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07_時効(前半)
  • ootaka ooyuki

  • 問題数 10 • 5/19/2024

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    問題一覧

  • 1

    A所有の甲土地を、所有者と称する B から C が、B が無権利者であることについて善意無過失で買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に 3 年間占有した。その後、甲土地が A の所有であることに気付いた場合、そのままさらに 7 年間土地の占有を継続したとしても、 C は、甲土地の所有権を時効取得することはできない。

    ×

  • 2

    Bは、所有の意思をもって、平穏かつ公然に A 所有の甲土地を占有しているが、 B が 2 年間自己占有し、引き続き 18 年間 C に賃貸していた場合には、 B に所有の意思があっても、 B は、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。

    ×

  • 3

    時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

  • 4

    A所有の土地の占有者が A から B 、 B から C と移った。 B が平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって 8 年間占有し、 C が B から土地の譲渡を受けて 2 年間占有した場合、当該土地の真の所有者は B ではなかったと C が知っていたとしても、C は 10 年の取得時効を主張できる。

  • 5

    Bの父が 11 年間所有の意思をもって平穏かつ公然に A 所有の甲土地を占有した後、 B が相続によりその占有 を承継し、引き続き 9 年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、 B は、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。

    ×

  • 6

    A所有の土地の占有者が A から B 、 B から C と移った。 C が期間を定めず B から土地を借りて利用していた場合、 C の占有が 20 年を超えれば、 C は20 年の取得時効を主張することができる。

    ×

  • 7

    A所有の土地の占有者が A から B 、 B から C と移った。 A から土地を借りていた B が死亡し、借地であることを知らない相続人 C がその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、 Cは B の借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。

    ×

  • 8

    通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

  • 9

    土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。

    ×

  • 10

    所有権は、権利を行使することができる時から20 年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する 。

    ×

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