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問題一覧
1
宅地建物取引業者A (国土交通大臣免許)との取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中の A が供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。
×
2
宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。
×
3
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)は、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいる。 Aの支店で A と宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、 1,500 万円を限度として、 A が供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。
〇
4
宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から 2 週間 以内に、その不足額を供託しなければならない。
×
5
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)は、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添付して、 30 日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
×
6
宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
×
7
宅地建物取引業者は、不正の手段により宅地建物取引業法第 3 条第 1 項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
〇
8
宅地建物取引業者A 社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。
×
9
保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
×
10
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)は、営業保証金として金銭と国債証券を供託し、営業している。A は、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
×
11
宅地建物取引業者A 社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から 10 年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。
×
12
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)は、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
〇
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