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問題一覧
1
A は、平成 30 年 10 月 1 日、A 所有の甲土地につき、B との間で、代金 1,000 万円、支払期日を同年12 月 1 日とする売買契約を締結した。B が A に対して同年 12 月 31 日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、B は同年 12 月 1 日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
×
2
A は、平成 30 年 10 月 1 日、A 所有の甲土地につき、B との間で、代金 1,000 万円、支払期日を同年12 月 1 日とする売買契約を締結した。同年 10 月10 日、B が A の自動車事故によって身体に被害を受け、A に対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、B は売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
〇
3
A は、平成 30 年 10 月 1 日、A 所有の甲土地につき、B との間で、代金 1,000 万円、支払期日を同年12 月 1 日とする売買契約を締結した。B が A に対し同年9 月30 日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、A が当該消滅時効を援用したとしても、B は売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
×
4
A は自己所有の甲建物を B に賃貸し賃料債権を有している。A の債権者 C が、A の B に対する賃料債権を差し押さえた場合、B は、その差し押さえ前に取得していた A に対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階で相殺し、C に対抗することができる。
〇
5
A は、平成 30 年 10 月 1 日、A 所有の甲土地につき、B との間で、代金 1,000 万円、支払期日を同年12 月 1 日とする売買契約を締結した。同年 11 月 1日にA の売買代金債権がA の債権者C により差し押さえられても、B は、同年 11 月 2 日から 12 月1 日までの間に A に対する別の債権を取得した場合には、同年 12 月 1 日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
×
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18_保証債務
19_連帯保証
20_相隣関係
21_共有
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04_免許換え・各種届出
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28_先取特権・留置権
29_売買契約
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39_請負 贈与
11_保証協会①
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40_不法行為
41_相続
42_遺言
43_遺産分割
44_物権変動
45_区分所有法①
46_区分所有法②
47_不動産登記法①
48_不動産登記法②