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問題一覧
1
抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。
〇
2
Aは、 A 所有の甲土地に B から借り入れた 3,000万円の担保として抵当権を設定した。 B の抵当権設定後、 A が第三者である F に甲土地を売却した場合、 F は B に対して、民法第 383 条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。
〇
3
抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。
×
4
A を売主、B を買主として甲土地の売買契約を締結した。A 所有の甲土地に契約の内容に適合しない抵当権の登記があり、B が当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、B の当該請求の手続が終わるまで、B はA に対して売買代金の支払を拒むことができる。
〇
5
Aは B から 2,000 万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、 B を抵当権者として当該土地及び建物に 2,000 万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。 B の抵当権設定登記後に A がD に対して当該建物を賃貸し、当該建物を D が使用している状態で抵当 権が実行され当該建物が競売された場合、 D は競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要がない。
〇
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