及び供託書正本を提供すれば、単独で抵当権設定の登記の抹消を申請することができる。 ⇒

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  • 90

    【債務者の氏名住所変更・更正の登記の特則】 抵当証券が発行されている場合において、債務者の住所に変更があったときは、債務者は、 債務者の住所について変更があったことを証する情報を提供して、単独で、債務者の住所についての変更の登記を申請することができる。 ⇒

  • 91

    【登記申請できないもの】 「債務引受取引,商取引,委託販売取引, 手形・小切手取引」を根抵当権の債権の範囲として登記の申請をすることはできない。 ⇒

  • 92

    【純粋共同根抵当権の要件②】 同一の登記所の管轄に属する甲土地及び乙土地を目的として共同根抵当権の設定の登記を申請する場合、各根抵当権の被担保債権の範囲、債務者及び極度額は同一でなければならないが、元本の確定期日は異なる日とすることができる。 ⇒

  • 93

    【純粋共同根抵当権の要件③】 共同根抵当権の設定の登記がされている甲・ 乙不動産のうち、甲不動産についてのみ極度額の増額変更の登記がされている場合、丙不動産について変更後の極度額による共同根抵当権の追加設定の登記を申請することはできない。 ⇒

  • 94

    【追加設定登記の可否③】 甲・乙不動産の根抵当権が共同担保の関係にない場合において、丙不動産に根抵当権を設定し、甲・乙・丙不動産の根抵当権を共同担保の関係にする登記の申請は、することができない。 ⇒

  • 95

    【純粋・累積根抵当権間の変更・更正登記】 同一の登記所の管轄に属する甲土地及び乙土地を目的として共同根抵当権の設定の登記がされている場合、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得れば、甲土地の根抵当権と乙土地の根抵当権とを共同担保の関係にない根抵当権に変更する登記を申請することができる。 ⇒

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  • 96

    【共同抵当権と共同根抵当権の追加設定②】 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなければ、当該根抵当権を他の不動産に追加設定する登記の申請をすることはできない。 ⇒

  • 97

    【共同担保目録】 丙土地について、甲土地及び乙土地に設定されている根抵当権と共同担保とする根抵当権設定の登記を申請する場合において、申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、 甲土地及び乙土地の所在及び地番を申請情報の内容とすることを要しない。 ⇒

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  • 98

    【前登記証明書】 A登記所の管轄に属する甲物件及びB登記所の管轄に属する乙物件に共同担保権が設定された後に、C登記所の管轄に属する丙物件を追加設定する場合において、当該共同担保権が根抵当権であるときは、前の登記に関する登記事項証明書を提供する必要がある。 ⇒

  • 99

    【債務者の変更】 A所有の土地にCのために根抵当権の設定の登記がされている場合において、当該根抵当権の債務者をAからA及びDに変更する登記を申請するときは、Aの登記識別情報を提供しなければならない。 ⇒

  • 100

    【債務者の変更登記の添付情報】 不動産の所有権を目的とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされている場合において、書面を提出する方法により、債務者を変更する根抵当権変更の登記を申請するときは、根抵当権設定者の印鑑に関する証明書の添付を要しない。 ⇒

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