【属人的定め①】
会社法上の公開会社でない株式会社においては、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款に定めることができる。 ⇒○
【属人的定め②】
会社法上の公開会社でない株式会社が, 株主総会の議決権について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めた場合には, 各株主が有している株式の内容を登記しなければならない。 ⇒×
【発行可能株式総数③】
会社法上の公開会社でない株式会社においては、発行可能株式総数を増加する定款の変更をするときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。 ⇒×
【発行可能株式総数④】
会社法上の公開会社において、発行済株式の総数が1,000株、発行可能株式総数が 4,000株である場合に、2株を1株とする株式の併合を行うときは、同時に、発行可能株式総数を2,000株以下とする旨を定めなければならない。なお、当該株式の併合により,端数は生じないものとする。 ⇒
○
【発行可能株式総数⑤】
会社法上の公開会社でない株式会社において、発行済株式の総数が1,000株、発行可能株式総数が5,000株である場合に、その発行する株式のすべてについて譲渡制限に関する規定を廃止する旨の変更の登記を申請するときは、併せて、発行可能株式総数を4,000株以下とする旨の変更の登記を申請しなければならない。 ⇒○
【株主の権利②】
株式会社は、株主の剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利を与えない旨の定款の定めを設けることができない。 ⇒○
【取締役等選解任付株式】
会社法上の公開会社は、ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類株式を発行することができない。 ⇒○
【発行可能種類株式総数と発行可能株式総数との関係】
A種類株式とB種類株式の2種類の株式を発行している種類株式発行会社において、 発行可能株式総数が1,000株である場合に、A種類株式とB種類株式の発行可能種類株式総数をそれぞれ1,000株と定めることができる。 ⇒○
【譲渡制限株式の定めの設定】
甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨を定めている。譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限株式にするための定款変更をするには、株主総会の特殊決議を要する。 ⇒×
【取得条項付株式の定めの設定】
種類株式発行会社でない株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、取得条項付株式の定めを設ける定款の変更をしようとする場合には、定款に別段の定めがない限り、総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う株主総会の決議を得なければならない。 ⇒×
【全部取得条項付種類株式の定めの設定】
種類株式発行会社が、ある種類の株式を全部取得条項付種類株式とする旨の定款の定めを設けるときは、当該種類の株式を有する種類株主全員の同意を得なければならない。 ⇒×
【株券の定款の定め方】
2以上の種類の株式を発行する会社は、 定款で特定の種類の株式のみに係る株券を発行するものと定めることができない。 ⇒○
【株券発行の時期等】
公開会社でない株式会社は、株券を発行する旨の定款の定めを設けた場合でも、株主から請求があるまでは、株券を発行しないことができる。 ⇒○
【株主の請求権】
株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載された株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができない。 ⇒○
【株主名簿管理人】
株式会社は、定款で株主名簿管理人を定め、株主名簿に関する事務を行うことを委託することができる。 ⇒○
【株券発行会社でない株式会社②】
株券発行会社以外の株式会社の株式の譲渡は,その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し,又は記録しなければ,その効力を生じない。 ⇒×
【株券発行会社】
株券発行会社における株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対抗することができない。 ⇒○
【譲渡制限株式の承認等の決議機関②】
譲渡制限株式の株主が会社法第136条の規定による請求をした場合において、会社が同条の承認をしない旨の決定をしたときは、会社が指定買取人を指定するには、株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によらなければならない。 ⇒○
【相続による株式の移転】
株券発行会社の株式の相続による移転は,当該株式に係る株券を交付しなければ,その効力を生じない。 ⇒×
【親会社株式の取得②】
株式会社は、相当の時期に自己株式を処分することを要しないが、相当の時期にその有する親会社株式(親会社である株式会社の株式 をいう)を処分しなければならない。 ⇒○
【株式の消却と4倍ルール】
発行可能株式総数が3,000株、発行済株式の総数が1,000株である株式会社が会社法上の公開会社である場合において、当該株式会社が株式を500株消却したときでも、当該行為は有効である。 ⇒○
【株式の併合②】
取締役会設置会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、取締役会の決議によって、株式の併合に関する事項を定めなければならない。 ⇒×
【株式の分割と発行可能株式総数②】
種類株式発行会社でない取締役会設置会社は、株式の分割をするときは、取締役会の決議によって、株式の分割の効力が生ずる日における発行可能株式総数を当該日の前日の発行可能株式総数に株式の分割の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。 ⇒○
【株式無償割当て②】
株式無償割当てをしようとする取締役会設置会社は、定款の定めがあれば、代表取締役の決定によって、株式無償割当てに関する事項を定めることができる。 ⇒○
【単元株式数と株式の分割②】
