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問題一覧
1
共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。
〇
2
建物の価格の 2 分の 1 以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
〇
3
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。
×
4
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で 2 分の 1以上の多数まで減ずることができる。
×
5
区分所有法第62 条第1 項に規定する建替え決議が集会においてなされた場合、決議に反対した区分所有者は、決議に賛成した区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
×
6
区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。
〇
7
管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
〇
8
区分所有者の 5 分の 1 以上で議決権の 5 分の 1 以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
×
9
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも 1 週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
〇
10
建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも 2 月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
〇
11
集会の招集通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。
〇
12
集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
〇
13
専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を 2 人まで定めることができる。
×
14
区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が 1 人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
〇
15
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
×
16
規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。
×
17
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。
×
18
他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。
×
19
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
×
20
占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
〇
21
規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は 20 万円以下の過料に処される。
〇
22
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
〇
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03_心理留保 通謀虚偽表示
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01_宅建業とは
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