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問題一覧
1
複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
×
2
甲土地が共有物分割によって公道に通じなくなった場合、甲土地の所有者 A は、公道に出るために、通行のための償金を支払うことなく、他の分割者の土地を通行することができる。
〇
3
Aの隣地の竹木の根が境界線を越えているときは、A は 竹木の所有者の承諾なく、 その根を切り取ることができる。
〇
4
土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。
〇
5
異なる慣習がある場合を除き、境界線から1 m 未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
〇
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08_時効(後半)
10_損害賠償請求
11_解除
12_契約不適合責任
14_弁済
15_相殺
16_債権譲渡
17_連帯債務
18_保証債務
19_連帯保証
21_共有
01_宅建業とは
03_免許の欠格事由②
04_免許換え・各種届出
05_免許証・みなし宅建業者
06_宅建士①
07_宅建士②
22_地上権・地役権
24_抵当権の優劣
25_物上代位
26_法定地上権
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09_営業保証金①
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11_保証協会①
12_保証協会②
13_事務所への規制
14_掲示・備付義務
40_不法行為
41_相続
42_遺言
43_遺産分割
44_物権変動
45_区分所有法①
46_区分所有法②
47_不動産登記法①
48_不動産登記法②