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問題一覧
1
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)は、マンション 3 棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。
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2
宅地建物取引業者A (甲県知事免許、事務所数 1)は、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額 1,000 万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。
×
3
宅地建物取引業者A 社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。
×
4
宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から 3 月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
×
5
宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3 月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から 1 月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
〇
6
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
×
7
宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため 1,000 万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
〇
8
宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
×
9
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として 1,000 万円の金銭と額面金額 500 万円の国債証券を供託し、営業している。 A は本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
〇
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42_遺言
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48_不動産登記法②