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13_事務所への規制
  • ootaka ooyuki

  • 問題数 8 • 6/23/2024

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    問題一覧

  • 1

    宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許)がマンション (100 戸)の販売について媒介の依頼を受け、当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に案内所を 設置 し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合、 B は、その 設置 した案内所の業務に従事する者の数 5 人に対して 1 人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に 置 かなければならない 。

    ×

  • 2

    Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者 11 名)における唯一の専任の宅地建物取引士である場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。

    ×

  • 3

    宅地建物 取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行 う ことができる施設を有する場所においては、 契約の締結又は契約の申し込みを受けることを行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を 1 人以上 置く とともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない 。

    ×

  • 4

    宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から 30 日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から 2 週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。

    ×

  • 5

    宅地建物取引業者である法人F の取締役 G は宅地建物取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、 Fは、 G を本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。

    ×

  • 6

    宅地建物取引業者A (甲県 知事 免許)が乙県 内 に所在するマンション (1 00 戸)を分譲するため、 宅地建物取引業者 C に販売の代理を依頼し、 C が乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、 A 又は C が専任の宅地建物取引士を置けばよい。

    ×

  • 7

    宅地建物取引業者A (甲県 知事 免許)が乙県 内 に所在するマンション (1 00 戸)を分譲するため、 甲県内 に案内所を 設置 し て分譲を行う場合において、 Aは 甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10 日前までに宅地建物取引業法第 50 条第 2 項の規定に基づく届出をしなければならない。

    ×

  • 8

    宅地建物取引業者C (国土交通大臣免許)は、宅地建物取引業法第 50 条第 2 項の規定により同法第31 条の 3 第 1 項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。

    ×

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