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問題一覧
1
A が所有者として登記されている甲土地上に、B が所有者として登記されている乙建物があり、C がA から甲土地を購入した。B が A との間で甲土地の使用貸借契約を締結していた場合には、C は、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。
〇
2
A は、自己所有の建物について、災害により居住建物を失った友人 B と、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。B は、A の承諾がなければ、この建物の一部を、第三者に転貸して使用収益させることはできない。
〇
3
A は、自己所有の建物について、災害により居住建物を失った友人 B と、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。B が死亡した場合、使用貸借契約は当然に終了する。
〇
4
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合、B は、①では、甲建物の A の負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
〇
5
AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合、AはBに対し、①では、甲建物について売主と同様の契約不適合責任を負うが、②では、契約不適合責任を負うことはない。
×
6
A が、A 所有の不動産の売買を B に対して委任した。B は、委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息は、A に請求することができる。
〇
7
不動産のような高価な財産の売買を委任する場合には、委任者は受任者に対して委任状を交付しないと、委任契約は成立しない。
×
8
A は、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていない B に対して委託した。B が無償で本件管理を受託している場合は、「善良な管理者の注意」ではなく、「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。
×
9
A は、B にマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としない C との間で管理委託契約を締結して、C に賃料取立て等の代理権を与えた。A は、C が B から取り立てた賃料を自己の生活費に消費したときは、C に対して、その賃料額に、消費した日以後の利息を付した金額を支払うよう請求することができる。
〇
10
A は、B にマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としない C との間で管理委託契約を締結して、C に賃料取立て等の代理権を与えた。C は、A との間で特約がなくても、A に対して報酬の請求をすることができる。
×
11
A は、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていない B に対して委託した。B が有償で本件管理を受託している場合で、A の責に帰することができない事由により本件管理委託契約が履行できなくなったときは、B は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
〇
12
A が、A 所有の不動産の売買を B に対して委任した。B は、委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息は、A に請求することができる。
〇
13
A が、A 所有の不動産の売買を B に対して委任した。委任はいつでも解除することができるから、有償の合意があり、売買契約成立寸前に A が理由なく解除して B に不利益を与えたときでも、B は Aに対して損害賠償を請求することはできない。
×
14
A は、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていない B に対して委託した。B が有償で本件管理を受託している場合で、B が死亡したときは、本件管理委託契約は終了し、B の相続人は、当該契約の受託者たる地位を承継しない。
〇
15
委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する。
〇
16
委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終了について承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う。
×
17
委任契約の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、相手方に対抗することができず、そのときまで当事者は委任契約上の義務を負う。
〇
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