問題一覧
1
都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、宅地建物取引業法第 2 条第 1 号に規定する宅地に該当する。
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2
都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、宅地建物取引業法第 2条第 1 号に規定する宅地に該当しない。
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3
宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
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4
B 社は、所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった。B 社の行為には、宅地建物取引業の免許を要する業務が含まれる。
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5
他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。
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6
宅地建物取引業者 C が、D を代理して、D の所有するマンション(30 戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、D は免許を受ける必要はない。
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7
破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。
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