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問題一覧
1
A はB から100 万円の借入金がある。A の兄C は、A が反対しても、B の承諾があれば、B に弁済することができる。
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2
A は、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有して C に賃貸している。C は、A のBに対する借賃を弁済するについて正当な利益を有しないので、A の意思に反して、債務を弁済することはできない。
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3
A が、B に対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした。B の代金について、B の親友 Cが、A に直接支払いを済ませても、それが B の意思に反する弁済であり、A が B の意思に反する弁済であることを知っている場合には、B の代金債務は消滅しない。
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4
A が B に 1,000 万円を貸し付け、C が連帯保証人となった。C が A に対して全額弁済した場合に、B に対して A が有する抵当権を代位行使するためには、C は、B の承諾を得る必要がある。
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5
A が、B に対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした。B が、「A から D に対して代金債権を譲渡した」旨記載された偽造の文書を持参した取引上の社会通念に照らして弁済の受領権者としての外観を有する D に弁済した場合で、B が善意無過失であるとき、B は、代金債務を免れる。
〇
6
Aを売主、B を買主として甲建物の売買契約が締結された。B が、本件代金債務につき受領権限のない C に対して弁済した場合、C に受領権限のないことを知らないことにつき B に過失があれば、Cが受領した代金を A に引き渡したとしても、B の弁済は有効にならない。
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7
A は、土地所有者 B から土地を賃借している。Aが、当該借賃を額面とする A 振出しに係る小切手(銀行振出しではないもの)を B に提出した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。
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8
共に宅地建物取引業者である AB 間で A 所有の土地について、平成 16 年 9 月 1 日に売買代金 3,000万円(同年 10 月 31 日に代金を支払う。)とする売買契約を締結した。A が売買代金の受領を拒絶することを明確にしている場合であっても B は同年10 月 31 日には、3,000 万円を A に対して現実に提供しなければ、B も履行遅滞の責任を負わなければならない。
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9
A は、土地所有者 B から土地を賃借している。Aは、特段の理由がなくとも、借賃の支払債務の弁済に代えて、B のために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。
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10
A が、B に対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした。A が、B に対し代金債権より先に弁済期の到来した別口の貸金債権を有する場合に、B から代金債権の弁済として代金額の支払いを受けたとき、A は B の意思に反しても、代金債権より先にその貸金債権に充当することができる。
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43_遺産分割
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