株式の分割と同時に単元株式数を設定する場合において、定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数が定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数を下回らないときは、株主総会の決議によらずに単元株式数を設定することができる。 ⇒○
【単元株式数】
株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するには、株主総会の決議によらなければならない。 ⇒×
【募集事項の決定の決議機関(第三者割当て)】
会社法上の公開会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行において、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合を除き、 取締役会の決議によって募集事項を定めなければならない。 ⇒○
【委任決議の効力が生じる期間】
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の株主総会の決議によって募集事項の決定を取締役会に委任した場合には,取締役会の決議によって募集株式に係る払込みの期日を当該株主総会の日から2年後の日と定めたときでも,募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。 ⇒×
【種類株主総会特別決議を要する場合②】
種類株式発行会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行は、募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、 その効力を生じない。 ⇒○
【募集事項の決定の決議機関(株主割当て)】
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行において、当該株式会社の定款に募集事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定めがあるときは、取締役会の決議によって、募集事項等を定めることができる。 ⇒○
【株式の割当て(募集株式が譲渡制限株式である場合)①】
募集株式が譲渡制限株式である場合には、 募集株式の割当てに関する事項の決定は、 定款に別段の定めがない限り、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会) の決議によらなければならない。 ⇒○
【株式の割当て(募集株式が譲渡制限株式である場合)②】
募集株式を引き受けようとする者が総数引受契約を締結する場合には、募集株式が譲渡制限株式であるときであっても、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、当該総数引受契約の承認を受ける必要はない。 ⇒×
【支配株主の異動を伴う募集株式の発行】
株主Aが200株、株主Bが100株をそれぞれ保 有している公開会社において、株主に株式の割 当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行により株主でないCが新たに発行する全部の株式500株の割当てを受けた場合において、Aが、当該公開会社に反対する旨の通知をしたときは、株主総会の決議によって、募集株式の割当ての承認を受けなければならない。 ⇒○
【相殺の禁止】
募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができる。 ⇒×
【検査役の調査が不要である場合①】
株式会社は、現物出資に関する事項を定めた場合であっても、現物出資財産を給付する募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えないときは、裁判所に対して、検査役の選任の申立てをする必要はない。 ⇒○
【検査役の調査が不要である場合④】
株式会社は、現物出資に関する事項を定めた場合であっても、現物出資財産が株式会社に対する弁済期が到来している金銭債権であって、当該金銭債権について定められた価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないときは、裁判所に対して、検査役の選任の申立てをする必要はない。 ⇒○
【株主となる日】
募集株式の引受人は、募集事項として払込期日を定めたときは、払込期日に募集株式の株主となるが、募集事項として払込期間を定めたときは、払込期間の末日に募集株式の株主となる。 ⇒
×
【差止請求】
募集株式の発行が法令若しくは定款に違反する場合又は著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対して、募集株式の発行をやめることを請求することができる。 ⇒○
【現物出資の場合(差額支払責任)②】
募集株式の引受人の給付した現物出資財産の価額がこれについて募集事項として定められた価額に著しく不足する場合には、当該定められた価額の決定に関する取締役会に議案を提案した取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、会社に対し、その不足額を支払う義務を負う。 ⇒×
【株式の発行の無効の訴え①】
会社法上の公開会社でない株式会社において、募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は、当該株式の発行の効力が生じた日から6か月以内である。 ⇒×
【株式の発行の無効の訴え②】
株主は、募集株式の発行がそれを差し止める旨の仮処分命令に違反してされた場合には、当該仮処分命令に違反することを無効原因として、新株発行の無効の訴えを提起することができない。 ⇒×
【取締役の報酬等としての募集株式の発行①】
公開会社が募集株式を取締役の報酬等とする場合において、当該募集株式の発行をするときは、募集株式の引受人である取締役は、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付をすることを要しない。 ⇒×
【取締役の報酬等としての募集株式の発行②】
金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(指名委員会等設置会社 を除く。)が、定款又は株主総会の決議により、 募集株式を取締役の報酬等として定めた場合において、当該募集株式の発行等をするときは、募集事項として、割当日を定めなければならない。 ⇒○
【新株予約権証券①】
