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問題一覧
1
Aが B との間で、 C の B に対する債務を担保するために A 所有の甲土地に抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならないが、根抵当権を設定する場合には、 BC 間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。
×
2
根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であっても、被担保債権の範囲に属する利息の請求権については、その満期となった最後の 2 年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
×
3
元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することはできない。
〇
4
根抵当権について、元本の確定前に、被担保債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者がいる場合は、その者の承諾を得なければならない。
×
5
根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも、増額することはできない。
×
6
根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときは、一定期間が経過した後であっても、担保すべき元本の確定を請求することはできない。
×
7
根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、その根抵当権の極度額を、減額することを請求することはできない。
×
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