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問題一覧
1
地上権者 は、土地の所有者の承諾がなくても、 地上権を 賃貸することができる。
〇
2
Aは、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約(地役権の 付従性について別段の定めはない。)を、乙土地所有者 B と締結した。 B は、この通行地役権を、乙土地と分離して、単独で第三者に売却することができる 。
×
3
Aは、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約(地役権の 付従性について別段の定めはない。)を、乙土地所有者 B と締結した。この通行地役権の設定登記を行った後、 B が、乙土地を D に譲渡し、乙土地の所有権 移転登記を経由した場合、 Dは、この通行地役権が自己に移転したことを A に対して主張できる。
〇
4
A は、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約(地役権の付従性について別段の定めはない。)を、乙土地所有者B と締結した。この通行地役権の設定登記をしないまま、Aが、甲土地をCに譲渡し、所有権移転登記を経由した場合、Cは、通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかであり、かつ、通行地役権があることを知っていたときでも、Bに対して、常にこの通行地役権を否定することができる。
×
5
Aは、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約(地役権の 付従性について別段の定めはない。)を、乙土地所有者 B と締結した。 B が、契約で認められた部分ではない甲土地の部分を、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができる形で、乙土地の通行の便益のために利用していた場合でも、契約で認められていない部分については、通行地役権を時効取得することはできない。
×
6
甲土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路を開設し、甲土地の所有者 Aもその 通 路を利用し続けると、甲土地が公道に通じていない場合には、 A は隣接地に関して時効によって通行地役権を取得することがある。
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