株式会社が新株予約権の発行に際し、新株予約権証券を発行することとしたときは、その旨を定款に定めることを要しない。 ⇒○
【新株予約権証券②】
新株予約権は、新株予約権原簿に新株予約権者の氏名又は名称及び住所が記載され、 又は記録されるものに限られる。 ⇒×
【新株予約権付社債】
新株予約権付社債に付された新株予約権のみの譲渡も、新株予約権付社債についての社債のみの譲渡もすることはできないが、新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、新株予約権のみの譲渡をすることができる。 ⇒〇
【自己新株予約権①】
株式会社は、自己新株予約権を取得することができる。 ⇒○
【自己新株予約権②】
自己新株予約権の処分は、会社法所定の募集新株予約権の発行と同様の手続によらなければならない。 ⇒×
【募集新株予約権の発行】
株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合には、募集事項として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を定めることはできない。 ⇒×
【募集新株予約権の発行の効力発生②】
募集新株予約権の引受人は、募集新株予約権の払込金額の全額の払込みを待たず、割当日に募集新株予約権の新株予約権者となる。 ⇒○
【新株予約権無償割当て】
株式会社は、新株予約権の無償割当てをした場合には、当該新株予約権の行使期間の初日の2週間前までに、株主及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数を通知しなければならない。 ⇒×
【譲渡制限新株予約権の譲渡承認手続】
譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承認をしない場合には、当該会社又は指定買受人が当該新株予約権を買い取らなければならない。 ⇒×
【新株予約権の消滅】
新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は消滅する。 ⇒○
【新株予約権の行使】
新株予約権が行使されても、発行済株式総数が増加しない場合がある。 ⇒○
【取締役会の設置義務②】
会社法上の公開会社でない大会社は、取締役会を置かなければならない。 ⇒×
【取締役会の設置義務③】
取締役が3人以上いる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 ⇒×
【機関設置のルール】
会社法上の公開会社においては、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社である場合を除いて、監査役を置かなければならない。 ⇒○
【機関設置のルール】
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、常に監査役を置かなければならない。 ⇒×
【機関設置のルール】
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の大会社は、監査役を置かなければならない。 ⇒〇
【機関設置のルール】
指名委員会等設置会社においては、監査役を置くことはできない。 ⇒○
【機関設置のルール】
大会社以外の株式会社には、会計監査人の設置義務はない。 ⇒×
【機関設置のルール】
監査役会の設置が義務付けられている会社はない。 ⇒×
【取締役・監査役の欠格事由②】
①未成年者は、取締役になることができる。 ⇒〇 ∵本記載のとおりである。 ②監査法人は株式会社の監査役になることができる。 ⇒×
【取締役・監査役の欠格事由③】
会社法関連の法律違反による刑の執行が終わってから2年を経過しない者は、取締役になることができない。 ⇒○
【取締役・監査役の欠格事由④】
会社法関連の法律以外の法律違反で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わっていない者は、取締役になることはできない。 ⇒×
【役員等の資格】
会社法上の公開会社は、株主を取締役に選任することはできない。 ⇒×
【欠格事由】
①株式会社の取締役は、その株式会社の会計参与となることができない。 ⇒〇 ∵本記載のとおりである。 ②株式会社の支配人は、その株式会社の会計参与となることができない。 ⇒○
【兼任禁止②】
親会社の取締役は、子会社の監査役を兼ねることができない。 ⇒×
【成年被後見人を取締役にする手続】
成年被後見人が取締役に就任する場合、成年被後見人が、成年後見人の同意を得た上で、 就任を承諾しなければならない。 ⇒×
【被保佐人を取締役にする手続】
被保佐人が取締役に就任する場合において、 代理権付与の審判がないときは、被保佐人は、保佐人の同意を得て、就任の承諾をすることができる。 ⇒○
【監査役の任期】
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、株主総会の決議によって短縮することはできない。 ⇒○
【会計監査人の任期②】
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、当該株主総会で別段の決議がされなかったときは、当該株主総会において再任されたものとみなされる。 ⇒○
【任期の伸長】
会社法上の公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)においては、定款によって会計参与の任期を10年に伸張することができる。 ⇒○
【株式の譲渡制限に関する規定の廃止①】
会社法上の公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)が、発行するすべての株式について譲渡制限規定を廃止した場合、当該株式会社の取締役の任期は満了する。 ⇒○
【株式の譲渡制限に関する規定の廃止②】
すべての種類の株式に譲渡制限規定が設定されている種類株式発行会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。) において、一部の株式についてのみ譲渡制限の定めが廃止された場合には、任期中の取締役の任期は満了しない。 ⇒×
【職務執行者の権限】
仮処分命令により選任された取締役の職務を代行する者は,仮処分に別段の定めがある場合を除き,当該株式会社の取締役と同一の権利義務を有する。 ⇒×
【破産手続開始の決定】
取締役が破産手続開始の決定を受けた場合、当該取締役は退任するが、復権を得る前であっても、株主総会の決議により、その者を再度取締役に選任することができる。 ⇒○
