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問題一覧
1
適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により撤回したものとみなされる。
〇
2
被相続人A 、相続人 B 及び C (いずれも A の子)がいる場合に、Aが「Aの甲土地をBに相続させる」旨の遺言を残した場合で、その後、 A が甲土地を第三者Eに売却し、登記を移転したとき、その遺言は撤回したものとみなされる。
〇
3
未成年であっても、15 歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
〇
4
自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自書し、押印すれば、有効な遺言となる。
×
5
自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
×
6
夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。
×
7
自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
×
8
Aが死亡し、相続人として、妻Bと嫡出子C・D・Eがいる。Aが遺産をCに遺贈していた場合、その遺贈は、B、D及びEの遺留分を侵害した部分について、効力を生じない。
×
9
被相続人A の配偶者 B と A の弟 C のみが相続人であり、 A が他人 D に遺産全部を遺贈したとき、B の遺留分は遺産の 8 分の 3 、 C の遺留分は遺産の8 分の 1 である。
×
10
Aが死亡し、相続人として、妻Bと嫡出子C・D・Eがいる。Eの遺留分は、被相続人Aの財産の 1/12の額である。
〇
11
相続が開始して9 年 6 か月経過する日に、はじめて相続の開始と遺留分を害する遺贈のあったことを知った遺留分権利者は、 6 か月以内であれば、遺留分侵害額請求権を行使することができる。
〇
12
被相続人E の生前に、 E の子 F が家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合でも、 F は、 E が死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。
〇
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