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問題一覧
1
所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって確認された者は、当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。
〇
2
土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権保存の登記を申請することができる。
〇
3
登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
〇
4
登記権利者は、その者の所有権を確認する確定判決に基づき、売買による所有権移転の登記の申請を単独ですることができる。
×
5
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
〇
6
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
〇
7
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
×
8
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
〇
9
仮登記の申請は、仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。
〇
10
仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。
×
11
仮登記の抹消は、仮登記名義人の承諾がある場合には、仮登記義務者が単独で申請することができる。
〇
12
仮登記の抹消の申請は、その仮登記の登記識別情報を提供して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。
×
13
区分建物の表題登記は、その一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記とともに申請しなければならない。
〇
14
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき共用部分は、区分所有建物として登記をすることができない。
〇
15
区分建物が規約による共有部分である旨の登記は、当該建物の登記記録の表題部にされる。
〇
16
区分建物について最初に敷地権の表示の登記をするときは、敷地権の目的である土地の登記記録について、登記官が職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
〇
17
区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
〇
18
登記事項証明書の交付の請求は、正当な理由を有することを明らかにすることなく、することができる。
〇
19
登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
〇
20
土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧は、正当な理由がある場合に限りすることができる。
〇
関連する問題集
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03_心理留保 通謀虚偽表示
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08_時効(後半)
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15_相殺
16_債権譲渡
17_連帯債務
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20_相隣関係
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01_宅建業とは
03_免許の欠格事由②
04_免許換え・各種届出
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07_宅建士②
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39_請負 贈与
11_保証協会①
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13_事務所への規制
14_掲示・備付義務
40_不法行為
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42_遺言
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46_区分所有法②
47_不動産登記法①