【株主総会の権限の委譲】
取締役会設置会社以外の株式会社は、定款で定めることによって、取締役の過半数の決定で株式の分割をすることができる。 ⇒×
【株主総会の招集通知②】
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、書面又は電磁的方法によって議決権の行使を行う場合を除き、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができ る。 ⇒×
【議題提案権】
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有している株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間前までに、 当該株主が議決権を行使することができる一 定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。 ⇒○
【議案提案権】
株主は、株主総会において、当該株主が議決権を行使することができる事項であって、かつ、 株主総会の目的である事項について、原則として議案を提出することができるが、当該議案が総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、当該議案を提出することができない。 ⇒〇
【議案要領通知請求権】
取締役会設置会社でない株式会社の株主が議案要領通知請求権を行使する場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が10を超えるときは、10を超える数に相当することとなる数の議案については、議案要領通知請求権を行使することができない。 ⇒×
【特別利害関係人の議決権行使】
株主総会における取締役の選任決議において、選任候補者である株主は議決権を行使することができる。 ⇒◯
【議決権の不統一行使②】
取締役会設置会社における株主が議決権を統一しないで行使する場合、当該株主は、株主総会の日の3日前までに、当該株式会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。 ⇒
○
【普通決議(特別な普通決議)】
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、定款の定めによって、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることができる。 ⇒×
【特別決議の定足数】
株主総会の特別決議の要件について、定款で「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決する。」と定めることができる。 ⇒○
【特別決議】
累積投票によって選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)であるか否かを問わず、株主総会は、その普通決議によって、 取締役をいつでも解任することができる。 ⇒×
【属人的権利の定め】
公開会社でない会社が定款を変更して、会社法第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨についての定款の定めを廃止する場合、株主総会において総株主の半数以上であって、かつ総株主の議決権の4分の3以上の多数による決議を経なければならない。 ⇒×
【株主総会の決議の取消の訴え③】
全部取得条項付種類株式の取得により保有する株式を失った者は、当該全部取得条項付種類株式の取得を決定した株主総会の決議の取消しの訴えを提起することはできない。 ⇒×
【株主総会の決議の取消の訴え④】
株主総会の決議の取消しの訴えは、会社法上の公開会社でない株式会社においては、株主総会の決議の日から1年以内であれば、提起することができる。 ⇒×
【種類株主総会①】
種類株主総会は、会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議することができる。 ⇒○
【種類株主総会②】
種類株式発行会社が株式の種類を追加する場合において、ある種類の株式に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類の種類株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する種類株主が出席し、出席した当該種類株主の議決権の過半数をもって決議をしなければならない。 ⇒×
【種類株主総会③】
種類株式発行会社が、ある種類の株式の発行後に定款を変更して、当該種類の株式の内容として、 会社法第322条第1項各号の行為により当 該種類株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあっても、当該種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めを設けようとするときは、当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない。 ⇒○
【特別取締役②】
取締役の数が6人以上であり、取締役のうち1人以上が社外取締役である取締役会設置会社は、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財の決定について、特別取締役による取締役会の決議によって行うことができる旨を定めることができる。 ⇒○
【特別利害関係を有する取締役②】
取締役会における代表取締役の解職決議においては、当該取締役は議決権を行使することができない。 ⇒○
【取締役会のみなし決議】
会社法上の公開会社でない会社においては、 取締役会の決議は、定款に別段の定めがなくても、取締役及び監査役全員の同意があるときは、書面によってすることができる。 ⇒×
【機関設計(会計参与)②】
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会 等設置会社を除く。)は、常に監査役を置かなければならない。 ⇒×
【取締役会への出席義務】
会計参与は、計算書類等の承認をする取締役会以外の取締役会には出席する義務を負わない。 ⇒○
【機関設置のルール(監査機関)】
会社法上の公開会社でない株式会社においては、監査役会設置会社であっても、監査役の権限を会計に関するものに限定することができる。 ⇒×
【会計限定の廃止②】
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 ⇒◯
