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問題一覧
1
Aがその所有する土地建物をB に売却する契約をB と締結したが、その後 B が資金計画に支障を来し、Aが履行の提供をしても、 B が残代金の支払いをしなかった。Aは、 B に対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に B の履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。
〇
2
Aを売主、 B を買主として、甲土地の売買契約が締結された。 A が B に甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行が A の責めに帰することができない事由によるものであっても、 B はA に対して、損害賠償の請求をすることができる。
×
3
AB 間で B 所有の甲不動産の売買契約を締結した後、 B が甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、Aは B に対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。
〇
4
Aが、 B 所有の建物を代金 8,000 万円で買い受け、即日 3,000 万円を支払った場合で、残金は 3 カ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定があるとき、 B が、 A の代金支払いの受領を拒否してはいないが、履行期になっても建物の所有権移転登記及び引渡しをしない場合、 A は、 B に催告するだけで売買契約を解除することができる。
×
5
債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見すべきであったものに限り、賠償請求できる。
×
6
債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。
×
7
損害賠償額の予定をした場合、債権者は、実際の損害額が予定額より大きいことを証明しても、予定額を超えて請求することはできない。
〇
8
AB 間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主 B が 債務 不履行に陥ったことによりAが B に対して請求することができる遅延損害金は、法定利率により算出する。
〇
9
債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、債権者の過失を考慮することはできない。
×
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41_相続
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47_不動産登記法①
48_不動産登記法②