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問題一覧
1
Aは、 B に対し建物を賃貸し、月額 10 万円の賃料債権を有している。 A が、 B に対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求 により消滅時効は更新する。
×
2
Aが B に対して金銭の支払を求めて訴えを提起した。 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効更新の効力は生じない。
×
3
Aが B に対して金銭の支払を求めて訴えを提起した。訴えの提起後に 当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効更新の効力は生じない。
〇
4
裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
×
5
Aが B に対して金銭の支払を求めて訴えを提起した。 訴えの 提起後に 請求棄却の判決が確定した場合には、時効更新の効力は生じない。
〇
6
消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、 物上保証人、第三取得者も含まれる。
〇
7
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
×
8
A から甲土地を買い受けたC が所有権の移転登記を備えた後に、B について甲土地所有権の取得時効が完成した場合、B は、C に対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。
〇
9
Aは、 B に対し建物を賃貸し、月額 10 万円の賃料債権を有している。 B が、 A との建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。
〇
10
Aは、 B に対し建物を賃貸し、月額 10 万円の賃料債権を有している。 B が、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。
〇
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48_不動産登記法②