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問題一覧
1
宅地建物取引業者A は、保証協会の社員の地位を失った場合、 A との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、 6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
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2
保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から 1 週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。
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3
保証協会の社員である宅地建物取引業者A は、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
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4
保証協会は、社員である宅地建物取引業者A の取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、 A に対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
〇
5
保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。
〇
6
保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22 条の2 の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。
×
7
営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない 。
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8
宅地建物取引業者A 社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主(宅地建物取引業者ではないものとする)に対し、その供託所等を 37 条書面に記載の上、説明した場合、宅地建物取引業法に違反しない。
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9
宅地建物取引業者A 社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主(宅地建物取引業者でないものとする)に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。
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48_不動産登記法②