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問題一覧
1
法人 A の役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから 5 年を経過しない者がいる場合、A は、免許を受けることができない。
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2
宅地建物取引業者 C 社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から 5年を経過していない場合、C 社は免許を受けることができない。
〇
3
H 社の取締役 I が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第 66 条第 1 項第 3 号の規定に該当することにより、H 社の免許は取り消された。その後、I は退任したが、当該取消しの日から 5 年を経過しなければ、H 社は免許を受けることができない。
×
4
B 社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B 社の取締役Cは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の 30 日前に B 社の取締役を退任した。B 社の免許取消の日から 5 年を経過していない場合、C は免許を受けることができない。
〇
5
宅地建物取引業者 C は、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、C は、当該届出の日から 5 年を経過しなければ、免許を受けることができない。
×
6
A 社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の 50日前に A 社の取締役を退任した B は、当該消滅の日から 5 年を経過しなければ、免許を受けることができない。
〇
7
C 社の政令で定める使用人 D は、刑法第 234 条(威力業務妨害)の罪により、懲役 1 年、刑の全部の執行猶予 2 年の刑に処せられた後、C 社を退任し、新たに E 社の政令で定める使用人に就任した。この場合において E 社が免許を申請しても、D の執行猶予期間が満了していなければ、E 社は免許を受けることができない。
〇
8
免許を受けようとする A 社に、刑法第 204 条(傷害)の罪により懲役 1 年(刑の全部の執行猶予 2 年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から 5 年を経過していなくとも A 社は免許を受けることができる。
〇
9
D 社の取締役が、刑法第 159 条(私文書偽造)の罪を犯し、地方裁判所で懲役 2 年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D 社は免許を受けることができない。
×
10
宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人 B は、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
〇
11
E 社の役員のうちに、刑法第 246 条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から 5 年を経過しない者がいる場合、E 社は免許を受けることができない。
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12
免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第 231 条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から 5 年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
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13
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、免許を受けることができない。
〇
14
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者 D は、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から 5 年を経過しなければ、免許を受けることができない。
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15
免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。
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16
免許を受けようとする B 社に、刑法 206 条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから 5 年を経過していなくとも、B 社は免許を受けることができる。
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