【属人的定め①】
会社法上の公開会社でない株式会社においては、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款に定めることができる。 ⇒○
【属人的定め②】
会社法上の公開会社でない株式会社が, 株主総会の議決権について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めた場合には, 各株主が有している株式の内容を登記しなければならない。 ⇒×
【発行可能株式総数③】
会社法上の公開会社でない株式会社においては、発行可能株式総数を増加する定款の変更をするときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。 ⇒×
【発行可能株式総数④】
会社法上の公開会社において、発行済株式の総数が1,000株、発行可能株式総数が 4,000株である場合に、2株を1株とする株式の併合を行うときは、同時に、発行可能株式総数を2,000株以下とする旨を定めなければならない。なお、当該株式の併合により,端数は生じないものとする。 ⇒
○
【発行可能株式総数⑤】
会社法上の公開会社でない株式会社において、発行済株式の総数が1,000株、発行可能株式総数が5,000株である場合に、その発行する株式のすべてについて譲渡制限に関する規定を廃止する旨の変更の登記を申請するときは、併せて、発行可能株式総数を4,000株以下とする旨の変更の登記を申請しなければならない。 ⇒○
【株主の権利②】
株式会社は、株主の剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利を与えない旨の定款の定めを設けることができない。 ⇒○
【取締役等選解任付株式】
会社法上の公開会社は、ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類株式を発行することができない。 ⇒○
【発行可能種類株式総数と発行可能株式総数との関係】
A種類株式とB種類株式の2種類の株式を発行している種類株式発行会社において、 発行可能株式総数が1,000株である場合に、A種類株式とB種類株式の発行可能種類株式総数をそれぞれ1,000株と定めることができる。 ⇒○
【譲渡制限株式の定めの設定】
甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨を定めている。譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限株式にするための定款変更をするには、株主総会の特殊決議を要する。 ⇒×
【取得条項付株式の定めの設定】
種類株式発行会社でない株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、取得条項付株式の定めを設ける定款の変更をしようとする場合には、定款に別段の定めがない限り、総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う株主総会の決議を得なければならない。 ⇒×
【全部取得条項付種類株式の定めの設定】
種類株式発行会社が、ある種類の株式を全部取得条項付種類株式とする旨の定款の定めを設けるときは、当該種類の株式を有する種類株主全員の同意を得なければならない。 ⇒×
【株券の定款の定め方】
2以上の種類の株式を発行する会社は、 定款で特定の種類の株式のみに係る株券を発行するものと定めることができない。 ⇒○
【株券発行の時期等】
公開会社でない株式会社は、株券を発行する旨の定款の定めを設けた場合でも、株主から請求があるまでは、株券を発行しないことができる。 ⇒○
【株主の請求権】
株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載された株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができない。 ⇒○
【株主名簿管理人】
株式会社は、定款で株主名簿管理人を定め、株主名簿に関する事務を行うことを委託することができる。 ⇒○
【株券発行会社でない株式会社②】
株券発行会社以外の株式会社の株式の譲渡は,その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し,又は記録しなければ,その効力を生じない。 ⇒×
【株券発行会社】
株券発行会社における株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対抗することができない。 ⇒○
【譲渡制限株式の承認等の決議機関②】
譲渡制限株式の株主が会社法第136条の規定による請求をした場合において、会社が同条の承認をしない旨の決定をしたときは、会社が指定買取人を指定するには、株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によらなければならない。 ⇒○
【相続による株式の移転】
株券発行会社の株式の相続による移転は,当該株式に係る株券を交付しなければ,その効力を生じない。 ⇒×
【親会社株式の取得②】
株式会社は、相当の時期に自己株式を処分することを要しないが、相当の時期にその有する親会社株式(親会社である株式会社の株式 をいう)を処分しなければならない。 ⇒○
【株式の消却と4倍ルール】
発行可能株式総数が3,000株、発行済株式の総数が1,000株である株式会社が会社法上の公開会社である場合において、当該株式会社が株式を500株消却したときでも、当該行為は有効である。 ⇒○
【株式の併合②】
取締役会設置会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、取締役会の決議によって、株式の併合に関する事項を定めなければならない。 ⇒×
【株式の分割と発行可能株式総数②】
種類株式発行会社でない取締役会設置会社は、株式の分割をするときは、取締役会の決議によって、株式の分割の効力が生ずる日における発行可能株式総数を当該日の前日の発行可能株式総数に株式の分割の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。 ⇒○
【株式無償割当て②】
株式無償割当てをしようとする取締役会設置会社は、定款の定めがあれば、代表取締役の決定によって、株式無償割当てに関する事項を定めることができる。 ⇒○
【単元株式数と株式の分割②】
株式の分割と同時に単元株式数を設定する場合において、定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数が定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数を下回らないときは、株主総会の決議によらずに単元株式数を設定することができる。 ⇒○
【単元株式数】
株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するには、株主総会の決議によらなければならない。 ⇒×
【募集事項の決定の決議機関(第三者割当て)】
会社法上の公開会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行において、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合を除き、 取締役会の決議によって募集事項を定めなければならない。 ⇒○
【委任決議の効力が生じる期間】
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の株主総会の決議によって募集事項の決定を取締役会に委任した場合には,取締役会の決議によって募集株式に係る払込みの期日を当該株主総会の日から2年後の日と定めたときでも,募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。 ⇒×
【種類株主総会特別決議を要する場合②】
種類株式発行会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行は、募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、 その効力を生じない。 ⇒○
【募集事項の決定の決議機関(株主割当て)】
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行において、当該株式会社の定款に募集事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定めがあるときは、取締役会の決議によって、募集事項等を定めることができる。 ⇒○
【株式の割当て(募集株式が譲渡制限株式である場合)①】
募集株式が譲渡制限株式である場合には、 募集株式の割当てに関する事項の決定は、 定款に別段の定めがない限り、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会) の決議によらなければならない。 ⇒○
【株式の割当て(募集株式が譲渡制限株式である場合)②】
募集株式を引き受けようとする者が総数引受契約を締結する場合には、募集株式が譲渡制限株式であるときであっても、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、当該総数引受契約の承認を受ける必要はない。 ⇒×
【支配株主の異動を伴う募集株式の発行】
株主Aが200株、株主Bが100株をそれぞれ保 有している公開会社において、株主に株式の割 当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行により株主でないCが新たに発行する全部の株式500株の割当てを受けた場合において、Aが、当該公開会社に反対する旨の通知をしたときは、株主総会の決議によって、募集株式の割当ての承認を受けなければならない。 ⇒○
【相殺の禁止】
募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができる。 ⇒×
【検査役の調査が不要である場合①】
株式会社は、現物出資に関する事項を定めた場合であっても、現物出資財産を給付する募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えないときは、裁判所に対して、検査役の選任の申立てをする必要はない。 ⇒○
【検査役の調査が不要である場合④】
株式会社は、現物出資に関する事項を定めた場合であっても、現物出資財産が株式会社に対する弁済期が到来している金銭債権であって、当該金銭債権について定められた価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないときは、裁判所に対して、検査役の選任の申立てをする必要はない。 ⇒○
【株主となる日】
募集株式の引受人は、募集事項として払込期日を定めたときは、払込期日に募集株式の株主となるが、募集事項として払込期間を定めたときは、払込期間の末日に募集株式の株主となる。 ⇒
×
【差止請求】
募集株式の発行が法令若しくは定款に違反する場合又は著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対して、募集株式の発行をやめることを請求することができる。 ⇒○
【現物出資の場合(差額支払責任)②】
募集株式の引受人の給付した現物出資財産の価額がこれについて募集事項として定められた価額に著しく不足する場合には、当該定められた価額の決定に関する取締役会に議案を提案した取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、会社に対し、その不足額を支払う義務を負う。 ⇒×
【株式の発行の無効の訴え①】
会社法上の公開会社でない株式会社において、募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は、当該株式の発行の効力が生じた日から6か月以内である。 ⇒×
【株式の発行の無効の訴え②】
株主は、募集株式の発行がそれを差し止める旨の仮処分命令に違反してされた場合には、当該仮処分命令に違反することを無効原因として、新株発行の無効の訴えを提起することができない。 ⇒×
【取締役の報酬等としての募集株式の発行①】
公開会社が募集株式を取締役の報酬等とする場合において、当該募集株式の発行をするときは、募集株式の引受人である取締役は、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付をすることを要しない。 ⇒×
【取締役の報酬等としての募集株式の発行②】
金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(指名委員会等設置会社 を除く。)が、定款又は株主総会の決議により、 募集株式を取締役の報酬等として定めた場合において、当該募集株式の発行等をするときは、募集事項として、割当日を定めなければならない。 ⇒○
【新株予約権証券①】
株式会社が新株予約権の発行に際し、新株予約権証券を発行することとしたときは、その旨を定款に定めることを要しない。 ⇒○
【新株予約権証券②】
新株予約権は、新株予約権原簿に新株予約権者の氏名又は名称及び住所が記載され、 又は記録されるものに限られる。 ⇒×
【新株予約権付社債】
新株予約権付社債に付された新株予約権のみの譲渡も、新株予約権付社債についての社債のみの譲渡もすることはできないが、新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、新株予約権のみの譲渡をすることができる。 ⇒〇
【自己新株予約権①】
株式会社は、自己新株予約権を取得することができる。 ⇒○
【自己新株予約権②】
自己新株予約権の処分は、会社法所定の募集新株予約権の発行と同様の手続によらなければならない。 ⇒×
【募集新株予約権の発行】
株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合には、募集事項として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を定めることはできない。 ⇒×
【募集新株予約権の発行の効力発生②】
募集新株予約権の引受人は、募集新株予約権の払込金額の全額の払込みを待たず、割当日に募集新株予約権の新株予約権者となる。 ⇒○
【新株予約権無償割当て】
株式会社は、新株予約権の無償割当てをした場合には、当該新株予約権の行使期間の初日の2週間前までに、株主及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数を通知しなければならない。 ⇒×
【譲渡制限新株予約権の譲渡承認手続】
譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承認をしない場合には、当該会社又は指定買受人が当該新株予約権を買い取らなければならない。 ⇒×
【新株予約権の消滅】
新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は消滅する。 ⇒○
【新株予約権の行使】
新株予約権が行使されても、発行済株式総数が増加しない場合がある。 ⇒○
【取締役会の設置義務②】
会社法上の公開会社でない大会社は、取締役会を置かなければならない。 ⇒×
【取締役会の設置義務③】
取締役が3人以上いる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 ⇒×
【機関設置のルール】
会社法上の公開会社においては、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社である場合を除いて、監査役を置かなければならない。 ⇒○
【機関設置のルール】
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、常に監査役を置かなければならない。 ⇒×
【機関設置のルール】
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の大会社は、監査役を置かなければならない。 ⇒〇
【機関設置のルール】
指名委員会等設置会社においては、監査役を置くことはできない。 ⇒○
【機関設置のルール】
大会社以外の株式会社には、会計監査人の設置義務はない。 ⇒×
【機関設置のルール】
監査役会の設置が義務付けられている会社はない。 ⇒×
【取締役・監査役の欠格事由②】
①未成年者は、取締役になることができる。 ⇒〇 ∵本記載のとおりである。 ②監査法人は株式会社の監査役になることができる。 ⇒×
【取締役・監査役の欠格事由③】
会社法関連の法律違反による刑の執行が終わってから2年を経過しない者は、取締役になることができない。 ⇒○
【取締役・監査役の欠格事由④】
会社法関連の法律以外の法律違反で罰金刑に処せられ、刑の執行を終わっていない者は、取締役になることはできない。 ⇒×
【役員等の資格】
会社法上の公開会社は、株主を取締役に選任することはできない。 ⇒×
【欠格事由】
①株式会社の取締役は、その株式会社の会計参与となることができない。 ⇒〇 ∵本記載のとおりである。 ②株式会社の支配人は、その株式会社の会計参与となることができない。 ⇒○
【兼任禁止②】
親会社の取締役は、子会社の監査役を兼ねることができない。 ⇒×
【成年被後見人を取締役にする手続】
成年被後見人が取締役に就任する場合、成年被後見人が、成年後見人の同意を得た上で、 就任を承諾しなければならない。 ⇒×
【被保佐人を取締役にする手続】
被保佐人が取締役に就任する場合において、 代理権付与の審判がないときは、被保佐人は、保佐人の同意を得て、就任の承諾をすることができる。 ⇒○
【監査役の任期】
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、株主総会の決議によって短縮することはできない。 ⇒○
【会計監査人の任期②】
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、当該株主総会で別段の決議がされなかったときは、当該株主総会において再任されたものとみなされる。 ⇒○
【任期の伸長】
会社法上の公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)においては、定款によって会計参与の任期を10年に伸張することができる。 ⇒○
【株式の譲渡制限に関する規定の廃止①】
会社法上の公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)が、発行するすべての株式について譲渡制限規定を廃止した場合、当該株式会社の取締役の任期は満了する。 ⇒○
【株式の譲渡制限に関する規定の廃止②】
すべての種類の株式に譲渡制限規定が設定されている種類株式発行会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。) において、一部の株式についてのみ譲渡制限の定めが廃止された場合には、任期中の取締役の任期は満了しない。 ⇒×
【職務執行者の権限】
仮処分命令により選任された取締役の職務を代行する者は,仮処分に別段の定めがある場合を除き,当該株式会社の取締役と同一の権利義務を有する。 ⇒×
【破産手続開始の決定】
取締役が破産手続開始の決定を受けた場合、当該取締役は退任するが、復権を得る前であっても、株主総会の決議により、その者を再度取締役に選任することができる。 ⇒○
【株主総会の権限の委譲】
取締役会設置会社以外の株式会社は、定款で定めることによって、取締役の過半数の決定で株式の分割をすることができる。 ⇒×
【株主総会の招集通知②】
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、書面又は電磁的方法によって議決権の行使を行う場合を除き、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができ る。 ⇒×
【議題提案権】
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有している株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間前までに、 当該株主が議決権を行使することができる一 定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。 ⇒○
【議案提案権】
株主は、株主総会において、当該株主が議決権を行使することができる事項であって、かつ、 株主総会の目的である事項について、原則として議案を提出することができるが、当該議案が総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、当該議案を提出することができない。 ⇒〇
【議案要領通知請求権】
取締役会設置会社でない株式会社の株主が議案要領通知請求権を行使する場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が10を超えるときは、10を超える数に相当することとなる数の議案については、議案要領通知請求権を行使することができない。 ⇒×
【特別利害関係人の議決権行使】
株主総会における取締役の選任決議において、選任候補者である株主は議決権を行使することができる。 ⇒◯
【議決権の不統一行使②】
取締役会設置会社における株主が議決権を統一しないで行使する場合、当該株主は、株主総会の日の3日前までに、当該株式会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。 ⇒
○
【普通決議(特別な普通決議)】
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、定款の定めによって、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることができる。 ⇒×
【特別決議の定足数】
株主総会の特別決議の要件について、定款で「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決する。」と定めることができる。 ⇒○
【特別決議】
累積投票によって選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)であるか否かを問わず、株主総会は、その普通決議によって、 取締役をいつでも解任することができる。 ⇒×
【属人的権利の定め】
公開会社でない会社が定款を変更して、会社法第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨についての定款の定めを廃止する場合、株主総会において総株主の半数以上であって、かつ総株主の議決権の4分の3以上の多数による決議を経なければならない。 ⇒×
【株主総会の決議の取消の訴え③】
全部取得条項付種類株式の取得により保有する株式を失った者は、当該全部取得条項付種類株式の取得を決定した株主総会の決議の取消しの訴えを提起することはできない。 ⇒×
【株主総会の決議の取消の訴え④】
株主総会の決議の取消しの訴えは、会社法上の公開会社でない株式会社においては、株主総会の決議の日から1年以内であれば、提起することができる。 ⇒×
【種類株主総会①】
種類株主総会は、会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議することができる。 ⇒○
【種類株主総会②】
種類株式発行会社が株式の種類を追加する場合において、ある種類の株式に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類の種類株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する種類株主が出席し、出席した当該種類株主の議決権の過半数をもって決議をしなければならない。 ⇒×
【種類株主総会③】
種類株式発行会社が、ある種類の株式の発行後に定款を変更して、当該種類の株式の内容として、 会社法第322条第1項各号の行為により当 該種類株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあっても、当該種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めを設けようとするときは、当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない。 ⇒○
【特別取締役②】
取締役の数が6人以上であり、取締役のうち1人以上が社外取締役である取締役会設置会社は、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財の決定について、特別取締役による取締役会の決議によって行うことができる旨を定めることができる。 ⇒○
【特別利害関係を有する取締役②】
取締役会における代表取締役の解職決議においては、当該取締役は議決権を行使することができない。 ⇒○
【取締役会のみなし決議】
会社法上の公開会社でない会社においては、 取締役会の決議は、定款に別段の定めがなくても、取締役及び監査役全員の同意があるときは、書面によってすることができる。 ⇒×
【機関設計(会計参与)②】
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会 等設置会社を除く。)は、常に監査役を置かなければならない。 ⇒×
【取締役会への出席義務】
会計参与は、計算書類等の承認をする取締役会以外の取締役会には出席する義務を負わない。 ⇒○
【機関設置のルール(監査機関)】
会社法上の公開会社でない株式会社においては、監査役会設置会社であっても、監査役の権限を会計に関するものに限定することができる。 ⇒×
【会計限定の廃止②】
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。 ⇒◯